Contract
○東かがわ市契約規則
平成15年4月1日規則第35号
改正
平成17年3月4日規則第3号平成17年4月1日規則第14号平成18年3月27日規則第11号平成19年3月20日規則第9号平成19年5月1日規則第17号平成19年9月28日規則第25号平成20年2月29日規則第6号平成20年4月1日規則第17号平成20年4月25日規則第22号平成20年7月7日規則第30号平成21年4月1日規則第10号平成22年3月19日規則第4号平成23年3月25日規則第6号平成25年4月1日規則第23号平成25年7月1日規則第26号平成26年3月19日規則第7号平成28年3月22日規則第12号平成29年3月23日規則第7号平成29年9月13日規則第19号令和2年3月31日規則第13号令和4年3月15日規則第5号
東かがわ市契約規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約(第5条―第17条)
第2節 一般競争契約以外の契約(第18条―第23条)
第3章 契約の締結(第24条―第31条)第4章 契約の履行(第32条―第48条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。 (4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。 (2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。 (3) 予定価格の見積を厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約の締結に当たっては常にxxを旨とし、その契約の履行の確保に努めなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するものに係る契約 (2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約 (3) 不動産を借り入れる契約
(4) その他条例で定める契約
第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約
(一般競争入札の参加者の資格)
第5条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 一般競争入札において、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 (4) 工事の監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この条(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
第6条 市長は、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本金の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。
(資格確認)
第7条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者が法令又は市長の定める資格を有する者であることを確認しなければならない。
(入札の公告)
第8条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日(電子入札システム(市が行う入札に関する事務を市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、その期間を5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否 (3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 電子入札を行う場合にあっては、その旨
(5) 入札の場所及び日時(電子入札を行う場合にあっては、入札期間並びに開札の日時及び場所)
(6) 入札に参加する者に必要な資格
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 契約担当者は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしておくものとする。
3 契約担当者は、第16条の2の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第1項の規定により公告するときは、同項各号に掲げる事項及び前項の規定により明らかにしておくべき事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る第16条の2第3項に規定する落札決定基準についても、公告するものとする。
(入札保証金の額)
第9条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、契約しようとする金額の100分の5以上の額に相当する額とする。
2 入札保証金にはxxを付さない。
(入札保証金の納付)
第10条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めさせなければならない。
(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債権その他の政府の保証のある債権、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書又は預金証書
2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、第1号に掲げる有価証券にあっては額面金額の8割に相当する金額とする。
3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金等納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。
4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納
付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。
5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の免除)
第11条 契約担当者は、次に定めるところにより、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 第18条第2項に規定する名簿に登載された者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第12条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては入札執行後に、落札者に対しては契約締結後に、入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
2 落札者が契約を結ばないときは、その者の納付に係る入札保証金は、市に帰属する。
(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第13条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。
(予定価格)
第14条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札を行う場合にあっては、予定価格を電子入札システムに登
録するものとする。
3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 前項の規定により、予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。
5 契約担当者は、一般競争入札に付する場合において、建設工事、測量・建設コンサルタント業務及び予定価格が1,000万円以上の物品の買入れ等を対象に、入札執行後に予定価格を公表することができるものとする。ただし、継続性又は反復性を伴う事業で、事後にこれを公表することにより、市に不利益が生じるおそれがある場合は、これを公表しないものとする。
(入札手続)
第15条 契約担当者は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、本人又は代理人を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 入札者は、入札に当たっては別に定めるもののほか、この規則の定めるところにより参加しなければならない。
3 代理人が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。
4 契約担当者は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。この場合において、再度の入札の回数は、1回に限るものとする。
5 入札者は、内訳書の提出を求められた場合は、入札執行の際に当該入札価格の内訳書を提出しなければならない。
6 第1項及び第3項の規定にかかわらず、電子入札を行う場合は、入札者は、当該入札者の使用に係る電子計算機から入札金額(その他契約担当者が別に定める事項を含む。)を入力するとともに、電子入札システムを使用して当該入力事項についての情報を、所定の入札期間内に契約担当者に送信しなければならない。
7 前項の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に契約担当者に到達したものとみなす。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第16条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、あらかじめ調査基準価格を設け、
当該価格を下回る価格をもって入札をした者がある場合は調査を行い、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして市長の承認を受けなければならない。
3 契約担当者は、前2項の規定により調査基準価格及び最低制限価格を付することとされたときは、第8条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。
4 第14条第1項及び第2項の規定は、調査基準価格及び最低制限価格を付した場合に準用する。第16条の2 契約担当者は、当該契約がその性質又は目的から前条及び第17条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した 者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とするこ
とができる。
2 契約担当者は、前項の場合において、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって入札した者であっても、その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又は、その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。
3 契約担当者は、前2項の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。
4 契約担当者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴くものとする。
5 契約担当者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しよう
とするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(落札者の決定及び通知)
第17条 契約担当者は、入札者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格の入札をした者を落札者とするものとする。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当者は、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。ただし、電子入札を行う場合にあっては、当該電子入札システムを介した電子くじにより落札者を決定するものとする。
3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
4 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第2節 一般競争契約以外の契約
(指名競争入札参加資格者名簿の作成等)
第18条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ入札参加資格審査申請書に工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を明らかにした書類その他必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときはこれに基づき、契約の種類及び履行能力別に指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。
3 前項の指名競争入札参加資格者名簿は、次期の指名競争入札参加資格者名簿が作成されるまで有効とする。
(指名競争入札の参加者の指名等)
第19条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちからなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載されていない者を併せて指名することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第8条第1項第1号から第5号までに掲げる事項を通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第20条 第5条及び第9条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
(随意契約)
第21条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
第22条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第14条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、随意契約により契約を締結しようとする価格の総額が30万円未満のときは予定価格を定めることを省略することができる。
2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する時間的余裕がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。
3 第14条第4項の規定は、随意契約の場合に準用する。
(せり売り)
第23条 第5条から第12条まで及び第17条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第24条 契約担当者及び契約の相手方は、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
(1) 契約の目的 (2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間及び履行場所 (4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 (6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 (8) 危険負担
(9) 契約不適合責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
3 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工
事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省
略することができる。
4 業務委託契約に係る契約書には、その附属書類として、業務名、数量、単価金額等を記載した業務費内訳明細書、業務工程表、図面、設計仕様書の添付がなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(契約書の作成の省略)
第25条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 30万円を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合 (2) せり売りに付する場合
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、随意契約による場合において、契約書を作成することが困難又は不適当と認められる場合
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、見積書その他の書類をもって請書に代えることができる。
(契約保証金の額)
第26条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の 10以上の額とする。
2 契約保証金にはxxを付さない。
(契約保証金の減免)
第27条 契約担当者は、次に定めるところにより契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と当該入札の種類及び 規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、 契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付)
第28条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引き換えに還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第29条 第10条及び第13条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第10条中「入札保証金等納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。
(保証人)
第30条 契約担当者は、契約の性質が保証人をたてさせることに適しないとき、競争入札による契約において第27条の規定により契約保証金の免除を受けたとき、又はその他必要がないと認めるときを除くほか、契約者をして次に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。
(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人 (2) 当該契約者に代わって自からその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保
証人
2 前項の連帯保証人の選定については、契約担当者の認める者でなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定により契約者をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(仮契約)
第31条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年東かがわ市条例第45号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契
約者に通知しなければならない。
第4章 契約の履行
(工事請負契約約款)
第32条 工事請負契約の履行については、別に東かがわ市工事請負契約約款を定める。ただし、特に必要があると認められるときは、特則を付すことができる。
(業務委託契約約款)
第33条 設計業務等委託契約の履行については、東かがわ市土木設計業務等委託契約約款又は東かがわ市建築設計業務等委託契約約款によるものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、特則を付すことができる。
(履行遅延に対する違約金)
第34条 契約担当者は、契約の相手方がその者の責に帰すべき理由により契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、未納部分又は未済部分の価格又は代価に対し、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により、財務大臣が決定する率に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。
(履行期間の延長)
第35条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。
2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第36条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするかを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第37条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除等)
第38条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしな
ければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 正当の事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 前2号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。
2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第39条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。
2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
(監督及び検査の協力義務)
第40条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督)
第41条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計書、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の義務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第42条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊
密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。
(検査)
第43条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。
5 検査職員は、前項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)
第44条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第45条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(代金の支払)
第46条 契約代金は、第43条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。
(部分払)
第47条 工事若しくは製造の既済部分、業務委託の既履行部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前、完了前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分、既履行部分又は既納部分に対する代価が契約金額の10分の3を超えた場合においてのみ、
これを行うものとする。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事若しくは製造の既済部分若しくは業務委託の既履行部分に対する代価の10分の9又は物件の買入れの既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
3 第43条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。
(建物についての火災保険)
第48条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに市を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の引田町契約規則(昭和38年引田町規則第4号)、xx町契約規則(昭和39年xx町規則第5号)又はxx町契約規則(平成10年xx町規則第12号)の規定に基づいてなされた契約に関する事務のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月4日規則第3号) この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第14号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第11号) この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第9号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月1日規則第17号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(東かがわ市契約規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行前に発行された郵便為替証書については、なお従前の例により扱うことができる。
附 則(平成20年2月29日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月1日から施行する。
(東かがわ市契約規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東かがわ市契約規則(以下「新規則」という。)第5条の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第25号。以下「改正令」という。)による改正後の地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により改正令による改正前の地方自治法施行令第167条の4第
2項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正前の東かがわ市契約規則第16条の2の規定により契約担当者が落札者決定基準に関し学識経験を有する者の意見を聴いた契約については、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則第17号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月7日規則第30号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月19日規則第4号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第6号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第23号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月1日規則第26号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第7号) この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第12号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第7号) この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行の日以降に開札するものから適用し、同日前に開札したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第13号) この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日規則第5号) この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |