〒085-8639 北海道釧路市幸町 10-3 釧路地方合同庁舎 4 階 環境省 北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所 総務課 TEL 0154-32-7500 FAX 0154-32-7575
入 札 説 明 書
釧路自然環境事務所の令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
(再公告)に係る入札公告(機械設備工事)に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和2年10月28日
2.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所長 xx xxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxx 0 x
0.工事概要
(1)工 事 名 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事(再公告)
(2)工事場所 xxxxxxxxxxx0xx
(0)工事内容 別添仕様書及び図面のとおり
(4)工 期 令和3年(2020 年)3月31日まで
(5)本工事は提出資料及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただし、以下の点に留意すること。
① 当初より電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て従来の紙入札方式に代えるものとする。紙による入札の承諾に関しては、承諾願いを提出するものとする。
② 電子調達システムによる手続に入った後に、紙入札方式への変更は原則として認めないものとする。ただし、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、8の苦情処理を除き、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものとする。
(6)本工事は、低入札価格調査制度の調査対象工事である。
4.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。)第 70 条及び
第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2) 環境省における平成 31・32 年度又は令和 01・02 年度の一般競争参加資格で単体、経常又は特定建設共同企業体として「機械設備工事」及び「建築工事」の「A及びB等級」の認定を受け、北海道及び東北地方内に「本店、支店又は営業所」を有していること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。ただし、建築工事の場合は機械設備を含む工事であって、国の機関発注の建築工事の実績を有すること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(4(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
① 1級又は2級管工事施工管理技士並びに1級建築施工管理技士又はそれと同等の資格を有する者であること。ただし、1級建築施工管理技士については機械設備を含む建築工事であって、国の機関発注の建築工事の実績を有する者であること。
② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道地方環境事務所から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成 13 年 1 月 6 日環境会第 9 号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者すべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 入札説明書の交付を受けている者。
5.設計業務等の受託者等
(1) 4(7)の「3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・xx総合設計株式会社
(2) 4(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の
①又は②に該当する者である。
① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し又はその出資の総額 10
0 分の 50 を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6.担当部局
x000-0000 xxxxxxxx 00-0 釧路地方合同庁舎 4 階 環境省 北海道地方環境事務所 釧路自然環境事務所 総務課 TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
7.競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
①提出期間:電子調達システムによる提出の場合は、令和2年10月28日(水)から 令和2年11月2日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く 9 時 00 分から 17 時 0
0 分まで
持参の場合は、令和2年10月28日(水)から令和2年11月2日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く 9 時 00 分から 17 時 00 分まで
②提出場所:6に同じ。
③提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、持参の場合は、②の場所に提出。郵送又は電送(ファクシミリ)によるものは受付けない。なお、電子調達システムにおける提出について、添付ファイルの容量制限から提出できない場合は、申請書及び資料の提出を書面で行うこと。この場合、提出書類の目録を記載したファイル(様式任意)を電子調達システムにより提出すること。この処理を行わなかった場合、書面により申請書及び資料の提出した場合であっても、電子システム上は提出したと見なされないので、必ず目録を記載したファイルを添付すること。
(2) 申請書及び資料は、別添2競争参加資格確認申請書様式により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。
① 工事の実績
4(2)に掲げる資格のうち、建築工事の場合は、別添2(様式1)に有する実績を記載すること。
② 配置予定の技術者
4(4)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び申請時における他工事の従事状況等を別添2(様式2)に記載すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
③ 契約書の写し
①及び②の実績及び他工事の従事状況等として記載した工事に係る契約書の写し及び財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」の登録情報の写しを提出すること。なお、4(4)①が1級建築施工管理技士の場合は、参加資格として求める工事内容が確認できる資料の写しも提出すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和2年11月4日(水)までに電子調達システム等で通知する。ただし、書面により提出した場合は、FAX で通知する。
(5) その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先は6に同じ。
8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和2年11月9日(月)12 時まで
② 提出場所:6に同じ。
③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和2年11月10日(火)まで
に説明を求めた者に対し書面により回答する。
9.入札説明書に対する質問
(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い書面(別添3)により提出すること。
① 受領期間:令和2年11月9日(月)から令和2年11月10日(火)まで。
持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く 9 時 00 分から 17 時 00分まで。
②提出場所:6に同じ。
③提出方法: 電子調達システムにより受付を行う。ただし、書面にて持参又は郵送(書留 郵便に限る)又は電送する場合は②の場所に提出することとする。なお、添付 ファイルの容量制限から提出できない場合は、質問書の提出を書面で行うこと。
(2) (1)の質問に対する回答書は、電子調達システム上において掲載すると共に、次のとおり閲覧に供する。また令和2年11月10日(火)17時までに電送(FAX)にて説明書交付者に送付する。
①期間:令和2年11月10日(火)から令和2年11月11日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く 9 時 00 分から 17 時 00 分まで。
②場所:6に同じ。
10.入札及び開札の日時及び場所等
(1) 日 時:① 電子調達システムによる入札の締め切りは、令和2年11月12日(木)1
4時29分。
② 紙により持参する場合は、令和2年11月12日(木)14時30分
(2) 場 所: x000-0000 xxxxxxxx 00-0 釧路地方合同庁舎4階第3会議室
(3) その他: 競争入札の執行に当たっては分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。なお、電子調達システムによる入札の場合は、当該通知書の提出は不要とする。
11.入札方法等
(1) 入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
12.入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
免除。
(2) 契約保証金
納付。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁北海道地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
13.工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。この場合、電子調達システムによる入札は、入札書に内訳書ファイルを添付し、同時送付すること。
ただし、添付ファイルの容量制限から提出できない場合は、内訳書を郵送した旨を記載したファイル(様式任意)を入札書に添付し電子調達システムにより提出すること。なお、この場合の内訳書の受領期限は10.(1)②とする。
(2) 工事費内訳書は別添4工事費内訳書(金抜き設計書)に数量、単価、金額を記入し、封筒に入れ、封緘して提出すること。(発注者名、商号又は名称、代表者名、住所及び工事名を記載するとともに押印すること。)
(3) 工事費内訳書は返却しない。
(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものでない。
14.開札
入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。ただし、電子調達システムによる入札の場合は立会不要とする。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
15.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
16. 落札者の決定方法
予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
17.配置予定監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認され場合、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(4)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
18. 別に配置を求める技術者
専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が北海道地方環境事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(4)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
① 65 点未満の工事成績評定を通知された企業
② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請
求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業
④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
19.手続における交渉の有無無。
20.契約書作成の要否等
別添 契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
21.支払条件
(1) 前金払 有り
(2) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合変更する。
22.火災保険xxの要否要。
23. 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無。
24. 非落札理由の説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより、分任支出負担行為担当官に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、紙入札方式の場合は紙により提出することができる。
(2) (1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に電子調達システムにより回答する。ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。
25.苦情申立て
本手続における競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続
(平成 7 年 12 月 14 日政府調達苦情処理推進本部決定、平成 11 年 1 月 1 日改正)」により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室内政府調達苦情検討委員会事務局、電話 03-3581-0262)に対して苦情を申立てることができる。3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。
26.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。
27.その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、7.(3)2)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。
(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(6) 電子調達システムは土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、8時30分から18時30分まで稼働している。
(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0000-000-000(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(8) 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子調達システムから自動発行)
・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・辞退届受信確認(電子調達システムから自動発行)
・辞退届受付票
・日時変更通知書
・入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)
・入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札書受信確認(電子調達システムから自動発行)
・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・決定通知書
・保留通知書
・取止め通知書
(9) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子調達、紙による持参が混雑する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から3
0分後には発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム使用端末の前で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。
(10) 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。なお、くじの日時及び場所については、発注者からメールにより指示する。
(11) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。
(12) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。
(13) その他不明な点についての照会先上記6.に同じ
28.添付資料
別添1 図面及び仕様書
別添2 競争参加資格確認申請書様式別添3 質問書様式
別添4 工事費内訳書
別添5 入札心得(入札書様式を含む)
別添6 契約書(案)(仲裁合意書に関する特約事項を含む)
(別添2)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 田邉 仁 殿
住 所
印
商号又は名称代 表 者 氏 名
令和2年10月28日付で公告のありました令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事(再公告)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札説明書4(1)(3)(6)(7)に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札説明書7(3)①に定める工事の実績を記載した書面(様式1)
2 入札説明書7(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(様式2)
2 入札説明書7(3)③に定める契約書等の写し
(注) 分任支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式とする場合は、返信用封筒として、表に 申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を張った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
様式1 建築工事競争参加資格確認資料 (用紙A4)
同種の工事の施工実績等
会社名
競 争 参 加 資 格 | 建築工事の場合において、機械設備を含む建築工事であって、国の機関発注の工事の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 | |
工事名称等 | 工 事 名 称 | ○○○○○○○工事 |
発 注 機 関 名 | ○○○○○○○ | |
施 工 場 所 | (都道府県市町村名) ○○県○○市○○地先 | |
契 約 金 額 | ○, ○○○,○○○千円 | |
工 期 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | |
受 注 形 態 | 単体/共同企業体(出資比率○○%) | |
工事概要 | 構 造 形 式 | 公園名等 ○○工事 ○○m×○○m ○○工法 【同種性が判断できる内容に合わせて記載】 |
規 模 ・ 寸 法 | 園地面積 ○○㎡ 登山道 ○○延長 木造施工面積 ○○㎡【上記に同じ】 | |
工事成績評定点 | ○○点 ※複数工事がある場合の平均点 ○○点 | |
CORINS登録の有無 | 有 (建設業許可番号+CORINS登録番号)000000000-0000-00000 ・ 無 |
注1.必ず工事が確認できる内容で記載のこと。
注2.CORINS登録の有無について、いずれかに○を付すこと。CORINSの登録番号を有する場合は、その番号を記載すること。
注3. 当該実績が環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
注4.当該実績が環境省発注の工事の場合は、工事成績評定点の欄に点数を記載し、工事成績評定 通知書の写しを添付すること。
注5. 当該実績が環境省発注以外の工事の場合は、工事成績評定通知書の写しを添付すること。
注6.入札説明書記載の期間以降に、工事が完成し引き渡しが済んでいるものに限り記載して下さい。
注7.受注形態は、単体で受注した場合は、「単体」と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または形状の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または形状の乙型の場合は分担施行金額の比率(%)も記載して下さい。
注8.工事概要は、工事内容が確認できる内容で記載し、工事内容及び範囲のわかる設計図書(平面図、配置図、特記仕様書等)を添付して下さい。
注9. 複数件の工事成績がある場合は、それぞれ様式に記載して提出して下さい。
様式2 建築工事競争参加資格確認資料
主任(監理)技術者等の資格・工事経験等
会社名:
配 置 予 定 者 の 氏 名 | 主任(監理)技術者 ○○ ○○ |
最 終 学 歴 | ○○大学○○科 ○○年卒業 |
法令による資格・ 免許 | ○○施工管理技士(取得年及び登録番号) |
競 | 争 | 参 | 加 | 資 | 格 | ※1級建築施工管理技士の場合のみ記載 |
工事の経験の概要 | 工 | 事 | 名 | 称 | ※1級建築施工管理技士の場合のみ記載 | |
発 | 注 | 者 | 名 | |||
施 | 工 | 場 | 所 | |||
契 | 約 | 金 | 額 | |||
工 | 期 | |||||
従 | 事 | 役 | 職 | |||
工 | 事 | 対 | 象 | |||
工 | 種 | |||||
施 | 工 | 規 | 模 | |||
施 | 工 | 条 | 件 | |||
CORINS登録の有無 | ||||||
工事の従事状況等 | 申請時における他 | 工 | 事 | 名 | 称 | ○○○○○○工事 |
発 | 注 | 者 | 名 | ○○○○○ | ||
契 | 約 | 金 | 額 | ○○○,○○○円 | ||
工 | 期 | 平成○年○月○日 ~ 平成○年○月○日 | ||||
従 | 事 | 役 | 職 | 主任(監理)技術者、現場代理人 | ||
本工事と重複する 場合の対応措置 | 例)本工事に着手する前の○月○日から後片づけ開始予定のた め本工事に従事可能 | |||||
CORINS登録の有無 | 有(CORINS登録番号) | 無 |
注) 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
注) 契約書又は CORINS への登録情報の写し及び契約書の写しを添付すること。注) 配置予定の技術者の資格証(表裏)の写しを添付すること。
注) 雇用関係が分かる資料を添付すること。
符号 | 負荷名称 | 電源種別 | 負荷容量 | ケーブル種別 | 防護管 | 埋設深さ |
※A | 井水ポンプ制御盤(動力) | 3φ3W200V | 4.0 KW | EM-CE8゜-3C | FEP-30 | GL-600 |
※B | 放流ポンプ(動力) | 1φ2W100V | 0.13 KW | EM-CE5.5゜-3C(1Cアース) | FEP-30 | GL-600 |
※C | 井水ポンプ制御盤(動力) | 3φ3W200V | 4.0 KW | EM-CE8゜-3C | FEP-30 | GL-600 |
放流ポンプ(動力) | 1φ2W100V | 0.13 KW | EM-CE5.5゜-3C(1Cアース) | FEP-30 | ||
凡 例 | ||
記 号 | 名 称 | 仕 様 |
H | ハンドホール | H1-6 蓋R2K-60 |
ケーブル埋設表 | コンクリート製 | |
配線表(幹線)
N
特記なき配線は下記による
地中埋設路を示す
1 5
残土捨場
5,200
Xa X1 X5
10,500 14,000
2,500 2,700
20,820
ウトロ
知床五湖
334
羅臼岳
新設:井水処理建屋
知床半島
ルサ川
87
砂利敷
P3
以降建物図参照
※A・B
5,500
H
放流ポンプ(別途)
FEP-30(配線は別途井戸工事) 井戸
2,480
3,700
C
54.404
P4
A
7,000
5935
隣地境界線
ケーブル埋設断面 参考図
300
▽GL
700
600
羅臼 羅臼
Y5 サービス
ヤード
H
※C ※C
以降建物図参照
H
ケーブル埋設シート掘削埋戻土
400
隣地境界線27.660
100
埋設ケーブル敷砂
隣地境界線
14,000
14000
10km
既存:ルサフィールドハウス
目梨郡羅臼町北浜8
25.020
ワークスペース
6-7
7000
Y1
大森康夫
P1
10.875
600
12.054
S52L326 S52L326-1
道路境界線32.392
W
引込開閉器盤(既存)改修
P2
1.928
K18A
AR1 S53L327
AR5 AR4
S52L324 S52L325
AR3
AR2
14000
構内引込柱(既存)
12746 鉄塔
S S D
AHT2
D
AHT3
道道知床公園羅臼線
知床橋
知床公園羅臼線
S
D
くなしり幹60
S
くなしり幹61
くなしり幹62
65 12 61 34 22 18
65 12 61 34 40 48
65 12 61 34 60 80
S
くなしり幹59 65 12 61 33 06 99
物 物
AL5 S52R304-1
屋根高 H=8.30
AL4 S52R305-1
AL3 S52R306
番屋
番屋
屋根高 H=9.68 屋根高 H=9.68
AL2 S52R306-1
道路境界線
AL1 S53R307
番屋
公園名称 知床国立公園
工事名称
令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理施設工事
図面名称
電気設備
配置図 屋外配電線路平面図
縮 A1:1/50
尺 A3:1/100
オホーツク海
年月日
令和2年
図面番号
E-01
会社名事務所名
照 設
査 計
照 設
釧路自然環境事務所
※A 配線表
供給元 | 供給先 | 配線種別 |
P-1( 既存) | 分岐盤(新設) | EM-CE8゜-3C |
L-1( 既存) | 分岐盤(新設) | EM-CE5.5゜-3C( 1Cアース) |
L-1( 既存) | 分岐盤(新設) | EM-CE5.5゜-3C(1Cアース) |
責任分界点
※B 配線表
井水処理建屋(新設)
供給元 | 供給先 | 配線種別 |
分岐盤(新設) | 井水処理制御盤 | EM-CE8゜-3C |
分岐盤(新設) | 放流ポンプ | EM-CE5.5゜-3C(1Cアース) |
分岐盤(新設) | 放流ポンプ | EM-CE5.5゜-3C(1Cアース) |
ルサフィールドハウス(既存)
北電引込(既存)
井水処理制御盤(別途)
1F
ハンドホール
CE8゜-3C(E25) ※B
床コア抜き:(RC)ハンドホール
1F
※A
引込開閉器盤(既存改修)
W
S 分岐開閉器盤
H H
P
プルボックス
CE8゜-3C(FEP30):既存 CET-38゜ (FEP50):既存
ピット
放流ポンプ(別途)
梁コア抜き:(RC)
ピット
構内柱(既存)
分岐開閉器盤
幹線分岐接続部(動力)
引込開閉器盤
改修前
L-1
既存盤
分岐開閉器盤
新設盤
(屋内型 鋼板製 指定色) (屋外防水型,溶融亜鉛メッキ)
1φ2W 100V
ELCB 2P
50AF/20AT
放流ポンプ
0.13 KW
盤 名 電気方式 主MCCB容量
N O
200V
MCCB容量 (E-ELCB)
リモコン
負荷容量
負荷名 備 考
1φ3W200V-100V
MCCB3P (中性線欠相保護付)
100AF/100AT
W
L-1盤
17.28
KVA
放流ポンプ
0.13 KW
1φ3W200V-100V
A E2P
50/20
2000 VA
電気ヒーター
3φ3W 200V
MCCB3P
50AF/40AT
MCCB3P (中性線欠相保護付)
100AF/100AT
B E2P 50/20
C E2P 50/20
D E2P 50/20
マグネット
2000
220
-
電気ヒーター外 灯
予 備
●A-入,TM-切
3φ3W200V
MCCB3P
50AF/30AT
・ED
井水処理制御盤
4.0 KW
分岐開閉器盤
幹線分岐接続部(電灯)
計17.28
KVA
100V 1
2
3
1P 50/20
1P 50/20
1P 50/20
1P×5
1P×6
1200
360
1000
照 明
照 明 Rハ・ニ・ホ・ル・ヲ
照 明 Rト・へ・リ・ヌ・チ・ワ
W
・ED
P-1盤
4.0 KW
2線式リモコン伝送ユニット リレー制御用ターミナルユニット
内 蔵
・ED
・ED(ELB)
4 1P 50/20
5 1P 50/20
11 | E2P 50/20 | 300 | コンセント | 改修後 引込開閉器盤 (屋外防水型,溶融亜鉛メッキ) | ||||||
12 | E2P | 50/20 | 300 | コンセント | ||||||
13 | E2P | 50/20 | 300 | コンセント | ||||||
14 | E2P | 50/20 | 300 | コンセント | 1φ3W200V-100V | |||||
15 | E2P | 50/20 | 500 | コンセント | MCCB3P (中性線欠相保護付) | |||||
16 | E2P | 50/20 | 500 | コンセント | 水飲機用 | 100AF/100AT | ||||
17 | E2P | 50/20 | 300 | コンセント | W | L-1盤 | 17.28 KVA | |||
18 | E2P | 50/20 | 300 | コンセント | ||||||
19 | E2P | 50/20 | 1000 | コンセント | 自販機用 | |||||
20 | E2P | 50/20 | 200 | コンセント | 3φ3W200V | |||||
21 | E2P | 50/20 | 1000 | コンセント | テープヒーター用 | MCCB3P | ||||
22 | E2P | 50/20 | 1P×1 | 600 | コンセント | 展示用 | 50AF/50AT | |||
23 | E2P | 50/20 | 600 | コンセント | FF用 | W | P-1盤 | 4.0 KW | ||
24 | E2P | 50/20 | 2000 | 機械制御盤 |
6 1P 50/20
25 1P 50/20
26 1P 50/20
27 1P 50/20
28 1P 50/20
29 1P 50/20
30 1P 50/20
31 1P 50/20
32 1P 50/20
1P×1
1P×1
1200
800
800
100
478
100
-
-
-
-
-
フ ァ ン 照 明
照 明
非常警報装置
24hタイマーリモコントランス予 備
予 備
予 備
予 備
予 備
展示用 R(カ)
展示用 R(ヨ)
撤去
・ED
新設
*分岐回路のMCCB及びELCBは、 協約形1Pサイズブレーカーを使用する ELBは高感度高速形を使用する
E3P 50/50
太陽光発電より
逆接続可能型
公園名称
知床国立公園
工事名称
令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理施設工事
図面名称
ルサフィールドハウス 幹線系統図・開閉器盤図
縮
NOSCEL
尺
年月日
令和2年
図面番号
E-02
会社名事務所名
照 設
査 計
照 設
釧路自然環境事務所
1 2 3 4 5
N
5,200
800
1,800
1,800
800
PAC注入装置
塩素注入装置
C
1,850
EF 1
自動除鉄除マンガンろ過装置
逆洗ポンプ
井水処理設備室
配線表(幹線)
負荷名称 | 電源種別 | 負荷容量 | ケーブル種別 | 防護管 | 備 考 |
井水ポンプ制御盤(動力) | 3φ3W200v | 4.0 KW | EM-CE8゜-3C | FEP-30 | |
3,700
B
処理水槽
1,850
4
負荷名称 | 電源種別 | 負荷容量 | ケーブル種別 | 防護管 | 備 考 |
井戸ポンプ制御盤 | 1φ2W100v | 600 W | EM-IE2.0×2 E2.0 | E19 | |
配線表(動力)
A
配置図参照
以降別図参照
制御盤
コンプレッサー
FEP-30(配線は井戸工事)
以降配置図参照
特記なき配線は下記による
EM-IE2.0×2 E2.0(E19)
露出配管
井戸ポンプ制御盤(別途) 100v600W
幹線・動力設備平面図 1/50
井水ポンプ制御盤(別途) 3φ200v4.0kw
1 2 3 4 5
N
5,200
800
1,800
1,800
800
井水処理室 | |
SP-1 | 2 |
PAC注入装置
塩素注入装置
C
自動除鉄除マンガンろ過装置
逆洗ポンプ
2ET
凡 例
記 号 名 称
照明器具(LED)
仕 様
SP-1 | LED蛍光灯 40形 反射笠付型 5200Lmタイプ |
消費電力31.9W、定格出力型、電圧100~242V本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83電源装置はライトバー側に内蔵 パナソニック 直付XLX450KENTLE9(同等品) |
直付型 40型反射笠付
井水処理設備室
2
1,850
2ET
埋込スイッチ 埋込コンセント
1P15A×1(プレート付)
2P15×2 ET付(プレート付)
1
EF 1
1 2
3,700
1 1
B
有圧扇用 100v27W 2
処理水槽
フラッシュプレート ハトメ 角型 新金プレート露出丸型ボックス
No 分電盤 分岐回路番号
1,850
2
2ET
A
1 2
1 2 3
コンプレッサー井水ポンプ制御盤(別途)
PB200×200×200(サビ止 )
2ET
3 ブロアーポンプ用 100v75W
特記なき配線は下記による
EM-IE2.0×2(E19)
EM-IE2.0×2 E2.0(E19) EM-IE2.0×4 E2.0(E25) EM-IE2.0×4 E2.0(E31)
露出配管露出配管露出配管露出配管
電灯コンセント設備平面図
1/50
公園名称
工事名称
知床国立公園
令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理施設工事
図面名称
井水処理建屋
動力・電灯設備平面図
縮 A1:1/50
尺 A3:1/100
年月日
令和2年
図面番号
E-04
会社名事務所名
照 設
査 計
照 設
釧路自然環境事務所
6-6
桝一覧表
目梨郡羅臼町
記号 | 桝 名 | 管径-桝径 | 深さ | 蓋の種類 | 備 考 |
A-1 | 雑排水桝(CON製) | ため桝 900φ | 1300H | MHA-600 | 水中ポンプ自動運転型 口径40φ×揚程7.0m×1.0φ×100V×0.75kw |
N
残土捨場
1 5
5,200
Xa X1
特記事項
1. 埋設表示杭を示す。
X5
10,500 14,000
2,500 2,700
20,820
知床五湖
知床半島
ルサ川
87
砂利敷
P3
新設:井水処理建屋(別工事にて建設)
角桝に接続
角桝:新設(建築工事)
A-1
井戸
2,480
3,700
C
25Pe
ウトロ
334
羅臼岳
40VP,40VP
A
P4
54.404
7,000
5935
隣地境界線
羅臼 羅臼
5,500
サービスヤード
Y5
既設:灯油タンク
既設:再生処理槽
隣地境界線
隣地境界線27.660
14,000
14000
10km
目梨郡羅臼町北浜8
25.020
ワークスペース
6-7
7000
Y1
大森康夫
P1
10.875
600
12.054
S52L326 S52L326-1
1.928
道路境界線32.392
P2
K18A
AR1 S53L327
AR5 AR4
S52L324 S52L325
AR3
AR2
14000
12746 鉄塔
S S D
AHT2
D
AHT3
道道知床公園羅臼線
知床橋
知床公園羅臼線
S
D
くなしり幹60 65 12 61 34 22 18
S
くなしり幹61
65 12 61 34 40 48
くなしり幹62
65 12 61 34 60 80
S
くなしり幹59 65 12 61 33 06 99
物 物
AL5 S52R304-1
屋根高 H=8.30
AL4 S52R305-1
AL3 S52R306
番屋
番屋
屋根高 H=9.68
屋根高 H=9.68
AL2 S52R306-1
道路境界線
AL1 S53R307
給水管断面 参考図
番屋
300
▽GL
1,200
埋設シート掘削埋戻土
給水管
公園名称工事名称
知床国立公園
令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
オホーツク海
400
図面名称年月日
衛生設備
配置図令和2年
図面番号
縮 A1:1/200
尺 A3:1/400
M - 0 1
会社名事務所名
照 設
査 計
照 設
釧路自然環境事務所
1 2 3 4 5
5,200
N
800 1,800 1,800 800
C
1,850
逆洗ポンプ
EF
3,700
1 -50
B
PAC注入装置 塩素注入装置
井水処理設備室
処理水槽
1,850
±0 自動除鉄除マンガンろ過装置 FT-0500PM-0A0 型
制御盤
A
コンプレッサー
井戸ポンプ制御盤
差圧式給気レジスター150φ(角形・壁付 指定色)アルミセルフード150φ(防虫網付 指定色)
換気設備平面図
1/50
機器一覧表 | |||||||||
電源 | |||||||||
記号 | 名 称 | 仕 様 | 台数 | 相 φ | 電圧 V | 電力 W | 備考 | ||
E F - 1 | 有圧換気扇 | 低騒音型 羽根径200φ×370CMH×30Pa | 電気シャッター・取付木枠共 | 1 | 1 | 100 | 27 | サーモスタット ヒューミディスタット |
ガラリ、風除板(建築工事)
公園名称 知床国立公園
工事名称
令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
図面名称
井水処理設備 換気設備平面図
縮 A1:1/50尺 A3:1/100
年月日
令和2年
図面番号
M - 0 6
照 設
事務所名
査 計
照 設
釧路自然環境事務所
1 2 3 4 5
5,200
N
800 1,800 1,800 800
C
1,850
逆洗ポンプ
EF
3,700
1 -50
B
PAC注入装置 塩素注入装置
井水処理設備室
処理水槽
1,850
±0 自動除鉄除マンガンろ過装置 FT-0500PM-0A0 型
制御盤
A
コンプレッサー
T5 H1
井戸ポンプ制御盤
差圧式給気レジスター150φ(角形・壁付 指定色)アルミセルフード150φ(防虫網付 指定色)
自動制御設備平面図 1/50
自動制御 機器一覧表
記号 | 名 称 | 仕 | 様 | 台数 | 備考 |
T 5 | 温 度 調 節 器 | TY6300Z 二位置 | 1 | ||
H 1 | 室内用湿度調節器 | HY6000Z 二位置 | 1 | ||
電源(電気工事)
Ex.A
換 気 制 御
凡 例
記号
T 5 CVV2ロ-2C×1(E25) 露出
H 1 CVV2ロ-2C×1(E25) 露出
配管・ 配線 備考
EF-1 (1φ100V)
T5 H1
制御項目
1.室内温度及び室内湿度によりファン発停制御を行う。
公園名称 知床国立公園
工事名称
令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
図面名称
井水処理設備
自動制御設備平面図
縮 A1:1/50尺 A3:1/100
年月日
令和2年
図面番号
M - 0 7
照 設
事務所名
査 計
照 設
釧路自然環境事務所
フローシート
凡 例 | |||||
:自動バタフライ弁 | :逆 止 | 弁 | LS | :水位電極 | |
:バタフライ弁 | B | :無圧排水 | PI | :圧力指示計 | |
:仕 切 弁 | B | :有圧排水 | FI | :流量指示計 | |
:ボール 弁 | P | :ポンプ | S | :サンプリング |
WF 1
P P P P
PI
PAC注入装置
塩素注入装置
40A
YP YP
40A
2 1
自動除鉄除マンガンろ過装置
除湿器
40A
40A
15A
DH 1
WT 1
5P 5P
LS LS
屋 外 井水処理設備室
原水流量計
処理水槽
FIQ PI
40A
40A
40A
40A
40A
井水処理設備室 屋 外
40A
FI
40A
S S
1
逆洗流量計
40A
40A
場内給水
40A
40A
FI
40A P P
PI
(別途工事)
井戸ポンプ制御盤
LS
PI M
オートドレン
FI
40×32
2
32A
PI
P
40×32
加圧給水ポンプ
40A
AD
制 御 盤
コンプレッサー
逆洗ポンプ
PP CP
1 1
(別途工事)
井戸ポンプ
P
井水処理設備室
WP 1
屋 外
有圧排水無圧排水
機器一覧表
機器番号
WF-1
機器名称
自動除鉄除マンガンろ過装置
仕 様
処理水量:0.64m3/時 鋼板製 内面エポキシ塗装 ろ材 フェレサイトU:90L
寸法 (mm)
φ500×H2,239 (全高)
製品重量 (kg)
170
運転重量 (kg)
630
電動機
数量
φ V kW
1基
備 考
FT-0500PM-0A0 型 相当品
※:冬期(10月~3月)は稼働停止
(停止時は水及び薬液抜出し作業、
運転再開時は薬液補充・装置立上げ作業必要。)
フェレサイトAH:100L 設計圧力:0.3MPa 原水入口・処理水出口・洗浄水出口:40A
逆洗水入口・出口:40A 空気作動バタフライ弁×5台 その他附属品共
WP-1
逆洗ポンプ
片吸込渦巻ポンプ 32A×32A 4.9m3/時×20m
25 45
3 200 0.75 1台
YP-1
塩素注入装置
ダイヤフラム式定量ポンプ:30mL/min×1.0MPa×2台 自動エア抜き型貯槽:PE製 25L 注入弁・その他附属品共
15 40
1 200 0.02 1台
×2
NaCLO:1%希釈で月1回全量交換
YP-2
CP-1
PAC注入装置
コンプレッサー
ダイヤフラム式定量ポンプ:38mL/min×1.0MPa×2台貯槽:PE製 25L 注入弁・その他附属品共
42L/分×0.8MPa 減圧弁付エアフィルター その他附属品共
W560×D240×H578
15 40
28 28
1 200 0.02 1台
×2
3 200 0.45 1台
PAC:月1回全量交換
PP-1
制御盤
屋内自立型 1面
WT-1
処理水槽
受水槽付給水ユニット 加圧給水ポンプ:20L/min×70kPa
380
1,900 1槽
受水槽:FRP製 1.5m3(呼称容量)
FI-1
原水流量計
電磁式 40A
1台 公園名称
工事名称
知床国立公園
令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
FI-2
逆洗流量計
オリフィス式 40A
1台
図面名称
井水処理設備
フローシート 機器一覧表
縮 A1: -尺 A3: -
DH-1
除湿器
屋内自立型
1台 年月日
令和2年
図面番号
M - 0 8
照 設
査 計
事務所名
照 設
釧路自然環境事務所
N 1 2 3 4 5 5200 800 1800 1800 800 井水処理設備室 電気系統図 CVV1.25sq-3C (VE16) No.1 PAC注入ポンプ CVV1.25sq-3C (VE16) No.2 PAC注入ポンプ CVV1.25sq-3C (VE16) No.1 塩素注入ポンプ CVV1.25sq-3C (VE16) No.2 塩素注入ポンプ CV2sq-4C VE22 一次側電源 P 逆洗ポンプ 3φ×200V×0.75kW CV2sq-4C VE22 C C コンプレッサー 3φ×200V×0.45kW CVV1.25sq-3C VE16 塩素注入装置 PAC注入装置 逆洗ポンプ AD オートドレン 1φ×200V×11W CVV1.25sq-3C VE16 P No.1 塩素注入ポンプ 1φ×200V×20W CVV1.25sq-3C VE16 CV2sq-4C (VE22) 逆洗ポンプ P No.2 塩素注入ポンプ 1φ×200V×20W CVV1.25sq-3C VE16 ケーブルラック P No.1 PAC注入ポンプ 1φ×200V×20W N2チューブ6×4φ×10本 自動ろ過装置 CVV1.25sq-3C VE16 CVV1.25sq-3C (VE16) 原水流量計 P No.2 PAC注入ポンプ 1φ×200V×20W CVV1.25sq-10C VE28 【井水処理設備室】 FIQ CVV(S)1.25sq-2C (VE16) 〃 LS 処理水槽電極 5P+5P 処理水槽 制 CVV1.25sq-3C VE16 B 御 CVV(S)1.25sq- 2C VE16 FIQ 原水流量計 盤 N2チューブ 6×4φ×2本 自動除鉄除マンガンろ過装置 原水入口弁 N2チューブ 6×4φ×2本 自動除鉄除マンガンろ過装置 自動除鉄除マンガンろ過装置 逆洗排水弁 FT-0500PM-0A0 型 N2チューブ 6×4φ×2本 VE54 自動除鉄除マンガンろ過装置 逆洗水入口弁 N2チューブ 6×4φ×2本 自動除鉄除マンガンろ過装置 洗浄水出口弁 コンプレッサー ブロワポンプ N2チューブ 6×4φ×2本 自動除鉄除マンガンろ過装置 処理水出口弁 制御盤 (電源送り) 加圧給水ポンプ盤 (低水位信号) A 井戸ポンプ制御盤 (別途工事) (運転信号) 井戸ポンプ制御盤 (別途工事) CVV1.25sq-3C (VE16) オートドレン CVV1.25sq-10C (VE28) 処理水槽電極 5P+5P CV2sq-4C (VE22) コンプレッサー (電源送り) 加圧給水ポンプ盤 (運転信号) 井戸ポンプ制御盤 (低水位信号) 加圧給水ポンプ盤 井水処理設備室 電気設備図 | ||||||
公園名称 | 知床国立公園 | |||||
工事名称 | 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス 井水処理設備工事 | |||||
図面名称 | 井水処理設備 電気系統図 電気設備図 | 縮 尺 | A1:1/25 A3:1/50 | |||
年月日 | 令和2年 | 図面番号 | M - 0 9 | |||
会社名 | 照 査 | 設 計 | ||||
事務所名 | 釧路自然環境事務所 | 照 査 | 設 計 |
1850
1850
N
1 2 3 4 5
5200
800
1800
1800
800
1 2 3 4 5
最高高さ
220
5200
800
1800
1800
800
YP YP
1 2
WF FI WP WT
1140
1 2 1 1
軒高
C
逆洗流量計
40A
40×32
自動除鉄除マンガンろ過装置 FT-0500PM-0A0 型
処理水槽
1850
40A
塩素注入装置
PAC注入装置
逆洗ポンプ
4660
40A
40A
【井水処理設備室】
3700
床点検口 600×600
40BV
B
【井水処理設備室】
薬注点
40A
処理水槽
40A
3000
原水流量計
1850
自動除鉄除マンガンろ過装置 FT-0500PM-0A0 型
40A
40BV
井戸ポンプ
塩素注入装置 PAC注入装置
40BV
40×32
32GV
32CV
コンプレッサー
400
FL
300
SGL
逆洗ポンプ
400
40A
40A
40A
40A
40A
制御盤
A
【ピット】
排 水
PP CP
1 1
排水桝
排水桝
40A
井戸ポンプ
井戸ポンプ制御盤 (別途工事)
給 水
井水処理設備室 配管平面図 井水処理設備室 配管断面図
公園名称工事名称
知床国立公園
令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
図面名称
井水処理設備
配管平面図 配管断面図
縮 A1:1/25
尺 A3:1/50
年月日
令和2年
図面番号
M - 1 0
会社名事務所名
照 設
査 計
照 設
釧路自然環境事務所
査 計
N
1 2 3 4 5
5200
800
1800
1800
800
100
1700
100
900
300
400
900
800 100
記 号 | 機 器 名 称 | 基礎高H(mm) | 運転重量(kg) |
1 | 自動除鉄除マンガンろ過装置 | 150 | 630 |
2 | 逆洗ポンプ | 150 | 45 |
3 | 塩素注入装置 | 100 | 40 |
4 | PAC注入装置 | 100 | 40 |
5 | コンプレッサー | 100 | 28 |
6 | 制御盤 | 100 | 250 |
7 | 処理水槽 | 150 | 1,900 |
C
1850
1300
250 450 300
3 4 2
【井水処理設備室】
3700
800
1
2200
B
1000
2100
7
1850
500
400
600
6 5
100
A
100
1800
1600
1100
600
井水処理設備室 基礎平面図
公園名称 知床国立公園
工事名称
令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
図面名称
井水処理設備基礎平面図
縮 A1:1/25尺 A3:1/50
年月日
令和2年
図面番号
M - 1 1
会社名事務所名
照 設
査 計
照 設
釧路自然環境事務所
査 計
工 事 費 内 訳 書
工事名称 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事工事場所 目梨郡羅臼町
※この資料は発注者が使用した積算の例であり、請負契約上拘束するものではない。
名 | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
直接工事費 | ||||||||
電気設備工事 | 1 | 式 | ||||||
機械設備工事 | 1 | 式 | ||||||
計 | ||||||||
共通費 | ||||||||
共通仮設費 | 1 | 式 | ||||||
現場管理費 | 1 | 式 | ||||||
一般管理費等 | 1 | 式 | ||||||
計 | ||||||||
工事価格 | 1 | 式 | ||||||
消費税等相当額 | 1 | 式 | 消費税率10 % | |||||
工事費 | 1 | 式 | ||||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
井水処理設備建屋工事 | 1 | 式 | ||
フィールドハウス改修工事 | 1 | 式 | ||
計 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
井水処理設備建屋工事 | 1 | 式 | ||
計 | ||||
井水処理設備建屋工事 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
電灯設備 | 1 | 式 | ||
動力設備 | 1 | 式 | ||
構内配電線路設備 | 1 | 式 | ||
計 | ||||
フィールドハウス改修工事 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
電灯設備 | 1 | 式 | 0 | |
動力設備 | 1 | 式 | ||
計 | ||||
井水処理設備建屋工事 | ||||
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
換気設備 | 1 | 式 | ||
自動制御設備 | 1 | 式 | ||
給水設備 | 1 | 式 | ||
水処理設備 | 1 | 式 | ||
計 | ||||
井水処理設備建屋工事 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
電灯設備 | 電灯分岐 | 1 | 式 | ||
計 | |||||
動力設備 | 動力分岐 | 1 | 式 | ||
計 | |||||
構内配電線路設備 | コンセント分岐 | 1 | 式 | ||
計 | |||||
フィールドハウス改修工事 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
電灯設備 | 電灯幹線 | 1 | 式 | 0 | |
計 | 0 | ||||
動力設備 | 動力分岐 | 1 | 式 | ||
計 | |||||
井水処理設備建屋工事 | |||||
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
換気設備 | 機器設備 | 1 | 式 | ||
換気設備 | ダクト設備 | 1 | 式 | ||
計 | |||||
自動制御設備 | 自動制御設備 | 1 | 式 | ||
計 | |||||
給水設備 | 屋外給水設備 | 1 | 式 | ||
計 | |||||
水処理設備 | 水処理設備 | 1 | 式 | ||
水処理設備 | 井戸設備 | 1 | 式 | ||
計 | |||||
井水処理設備建屋工事 | 換気設備 | 機器設備 | ||||
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
有圧換気扇 | EF-1 200φ×370CMH 電気シャッター、取付木枠共 | 1.00 | 台 | 見積比較 | ||
据付費 | 1.00 | 式 | 別紙-002 | |||
計 |
井水処理設備建屋工事 | 換気設備 | ダクト設備 | ||||
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
制気口類 | 1.00 | 式 | 別紙-003 | |||
セルフード類 | 1.00 | 式 | 別紙-004 | |||
据付費 | 1.00 | 式 | 別紙-005 | |||
計 |
井水処理設備建屋工事 | 自動制御設備 | 自動制御設備 | ||||
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
自動制御機器 | 1 | 式 | 見積比較 | |||
調整費 | 1 | 式 | 見積比較 | |||
計装工事 | 1 | 式 | 見積比較 | |||
計 |
井水処理設備建屋工事 | 給水設備 | 屋外給水設備 | |||||
名 称 | 摘 | 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
水道用 ポリエチレン管 | (井水) 屋外埋設 25A | 23.00 | m | 代価表 001 | |||
m | |||||||
埋設標示テープ | 幅150 | 23.00 | m | 代価表 002 | |||
土工事(機械) | 根切 BH0.28㎥ | 23.00 | ㎥ | 代価表 004 | |||
土工事(機械) | 埋戻し BH0.28㎥ | 23.00 | ㎥ | 代価表 005 | |||
スリーブ工事 | 紙スリーブ 50φ×250L | 1.00 | 箇所 | 配管工事×10% | |||
計 |
井水処理設備建屋工事 | 排水設備 | 屋外排水設備 | |||||
名 称 | 摘 | 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
ため桝 | 900φ×1300H | 1.00 | 台 | 見積比較 | |||
硬質塩化ビニル管 (VP) | (雑排水) 屋外埋設 40A | 7.00 | m | 代価表 007 | |||
角桝補修 | 1.00 | 箇所 | 見積比較 | ||||
土工事(機械) | 根切 BH0.28㎥ | 1.00 | ㎥ | 代価表 008 | |||
土工事(機械) | 埋戻し BH0.28㎥ | 1.00 | ㎥ | 代価表 009 | |||
計 |
井水処理設備建屋工事 | 水処理設備 | 水処理設備 | |||||
名 称 | 摘 | 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
自動除鉄除マンガンろ過装置 | 本体鋼板製500φ×1870H 圧力計2台、空気作動弁5台付属 | 1.00 | 台 | 見積比較 | |||
前塩素注入装置 | ポンプ30L/min×2台 自動エア抜きタイプ タンクPCV製 容積50L×1台 | 1.00 | 台 | 見積比較 | |||
PAC注入装置 | ポンプ38L/min×1.0MPa×1台 タンクPCV製 容積50L 角型 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
逆洗ポンプ | 4.9m3/時×20m×0.75kW GV,CV,圧力計共 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
受水槽付加圧給水ポンプ | 受水槽容量1.5m3 3.6m3/時×32m×0.75kW(交互) | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
逆洗流量計 | 40A | 差圧式 | 1.00 | 台 | 見積比較 | ||
原水流量計 | 40A | 電磁流量計 | 1.00 | 台 | 見積比較 | ||
制御盤 | 自立型 | 1.00 | 面 | 見積比較 | |||
コンプレッサー | 0.45kW 減圧弁フィルター付 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
輸送費(仕立便) | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||||
ろ過材投入作業費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||||
試運転調整費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||||
処理水水質分析 | 公的51項目分析 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
搬入・据付工事 | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||||
配管・防露工事 | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||||
二次側電気工事 | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||||
計 |
井水処理設備建屋工事 | 水処理設備 | 井戸設備 | ||||
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
1.井戸工事費 | ||||||
掘削費 | 1.00 | 台 | 見積比較 | |||
井戸作工費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
揚水試験費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
水質試験費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
機械櫓組立・解体費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
2.ポンプ・ピット工事費 | ||||||
ピット設置費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
水中ポンプ設置費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
計 |
その他工事(循環ろ過設備) | ||||||
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
自動除鉄除マンガンろ過装置 | 本体鋼板製500φ×1870H 圧力計2台、空気作動弁5台付属 | 1.00 | 台 | 見積比較 | ||
前塩素注入装置 | ポンプ30L/min×2台 自動エア抜きタイプ タンクPCV製 容積50L×1台 | 1.00 | 台 | 見積比較 | ||
PAC注入装置 | ポンプ38L/min×1.0MPa×1台 タンクPCV製 容積50L 角型 | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||
逆洗ポンプ | 4.9m3/時×20m×0.75kW GV,CV,圧力計共 | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||
受水槽付加圧給水ポンプ | 受水槽容量1.5m3 3.6m3/時×32m×0.75kW(交互) | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||
逆洗流量計 | 40A 差圧式 | 1.00 | 台 | 見積比較 | ||
原水流量計 | 40A 電磁流量計 | 1.00 | 台 | 見積比較 | ||
制御盤 | 自立型 | 1.00 | 面 | 見積比較 | ||
コンプレッサー | 0.45kW 減圧弁フィルター付 | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||
輸送費(仕立便) | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
ろ過材投入作業費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
試運転調整費 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
処理水水質分析 | 公的51項目分析 | 1.00 | 式 | 見積比較 | ||
搬入・据付工事 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
配管・防露工事 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
二次側電気工事 | 1.00 | 式 | 見積比較 | |||
計 |
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
水道用ポリエチレン管 | 屋外埋設 25A | 代価表 001 | |||||||
1.00000 | |||||||||
式 | |||||||||
01 | 配管 | 水道用ポリエチレン管 25A | 有り | 見積比較 | |||||
m | 1.40000 | 1.00000 | |||||||
02 | 配管工 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||||
人 | 0.05200 | 1.00000 | |||||||
03 | その他 | ||||||||
式 | 1.00000 | 0.20000 | |||||||
計 | |||||||||
埋設標示テープ | 幅150 | 代価表 002 | |||||||
1.00000 | |||||||||
式 | |||||||||
01 | 埋設標示テープ | 幅150 | 有り | 見積比較 | |||||
m | 1.00000 | 1.00000 | |||||||
02 | 配管工 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||||
人 | 0.00400 | 1.00000 | |||||||
03 | その他 | ||||||||
式 | 1.00000 | 0.19000 | |||||||
計 | |||||||||
地中埋設標 | コンクリート製 | 代価表 003 | |||||||
1.00000 | |||||||||
式 | |||||||||
01 | 地中埋設標 | コンクリート製 | 有り | 見積比較 | |||||
個 | 1.00000 | 1.00000 | |||||||
02 | 配管工 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||||
人 | 0.20000 | 1.00000 | |||||||
03 | その他 | ||||||||
式 | 1.00000 | 0.19000 | |||||||
計 | |||||||||
土工費(機械) | 根切 BH0.28㎥ | 代価表 004 | |||||||
1.00000 | |||||||||
式 | |||||||||
01 | BH運転 | 有り | 見積比較 | ||||||
日 | 0.02500 | 1.00000 | |||||||
02 | 普通作業員 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||||
人 | 0.03000 | 1.00000 | |||||||
03 | その他 | ||||||||
式 | 1.00000 | 0.19000 | |||||||
計 |
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
土工費(機械) | 埋戻 BH0.28㎥ | 代価表 005 | |||||||
1.00000 | |||||||||
式 | |||||||||
01 | BH運転 | 有り | 見積比較 | ||||||
日 | 0.02000 | 1.00000 | |||||||
02 | タンパ運転 | 有り | 見積比較 | ||||||
日 | 0.03100 | 1.00000 | |||||||
03 | 普通作業員 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||||
式 | 0.07000 | 1.00000 | |||||||
04 | その他 | ||||||||
式 | 1.00000 | 0.19000 | |||||||
計 | |||||||||
0.00 | |||||||||
硬質塩化ビニル管(VP) | 屋外埋設 40A | 代価表 007 | |||||||
1.00000 | |||||||||
式 | |||||||||
01 | 配管 | 硬質塩化ビニル管(VP) 40A | 有り | 見積比較 | |||||
m | 1.30000 | 1.00000 | |||||||
02 | 配管工 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||||
人 | 0.07100 | 1.00000 | |||||||
03 | その他 | ||||||||
式 | 1.00000 | 0.20000 | |||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
土工費(機械) | 根切 BH0.28㎥ | 代価表 008 | |||||||
1.00000 | |||||||||
式 | |||||||||
01 | BH運転 | 有り | 見積比較 | ||||||
日 | 0.02500 | 1.00000 | |||||||
02 | 普通作業員 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||||
人 | 0.03000 | 1.00000 | |||||||
03 | その他 | ||||||||
式 | 1.00000 | 0.19000 | |||||||
計 | |||||||||
土工費(機械) | 埋戻 BH0.28㎥ | 代価表 009 | |||||||
1.00000 | |||||||||
式 | |||||||||
01 | BH運転 | 有り | 見積比較 | ||||||
日 | 0.02000 | 1.00000 | |||||||
02 | タンパ運転 | 有り | 見積比較 | ||||||
日 | 0.03100 | 1.00000 | |||||||
03 | 普通作業員 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||||
式 | 0.07000 | 1.00000 | |||||||
04 | その他 | ||||||||
式 | 1.00000 | 0.19000 | |||||||
計 | |||||||||
01 | |||||||||
02 | |||||||||
03 | |||||||||
井水処理設備建屋工事 | 電灯設備 | 電灯分岐 | |||||||
名 称 | 摘 | 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考 | |
電線管 | E19 露出 | 21.00 | m | 代価表 | 0005 | ||||
電線管 | E25 露出 | 3.00 | m | 代価表 | 0006 | ||||
電線管 | E31 露出 | 3.00 | m | 代価表 | 0007 | ||||
プルボックス | 200×200×200 サビ止 | 1.00 | 個 | 代価表 | 0010 | ||||
露出丸形ボックス | E25 4方出 | 1.00 | 個 | 代価表 | 0012 | ||||
露出丸形ボックス | E25 3方出 | 2.00 | 個 | 代価表 | 0013 | ||||
露出スイッチボックス | E19 1方出 | 5.00 | 個 | 代価表 | 0014 | ||||
電線 | EM-IE 2.0 管内 | 92.00 | m | 代価表 | 0015 | ||||
埋込スイッチ | 1P15A×1 | 1.00 | 個 | 代価表 | 0016 | ||||
埋込コンセント | 2P15A×2 ET付 | 3.00 | 個 | 代価表 | 0018 | ||||
フラッシュプレート | 角型 ハトメ 新金P | 1.00 | 枚 | 代価表 | 0019 | ||||
照明器具 | SP-1 | 2.00 | 個 | 代価表 | 0002 | ||||
計 |
フィールドハウス改修工事 動力設備 | 動力分岐 | |||||||
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 | 考 | |
電線管 | E25 露出 | 23.00 | m | 代価表 | 0006 | |||
プルボックス | 300×300×300 溶融亜鉛メッキ | 1.00 | 個 | 代価表 | 0011 | |||
ケーブル | EM-CE 5.5゜-3C 管内 | 12.00 | m | 代価表 | 0024 | |||
ケーブル | EM-CE 8゜-3C 管内 | 11.00 | m | 代価表 | 0025 | |||
分岐開閉器盤 | 屋内 露出 壁掛型 | 1.00 | 面 | 代価表 | 0001 | |||
ノーヒューズブレーカー | MCCB 3P50/50 | 1.00 | 個 | 代価表 | 0003 | |||
コア抜き(機械) | RC180-30φ | 3.00 | 個 | 代価表 | 0036 | |||
コア抜き(機械) | RC300-50φ | 3.00 | 個 | 代価表 | 0037 | |||
ノーヒューズブレーカー撤去 | MCCB 3P50/30 | 1.00 | 個 | 代価表 | 0004 | |||
計 |
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
分岐開閉器盤 | ハトメ 角型 新金属製 | 個 | 1.00000 | 代価表 0001 | |||||
01 | 分岐開閉器盤 | 個 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | |||
04 | 雑材料 | 式 | 0.02000 | 1.00000 | |||||
電工 | MCCB2P50/40 MCCB3P50/40 | 人 人 | 0.55800 0.26000 | 1.00000 1.00000 | 公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価 | ||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
01 | 照明器具 | SP-1 | 台 | 1.00000 | 代価表 0002 | ||||
02 | 照明器具 | SP-1 | 台 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
03 | 雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | |||||
04 | 電工 | 人 | 0.22200 | 1.00000 | 有り | 公共工事設計労務単価 | |||
05 | その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | |||||
06 | 計 | ||||||||
ノーヒューズブレーカー | MCCB3P50/50 | 台 | 1.00000 | 代価表 0003 | |||||
ノーヒューズブレーカー | MCCB3P50/50 | 台 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較(物価) | |||
雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | ||||||
電工 | 人 | 0.55800 | 1.00000 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
ノーヒューズブレーカー撤去 | MCCB3P50/30 | 台 | 1.00000 | 代価表 0004 | |||||
電工 | 人 | 0.387*0.2 0.07740 | 1.00000 | 有り | 公共工事設計労務単価 | ||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
電線管 | E19 露出 | m | 1.00000 | 代価表 0005 | |||||
01 | 電線管 | E19 露出 | m | 1.10000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 付属品 | 式 | 0.50000 | 1.00000 | |||||
04 | 雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.04200 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
電線管 | E25 露出 | m | 1.00000 | 代価表 0006 | |||||
01 | 電線管 | E25 露出 | m | 1.10000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 付属品 | 式 | 0.50000 | 1.00000 | |||||
04 | 雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.05600 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
電線管 | E31 露出 | m | 1.00000 | 代価表 0007 | |||||
01 | 電線管 | E31 露出 | m | 1.10000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 付属品 | 式 | 0.50000 | 1.00000 | |||||
04 | 雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.07100 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
電線管 | FEP30 地中 | m | 1.00000 | 代価表 0008 | |||||
01 | 電線管 | FEP30 地中 | m | 1.05000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 付属品 | 式 | 0.04000 | 1.00000 | |||||
04 | 雑材料 | 式 | 0.01000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.02600 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
電線管 | FEP50 地中 | m | 1.00000 | 代価表 0009 | |||||
01 | 電線管 | FEP50 地中 | m | 1.05000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 付属品 | 式 | 0.04000 | 1.00000 | |||||
04 | 雑材料 | 式 | 0.01000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.03500 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
プルボックス | 200×200×200 サビ止 | 個 | 1.00000 | 代価表 0010 | |||||
01 | プルボックス | 200×200×200 サビ止 | 個 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.02000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.30000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
プルボックス | 300×300×300 溶融亜鉛メッキ | 個 | 1.00000 | 代価表 0011 | |||||
01 | プルボックス | 300×300×300 溶融亜鉛メッキ | 個 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.02000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.45000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
露出丸形ボックス | E25 4方出 | 個 | 1.00000 | 代価表 0012 | |||||
01 | 露出丸形ボックス | E25 4方出 | 個 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.02000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.10000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
露出丸形ボックス | E25 3方出 | 個 | 1.00000 | 代価表 0013 | |||||
01 | 露出丸形ボックス | E25 3方出 | 個 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.02000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.10000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
露出スイッチボックス | E19 1方出 | 個 | 1.00000 | 代価表 0014 | |||||
01 | 露出スイッチボックス | E19 1方出 | 個 | 1.10000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.02000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.10000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
電線 | EM-IE 2.0 管内 | 個 | 1.00000 | 代価表 0015 | |||||
01 | 電線 | EM-IE 2.0 管内 | 個 | 1.15000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.01100 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
埋込スイッチ | 1P15A×1 | 個 | 1.00000 | 代価表 0016 | |||||
01 | 埋込スイッチ | 1P15A×1 | 個 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.02000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.05400 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
01 | |||||||||
04 | |||||||||
埋込コンセント | 2P15A×1 ET付 | 個 | 1.00000 | 代価表 0018 | |||||
01 | 埋込コンセント | 2P15A×1 ET付 | 個 | 2.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.02000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.09400 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
フラッシュプレート | 角型 ハトメ 新金P | 個 | 1.00000 | 代価表 0019 | |||||
01 | フラッシュプレート | 角型 ハトメ 新金P | 個 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.02000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.08700 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
ケーブル | EM-CE 5.5-3C FEP内 | 個 | 1.00000 | 代価表 0020 | |||||
01 | ケーブル | EM-CE 5.5-3C FEP内 | 個 | 1.10000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.02340 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
ケーブル | EM-CE 8-3C FEP内 | 個 | 1.00000 | 代価表 0021 | |||||
01 | ケーブル | EM-CE 8-3C FEP内 | 個 | 1.10000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.02610 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
01 | |||||||||
04 | |||||||||
01 | |||||||||
04 | |||||||||
ケーブル | EM-CE 5.5゜-3C 管内 | 個 | 1.00000 | 代価表 0024 | |||||
01 | ケーブル | EM-CE 5.5゜-3C 管内 | 個 | 1.10000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.02340 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
ケーブル | EM-CE 8゜-3C 管内 | 個 | 1.00000 | 代価表 0025 | |||||
01 | ケーブル | EM-CE 8゜-3C 管内 | 個 | 1.10000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
04 | 雑材料 | 式 | 0.05000 | 1.00000 | |||||
電工 | 人 | 0.02610 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
ケーブル埋設標 | コンクリート製 | 個 | 1.00000 | 代価表 0026 | |||||
01 | ケーブル埋設標 | コンクリート製 | 個 | 1.00000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
電工 | 人 | 0.20000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
埋設標識シート | W=150 2倍長 | 個 | 1.00000 | 代価表 0027 | |||||
01 | 埋設標識シート | W=150 2倍長 | 個 | 1.05000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
電工 | 人 | 0.00400 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
根切 | 機械バックホウ 0.13m3 | 式 | 1.00000 | 代価表 0028 | |||||
01 | BH運転 | 0.28㎥ | 日 | 0.05000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
普通作業員 | 日 | 0.03000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.19000 | ||||||
計 | |||||||||
埋戻 | 機械バックホウ 0.13m3 | 式 | 1.00000 | 代価表 0029 | |||||
01 | BH運転 | 0.28㎥ | 日 | 0.03300 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | ||
タンパ運転 | 日 | 0.03100 | 1.00000 | 見積比較 | |||||
普通作業員 | 人 | 0.07000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.19000 | ||||||
計 | |||||||||
残土処分 | 人力 構内敷均し | 式 | 1.00000 | 代価表 0030 | |||||
普通作業員 | 人 | 0.23000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.19000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
砂利地業 | 切込み砂利 | 式 | 1.00000 | 代価表 0031 | |||||
01 | 砂利 | ㎥ | 1.10000 | 1.00000 | 有り | 見積比較 | |||
普通作業員 | 日 | 0.20000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.19000 | ||||||
計 | |||||||||
01 | |||||||||
04 | |||||||||
01 | |||||||||
04 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
01 | |||||||||
04 | |||||||||
01 | |||||||||
04 | |||||||||
コア抜き | RC180-30φ | 式 | 1.00000 | 代価表 0036 | |||||
特殊作業員 | 人 | 0.29000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価 | 金 額 | 経費 | 備 考 | |
コア抜き | RC300-50φ | 式 | 1.00000 | 代価表 0037 | |||||
特殊作業員 | 人 | 0.48000 | 1.00000 | 公共工事設計労務単価 | |||||
その他 | 式 | 1.00000 | 0.20000 | ||||||
計 | |||||||||
標準競争契約入札心得例(電子・紙共用)
(別添5)
入 札 心 得
(目 的)
第1条 釧路自然環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22 年法律第35 号)、予算決算及び会計令(昭和22
年勅令第165 号。以下「令」という。)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)
第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74 条の公告において指定した期日までに、令第70 条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、分任支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契 約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。
3 入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後 にその受領証書と引換えにこれを還付する。
(入札等)
第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書を提出する場合は、別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記すること。
3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書を作成し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに送信するものとする。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て又は分任支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札者の氏名を標記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。紙による入札の承諾に関しては、承諾願い(様式
2)を提出するものとする。
4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、令第71 条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式4)を分任支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作により辞退届を提出する。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者のした入札
② 委任状を持参しない代理人のした入札
③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子認証書を取得していない者のした入札)
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑩ その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取り扱い)
第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000 万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価
格をもって入札した者を落札者とする。
2 予決令第85 条の基準に該当する入札を行った者は、分任支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。
(再度入札)
第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。
入札執行回数は再度の入札を含め、原則として2回を限度とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、紙入札の場合は直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、分任支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)
第10 条 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を分任支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、分任支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)
第11 条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和29 年法律第195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 (カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、
会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。 (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所釧路自然
環境事務所長」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、請負代金額の10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については保証の額を請負代金額の10 分の3 の金額以上とする。
(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。 (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長」と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、請負代金額の10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については保証の額を請負代金額の10 分の3 の金額以上とする。
(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(異議の申立)
第12 条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書)
第13 条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(別添3)
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 田邉 仁 殿
会社住所会 社 名
連 絡 先 TEL FAX
(担当者名 印 )
質 問 書
件 名 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事(再公告
)
※質問書の担当者は入札に参加する代理人でなくても構いません。
〒085-8639 釧路市幸町 10-3 釧路地方合同庁舎 4 階 環境省釧路自然環境事務所
TEL0154-32-7500 FAX0154-32-7575(担当:総務課)
入 札 書
-金 円
ただし、令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事(再公告)競争契約入札心得等を承諾並びに暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
代理人氏名 印
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 田邉 仁 殿
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 田邉 仁 殿
住 所
印
会 社 名代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1.入札件名:令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事(再公告)
2.電子調達システムでの参加が出来ない理由
(記入例)・電子調達システムで参加する手続きが完了していないため。
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 田邉 仁 殿
住所
(委任者)会社名
印
代表者氏名
代理人住所
印
(受任者)所属(役職名)氏名
当社、 を代理人と定め下記権限を委任します。
委任事項:1. 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
(再公告)の入札及び見積りに関する一切の件
2. 1の事項に係る復代理人を選任すること。
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 田邉 仁 殿
住所
(受任者)会社名
印
代表者氏名
代理人住所
印
(受任者)所属(役職名)氏名
当社、 を復代理人と定め下記権限を委任します。
委任事項:1. 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
(再公告)の入札及び見積りに関する一切の件
入 札 辞 退 届
件 名 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事(再公告)
上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 田邉 仁 殿
入札書封筒の記入例
表 裏
分任支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 田邉 仁 殿
令和○年○月○日開札
(件名
) 入札書在中
印
住(株)所 ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
印
封緘に使用する印は、入札当日出席する(復)代理人の印(代表者が出席する場合はその印)を使用する。
印
紙
工事請負契約書
1 工 事 名 令和元年度(繰越)知床世界遺産ルサフィールドハウス井水処理設備工事
2 工 事 場 所 北海道目梨郡羅臼町北浜8番地
3 工 期 令和 2年 月 日から令和 3年 3月31日まで
4 工事を施工しない日
5 | 請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 円) |
6 | 契約保証金 | 円 |
7 | 解体工事に要する費用等 無し | |
8 | 住宅建設瑕疵担保責任保険 無し |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 北海道釧路市幸町 10 丁目 3 番地
分任支出負担行為担当官北海道地方環境事務所
釧路自然環境事務所長 田 邉 仁 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 54 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] 政府調達に関する協定(平成7年 12 月8日条約第 23 号)の適用を受ける工事については、第2項及び第5項中の「10 分の1」を「10 分の3」に読み替える。
契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第
2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機
能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24
年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人二 主任技術者
三 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以
内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担
しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができ
る。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)
第 23 条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額
のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する
損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 57
条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 38 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第
26 条から第 28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受
注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 33 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額
の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第 37 条まで、第 41 条及び第 53 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているとき
は 10 分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に
その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5
(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成 28 年4月1日から令和3年3月 31 日までに、
新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和2年4月1日から令和3年3月 31
日までに払出しが行われるものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第 38 条 削除
(部分引渡し)
第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第
5項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額
/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第 40 条 削除
(国債に係る契約の前金払の特則)第 41 条 削除
(国債に係る契約の部分払の特則)第 42 条 削除
(第三者による代理受領)
第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 44 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。こ
の場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 45 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 46 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 削除
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 第 10 条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第 45 条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 削除
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第 50 条又は第 51 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 50 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 51 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 53 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請
負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定に
よる前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 5
0 条又は第 51 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定
め、第 46 条、第 50 条又は第 51 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 54 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第47 条又は第48 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰
すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 54 条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 8
9 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の1に相当する額のほか、請負
代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札心得第4条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、