Contract
2022 年4 月版
特に重要なお知らせ
(契約概要・注意喚起情報)
この書面は、保険業法第300条の2(準用金融商品取引法第37条の3第1項)に基づく、契約締結前にお客さまに交付しなければならない「契約締結前交付書面」です。
「契約締結前交付書面」は、ご契約の申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
ご契約前に必ず十分にお読みください
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 |
記載のお支払事由やお支払いに際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 |
契約概要
契約概要および注意喚起情報では、「通貨選択生存保障重視型個人年金保険 普通保険約款」の用語を次のように表記しています。
・「純粋終身年金(死亡時保証なし型)」を「死亡時保証なし型終身年金」
・「死亡時保証金額付終身年金(保証割合80%)」を「死亡時保証80%型終身年金」
・「死亡時保証金額付終身年金(保証割合100%)」を「死亡時保証100%型終身年金」
1 | この保険のしくみについては以下のとおりです。 |
この保険は、契約通貨(米ドル・豪ドル)と据置期間、年金種類をご選択いただき、契約日の積立利率により契約通貨建てで運用し、年金支払開始日以後に年金をお支払いするしくみの一時払の生命保険商品です。
契約通貨建ての年金額はご契約時に確定します。
年金支払開始日前の死亡保障や解約払戻金を抑えることで、将来の年金額を大きくします。
『三井住友プライマリー定額年金(外貨建・生存保障重視型)』の正式名称は、通貨選択生存保障重視型個人年金保険です。
この保険は、為替相場の変動やxxxxの変動等により、保険金等の受取時に損失が生じるおそれがあります。
※ 詳しくは、「注意喚起情報」P.17 の「2. 為替リスク・市場リスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
1
終身
年金
【据置期間0年の場合のイメージ図(据置期間なし)】
契約初期費用5%
死亡時保証なし型終身年金
死亡時保証80%型終身年金
死亡時保証100%型終身年金
終身
終身
年金
年金
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日/年金支払開始日*
契約概要
* 第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。そのため、第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
※ 据置期間0年の場合、確定年金を選択することはできません。
終身
年金
【据置期間1年~10年の場合のイメージ図(据置期間あり)】
■この保険は、死亡保障よりも生存給付を重視しているため、解約払戻金額が基本
ご注意 保険金額を上回ることはありません。
死亡時保証なし型終身年金
死亡保険金額
基本保険金額
契約初期費用5%
(契約通貨)
解約払戻金額
据置期間(1年~10年)
死亡時保証80%型終身年金
死亡時保証100%型終身年金
確定年金
15、20、25、30、35年
終身
終身
年金
年金
年金
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日 年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
2
2 | 年金種類について |
この保険では、死亡一時金の有無と給付水準(保証割合)が異なる3つの終身年金または確定年金からご選択いただけます。年金のお支払いは、年1 回、または年2 回、年6 回、年12 回に分割してお支払いすることができます。
● 死亡時保証なし型終身年金
年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年の契約応当日に、同額の年金<*>を一生涯(終身)にわたってお受取りいただけます。
<*> 据置期間が0年(年金支払開始日=契約日)の場合、第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。そのため、第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
【イメージ図】
契約初期費用5%
年金支払開始日以後は、
死亡一時金」はありません。
「
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
年金額
既払年金累計額
年金支払期間(終身)
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
・ この年金には、将来の年金のお支払いにかえて一括で年金を受取る年金の一括支払はありません。
・ この年金には、年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合の死亡一時金はありません。したがって、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金累計額が一時払保険料を下回る場合があります。
● 死亡時保証80%型終身年金、死亡時保証100%型終身年金
・ 年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年の契約応当日に、同額の年金<* 1 >を一生涯(終身)にわたってお受取りいただけます。
・ 年金支払開始日以後、被保険者が死亡された場合、保証金額(基本保険金額に保証割合を乗じた額)から既に支払事由の発生した年金の累計額(以下、既払年金累計額)を控除した額(死亡一時金)をお受取りいただきます。(既払年金累計額が保証金額以上の場合には死亡一時金はありません。)
・ 将来の年金および死亡一時金のお支払いにかえて、死亡時保証期間<* 2 >の残存期間に対応する額を一括でお受取りいただくことができます。一括でお受取りいただいた場合でも、死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合には、再び年金をお受取りいただけます。
<* 1> 据置期間が0年(年金支払開始日=契約日)の場合、第1回の年金は、契約日の翌月の月単位の応当日に支払われます。そのため、第1回の支払額は、年金額に所定の利息を付した金額となります。
3
<* 2> 被保険者が死亡されたときに死亡一時金をお受取りいただける期間をいい、第1回年金支払開始日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間となります。
基本保険金額の80%
既払年金累計額
年金支払期間(終身)
死亡一時金額
年金額
契約初期費用5%
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
【死亡時保証80%型終身年金のイメージ図】
契約概要
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
既払年金累計額
年金支払期間(終身)
年金額
死亡一時金額
基本保険金額の100%
契約初期費用5%
年金支払開始
一時払保険料
(基本保険金額)
【死亡時保証100%型終身年金のイメージ図】
※上図はイメージ図であり、年金額等を保証するものではありません。
・ この年金は、将来の年金および死亡一時金のお支払いにかえて一括で年金を受取る場合、市場調整が適用された上で、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が死亡時保証期間の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を多くの場合下回ります。
・ 死亡一時金を支払うための費用を死亡時保証期間中に責任準備金から控除します。
・ 死亡時保証80%型終身年金の場合、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間により、既払年金累計額と死亡一時金額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。
・ 死亡時保証期間経過後は、死亡一時金のお支払いや、将来の年金のお支払いにかえての年金の一括支払はありません。
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● 確定年金【年金支払期間:15 年、20 年、25 年、30 年、35 年】
・ 年金支払開始日以後、毎年の契約応当日に同額の年金を、設定された年金支払期間中お受取りいただけます。
・ 年金支払開始日以後、被保険者が死亡された場合、年金支払期間満了まで年金を引続きお受取りいただきます。なお、被保険者と年金受取人が同一人の場合は、後継年金受取人にお受取りいただきます。
・ 将来の年金のお支払いにかえて、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括でお受取りいただくことができます。この場合、契約は消滅します。
※ 据置期間を1年から10年の間で選択いただきます。(0 年の場合は選択できません。)また、据置期間と年金支払期間の合計は40年未満であることが必要です。
※ 年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35年は選択いただけません。
この年金は、将来の年金のお支払いにかえて一括で年金を受取る場合、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価相当額を多くの場合下回ります。
3 | 積立利率について |
● 積立利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。また、申込日と契約日が異なる場合、申込時点の積立利率とは異なる場合があります。最新の情報は、募集代理店または三井住友海上プライマリー生命ホームページ等でご確認ください。
● 契約日に適用される積立利率は、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等に応じて異なり、据置期間および年金支払期間を通じて適用し、変更されることはありません。
● 積立利率は、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等に応じて三井住友海上プライマリー生命が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
※ 詳細については、P.15 の「1. この保険に係る費用は以下のとおりです。」をご確認ください。
● 将来の年金および死亡保険金を支払うために積み立てる積立金額は、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法で計算し、積立金額が基本保険金額を下回っている期間中は、積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除します。そのため、積立金額は、積立利率で複利運用されるものではありません。
● 積立利率は、据置期間満了時における解約払戻金額の、一時払保険料に対する実質的な利回り(年複利)とは異なります。
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4 | 保障の内容については以下のとおりです。 |
● 据置期間中
死亡保険金 | 年金支払開始日前に被保険者が死亡された場合、基本保険金額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受取りいただきます。 |
契約概要
● 年金支払開始日以後
死亡一時金 (死亡時保証80%型終身年金/死亡時保証100%型終身年金) | 年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場合、保証金額から既払年金累計額を控除した額を死亡一時金として、年金受取人にお受取りいただきます。 |
年金の継続支払(確定年金) | 年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場合、年金支払期間満了まで年金を引続きお受取りいただきます。なお、被保険者と年金受取人が同一人の場合は、後継年金受取人にお受取りいただきます。 |
・ 免責事由に該当するときには、死亡保険金または死亡一時金のお支払いができないことがあります。免責事由について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
・ 死亡時保証なし型終身年金および確定年金については、死亡一時金はありません。
・ 死亡時保証なし型終身年金、死亡時保証80%型終身年金および死亡時保証100%型終身年金については、年金の継続支払はありません。
5 | この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。 |
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6 | 主契約に付加できる主な特約については以下のとおりです。 |
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、死亡保険金の全部または一部を、一括でのお支払いにかえて年金形式でお支払いします。年金の種類は確定年金となり、年金支払期間を5 年、10 年、15 年、20 年、 25年、30 年からご選択いただきます。
● 円入金特約
保険料を円でお払込みいただきます。円で受領した保険料は、三井住友海上プライマリー生命が受領する日<*>における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル/豪ドル)に換算し、外貨建一時払保険料として受領します。
● 円支払特約
死亡保険金、解約払戻金等を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、三井住友海上プライマリー生命が請求を受付けた日<*>における所定の為替レートとなります。
● 年金円支払特約
年金を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、年金の支払事由が発生する日<*>における所定の為替レートとなります。また、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、指定した為替レートより毎年の年金支払日における所定の為替レートが円安または同じ場合は円で、円高の場合は契約通貨でお支払いします。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。
<*> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 特約について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
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7 | ご契約のお取扱いについては以下のとおりです。 |
年金種類 | 死亡時保証なし型終身年金死亡時保証80%型終身年金死亡時保証100%型終身年金 | 確定年金 |
契約通貨 | 米ドル/豪ドル | |
一時払保険料 | 最低 | 5万ドル(1 ドル単位) ※ 円入金特約を付加した場合は500万円となります。 |
最高 | 10億円 (契約日における円入金特約で適用する為替レートでの円換算額) | |
年金額 | 契約日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000万円以下 | |
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 50歳~90歳 | 50歳~89歳 |
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 | |
年金受取人 | 被保険者もしくは契約者 | |
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族(9 人まで指定可能) | |
後継年金受取人 | 被保険者、被保険者の配偶者または年金受取人の3親等以内の親族 | |
据置期間 | 0年~10年 ※ 据置期間0 年は、終身年金の場合に限り選択いただけます。 | 1年~10年 ※ 据置期間と年金支払期間の合計で40年未満とします。 |
年金支払期間 | 終身 | 15・20・25・30・35年 ※ 年金支払開始年齢が 88 歳以上の場合、年金支払期間35 年は選択いただけません。 |
年金支払回数 | 年1回または分割支払(年2回、年6回、年12回) | |
年金支払開始年齢 | 50歳~90歳 | 51歳~90歳 |
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※ 一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。 | |
契約者貸付制度 | お取扱いいたしません | |
増額・一部解約 | お取扱いいたしません |
契約概要
※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額は、契約日時点の円換算額を合算し、この合算額の上限は10億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
※ この保険の保険期間は、据置期間と年金支払期間の2つからなります。
一時払保険料(基本保険金額)等、具体的なご契約の内容については、「申込書」に記入していただきますので、お申込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容を必ずご確認ください。
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8 | 年金種類別のお取扱いについては以下のとおりです。 |
死亡時、解約時および年金の一括支払時の取扱いは、以下のとおり年金種類によって異なります。
1. 据置期間中(年金種類にかかわらず共通となります)
据置期間 | 死亡保障 | 解約 |
1~10年 | 死亡保険金 (基本保険金額と同額) | 基本保険金額を上限とした解約払戻金 |
※ 据置期間0年の場合、死亡保険金、解約払戻金はありません。
2. 年金支払期間中(年金種類によって異なります)
年金種類 | 年金の解約 | 死亡保障 | 年金の一括支払 |
死亡時保証なし型 終身年金 | ご契約の解約はできません。 | お受取りいただける金額はありません。 (死亡一時金・年金の一括支払はありません。) | |
死亡時保証 80%型 終身年金 | 死亡一時金 ※ 基本保険金額の80%(保証金額)から既払年金累計額を控除した額 なお、既払年金累計額と死亡一時金額を合計した額は、一時払保険 料を下回ります。 | 将来の年金等の一部に対応する額 <* 1>を一括<* 2>でお受取りいただきます。 なお、既払年金累計額と年金の一括支払額を合計した額は、多くの 場合、一時払保険料を下回ります。 | |
死亡時保証 100%型終身年金 | 死亡一時金 ※ 基本保険金額の100%(保証金額)から既払年金累計額を控除した額 | ||
確定年金 | 死亡一時金はありません。 年金受取人(被保険者と年金受取人 が同一人の場合は後継年金受取人)に、年金支払期間満了まで年金を 引続きお受取りいただきます。 | 年金支払期間の残存期間に対応 する額を一括でお受取りいただきます。 (契約は消滅します。) |
※ 終身年金に限り、年金支払開始日前に、年金種類を変更することができます。ただし、据置期間0年をご選択されている場合、年金種類の変更はできません。また、終身年金から確定年金、確定年金から終身年金への変更はできません。
<* 1> 死亡時保証期間の残存期間に対応する額をいいます。
<* 2> 死亡時保証期間経過後に被保険者が生存している場合、年金支払を再開します。ただし、再開後に年金を一括でお受取りいただくことはできません。死亡時保証期間とは、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間をいいます。
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9 | 解約・年金の一括支払については以下のとおりです。 |
● 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。なお、年金支払開始日以後(据置期間経過後または据置期間0年の場合は契約日以後)は解約することができません。
● この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。このしくみを、「市場調整」といいます。
※ 詳細については、P.12 の「10. 市場調整については以下のとおりです。」をご確認ください。
契約概要
● 解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格となります。ただし、解約日における基本保険金額が上限となります。
● 解約時の払戻金額は、次のとおり計算されます。
解約払戻金額 = 市場調整価格
1+i<*2>
1+j<*3>
市場調整額
解約日の積立金額<*1>
市場調整価格 = -
解約日の積立金額<*1>
市場調整額
= × 1-
調整月数<*4>/12
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
<*1> 積立金額は、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算した金額です。
<*2> iは、適用している積立利率です。
<*3>j は、解約日において契約時と同じ契約内容で新たに契約を締結したと仮定した場合の積立利率です。
<*4> 調整月数は、解約日から年金支払開始日までの月数、被保険者の年齢および年金の種類等に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算します。
● 死亡時保証80%型終身年金、死亡時保証100%型終身年金および確定年金において、年金支払開始日以後(据置期間経過後または据置期間0年の場合は契約日以後)、死亡時保証期間(確定年金の場合は、年金支払期間)の残存期間に対応する額の一括支払を行う場合の一括支払額は、次のとおり計算されます。
一括支払額 = 市場調整価格
市場調整価格 =
市場調整額
=
-
死亡時保証期間中の年金等の現価に相当する金額(確定年金の場合は、将来の年金の現価に相当する金額)
市場調整額
死亡時保証期間中の年金等の現価に相当する金額(確定年金の場合は、将来の年金の現価に相当する金額)
× 1-
調整月数<*7>/12
1+i<*5>
1+j<*6>
▼
市場調整額により、年金の一括支払に対応する資産の時価を反映させます。
<*5>iは、適用している積立利率です。
<*6>jは、年金の一括支払の請求日において契約時と同じ契約内容で新たに契約を締結したと仮定した場合の積立利率です。
<*7> 調整月数は、年金の一括支払の請求日から一括支払ができる期間の末日までの月数および年金の種類等に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算します。
10
・ 解約払戻金額は、前頁の調整により一時払保険料を下回る可能性があります。
・ 死亡時保証80%型終身年金および死亡時保証100%型終身年金における年金の一括支払額は、前頁の調整により、死亡時保証期間の残存期間に対応する年金および死亡一時金の現価相当額を下回る可能性があります。
・ 確定年金における年金の一括支払額も、上記の調整により、年金の現価相当額を下回る可能性があります。
・ 死亡時保証なし型終身年金には、将来の年金の支払にかえて一括で年金を受取る「年金の一括支払」はありません。
【解約払戻金の例】
<契約例>被保険者契約年齢:60歳
性別:女性
一時払保険料(基本保険金額):100,000米ドル 契約通貨:米ドル契約日に適用された積立利率:1.6%
据置期間:10年 年金種類:死亡時保証80%型終身年金
(単位:米ドル)
経過年数 | 解約日の積立利率ごとの解約払戻金額 | ||||
2.6% (+ 1%) | 2.1% (+ 0.5%) | 1.6% (±0%) | 1.1% (- 0.5%) | 0.6% (- 1%) | |
1年 | 84,475 | 90,278 | 96,511 | 100,000 | 100,000 |
2年 | 86,326 | 91,986 | 98,048 | 100,000 | 100,000 |
3年 | 88,222 | 93,731 | 99,614 | 100,000 | 100,000 |
4年 | 90,164 | 95,515 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
5年 | 92,162 | 97,345 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
6年 | 94,215 | 99,222 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
7年 | 96,328 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
8年 | 98,888 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
9年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
10年 | - | - | - | - | - |
※ 上表は契約応当日を基準に計算して表示しています。
※ 経過年数10年は年金支払開始日のため「-」で表示しています。
※( )内は、契約日に適用された積立利率と解約日の積立利率の差を表示しています。
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10 | 市場調整については以下のとおりです。 |
● この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。
途中で解約等
[運用のイメージ]
その時点のxxxxを反映
[市場調整のイメージ]
契約通貨建ての債券などで運用
時間の経過
[変動のイメージ]
% =xxxx
=解約払戻金額
xxxxが上がると解約払戻金額は減少
xxxxが下がると解約払戻金額は増加
%
%
※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約控除は考慮していません。
契約概要
解約払戻金額
解約払戻金額
解約時の積立金額
積立金額
一時払保険料
● このしくみを、「市場調整」といいます。
11 | お客さまにご負担いただく諸費用があります。 |
諸費用につきましては、「注意喚起情報」P.15 の「1. この保険に係る費用は以下のとおりです。」をご参照ください。
12
12 | この保険には為替リスクがあります。 |
死亡保険金、解約払戻金、年金等のお受取りはすべて契約通貨となります。契約通貨と異なる通貨でお受取りになる場合には、為替リスクの影響により、損失が生じるおそれがあります。
円安
10万米ドル
900万円
1米ドル=90円の場合
保険金等の受取時 |
1米ドル=110円の場合 |
10万米ドル 1,100万円 |
[為替リスクの例(]米ドル建の場合)
ご契約時 | ||
1米ドル=100円の場合 | ||
1,000万円 10万米ドル | ||
円高
この保険の為替リスクについては、「注意喚起情報」P.17 の「2. 為替リスク・市場リスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
13 | 金銭の授受については以下のとおりです。 |
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外貨を受取る場合には、外貨を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実
がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
13
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契約概要
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。 |
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」 に記載しておりますのでご確認ください。 |
注意喚起情報
Check 1. この保険に係る費用は以下のとおりです。
● ご契約時にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 |
契約初期 用 | ご契約の締結等に必要な 用 | 一時払保険料の5% |
● 積立利率の適用期間中にご負担いただく費用
・ 据置期間および年金支払期間に適用される積立利率は、契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等に応じた指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から保険関係 をあらかじめ差引いた利率です。
※ 保険関係 とは、新契約の締結に必要な 用として新契約 率、保険契約の維持に必要な 用として維持 率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
なお、この指標金利は契約年齢、契約通貨、据置期間および年金の種類等によって異なります。
・ 据置期間中、積立金額が基本保険金額を下回っている間は、積立金から死亡保険金を支払うための 用を控除します。この 用は、被保険者の年齢、性別および経過期間によって異なるため、その計算方法は表示することができません。
15
● 外貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の 用が別途必要となる場合があります。また、当該 用は取扱金融機関によって異なります。
・ 一時払保険料を円で入金する場合と、保険金等を円で受取る場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+ 50銭 |
保険金等を円で受取る場合の円支払特約レート | TTM- 50銭 |
注意喚起情報
● 年金支払期間中にご負担いただく費用(遺族年金支払特約による年金支払期間中も含みます。)
項目 | 目的 | 用 | 時期および対象 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して 1%<*1> | 年金支払日に 責任準備金から控除 |
死亡一時金を支払うための用<*2> | 死亡一時金を 支払うための 用 | 被保険者の年齢、性別および 経過期間によって異なるため、 その計算方法は表示することが できません。 | 死亡時保証期間中に責任準備金から控除 |
<* 1> 上記 用は上限です。なお、契約日時点(遺族年金支払特約の場合は年金支払開始日時点)の 用を年金支払期間を通じて適用します。
<* 2> 死亡時保証80%型終身年金、死亡時保証100%型終身年金のみに適用します。
● 解約時にご負担いただく費用
解約時にご負担いただく 用はありません。
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Check 2. 為替リスク・市場リスクについては以下のとおりです。
● 為替リスクについて
この保険は、一時払保険料を円でお払込みいただく場合や、死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)を円でお受取りいただく場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって保険金等の合計額を円に換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
● 市場リスクについて
この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより、解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。したがって、解約払戻金はxxxxの状況により変動することとなります。ただし、解約日における基本保険金額が上限となります。
解約の他に、死亡時保証80%型終身年金、死亡時保証100%型終身年金および確定年金において一括で年金を受取る場合にも市場調整が適用され、一括支払額と既払年金累計額の合計が一時払保険料を下回る場合があります。
3 | 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません。 |
契約者、被保険者、保険金等受取人が、次のいずれかに該当する場合は保険契約のお申込みはできません。
・ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
また、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。
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4 | お申込みの撤回または契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度) |
注意喚起情報
この保険はクーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)の対象です。
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、三井住友海上プライマリー生命へ書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約 の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。) |
【書面】 書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。 次の記入・入力事項をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。 |
<郵送先> 〒103-0028 xxx中央区八重洲1ー3ー7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当 |
【メール】 メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。 お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。 |
<お手続き方法> 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度 (お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 |
記入・入力事項 | 記入・入力例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ①ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤xx證券 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 60,000USドル |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03-〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪xx xx |
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お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。
保険料払込時の通貨 | クーリング・オフに伴い返金する通貨 | |
円入金特約を付加した<*>場合 | 円 | 円 |
円入金特約を付加しなかった場合 | 外貨 | 外貨 |
<*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ お申込者またはご契約者が法人(会社)の場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
お申込みの撤回等は、ご契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば可能です。
【クーリング・オフ制度】
申込日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目
メールは、この日までに送信したものが有効
書面は、この日の消印まで有効
クーリング・オフ制度について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。 |
円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金 額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がな |
かった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
5 | 責任開始期・生命保険募集人の権限は次のとおりです。 |
お申込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領した日を契約日とし、こ の日より三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。 |
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。なお、お客さまからのお申込みに対して、三井住友海上プライマリー生命が承諾の判断を行うにあたり、日数を要する場合がございます。 |
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保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。
6 | 以下のような場合、保険金等をお支払いできないことがあります。 |
被保険者が死亡されても、以下のとおり保険金等をお支払いできないことがあります。
責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または保険金等の受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、死亡保険金または死亡一 時金のお支払いができないことがあります。 |
重大事由によりご契約が解除された場合、死亡保険金をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。 ・ ご契約者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき ・ ご契約者、被保険者、保険金等の受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含 |
みます。)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
注意喚起情報
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合、受取った保険料は払戻しいたしません。
・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取消した場合
・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合
7 | 解約払戻金は払込まれた保険料を下回ることがあります。 |
解約による払戻金額は、一時払保険料から契約初期 用を控除した額に基づき、積立利率や経過年月数に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算した積立金額に対し、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格となります。そのため一時払保険料を下回る可能性があります。
詳細につきましては、「契約概要」P.10 の「9. 解約・年金の一括支払については以下のとおりです。」をご参照ください。
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8 | 三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。 |
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減 されることがあります。 |
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。 ※ 詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000 ホームページアドレス: |
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問 わせください。
9 この保険には為替リスクがあります。
為替リスクについては、P.17 の「2. 為替リスク・市場リスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
10 | 現在ご契約の保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場合、お客さまにとって不利益となることがあります。(該当の場合のみご確認ください。) |
・ 多くの場 、解約払戻金は払込まれた保険料より少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失う場 があります。
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場があります。また、告知義務違反の場 や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場 には、保険金が支払われないことがあります。
・ 被保険者のご年齢によっては、新たなご契約へのお申込みができない場 があります。
・ 現在のご契約を解約された場 、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※ 上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場 がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
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11 | 特に、現在ご契約の変額および外貨建の保険を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場合、以下の事項にご留意ください。(該当の場合のみご確認ください。) |
・ 現在のご契約が、変額個人年金保険等の解約払戻金が特別勘定資産の運用実績により変動
(増減)する保険契約である場 には、解約払戻金が払込保険料を下回る可能性があります。
(解約払戻金には最低保証はありません。)また、解約控除が適用される場 、解約控除額を解約日(一部解約日)の積立金額から控除した金額が解約払戻金額となるため、払込保険料を下回る可能性があります。
・ 現在のご契約が外貨建保険契約の場 、解約払戻金を契約通貨以外に換算した額が、為替相場の変動により、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があります。また、解約においては、解約日における保障基準価格を基準に、契約時と解約時のxxxxの変動状況を反映させて計算し、さらに所定の解約控除が適用される場 があるため、一時払保険料を下回る可能性があります。
注意喚起情報
・ 現在のご契約において死亡保険金額が基本保険金額を上回っている場(最低死亡保障金額を含みます)でも、新たなご契約における保障額が下がる場 があります。また、現在のご契約を一部解約した場 は、基本保険金額・最低死亡保障金額は減額される場 があります。
・ 新たなご契約においては、解約控除が契約日を起算日として新たに設定される等、不利益となる場 があります。
・ 新たなご契約においては、解約・一部解約されるご契約と商品内容等が異なる場 があります。
12 | 前記のほか、次の事項にご注意ください。 |
■ 三井住友海上プライマリー生命の組織形態について
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」 と「株式会社」 があり、三井住友海上プライマリー生命は株式会社です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
■ この保険は生命保険商品です。
この保険は、三井住友海上プライマリー生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。
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■ 個人情報のお取扱い・支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利 用いたします。 |
個人情報に関する事項にご同意のうえ、保険契約をお申込みください。ご同意いただけない場は、お申込みをお引受けできません。 |
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度) |
個人情報のお取扱い・支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx・約款」 に記載しております。 |
■ お引受けにあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場 、解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命では借入金を一時払保険 料に充当することを前提としたご契約のお引受けはしておりません。 |
保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先によってはご契約のお引受けができない場 があります。 |
次の場 にも、ご契約のお引受けはしておりません。 ・ 被保険者が入院中または特別養護老人ホームに入所中の場次のケースについても入院中に準じた取扱いとなります。 (1)継続入院中の一時帰宅 (2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅 ・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人、年金受取人、後継年金受取人が、日本国内に居 |
住していない場 、または永住目的の海外渡航予定がある場
■ 一時払保険料の入金について
この保険では、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レートを適用して契約通貨と異なる外貨でご入金をいただくサービスも提供しておりますが、裏表紙に記載する募集代理店ではお取扱いをしておりません。このため、契約通貨と異なる外貨を原資としてご契約いただく場 、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レート(為替クロスレート)と、お客さまに適用される為替レートとは異なることがあります。
■ 年金支払期間中の死亡保障について
死亡時保証なし型終身年金および確定年金には、年金支払期間中に被保険者が死亡した場 の死亡一時金はありません。
年金の種類が、死亡時保証なし型終身年金または死亡時保証80%型終身年金をご選択いただいた場 、年金支払開始日から被保険者の死亡日までの期間によりお受取りになる年金等の 計額が一時払保険料を下回る場 があります。
ご契約に際しては、こうした各年金種類の特徴をご理解の上、年金種類をご選択ください。詳細については、「契約概要」P.9の「8. 年金種類別のお取扱いについては以下のとおりです。」をご参照ください。
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13 | 保険会社の商号と住所等について |
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | 〒103-0028 xxx中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル |
TEL | 0000-000-000 |
ホームページ |
14 | 税金のお取扱いは次のとおりです。 |
注意喚起情報
この保険は次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取扱いいたします。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※ 確定年金を選択し、契約日より5年以内に解約をした場 、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場 の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場
(TTS)、解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。円換算した額で課税されるため、加入時より円安となった場 、税引後の外貨建ての受取額が一時払保険料を下回ることがあります。
● 一時払保険料の税務
お払込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除<* 1>」の対象となります。
<* 1> 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場 、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対し以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5年以内の解約の場 | 契約日から5年超の解約の場 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
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● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<* 2> |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
<* 2>「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。なお、年金支払期間中の死亡一時金については、適用されません。
● 年金に対する課税
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と 年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と 年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税<* 3> | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
<* 3> 相続税法上の年金受給権の評価額に対し課税されます。
・ 税金のお取扱いについての詳細は、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
・ 所得税が発生する場 、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。
・ 税制上のお取扱いは2021年11月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
15 | お支払いに関する手続きにあたっては次の内容をご注意ください。 |
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場 だけではなく、お支払いの可能性があると思われる場 や、ご不明点が生じた場 等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターま でご連絡ください。 |
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場 、またはお支払いできない場 については、「ご契約のxxx・約款」 または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。 |
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場 には、必ずご連絡ください。 |
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被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金等を請求できない特別な事情があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、年金等の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。(詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。)
16 | この保険に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。 |
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
17 | 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情については下記までご連絡ください。 |
注意喚起情報
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、下記「お問わせ・ご相談受付先」 までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ・ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
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xx證券株式会社( 募集代理店)では、複数の保険会社の生命保険商品を取扱っています。ご要望がございましたら、募集代理店の販売資格を持った社員にお問合わせください。
ご検討、お申込みに際しては、この「特に重要なお知らせ( 契約概要・注意喚起情報)」の他、
「ご契約のxxx・約款」、専用のパンフレット等を必ずご確認ください。
保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先によっては、本商品をお申込みいただけない場合があります。
引受保険会社
資料請求・お問合わせ
フリーダイヤル 0000-000-000
〒000-0000
xxx中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビルホームページ : xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
●ご契約後の照会につきましては
フリーダイヤル 0000-00-0000(ハイ、パートナー)
募集代理店
取扱者(生命保険募集人)
M2000000-X0 0022.04 NRFG MSPL-2204-A-0029-00 NO.39753/22.04