なお、本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」による ものとする。(農林水産省ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/soukakeiyaku.html 参照)
入札説明書(電子入札対象案件)
東北農政局の会津北部農業水利事業 日中ダム取水塔管理橋補修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
本工事は、競争参加資格の申請時点で配置予定技術者の登録及び評価を行わない試行工事(以下「企業実績重視型」という。)です。
1 | 公告日 | 令和4年7月1日 |
2 | 契約担当官等 | 分任支出負担行為担当官 |
東北農政局会津南部農業水利事業所長 xx x | ||
3 | 担当部局 | 東北農政局 会津南部農業水利事業所 会津北部農業水利事業建設所 工事課 |
x000-0000 xxxxxxxxxxxx000xx電話 0000-00-0000 | ||
4 | 工事内容等 |
(1)工 事 名 会津北部農業水利事業
日中ダム取水塔管理橋補修工事
(2)工事場所 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書等のとおり
(4)工 期 令和5年2月28日まで
(5) 本工事は、提出された技術資料に基づき、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型(企業実績重視型))の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(6) 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(7) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。)第 85 条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第 86 条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(8) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事である。
(9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願「別記様式8」を提出し承諾を得た者は、紙入札方式に代えることができる。
(12) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
(13) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
(15) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち営繕費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)」及び「現場管理費のうち労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)」(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更するこ
とができる。
(16) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費(建設機械の運搬費)及び準備費(伐開・除根・除草費)」(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
(17) 本工事は、建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、通常調達する地域内の需給状況から、工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(18) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(19) 本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(20) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(21) 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて「東北農政局工事成績等評定実施要領」(平成 28 年4月1日付け 27 xx第 973 号東北農政局長通知)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(22) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行工事である。
(23) 本工事は、工期の前に建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。
(24) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(25) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(26) 本工事は、契約手続きにかかる書類の接受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
5 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしている者であること。
① 予決令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
③ 東北農政局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち「土木一式工事 A 等級、B 等級又は C 等級」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年
法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争参加資格の再認定を受けていること。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記③の再認定を受けた者を除く。
⑤ 次に掲げる施工実績を有すること。
ア 平成 19 年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。共同企業体としての施工実績は、出資比率が 20%以上のものについて認める。
イ 「同種工事」とは、以下のいずれかとする。施設規模については問わない。 a コンクリート構造物工事(補強工事のみでも可)
b 鋼橋上部工事(補修又は補強のみでも可)
ウ 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が 65 点未満のものを除く。
⑥ 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間で、詳細は特別仕様書による。)及び工事完成後、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間においては、工事現場への専任を要しない。
なお、本工事は余裕期間を設定しており、特別仕様書に示す余裕期間内で着手までの間は、技術者等(現場代理人を含む)の配置は必要なく、着手日までに配置できること。
ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者とする。
a 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者
b 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」又は「農業農村工学」、「森林土木」、「水産土木」とするものに限る。))
の資格を有する者
イ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
ウ xx技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。
なお、「恒常的な雇用関係」とは入札の締切日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
⑦ 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に、東北農政局長から東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成 15 年9月1日付け 15 xx 528 号(経)東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑧ 当該工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
⑨ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
⑩ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第
1314 号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑪ 次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
6 設計業務等の受注者等
(1) 上記5の(1)⑧の「当該工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。 (株)三祐コンサルタンツ
(2) 上記5の(1)⑧の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受注者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100
分の 50 を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が、当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
7 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札に関する事項
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、東北農政局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
(1) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 子会社等(会社法(平成 18 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 一方の会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は
更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b 会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c 会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役
d 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 509 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、上記アからエまでに掲げる者に準ずる者
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第
1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
8 総合評価に関する事項
(1) 評価項目及び評価基準
評価項目は次に示す事項とし、評価項目の詳細及び評価基準は別紙-1のとおりである。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 企業評価
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点とし、「施工体制評価点」の最高点を 30 点、「加算点」の最高点を 30 点とする。
② 「標準点」は、上記5の競争参加資格に掲げる条件を満たしている者に 100 点を与える。
③ 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、上記(1)の①の評価を行い、
「施工体制評価点」を与える。
④ 「加算点」の算出方法は、上記(1)の②について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点 30 点を評価点の最高点(満点)32.5 点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点 30.0 点)/評価点の最高点(満点)32.5 点))
⑤ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)は、入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。
⑥ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。
(修正後の加算点=加算点×(施工体制評価点/30 点 ))
9 申請書及び確認資料の提出
(1) 本競争の参加希望者は、上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間 別表1①に示す日時。ただし、配置予定技術者に関する技術者資料については、下記 20 の(1)③のとおり別途連絡する。
② 提出方法 申請書及び確認資料の提出は、電子入札システムにより行うこと。ただし、配置予定技術者に関する技術者資料については、下記 20 の(1)③のとおりとする。
発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便や宅配便など配達の記録が残るものに限る。提出期限内必着)するものとする。
③ 提出場所 上記3に同じ。
(2) 申請書は、別記様式1-1により作成すること。
(3) 確認資料は、次に従い作成すること。
上記5の(1)⑤の同種工事の施工実績の確認を行うにあたっては、我が国における同種工事の施工実績をもって行う。
なお、下記①の同種工事の施工実績については、平成 19 年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
① 施工実績
ア 上記5の(1)⑤に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績(1件でよい)を別記様式2に記載すること。
イ 上記アの同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び工事内容が確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下「CORINS」という。)に登録されている場合で、工事内容まで確認できる場合は、その写しを添付することにより、契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を提出する必要はない。
② 配置予定技術者
配置予定の技術者に関する資料については、開札後に提出を求めるものとし、申請時点での提出の必要はない。
資料の作成及び提出については、下記 20 によるものとする。
③ 資本関係又は人的関係に関する申告
上記5の(1)⑨の同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないことを確認するため、上記7に掲げる資本関係又は人的関係にある者に関する情報について、別記様式4に記載し申告すること。
なお、別記様式4により申告した関係者が本工事の入札に参加した場合には、当該工事への参加資格をなしとし、入札書を無効とする。また、このことにかかる異議申立ては、一切受け付けない。
(4) 企業評価に係る確認資料は、別紙-1により作成するものとし、別記様式5に記載のうえ、申請書と合わせて提出すること。
(5) その他
① 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は、特別な理由がない限り認めない。
⑤ 申請書及び確認資料に関する問い合わせ先は、上記3に同じ。
⑥ 電子入札システムにより申請書及び確認資料を提出する場合は、次による。
・xxx
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
ファイル形式
ア 申請書及び確認資料は、次表のいずれかのファイル形式にて作成することとし、ファイルの総容量を 10MB 以内とすること。ただし、別記様式5は、ファイル形式「Microsoft Excel」とする。また、ファイル数はなるべく3つ以内として1つのフォルダにまとめ、Lzh 形式等により圧縮して送信することを認める。
・PDF 形式 ・RTF 形式 | |
ファイル圧縮形式 | ・Lzh 形式、Lha 形式又はzip 型式(自己解凍方式は不可) |
イ やむを得ず 10MB を超える場合は、10MB の範囲内で電送可能な資料は全て送信するものとし、その際、次表の資料(別記様式1-1、1-2、2、4及び5)については、必ず電子入札システムにより電送すること。
様 式 | 名 称 | 提出形式 |
別記様式1-1 | 競争参加資格確認申請書 | |
別記様式1-2 | 競争参加確認資料の提出内容一覧表 | |
別記様式2 | 同種の工事の施工実績 | |
別記様式4 | 資本関係又は人的関係に関する申告書 | |
別記様式5 | 企業評価及び技術者評価に係る評価項 目毎の該当状況 | Excel |
なお、不足分については、電送済みの資料と併せ、提出期間の最終日午後3時(必着)までに持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)すること。また、参考資料が電送できなかった場合は、CD-R も併せて提出すること。
⑦ 紙入札方式により申請書及び確認資料を提出する場合は、紙に印刷したものに併せて、別記様式5を CD-R に収めて提出場所に提出すること。
⑧ 提出する資料について、既発注工事(令和4年度で契約担当官が同一の場合に限る。)で提出した資料と同一となる場合は、別記様式1-2にその旨を記載することにより、同一となる資料の提出を省略することができるものとする。
なお、既発注工事で提出した資料の内容と今回求める内容が異なる場合、又は既発注工事の名称に誤りがある場合は、資料の提出がなかったものとして取扱うものとする。
10 競争参加資格の確認等
(1) 競争参加資格の確認
① 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、別表1④に示す期日までに通知する。
② 上記5の(1)③の認定を受けていない者又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、上記5の(1)①、②及び⑤から⑪までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記5の(1)③、④に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記5の(1)③、④に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
③ 上記5の(1)⑤の施工実績は、申請書及び資料の提出期限の日までに完成検査を了しているものを認めるものとし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに引き渡しが未了である場合は、開札までに引き渡しが完了していることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに引き渡しが完了したことを確認できる資料を提出しなければならない。
(2) 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
① 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限 別表1⑤に示す期日
イ 提出方法 書面は持参することにより提出するものとし、郵送等又はファクシミリによるものは受け付けない。
ウ 提出場所 上記3に同じ。
② 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表1⑥に示す期日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
(3) 再苦情申立て
① 上記(2)の②の回答において、競争参加資格がないと認めた理由に不服がある者は、上記
(2)の②の回答書を受け取った日から7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により分任支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。再苦情申立てについては入札監視委員会が審議を行う。
② 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間ア 受付窓口 上記3に同じ。
イ 受付時間 午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
③ 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記3に同じ。
11 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。
① 提出期間 別表1②に示す日時。ただし、公告日に開示する積算参考資料に対する質問ついては、別表1①に示す申請書及び確認資料の提出期間とする。
② 提出方法 別記様式 11(ファイル形式「Microsoft Word」)に記載のうえ、下記③宛てに提出すること。
なお、電子メールにて提出する場合には、送信後にその旨を電話にて連絡し、必ず着信を確認すること。
また、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)により提出する場合は、質問を CD-R に収めて、書
面と併せて提出すること。
ファクシミリによるものは受け付けない。
③ 場 所 東北農政局 会津南部農業水利事業所 会津北部農業水利事業建設所 工事課
〒966-0086 xx県喜多方市字xxxx295番地電話 0000-00-0000
Email:xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、質問を受理した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日を除く。)に電子入札システムにて回答するほか、閲覧に供する。
なお、提出期限の日に受理した質問に対する回答書は、次の期間に回答する。
① 期 間 別表1③に示す日時。ただし、公告日に開示する積算参考資料に対する質問については、別表1④に示す競争参加資格の確認結果の通知の日までに回答する。
② 閲覧場所 上記3に同じ。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行会津xx代理店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の 10 分の3以上とする。
13 入札手続等
(1) 入札は、電子入札システムを用いて行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は、入札書を持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
14 入札書の受領期限等
(1) 初回の入札
① 電子入札システムによる場合
ア 入札の締切り 別表1⑦アに示す期日
イ そ の 他 システム端末の不具合や通信障害等の不測の事態を考慮し、提出期限に余裕をもって入札金額の送信を行うこと。
② 紙入札方式により持参する場合
ア | 入札の締切り | 別表1⑦イに示す期日 |
イ | 提 出 先 | 〒965-0873 xx県会津xx市追手町6番 11 号 |
ウ | そ の 他 | 東北農政局 会津南部農業水利事業所 庶務課 経理係 分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の |
通知書の写しを持参すること。
③ 紙入札方式により郵送する場合
ア 入札の締切り 別表1⑦ウに示す期日 午後4時イ 送 付 先 上記 14(1)②イに同じ。
ウ そ の 他 分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送するこ
と。
(2) 再度の入札
初回の入札において、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。なお、郵送による入札がある場合には、別途連絡する。
15 工事費内訳書の提出
(1) 工事費内訳書の提出方法
① 電子入札システムによる場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式6)を電子入札システムにより提出を求める。確認の後、さらに工事費内訳書に対する明細書(別記様式7)の提出を求める場合があるため、速やかに提出できるように準備すること。
② 紙入札方式により持参する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式6)の提出を求める。確認の後、さらに工事費内訳書に対する明細書(別記様式7)の提出を求める場合があるため、速やかに提出できるように準備すること。
③ 紙入札方式により郵送する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式6)及び工事費内訳書に対する明細書(別記様式7)を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
(2) その他
① 工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないとき又は提出された工事費内訳書に不備があるときは、東北農政局競争契約入札心得第7条に該当するものとして入札を無効とする。なお、工事費内訳書に不備があるときと
は、別表各号に掲げるものに該当すると認められる場合とする。
② 工事費内訳書は、返却しない。
③ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生ずるものではない。
④ 提出された工事費内訳書について、説明を求めることがある。
<別表>
1 未提出であると認め られる場合(未提出で | (1) | 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない 場合 |
あると同視できる場合を含む) | (2) | 工事費内訳書とは無関係な書類である場合 |
(3) | 他の工事の工事費内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 工事費内訳書が特定できない場合 | |
(6) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満 たしていない場合 | |
3 添付すべきではない書類が添付されてい た場合 | (1) | 他の工事の工事費内訳書が添付されていた場合 |
4 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異な る場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
16 開 札
(1) 開札の日時
開札は、次に掲げる日時及び場所において行う。ただし、上記 10 の(1)により、競争参加資格がないと認められた者から、説明を求められたときは、入札及び開札を延期する。
① 初回入札の開札
ア 日 時 別表1⑧に示す日時
イ 場 所 〒965-0873 xx県会津xx市追手町6番 11 号東北農政局 会津南部農業水利事業所 会議室
② 再度入札の開札
上記 14 の(2)の場合は、日時及び場所の詳細を別途連絡する。
(2) 開札時の立ち会い
入札参加者が電子入札システムにより入札した場合は、開札時の立会いは不要とするが、承諾
を得て紙による入札を行う者は、開札時に立ち会うこと。なお、紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、分任支出負担行為担当官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
17 入札の無効
本公告及び入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時点において指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者、その他開札時点において上記5に掲げる資格のない者のした入札は、無効とする。
18 施工体制確認のためのヒアリングの実施及び追加資料の提出
(1) ヒアリング
施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした全ての入札参加者に対して、開札後速やかにヒアリングを実施する。
なお、調査基準価格以上の有効な価格で申し込みをした入札参加者に対しては、ヒアリングに換え「施工体制確認票」の提出を求めることがある。調査基準価格は、別紙-2による。
① ヒアリングに関する連絡
開札後、別表1⑨に示す期日までに、入札参加者あてに電子入札システムにより連絡する。なお、予定価格を超過した入札参加者には連絡を行わない。
② ヒアリング日時 別表1⑩に示す日時。施工体制確認票による場合は、電子入札システムにより送付するので、必要な事項を記入し、別表1⑪に示す期日までに提出すること。
③ ヒアリング場所 東北農政局 会津南部農業水利事業所 会津北部農業水利事業建設所
④ 追加資料の提出
ア 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第 85 条の基準に基づく価格(調査基準価格)に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料(追加資料様式1~11)の提出を求める。追加資料様式は、別紙-2による。ただし、様式 11 はコスト縮減を申し出る者のみ提出するものとする。
イ 追加資料を提出すべき旨の連絡は、上記①の連絡の際に併せて対象者あて連絡する。ウ 追加資料の提出期限は、別表1⑫に示す期日までとする。
なお、開札後速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合があり、この際に追加資料の提出の意向のない者については、開札後、追加資料の提出を行わない旨を、別表
1⑬に示す期日までに書面にて提出するものとする。詳細は、上記①の連絡の際に連絡する。追加資料の提出を行わない旨の提出があった者については、入札を無効として取り扱うも
のとする。
エ 追加資料の各様式に記載した内容を立証するため、追加資料と合わせて入札者が必要と認める添付書類を提出することができる。
オ いったん提出された追加資料及び添付資料の修正及び再提出は認めない。
⑤ その他
ア 入札参加者別のヒアリングは原則1回とし、日時及び場所の詳細については別途連絡する。イ ヒアリングの対応者は、工事費内訳書及び追加資料の内容を説明できる者とする。なお、上記④のアに該当する者については、ヒアリングの際、説明者及び配置予定技術者を含む最
大3名までを出席させるとともに、工事費内訳書及び追加資料の記載内容の確認を行うため、それぞれの根拠となる資料を持参すること。
ウ 上記④のアに該当する者以外の入札参加者についても、ヒアリングのための追加資料を求めることがある。
エ 追加資料の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合又は追加資料の記載内容が適正でない(未記載、未定を含む。)場合は、入札を無効とすることがある。
オ 上記 14 の(2)の再度の入札を実施する場合は、ヒアリングの日程等を別途連絡する。カ 施工体制に関する審査方法は、別紙-2による。
また、施工体制の評価結果に応じて、加算点を減ずる措置を行う。
(2) 重点的な調査
入札参加者の申込みに係る価格(VE提案の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること及びその縮減金額を上記(1)の④ア追加資料様式 11 の資料において明らかにしたときは、コスト縮減金額として認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格に加えた価格)が、品質確保のための体制その他の体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用の項目ごとの金額に、直接工事費については 90%、共通仮設費については 80%、現場管理費については 80%、一般管理費については 30%をそれぞれ乗じて得た金額の合計に 100 分の 110 を乗じて得た金額をいう。)に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。
19 落札者の決定方法
(1) 上記8に定める「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。
また、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者、かつ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、別紙-3による予決令第 86 条の調査を行うものとする。
20 配置予定の技術者の確認
(1) 配置予定技術者について、建設業法に従って当該工事に配置できるかを審査するため、開札後に評価値が1位の者に対して、競争参加資格要件を満たすことを確認する技術者資料の提出を求める。
なお、技術者資料を提出した者が要件を満たさない場合は、その者の入札を無効とし、評価値が2位の者に技術者資料の提出を求めて要件を確認する。
① 配置予定技術者の資格要件は上記5の(1)⑥による。
② 技術者資料は次に従い作成し、提出すること。
ア 上記5の(1)⑥に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び資料提出時における他の工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。
イ 配置予定技術者の従事役職を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(両面)を提出すること。確認資料の提出期限の日において、監理技術者資格者証又は監理技術者講習の有効期間が過ぎている場合は、本工事の契約までに確実に再取得が可能な資料等を提出した場合を除き配置予定技術者として認めない。
ウ 実際の施工に当たって技術者資料に記載した配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等の真にやむを得ない場合のほか、受注者の責によらない場合に限る。
エ 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、落札決定までに入札の辞退を別記様式 10 により速やかに行わなければならない。
オ これらの行為を行わず入札した者については、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行う。
③ 提出方法
ア 資料提出の連絡
上記 18 のヒアリング後、対象者あてに速やかに連絡する。イ 提出方法
電子メールにて提出する場合には、送信後にその旨を電話にて連絡し、必ず着信を確認すること。また、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)により提出する場合は、資料一式の電子データを CD-R に収めて、書面と併せて提出すること。
ウ 提出場所
東北農政局 会津南部農業水利事業所 会津北部農業水利事業建設所 工事課
〒966-0086 xx県喜多方市字xxxx295番地電話 0000-00-0000
Email:xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx エ 提出期限
対象者あてに別途連絡する。なお、提出後の修正及び再提出は認めない。また、記載内容が適正でない場合は、入札を無効とする。
オ そ の 他
技術者資料は総合評価における加算点とはしない。
(2) 落札者決定後、XXXXXX 等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合のほかは、配置予定のxx技術者又は監理技術者の変更は認められない。
(3) 落札決定後、落札者となった者は、契約締結までに、配置予定のxx技術者又は監理技術者が営業所の専任技術者と重複していないことを確認するため、建設業法(昭和 24 年法律
第 100 号)第7条第2号又は第 15 条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
(建設業法施行規則(昭和 24 年7月 28 日建設省令第 14 号)に定める専任技術者証明書(様式第八号(1)又は様式第八号(2))の写しを提出すること。
21 契約書作成の要否
工事請負契約書(例)により、工事請負契約書を作成するものとする。
22 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無し。
23 支払条件
前金払は、請負代金額の 45%以内とする。ただし、予決令第 86 条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の 10 分の2以内とする。
24 談合等不正行為があった場合の違約金等
(1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 受注者が上記(1)の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
25 契約締結後の技術提案
(1) 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「契約後VE提案」という。)できる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細については、特別仕様書等による。
(2) 契約後VE提案の内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、この限りでない。
(3) 発注者が契約後VE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、契約後VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
(4) 総合評価落札方式の技術提案事項については、契約後VE提案の対象としない。
26 電子入札システム
(1) 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、別記様式9にその理由を記載し、承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に代える場合がある。
(3) 電子入札システムに係る運用については、農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・ 建設コンサルタント等業務) によるものとする 。( 東北農政局ホームページ:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx )
(4) 電子入札システムについての問い合わせ先農林水産省 電子入札ヘルプデスク
TEL:000-000-0000(代表) FAX:000-000-0000
質問のメールを送信する際には、会社名(機関名)、部署名、役職、氏名、連絡先をご記入下さい。
27 関連情報を入手するための照会窓口
上記3に同じ。
28 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。
(2) 入札参加者は、東北農政局競争契約入札心得及び工事請負契約書(例)を熟読し、東北農政局競争契約入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格がないものとするとともに、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、別記様式3に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 競争参加資格確認申請後に申請を取り下げる場合は、別記様式 10 にその理由を記載し、次の場所に持参、郵送又は託送により提出すること。
また、競争参加資格確認通知後に参加資格を認められた者が入札を辞退する場合は、電子入札システムにより入札辞退届を提出するとともに、別途、別記様式 10 にその理由を記載し、次の場所に持参、郵送又は託送により提出すること。
提出場所 東北農政局 会津南部農業水利事業所 会津北部農業水利事業建設所 工事課
〒966-0086 xx県喜多方市字xxxx295番地電話 0000-00-0000
(6) 別冊図面及び別冊仕様書等
① 上記4の(3)「別冊図面及び別冊仕様書等」とは、次の図書とする。ア 特別仕様書
イ 現場説明書ウ 図面
エ 東北農政局競争契約入札心得オ 工事請負契約書(例)
② 上記①の図書のうち、「東北農政局競争契約入札心得」及び「工事請負契約書(例)」につい
ては、東北農政局ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)の【発注・入札情報、その他公表事項】よりダウンロードできる。
③ 競争参加資格確認の通知日において「別冊図面及び別冊仕様書等」の再交付を行う場合がある。
(7) 当該手続等についての問い合わせ先上記3に同じ。
(8) 被災地域における被災農林漁家等の就労機会の確保について
受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震又は台風等被災地域における被災農林漁家等の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。なお、被災農林漁家等の雇用においては、賃金等の支払いが適正、かつ、遅滞なく行われるよう配慮すること。
(9) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等
① 受注者は、下請契約を締結する工事において、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人としない。
② 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合又は特別の事情があると認められたにもかかわらず、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。
③ 上記②に掲げる下請負人以外の下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合、かつ、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額を発注者に支払わなければならない。
(10) 電子契約システムについて
① 本件は、契約手続にかかる書類の接受を原則として電子契約システムで行う対象工事である。
② 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続を希望する者は、紙契約方式への変更承諾願(別記様式 12)を提出しなければならない。
③ 電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。
(11) 積算参考資料の取り扱いについて
積算参考資料については、競争参加資格の確認結果の通知の日に改めて開示することとしている。
(12) 積算参考資料(工程表)の取扱いについて
本工事は、入札公告時に「積算参考資料(工程表)」として概略工程表を参考配布する試行工事である。
なお、配布する「積算参考資料(工程表)」の内容についての質問は、原則として受け付けない。
別表1 入札手続に係る期間等
① | 申請書及び確認資料の提出期間 令和4年7月4日から令和4年7月 13 日までの午前9時から午後5時まで。ただし、最終日 については、午前 11 時 30 分までとする。(注) |
② | 入札説明書に対する質問の受領期間 令和4年7月4日から令和4年7月 22 日まで(競争参加資格要件等に係る質問については令 和4年7月4日から令和4年7月6日まで)の午前9時 30 分から午後5時まで。ただし、最 終日については午前 11 時 30 分までとする。(注) |
③ | 上記②に対する回答期間 令和4年7月4日から令和4年7月 26 日まで(競争参加資格要件等に係る質問については令 和4年7月8日から令和4年7月 26 日まで)の午前9時 30 分から午後5時まで。ただし、開始日はともに午後3時からとする。(注) |
④ | 競争参加資格の確認結果の通知 令和4年7月 19 日までに電子入札システムにより行うものとし、書面による通知は行わない。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は書面で通知する。 |
⑤ | 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明要求期限:令和4年7月 26 日午後5時まで |
⑥ | 上記⑤に対する回答期限:令和4年8月2日まで |
⑦ | 入札書の受領期限:受付開始は令和4年7月 27 日 午前9時から ア 電子入札システムによる入札の締め切り :令和4年7月 29 日 午前 11 時 30 分イ 紙入札方式により持参する入札の受領期限:上記アと同じ ウ 郵送による入札の受領期限 :令和4年7月 28 日 午後4時 |
⑧ | 開札日時:令和4年7月 29 日 午後1時 30 分 |
⑨ | 施工体制確認のためのヒアリングに関する連絡期日:令和4年7月 29 日まで |
⑩ | 施工体制確認のためのヒアリング日時 令和4年8月1日から令和4年8月3日までの午前9時 30 分から午後5時まで。(注) |
⑪ | 施工体制確認票の提出期限日:令和4年8月1日午後5時まで |
⑫ | 施工体制確認のための追加資料の提出期限日:令和4年8月2日午前 11 時 30 分まで |
⑬ | 施工体制確認のための追加資料の提出を行わない旨の書面提出期限日:令和4年8月1日午前 11 時 30 分まで |
(注)行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。
別紙-1 評価の基準
1 施工体制評価点(30 点)について
(簡易Ⅱ型(企業実績重視型))
評価項目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
① 品質確保の実効性 | 工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がよ り確実に実現できると認められる。 | 15 |
品質管理に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明 書に記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる。 | 5 | |
その他 | 0 | |
② 施工体制確保の確実性 | 工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要 件及び技術提案をより確実に実現できると認められる。 | 15 |
工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等のx x体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術提案を実現できると認められる。 | 5 | |
その他 | 0 |
2 加算点(30 点)について
企業評価について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点
30 点を評価点数の最高点(満点)32.5 点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点 30 点/評価点数の最高点(満点)32.5 点))
(1)企業評価項目と評価基準
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
① 同種工事の施工経験 全国発注機関における過去 10 年間(年度)の同種工事の施工実績 | 同種工事の施工実績を有する。施工規模については問わない。 | 30 |
同種工事の施工実績なし。 | 0 | |
同種工事: コンクリート構造物工事 (補強工事のみでも可)又は鋼橋上部工事(補修又は補強のみでも可) | ||
② ワーク・ライフ・バラン | 次に掲げるいずれかの認定等を受けている | 0.5 |
ス等推進に係る認定の | ・女性の職業生活における活躍の推進に関 | |
取得状況 | する法律(平成27年法律第64号。(以下「女 | |
性活躍推進法」という。))に基づく認定 |
等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1 ・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号(以下「次世代法」という。))に基づく認定(xxxん・トライxxxん・プラチナxxxん認定企業)※2 ・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。(以下「若者雇用促進法」という。))に基づく認定(ユースエ ール認定企業)※3 | ||
上記に該当しない。 | 0 | |
③ 賃上げの実施の表明 | 令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している。 【大企業】 | 2 |
令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している。 【中小企業等】 | ||
上記に該当しない。 | 0 |
① 同種工事の施工経験について
・ 全国発注機関とは、政府調達に関する協定 付属書Ⅰ 付表1~3に掲げる機関(中央政府、地方政府、その他)又は市町村の機関とする。
・ 過去 10 年間(年度)とは、H24 年度(H24.4.1)~R3年度(R4.3.31)の期間とする。
・ 工事に係る取引において、当該事業者又は当該事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が行った入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律(平成 14
年法律第 101 号)、刑法(明治 40 年法律第 45 号)、私的独占の禁止及びxx取引
の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)又は国家公務員法(昭和 22 年法律
第 120 号)に違反した行為が認められた工事は、企業及び技術者の工事実績の評価の対象から除外する。
② ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況について
「ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況」は、以下について評価の対象とする。
※1 女性活躍推進法第9条又は第12条の規定に基づく認定を受けている企業
(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期
間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。)
※2 次世代法第13条又は第15条の2の規定基づく認定を受けている企業
※3 若者雇用促進法第15条の規定に基づく認定を受けている企業
③ 賃上げ実施の表明について
「賃上げの実施の表明」について加点を希望する入札参加者は、企業評価様式
2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。共同企業体が加点を受けるには、各構成員による表明が必要である。本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、提出した表明書により表明し た率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行い、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に、当該入札における加点に
1点を加えた点を減点するものとする。
詳細は、別紙1-1「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点について」による。
。
(2)企業評価に係る評価項目毎の該当状況を証明できる資料の提出について
企業評価に係る評価項目毎の該当状況については、「別記様式5」に記載のうえ、「評価項目毎の該当状況を証明できる資料」を添付すること。「評価項目毎の該当状況を証明できる資料」とは次の資料とする。提出された証明書類等の修正、追加は認めないことから提出にあたっては間違いのないよう十分注意すること。
評 価 項 目 | 評価項目毎の該当状況を証明できる資料 | |
① | 同種工事の施工経験 全国発注機関/ 過去10年間(年度) | 施工実績が証明できる「工事カルテ」等の写しを提出すること。 |
② | ワ-ク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況 | 認定の取得状況を企業評価様式1-1又は企業評価様式1-2に記入の上、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届の写し等)を添付し提出すること。 |
③ | 賃上げ実施の表明 | 加点を希望する際には、従業員への賃金引上げ計画の表明書(企業評価様式2)を提出すること。 ※詳細は別紙-1-1「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点について」をx xのこと。 |
④ | 情報化施工技術の活用 | 情報化施工技術の活用希望について、企業評価様式 3に必要事項を記入の上、提出すること。 |
別紙-1-1
総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~xxを切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式よる直轄工事においては、以下により賃上げ実施企業に対して加点措置を行うこととする。
1.適用対象
令和4年4月1日以降に契約を締結する総合評価落札方式による直轄工事
2.評価点
評価項目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
【企業評価】 | 令和4年4月以降に開始する最初の事業 | 標準A型は3点 |
賃上げの実施の表明 | 年度又は令和4年(暦年)において、対 | (ヒアリングを実施 |
前年度又は前年比で給与等受給者一人当 | する場合は3.5点) | |
たりの平均受給額を3%以上増加させる | 標準B型は3点 | |
旨、従業員に表明している。 | 簡易Ⅰ型は3点 | |
【大企業】 | 簡易Ⅱ型は2点 | |
令和4年4月以降に開始する最初の事業 | ||
年度又は令和4年(暦年)において、対 | ||
前年度又は前年比で給与総額を1.5%以 | ||
上増加させる旨、従業員に表明してい | ||
る。 | ||
【中小企業等】 |
3.加点を希望する際の提出資料
本項目の加点を希望する入札参加者は、企業評価様式2「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
4.賃上げ実績の確認
本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙-1-1-1①又は別紙-1-1-1②の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙-1-1-
2)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙1-1-3)の提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙-1-1-2)の「「10 主要科目」の
うち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」とい
う。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別紙-1-1-2の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合
計表」(別紙-1-1-3)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A○ 俸給、
給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、暦年単位の場合は別紙-1-1
-3の「支払金額」とする。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等に賃上げ実績を確認した旨の書類等が提出された場合に は、このことをもって上記書類による賃上げ実績の確認に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙-1-1-4のとおりである。
5.賃上げ基準に達していない者に対する措置
上記4.の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場 合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。
6.その他留意事項
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
別紙1-1-1①
【大企業用】
従業員への賃金引上げ実績整理表
1 賃上げ実績
前年(度)の給与等平均受給額 ① | 当年(度)の給与等平均受給額 ② | 賃上げ率 (②/①-1) ×100 | 賃上げ基準 | 達成状況 |
% | % | 達成/未達成 |
2 使用した書類
□ | 法人事業概況説明書 |
【算出方法】「「10 主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」 ÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する |
□ | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 |
【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 「人員」で算出した金額を前年と比較する |
(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日 株式会社〇〇〇〇
(住所を記載)
代表者氏名 〇〇 〇〇
(留意事項)
1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙-1-5-2)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙-1-5-3)の写しを添付してください。
別紙1-1-1②
【中小企業等用】
従業員への賃金引上げ実績整理表
1 賃上げ実績
前年(度)の給与総額 ① | 当年(度)の給与総額 ② | 賃上げ率 (②/①-1) ×100 | 賃上げ基準 | 達成状況 |
% | % | 達成/未達成 |
2 使用した書類
□ | 法人事業概況説明書 |
【算出方法】「「10 主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」 で算出した給与総額を前年度と比較する |
□ | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 |
【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」 で算出した給与総額を前年と比較する |
(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日 株式会社〇〇〇〇
(住所を記載)
代表者氏名 〇〇 〇〇
(留意事項)
1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙-1-5-2)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙-1-5-3)の写しを添付してください。