Contract
株式会社 神奈川銀行 御中
借主は、後記規定ならびに株式会社クレディセゾンの保証委託約款を承認のうえ、株式会社神奈川銀行(以下「銀行」という。)から、下記借入要項のとおり金銭を借り入れます。なお、借主および保証人は、この契約が銀行による借入要項に記載の返済用預金口座への借入金の入金をもって成立することに同意します。
〔ローン契約規定〕
第1条(元利金返済額等の自動支払い)
1. 借主は、元利均等方式による元利金の返済および期日一括返済による元金の返済、利息支払のため、各返済日(返済日が銀行休業日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに、元利均等方式の場合は毎回の元利金返済額(半年ごとの増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)、期日一括方式の場合は毎回の利息支払額
(ただし、最終回の場合は元金返済額および最終回の利息支払額)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
(以下これらを「返済額」という。)
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残 高が毎回の返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済 にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.この契約書に貼付する収入印紙代、保証料、諸手数料、この契約による債務を担保するため抵当権を設定したときはその設定契約書に貼付する収入印紙代およびその登記費用(司法書士の手数料、報酬を含む)ならびに確定日付料についても銀行は、普通預金・総合口座通帳・同払戻請求書または小切手によらず支払指定口座から払い戻しのうえ、引落とすことができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、元利均等方式の場合は借入要項に定める毎月の返済日とし期日一括方式の場合は銀行が銀行が承認する日とします。なお、借主は、繰り上げ返済する場合において繰り上げ返済日の 7 日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により元利均等方式による半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うもの
とします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うもの とします。
4.一部繰り上げ返済をする場合には、前 3 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
元利均等方式 | ||
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済 併用 | |
繰り上げ 返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単 位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済 元金 |
返済期日 の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入 要項記載どおりとし、変わらないもの とします。 |
第 3 条(利率の変更)
借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。
変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第 4 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について、当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、督促期限日までに遅延する返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなけ
ればならない事由によって所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から借主への請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②第 9 条の規定に違反したとき。
③支払を停止したとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主が振り出した手形・小切手の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録した電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じる場合に限る)。
⑥破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
⑦借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑧保証人が前項 2 号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑨前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
第 5 条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる
関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行または保証会社の信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいすれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
5.第 3 項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第 6 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、並びに第 4 条各項または第 5 条第 3 項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権責務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 7 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来としている借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 2 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実
行する日の 7 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 8 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに 銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事 由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるあるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも遅延が生じている場合などにおいて、前項 の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 9 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類
が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 10 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 11 条(費用の負担)
借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用は、借主が負担するものとします。
第 12 条(費用の自動支払)
第 11 条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通
じて、銀行以外の者に支払う費用については、第 1 条第 2 項と同様に、銀行は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
第 13 条(届出事項)
1.借主および保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があった場合は、直ちに書面等により銀行に届出るものとします。
2.借主または保証人が、住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主および保証人が責任を負わなければならない事由により、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所に宛てた通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 14 条(xx後見人等の届出)
1.借主または借主の補助人、補佐人、後見人は、借主について家庭裁判所の審査により、補助、補佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審査をすでに受けているときには、その旨を書面により直ちに届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします
2.前項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
3.保証人についても、第 1 項および第 2 項の規定を適用するも
のとし、銀行が必要と認めた場合、借主は保証人の追加もしくは変更をすることに同意するものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であることを確認します。
第 15 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主お よび保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益 を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化が生じた とき、または生じるおそれのあるときは、銀行に対して直ちに報告するものとします。
第 16 条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を 再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以 下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。
借主は銀行に対して、従来どおり借入要項および本規定に定める方法 によって返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 17 条(準拠法・合意管轄)
1.この契約およびこの契約に基づく借主および保証人と銀行の間の諸 取引の契約準拠法は日本法とします。
2.本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管 轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 18 条(連帯保証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従 うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によ
って銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第 19 条(連帯債務に関する特約)
連帯債務の場合は、前記規定のほか、次によるものとします。
1.銀行から借主に対する通知等は、借主のうちの一人に対してなされれば足り、全員に対してする必要はないものとします。 2.各借主は、他の借主の銀行に対する預金その他の債権をもって、相殺はしないものとします。
3.各借主は、他の借主が提供した担保を、銀行がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.借主のいずれか一人が、この契約による債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、他の借主と銀行との取 引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとし ます。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行 に無償で譲渡するものとします。
第 20 条(履行の請求の効力)
1.銀行が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2.第 1 項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、銀行が借主または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の借主および保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 21 条(主たる債務の履行状況に関する情報提供義務)
借主は、保証人(借主の委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対して、主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従 たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち期限が到来して
いるものの額に関する情報を提供することに同意します。
第 22 条(完済債権書類の取扱い)
本件契約にかかる書類について、返却されないことに同意します。
第 23 条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上