Contract
別紙
西宮市立運動施設(○○体育館他) 指定管理者 基本協定書(案)
西宮市(以下「甲」という。)と西宮市立運動施設(○○体育館・○○体育館・○○体育館)
(以下「施設」という。))の指定管理者である○○○(以下「乙」という。)は、施設の管理運営業務(以下「業務」という。)の実施について以下のとおり合意し、協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、業務を実施するための基本的な事項を定める。
(定 義)
第2条 この協定における「施設」とは、甲乙が協議の上、管理エリア内と指定した西宮市立運動施設(○○体育館他)及び周辺部の敷地のことをいう。
(公共性及び民間事業者等による管理運営の趣旨の尊重)
第3条 乙は、施設の設置目的が、公共性とxx性の確保にあり、その理念は、西宮市民のスポーツとレクリエーションの推進を図り、市民の健康増進と心身の健全な発達に寄与することが、子育て支援や高齢者の生きがいを育み、地域コミュニティの醸成に貢献するものであることを十分理解し、その趣旨を尊重して業務の実施に当たるものとする。
2 甲は、施設に指定管理者制度を導入した目的が民間事業者の能力の積極的な活用にあることを十分理解し、その趣旨を尊重して、施設によるサービスの提供が最大限の効果を生むよう努めるものとする。
(指定期間及びこの協定の期間)
第4条 この協定に係る指定管理者の指定期間は、令和5年(2023)4月1日から令和1
0年(2028年)3月31日までの5年間とする。
2 この協定の有効期間は、前項の期間と同様とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項及びこの協定の第18条、第19条の規定により指定を取り消した場合は、この協定は効力を失うものとする。
3 前項の場合においても、第9条、第10条、第14条から第17条、第19条から第23条までの規定は、指定の取消し後もなお効力を有するものとする。
(管理の基準)
第5条 乙は、この協定及び第27条の規定に基づき別途締結する年度協定並びに西宮市運動施設条例(昭和40年西宮市条例第21号)及び西宮市運動施設条例施行規則(平成26年度西宮市規則第1号)等のほか、次に掲げるものに従い、業務を実施しなければならない。
(1) 指定管理者募集(選定)要項(以下「募集要項」という。)
(2) 指定管理者業務仕様書及び特記仕様書
(3) 事業計画書
2 前項に掲げるもののほか、乙は、業務を実施するにあたっては、地方自治法、労働基準法その他の法令を遵守しなければならない。
(基本的な業務の範囲)
第6x xが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用許可に係る申請の受理及び許可書の交付に関する事務
(2) 使用料等の徴収、減免及び還付に関する事務
(3) 施設の使用制限に関する事務
(4) 施設維持管理業務
(5) 施設運営業務
(6) 施設におけるスポーツ推進に関する事業(自主事業)
(7) その他施設の設置目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 乙は、前項の業務を実施するに当たり、甲の承認を得て、その一部を第三者に委託して行うことができる。この場合、必要に応じて甲に仕様書又は報告書を提出するものとする。ただし、前項に掲げる事務を一括して委託してはならない。
3 乙は、第1項の業務を実施するに当たり、天候等によるやむを得ない事由を除き施設の使用許可に関する権限は無く、また、使用料を乙の収入とすることはできない。
(指定管理料)
第7条 甲は、乙に対し、前条第1項に定める業務の経費として、指定管理料を支払うものとする。
2 指定管理料の詳細は、第27条に基づき甲乙間が締結する「年度協定」に定めるものとする。
(施設長その他の職員)
第8条 乙は、業務責任者として統括責任者を置くほか、必要な職員を配置するものとする。
(秘密の保持)
第9条 乙は、業務の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この協定が効力を失った後も同様とする。
(個人情報の保護等)
第10条 乙は、業務の実施に関して知り得た個人の情報については、個人情報の保護に関する法律、西宮市個人情報保護条例(平成15年西宮市条例第24号。以下「個人情報保護条例」という。)の規定に従って取り扱わなくてはならない。
2 個人情報保護条例第9条の2第1項の規定に基づき乙が講じなければならない必要な措置は、別記1「個人情報取扱特記事項」のとおりとする。
(情報の公開)
第11条 乙は、自らの基本方針や財務状況等について、情報の公開に努めなければならない。
2 乙は、業務の実施に関して取得し、又は作成した文書について、甲から原本又は写しの提出を求められたときは、これに従わなければならない。
3 甲に提出された書類等は、西宮市情報公開条例(昭和61年西宮市条例第22号)第2条第2号に規定する公文書に該当し、公開請求の対象となり、同請求があった場合は、原則公開となるものとする。
(会計区分)
第12条 業務に係る会計区分は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度ごとに独立して経理を行わなければならない。
(事業計画書の作成及び提出)
第13条 乙は、毎年度開始前の甲が指定する期日までに、甲と協議のうえ、次に掲げる事項を記載した当該年度における事業計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 管理運営に関する基本方針
(2) 管理運営の実施計画
(3) 管理運営の体制
(4) 指定管理経費収支計画(施設別)
(5) 自主事業実施計画(概要、収支(施設別)、人数等)
(6) 保守点検(法定・任意)・清掃保安等第三者委託計画
(7) 利用促進に関する実施計画
(8) その他甲又は乙が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 乙は、西宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年西宮市条例第4号)第8条の規定に基づき、毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中で指定が取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理運営実施報告
(2) 管理運営体制報告
(3) 指定管理経費収支報告(施設別)
(4) 自主事業実施報告(概要、収支(施設別)、人数等)
(5) 保守点検(法定・任意)・清掃保安等第三者委託実施報告
(6) 利用促進に関する実施報告
(7) 選定委員会時における提案書の進捗状況自己分析シート(セルフモニタリング)
(8) その他甲又は乙が必要と認める事項
2 乙は、収支に関する帳票その他業務に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしてお
くとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
3 乙は、業務の実施に当たり、事故が生じたときは、乙の責めに帰すべき理由によるか否かを問わず、遅滞なく甲にその状況を報告しなければならない。
(財産の管理)
第15条 乙は、業務に係る財産を善良な管理者の注意をもって管理し、業務の運営に使用するものとする。
2 乙は、甲が支払う経費によって乙が取得した財産は、指定期間終了時又は指定取り消し時に、甲乙協議のうえ、甲又は甲の指示する者に引き継がなければならない。
3 乙は、業務に係る財産を業務の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りではない。
4 乙は、業務に係る財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りではない。
5 乙は、天災地変その他の事故により施設に係る財産を滅失し、又は毀損したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(月次報告)
第16x xは、次に掲げる事項を記載した日報を作成し、必要に応じて甲が確認するため保管し、月報(日報を総括したもの)を毎翌月末日までに報告しなければならない。ただし、事件・事故等緊急事態報告については即時に、指定管理経費収支報告及び自主事業収支報告については四半期毎翌月末日までに報告しなければならない。
(1) 管理運営実施報告
(2) 指定管理経費収支報告(四半期毎)
(3) 自主事業実施報告(概要、収支(四半期毎)、人数等)
(4) 保守点検(法定・任意)・清掃保安等第三者委託実施報告
(5) 利用促進に関する実施報告
(6) 各種記録管理報告(苦情、事故、要望、市との協議事項等)
(7) 備品台帳管理報告(購入の場合は品名、数量、価格、納入日、納入場所を、廃棄の場合は備品番号、廃棄日を記載すること)
(8) イベント・地域貢献実施報告(概要、人数等)
(9) 修繕報告(概要、金額、写真等)
(10) 甲への施設・サービス改善要望
(11) その他甲又は乙が必要と認める事項
(モニタリング)
第17条 甲及び乙は、第4条第1項及び第2項に規定する期間中の施設の適正な管理運営を確保し、市民サービスのxxxの検証や各種リスクの軽減を図るため、乙は甲に対してこの協定に規定する書類を提出するとともに、現地調査と労働実態調査を含むモニタリングを実施するものとする。
2 甲は、モニタリングにおいて、乙が行う業務の履行状況を確認するとともに、乙のサービ
スの質及び乙の経営状況を評価するものとする。
3 乙は、甲と協議のうえ、自らの責任において、利用者アンケート等を実施し、利用者の満足度等サービスの向上に資する情報を把握・分析し、業務改善に反映させるとともに、甲へ報告した上で、ホームページや館内掲示板等にて結果を公表しなければならない。
4 乙は、毎年度決算確定後すみやかに決算関係の報告を甲に行わなければならない。
(暴力団等の排除)
第18x xは、乙に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等の情報」という。)の提供を求めることができるものとし、その情報を兵庫県西宮警察署長又は兵庫県甲子園警察署長(以下「警察署長」という。)に提供することで、乙が西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱(以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する暴力団等であるか否かについて意見を聴くことができる。また、乙が当該協定の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合(その第三者が別の第三者に行わせる等当該協定の履行にかかるすべての場合を含む。以下「第三者に行わせる場合」という。)にあっても、xはその第三者に対して役員名簿等の情報の提供を求めることができ、この場合において、乙は甲に対し、その第三者の役員名簿等の情報を提供すること。
2 甲は、前項に規定する意見の聴取により得た情報について、当該協定以外の業務において排除措置を講ずるために利用し、又は教育委員会等に提供することができる。
3 甲は、乙が要綱第30条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、当該指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
4 乙は、第三者に行わせる場合にあっては、暴力団等をその受託者としないこと。
5 乙は、第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団等であることが判明したときは、甲に報告すること。
6 乙は、当該協定の履行に当たり、暴力団等からの妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲に報告するとともに警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。第三者に行わせる場合にあっては、その第三者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とすること。
(指定の取消し及び業務の停止)
第19条 甲は、次のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 乙がこの協定に違反し、又はこの協定に基づく義務若しくは債務を履行しない場合
(2) 施設の利用の実績が事業計画書で予定していた水準を著しく下回り、管理運営の経費が収支予算で予定していた水準を著しく上回るなど、施設の管理運営が適切に行われていないと認められる場合
(3) 乙又はその代表者等が、募集要項の「申請資格」を欠く事由に該当することとなった場合
(4) その他、乙による管理を継続することが適当でないと認めた場合
2 前項の規定に基づいて指定を取り消した場合は、乙は甲に対して、年度協定の規定により
当該年度に甲が乙に対して支払うべき経費の5%に相当する額の違約金を支払わなければならない。
3 乙が、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない理由により、業務を継続することが困難である状況が発生したときは、甲と乙で協議するものとする。
4 甲は、前項の協議の結果やむを得ないと認めたときは、指定を取り消すものとする。
5 前項の取消しが甲の責めに帰すべき理由による場合で、乙に損害が生じたときは、甲乙協議のうえ、甲は乙に対して、その損害を賠償するものとする。
(危険負担)
第20条 業務に関する危険負担については、別記2のとおりとする。
(損害賠償と保険加入)
第21条 乙は、業務の実施に関し、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求償権を有するものとする。
3 乙は、業務の実施に関し、施設管理上の瑕疵又は業務上の過失が原因となって第三者に損害を与えた場合に対応するため、市が加入している全国市長会市民総合賠償補償保険と同等以上の賠償保険に加入するものとする。ただし、同保険の指定管理者に関する追加条項によって、乙が被保険者とみなされる場合はこの限りではない。
(業務の引継ぎ)
第22条 乙は、第4条第1項に定める指定期間が満了したとき、又は、第18条、第19条の規定により指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときに新しい指定管理者が決定された場合は、新指定管理者との円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等について第三者との契約に基づく守秘義務その他契約及び関係諸法令に抵触しないもの並びに乙の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの以外、提供しなければならない。
(原状回復義務)
第23条 乙は、第4条第1項に定める指定期間が満了したとき、又は、第18条、第19条の規定により指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(権利等の譲渡の禁止)
第24条 乙は、この協定により発生する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(災害時の対応)
第25条 「西宮市地域防災計画」に基づき乙が講じなければならない必要な措置は、別記3
「災害時における避難所等の開設及び運営に関する特記事項」のとおりとする。
(xxx)
第26条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。
(各事業年度に係る協定)
第27条 この協定に基づく各事業年度に係る事項については、年度協定を締結する。
(疑義等)
第28条 この協定と、年度協定、募集要項、募集時の質疑に対する回答及び事業計画書との間に矛盾又は齟齬がある場合は、この協定が優先するものとする。
2 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、xと乙が誠意を持って協議し、これを決定するものとする。
甲と乙は、この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 5 年(2023 年)○月 ○日
甲 西宮市六湛寺町10番3号西 宮 市
西宮市長 xx xxx
x
別記1
個人情報取扱特記事項
(個人情報の収集)
第1 乙は、基本協定に基づく業務(以下「業務」という。)を実施するために個人情報を収集するときは、業務に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で行わなければならない。
(個人情報の使用等)
第2 乙は、業務の範囲及び個人情報の収集目的の範囲を超えて個人情報を使用してはならない。
2 乙は、個人情報を第三者に提供してはならない。
(個人情報の管理等)
第3 乙は、個人情報の保管、受渡し、搬送、廃棄等に当たっては、善良な管理者の注意義務をもって、適正に行うとともに、事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(誓約書の提出等)
第4 乙及び乙の従業員(業務のうち個人情報を取り扱うものに従事する者に限る。以下同じ。)は、甲に対して、秘密保持に関する誓約書を提出しなければならない。ただし、他の方法に より乙及び乙の従業員の秘密保持が確認できる場合は、この限りでない。
(正確性の確保)
第5 乙は、常に個人情報の正確性を確保するよう努めなければならない。
(業務の委託)
第6 乙は、個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合は、甲の承認を得るとともに、当該第三者に、基本協定及びこの個人情報取扱特記事項と同様の措置を講じさせるようにしなければならない。
(複写等の禁止)
第7 乙は、業務の実施及び基本協定の履行のために必要な場合を除き、個人情報を複写又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、業務を行うため甲から提供を受け、又は、乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この協定の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(甲の立会等)
第9 乙は、甲が乙の個人情報の取扱いに関して立会い、検査等を行おうとするときは、これを拒んではならない。
2 乙は、個人情報の取扱いに関する甲の指示に従わなければならない。
(報告義務)
第10 乙は、個人情報に関する事故が発生したときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(違反した場合の措置)
第11 甲は、乙が第1から第10までの規定に違反したときは、指定管理者の指定を取り消し、生じた損害を請求し、及びその事実を公表することができる。
別記2
※◎は主として負担を負うもの、○は補完的に負担を負うものを意味します。
種 類 | x x | 指定管理者 | 西宮市 |
運営経費上昇 | 通常予測できない物価変動、金利変動による人件費、物品費等価格変動 | ◎ | |
上記以外の経費の上昇 | ◎ | ||
周辺地域住民及び施設 | 地域との協調 | ◎ | ○ |
法令等の変更 | 施設管理、運営に及ぼす法令(税制度を含む)変更(注1) | ◎ | |
指定管理者に影響を及ぼす法令(税制度を含む)変更(注1) | ◎ | ||
利用者への対応 | 施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの反対、訴訟、要望への対応 | ◎ | |
上記以外の場合 | ◎ | ||
施設・設備の損傷 | 事故・火災等指定管理者の責に帰すべき事由による場合 | ◎ | |
経年劣化等によるもののうち、修繕費年間上限額以下のもの | ◎ | ||
ただし、修繕費年間上限額を超えるものであっても、協議の上、指定管理者が行うとしたもの | ◎ | ||
経年劣化等によるもののうち、修繕費年間上限額を超えるもの | ◎ | ||
ただし、修繕費年間上限額以下のものであっても、協議の上、市が行うとしたもの | ◎ | ||
事業の変更 | 市の指示により事業を中止・延期した場合 | ◎ | |
指定管理者の責に帰すべき事由による場合 | ◎ | ||
不可抗力 | 天災・感染症拡大・施設老朽化等による事業履行不能、施設や設備の修復による経費の増加(注2) | ○ | ◎ |
施設利用者への損害 | 施設管理上の瑕疵の他、指定管理者の責に帰すべき事由による場合 | ◎ | |
上記以外の場合 | ◎ | ||
第三者への損害 | 指定管理者の責に帰すべき事由による場合(不適切な施設管理による騒音、振動等の苦情を含む) | ◎ | |
上記以外の場合 | ◎ | ||
セキュリティ | 瑕疵・不備等による情報漏洩、犯罪発生 | ◎ | |
事業終了時の費用 | 指定管理業務の期間が終了した場合(期間途中における業務廃止を含む)における事業者の撤収費用 | ◎ |
(注1)消費税改定が実施された場合は、税率に応じて、指定管理料の増減を行うこととする。
(注2)自然災害・感染症拡大・施設老朽化等を起因とする不可抗力発生時(臨時閉館など)において、市は指定管理者に対して自主事業の休業補償は行わない。
☆この表により負担者が特定できない場合や双方の責めに帰すことができない事由による場合は、双方協議により決定する。
別記3
災害時における避難所等の開設及び運営に関する特記事項
(趣旨)
第1 災害時に、甲が施設を避難場所、避難所、物資の配送拠点、その他甲が指定する用途
(以下「避難所等」という。)として使用する場合における、避難所等の開設及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(災害時対策)
第2 乙は、「西宮市地域防災計画」に基づき、甲の設置する災害対策本部(以下「本部」 という。)の指示に従い、避難所等の開設及び運営に施設管理者として甲に協力しなければならない。
2 乙は、緊急事態発生時の緊急連絡網を作成するとともに、緊急時の連絡先等をあらかじめ甲に報告するものとする。
(避難所等の開設等)
第3 乙は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、甲が本施設を避難所等として使用する場合、本部の指示に従い避難所等を開設するものとする。
2 乙は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、避難情報が発令される前に本施設に自主的に避難する者がある場合、速やかに本部へ報告するものとする。
(避難所等の運営への協力)
第4 乙は、甲が施設を避難所等として使用する場合、甲乙協議のうえ、避難所等の運営に協力するものとする。
(一部の業務実施の免除等)
第5 避難所等の開設及び運営への協力により施設の通常利用の制限を伴う場合、乙は避難所等の開設及び運営への協力により影響を受ける限度において本施設の管理運営業務を実施する義務を免れるものとする。
2 避難所等の開設及び運営への協力により施設の通常利用の制限を伴う場合の指定管理料の減額及び損失の補填については、甲乙間で協議することとする。
3 乙は、避難所等の開設及び運営への協力に係る業務内容及び経費について、甲に書面をもって適宜報告するものとする。
4 避難所等の開設及び運営への協力によって発生した光熱水費・人件費などの必要経費については、合理性が認められる範囲において、甲が費用負担することを原則として、甲乙協議により決定するものとする。
(その他)
第6 この特記事項に定めるもののほか、必要な事項は、甲乙協議して定める。