TORANOTEC 総合取引契約に関するご説明
はじめにお読みください
○TORANOTEC 総合取引契約に関するご説明
○投資信託受益権の記録及び振替に関する契約のご説明
○勧誘方針
○反社会的勢力に対する基本方針
○「金融商品の販売等に関する法律」に基づく重要事項の説明について
○個人情報保護方針及び個人情報の取り扱いについて
○各種相談窓口について
○約款・規程集
この冊子には TORANOTEC 投信投資顧問でお取引いただくにあたっての重要事項が記載されております。お申込みの前に必ずご覧いただき、十分内容をご確認ください。
TORANOTEC 総合取引契約に関するご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
【 契約締結前交付書面 】
TORANOTEC 総合取引契約(以下、「総合取引契約」といいます。)の締結にあたっては、この書面の記載事項を十分お読みの上、お申し込みください。
書面による契約の解除について
総合取引契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
費用について
総合取引契約に基づく総合取引口座の開設および口座の維持管理の費用は かかりません。ただし、総合取引約款に定める手続き等の費用として、場合により振込みにかかる事務取扱手数料等をご負担いただくことがあります。
総合取引契約の概要
当社において取り扱う投資信託のお取引にあたりましては、お客様と当社との間で総合取引約款に基づく総合取引契約を締結いただきます。当該契約は、投資信託の買付、解約のお申し込みや、電子交付等各種サービスのお取扱いについて定めております。詳細につきましては総合取引約款をご参照ください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第2種金融商品取引業および金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業です。当社において、ファンドのお取引を行われる場合は、以下によります。
〇お取引にあたっては、当社にて振替決済口座を開設することが必要となります。
〇投資信託ご購入のお申込みに際しては、原則として、購入専用口座に代金をご送金いただき、ご購入になる投資信託の銘柄等を明示いただいた上、当社がその着金およびご購入になる投資信託の銘柄等を確認できた日を購入受付日とし、当該金額でのご購入を受付いたします。
〇お申込みいただいたお取引が成立した場合には、契約締結時交付書面である取引報告書をお客様に交付いたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。
〇お取引をされたお客様には、取引報告書のほか、取引残高報告書を 3 か月(直
近に取引残高報告書を作成した日から 1 年間、お客様との間でお取引が成立しておらず、または当該受渡しを行っていない場合であって、投資信託の残
高があるときには、当該日から 1 年を経過する日)毎に交付いたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。
総合取引契約の終了事由
総合取引契約は次のいずれかに該当したときに解約されます。
(1)お客様から、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申出があったとき
(2)お客様が、非居住者となられたとき
(3)お客様からこの約款の変更に関してご同意がいただけないとき
(4)お客様の権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、1 年間経過したとき
(5)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき
(6)お客様が、当社との取引において脅迫的な言動または暴力的な行為をした場合において、当社が解約を申し出た場合、その他やむを得ない理由により、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様及びお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、投資信託協会規則「受益証券等の直接募集及び解約等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(8)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(9)お客様に相続の開始があったことを当社が知ったとき
(10)お客様が法人の場合で、解散したことを当社が知ったとき
当社の概要
商 号 等 | : | TORANOTEC 投信投資顧問株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 384 号 |
代表者の役職氏名 | : | 代表取締役社長 小山 卓也 |
加 入 団 体 | : | 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
主 な 事 業 | : | 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |
苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 | : | 当社は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0120-64-5005)を利用することにより金融商品取引業務関連の苦情および紛争の解決を図 ります。 |
設 立 年 月 日 | : | 平成 10 年 7 月 31 日 |
資 本 金 | : | 5 億 9,430 万円 |
本 店 所 在 地 | : | 〒105-6027 |
東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー27 階 | ||
お問い合わせ先 | : | TORANOTEC 投信お問合わせ窓口 (電話)03-6432-0782 |
営 業 時 間 | : | 9 時~17 時 |
ホ ー ム ペ ー ジ | : |
投資信託受益権の記録及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
【 契約締結前交付書面 】
上記契約の締結にあたっては、この書面の記載事項を十分お読みの上、お申し込みください。
〇当社では、お客様から券面が発行されない投資信託受益権について、法令に従って弊社の財産と分別し、記録及び振替を行います。
■手数料など諸費用について
・投資信託受益権の記録及び振替については、手数料等はいただいておりません。
■この契約は、クーリング・オフの対象になりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
■この契約の概要
(投資信託受益権の記録及び振替に関する契約)
当社では、お客様から券面が発行されない投資信託受益権について、法令に従って弊社の固有財産と分別して記録及び振替を行います。
■当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第2種金融商品取引業および金融商品取引法第28条第4項の規定に 基づく投資運用業です。当社では、総合取引契約を締結していただいたうえで、振替決済口座ならびに特定口座の取扱いを行なっております。
■この契約の終了事由
(投資信託受益権の記録及び振替に関する契約)
当社の投資信託受益権振替決済口座管理約款に掲げる事由に該当した場合、当契約は解約されます。
(1)お客様の総合取引契約が解約された場合
(2)お客様がこの約款に違反したとき
(3)「総合取引約款」に定める総合取引の扱いが解除または終了となった場合
(4)お客様がこの約款の変更に同意しないとき
(5)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行
い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(7)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
勧誘方針
TORANOTEC 投信投資顧問株式会社
TORANOTEC 投信投資顧問株式会社は、「金融商品の販売等に関する法律」第九条における「勧誘方針」を下記の通り定め、この勧誘方針に基づいて、投資一任契約、投資助言契約、投資信託の勧誘を行います。
1.勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして配慮すべき事項
・当社は、お客様の投資目的、資産の状況等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努め、お客様の知識、経験、財産の状況及び投資目的に照らして適当と考えられる投資一任契約、投資助言契約、投資信託をお勧めいたします。
・投資一任契約、投資助言契約、投資信託をお勧めするにあたっては、当社はお客様の知識、経験、財産の状況に照らして、お客様に理解されるために必要な方法及び程度に配慮し、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
2.勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項
・勧誘にあたっては、常にお客様の信頼確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹するとともに、合理的な根拠に基づき勧誘を行うよう努めます。
・当社においては、電話や訪問による勧誘は、お客様のご事情を勘案し、適正な時間帯に行います。勧誘に際しご迷惑が生じた場合には、下記までご連絡ください。
3.その他の勧誘の適正の確保に関する事項
・当社においては、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律等の法令及び投資信託協会ならびに一般社団法人日本投資顧問業協会の諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めてます。
・当社においては、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
・当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の習得、研鑽に努めます。
・当社では不適切な勧誘が行われないよう、役職員に対し十分な社内研修を行っております。お気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。
お客様ご相談窓口
電話:03-6432-0782(受付時間は、営業日午前 9 時~午後 5 時までです)
以上
反社会的勢力に対する基本方針
TORANOTEC投信投資顧問株式会社
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
1.当社は、反社会的勢力等との取引を一切行いません。
2.当社は、既存顧客又は既存取引先が反社会的勢力等であることが判明した場合は、取引の解消に向けた適切な措置を速やかに講じます。
3.当社は、反社会的勢力等への資金提供は一切行いません。
4.当社は、反社会的勢力等からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力等による不当要求が認められた場合には、民事上もしくは刑事上の法的対応を行います。
5.当社は、反社会的勢力等の排除に関し、平素より警察、暴力追放運動推進センター等関係外部機関と緊密な連携関係を構築します。
平成 27 年 3 月 25 日制定
「金融商品の販売等に関する法律」に基づく重要事項の説明について
お客様の投資信託受益権への投資に係る、当該商品、取引の方法、投資リスクなどの重要事項について、以下のとおりご説明いたします。お申込みの際は別途に交付いたします「目論見書」の内容などと合わせてご理解いただいたうえ、お客様の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。
◆ 投資信託受益権
投資信託受益権は、投資対象とする商品によって異なる投資リスクがあります。
投資信託受益権は、投資元本を下回り、お客様に欠損を生じるおそれがあります。
お取引に先立って、必ず、当該投資信託受益権の「目論見書」をご覧いただき、その内容をご理解ください。
◆ 投資信託受益権の投資リスクの事例
基準価額変動リスク | ① 投資信託に組入れた有価証券などの値動きなどにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本の欠損を生じるおそれがあります。 ② 基準価額は、金利の変動による組入れ債権の値動きによっても上下しますので、これにより投資元本の欠損を生じるおそれがあります。 ③ また、基準価額は、組入れた有価証券などが外貨建の場合には、為替相場の変動等の影響により投資元本の欠損を生じるおそれがあります。 ④ 組入れた有価証券などの発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本の欠損を生じるおそれが あります。 |
個人情報保護方針
TORANOTEC 投信投資顧問株式会社代表取締役社長 小山 卓也
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下、「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護方針を策定し、公表いたします。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の適正な取扱いに関する関係諸法令、個人情報保護委員会・金融庁が定めた金融分野における個人情報保護に関するガイドライン及び同ガイドラインの安全管理措置等についての実務指針、また認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護方針その他の規範を遵守いたします。
2.利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、後記の「個人情報の取り扱いについて」に記載する利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。また、目的外利用を行わないために、適切な管理措置を講じます。
なお、「個人情報の取扱について」に記載する利用目的については、当社ホームページにおいても掲載します。
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えいおよび減失またはき損等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行って参ります。
4.個人情報等の取得元について
当社は、例えば以下の取得元から個人情報等を取得することがあります。
(取得例)
・ 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
・ 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
・ 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報
・ ご質問・ご意見・苦情等への対応のために、お客様からからお聞きした情報
・ 共同利用先との共同利用による取得
・ 業務提携先からの第三者提供による取得
5.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取り扱いを図るため、この保護方針の適宜見直しを行い、継続的な改善に努めて参ります。
6.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様から頂いた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情・問合せ等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問・ご意見・苦情・問合せ等は、当社の次の窓口までお申し出ください。
【苦情の申出窓口】
TORANOTEC 投信投資顧問株式会社 管理部(相談窓口)
〒105-6027 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー27 階
電話番号 03-6432-0782 ※平日 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く。)
7.認定個人情報保護団体
当社は、金融庁の認定を受けた以下の認定個人情報保護団体の協会員です。同協会では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
【苦情の申出窓口】
一般社団法人投資信託協会 投資者相談室 電話番号 03-5614-8440
一般社団法人日本投資顧問業協会 苦情相談室 電話番号 03-3663-0505
制定:2017 年 6 月 1 日
改定:2018 年 10 月 22 日
改定:2018 年 12 月 17 日
個人情報の取り扱いについて
当社は、以下の事項のとおり個人情報の取扱いを行います。
1.事業者の名称
TORANOTEC 投信投資顧問株式会社
2.個人情報保護管理者
TORANOTEC 投信投資顧問株式会社 管理部長
3.個人情報の利用目的
(1)投資信託及び投資顧問・投資一任契約などの当社が取り扱う金融商品取引に関する勧誘・販売又はサービスの案内を行うため
(2)適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
(3)取引口座の開設等、有価証券又はサービスの申込の受付のため
(4)お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
(5)お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行うため
(6)お客様との取引に関する事務を行うため
(7)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(8)市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(9)個人を特定できない範囲で当社サービスに関する統計データを作成、利用、開示、提供するため
(10)個人を特定できないようにデータ加工したうえで、当社サービスの改善や向上、マーケティング資料を作成、利用、提供するため
(11)その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
(12)お客様からのお問合せやご意見等に関する対応のため
(13)前各号の個人情報の利用目的に関わらず、お客様から取得した個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用いたします。
※当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪行為についての情報その他特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
※当社は、業務上取り扱う個人情報の第三者への提供は、あらかじめ本人の同意を得た場合や法令等により例外とされる場合を除き、行いません。また、個人番号の第三者提供は、本人の同意の有無に関わらず、法令により例外とされる場合を除きいたしません。
4.個人情報の第三者提供について
当社は、個人情報保護法の法令に定めのある場合を除き、取得した個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
5.個人情報の共同利用
当社は、以下のように、個人情報をグループ各社において共同して利用する場合があります。なお、当社は、個人番号の共同利用はいたしません。
(1)利用目的
グループの統合的なコンプライアンス体制の確保、リスク管理体制の確保、各種サービスに関するご案内・研究・開発、各種サービスのご提供に際しての判断のためなどに利用いたします。
(2)共同利用する会社
当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービスや金融商品等を提供するため、個人データを共同利用することがあります。
なお、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定する非公開情報など、法令等で共同利用が制限される場合は、お客様から同意書を取得した場合等法令等で認められた場合を除き、共同利用は行いません。
① 共同利用する個人データの項目
お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報、お取引内容、お預り残高等のお客様の取引に関する情報
② 共同利用者の範囲
当社の親会社である TORANOTEC 株式会社
③ 利用目的
お客様のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的にご提案、ご案内、研究、開発するため
④ 個人データの管理について責任を有する者の名称 TORANOTEC 投信投資顧問株式会社
6.個人情報等の外部委託の取扱いについて
当社は、利用目的に必要な範囲内において、例えば、以下に掲げる場合における個人情報等の取扱いについて外部委託することがあります。
(委託例)
・お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
・情報システムの運用・保守に関する業務
・業務に関する帳簿書類を保管する業務
・その他事務に関する業務
なお、お客様の個人情報等を外部に委託する場合は、お客様の個人情報等の安全管理のため、適切な安全管理措置を講じるとともに、当該委託先に対して適切な監督を行います。
7.開示等のご請求手続き
当社の保有個人データに関する開示、訂正、利用停止などが必要な場合は下記開示窓口までお申し出下さい。請求者がご本人であることを確認しましたうえで、必要な手続きについてご案内いたします。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。また、保有個人データの開示に関するご請求につきましては、1件につき 1,000 円(税抜)を請求させていただきます。
【個人情報等開示窓口】
TORANOTEC 投信投資顧問株式会社 管理部(開示窓口)
〒105-6027 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー27 階
電話番号 03-6432-0782 ※平日 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く。)
8.提供の任意性
個人情報の提供はお客様の任意であり、義務ではありません。なお、業務上必要となる情報をご提供いただけなかった場合には、お客様のご希望どおりに各種サービスの提供を行うことができない場合があります。
9.本人が容易に認識できない方法による個人情報等の取得
当社では、電話によるお問合せ時の会話内容を録音しております。また、当社サイトをご利用になった場合、個人を特定しない一定の情報がクッキー(Cookies)、ウェブ・ビーコン(Internet tags / web beacons)のような技術や手法で自動的に収集されることがあります。
以上
各種相談窓口について
当社は、個人情報等の取扱いおよび安全管理措置、金融商品取引等に関するご意見・ご要望・お問い合わせ、苦情等について、下記の当社窓口等において適切かつ迅速に対応します。
●お問い合わせ・ご意見・ご要望・苦情等について
当社お問合わせ窓口で受付けております。
【担当部署】
【住 所】
【電話番号】
【受付時間】
TORANOTEC 投信投資顧問株式会社 お問合わせ窓口
〒105-6027 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号城山トラストタワー27 階
03-6432-0782
9:00~17:00(土日祝・年末年始を除く)
●個人情報等に関する苦情について
当社が加入する認定個人情報保護団体の名称および個人情報等の取扱いに関する苦情相談窓口は下記の通りです。
【名
称】
【担当部署】
【電話番号】
【受付時間】
一般社団法人 投資信託協会
投資者相談室
03-5614-8440
平日9:00~11:30、12:30~17:00
●金融商品取引等に関する苦情について
当社が加入する一般社団法人 投資信託協会が苦情相談等業務を委託する認定投資者保護団体の名称および金融商品取引に関する苦情対応・紛争解決のための申出先は下記の通りです。
【名
称】
【電話番号】
【F A X】
【受付時間】
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
0120-64-5005(フリーダイヤル)
03-3669-9833
9:00~17:00(土日祝・年末年始を除く)
TORANOTEC 投信約款・規程集
1 | TORANOTEC 総合取引約款(一般取引) |
2 | 金銭の振込先の指定に関する規程(一般取引) |
3 | 電子交付等サービス取扱規程 |
4 | 投資信託受益権振替決済口座管理約款 |
5 | インターネット取引取扱規程 |
TORANOTEC 総合取引約款(一般取引)
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「総合取引約款」といいます。)は、TORANOTEC 投信投資顧問株式会社(以下
「当社」といいます。)が自ら設定する投資信託に係る投資信託受益権の販売、換金その他の取引およびこれらを組み合わせた取引並びにこれらの取引に付随する取引(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と当社との間の権利・義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
2 総合取引は、総合取引約款その他の当社の定める約款に基づくほか、法令諸規則などを遵守して行うものとします。
3 トラノコのサービスに関するお取引については、別途トラノコ総合取引約款をお申込みいただくものとします。
4 トラノコのサービスにて既にトラノコ総合取引口座を開設されているお客様についても、トラノコ総合取引以外の一般のお取引につきましては、この総合取引約款をお申込みいただくものとします。
(「総合取引」のご利用)
第2条 総合取引をご利用いただくお客様には、「総合取引約款」に基づき、以下のお取引をご利用いただけます。
(1)金銭の振込先の指定方式
(2)投資信託の購入・換金
(3)インターネット取引
(4)電子交付サービス
(5)投資信託受益権振替決済口座取引
(「総合取引」のお申込み)
第3条 お客様は、当社所定の口座開設手続において総合取引口座申込をしていただくことにより総合取引をお申込みいただくものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引をご利用いただけます。当社が承諾をしない場合でも、その理由は開示いたしません。なお、お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合には、原則としてお申込みをお受けできません。
(1)非居住者の方(居住者が非居住者となった場合も含みます)
(2)未成年の方
(3)その他、当社が取り決めるところに照らして不適格と判断した場合
2 当社が、お客様からのお申込みをお受けし、承諾した場合は、直ちにお客様の取引口座(以下「総合取引口座」といいます)を開設いたします。
3 総合取引は、1取引名義につき1取引口座に限りお申込みをお受けいたします。なお、トラノコ総合取引口座を開設済みのお客様につきましては、既に開設済みのお取引口座をご利用いただくものとします。
4 総合取引をお申込みいただく際は、約款、規程その他書類に対する同意、誓約をいただいたうえ、本章第2条(1)、(2)および(5)に係る取引についても同時にお申込みいただくものとします。
5 総合取引をお申込みの際、当社所定の総合取引申込書によりお申込みいただいた場合は、そのお届印
を当該総合取引申込書に捺印いただいた印影をもってお届印といたします。
(個人情報の取扱い)
第4条 当社は、お客様よりご提出いただいた氏名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に基づき適正に管理し、その取り扱いを行うものとします。
(個人番号の届出および番号確認)
第5条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号の通知を受けたとき等、番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の個人番号を当社所定の手続方法によりお届出いただきます。
(法令等の遵守)
第6条 お客様および当社は、金融商品取引法その他関係法令や諸規則を遵守するものとします。
2 お客様には、総合取引約款、関係約款等に定めるサービスの内容を十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の責任と判断に基づき、自らの資金により自らのために取引を行っていただくものとします。第三者の代理人としての取引は認められません。
(お届け事項の変更)
第7条 氏名、住所の変更など、当社所定の口座開設手続きによりお届けいただいた事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社にお届けいただくものとします。
2 お申出があったときは、当社が必要と認める本人確認書類および個人番号確認書類などをご提出いただくことがあります。
3 お届け事項に関する変更のお届けがあった場合には、当社は、所定の手続を完了した後でなければ、換金および出金のご請求には応じられません。
4 お客様からのお届けがないため、当社からお客様宛の通知もしくは送付書類その他が延着または到着しなかった場合、当社は通常、到着すべき日時に到着したものとして取り扱います。
5 お届け事項の変更に係るお届けがない、またはお届けが遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合でも、当社はその責を負いません。
(「総合取引」のご解約)
第8条 「総合取引」は、以下の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1)お客様から、当社の定める方法により総合取引解約のお申出があったとき
(2)お客様が、非居住者となられたとき
(3)お客様からこの約款の変更に関してご同意がいただけないとき
(4)お客様の権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、1 年間経過したとき
(5)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき
(6)お客様が、当社との取引において脅迫的な言動または暴力的な行為をした場合において、当社が解約を申し出た場合、その他やむを得ない理由により、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様及びお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等の社会的公益
に反する行為をなす者であると判明し、投資信託協会規則「受益証券等の直接募集及び解約等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(8)当社が総合取引に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(9)お客様に相続の開始があったことを当社が知ったとき
(10)お客様が法人の場合で、解散したことを当社が知ったとき
2 総合取引が解約となった場合において、お客様の権利に帰する投資信託の残高および換金代金などの金銭がある場合には、以下のとおりといたします。
(1)換金などに伴いお客様にお支払いすべき金銭については、当社が定める方法により、銀行振込などによりお支払いいたします。
(2)投資信託の残高については、当社が定める方法により、換金のうえ、銀行振込などによりお支払いいたします。
(3)第9条にしたがって締結される振替決済口座契約を解除いたします。
第2章 振替決済口座に関する取扱い
(振替決済口座の設定)
第9条 お客様には、投資信託受益権振替決済口座約款の定めるところにより、当社が取扱う投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権をいいます。以下、本章において同じ)の振替決済口座について口座管理機関である当社と投資信託受益権振替決済口座管理契約(以下「振替決済口座取引契約」という場合があります。)を締結していただきます。
2 お客様が当社で取得のお申込みをされた投資信託受益権は、すべて振替決済口座取引契約に基づき、当社における振替決済口座において管理いたします。
(お客様へのご通知)
第10条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)収益分配金
(3)残高照合のための通知
第3章 ご購入・ご換金等のお申込み
(お申込みの受付)
第11条 ご購入・換金(以下「お取引」といいます。)は、お客様ご本人からお申込みをいただく他、インターネット取引取扱規程に定めるところに基づきお受けいたします。また、インターネット取引をご利用いただけない場合は、TORANOTEC 投信お問合わせ窓口で電話(以下「電話取引」といいます。)または当社所定の書面によりお申込みをお受けすることができるものとします。なお、「電話取引」では、当社がお取引の内容を復唱し、その内容についてお客様が確認をされた時点をもってお取引の受付とさせていただきます。復唱が完了しない場合はお取引の受付となりません。また、
書面によるお申込みの場合は、当該書面を当社の担当者が実際に確認した時点をもってお取引の受付とさせていただきます。なお、ご購入のお申込み受付完了は、当社へのご購入代金のご入金があった日とさせていただきます。
2 「お取引の種類」、「受付時間」、「受付金額」などお申込みに関するお取扱い方法は、当社が定める範囲と致します。
(「目論見書」の交付等)
第12条 投資信託のご購入のお申込みをいただくときは、あらかじめ、または同時に、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)(以下「目論見書」といいます。)を交付いたします。ただし、電子交付サービスをお申込みいただいたお客様については、電子交付等サービス取扱規程にしたがって電子交付いたします。また、目論見書の交付をもって契約締結前交付書面を交付したこととします。
2 お客様が目論見書を受領後、その内容、投資信託に係るリスク、手数料等についてご理解いただいたうえ、お客様ご自身の判断と責任に基づきご購入のお申込みをいただいたことを、当社が定める方法により確認した後、当該ご購入のお申込みをお受けいたします。
(ご本人の確認)
第13条 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が定める方法により、お客様の本人確認を行ないます。
2 前項の本人確認において、当社がご本人と判断した場合に限り、お客様にはお取引いただけます。
(ご購入)
第14条 ご購入額は、当社へご入金いただいたご購入のお申込みに係る金銭の額とします。
2 当社は、お客様からご購入のお申込みを受け付け、当該受付けが完了した場合には、目論見書およびインターネット取引取扱規程に定めるところにより、買付の手続を取るものとします。ただし、目論見書に定める申込不可日には、買付はできず、当社は翌営業日に買付を行います。
(ご換金)
第15条 ご換金は、お客様に保有いただいている投資信託受益権の残高の範囲内とします。
2 当社は、お客様から換金のお申込みをお受けした場合、目論見書およびインターネット取引取扱規程に定めるところに基づき、換金の手続を取るものとします。ただし、目論見書に定める申込不可日には、ご換金はできず、当社は翌営業日に換金の手続を取るものとします。
3 換金代金から、所定の手数料、税金などを差引いた金額を、お支払いします。
第4章 金銭のお取扱い
(ご入金)
第16条 ご購入のお申込みに係る金銭は、総合取引口座開設時に、お客様ごとに当社が指定した金融機関口座への振込による方法によりご入金いただくものとします。
2 金融機関口座への振込手数料は、お客様にご負担いただきます。
(お支払い)
第17条 お客様へお支払いする換金代金等は、当社に総合取引をお申込みいただく際、金銭の振込先の指定についての規程の定めるところによりお届けいただく金融機関口座(以下「振込先指定口座」といいます。)へ、当該金銭のお支払日に、お支払いすべき金額の全額を、振り込むことによってお支払いいたします。
(金銭の保全について)
第18条 当社は、お客様からお預かりする金銭(お客様の権利に帰する金銭のうち、購入前のお申込代金およびお客様にお支払いする前の換金代金、収益分配金、償還金等)またはその相当額について、顧客分別金として、本邦における信託会社または信託業務を営む金融機関と信託契約を締結したうえ、法令諸規則の定めるところに則して、信託を行なうものとします。
2 前項により行なう信託の信託財産に属する金銭は、次に掲げる有価証券などに投資するものとします。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)預金等(貯金を含む。利用する金融機関の範囲は、次のとおりとします。)
①銀行
②金融商品取引法施行令第1条の9に規定する金融機関のうち、業として預金等の受入れをすることができるもの
(4)その他の運用先
①コール資金の貸付
②受託者である信託銀行に対する銀行勘定貸
3 当社が次の各号のいずれかに該当することとなった場合で、この条の第1項により行なう信託において当社の定める信託管理人が必要と認めた場合には、信託管理人が一括して元本受益権を行使し、お客様に対して元本受益権に相当する額の返還をいたします。この場合、お客様に返還する金額は、当社がお客様からお預かりした金銭の範囲内になります。
(1)金融商品取引法第 52 条第1項の規定により、同法第 29 条の登録を取り消されたとき、もしくは業務の全部または一部の停止処分を受けたとき
(2)破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始の申立てを行なうと決定したとき
(3)当社が自ら解散することを決定したとき
(4)当社が自らの金融商品取引業の廃止もしくは休止を決定したとき
(金銭に係る付利)
第19条 当社は、お客様の権利に帰する金銭に対して、いかなる名目によっても利子をお支払いしません。
第5章 報告・連絡
(取引報告書)
第20条 当社は、お申込みいただいた投資信託に係るご購入またはご換金に係る取引が成立したときは、遅滞なく契約締結時交付書面として、取引報告書をお客様に交付します。ただし、電子交付サービス
をお申込みいただいたお客様については、電子交付等サービス取扱規程にしたがって電子交付いたします。
(取引残高報告書)
第21条 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客様のお取引内容およびお取引後の投資信託の残高を記載した取引残高報告書を3ヵ月(直近に取引残高報告書を作成した日から1年間、お取引がない場合、またはお取引があっても受渡しが完了していない場合であって、投資信託の残高があるときは、当該日から1年を経過する日)ごとに交付いたします。
2 取引残高報告書を交付した後、30 日以内にお問い合わせなどのご連絡がなかったときは、当社は、その記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書をお受け取りいただいた場合には、すみやかにその内容をご確認ください。ただし、電子交付サービスをお申込みいただいたお客様については、電子交付等サービス取扱規程にしたがって電子交付いたします。
(お問合せ)
第22条 当社からの報告・連絡の記載内容等についてご不明な点等がある場合には、すみやかに
TORANOTEC 投信お問合わせ窓口へ直接ご照会ください。
第6章 雑則
(免責事項)
第23条 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。
(1)お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、本サービスによる ID、パスワードの一致を確認して行った取引。
(2)電話取引において、当社が定める方法に基づき、お客様ご本人からのお申込みであると判断し、当社がお取引を受け付けたとき、または金銭をお支払いしたとき
(3)書面による取引において、届出印を確認する等当社が定める方法に基づき、お客様ご本人からのお申込みであると判断し、当社がお取引を受け付けたとき、または金銭をお支払いしたとき
(4)前各号に定めるところに基づき、お客様ご本人と相違すると当社が判断し、取引を受け付けなかったとき、または金銭のお支払いをしなかったとき
(5)お客様の ID、パスワード、取引情報等が漏洩し、盗用、不正使用(通信回線・システム機器を介したものも含む)されたことに対する損害。
(6)天災地変など不可抗力による通信回線・システム機器の瑕疵もしくは障害または停電によって注文が発注されない、または誤発注された場合。
(7)本サービスで受ける情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等により生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでないもの。
(8)本サービスの内容またはその利用方法について、お客様の誤解または理解不足によるもの。
(9)お客様が当社との本契約、その他の契約事項(取引ルール等の当社所定事項を含む)に反した取引を行ったことにより生じた損害。
(10)当社がホームページ等にて公表する推奨環境以外の環境下において、本ソフトウェアおよび本サービスを利用したことにより生じた損害。
2 当社及び当社が情報提供を受ける会社等が提供する情報の内容について、その正確性、信頼性を維持するために万全を期しておりますが、それを保証するものではありません。万一、この情報を利用することによって損失、損害等が発生した場合でも、一切その責任を負うものではありません。
(約款の変更)
第24条 総合取引約款の内容は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示その他必要な事由が生じたときは、変更することがあります。
2 変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
3 この条の定めは、総合取引約款以外の各約款および規程に準用するものとします。
(お取引内容の確認)
第25条 お取引の内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合には、当社とお客様との交信記録によって確認させていただきます。
(準拠法・合意管轄)
第26条 お客様と当社との間の訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所のいずれか当社が選んだ管轄裁判所とします。
2 お客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
3 この条の定めは、総合取引約款以外の当社の定める各約款および規程に準用するものとします。
(後見開始等当の届出)
第27条 家庭裁判所の審判により、お客様について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任されたときは、直ちに任意後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
3 お客様がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときは、この条第1項にしたがい、当社にお届けいただきます。
4 この条の第1項ないし第3項までのお届出事項に取消または変更が生じたときは、前各項に準じて当社にお届けいただきます。
5 この条の第1項ないし第4項に係るお届け前に生じたお客様の損害については、当社は責任を負いません。
以上
金銭の振込先の指定に関する規程(一般取引)
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、お客様と当社との間の金銭の振込先の指定に関する取決めです。
(金銭の振込先の指定)
第2条 金銭の振込先の指定とは、お客様の投資信託の換金代金等、当社がお客様にお支払いする金銭(以下、この規程において「金銭」といいます。)を、当社所定の方法により、お振込先の金融機関口座(以下、「振込先指定口座」といいます。)をご登録していただくことにより、お客様からご指定いただいた振込先指定口座に振り込む方法をいいます。
(口座名義)
第3条 振込先指定口座の名義は、当社における総合取引口座の名義と同一としていただきます。
(お申込み)
第4条 お客様は、当社の総合取引お申込み時に、当社所定の方法により金銭の振込先の指定のお申込みおよび振込先指定口座をお届けいただきます。
2 お届けいただいた振込先指定口座(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号)につきましては、口座開設完了時に当社からお客様にお送りする口座開設完了のご案内に記載しますので、内容を十分にご確認ください。
(金銭の支払方法)
第5条 当社は、お客様に金銭をお支払いするときは、第4条に従ってお届けいただいた振込先指定口座への銀行振込みにより行います。
(振込先指定口座の変更)
第6条 届出を行った振込先指定口座を変更されるときは、当社所定の手続きによりお届けいただきます。なお、変更のお届けをお受けした場合、通常のお支払い日数を超えてお支払いする場合があります。
(振込先指定口座の解約)
第7条 振込先指定口座の指定につきましては、総合取引の解約が行われた場合に解約いたします。
以上
電子交付等サービス取扱規程(一般取引)
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、当社からお客様へ交付または徴求すべき書面を、紙媒体に代えて、電子情報処理組織および情報通信の技術(当社または当社が契約している計算センター等)に係るものとお客様またはお客様が契約している計算センター等を利用して、これらの書面に記載すべき事項を電子的に交付または徴求する取扱い(以下、「本サービス」といいます。)の内容や権利義務に関する事項を明確にすることを目的に定めるものです。
(本サービスの利用)
第2条 お客様が本規程を承諾され、当社所定の方法によりお申込みいただき、当社が承諾したうえ、以下の各号に該当する場合に、お客様は本サービスを利用できるものとします。
(1)当社に「総合取引」のお申込みをいただくこと
(2)スマートフォン、パソコン、タブレットのインターネット環境が整っていること
(3)当社が電子交付する書面を、お客様が印刷機器を利用して印刷またはお客様の記録媒体に保存できること
2 「総合取引」については、本サービスの利用を前提とするものとします。
3 当社が合理的と判断した場合またはやむを得ない事情が発生した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付等ではなく紙媒体により交付または徴求する場合があります。
4 トラノコ総合取引口座を既に開設済みのお客様は、同一のサービスとなります。
(電子交付する書面)
第3条 当社が電子交付または徴求する書面は以下に掲げるものとします。
(1)投資信託説明書(目論見書)
(2)取引報告書
(3)取引残高報告書
(4)運用報告書
(5)約款・規程集
(6)特定口座年間取引報告書
(7)契約締結前交付書面
(8)約款・規程の変更通知書および投資信託約款の軽微な変更に係る変更通知書
(9)投資信託約款の重大な変更に係る書面決議の通知書および書面決議参考書類
(10)投資信託約款の重大な変更に係る書面決議の議決権行使書面
(11)口座設定申込書
(12)届出書・確認書・同意書
(13)その他当社が定めるもの
(電子交付する書面の追加・削除)
第4条 電子交付または徴求する書面の追加・削除について、当社は、これを事前に当社のホームページ等に掲載することによってお客様にご通知した後、行うものとします。
(電子交付等の方法)
第5条 第3条の書面の電子交付または徴求を当社のホームページ等において、それぞれの種類毎に以下の方法により行います。
(1)お客様専用のファイルに記録された記載事項をお客様の閲覧に供する方法
(2)閲覧ファイルに記録された記載事項をお客様の閲覧に供する方法
(3)電子メールを利用して、お客様の使用するパソコン又はお客様が契約しているデータセンター等に書面の記載事項を送信し、当該パソコン等に備えられたお客様専用ファイルに記録する方法
2 原則として、電子交付と書面による交付を併用いただくことはできません。
3 電子交付する書面の一部のみを電子交付により、それ以外を書面交付にすることは原則としてできません。
(閲覧方法)
第6条 電子交付の書面は、PDFファイルで提供いたします。閲覧するためには、PDFファイルの閲覧用ソフトウェアが必要となります。
(本サービスの終了)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合、この本サービスは終了するものとします。
(1)お客様の総合取引口座が解約された場合(トラノコ総合取引口座を開設済みのお客様で、当該サービスを継続してご利用になる場合は終了となりません。)
(2)お客様のインターネット閲覧等の利用契約が終了し、または解約された場合
(3)お客様に、この本規程の変更について、ご同意いただけない場合
(本サービスの停止)
第8条 当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性その他の合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部のサービスを停止することがあります。
2 前項に定める本サービスの停止の範囲および期間は、当社が定めるものとします。
3 本サービスを停止した場合には、停止以降、本サービスに係る対象書面は、書面により交付するものとします。
4 本サービスの停止により生じたお客様の損害については、当社に故意または重大な過失のない限り、その責を負わないものとします。
(規程の変更)
第9条 この規程は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示その他必要な事由が生じたときは変更することがあります。
2 前項の変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容を事前にご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
(その他の約款、規程の適用)
第10条 本規程に定めのない事項については、総合取引約款その他の各約款、規程を準用します。
以上
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権(当社の自らの募集に係る受益権に限る)に係るお客様の口座(以下
「振替決済口座」といいます)を口座管理機関たる当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、当社所定の方法によりお申込みいただきます。その際、本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。
2 当社は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによる他、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約款に係る書面の提出があったものとして取扱います。
(個人情報等の取扱い)
第4条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、その他機構が定める事項。以下同じ)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規程により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱いします。
2 米国政府及び日本政府からの要請により当社はお客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(当社へのお届事項)
第5条 当社所定の方法によりお申込みされた氏名、住所、生年月日等をもって、お届けの氏名、住所、生年月日等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、以下の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその機構が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(5)償還日の翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(6)販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機構等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます)を行うための振替の申請においては以下に掲げる日において振替を行うもの
①収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます)
②収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
④償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
⑤償還日
⑥償還日翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、以下に掲げる事項を当社所定の方法により記名・捺印してご提出ください。
(1)減少および増加記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約数において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が一口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、振替先口座をお客様の振替決済口座として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、お客様から振替の申出があった投資信託受益権について、当該他の口座管理機関が、当社自らの募集または私募にかかわる銘柄の口座管理機関として、当社から指定されていない場合、当社は振替の申出を受付けないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の認定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、償還またはお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は、当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きをさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第11条 当社は、投資信託受益権について、以下の事項をお客様にお知らせします。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります)
(2)残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年
1回以上ご通知します。また、当社が法令等の定めにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、これを当該報告に代えるものとします。その内容にご不審の点があるときは、速やかに TORANOTEC 投信投資顧問株式会社お問合わせ窓口にご連絡ください。
3 当社にお届けのあった氏名、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投
資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第3
4条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(お届事項の変更手続き)
第12条 お届事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、本人確認書類をご提出願うことがあります。
2 前項によりお届けがあった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の住所、氏名等とします。
(当社の連帯保証義務)
第13条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります)に対して負うこととされている、以下に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務。
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第14条 当社は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当社が自ら募集または私募を行っていない銘柄については取り扱いません。
(解約など)
第15条 以下の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替ください。なお、第6条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金していただくことがあります。
(1)お客様の総合取引契約が解約された場合
(2)お客様がこの約款に違反したとき
(3)総合取引約款に定める総合取引の扱いが解除または終了となった場合
(4)お客様がこの約款の変更に同意しないとき
(5)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(7)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの費用をお支払いいただく場合があります。
(解約時の取扱い)
第16条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第17条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第18条 当社は、以下に掲げる場合に生じた損害についてはその責を負いません。
(1)第12条第1項によるお届けの前に生じた損害
(2)お客様のお届事項について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(4)前号の事由により投資信託受益権の記録が減失等した場合に生じた損害
(5)第17条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(約款の変更)
第19条 この約款の内容は、法令諸規則の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときには変更することがあります。
2 変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課するものであるときは、その内容をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
3 本条第2項の通知は、変更の内容が軽微であると判断される場合は、ホームページ等への掲載などによる方法に代えることがあります。
以上
インターネット取引取扱規程
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、TORANOTEC 総合取引約款第2条に定めるインターネット取引(以下「本サービス」といいます)に関する取決めです。
(ID、パスワードの発行・利用)
第2条 本サービスのご利用に先立ち、総合取引口座を開設の申込手続きを行ったお客様に対し、当社はお客様に ID およびパスワードを発行します。これらは、お客様の本人特定事項として必要となります。
2 本サービスでのお取引は、当社があらかじめご通知したIDおよびお客様からお届けいただいたパスワードとお客様が入力されたIDおよびパスワードが一致した場合のみご利用いただけます。
(本サービスの内容)
第3条 本サービスとして、当社がインターネットを通じて、当社が委託者として設定する投資信託(以下「ファンド」といいます)の購入、換金の各取引のお申込みをお受けし、当社においてファンドの買付け、換金を行います。
2 本サービスにおいてお客様が取引可能なファンドについては、当社が別途定めるものとします。
3 お客様が第 4 条に定める利用条件を満たさない場合等には、本サービスによる取引に制限が掛かることがあります。
(利用条件)
第4条 お客様は、本サービスについては、インターネットを通じて取引を行うものとします。
2 お客様は、次の各号のすべてを満たし、総合取引口座の開設を申込み、それを当社が承諾した場合に限り本サービスをご利用できるものとします。なお、当社が承諾しない場合でも、その理由は開示しません。
(1)お客様が、当社所定の口座開設手続きを行い、当社がこれを承諾した場合。所定の口座開設手続きには次のものが含まれます。
・パソコンまたはモバイルデバイス上に提供する口座開設申込様式に必要事項を入力
・当社の定める約款、規程、規約その他書類に対する同意、誓約
・所定の方式による本人確認書類等の提出
・当社が簡易書留にて送付する確認番号の入力
(2)お客様が、通信機器、通信回線その他のシステム機器や通信手段など、本サービスを利用するために必要な設備を有していること。
(3)お客様が、個人の場合、日本国内に居住されている成人であること。
3 当社がお客様に対して提供可能な本サービスは使用する通信機器、デバイス、ソフト等により異なる場合があります。また、ご利用になるブラウザ、OS(オペレーションシステム)等により、利用可能なサービスが制約される場合があります。
4 本サービスの利用状況等について、当社が必要と判断した場合、お客様へ確認のご連絡を行わせていただくものとします。
5 前項の結果、当社の業務遂行、維持を妨げる方法による利用が確認された場合、当該方法による本サービスの利用を中止していただきます。
6 お役様が以下の各号のいずれかに該当する場合は、原則としてお申込みをお受けできません。
(1)お客様が外国 PEPs(Politically Exposed Persons の略。外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これに類する機関において重要な地位を占める者として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者および同規則に定める者であった者ならびにこれらの者の家族を指します。以下同じ。) である場合
(2)その他、当社が取決めるところに照らして不適格と判断した場合
(取引の名義)
第5条 本サービスの利用にあたって、お客様は真正の住所、氏名を使用するものとします。
(1) 住所、氏名は本人確認書類に記載されたものと同一のものを使用するものとします。
(2) 振込先の銀行等の口座名義も本人のものとします。なお、当社はあらかじめ届出のあった本人名義の銀行等の口座以外へは振込いたしません。
2 お客様の住所、居住地国、電話番号、氏名、職業、投資目的等、登録内容に変更があった場合は、遅滞なく当社所定の手続により登録情報の変更を行うものとします。
(利用時間)
第6条 お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が定めるものとします。
2 システム等の障害、補修等によって、当社は予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。
(お取引の受付け)
第7条 お客様は、当社ホームページ上の入力画面にて、お客様ご本人で画面の指示に従ってお取引の入力をしていただきます。
2 お客様がお取引を入力され、当社がその入力を受信した時点で当該お取引の受付を行ったものとします。
3 お客様のお取引の内容がこの規程に定める事項に反している場合は、当該お取引をお受けすることはできません。
4 本サービスを利用してお客様ご本人がお取引の入力をされて、当社が当該お取引をお受けした場合において、その内容がお客様の意図しないものであっても、お客様ご本人の意思に基づくお取引があったものとみなします。
(お取引の訂正・取消)
第8条 お客様が本サービスを利用して行われたお取引は、当社が定める時間内および範囲に限り訂正・取消が行えるものとします。
(取引に係る手数料)
第9条 お客様が本サービスを利用してファンドの購入、換金のお申込みを行い約定した場合、当社は所定の手数料を申し受けます。
2 上記手数料額は、取引対象となるファンドの目論見書の内容に基づき、当社が定めるものとします。
(システムの障害)
第10条 システムの障害、通信回線の混雑等によって本サービスが利用できないときは、当社の判断で
電話をご利用いただくものとします。
(免責事項)
第11条 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。
(1)お客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、本サービスによる ID、パスワードの一致を確認して行った取引。
(2)お客様の ID、パスワード、確認番号、取引情報等が漏洩し、盗用、不正使用(通信回線・システム機器を介したものも含む)されたことに対する損害。
(3)天災地変など不可抗力による通信回線・システム機器の瑕疵もしくは障害または停電によって注文が発注されない、または誤発注された場合。
(4)本サービスで受ける情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等により生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでないもの。
(5)本サービスの内容またはその利用方法について、お客様の誤解または理解不足によるもの。
(6)お客様が当社との本契約、その他の契約事項(取引ルール等の当社所定事項を含む)に反した取引を行ったことにより生じた損害。
(7)当社がホームページ等にて公表する推奨環境以外の環境下において、本サービスを利用したことにより生じた損害。
2 当社及び当社が情報提供を受ける会社等が提供する情報の内容について、その正確性、信頼性を維持するために万全を期しておりますが、それを保証するものではありません。万一、この情報を利用することによって損失、損害等が発生した場合でも、一切その責任を負うものではありません。
(サービス内容の変更)
第12条 当社はお客様に事前の通知をすることなく、本サービスの内容を変更することがあります。
(ご利用の解約)
第13条 本サービスは、以下の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1)お客様が、総合取引を解約された場合
(2)やむを得ない事由により、当社が本サービスの利用中止を申出た場合
(本サービス利用の禁止)
第14条 お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると、当社が判断した場合には本サービスの利用をお断りすることがあります。
(他の規程、約款の適用)
第15条 本規程に定めのない事項については、その他の約款、規程、規約およびルール等により取扱うものとします。
2 本規程とその他の約款、規程、規約およびルール等との間に齟齬が生じた場合は、本規程の内容を優先するものとします。
(規定の改定)
第16条 本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改定さ
れることがあります。
2 規程の改定がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社はすみやかにその内容を当社ホームページ上及びスマートフォン、タブレット等モバイルデバイス上で通知するものとします。また、重要な改定については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
以上