(承認TLO) 甲は、第14条から第27条に定める業務の一部を、承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10 年法律第52号)の承認を受けた者であって、本契約においては株式会社東京大学TLO又は一般財団法人生産技術研究奨励会をいう。)に委託することができるものとし、甲 は、承認TLOに対して、本契約における甲の義務を遵守させるものとする。 甲及び乙は、本契約の各条項並びに本共同研究の実施に伴い相手方より提供又は開示を受けた情...