Contract
未成年者口座および課税未成年者口座約款
第1章 総則
1.約款の趣旨
(1)この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座および同項第 5 号に規定する課税未成年者口座を
開設するお客様(以下「申込者」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課
税および同法第 37 条の 14 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、おかやま信用金庫(以下「当金庫」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号および第 6 号に規定する要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2)当金庫は、この約款に基づき、申込者との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成年者口座管理契約」お
よび同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
(3)申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、投信取引約款等の当金庫が定める取引規定・約款等および租税特別措置法その他の法令の定めるところによるものとします。
第2章 未成年者口座の管理
2.未成年者口座開設届出書等の提出
(1)申込者が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の原則 11 月末までに、
当金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号および同条第 12 項に基づき未成年者非課税適用確認書の交付申請や当金庫における未成年者口座開設に必要となる各種帳票類ならびに「未成年者口座廃止通知書」等租税特別措置法その他の法令で定める書類をご提出いただくとともに、当金庫に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ
当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項によ
り読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、当該「未成年者口座廃止通知書」の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は、当該「未成年者口座廃止通知書」が添付された「未成年者口座開設届出書」を受理することはできません。
なお、当金庫では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当金庫にて保管いたします。
(2)当金庫に未成年者口座を開設している申込者は、当金庫または証券会社もしくは他の金融機関等に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
(3)申込者が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項に規定する
「未成年者口座廃止届出書」をご提出いただくものとします。
(4)申込者がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日または 2023 年 12 月 31 日のいず
れか早い日までに、当金庫に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規
定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の
8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについておこなうもの
(以下「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間に申込者が非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
(5)当金庫が「未成年者口座廃止届出書」(申込者がその年 1 月 1 日において 17 歳である年の 9 月 30 日または 2023 年 9 月 30 日のいずれか
早い日までに提出がされたものに限り、申込者が 1 月 1 日において 17 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当金庫は申込者に租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 8 号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
3.非課税管理勘定および継続管理勘定の設定
(1)未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる株式投資信託受益権(租税特別措置法で規定する「未成年者口座内上場株式等」のうち当金庫が取り扱う株式投資信託受益権をいいます。この約款の 15.から 17.、19.および 25.(1)を除き、以下同じ。)(以下「投資信託」といいます。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分しておこなうための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(申込者がその年の 1
月 1 日において 18 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。
(2)上記(1)の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当金庫に申込者の未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(3)未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる投資信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分しておこなうための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028
年までの各年(申込者がその年の 1 月 1 日において 18 歳未満である年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。
4.非課税管理勘定および継続管理勘定における処理
未成年者口座における投資信託の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
5.未成年者口座に受け入れる投資信託の範囲
(1)当金庫は、申込者の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、原則として、次に掲げる投資信託のみを受け入れます。
①次に掲げる投資信託で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)
に受け入れた投資信託の取得対価の額(イの場合、購入した投資信託については、その購入の代価をいいます。ロの場合、未成年者 口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた投資信託については、その移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れる投資信託があるときは、当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超え ないもの。
イ 「未成年者口座開設届出書」の提出後、受入期間内に申込者が当金庫で募集の取扱いまたは買付の申込みにより取得した投資信託で、その取得後直ちに未成年者口座へ受け入れられるもの。
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる投資信託で、申込者が当金庫に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第 3 項第 1 号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移 管がされる投資信託(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定か
ら、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過する日(以下「5 年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる投資信託
③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する投資信託
(2)当金庫は、申込者の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、原則として、次に掲げる投資信託のみを受け入れます。
①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる投資信託で、申込者が当金庫に対し、上記(1)①ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れる投資信託があるときは、当該投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの。
②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 4 項により読み替えて準用する同条第 3 項の規定に基づき、申込者の未成年者口座に設け
られた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる投資信託
③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項の規定により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する投資信託
6.譲渡の方法
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は、当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由しておこなわれる方法によりおこなうこととします。
7.継続管理勘定等への移管
(1)非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る 5 年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る投資信託を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
(2)上記(1)の場合において、申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 12 項第 3 号に規定する書面を 5 年経過日の属する年の原則 11 月末までに提出した場合には、継続管理勘定への移管はおこなわず、下記 8.(1)①および 8.(2)の規定によることとします。
8.課税未成年者口座等への移管
(1)未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
①非課税管理勘定に係る 5 年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る投資信託(上記5.(1)①ロもしくは②、5.(2)①もしくは②または7.(1)の移管がされるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5 年経過日の属する年の翌年 3 月 31 日において申込者が 18 歳未満である場合 当該 5 年経過日の翌日におこなう未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ 上記イに掲げる場合以外の場合 当該 5 年経過日の翌日におこなう他の保管口座への移管
②申込者がその年の 1 月 1 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る投資信託 同日の翌日におこなう他の保管口座への移管
(2)上記(1)①イに規定する課税未成年者口座への移管ならびに上記(1)①ロおよび②に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによりおこなうこととします。
①申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 5 項第 2 号、第 6 項第 2 号もしくは第 7 項において準用する同号に規定する書面
を 5 年経過日の属する年の原則 11 月末までに提出した場合または当金庫に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいい、上記(1)①イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
②上記①に掲げる場合以外の場合 特定口座(上記(1)①イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
9.非課税管理勘定および継続管理勘定の管理
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる投資信託は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等を除き、当該投資信託の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該投資信託に係る有価証券の申込者への返還をおこなわないこと。
②当該投資信託の上記6.に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 2 項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および17.②において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当金庫の営業所を経由しておこなわれないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号まで、第 6 号または第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号または第 8 号に掲げる譲渡
二 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株式、同項第 3 号に規定する全
部取得条項付種類株式または同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の
行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③当該投資信託の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第 3 項または第 4 項の規定によりこれらの規定に規定する投資信託に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該投資信託に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(投資信託に係る同法第 9 条の 8 に規定する配当等で、当金庫が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび上記②に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当金庫を経由しておこなわれないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託すること。
10.未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
上記8.もしくは9.に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
11.未成年者口座内投資信託の払出しに関する通知
申込者が、未成年者口座からの未成年者口座内投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)をおこなった場合には、当金庫は、申込者(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内投資信託であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知をおこないます。
12.出国時の取扱い
(1)申込者が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当金庫に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法その他関係法令の規定により「出国移管依頼書」のご提出をいただくものとします。
(2)当金庫が、「出国移管依頼書」の提出を受けた場合には、当該出国の時に、申込者の未成年者口座に係る未成年者口座内投資信託の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
(3)当金庫が、「出国移管依頼書」の提出を受けた場合には、申込者が帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項第 2 号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当金庫に「未成年者帰国届出書」の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への投資信託の受入れはおこないません。
第3章 課税未成年者口座の管理
13.課税未成年者口座の設定
課税未成年者口座(申込者が当金庫に開設している特定口座もしくは預金口座もしくは申込者から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2 以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、当金庫は本条に規定する課税未成年者口座である特定口座においては、当金庫の特定口座約款にかかわらず、原則として当金庫が取り扱う投資信託受益権のみを受け入れます。また、本条に規定する課税未成年者口座である預金口座については、この約款の規定事項と当金庫預金規定の規定事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
14.課税管理勘定における処理
課税未成年者口座における投資信託(租税特別措置法第 37 条の 11 第 2 項に規定する投資信託受益権のうち当金庫が取り扱う投資信託受益権をいいます。以下 15.から 17.および 19.において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる投資信託または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分しておこなうための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
15.譲渡の方法
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号の
規定にかかわらず、当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する事由による投資信託の譲渡 について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由しておこなわれる方法によりおこなうこととします。
16.課税管理勘定での管理
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託いたします。
17.課税管理勘定の金銭等の管理
課税未成年者口座に記載または記録がされる投資信託および当該課税未成年者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、申込者の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等を除き、当該投資信託の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該投資信託に係る有価証券の申込者への返還をおこなわないこと。
②当該投資信託の 15.に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当金庫の営業所を経由しておこなわれないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 1 号から第 3 号まで、第 6 号または第 7 号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項第 5 号または第 8 号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の 8 第 4 項第 1 号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の 4 第 3 項第 1 号に規定する取得請求権付株式、同項第 2 号に規定する取得条項付株式、同項第 3 号に規定する全
部取得条項付種類株式または同項第 6 号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③課税未成年者口座または未成年者口座に記載または記録がされる投資信託の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る投資信託につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと。
18.未成年者口座および課税未成年者口座の廃止
上記 16.もしくは 17.に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
19.重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合の取扱い
(1)申込者が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の 1 月 1 日において、当金庫に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
(2)上記(1)の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該投資信託は全て当金庫に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
20.出国時の取扱い
申込者が「出国移管依頼書」を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(15.および 19.を除く。)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
21.課税未成年者口座への入出金処理
(1)申込者が課税未成年者口座へ入金をおこなう場合には、申込者本人に帰属する資金によりおこなうこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
①申込者名義の預貯金口座からの入金
②現金での入金(依頼人が申込者または申込者の法定代理人である場合に限ります。)
(2)申込者が未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)をおこなう場合には、次に定める取扱いとなります。
①申込者名義の預貯金口座への出金
②現金での引出し(窓口でおこなうものに限ります。)
③申込者名義の投資信託口座への移管
(3)上記(2)各号に定める出金等をおこなうことができる者は、申込者または申込者の法定代理人に限ることとします。
(4)申込者の法定代理人が上記(2)各号の出金等をおこなう場合には、当金庫は当該出金等に関して申込者の同意がある旨を確認することとします。
(5)上記(4)に定める同意を確認できない場合には、当金庫は当該出金等に係る金銭または証券が申込者本人のために用いられることを確認することとします。
(6)申込者本人が上記(2)②に定める出金等をおこなう場合には、申込者の法定代理人の同意(同意書の提出を含む。)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
22.代理人による取引の届出
(1)申込者の代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引をおこなう場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の届出をおこなっていただく必要があります。この場合当金庫は、当金庫所定の方法により、届出された代理人にかかる本人確認および代理権の確認等をおこなわせていただきます。
(2)申込者が上記(1)により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、代理人の変更の届出をおこなっていただく必要があります。この場合においては、上記(1)後段の規定を準用します。
(3)申込者の法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引をおこなっている場合において、申込者が成年に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出をおこなっていただく必要があります。
(4)申込者の法定代理人以外の者が上記(1)の代理人となる場合には、当該届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引をおこなうことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人は申込者の2親等内の者に限ることとします。
(5)申込者の法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引をおこなっている場合において、申込者が成年に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当金庫に対して、その旨の届出をおこなっていただく必要があります。
23.法定代理人の変更
申込者の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当金庫に届出をおこなっていただく必要があります。
第6章 その他の通則
24.取引残高の通知
申込者が 15 歳に達した場合には、当金庫は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高を申込者本人に通知いたします。
25.未成年者口座または課税未成年者口座を通じた取引
(1)申込者が受入期間内に当金庫との間でおこなう、未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れる範囲の投資信託(未成年者口座への受入れである場合には、上記3.(1)に規定する投資信託をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、上記 14.に規定する投資信託をいいます。)に関する取引に関しては、取引の都度、未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示をおこなっていただく必要があります。なお、申込者より特にお申し出のない場合は、課税未成年者口座による取引とさせていただきます。
(2)申込者が未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の投資信託を保有している場合であって、未成年者口座で保有している投資信託を譲渡するときには、その旨の明示をおこなっていただく必要があります。なお、申込者から特にお申し出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(3)申込者が、当金庫に開設した未成年者口座に設けられた非課税管理勘定で保有している投資信託から支払われた分配金について再投資の契約をしている場合、2024 年以降、分配金再投資による追加取得分については、課税未成年者口座に受け入れます。分配金の再投資を停止する場合には、当金庫へお申し出ください。
(4)申込者が、当金庫に開設した未成年者口座に設けられた非課税管理勘定において、2023 年 12 月末時点で定時定額購入取引に係る契約をしている場合、2024 年以降、課税未成年者口座を利用した定時定額購入取引に係る契約として取り扱わせていただきます。2024 年以降の定時定額購入取引に係る契約を変更または中止する場合等には、2023 年 12 月 27 日までに当金庫へお申し出ください。
26.基準年以降の手続き等
基準年に達した場合には、当金庫は申込者本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
27.非課税口座のみなし開設
(1)2024 年以後の各年(その年 1 月 1 日において申込者が 18 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日において申込者が当金庫に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当金庫の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。
(2)上記(1)の場合には、申込者がその年の 1 月 1 日において 18 歳である年の同日において、当金庫に対して「非課税口座開設届出書」(租
税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する「非課税口座開設届出書」をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日に
おいて当金庫と申込者との間で特定非課税累積投資契約(同項第 6 号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
28.届出事項の変更
「未成年者口座開設届出書」の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく「未成年者口座異動届出書」を当金庫にご提出いただくものとします。
29.契約の終了
次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
①申込者または法定代理人が当金庫に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合 当該提出日
②租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 2 号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第 6 号ホに規定する課税未成年者口座等
廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により申込者が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③申込者が当金庫に対して「未成年者出国届出書」を提出した場合 出国日
④申込者が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(申込者が出国の日の前日までに上記12.の「出国移管依頼書」を提出して、基準年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤申込者が出国の日の前日までに上記 12.の「出国移管依頼書」を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日において申込者が 18 歳である
年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の 1 月 1 日において申込者が 18 歳である年の前年 12
月 31 日の翌日
⑥申込者の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該未成年者口座開設者が死亡した日
⑦やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 当金庫が定める日
30.免責事項
申込者がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、未成年者口座および課税未成年者口座における取扱い等に関し申込者に生じた不利益および損害については、当金庫はその責を負いません。
31.合意管轄
この約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意したものとみなします。
32.約款の変更
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の
4 の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以 上
(2023.11 改定)