Contract
ガス小売供給約款 目次
I 総 則 1
1 適用 1
2 供給条件および料金表の変更 1
3 用語の定義 2
4 単位および端数処理 3
5 その他 4
II 契約の申込み 4
6 供給契約の申込み 4
7 供給契約の成立および契約期間 4
8 需要場所 4
9 供給契約の単位 5
10 供給の開始 5
11 供給契約書の作成 5
12 承諾の限界 5
III 料金等の算定および支払い 5
13 料金 5
14 附帯メニュー 6
15 料金の適用開始の時期 6
16 料金の算定期間 6
17 ガス使用量の算定 6
18 料金の算定 6
19 日割計算 7
20 料金の支払義務および支払期日 7
21 料金その他の支払方法 7
22 保証金 8
IV 使用および供給 8
23 適正契約の保持 8
24 供給ガスの熱量、圧力および燃焼性 8
25 需要場所への立入りによる業務の実施 9
26 供給の制限等 9
27 供給の停止 9
28 供給の制限等の解除 10
29 損害賠償等 10
V 契約の変更および終了 11
30 供給契約の変更 11
31 名義の変更 11
32 供給契約の終了 11
33 解除等 12
34 供給契約終了後の債権債務関係 12
VI 保安 13
37 供給施設等の保安責任 13
38 周知および調査義務 14
39 保安に対するお客さまの協力 14
40 お客さまの責任 15
41 供給施設等の検査 15
42 ガス事故の報告 16
43 反社会勢力の排除 16
附則 17
別表 18
I 総 則
1 適用
(1)このLPガス供給約款(以下「本約款」といいます。)は、四国溶材商事株式会社(以下当社といいます。)にガス供給契約申込書(当該申込書、本約款、及び当社とお客様の間で別途契約を合意した場合はその事項を合わせて以下「供給契約」といいます。)を提出いただいたお客様(当社が取り扱うLPガスの供給を継続して購入頂くお客様に限ります。)に対して、当社がお客様に対し、提供するLPガスに対する料金(以下ガス料金といいます。)その他の供給条件等を定めたものです。
なお、ガス料金および附帯メニューについては、当社が別に定める料金表および附帯メニューによります。
(2)本約款は、当社が定める供給区域等にお住まいのお客様に適用致します。 2 供給条件および料金表の変更
(1) 当社は、本約款、料金表および附帯メニューその他の供給条件(以下「本約款等」といいます。)を変更する時は、変更後の内容及びその効力発生時期を当社のWEBサイトに掲示する等の方法により、お客様に説明します。
この場合に、当該効力発生時期が到来したときは、お客様へ提示及び請求するガス料金その他の供給条件は、
変更後の本約款等によります。当社は、下記(3)および(4)の方法により、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2)消費税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、本約款等を変更致します。この場合、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。
(3)本約款等の変更にともない、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、下記の通り行うことについて、お客様には同意頂くものとします。
ⅰ) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、WEBサイト上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち、変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ⅱ) 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項を記載します。
(5)(3)にかかわらず、本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更、
ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち変更をしようとする事項の概要 のみの説明を行うこと、或いは契約変更後にあっては再度書面を交付しないことについて、お客様には同意頂くも のとします。
3 用語の定義
次の言葉は、本約款等において、それぞれ次の意味で使用します。
-供給施設-
(1)「供給設備」…ガスをお客様に供給する為に必要な、ガスメーターより上流にあるガス容器、貯槽、ガス管、圧力調整装置、およびガス栓ならびにそれらの付属設備をいいます。
(2)「ガスメーター」…料金算定の基礎となるガスの量を計量するために用いられる、当社の指定する計量器をいいます。
(3)「マイコンメーター」…ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、ガス量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当社が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するガスメーターの一種です。
(4)「メーターガス栓」…ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
-消費設備-
(1)「消費設備」…ガスメーターより下流のガスを消費する場合に用いられるガス管、及びガス栓並びにガス器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
(2)「ガス栓」…お客様のガス設備に設置され、ガス機器への供給の開始、供給停止時に操作する栓をいいます。
-その他-
(1)「ガス工事」…当社が行う供給設備・消費設備の設置または変更の工事をいいます。 (2)「契約種別」…料金表に定める契約の種別をいいます。
(3)「附帯条件」…契約種別ごとに附帯する条件をいいます。
(4)「契約使用期間」…契約上ガスを使用できる期間をいいます。
(5)「消費税等相当額」…消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(6)「消費税率」…消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(7)「原料費調整制度」…LPG流通における国際的取引指標(為替等を含む)及び当社と供給契約を結ぶLPG輸入・元売り会社が毎月通達する価格に基づき、平均原料価格を算定し、お客様のLPG販売価格に反映する制度です。
4 単位および端数処理
本約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次の通りです。
(1)使用量の単位は、立方メートル単位の少数第一位までと致します。
(2)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 5 その他
本約款に定めのない細目的事項は、必要に応じて本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
6 供給契約の申込み
(1)お客さまが新たにガスの供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款等を承諾のうえ、当社所定の書式による契約書にて契約締結させて頂きます。
(2)(1)による供給契約契約について、お客さまは、あらかじめ次の事項を承諾のうえ、お申込みをして頂きます。なお、当社が必要とする場合は、お客様に承諾書等を提出していただくことがあります。
ⅰ)当社が、供給契約の締結に必要なお客様の個人情報等について、当社に提供すること。
ⅱ)当社が、個人情報保護法に基づく範囲内で、供給契約の締結に必要な事項について、与信等第三者機関から情報提供を受けること。
ⅲ)お客様が本約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について 当社の定める期日を経過してなお、債務が支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を第三者機関である他のガス小売事業者及び債権回収機構等へ当社が通知すること。
ⅳ)お客様の供給設備及び消費設備をお客様と共に維持管理し、安心・安全にLPガスをお使い頂く為の保繕事業について、当社が個人情報保護法に基づき、善良なる管理義務を以って第三者機関に委託すること。
7 供給契約の成立および契約期間
(1)供給契約は、お客様からのガス供給契約申込みを当社が承諾したときに、成立致します。 (2)契約期間は、次によります。
ⅰ)契約期間は、当社が定める貸付契約書等の他に定めのない限り、供給契約が成立した日から1年目の日までといたします。
ⅱ) 契約期間満了に先だって、お客様または当社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は、契約は使用期間満了後も1年ごとに同一条件で更新するものとします。
8 供給場所
供給場所は、当社が供給したガスをお客さまが使用する場所をいいます。
9 供給契約の単位
当社は、原則として、1供給場所について1供給契約を結びます。
10 供給の開始
(1)当社は、お客様の供給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、LPガスの供給準備その他必要な手続きを経たのち、速やかにガスを供給致します。
(2)当社は、当社の供給準備等の事情によるやむを得ない理由により、予め定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には、遅滞無くその理由をお知らせし、改めてお客様と協議の上、供給開始日を定めてガスを供給をするものとします。
11 供給契約書の作成
当社が必要とする場合は、ガスの供給に関する必要な事項について、供給契約に付随する契約書等を作成致します。
12 承諾の限界
当社は、ガスの供給状況、ガス料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む)に関し、当社とお客様との契約のガス料金、その他の支払債務を支払期限日を超過してなお支払われない場合、お客様がこの約款等の内容を承諾して頂けない場合、その他やむを得ない場合には、お客様の供給契約の申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13料金等の算定および支払い
当社がお客様に提供するガスの料金は、契約種別ごとに当社が別途定める料金表に規定 する料金といたします。
14附帯条件
(1) 当社は、当社が別途定める「リース契約」及び「料金プラン」にて、当社からお客様が購入、もしくはリースするガス器具に付帯して提供するガスの料金に対し、附帯条件に関する詳細事項を定めます。
(2)当社は、上記「料金プラン」にて、同プランの、適用条件・適用範囲等を定めます。お客さまは、「料金プラン」記載のプランに加入いただく場合には、そのプランの条件に同意をしていただきます。
15LPガス料金の適用開始の時期
料金は10項の「供給の開始」に基づき決定された供給開始日から適用致します。
16LPガス料金の算定期間
当社のLPガス料金の算定期間は、供給開始日もしくは、当社が定める毎月1回の定例検針日(以下「検針日」といいます。)の翌日から次の検針日までの期間と致します。ただし、ガスの供給を開始した場合の料金の算定期間は、供給開始日から次の検針日までの期間とし、供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日の翌日から当該終了した日までの期間(終了日を含みます。)と致します。
但し、初回検針日に関しては、ガスの供給を開始した日より14日以上経過せずして会社が定める定例の検針日が到来した場合は、例外的に算定期間とせず、その翌月の定例の検針日までを算定期間とします。
17 ガス使用量の算定
(1)料金の算定期間における使用量は、検針により算定されたガス量と致します。
(2)ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間における使用量は、前3か月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、お客様と当社との協議によって定めます。この場合、当社は、速やかに算出されたガス量について、お客様にお知らせするものとします。
18 料金の算定
(1)料金は、次のいずれかの場合を除き、料金の算定期間を「1ケ月」として算定いたします。
ⅰ)定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が29日以下または36日以上となった場合
ⅱ) ガスの供給を開始し、または供給契約が終了した場合で、料金の算定期間が29日以下または36日以上となった場合
ⅲ) 供給契約を変更したことにより、料金に変更があった場合で、料金の算定期間が29日以下または36日以上となった場合
ⅳ)26(供給の制限等)(1)の規定によりガスの供給を中止した日の翌日までガスの供給を再開しなかった場合
ⅴ)27(供給の停止)の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下または36日以上となった場合
ⅵ) 28(供給の制限等の解除)(1)の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下または36
日以上となった場合
(2)料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定致します。
(3)割引等附帯条件付きの特別なプランが適用される場合は、算定した料金から割引額を引いたものを料金と致します。 尚、当社からの請求金額は料金と別途消費税等とを加算したものとします。
19 日割計算
(1)当社は、18(料金の算定)(1)の各号に該当する場合は、料金表の規定により日割計算を行い、料金を算定致します。
(2)(1)によりがたい場合は、これに準じて算定致します。
(3)18(料金の算定)(1)-ⅲ)の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった当日から適用致します。
20 料金の支払義務および支払期日
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は、お客様ごとに定める検針日(以下「支払義務発生日」といいます。)
と致します。
(2)お客様の料金は、当社が定める支払期日までにお支払い頂くものとします。 (3)支払期日は、21(1)に定める通りと致します。
なお、支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日に延伸致します。また、延伸した日が日曜日または休日または祝日に該当する場合は、さらに1日延伸致します。
21 料金その他の支払方法
(1)料金については毎月、以下のいずれかの方法によりお支払い頂くものとします。尚、当社が特に認めた場合は、その他別途お客様と協議のうえで定める方法とします。
ⅰ) お客様が指定する金融機関等の口座から当社の口座へ毎月継続して料金を自動的に振り替える方法により支払われる場合は、当社が指定した様式により予め当社及び指定する金融機関等にお申し出み頂きます。尚、お手続きには1ヶ月程度の日数を要し、金融機関等から振り替え手続き完了のお知らせが当社に到達してからの自動的に振り替え支払いが開始となることにご同意頂くものとします。なお、振替支払い開始までの料金については、お客様からの振込、持参、集金のいずれかでお支払い頂くものとします。
なお、料金の口座振替日は、当社が指定した日(原則として支払義務発生日の翌月15日、但し金融機関が休業日の場合はその翌営業日)とし、その口座振替の指定日を支払期日と致します。
ⅱ) お客様が料金を当社が指定した金融機関を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によって払い込みをお願い致します。この場合、支払期日は、弊社との取り決めがない限り、原則として支払義務発生日から当該月の末日までと致します。
ⅲ)お客様がクレジットカード及びコンビニエンスストアでの収納代行を通じてお支払頂く場合は、当社が指定した様式により予めお申し出み頂きます。尚、お手続きには数日の日数を要し、当社より振り替え手続き完了のお知らせと、収納代行に必要な書類等がお手元に届いた後にお支払開始となることにご同意頂くものとします。 尚、委細については「クレジットカード及びコンビニエンスストア収納代行に関しての注意事項」をご一読頂き、その内容について同意頂くものとします。
ⅴ)工事費等については、お客様が当社から請求を受ける都度、当社が指定した様式により当社が指定した金融機関を通じて払い込む等の方法によりお支払頂くものとします。この場合の払い込みにかかる手数料については、お客様にご負担頂くこととします。
(2)お客さまが料金を上記ⅰ)~ⅴ)の方法より支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたも
のと致します。
Ⅰ ⅰ)により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。 ⅱ)~ⅴ)により支払われる場合は、料金または工事費等がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3)料金は、支払義務の発生した順序でお支払い頂くものとします。
(4)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものと致します。
(5)料金については、当社は、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払って頂くことがあります。 22 保証金
(1)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先立って、もしくは供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けることを求めることができるものと致します。
ⅰ) 支払期日を経過してなおガス料金等のお支払いの無い場合
ⅱ)新たにガスを使用される場合等で、次のいずれかに該当するとき
① 他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお、お支払いの無い場合
② 支払期日を経過してなおガス料金等のお支払いが困難であると予想される場合
③ 契約時点で供給契約締結対象者が未成年者・被成年後見者である場合
ⅲ) その他当社が必要とする場合
(2)予想月額料金の3月分は、お客様が設置しているガス機器および将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設ならびに前3か月間もしくは前年同期の同一期間の使用量その他の事情を勘案して算定いたします。
(3)保証金の預かり期間は、当社とお客様の契約期間内と致します。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときから改めて預かり期間を設定するものとします。
(4)当社は、供給契約が終了した場合またはお客様が支払期日を経過してなおガス料金等をお支払い頂けない場合には、保証金をお客様の支払額に充当することがあります。この場合、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けることを求めることができるものといたします。
(5)当社は、保証金について利息を付しません。
(6)当社は、保証金の預かり期間満了前であっても供給契約が終了した場合には、保証金をお返し致します。ただし、(4)により支払額に充当した場合は、その残額をお返し致します。
IV 使用および供給
23 適正契約の保持
当社は、お客様との供給契約がガスの使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更させて頂きます。
24 供給ガスの代表性状
(1) 当社は、当社と供給契約を結ぶLPG輸入元売会社が定める代表性状に則ったLPガスを供給致します。
25 供給場所への立入りによる業務の実施
当社または当社が業務を委託する第三者が、次の業務を実施するため、お客様の土地または建物内に立ち入らせて頂くことがあります。この場合には正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することをあらかじめご承諾頂きます。
(1)38(周知および調査義務)による周知及び調査の為の業務
(2)10(供給の開始)、26(供給の制限等)、27(供給の停止)、28(供給の制限等の解除)、32(供給契約の終了)または
33(解除等)により必要な処置
(3)17(1)料金を算定するために行う検針に係る業務
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」と言います。)及び消防法等各種関係法令により、当社が定める保安の確保に係る行為(以下「保安業務」と言います。)を遂行する為、法定点検調査及び屋外ガスメーター、屋内警報器等の交換、その他保安業務に関し、当社または当社が業務を委託する第三者が実施するお客様先の供給設備・消費設備の保全業務
(5)その他、緊急時対応等保安上必要な業務
26 供給の制限等
(1)当社は、次の場合には、ガスの供給を制限、停止もしくは中止し、またはお客様にガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
ⅰ) 災害および感染症の流行等その他の不可抗力による場合
ⅱ)ガス供給設備・消費設備に供給障害が生じた場合
ⅲ)ガス供給設備・消費設備の修理その他工事(ガスメーター等の点検、修理、取替を含みます。)の実施の為、ガスの使用を制限、停止、もしくは中止して頂く必要がある場合
ⅳ) 法令の規定による場合
ⅴ)ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ⅵ)ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ⅶ)保安上またはガスの安定供給上必要がある場合
ⅷ)液化石油ガス法に定める保安業務の遂行に関し、お客様の協力が得られない場合
ⅸ)その他当社がガスの使用の中止事由に該当すると判断する場合
(2)(1)の各事由によりガスの供給を制限、停止または中止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。ただし、緊急やむをえない場合等は、この限りではありません。
(3)(1)の各事由によるガスの供給の制限、停止または中止についての問い合わせは、当社が対応致します。
27 供給の停止
当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償して頂きます。
ⅰ) 支払期日を経過してもなおガス料金等のお支払いがない場合
ⅱ) 当社との他のガス使用契約(すでに終了しているものを含みます。)の料金についてⅰ)の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
ⅲ)本約款等に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
ⅳ)当社社員及び当社が作業を委託する第三者の行う作業を拒否または妨害した場合
ⅴ)ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合
ⅵ)43(反社会的勢力の排除)の規定に違反した場合
ⅶ)その他本約款等に違反し、その旨を警告しても改めない場合
ⅷ)財産状態が悪化したと認められる相当の理由がある場合
28 供給の制限等の解除
(1)27(供給の停止)の規定により供給を停止した場合において、お客様が次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、当社の定める規定に則り、供給を再開致します。
なお、供給を再開するにあたって保安上、その他の必要がある場合には、お客様またはお客様の代理人にお立ち会い頂くこととします。
ⅰ) 27(供給の停止) i)の規定により供給を停止したときは、支払期日が到来した全ての料金が支払われた場合
ⅱ)27(供給の停止) ⅱ)の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約 (既に終了しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到来した全ての料金を支払われた場合
ⅲ) 27(供給の停止) ⅲ)からⅴ)、ⅶ)またはⅷ)の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)26(供給の制限等)によって、当社がガスの供給を制限、停止もしくは中止した場合、またはお客様にガスの使用を制限、停止もしくは中止して頂いた場合で、制限、停止または中止を解除しようとするときは、事前にお客様と当社とで協議するものとします。
29 損害賠償等
(1)供給の制限、停止または中止の事由に該当し、お客さまがガスの使用の制限、停止または中止を行わなかったこと及びその他お客さまの責めとなる理由により、当社が損害を受けた場合は、当社は賠償の請求をし、お客様はその賠償に要する金額を、当社が定める 期日までに、当社に支払うものとします。
(2)10(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合、26(供給の制限等)および27(供給の停止)によってガスの供給が制限、停止もしくは中止され、またはガスの使用を制限、停止もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様または第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)33(解除等)によって供給契約を解除した場合または供給契約が終了した場合には、当社は、お客様または第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)戦争、内乱、暴動、国内外の政治情勢、労働争議、自然災害、その他当社の責めとならない理由によりお客様または第三者が損害を受けた場合は、当社は、賠償の責めを負いません。
V 契約の変更および終了
30 供給契約の変更
(1)お客さまがガスの供給契約の変更を希望される場合は、1(契約の申込み)に定める新たにガスの供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2)(1)の場合、当社は、供給契約の変更前は、供給契約の変更内容を、変更後は、供給契約の変更内容、供給契約の成立日、当社の名称および所在地を当社が適当と判断した方法により、お客さまに説明し、記載します。
なお、変更とならないその他の事項については、説明および記載を省略することがあります。
31 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客様が、それまでガスの供給を受けていたお客様の当社に対するガスの使用についての全ての権利義務を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合で、当社が承諾した時には、名義変更の手続きにより、ガス供給契約を継続することができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とする場合を除き、 お客様より口頭、通信機器等によりお申し出頂くこととします。
32 供給契約の終了
(1)お客様が当社からガスの供給を受けることを終了しようとされる場合は、3ヶ月前までにその終了期日を定めて、当社に通知するものとします。
この場合において、ガスの供給を受けるガス小売事業者を当社以外の他のガス小売事業者とする場合を除き、当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日にお客さまへの供給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客様の敷地内に立ち入る等にあたりご協力を頂くものとします。
(2)供給契約は、次の場合を除き、お客様が当社に通知された終了期日に終了致します。
ⅰ) 33(解除等)によって、当社が供給契約を解除した場合は、解除日に供給契約は終了するものとします。
ⅱ)当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に供給契約が終了したものとします。
ⅲ)当社の責めとならない理由により当社が供給を終了させるための処置ができない場合は、供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
ⅳ) お客様が他のガス小売事業者へ供給を変更されることに伴い、当社との供給契約の終了期日を通知される場
合で、新たなガス小売事業者がガスを供給するために必要な手続きを、当社が定める日までに行わなかったときは、終了期日にかかわらず、供給契約は、当社がその事実を受理してから、当社が定める日まで継続するものとします。その間、当社の許可なく当社所有設備に対する如何なる変更不可とします。変更した場合は既得権益の侵害とし て損害賠償の対象となる可能性が有ります。
(3)お客様のご都合により供給契約を終了する場合は、ガスメーター、ガス配管等当社所有の供給施設を当社が定める償却方法により算出された残存価格にてお買い上げ頂くものとし、詳細については当社が定める貸付契約書の内容に依拠するものとします。
なお、撤去・処分をご希望の場合であっても、お客様所有の建物設備等と一体となっており、取り外しが困難な場合は、当社が撤去しないことに同意するものとします。
(4)供給契約の終了に伴い、設備の原状回復を行う場合で、費用が発生する場合は、お客様は、当該金額を、当社が定める日までに、当社に支払うものとします。
33 解除等
(1)当社は、お客様が次のいずれかに該当する場合には、供給契約を解除することがあります。また、次のいずれかの事由が生じた場合、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、当社の求めに応じて直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。
ⅰ)お客様の責めとなる理由により26(供給の制限等)および27(供給の停止)によってガスの供給が制限、停止もしくは中止され、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
ⅱ) お客様がガス料金等を支払期日を経過してなお支払われない場合
ⅲ) お客様が他の供給契約(既に終了しているものを含む。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ⅳ) お客さまが本約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、工事費、工事負担金、設備負担金その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ⅴ) 43(反社会的勢力の排除)の規定に違反した場合
ⅵ)財産状態が悪化したと認められる相当の理由がある場合
ⅶ)お客様の都合により契約を解除もしくは終了した場合
ⅷ)天変地異・社会的情勢の悪化等当社及びお客様の責めに帰すべき事由に拠らず、LPGの安定供給が不可能な状況に陥った場合
(2)お客様がその他本約款等に反した場合には、当社は、供給契約を解除することがあります。
(3)(1)および(2)の場合には、あらかじめ解除日を明示して文書等でお客さまに解除予告通知をいたします。解除予告通知は、原則として供給契約の解除を行う15日程度前および5日程度前(休日を含みます。)までに、お客様に予告致します 。
(4)お客様が(1)ⅲ)に該当する場合で、当社が(3)によりお知らせした日以降に、お客様が料金を支払われたときには、その旨を当社に通知するものとします。
なお、当社に通知がない場合には、当社は、供給契約を解除することがあります。
(5)当社は、同一条件での供給契約の継続が困難となる場合等当社が必要と認める場合には、解除の3か月前までにその旨を当社の定める方法によりお客さまにお知らせのうえ、供給契約を解除することがあります。ただし、供給契約の解除のお知らせに必要な情報の変更手続きをお客様が怠ったことにより、お知らせができない場合には、紙媒体、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法等によりお知らせを発信した日にお知らせを行ったものとみなします。
(6)(1)、(2)、(4)または(5)によって、当社が供給契約を解除する場合は、当社は、解除日に供給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
(7)お客様が、32(供給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための処置を行った日に供給契約は終了するものと致しま
す。
34 供給契約終了後の債権債務関係
供給契約期間中の料金その他の債権債務は、供給契約の終了によっては消滅致しません。
VII保安
37 供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)ガスメーターより上流の供給設備については当社の、下流の消費設備については、お客様の責任において管理、保繕するものとします。
(2)当社は、液化石油ガス法等の定めるところにより、(1)の供給施設について、(3)に定める検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
なお、お客様の承諾が得られないことによって検査ができなかった場合等、当社の責めとなる理由以外によりお客様が損害を受けられた場合は、当社は一切の賠償の責任を免れるものとします。
38 周知および調査義務
(1)当社は、お客様に対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令等の定めるところにより、当社の定める方法により、必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令等の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂釜、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾をえて、ガス事業法令等で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令等で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令等に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客様は、調査の結果を、当社が所属するLPガスの公的団体、もしくは経済産業省等の定める調査に対してこれを開示することについて、承諾するものとします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係るガス機器について、ガス事業法令等で定めるところにより、再び調査いたします。 (4)ガス小売供給に係る無契約状態の期間内は、(1)から(3)の周知および調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5)当社は、当社との供給契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知および調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
39 保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものとします。
(1)お客様は、ガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当社及び当社が保安業務を委託する第三者に通知していただきます。これらの場合には、当社及び当社が保安業務を委託する第三者は直ちに適当な処置を取るため、協力して頂きます。
(2)当社及び当社が保安業務を委託する第三者は、ガスの供給または使用が中断された場合の復帰操作をしていただく等、お客様に当社または当社が保安業務を委託する第三者がお知らせした方法でマイコンメーターの復帰操作や、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客様は、(1)の場合に準じて、当社もしくは当社が保安業務を委託する第三者に通知して頂きます。
(3)お客様が37(供給施設等の保安責任)(3)および38(周知および調査義務)(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令等に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または適合するまではお客様の使用を中止する等、所要の処置を取ることに同意いただくものとします。
(4)当社または当社が保安業務を委託する第三者は、保安上必要と認める場合には、お客様の敷地・構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客様に修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5)お客様が供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当社の許可無く設備を変更することはできません。
(6)お客様は、当社が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持することに同意いただくものとします。
(7)当社は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客様に協議を求めることがあります。 (8)お客様は、需要場所で使用されるガス機器に応じて、フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
40 お客様の責任
お客様は、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客様は、38(周知および調査義務)(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客様は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得て頂きます。また、お客様は、これらの情報および当社の保安業務に有益な情報等について、当社と共有することに同意頂くものとします。
(3)お客様は、LPガスを利用中に一酸化炭素が発生するおそれがある場合には、当社の指定する場所に警報器等の安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用はお客様の負担と致します。
(4)お客様は、LPG供給に係る設備を使用する場合には、その使用方法に従い、下記の通り、LPガス自動車または次の全てのガス供給・消費設備を善良なる管理義務を以ってご使用されることに同意頂きます。
イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ 工業用等、供給設備がお客様の所有であっても、法令や当社の指導の元、保全措置を行うものであること。ハ 料金表に定める供給ガスに適合するものであること。
ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること。ホ 当社が定め、もしくは推奨する警報器等の安全装置を備えるものであること。
(5)お客さまは、液化石油ガス業法第62条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項に
ついて遵守していただきます。
イ当社の保安業務に協力するよう努めること
ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が愛媛県知事及び経済産業大臣から発出された場合に、保安業務に協力すること。なお、改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、愛媛県知事及び経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあります。
41 供給設備・供給設備等の検査
お客さまは、供給設備等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
(1)お客様は、本契約約款及び液化石油ガスの適正化の法律に基づき、ガスメーター等の計量器、もしくは調整器等の保安設備を点検・調査・取替等の保全に協力するものとします。
(2)当社は、当社が(1)により点検・調査を行った場合で、その結果を当社の定める方法により、速やかにお客様にお知らせいたします。
(3)お客様は、消費設備等、お客様のために設置される設備が保安上の基準に適合しているかどうかについての点検・調査を定期的に行うために、協力するものとします。また、調査の結果、ガス事業法令等に定める基準に適合していない場合は、当社は速やかに改善勧告を書面にて通知するものとし、お客様はこれを受け入れ、期間を定めて改善するものとします。
(4)当社は、(3)により点検・調査を行った場合には、その結果を、書面等で速やかにお客様に通知するものとします。
(5)お客様は、当社が(1)および(3)により検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせ
るものとします。
42 ガス事故の報告
お客様は、消費段階における事故が発生し、当社が緊急対応を実施した場合は、当社が事故現場で把握した情報を消防、警察等第三者機関へ提供することについて、承諾するものとします。
43 反社会勢力の排除
(1)お客様は、当社に対し、加入契約時に次の各号に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
イ 暴力団およびその構成員または準構成員
ロ 暴力団関係企業およびその役員または従業員
ハ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体およびその構成員 ニ その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員またはこれらの関係者等
(2)前項の他、お客様は当社に対し加入契約時に直接または間接を問わず次の各号に定める行為を行わないことを確約し、かつ将来にわたっても当該行為を行わないことを確約します。
イ 自ら若しくは第三者を利用した詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
附則
本約款の実施期日
本約款は、令和4年8月 1 日から実施致します。