Contract
北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業
維持管理業務委託契約書(案)
2018年8月
北 九 州 市 環 境 局
北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業 維持管理業務委託負契約書(案)
1.名称 | 北九州市xxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業 維持管理 業務委託 |
2.工事場所 | xxxxxxxxxxx00-0(xx積出基地) |
3.契約金額 | ¥ (うち取引に係る消費税・地方消費税の額 金 円) |
4.工期 | 年 月 日から 年 月 日まで |
5.契約保証金 | ¥ |
6.支払条件 | 本約款のとおり |
7.その他 | 本約款のとおり |
上記の事業について、北九州市(以下「甲」という。)と〔 〕(以下「乙」という。)は、甲及び【 を代表企業とする グループ】の間で締結された 年 月 日付け基本契約第11条第2項に定めるところに従い、添付約款によってこの維持管理業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、基本契約並びに甲と____との間の建設工事請負契約と不可分一体としてxxxかんびん資源化センター整備・維持管理事業(以下「本事業」という。)に係る特定事業契約を構成するものとする。
契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(契約日) 年 月 日
甲
xxxxxxxxxx0x0x北九州市
市長 x x x x 印
乙 住所氏名
代表者 印
(x x)
維持管理業務委託契約約款
第1条 委託者(以下、「甲」という。)及び受託者(以下、「乙」という。)は、甲及び【 】の間の2018年 月 日付基本契約(以下、「本基本契約」という。)に基づき、要求水準書(維持管理に関するもの。以下本契約書において「要求水準書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、維持管理業務委託契約(本条項並びに要求水準書及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、本契約書、要求水準書、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、本契約書、要求水準書、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、事業者提案が要求水準書で要求する技術水準(以下、「要求水準」という。)をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
2 乙は、本施設に関して要求水準書に定める各業務(以下、「本業務」という。)を【頭書に定める契約期間】(以下、「契約期間」という。)中、(仮称)xxxかんびん資源化センター(以下、「本施設」という。)及び表記の事業場所(以下、総称して「履行場所」という。)において遂行し、甲は、本業務の遂行の対価として、乙に委託料を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「委託料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。 (2)「業務開始日」とは、2021 年 4 月 1 日又は甲が別途通知した日をいう。 (3)「建設事業者」とは、【 】をいう。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、福岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 乙は、要求水準書に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本契約の目的)
第 2 条 本契約は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 乙は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣
旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務遂行)
第 4 条 乙は、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書の定めるところに従い、本施設の運転及び維持管理を行うものとする。
2 乙は、本業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取
得するものとする。但し、甲の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 乙は、甲による許認可の申請及び循環型社会形成推進交付金等の交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲の要請に従って行うものとする。
4 乙は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。乙が関係法令又は関連規制等を遵守しない場合、乙による本契約の債務不履行に該当するものとする。
5 乙は、要求水準書に記載する基準値(但し、事業者提案における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業者提案における当該数値とする。以下同じ)を遵守するものとする。乙による事業者提案に記載する基準値の未達は、乙による本契約の債務不履行とみなされるものとする。
6 甲は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、乙は、かかる紛争の解決につき、甲に協力するものとする。乙は、甲が締結した協定書を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 甲は、履行期間を通じて、本施設を所有する。乙は、本業務遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを利用する権利を有するに過ぎず、この他、本施設に関していかなる権利も有しない。
9 乙は、本業務の遂行のために限り、履行場所内の備品等を無償で使用することができ、乙は、契約期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
10 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、乙は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、乙によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、甲に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、委託料に含まれているものとし、委託料の支払のほか、乙は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も甲に請求できないものとする。
11 乙は、故意又は過失により備品等を滅失及びき損したときは、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
12 乙の本契約上の義務の履行に要する光熱水及び電気、水道(下水道を含む)、ガス、燃料の用役費用は、別段の合意がない限り、甲の負担とする。
(本業務の範囲)
第 5 条 本業務の範囲は、要求水準書に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 乙は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
4 乙は、建設事業者が実施する会議、検査等において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第6条 甲は、必要と認める場合は、乙に対する通知をもって前条で定めた本事業のいずれか又はその全ての範囲の変更を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、協議において決定するものとする。
(一括再委託の禁止等)
第7条 乙は、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に再委託し、又は請け負わせ
(下請けさせ)てはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に対して再委託する場合は、事前に甲の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 第三者への再委託は全て乙の責任において行うものとし、本業務に関して乙又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(緊急時の対応)
第8条 乙は、緊急事態が生じたときは、要求水準書及び緊急時対応要領に基づき、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
(秘密保持及び個人情報の管理)
第9x xは、本業務の遂行によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び適用のある条例の規定に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(業務遂行体制の整備)
第10x xは、本業務の遂行に先立って、要求水準書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 乙は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書に従い、本業務の各業務に係る責任者、業務担当者等を設置のうえ、実施体制を整備し、甲に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
(業務計画書)
第11条 乙は、各事業年度の事業開始に当たって、要求水準書に定めるとおり、各業務に係る業務計画書を作成して甲に提出し、各事業年度が開始する前に事前に甲の承諾を受けなければならない。乙は、事前に甲の承諾を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、再度、事前に甲の承諾を受けなければならない。
2 甲は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告)
第12x xは、要求水準書に定めるとおり、各業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、甲に提出するものとする。但し、日報については、乙の事業所内に作成後所定の期間保管し、甲又は甲の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供すれば足るものとする。
2 乙は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書及び維持管理等計画書に従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、乙の事業所内に作成後3年間に渡って保管しなければならない。乙は、甲の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を甲の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(甲の検査)
第12条の2 甲は、自己の費用により、本施設の検査を行うことができる。この場合、甲は、抜き打ちによる検査の場合を除き、乙の通常の営業時間内に、乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行う。
2 甲は、前項の規定による検査を第三者に委託することができる。
3 甲は、前二項の規定により検査を行う又は行わせる場合には、合理的に可能な範囲で乙の行う運営業務の実施に影響を与えないよう配慮しなければならない。
(甲による業務遂行状況のモニタリング)
第13条 甲は、本業務の遂行状況のモニタリングを行うものとする。
2 甲は、前項に基づくモニタリングのほか、乙に対して本業務の遂行状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 甲は、第1項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(甲による業務の是正勧告)
第14条 前条によるモニタリングの結果、乙による本業務の遂行が本基本契約、本契約、要求水準書、事業者提案及び維持管理等計画書を満たしていない場合は、甲は乙に対して、必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、乙は、甲が講じた措置に対する対応状況について期限を定めて報告しなければならない。
(委託料の支払)
第15条 甲は、本業務の遂行の対価として、乙に対して、別紙1に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙の責により本施設の搬入停止に至った場合、甲は、別紙2に定めるところの算定方法に従った費用を、委託料から控除して支払を行うことができるものとする。ただし、このことは、乙の責めに帰すべき運転停止に基づく甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、委託料の支払にあたり、乙から甲への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 甲の責めに帰する事由により委託料の支払いが遅延したときは、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(委託料の改定)
第16条 委託料は、別紙1に定めるところに従い改定される。
(委託料の減額等)
第17条 第13条による甲の業務遂行状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、乙に対して別紙2に定めるところに従って委託料を減額することができるものとする。
2 乙が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
(損害賠償等)
第18条 乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しなければならない。但し、第20条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第19条 本業務の遂行において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。但し、第20条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 前項について第三者との間に紛争を生じた場合、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第20条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、乙は、別紙3に示す所定の保険をxxし、かつ、維持するものとする。乙は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを甲に提出してその確認を得るものとする。
2 甲及び乙は、相互に、相手方が前各項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険請求事務を行うにあたって必要となる支援を行うものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第21条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第22条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、甲は、不可抗力に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の費用負担等は、別紙4に記載する負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第23条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、甲は、乙との協議のうえ、乙が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第24条 契約期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更及び対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとする。
4 本業務に直接関係する法令変更により生じる費用の増加又は収入の減少は、甲が負担するものとし、それ以外の法令変更により生じる費用の増加又は収入の減少は、乙が負担するものとする。
(本契約の終了)
第25条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。但し、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではない。
(1) 契約期間の満了日
(2) 甲又は乙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 甲及び乙の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第26x xは、本契約の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。なお、貯留ピットに残存しているごみがあった場合には、乙は、そのごみ量に従い清算を行わなければならない。
(原状回復義務)
第27条 乙は、本契約の終了までに、本施設を原状に回復したうえで(但し、期間経過に伴う
通常損耗や劣化は回復を要しない。)、速やかに甲に本施設を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は本施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(甲の解除権)
第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき。
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、xが相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき。
(3) 第29条又は第30条によらないで乙から本契約の解除の申出があったとき。
(4)甲の業務遂行状況の確認結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本基本契約、本契約又は要求水準書に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明したとき。
(5) 前各号の他、本契約に重大な違反又は抵触があるとき。
(6) 基本契約第11条第3項の適用があるとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合、乙は、基本契約第14条に定める契約保証金に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払う義務を負う。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第29条 乙は、甲が本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合又は甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、本契約の全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第30条 甲又は乙は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第22条第2項又は第24条第2項の定める協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡等の禁止)
第31x xは、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承継、担保提供又はその他の方法による処分をしてはならない。但し、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(契約の変更)
第32条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第33条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、甲及び乙は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第34条 乙は、本施設を遂行するために必要な特許xx工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの費用及び責任で取得するものとする。
2 乙は、委託料には、前項の特許xxの実施権または使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及びその使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施または使用させる特許xxに関しては、その実施または使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲が、本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 乙は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。甲は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。乙は、本契約終了の前後を問わず、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
別紙1 委託料(第16条及び第17条)
1 委託料の構成
委託料は、次式により算出されるものとする。
(委託料)=(固定費)+(消費税相当額)
委託料 甲から乙へ支払われる委託料 | |
固定費 | ごみ受入量にかかわりなく支払われる固定的な維持管理業務費で、当該年度の(固定費年額)を甲乙の協議による支払い回数で支払う (固定費年額=維持管理業務委託契約金額/20年間) |
2 支払い方法
甲による委託料の支払は、毎年度の業務に対して行う。その他、甲が乙の適正な業務履行を確認する業務報告書の提出時期、乙から甲に対する請求方法等の支払い方法については、甲乙協議にて定めるものとする。
3 委託料の見直し
本契約(20 年間)について、原則として毎年、以下の規定に従い、委託料を見直すものとする。
改定時の指標(予め甲乙の協議により定める)と前回改定時の当該指標を比較し、
±1.5%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、乙は変動の有無にかかわらず、甲へ書面により毎年当該指標に係る報告を行うこと。毎年、9 月末時点で公表されている最新の当該指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、10 月末までに見直しを行い、甲乙確認のうえ翌年度の委託料を確定する。改定された委託料は、翌年の第 1 期支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、 年 9 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、 年 10 月末までに見直しを行い、 年度の委託料を確定する(比較対象は 年 9 月末時点で公表されている指標(直近 12 ヶ月の平均値)とする。)。改定された委託料は、 年度の第 1 期支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
4 遅延損害x
xは、甲の責めに帰する事由により委託料の支払いが遅延したときは、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第 8 条
第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
5 必要経費の控除
甲は、委託料の支払に際し、乙から甲への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料か
ら差し引いた上で、これを支払うことができるものとする。
別紙2 委託料の減額(第15条第2項)
1 委託料の減額
減額後委託料は、次式により算出されるものとする。
但し、合計控除額が委託料を上回った場合は、その差額を甲が乙に請求するものとする。
(減額後委託料)=(委託料)-(合計控除額)
(合計控除額)=(搬入停止控除額)+(その他控除額)
(搬入停止控除額)=(搬入停止日数)×(固定費日額)
(搬入停止日数) :搬入停止期間の合計日数
(搬入停止期間) : 搬入先の変更が生じた日から、受入が可能と市が合理的に判断した日の前日までの期間
(その他控除額) : 搬入停止に伴い、他施設にごみを運搬し、処理する際に掛かる費用
別紙 3 保険(第 20 条)
1 第三者損害賠償保険xx対象:
xx期間:保険金額:
2 施設賠償責任保険xx対象:
xx期間:保険金額:
別紙 4 不可抗力の場合の費用分担(第 22 条)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害の 100 分の 1 に至るまで
は乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。但し、第 20条に記載される保険に基づき甲以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の乙の負担額を超えるときは、当該超過額は、甲の負担額から控除するものとする。