〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損害保険ジャパン株式会社本社ビル23階電話03(3349)5381 FAX03(3344)2379
2024年4月1日改定版
この保険約款は2024年4月以降保険契約について適用されます。
獣 医 師 賠 償 責 任 保 険 約 款 集
日本獣医師会用
●〈万一事故が発生した場合(損害賠償請求を受けるおそれがある場合も含みます。)〉ただちに、裏面「事故のご連絡先」までご連絡ください。
※事前に損保ジャパンの承諾を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合があります。
◆保険証券の記載事項に変更が生じた場合または変更を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、項目によりご契約を解除することや保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、この保険契約に添付される約款集記載の普通保険約款および特約条項をご確認ください。
◆別に定める場合を除いて、法令に準拠している約款中の用語は、法令に定める定義によります。その場合、法令が保険契約を開始した後に改正されたときには、改正(施行)後の法令の定義・規定に従います。
●ご加入者の皆様へ
このたびは、当社の保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。
早速、加入者証をお届け申し上げます。
この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切な事柄が記載されておりますので、ご一読のうえ加入者証とともに保険契約満了まで保管くださいますようお願いいたします。
なお、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンにおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
(2024.4)SP
損害保険ジャパン株式会社
目 次
[ご注意]
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●個人情報の取扱について
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
●ご加入内容の変更について
お申し込みの際、申込書記載事項について種々お知らせいただきましたが、お申し込みの後で次の変更が生じた場合は、ただちに取扱代理店にお知らせください。ご通知がないと保険金がお支払いできないことがあります。
1.他の保険会社とこの保険で補償する損害を補償する保険契約を結ぶとき
2.加入者証に記載している事項に変更が生じたとき
●万一事故がおきたら
[事故のご連絡先]
損害保険ジャパン株式会社
本店火災新種専門保険金サービス部 医師・専門賠償保険金サービス課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損害保険ジャパン株式会社本社ビル23階電話03(3349)5381 FAX03(3344)2379
[クレームコンシェルのご連絡先]
電話0120(682)211
万一事故が発生した場合(損害賠償請求を受けるおそれがある場合も含みます)は、ただちに損保ジャパンまでご連絡ください。
賠償責任保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
獣医師特約条項(公益社団法人日本獣医師会用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
種雄牛担保追加条項(公益社団法人日本獣医師会用)・・・・・・・・・・・・・・・ 22
競走用馬担保追加条項(公益社団法人日本獣医師会用)・・・・・・・・・・・・・・ 22
勤務獣医師包括担保追加条項(公益社団法人日本獣医師会用)・・・・・・・・ 23
原因調査・捜索費用担保追加条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
動物診療施設危険担保追加条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
保険料算出基礎に関する追加条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26トリミング・ペットホテル危険担保追加条項
(獣医師特約条項用・公益社団法人日本獣医師会用)・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
費用・利益保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
業務妨害等対応費用保険特約条項(公益社団法人日本獣医師会用)・・・・・・ 42愛玩動物看護業務担保追加条項
(獣医師特約条項用・公益社団法人日本獣医師会用)・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
(付属別紙)
契約型と適用される獣医師賠償責任保険特約条項および追加条項 ・・・・・・・ 46
てん補限度額一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
賠償責任保険普通保険約款
<用語の定義(五十音順)>
用語 | 定義 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
事故 | 特約条項等に記載された事故をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
使用人 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 被保険者との間に使用従属関係がある者で、被保険者から賃金の支払いを受けている者 ② 被保険者の下請負人との間に使用従属関係がある者で、被保険者の下請負人から賃金の支払を受ける者 なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)に規定する労働者派遣事業者から被保険者または被保険者の下請負人に対して派遣された派 遣労働者は使用人とみなします。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
特約条項等 | 特約条項または追加条項をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者の使用人および被保険者の使用人と世帯を同じくする親族を除きます。 |
普通保険約款または特約条項等において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用語 | 定義 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
役員 | 会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
(1)当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
名称 | 損害の内容 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。ただし、損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② 権利保全行使費用 | 被保険者が第 16 条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用 |
③ 損害防止費用 | 被保険者が第 16 条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用。ただし⑥の緊急措置費用を除きます。 |
名称 | 損害の内容 |
④ 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ 協力費用 | 被保険者が第17 条(損害賠償請求解決のための協力) (1)の協力のため支出した費用 |
⑥ 緊急措置費用 | 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第 16 条(事故の発生) ③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のた め、被保険者が支出した費用 |
(2)当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
(3)1回の事故について、当会社が支払うべき(1)①の保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(1)①の損害賠償金の額-保険証券に記載された免責金額=保険金
(4)当会社は、(1)②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、(1)①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、(1)④の争訟費用は、次の算式によって得られた額とします。
(1)④の争訟費用×
保険金額
(1)①の損害賠償金の額
=(1)④の争訟費用に対する支払額
第3条(保険適用地域)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券適用地域(注)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険証券適用地域(注)において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
(3)この普通保険約款に付帯される特約条項等に(1)または(2)と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
(注)保険証券適用地域
保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から
⑧までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(注3)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注1)保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)排気
煙または蒸気を含みます。
第5条(責任の始期および終期)
(1)保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調査)
(1)被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも、(1)の措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(2)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、(2)に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を
告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ (2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については(2)の規定を適用します。
(4)事故が生じた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)(4)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① (1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② (1)の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注1)保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2)(1)の事実がある場合
(5)①の規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)当会社は、被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注)を解除することができます。
(4)保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(2)または(3)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、(4)の規定にかかわらず、(2)①から④までの事由または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)保険契約者または被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当することにより(2)または(3)の規定による解除がなされた場合には、(5)の規定は、次の損害については適用しません。
① (2)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (2)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第 10 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(1)次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
区分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(告知義務) ( 3) ③の承認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務) ( 1) の通知に基づい て保険契約の内容を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア以外によって定められる場合 (ア)変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)×(1-既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率) (イ)変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料=(変更後の保険料-変更 前の保険料)×未経過期間(注3)に対応する別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)当会社が(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第8条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害については、この規定を適用しません。
(4)当会社が(1)③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1)変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく第8条(通知義務)(1)の事実が生じた時を変更の時として、保険料の返還または請求の規定を適用します。
(注2)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第 11 条(保険料の精算)
(1)保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)当会社は、(1)の資料および(2)の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注)保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第 12 条(保険契約の無効・取消し)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を
不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
(2)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 13 条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合の保険料については、下表の規定に従います。
区分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条(1)の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。既に払い込まれた保険料×(1-既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 14 条(保険料の返還-契約解除の場合)
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区分 | 保険料の返還 |
① 第6 条(調査)( 3)、第7 条(告知義務)( 2)、第8 条(通知義務) (2)、第9条(保険契約の解除)(2)または第 10 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合) (2)の規定により当会社がこの保険 契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料×(1 -既経過期間(注) に対応する別表に掲げる短期料率) |
② 第9条(保険契約の解除)(1)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 15 条(失効・解除の特例)
(1)第 13 条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第 11 条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
(2)前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第 11 条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
第 16 条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、 その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
② 他人に損害賠償の請求(注1) をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
③ 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1) についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 17 条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)被保険者が損害賠償の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第 18 条(保険金請求の手続)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金に係る保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(5)保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 19 条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、下表の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の①から⑥までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合または事故により多数の被害が生じた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)
①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)下表の①から⑥までに掲げる日数
①から⑥までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 20 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第 21 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 次の算式により算出された額被保険者が取得した債権の額 -損害の額のうち保険金が支払われていな い額 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 22 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金について、保険金の
支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、
(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第 23 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 24 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表) 短期料率表
獣医師特約条項
(公益社団法人日本獣医師会用)
<用語の定義(五十音順)>
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
競走用馬 | 中央競馬、地方競馬等において競走の用に供する馬をいい、競走馬登録 を抹消した馬を含みます。 |
コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ、モバイル通信機器、端末装置等の情報処理機器もしくは設備またはこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器もしくは設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 通信用回線 ② ソフトウェアまたは電子データ ③ クラウド、ホスティング等のサービスにより利用されるもの |
サイバーインシデント | 次の①および②に掲げるものをいいます。 ① サイバー攻撃により生じた事象 ② サイバー攻撃以外の事由により生じた次のアからウの事象 ア.ソフトウェアもしくは電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへアクセスすることが不可能になること、または制限されること ウ.アおよびイ以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシ ステムの停止、機能不全、誤作動または不具合 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスもしくはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連した不正な行為または犯罪行為をいい、次に掲げるものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、または正当な使用目的もしくはアクセス方法ではないアクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊その他のコンピュータシステムに関する障害を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子データの 改ざんまたは不正に電子データを入手する行為 |
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10 か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11 か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12 か月まで | 12/12 |
用語 | 定義 |
受託動物 | 記名被保険者または使用人等が業務に付随して管理する他人の動物をいいます。 |
使用人等 | 記名被保険者の使用人その他記名被保険者の業務の補助者をいいます。 |
使用人等の保険契約等 | 使用人等を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約または共済契約をいいます。 |
動物診療起因障害 | 動物診療を行う者が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その動物診療の対象となる動物(注1)に新たな障害(注2)が発生し、または既にその動物診療の対象となる動物(注1)に発生していた症状もしくは疾病がさらに悪化(注3)することをいいます。 (注1)動物診療の対象となる動物 記名被保険者または使用人等が所有する動物を除きます。 (注2)障害 症状の悪化、疾病または死亡を含みます。 (注3)悪化 死亡することを含みます。 |
被保険者 | 記名被保険者および使用人等をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、次の①から③に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 被保険者が、日本国内において動物診療を行うにあたり、動物診療起因障害が発生すること
② 動物診療に起因する他人の身体の障害または財物の損壊
③ 受託動物の紛失、逃亡または盗難
第2条(事故発見期間)
当会社は、普通約款第5条 ( 責任の始期および終期 ) に掲げる保険期間中に事故が発見された場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の
①から⑪に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定は、受託動物については、これを適用しません。
① 動物診療施設またはその設備の新設、改築、修理、取りこわしその
他工事に起因する賠償責任
② 診療施設、航空機、昇降機、車両または船舶の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
④ 動物診療の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑤ 業務または業務に付随して行う管理の通常の範囲内でない行為に起因する賠償責任
⑥ 美容を唯一の目的とする動物診療に起因する賠償責任
⑦ 所定の免許を有しない者が行った動物診療(注1)に起因する賠償責任
⑧ 人に対する次のアからオに掲げる行為に起因する賠償責任ア.医療行為
イ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
ウ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和 22 年法律第 234 号)に規定する理容または美容師法(昭和 32 年法律第 163号)に規定する美容を除きます。
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等オ.アからエまでに掲げる行為の指導または指示
⑨ 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士その他これらに類似の者(注2)が行う専門的職業行為またはその指導もしくは指示に起因する賠償責任
⑩ 報酬等の金銭の収受または返還に係る賠償責任
⑪ 故意または重大な過失により法令に違反して行った業務に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
(注1)動物診療
獣医師法(昭和 24 年法律第 186 号)第 17 条により制限されていない動物診療を含みます。
(注2)その他これらに類似の者獣医師を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①および②に掲げる動物の動物診療起因障害に起因する法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 競走用馬
② 種雄牛
第5条(記録の完備)
(1)被保険者は、業務の遂行または受託動物の管理に関する記録を備えておかなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の義務を怠った
場合は、当会社は、その義務を怠ったことに起因して生じた損害を差し引いて保険金を支払います。
第6条(事故の発見)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、普通約款第 16 条(事故の発生)①に掲げる事項のほか、事故発見の日時を遅滞なく、書面で当会社へ通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の義務を怠った場合は、当会社は、保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被る損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(賠償の解決における被保険者の同意)
(1)普通約款第 17 条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定にかかわらず、当会社が損害賠償の有無またはその額について請求権者と協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
(2)被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する同意をしない場合は、当会社が保険金を支払うべき損害の額は、次の①および②に掲げる額の合算額を限度として算定するものとします。
① 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金については、もし被保険者が(1)の同意をしたならば損害賠償金の額として確定したと認められる額
② 普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)②から⑤の費用については、当会社が(1)の同意を求めた時までに発生した額
第8条(損害支払額)
当会社が支払うべき普通約款第 2 条(損害の範囲および責任限度)(1)
①の損害賠償金の額は、保険期間を通して保険証券記載の総保険金額を限度とします。
第9条(損害防止軽減費用)
当会社は、動物診療起因障害の悪化の防止軽減のために要した治療費用については、被保険者が支出したと否とを問わず、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(1)③の費用には含めません。ただし、治療費用が被保険者の負担すべき損害賠償金と認められる場合は、当会社は、この特約条項の規定に従い、損害に対して、保険金を支払います。
第 10 条(代位)
当会社は、普通約款第 21 条(代位)(1)の規定に基づき取得する権利のうち、使用人等に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、次の①および②に掲げる場合は、これを行使します。
① 使用人等の故意によって動物診療起因障害が発生した場合
② 使用人等の保険契約等がある場合
第 11 条(事故の発生)
(1)普通約款第 16 条(事故の発生)①から⑦に加えて、保険契約者または被保険者は、事故を発見した場合は、保険契約者、被保険者またはその代理人は、当会社の求めに応じて、使用人等の保険契約等について知っている事実を当会社に告げるとともに、調査について当会社に協力しなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者もしくはその代理人が、正当な理由がなく(1)の事実を告げず、または協力に応じない場合は、当会社は、保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 12 条(読替規定)
この特約条項においては、次の①から⑤に掲げるとおり普通約款を読み替えて適用するものとします。
① 第5条(責任の始期および終期)(1)の規定中「保険料領収前に生じた事故による損害」とあるのは「保険料領収前に発見された事故による損害」
② 第7条(告知義務)(3)③の規定中「事故が生じる前に」とあるのは「事故が発見される前に」
③ 第7条(告知義務)(4)の規定中「事故が生じた後に」とあるのは「事故が発見された後に」
④ 第8条(通知義務)(4)の規定中「承認請求書を受領するまでの間に生じた事故」とあるのは「承認請求書を受領するまでの間に発見された事故」
⑤ 第 10 条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(4)の規定中「追加保険料領収前に生じた損害」とあるのは「追加保険料領収前に発見された事故による損害」
第 13 条(保険金を支払わない場合-サイバーリスク・賠償責任)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第 14 条(保険金を支払わない場合-サイバーリスク・費用、損失その他の保険金)
当会社は、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従って保険金の支払対象となる損害等(注)について、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因して生じた損害等(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)損害等
医療費用、見舞費用、営業が休止または阻害されたことによる損失等、その名称および種類を問わず、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等をいいます。
第 15 条(サイバーリスクの一部担保)
当会社は、サイバーインシデントのうち、<用語の定義(五十音順)>
で規定するサイバーインシデントの定義②による損害(注)に対しては、前二条の規定を適用せず、この保険契約に付帯される特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定に従って保険金を支払います。
(注)損害
法律上の賠償責任を負担することによって被る損害以外の損害、費用、損失等を含みます。
第 16 条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款 の規定を適用します。
種雄牛担保追加条項
(獣医師特約条項用・公益社団法人日本獣医師会用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、獣医師特約条項(公益社団法人日本獣医師会用)(以下「特約条項」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合―その2)の規定にかかわらず、被保険者が種雄牛の動物診療起因障害に起因する法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
競走用馬担保追加条項
(獣医師特約条項用・公益社団法人日本獣医師会用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、獣医師特約条項(公益社団法人日本獣医師会用)(以下「特約条項」といいます。)第5条(保険金を支払わない場合―その2)の規定にかかわらず、被保険者が競走用馬の動物診療起因障害に起因する法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
勤務獣医師包括担保追加条項
(獣医師特約条項用・公益社団法人日本獣医師会用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この追加条項の規定に従い、被保険者が保険証券記載の動物診療施設(以下「診療施設」といいます。)の業務として行った動物診療により、獣医師特約条項(公益社団法人日本獣医師会用)(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に掲げる損害を被った場合にかぎり、損害に対して保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この追加条項において、被保険者とは次の①および②に掲げる者をいいます。
① 診療施設の開設者(以下「開設者」といいます。)の使用人その他開設者の業務の補助者である獣医師
② ①に掲げる者で、既に開設者の使用人または業務の補助者でなくなった獣医師
第3条(被保険者名簿)
(1)保険契約者または開設者は、常に被保険者全員を示す名簿を備え、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
(2)当会社は、(1)の名簿に記載のない者に対しては、第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
第4条(保険金額等)
保険金額および免責金額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
第5条(代位の特則)
当会社は、第2条(被保険者の範囲)に掲げる被保険者に対しては、特約条項第 10 条(代位)②の規定を適用しません。ただし、当会社がこの追加条項により、損害に対して保険金を支払う場合にかぎります。
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
原因調査・捜索費用担保追加条項
第1条(当会社の支払責任)
(1)当会社は、この追加条項により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、獣医師特約条項(公益社団法人日本獣医師会用)(以下「特約条項」といいます。)およびこれに付帯する他の追加条項の規定にかかわらず、被保険者が支出した原因調査・捜索費用を事故対応特別費用保険金として支払います。
(2)(1)の「原因調査・捜索費用」とは、この保険契約において保険金が支払われる事由に基づく損害賠償請求が被保険者に対してなされた場合において、被保険者が負担した次の①および②に掲げる費用のうち、当会社が認めるものをいいます。
① 保険対象事由の原因調査または意見書もしくは鑑定書作成に要する費用
② 紛失し、逃亡し、もしくは盗難された受託動物を捜索、救助または移送する活動に要した費用
第2条(支払限度額)
当会社がこの追加条項に基づき支払う事故対応特別費用保険金の額は、証券記載の金額を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
動物診療施設危険担保追加条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この追加条項により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および獣医師特約条項(公益社団法人日本獣医師会用)(以下「特約条項」といいます。)第
1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の診療施設(注)または動物診療もしくはこれに付随する業務の遂行による他人の身体の障害またはその財物の損壊により被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下
「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
(注)診療施設
設備を含みます。(以下「診療施設」といいます。)
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の
①から⑦に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定は、受託動物および昇降機に積載した他人の財物についてはこれを適用しません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った動物診療によって生じた対象動物の障害に起因する賠償責任
② 診療施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
③ 航空機、車両(注1)または船舶の所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし、受託動物の紛失、逃亡、盗難または損壊を除きます。
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊それ自体の賠償責任
⑥ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者もしくは被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑦ 被保険者が生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任
(注)車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑤に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
② ①以外の放射線(注3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
③ 汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等(以下
「排出等」といいます。)に起因する賠償責任。ただし、海、河川、湖沼または運河(以下「公共水域」といいます。)以外への汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
④ 石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性、または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する賠償責任
⑤ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為またはこれらの行為が発生するおそれに起因する賠償責任
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出等が発生した場合またはそのおそれのある場合において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼
却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用およびその他損害の防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わず保険金を支払いません。ただし、公共水域以外への汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
(3)(1)③および(2)の「汚染物質」とは、固体状、液体状、気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有害物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注1)核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3)放射線
動物診療用放射線を除きます。
第4条(普通約款との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
保険料算出基礎に関する追加条項
第1条(通知すべき事項の定義)
(1)この追加条項が付帯された契約においては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(通知義務)(1)に規定する「保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実」には、被保険者の人数(以下「算出基礎」といいます。)を含めないものとします。
(2)当会社は、保険契約締結後に算出基礎の変更が生じた場合であっても、普通約款第 10 条(保険料の返還または請求‐告知・通知事項等の承認の場合)(1)に規定する額を返還および請求しません。ただし、普通約款第7条(告知義務)(3)③に規定する場合を除きます。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに獣医師特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
トリミング・ペットホテル危険担保追加条項
(獣医師特約条項用・公益社団法人日本獣医師会用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
トリミング | 受託動物のシャンプー、カット、爪切りまたは耳掃除など手入れを行なうことをいいます。ただし、治療を目的とした行為を除きます。 |
トリミング施設 | 保険証券記載の診療施設の内外を問わず、治療を目的としない受託動物をトリミングするための施設をいいます。 |
ペットホテル | 保険証券記載の診療施設の内外を問わず、治療を目的としない受託動物の宿泊施設をいいます。 |
ペットホテル業務 | ペットホテルを運用または管理する業務をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この追加条項により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および獣医師特約条項(公益社団法人日本獣医師会用)(以下「特約条項」といいます。)第
1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内において、次の①から③に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① トリミング施設もしくはペットホテルを所有、使用もしくは管理することによって生じた他人の身体の障害または財物(注1)の損壊(注2)
② トリミングもしくはペットホテル業務の遂行に起因する他人の身体の障害または財物の損壊
③ 受託動物を紛失すること、受託動物が逃亡することまたは盗難されること
(注1)財物
トリミングおよびペットホテル業務を行う目的で受託する動物を含みます。
(注2)損壊
財物が動物である場合は、新たな障害(注3)が発生し、または既にその動物に発生していた症状もしくは持病がさらに悪化(注4)したことを含みます。
(注3)障害
症状の悪化、持病および死亡を含みます。
(注4)悪化
死亡することを含みます。
第2条(被保険者)
特約条項の用語の定義にかかわらず、この追加条項において、被保険者とは、次の①および②に掲げる者をいいます。ただし、②に掲げる者は、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
① 記名被保険者および使用人等
② 記名被保険者がトリミングまたはペットホテル業務に関して業務提携している者
第3条(事故発見期間)
当会社は、普通約款第5条(責任の始期および終期)に掲げる保険期間中に事故が発見された場合にかぎり、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、業務の結果が外見上意図された結果ではなかったことに起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の
①から⑦に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定は、受託動物および昇降機に積載した他人の財物についてはこれを適用しません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った動物診療によるその動物診療の対象動物の動物診療起因障害に起因する賠償責任
② トリミング施設およびペットホテルの新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
③ 航空機、車両(注)または船舶の所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし、受託動物を紛失すること、受託動物が逃亡すること、受託動物が盗難されることまたは受託動物を損壊させることを除きます。
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊それ自体の賠償責任
⑥ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者もしくは被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任
⑦ 被保険者が生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任
(注)車両
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑤に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注 2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する賠償責任
② ①以外の放射線(注 3)照射または放射能汚染に起因する賠償責任
③ 汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等(以下
「排出等」といいます。)に起因する賠償責任。ただし、海、河川、湖沼または運河(以下「公共水域」といいます。)以外への汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
④ 石綿もしくは石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性、または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品の発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する賠償責任
⑤ 政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為もしくは破壊行為またはこれらの行為が発生するおそれに起因する賠償責任
(2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出等が発生した場合またはそのおそれのある場合において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用およびその他損害の防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否とを問わず保険金を支払いません。ただし、公共水域以外への汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場合を除きます。
(3)(1)③および(2)の「汚染物質」とは、固体状、液体状、気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有害物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注1)核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3)放射線
動物診療用放射線を除きます。
第7条(責任限度)
1回の事故について、当会社がこの追加条項に基づき支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故について、付属別紙に記載された1事故てん補限度額を限度とし、保険期間を
通じて、付属別紙に記載された期間中てん補限度額を限度とします。
費用・利益保険普通保険約款
-
普通約款第2条(1)①の損害賠償金
保険証券記載の免責金額
= 保険金
<用語の定義(五十音順)>
この普通保険約款において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
損害 | 費用損害または喪失利益損害をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第8条(動物診療施設危険担保追加条項との関係)
当会社は、この追加条項付帯された保険契約において、普通約款第 20 条
(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、この追加条項において保険金を支払うべき損害が発生した場合は、その損害額が動物診療施設危険担保追加条項により支払われるべき金額を超過する場合にかぎり、その超過額のみ支払います。
第9条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
第1章 当会社の支払責任
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款に従い、偶然な事故によって被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①または②に掲げる者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、②に掲げる者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じた場合において、他の者が受け取るべき金額については、この規定を適用しません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)
② 保険金を受け取るべき者またはその法定代理人(注1)で①に掲げる者以外の者
(2)当会社は、次の①から③までに掲げる事由によって生じた損害(注2)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
② 地震、噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注4)または核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)法定代理人
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、執行役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
(注2)次の①から③までに掲げる事由によって生じた損害
これらの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害および発生原因を問わず前条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険期間)
(1)保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料領収前に生じた事故による損害については保険金を支払いません。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻をいいます。
第2章 保険契約者および被保険者の義務等
第4条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故による損害が発生する前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会
社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ (2)の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については(2)の規定を適用します。
(4)事故が発生した後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第8条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の事実に基づかずに生じた事故による損害については適用しません。
(注1)保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
(4)(1)に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは(1)の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① (1)の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② (1)の事実に基づかずに発生した事故による損害である場合
(注1)保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2)(1)の事実がある場合
(5)①の規定に該当する場合を除きます。
第6条(保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)当会社は、被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注)を解除することができます。
(4)(2)または(3)の規定による解除が、事故の発生した後になされた場合であっても、当会社は、第8条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(2)①から④までの事由または(3)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)保険契約者または被保険者が(2)③アからオまでのいずれかに該当
することにより(2)または(3)の規定による解除がなされた場合には、(4)の規定は、(2)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第7条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
(1)当会社が第4条(告知義務)(3)③の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当会社が第5条(通知義務)(1)の変更の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、保険契約者または被保険者の申出に基づく同条(1)の事実が生じた時以降の期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)当会社が(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第5条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に生じた事故による損害については、この規定を適用しません。
(5)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、変更後の期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(6)当会社が(5)の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第8条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険契約の無効・取消し)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を
不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
(2)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 10 条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
(1)この保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条(1)の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(2)前条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
(3)この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
×( )
既に払い込まれた 1-既経過期間(注)に対応する保険料 別表に掲げる短期料率
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 11 条(保険料の返還-保険契約解除の場合)
(1)第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、第6条(保険契約の解除)(2)、第7条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)(3)または第 12 条(保険契約に関する調査)
(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。ただし、この普通保険約款に付帯される特約条項等にこれと異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
×( )= 返還保険料
既に払い込まれた 1-既経過期間(注)に対応する保険料 別表に掲げる短期料率
(2)第6条(保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。ただし、この普通保険約款に付帯される特約条項等にこれと異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
×( )= 返還保険料
既に払い込まれた 1-既経過期間(注)に対応する保険料 別表に掲げる短期料率
(注)既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第 12 条(保険契約に関する調査)
(1)当会社は、保険期間中いつでも、保険契約に関して必要な調査をすることができ、保険契約者または被保険者は、これに協力しなければな
りません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく、(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第3章 損害の発生および保険金の支払
第 13 条(事故および損害発生の場合の手続)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から④までのことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、事故の状況等について、遅滞なく書面で当会社に通知すること。
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知すること。
④ ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②から④までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 14 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被る損害の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から③までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害および損害の額を証明する書類
③ その他当会社が第 18 条(保険金支払の時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、
当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3) の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)または(3)の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(5)保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 15 条(保険金の支払額)
この保険契約により当会社が支払うべき保険金の額は、次の①または②のいずれか低い額とします。
① 損害の額。ただし、損害が生じたことにより他人から回収した金額があるときは、この金額を控除した額とします。
② 保険証券記載の保険金額
第 16 条(他の保険契約等との関係)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
保険証券記載の免責金額(それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額をいいます。)を差し引いた額に、保険証券記載の縮小支払割合(それぞれの保険契約または共済契約に縮小支払割合の適用がある場合は、そのうち最も高い縮小支払割合をいいます。)を乗じた額とします。
第 17 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、
次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 18 条(保険金支払の時期)
(1)当会社は、被保険者が請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑥までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害(注4)の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害(注4)の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 事故の発生の事由が他の事例に鑑み特殊である場合または事故により多数の被害が生じた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
第4章 訴訟の提起および準拠法
第 19 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 20 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)
①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第 14 条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(注2)次の①から⑥までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会
弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
(注5)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10 か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11 か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12 か月まで | 12/12 |
(別表) 短期料率表
名称 | 損害の内容 |
弁護士費用 | 被保険者が被った業務妨害行為について、弁護士に委任することによって発生する相談料、着手金、報酬金、手数料、訴訟費用(注1)および偶然な事故に対応するために要した実費(注2)で、必要かつ有益な費用をいいます。なお、顧問料および日当は含みません。 (注1)訴訟費用 調停、審判および抗告に要する費用を含みます。 (注2)実費 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用(注3)その他弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいいます。 (注3)調査費用 翻訳料、調査料等の費用をいいます。 |
業務妨害等対応費用保険特約条項
(公益社団法人日本獣医師会用)
<用語の定義(五十音順)>
用語 | 定義 |
保険契約 | 業務妨害対応費用保険特約条項(獣医師会用)を付帯する保険契約をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
業務 | 記名被保険者が行う業務をいいます。 |
業務妨害行為 | 記名被保険者の業務に対して、他人が被保険者に暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為をいいます。 |
コンシェル | 当社が指定する業務妨害行為を解決するための窓口をいいます。 |
継続契約 | 保険契約の終了時(注)を保険期間の開始時とする保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了時 その保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合は、その解除時をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の保険契約をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。ただし、記名被保険者の従業員を含みません。 |
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(事故の定義)
(1)費用・利益保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1章当会社の支払責任第1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事故」とは、保険責任期間中に被保険者が、業務に関連して他人から業務妨害行為を被ったことをいいます。
(2)前項に規定する事故が発生した時、場所または業務妨害行為を行う者の数等にかかわらず、同一の事由に対して被った業務妨害行為については、これらを1つの事故とみなし、最初の業務妨害行為がなされた時(注)にすべて発生したものとみなします。
(注)業務妨害行為がなされた時
業務妨害行為がなされたと判断できる合理的な理由が発生した時とします。
第2条(損害の定義)
普通約款第1章当会社の支払責任第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、被保険者が業務妨害行為を解決するために、コンシェルの承認を得て負担する次に掲げる費用のうち当社が認めたものをいいます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、第2条(損害の定義)(1)に規定する費用について、被保険者が業務妨害行為を被り、解決が困難なものであるとして、被保険者がコンシェルに支援を要請した場合にかぎり、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由のほか、次の①から⑧に掲げる事由に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約が初年度契約である場合において、保険期間の開始時より前に被保険者が業務妨害行為を被った場合、または被るおそれのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合
② この保険契約が初年度契約である場合において、保険期間の開始時よりから 30 日間を経過する日までに生じた業務妨害。
③ この保険契約が継続契約である場合において、初年度契約の開始時より前に被保険者が業務妨害行為を被った場合、または被るおそれのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合
④ 被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
⑤ 医療行為によって生じた損害。
⑥ 所定の資格を有しない者が遂行した業務によって生じた損害
⑦ 日本国外に所在する法人および個人による業務妨害行為
⑧ コンピューターウイルスおよびサイバー攻撃
第5条(責任の限度)
(1)1回の事故について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
の損害額 免責金額
縮小支払割合
(第2条(損害の定義)(1)- 保険証券記載の)× 保険証券記載の
愛玩動物看護業務担保追加条項
(獣医師特約条項用・公益社団法人日本獣医師会用)
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社がこの保険契約で支払うべき保険金の額は、保険責任期間を通じて、保険証券記載の保険責任期間中の総支払限度額を限度とします。
(3)この保険契約の保険責任期間が継続責任期間の場合において、保険契約者または被保険者が、事故の発生またはそのおそれをこの保険責任期間の開始時より前に知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額と、事故の発生またはそのおそれを知った時もしくは知ったと合理的に推定される時の保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額のうち、いずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
第6条(被保険者相互間の関係)
当会社は、この保険契約において、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定は、被保険者相互を他人とみなします。
第7条(保険金の請求)
この特約条項が付帯された普通約款において、普通約款第 14 条(保険金の請求)(2)③の書類とは、弁護士委任状をいいます。
第8条(普通約款との関係)
この特約条項に規定していない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
愛玩動物看護師 | 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)に定める資格を有する愛玩動物看護師をいいます。 |
愛玩動物看護業務 | 愛玩動物看護師の資格を有する者が行う愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)に規定する業務をいいます。 |
愛玩動物看護業務起因障害 | 愛玩動物看護業務を行う者が職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、その愛玩動物看護業務の対象となる動物(注1)に新たな障害(注2)が発生し、または既にその愛玩動物看護業務の対象となる動物(注1)に発生していた症状もしくは疾病がさらに悪化(注3)することをいいます。 (注1)愛玩動物看護業務の対象となる動物 記名被保険者または使用人等が所有する動物を除きます。 (注2)障害 症状の悪化、疾病または死亡を含みます。 (注3)悪化 死亡することを含みます。 |
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、この追加条項の規定により、愛玩動物看護師が、愛玩動物看護業務を行うことにより、愛玩動物看護業務起因障害が発生したことに起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害については、獣医師特約条項第3条⑨の規定を適用しません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および獣医師特約条項の規定を準用します。
(付属別紙)
)
)
)
契約型と適用される獣医師賠償責任保険特約条項および追加条項
特約条項および 追加条項 | 動物診療施設契約(Ⅰ型 | 動物診療施設契約(Ⅱ型 | 動物診療施設契約(Ⅲ型 | 獣医師個人契約 (一人開業獣医師用)Ⅰ型 | 獣医師個人契約 (一人開業獣医師用)Ⅱ型 | 獣医師個人契約 (一人開業獣医師用)Ⅲ型 | 獣医師個人契約勤務獣医師用Ⅰ型 | 獣医師個人契約勤務獣医師用Ⅱ型 | 獣医師個人契約勤務獣医師用Ⅲ型 |
獣医師特約条項 (公益社団法人 日本獣医師会用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
種雄牛担保追加条項 (獣医師特約条項用・公益社団法人 日本獣医師会用) | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― |
競争用馬担保追加条項 (獣医師特約条項用・公益社団法人 日本獣医師会用) | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
勤務獣医師包括担保追加条項(獣医師特約条項用・公益社団法人 日本獣医師会用) | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
原因調査・捜索費用担保追加条項 (公益社団法人 日本獣医師会用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
動物診療施設危険担保追加条項 (獣医師特約条項用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
トリミング・ペットホテル危険担保追加条項 (獣医師特約条項用・公益 社団法人日本獣医師会用) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ― | ― | ― |
業務妨害等対応費用保険特約条項 (公益社団法人 日本獣医師会用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
愛玩動物看護業務担保追加条項(獣医師特約条項用・公益社団法人日本獣医師会用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
<記号の見方> ○:付 帯 △:オプション ―:不適用
てん補限度額一覧表
1.動物診療施設契約(施設毎)
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通 | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | |
獣医師特約てん補限度額 | 100 | 300 | 500 | 1,500 | |
特約共通 | 勤務医師包括 てん補限度額(※1) | 20 | 60 | 100 | 300 |
愛玩動物看護師 てん補限度額(※2) | 20 | 60 | 100 | 300 | |
原因・調査捜索費用 | 10 | 10 | |||
医療施設特約 てん補限度額 (身体・財物共通) | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 9,000 | |
クレーム対応サポート補償 | 100 | 150 |
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通 | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | |
獣医師特約てん補限度額 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 6,000 | |
特約共通 | 勤務医師包括 てん補限度額(※1) | 200 | 600 | 500 | 1,000 |
愛玩動物看護師 てん補限度額(※2) | 200 | 600 | 500 | 1,000 | |
原因・調査捜索費用 | 10 | 10 | |||
医療施設特約 てん補限度額 (身体・財物共通) | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 9,000 | |
クレーム対応サポート補償 | 200 | 250 |
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通 | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | |
獣医師特約てん補限度額 | 3,000 | 9,000 | |
特約共通 | 勤務医師包括 てん補限度額(※1) | 600 | 1,200 |
愛玩動物看護師 てん補限度額(※2) | 600 | 1,200 | |
原因・調査捜索費用 | 10 | ||
医療施設特約 てん補限度額 (身体・財物共通) | 3,000 | 9,000 | |
クレーム対応サポート補償 | 300 |
(※1)勤務獣医師1名あたりの限度額となります。ただし、「獣医師特約てん補限度額」のお支払いと合算して「獣医師特約てん補限度額」のてん補限度額を限度としてお支払いいたします。
(※2)愛玩動物看護師1名あたりの限度額となります。ただし、「獣医師特約てん補限度額」のお支払いと合算して「獣医師特約てん補限度額」のてん補限度額を限度としてお支払いいたします。
2-①.一人開業獣医師契約
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通 | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | |
獣医師特約てん補限度額 | 100 | 300 | 500 | 1,500 | |
特約共通 | 愛玩動物看護師 てん補限度額(※) | 20 | 60 | 100 | 300 |
原因・調査捜索費用 | 10 | 10 | |||
医療施設特約てん補限度額 (身体・財物共通) | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 9,000 | |
クレーム対応サポート補償 | 100 | 150 |
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通 | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | |
獣医師特約てん補限度額 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 6,000 | |
特約共通 | 愛玩動物看護師 てん補限度額(※) | 200 | 600 | 500 | 1,000 |
原因・調査捜索費用 | 10 | 10 | |||
医療施設特約てん補限度額 (身体・財物共通) | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 9,000 | |
クレーム対応サポート補償 | 200 | 250 |
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通 | 1 事故(万円) | 期間中(万円) | |
獣医師特約てん補限度額 | 3,000 | 9,000 | |
特約共通 | 愛玩動物看護師 てん補限度額(※) | 600 | 1,200 |
原因・調査捜索費用 | 10 | ||
医療施設特約てん補限度額 (身体・財物共通) | 3,000 | 9,000 | |
クレーム対応サポート補償 | 300 |
(※)愛玩動物看護師1名あたりの限度額となります。ただし、「獣医師特約てん補限度額」のお支払いと合算して「獣医師特約てん補限度額」のてん補限度額を限度としてお支払いいたします。
2-②.勤務獣医師契約(個人契約用)
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通 | 1事故(万円) | 期間中(万円) | 1事故(万円) | 期間中(万円) |
獣医師特約てん補限度額 | 100 | 300 | 500 | 1,500 |
クレーム対応サポート補償 | 100 | 150 |
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通 | 1事故(万円) | 期間中(万円) | 1事故(万円) | 期間中(万円) |
獣医師特約てん補限度額 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 6,000 |
クレーム対応サポート補償 | 200 | 250 |
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型共通 | 1事故(万円) | 期間中(万円) |
獣医師特約てん補限度額 | 3,000 | 9,000 |
クレーム対応サポート補償 | 300 |
トリミング・ペットホテル危険担保特約保険金額表
保険金額 | 保険料(円)/1施設あたり | ||||
1事故 (万円) | 期間中 (万円) | 自己負担額 (1事故) | トリミング業務のみ | ペットホテル業務のみ | トリミング業務+ペットホテル業務 |
3,000 | 9,000 | 1万円 | 31,300 | 16,680 | 46,980 |
3万円 | 25,900 | 15,280 | 40,180 |