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有価証券の寄託の受入れ等に関する規則(昭49.11.14)
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が行う顧客(消費寄託契約の寄託者を含む。以下同じ。)からの有価証券の寄託の受入れ、顧客に対する報告、債権、債務の残高の照合に関する処理方法等(特別会員にあっては、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第33条の2の登録に係る業務(以下「登録金融機関業務」という。)に係るものに限り、特定業務会員にあっては、特定業務(定款第5条第2号イ、ロ又はハに掲げる業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について定め、協会員の顧客管理の適正化を図ることを目的とする。
(有価証券の寄託の受入れ等の制限)
第 2 条 会員は、次の各号に掲げる場合のほか、顧客から有価証券の寄託の受入れ等を行ってはならない。
1 単純な寄託契約による場合
2 委任契約による場合
3 混合寄託契約による場合(債券、投資信託の受益証券並びに株式会社証券保管振替機構、金融商品取引所及び決済会社が行う振替決済、外国証券及び外国証書の売買その他の取引に係る混合寄託契約に限る。)
4 質権者である場合
5 消費寄託契約による場合
第 2 章 保護預り契約
(契約の締結)
第 3 条 会員は、顧客から単純な寄託契約又は混合寄託契約により有価証券の寄託を受ける場合には、当該顧客と保護預り約款に基づく有価証券の寄託に関する契約(以下 「保護預り契約」 という。)を締結しなければならない。
2 前項の保護預り約款には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、会員の業務内容等に鑑み、あらかじめ顧客との間で保護預り契約を締結する必要のないことが明確な事項についてはこの限りでない。
1 保護預り証券の保管方法及び保管場所に関する事項
2 混合保管等に関する同意事項
3 債券の抽選償還が行われた場合の取扱いに関する事項
4 会員への届出事項及び届出事項の変更手続きに関する事項
5 保護預り証券の口座処理に関する事項
6 質権に係る処理に関する事項
7 実質株主等の通知等に係る処理に関する事項
8 顧客への連絡事項
9 名義書換等の手続きの代行等に関する事項
10 償還金等の代理受領に関する事項
11 保護預り証券の返還及び返還に準ずる取扱いに関する事項
12 保護預り管理料に関する事項
13 解約要件に関する事項
14 免責事項
15 約款の変更手続きに関する事項
3 会員は、第1項の規定により顧客と保護預り契約を締結しようとするときは、当該顧客から保護預り口座
(以下「口座」という。)の設定を申し込む旨を記載した保護預り口座設定申込書の提出を受けなければならない。
4 会員は、前項の規定により顧客から保護預り口座設定申込書の提出があった場合において、当該申込みを承諾したときは、遅滞なく、その口座を設定し、当該顧客にその旨を通知するものとする。
(抽選償還が行われることのある債券の取扱い)
第 4 条 会員は、抽選償還が行われることのある債券について顧客から混合寄託契約により寄託を受ける場合は、当該債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定の方法等を明らかにした社内規程を設けなければならない。
2 会員は、抽選償還が行われることのある債券について顧客から混合寄託契約により寄託を受けるときは、あらかじめ前項の社内規程について顧客の了承を得るものとする。
(寄託を受けた有価証券の口座処理)
第 5 条 会員は、第3条第4項の規定により口座を設定した場合は、当該顧客から単純な寄託契約又は混合寄託契約により寄託を受けた有価証券の出納保管は、すべてその口座により行わなければならない。
(適 用 除 外)
第 6 条 本章の規定は、以下の各号に掲げるものについては、これを適用しない。
1 累積投資契約及び常任代理人契約に基づく有価証券の寄託
2 次に掲げる有価証券の売買その他の取引に基づく有価証券の寄託イ 金商法第2条第1項第15号に規定する有価証券
ロ 金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(ハに掲げるものを除く。)ハ 「外国証券の取引に関する規則」第2条第1項第1号に規定する外国証券
(有価証券以外への準用)
第 6 条の2 第2条、第3条及び第5条の規定は、会員が金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券又は証書の預託を受ける場合について、それぞれ準用する。この場合、「有価証券」は「金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券又は証書」と読み替えるものとする。
第 3 章 委任契約及び消費寄託契約
(常任代理人契約)
第 7 条 会員は、顧客から有価証券に関する常任代理業務に係る事務の委任を受けるときは、当該顧客からその委任を証する書面(以下「委任状」という。)を徴求しなければならない。
(消費寄託契約)
第 8 条 会員は、顧客から消費寄託契約により有価証券の寄託を受けるときは、その契約を証する書面(以下「契約書」という。)2通を作成し、その1通を当該顧客に交付し、他の1通を保存しなければならない。
2 会員は、前項の規定にかかわらず、株券等について顧客から消費寄託契約により寄託を受けるときは、「株
券等の貸借取引の取扱いに関する規則」の定めるところによる。
第 4 章 照合通知書及び契約締結時交付書面
(照合通知書による報告)
第 9 条 会員は、顧客に対する債権債務の残高について、次の各号に掲げる区分に従って、当該各号に定める頻度で、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。ただし、当該顧客が金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第98条第1項第3号イに規定する取引残高報告書(以下「取引残高報告書」という。)を定期的に交付している顧客であり、当該取引残高報告書に次項各号に掲げる項目の記載がある場合にはこの限りでない。
1 有価証券の売買その他の取引のある顧客
1年に1回以上
2 以下に掲げる取引のある顧客
イ 有価証券関連デリバティブ取引(定款第3条第7号ロに規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
ロ 特定店頭デリバティブ取引(定款第3条第7号に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
ハ 商品関連市場デリバティブ取引(金商法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
1年に2回以上
3 金銭又は有価証券の残高がある顧客で前2号に掲げる取引又は受渡しが1年以上行われていない顧客
随 時
2 前項に規定する照合通知書には、次の各号に掲げる事項(MMF又は中期国債ファンド等のキャッシングに係るものを除く。)を記載するものとする。
1 立替金、貸付金、預り金又は借入金の直近の残高
2 単純な寄託契約、委任契約、混合寄託契約又は消費寄託契約に基づき寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録等により管理している有価証券(次号に掲げるものを除く。)の直近の残高
3 質権の目的物としての金銭又は有価証券の直近の残高
4 信用取引に係る未決済勘定の直近の残高
5 発行日取引に係る有価証券の直近の残高
6 有価証券関連デリバティブ取引、特定店頭デリバティブ取引及び商品関連市場デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
3 前項第4号に掲げる信用取引に係る未決済勘定又は前項第6号に掲げる有価証券関連デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高については、当該照合通知書が金融商品取引所又は本協会の定める信用取引に関する通知書(外国証券の取引に関する規則第46条に規定する通知書を含む。)又は有価証券関連デリバティブ取引に関する通知書の送付と同一の時期に送付されるときは、これを省略することができる。
4 会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)である場合であって、当該顧客からの第2項各号に掲げる金銭又は有価証券の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。
5 会員は、第2項各号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、照合通知書への記載を省略することができる。
1 個別のデリバティブ取引等(第1項第2号に掲げる取引をいう。以下本項において同じ。)に係る契約締結時交付書面(金商業等府令第95条第1項第5号に規定する契約締結時交付書面をいう。以下同じ。)(顧客に交付したものに限る。)
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書(顧客と取り交わしたものに限る。)
(残高がない場合の報告)
第 10 条 会員は、顧客に前条の規定による報告を行う場合において、同条第2項各号に掲げる金銭及び有価証券の残高がない顧客で直前に行った報告以後1年に満たない期間においてその残高があったものについては、照合通知書により当該顧客に現在その残高がない旨の報告を行わなければならない。
(照合通知書の作成及び交付)
第 11 条 照合通知書の作成は、会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行うものとする。
2 会員は、顧客に交付する照合通知書に、次の各号に掲げる事項を見易いように表示しなければならない。なお、特別会員の登録金融機関金融商品仲介行為(金商法第33条第2項第3号ハ及び第4号ロに掲げる行為をいう。)に係る照合通知書には、第3号の連絡先のほか、当該特別会員の検査、監査又は管理を担当する部門の責任者を表示することができる。
1 顧客が照合通知書を受けとったときは、その記載内容を確認すること。
2 照合通知書の内容に相違又は疑義があるときは、遅滞なく、当該会員の検査、監査又は管理を担当する部門の責任者に直接照会すること。
3 前号に係る連絡先
3 会員は、照合通知書を顧客に交付するときは、当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客が指定した場所に郵送により行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、会員は、照合通知書を直ちに顧客に交付できる状態にある場合において、これを当該顧客に店頭において直接交付するとき又は当該顧客からその交付方法について特に申出があった場合において、細則に定める処理を行うことができる。
5 会員の主管責任者(営業所又は事務所ごとに定める営業、検査、監査若しくは管理を担当する部門の責任者をいう。以下同じ。)が照合通知書を顧客の住所又は事務所に持参して直接交付した場合は、これを郵送により交付したものとみなす。この場合、主管責任者は、当該顧客から照合通知書に対する回答書を速やかに徴求しなければならない。
6 会員は、照合通知書を顧客に交付したときは、その交付日及び交付方法を発信簿その他の帳ひょうに記録し、その事実が容易に確認できるようにしなければならない。
(顧客からの照会に対する回答)
第 12 条 会員は、顧客から第9条第2項各号に掲げる金銭又は有価証券の残高(第3項において「有価証券等の残高」という。)について照会があったときは、遅滞なく、当該顧客にその残高について回答しなければならない。
2 会員は、前項の照会が金融商品仲介業務(金商業等府令第1条第4項第13号に規定する金融商品仲介業務をいう。以下同じ。)に係るものであったときは、必要に応じて、金融商品仲介業務の委託を行う特別会員又は金融商品仲介業者に報告を求め、調査するものとする。
3 顧客からの有価証券等の残高についての照会の受付け又はこれに対する回答は、会員の検査、監査又は管理を担当する部門において行うものとする。
(契約締結時交付書面による報告)
第 13 条 第11条第2項、第3項、第4項及び第6項の規定は、契約締結時交付書面の作成及び交付について準用する。
2 顧客が法人又はこれに準じる団体である場合において、会員の主管責任者又は主管責任者の承認を受けた従業員が契約締結時交付書面を当該顧客の事務所に持参して直接交付したときは、これを郵送により交付したものとみなす。
3 前条第3項の規定は、顧客の有価証券の売買その他の取引及び有価証券関連デリバティブ取引及び特定店頭デリバティブ取引及び商品関連市場デリバティブ取引に係る当該顧客からの照会の受付け及びこれに対する回答について準用する。
第 5 章 書面の電磁的方法による交付等
(電磁的方法による交付等)
第 14 条 会員は、次に掲げる書面の交付等に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」
(以下「書面電磁的提供等規則」という。)に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において当該会員は、当該書面の交付等を行ったものとみなす。
1 第8条に規定する契約書
2 第9条第1項に規定する照合通知書
3 契約締結時交付書面
4 第9条第5項第2号に規定する契約書
2 会員は、次に掲げる書面の徴求等に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において当該会員は、当該書面の徴求等を行ったものとみなす。
1 第3条第3項に規定する保護預り口座設定申込書
2 第7条に規定する委任状
3 第11条第5項及び細則に規定する照合通知書に対する回答書
(電磁的方法による契約)
第 15 条 会員は第8条に規定する消費寄託契約については、書面による契約に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結することができる。この場合において、当該会員は、当該消費寄託契約を書面により締結したものとみなす。
第 6 章 特 別 会 員
(特別会員に対する準用)
第 16 条 第2条から第6条の2まで、第8条第1項及び第10条から第15条までの規定(第11条第2項なお書を除く。)は、特別会員についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは
「特別会員」と、第2条中「有価証券」とあるのは「登録金融機関業務に係る有価証券」と、第3条中「保護預り約款」とあるのは「登録金融機関業務に関する業務内容方法書に定める保護預り規程」と、第10条中
「前条」とあるのは「第17条」と、第11条中「営業所又は事務所」とあるのは「登録金融機関業務を行う営業所又は事務所」と、第12条中「第9条」とあるのは「第17条」と、「特別会員又は金融商品仲介業者」とあ
るのは「金融商品仲介業者」と、第14条中「第9条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、「第9条第5項第2号」とあるのは「第17条第6項第2号」とそれぞれ読み替えるものとする。
(照合通知書による報告)
第 17 条 特別会員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める頻度で、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。ただし、当該顧客が取引残高報告書を定期的に交付し又は通帳方式により通知している顧客であり、当該取引残高報告書又は当該通帳に次項各号に掲げる項目の記載がある場合にはこの限りでない。
1 以下に掲げる取引のある顧客
イ 有価証券関連市場デリバティブ取引(金商法第33条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
ロ 選択権付債券売買取引
ハ 有価証券関連店頭デリバティブ取引(金商法第33条第2項第5号に掲げる取引(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)
ニ 特定店頭デリバティブ取引
ホ 商品関連市場デリバティブ取引
1年に2回以上
2 登録金融機関業務に係る有価証券の残高がある顧客(前号に掲げる取引のある顧客を除く。)
1年に1回以上
3 登録金融機関業務に係る金銭又は有価証券の残高がある顧客で、第1号に掲げる取引又は受渡しが1年以上行われていない顧客
随 時
2 前項に規定する照合通知書には、登録金融機関業務に係る次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 立替金及び預り金の直近の残高
2 単純な寄託契約、委任契約又は混合寄託契約に基づき寄託を受けている有価証券及び振替口座簿への記載又は記録等により管理している有価証券(第3号から第6号に掲げるものを除く。)の直近の残高
3 有価証券関連市場デリバティブ取引及び商品関連市場デリバティブ取引の委託証拠金及び同代用有価証券の直近の残高
4 有価証券関連店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券(当該取引のみに係るものに限る。)の直近の残高
5 選択権付債券売買取引に係る売買証拠金及び同代用有価証券等の直近の残高
6 特定店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券(当該取引のみに係るものに限る。)の直近の残高
7 選択権付債券売買取引、有価証券関連市場デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引、特定店頭デリバティブ取引又は及び商品関連市場デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
3 特別会員は、前項第6号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券の直近の残高については、これらを記載した書面を顧客に交付した場合には、照合通知書への記載を省略することができる。
4 第2項第7号に掲げる有価証券関連市場デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高については、当該照合通知書が金融商品取引所又は本協会の定める有価証券関連デリバティブ取引に関する通知書の送付と同一の時期に送付されるときは、これを省略することができる。
5 特別会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家である場合であって、当該顧客からの第2項
各号に掲げる金銭又は有価証券等の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。
6 特別会員は、第2項各号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、照合通知書への記載を省略することができる。
1 個別のデリバティブ取引等(第1項第1号イ、ハ及びニに掲げる取引をいう。以下本項において同じ。)に係る契約締結時交付書面(顧客に交付したものに限る。)
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書(顧客と取り交わしたものに限る。)
(電磁的方法による交付)
第 18 条 特別会員は、前条第3項に規定する書面の交付に代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において当該特別会員は、当該書面の交付を行ったものとみなす。
第 7 章 特定業務会員
(特定業務会員に対する準用)
第 19 条 第2条、第3条、第5条、第6条の2及び第10条から第14条までの規定(第11条第2項なお書並びに第14条第1項第1号及び同条第2項第2号を除く。)は、特定業務会員についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは「特定業務会員」と、第2条中「有価証券」とあるのは「特定業務に係る有価証券」と同条第4号中「質権者である場合」とあるのは「質権者である場合(定款第5条第2号イ又はハに規定する業務のみを行う者に限る)」と、第10条中「前条」とあるのは「第20条」と、第11条中「営業所又は事務所」とあるのは「特定業務を行う営業所又は事務所」と、第12条中「第9条」とあるのは「第20条」と、第14条中「第9条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、「第9条第5項第2号」とあるのは「第20条第4項第2号」とそれぞれ読み替えるものとする。
(照合通知書による報告)
第 20 条 特定業務会員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める頻度で、照合通知書により当該顧客に報告しなければならない。ただし、当該顧客が取引残高報告書を定期的に交付している顧客であり、当該取引残高報告書に次項各号に掲げる項目の記載がある場合にはこの限りでない。
1 有価証券の売買その他の取引のある顧客
2 特定店頭デリバティブ取引又は商品関連市場デリバティブ取引のある顧客
1年に1回以上
1年に2回以上
3 定款第5条第2号イ又はハに掲げる業務に係る有価証券の残高がある顧客(前2号に掲げる取引のある顧客を除く。)
1年に1回以上
4 特定業務に係る金銭又は有価証券の残高がある顧客で、第1号若しくは第2号に掲げる取引又は受渡しが1年以上行われていない顧客
随 時
2 前項に規定する照合通知書には、特定業務に係る次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 立替金及び預り金の直近の残高
2 特定店頭デリバティブ取引の担保金及び担保有価証券(当該取引のみに係るものに限る。)の直近の残高
3 商品関連市場デリバティブ取引に係る委託証拠金及び同代用有価証券の直近の残高
4 特定店頭デリバティブ取引又は商品関連市場デリバティブ取引に係る未決済勘定の直近の残高
3 特定業務会員は、第1項の規定にかかわらず、顧客が特定投資家である場合であって、当該顧客からの前項各号に掲げる金銭又は有価証券等の直近の残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、報告を行わないことができる。
4 特定業務会員は、第2項各号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、照合通知書への記載を省略することができる。
1 特定業務に係る契約締結時交付書面(顧客に交付したものに限る。)
2 前号に規定する業務のうち特定店頭デリバティブ取引又は商品関連市場デリバティブ取引に係る取引の条件を記載した契約書(定款第5条第2号イ又はハに規定する業務を行う者がその顧客と取り交わしたものに限る。)
x x
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に協会員が顧客に「旧証券業協会のxx慣習規則、統一慣習規則、紛争処理規則その他の規則等の適用に関する暫定措置」(以下「暫定措置」という。)の規定に基づき、本協会の規則とみなされた旧証券業協会(以下「旧協会」という。)の「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」(以下「旧規則」という。)の規定により顧客と締結している保護預り契約については、第3条の規定によりこれを締結したものとみなす。
3 第3条から第6条までの規定は、額面金額の合計額が10万円に満たない債券及び証券投資信託の受益証券の寄託の受入れについては、当分の間、これを適用しないことができる。
4 協会員は、口座により寄託を受けている有価証券が次の各号に掲げるもののみである場合は、第6条の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による口座管理料を徴収しないことができる。
1 債 券
2 証券投資信託の受益証券
3 自社が発行した株券
5 この規則施行の際現に協会員が暫定措置の規定に基づき、本協会の理事会決議とみなされた旧協会の理事会決議により、大阪地区協会、北陸地区協会、中国地区協会、四国地区協会、九州地区協会及び南九州地区協会の管轄区域内に所在する本店その他の営業所において、口座により寄託を受けている株券(出資証券及び新株引受権証書を含む。)のこの規則施行の日を含む口座管理料の計算期間中における最高寄託残高が 3,000株(額面金額が500円であるものについては、1株を10株とみなして計算する。)に満たない場合の口座管理料の徴収については、第6条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
6 旧規則の規定により、協会員が旧協会又は本協会に届出を行った口座管理料の額については、この規則の施行の日にこれを定め、第6条第3項の規定により本協会に届出を行ったものとみなす。
7 この規則の施行の際現に協会員が顧客と締結している有価証券の常任代理人契約に関し、当該顧客から徴取している委任状については、第8条の規定により徴取したものとみなす。
8 この規則の施行の際現に協会員が顧客等と旧規則の規定により締結している消費寄託契約に係る契約書の作成、交付及び保存については、第11条の規定により行ったものとみなす。
9 旧規則の規定により、協会員が旧協会又は本協会に届出を行った預り証の様式については、この規則の施行の日にこれを定め、この規則第16条の規定により本協会に届出を行ったものとみなす。
x x(昭51. 7.21)
1 この改正規定は、昭和51年9月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際現に協会員が設定している口座に係るこの改正規定施行の日を含む口座管理料の計算期間中における口座管理料の徴収については、約款第15条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第3号を改正。
⑵ 第4条を新設。
⑶ 現行第4条以下第20条までを各1条繰り下げ、第5条以下第21条までとする。
⑷ 付則第3項を改正及び付則第4項第4号を削る。
x x(昭52. 2.16)
この改正は、昭和52年3月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第7条を改正。
x x(昭56. 6.17)
この改正は、昭和56年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第6条、第14条、第15条及び第17条を改正。
x x(昭57.12.22)
この改正は、昭和57年12月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第10条を改正。
x x(昭59. 3.31)
この改正は、昭和59年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条、第8条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条及び第20条を改正。
x x(昭60. 4.17)
この改正は、昭和60年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条及び第17条第1項第4号を改正。
x x(昭60.10.16)
この改正は、昭和60年10月16日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第14条第2号を改正。
⑵ 第17条第2項第6号を新設。
⑶ 第17条第3項を改正。
x x(昭61. 3.28)
この改正は、昭和61年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第1条、第2条及び第7条を改正。
⑵ 第17条第1項第3号を新設。
⑶ 現行第17条第1項第3号以下第5号までを各1号繰り下げ、第4号以下第6号までとする。
x x(昭62. 3.10)
この改正は、昭和62年3月10日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条第2項第6号を改正。
x x(昭62.11.18)
この改正は、昭和62年11月20日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条及び第17条第1項第5号を改正。
x x(昭63. 8.26)
この改正は、昭和63年8月26日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第17条第1項第5号を新設。
⑵ 現行第17条第1項第5号と第6号を各1号繰り下げ、第6号、第7号とする。
⑶ 第7条、第17条第1項第6号、第17条第2項第6号及び第21条を改正。
⑷ 規則第17条による照合通知書の参考様式を改正。
⑸ 第5章の章名中「売買」を「取引」に改める。
⑹ 売買報告書の参考様式の「売(買)付報告書」の名称を「取引報告書」に改める。
⑺ 「売買報告書」の名称を「取引報告書」に改める。
x x(xx. 5.23)
この改正は、xxx年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第17条第1項第5号、第2項第6号、第3項及び第21条第3項を改正。
x x(平 2. 3.16)
この改正は、平成2年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条第11項第4号を改正。
x x(平 3. 5.15)
この改正は、平成3年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第9条及び第10条を改正。
x x(平 4. 3.27)
この改正は、平成4年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第10条を改正。
x x(平 4.10. 8)
1 この改正は、平成4年10月9日から施行する。
2 本規則全体を通じ、「常用漢字表」(昭和56年10月1日内閣告示第1号)及び 「送り仮名の付け方」(昭和 48年6月18日内閣告示第2号)に沿って、字句を整備する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条及び第17条を改正。
x x(平 5. 1.29)
この改正は、平成5年2月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第11条の2及び第17条を改正。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条、第7条及び第17条を改正。
x x(平 5.10. 6)
この改正は、平成5年11月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条第2項を改正。
x x(平 6. 2. 1)
この変更は、平成6年2月1日から実施する。
(注)変更部分は、次のとおりである。第17条参考様式を変更。
x x(平 6. 2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。
2 会員は、口座により寄託を受けている有価証券が次の各号に掲げるもののみである場合は、第6条の規定にかかわらず、当分の間、口座管理料を徴収しないことができる。
1 債 券
2 証券投資信託の受益証券
3 自社が発行した株券
3 特別会員は、第22条により準用する第6条第1項の規定にかかわらず、当分の間、口座管理料を徴収しないことができる。
(注)改正条項等は、次のとおりである。
⑴ 規定中、「協会員」とあるのを「会員」に改める等の改正。
(該当条項)第1条から第21条まで。
⑵ 新たに「特別会員」の章を第6章に設け、第22条から第26条を新設。
x x(平 7. 7.19)
この改正は、平成7年11月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第2条及び第22条を改正。
x x(平 7.12. 8)
この改正は、平成7年12月8日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第10条及び第11条の2を改正。
x x(平 7.12.25)
この改正は、平成8年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第16条を削除。
⑵ 第22条を改正。
x x(平 8. 3.29)
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条を改正。
x x(平 9. 3.10)
この改正は、平成9年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第22条及び第24条を改正。
x x(平 9. 9.17)
この改正は、平成9年10月27日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第17条第3項を改正。
x x(平10. 2.18)
この改正は、平成10年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条及び第22条を改正。
⑵ 第6条、第9条、第10条及び第11条の2を削除。
x x(平10. 6.19)
この改正は、平成10年6月22日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第1条、第14条第2号、第17条第2項及び第24条第2号を改正。
x x(平10.11.30)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 表題を改正。
⑵ 第1条及び第2条を改正。
⑶ 第6条、第9条、第10条、第11条の2、第16条及び第24条を削り、現行第7条以下第26条までを第6条以下第21条までとする。
⑷ 第6条、第7条、第10条、第11条、第12条第1項、第13条第1項、同条第2項、第14条、第16条、第17条第1項及び第18条以下第21条までを改正。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成12年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第11条第2号、第18条を改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成12年11月30日から施行する。ただし、中央省庁等改革関係法施行法の施行等に伴う改正については、平成13年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第2条第3号、第11条第2号、第18条を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第6章を新設。
⑵ 第6章を第7章に繰り下げ、第18条を改正し、旧第18条から旧第21条までを第20条から第23条に繰り下げる。
x x(平13. 4.18)
この改正は、平成13年4月18日から施行する。
ただし、協会員が平成14年3月31日までの間に交付する有価証券預り証については、この改正にかかわらず改正前の規定を適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条及び第3条を改正。
⑵ 第4章、第9条、第10条、第11条及び第12条を削除。
⑶ 第5章から第7章を1章づつ繰り上げ、第4章から第6章に改正。
⑷ 第13条第1項第1号から第3号までを削り、第4号及び第5号を改正し、第4号から第6号を第1号から第3号とし、第13条及び第14条を繰り上げ第9条及び第10条とする。
⑸ 第15条を第11条に繰り上げ、第2項を改正。
⑹ 第16条を第12条に繰り上げ、第1項及び第2項を改正。
⑺ 第17条を第13条に繰り上げ、第1項を改正。
⑻ 第18条を第14条に繰り上げ、第1項第2号を削り、第3号及び第4号を改正し、第2号及び第3号とし、第2項第3号を削り、第4号を改正し第3号とする。
⑼ 第19条を繰り上げ第15条とする。
⑽ 第20条を改正し第16条とし、第21条を削除。
⑾ 第22条本文を改正し、第1項第1号及び第2号を削り、第3号及び第5号を改正し、第3号から第5号を第1号から第3号とし、第22条を第17条に繰り上げる。
⑿ 第23条を削除。
x x(平13. 6.22)
1 この改正は、平成13年6月22日から施行する。
2 第3条の改正において、平成14年3月31日までの間で、有価証券預り証を作成・交付する場合には、同条第2項各号に定める事項に加え、預り証の交付及び預り証を喪失した場合等の手続きに関する事項について、保護預り約款に規定しなければならない。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第2項を新設、旧第2項を改正し、旧第2項及び第3項を繰り下げ第3項及び第4項とする。
⑵ 第5条及び第16条を改正。
x x(平14. 6.12)
この改正は、平成14年6月17日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第3号を改正。
⑵ 第16条を改正。
x x(平14.12.26)
1 この改正は、新しい国債振替決済制度の開始の日(平成15年1月27日予定)から施行する。
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第9条又は第10条の適用を受ける有価証券の寄託については、旧第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成18年1月1日以後は、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第6条、第9条第1項第3号及び第2項第2号、第17条第1項第2号及び第2項第2号を改正。
x x(平15. 5.27)
この改正は、平成15年6月16日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第8条第2項を新設。
⑵ 第16条を改正。
x x(平16.10.19)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第9条第3項を改正。
⑵ 「本協会が別に定める日」は平成16年12月13日。
x x(平16.11.26)
この改正は、平成16年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第11条第2項及び第12条第1項を改正。
⑵ 第12条第2項を新設、旧第2項を改正し、旧第2項を繰り下げ第3項とする。
⑶ 第13条第3項、第16条及び第17条第1項を改正。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本規則を「xx慣習規則」から「自主規制規則」に改める。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 規則の題名を改正。
⑵ 第1条、第2条本文、第3号、第3条第2項第11号、第4条、第6条本文を改正。
⑶ 第6条第1号及び第2号を新設。
⑷ 第3章章名、第7条、第8条、第4章章名、第9条第1項本文、第2号、第3号、第2項及び第3項を改正。
⑸ 第9条第4項及び第5項を新設。
⑹ 第10条、第11条第2項第1号及び第2号を改正。
⑺ 第11条第2項第3号を新設。
⑻ 第11条第3項を改正。
⑼ 第11条第4項を新設、旧第4項を改正し、旧第4項及び第5項を繰り下げ第5項及び第6項とする。
⑽ 第12条第2項、第13条、第14条第1項本文、第2号から第4号、第2項本文、第1号、第3号、第15条、第 16条、第17条本文、第1項及び第2項第1号から第5号を改正。
⑾ 第17条第2項第6号を新設、旧第6号を改正し、旧第6号を繰り下げ第7号とする。
⑿ 第17条第3項を新設、旧第3項を改正し、旧第3項を繰り下げ第4項とする。
⒀ 第17条第5項、第6項、第18条及び第7章を新設。
⒁ 別紙を改正。
x x(平20.12. 9)
この改正は、平成20年12月12日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第9条第1項第2号ロを改正。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第9条第1項第2号ロ及び第4項を改正。
x x(平25. 6.18)
この改正は、平成25年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第9条第1項第2号、第17条第1項第1号イ及びハを改正。
x x(平27. 5.19)
この改正は、平成27年5月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第1条、第16条を改正。
⑵ 第7章章名を改正。
⑶ 第19条表題及び本文を改正。
⑷ 第20条第1項本文を改正。
⑸ 第20条第1項第1号を新設し、第20条第1項第1号から第3号までを各1号繰り下げ、第20条第1項第3号及び第4号を改正。
⑹ 第20条第2項本文、第20条第3項、第20条第4項本文、第20条第4項第1号及び同条同項第2号を改正。
x x(令 2. 1.14)
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第2条第3号、第3条第1項、第2項第2号、第4条、第5条、第9条第2項第2号及び第17条第2項第2号を改正。
x x (令 2. 2.18)
この改正は、令和2年3月1日から施行する。
(注) 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第1条を改正。
⑵ 第6条の2を新設。
⑶ 第9条第 1 項第2号ハを新設。
⑷ 第9条第2項第6号を改正。
⑸ 第 13 条第3項を改正。
⑹ 第 16 条を改正。
⑺ 第 17 条第 1 項第1号ホを新設。
⑻ 第 17 条第2項第3号及び第7号を改正。
⑼ 第 19 条を改正。
⑽ 第 20 条第1項第2号及び第3号を改正。
⑾ 第 20 条第2項第3号を新設し、旧第 20 条第2項第3号を1号繰り下げ、第 20 条第2項第4号を改正。
⑿ 第 20 条第4項を改正。
x x(令 3. 9.14)
この改正は、令和4年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第9条第3項を改正。