Contract
九州電力エリア【低圧】
令和 6 年 6 月1日実施直方ガス株式会社
目次
41 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 23
I 総則
1 適用
(1) 当社は,小売電気事業者(3(定義)(23)に規定する小売電気事業者をいい,以下,(適用)において同様とします。)が供給する電気の取次ぎを行っており,この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)は,当社との電気供給契約(以下「供給契約」といいます。)にもとづき,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して,小売電気事業者が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県 および鹿児島県 |
(2) 本約款は次の地域に適用します。ただし,電気事業法第2 条第1 項第8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 本約款等の変更
(1) 当社は,次のいずれかに該当する場合,民法第548 条の4 の規定にもとづき,本約款,電気契約種別定義書(以下「本約款等」といいます。)を変更することがあります。この場合,効力発生時期が到来したときは,電気料金その他の供給条件は,変更後の本約款等によります。
イ 一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更により本約款等の変更が必要な場合
ロ 法令の制定もしくは改廃により,本約款等の変更が必要な場合ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ニ その他当社が必要と判断した場合
(2) 本約款等の変更または契約の変更にともなう供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を以下の方法により行なうことについて,あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合,書面の交付または電磁的方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行ない,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合には,当社が適当と判断した方法により行ない,当社の名称および住所,お客さまとの契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) (2)にかかわらず,本約款等の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。
3 定義
次の言葉は,本約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100 ボルトまたは200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相2 線式標準電圧100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 契約電力等
契約電流,契約容量,契約電力を総称したものをいいます。
(10) 夏季
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間をいいます。
(11) その他季
毎年10 月1 日から翌年の6 月30 日までの期間をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36 条第1 項に定める賦課金をいいます。
(13) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間,2 月1 日から4 月30 日までの期間,3 月1 日から5 月31 日までの期間,4 月1 日から6 月30 日までの期間,5 月1 日から7 月31 日までの期間,6 月1 日から8 月31 日までの期間,7 月1 日から9 月30 日まで
の期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1
日から12 月31 日までの期間,11 月1 日から翌年の1 月31 日までの期間または12 月1 日か
ら翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 供給地点
一般送配電事業者が,小売電気事業者に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。
(16) 需要場所
お客さまが,小売電気事業者から供給された電気を使用する場所をいいます。
(17) 一般送配電事業者
九州電力送配電株式会社(事業の全部の譲渡,合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて,電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいます。
(18) 供給地点特定番号
対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(19) 接続供給
小売電気事業者がお客さまに対して電気を供給するために必要となる,一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(20) 接続供給契約
小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要な,一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(21) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で,電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(22) 計量期間等
託送約款等に定める計量期間,検針期間または検針期間等を総称したものをいいます。
(23) 小売電気事業者
当社との取次託送契約にもとづきお客さまに電気を供給する,小売電気事業者である株式会社エネワンでんき(小売電気事業者登録番号A0015)をいいます。
4 単位および端数処理
本約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。ただし,15(電力需要)(3)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実施細目
本約款等の実施上必要な細目的事項は,本約款等の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお,一般送配電事業者が,託送約款等の実施上お客さまとの協議を必要とする場合は,お客さまは,一般送配電事業者と協議をしていただきます。
II 契約の申込み
6 供給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は,あらかじめ本約款等および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ,本約款等から電気契約種別を1 つ選択し,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,当社は,小売電気事業者から供給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合,供給契約の申込みの受付をお断りすることがあります。また,小売電気事業者と当社との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合は,供給契約の申込みの受付をお断りいたします。
(2) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
(3) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4) (1)により供給契約の申込みをされる場合は,お客さまが本約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社がお客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ通知することにあらかじめ同意していただきます。
7 供給契約の成立および契約期間
(1) 供給契約は,申込みを当社が承諾したときに,小売電気事業者および一般送配電事業者の間で当社およびお客さまとの間の供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として,当社とお客さまとの間に成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,他に定めのない限り,供給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降1
年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前までに当社またはお客さまのいずれかから供給契約の終了または変更の申出がない場合は,供給契約の満了日の翌日に,1 年ごとに同一条件で更新いたします。
8 需要場所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 供給契約の単位
当社は,1 供給地点特定番号について1 契約種別を適用して,1 供給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの供給契約の申込みを受領したときには,お客さまと協議のうえ供給開始日を定め,その他必要な手続きを経たのち,供給契約の申込みを承諾し,すみやかに供給契約を締結して,供給契約にもとづき小売電気事業者による電気を供給いたします。
(2) 小売電気事業者が供給力を十分に確保できない場合または一般送配電事業者が天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由等によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を 供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお 客さまと協議のうえ,供給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給の方法
小売電気事業者は,一般送配電事業者の託送約款等により,一般送配電事業者と接続供給契約を締結し,一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。
12 承諾の限界
当社は,法令,電気の供給状況,小売電気事業者の供給力確保状況,料金その他の債務の支払状況
(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。),お客さまが本約款等の内容を承諾していただけない場合,一般送配電事業者の託送約款等に定める事項にご協力いただけない場合,供給契約の申込みがお客さま本人の意思にもとづくものと確認できない場合,その他やむをえない場合には,お客さまの供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,当社は,お客さまに対し,その理由をお知らせいたします。
III 契約種別および料金
13 電気契約種別
電気契約種別は,次のとおりといたします。
需要区分 | 電気契約種別 |
電灯需要 | Q-SAN B プラン |
Q-SAN C プラン | |
電力需要 | Q-SAN 動力プラン |
14 電灯需要
(1) Q-SAN B プランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 使用する最大電流(交流単相2 線式標準電圧100 ボルトに換算した値といたします。)が30 アンペア以上であり,かつ60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において電力需要とあわせて契約する場合は,契約電流と契約電力との合
計(この場合,10 アンペアを1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電力需要とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が,技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流と契約電力との合計が50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周
波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上
やむをえないと一般送配電事業者が認めた場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電流
(イ) 契約電流は,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは60 アンペアのいずれかとし,原則として,お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 一般送配電事業者は,契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)により,契約電流に応じた電流を制限いたします。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,一般送配電事業者は,電流制限器等を取り付けないことがあります。
ニ 料金
料金は,基本料金,電力量料金,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金,別表2(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額および別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘにより算定された離島ユニバーサルサービス調整額の合計といたします。
(イ) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電流30 アンペア | 915 円72 銭 |
契約電流40 アンペア | 1,220 円96 銭 |
契約電流50 アンペア | 1,526 円20 銭 |
契約電流60 アンペア | 1,831 円44 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円36 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円46 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24 円82 銭 |
ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により,電灯または小型機器を使用することは不正利用となり,供給契約を解約することがあります。この場合,33(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2) Q-SAN C プランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が6 キロボルトアンペア以上であり,かつ原則として50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において電力需要とあわせて契約する場合で,契約容量と契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペアを1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電力需要とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が,技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約容量と契約電力との合計が50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周
波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上
やむをえないと一般送配電事業者が認めた場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約容量
(イ) 契約容量は,原則として,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表4(契約電力および契約容量の算定方法)により算定された値といたします。ただし,契約主開閉器で契約容量を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り,需要場所における負荷設備および受電設備の内容,1 年間を通じての最大の負荷,使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ,(イ)で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては,当社はその理由を事前に通知の上,契約容量の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は,基本料金,電力量料金,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金,別表2(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額および別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘにより算定された離島ユニバーサルサービス調整額の合計といたします。
(イ) 基本料金
契約容量1 キロボルトアンペアにつき | 305 円24 銭 |
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円36 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円46 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24 円82 銭 |
ホ その他
契約主開閉器を無断で取り外す,交換する等により,電灯または小型機器を使用することは不正利用となり,供給契約を解約することがあります。この場合,33(違約金)に定める違約金を申し受けます。
15 電力需要
Q-SAN 動力プラン
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において電灯需要とあわせて契約する場合は,契約電流(この場合,10 アンペ
アを1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1 キロボルトアンペアを1
キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50 キロワット未満であること。
ただし,1 需要場所において電灯需要とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が,技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,一般送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとし,周波数は,標準周
波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむ
をえないと一般送配電事業者が認めた場合には,交流単相2 線式標準電圧100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
(3) 契約電力
イ 契約電力は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表4(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし,契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り,需要場所における負荷設備および受電設備の内容,1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。
ロ 電気の使用実態に応じ,イで定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては,当社はその理由を事前に通知の上,契約電力の変更をすることができるものとします。
(4) 料金
料金は,基本料金,電力量料金,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金,別表2(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額および別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘにより算定された離島ユニバーサルサービス調整額の合計といたします。
イ 基本料金
契約電力1 キロワットにつき | 922 円03 銭 |
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1 月の季節別の使用電力量によって算定いたします。
使用電力量 | 夏季料金 | その他季料金 | |
第1 段階 料金 | 最初の[契約電力×120]キロワット 時までの1 キロワット時につき | 17 円40 銭 | 15 円71 銭 |
第2 段階 料金 | [契約電力×120]キロワット時をこ える1 キロワット時につき | 20 円65 銭 | 20 円65 銭 |
ハ 省エネ割引
省エネ割引は,1 月の使用電力量が契約電力 1 キロワットあたり 50 キロワット時以下で
ある場合に,契約電力 1 キロワットにつき以下の省エネ割引単価を用いて算定いたしま
使用電力量 | 省エネ割引単価 |
[契約電力×50]キロワット時以下のとき 契約電力1 キロワットにつき | 50 円00 銭 |
[契約電力×50]キロワット時をこえるとき | 適用対象外 |
す。契約電力が0.5 キロワットの場合の省エネ割引は,契約電力が1 キロワットの場合の省エネ割引の半額といたします。
(5) その他
契約主開閉器を無断で取り外す,交換する等の行為や変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり,供給契約を解約することがあります。この場合,33(違約金)に定める違約金を申し受けます。
IV 料金の算定および支払い
16 料金の適用開始の時期
料金は,10(供給の開始)にもとづき決定された供給開始日から適用いたします。
17 検針日
検針日は,次により,一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに一般送配電事業者が定めた日(一般送配電事業者がお客さまの供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに一般送配電事業者が行ないます。
(2) お客さまが不在等のため,一般送配電事業者が検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 一般送配電事業者は,やむをえない事情のある場合には,(1)にかかわらず,一般送配電事業者が定めた日以外の日に,検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 供給開始の日からその直後のお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,一般送配電事業者が定めた日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,供給開始の直後のお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,一般送配電事業者が定めた日に検針を行なったものといたします。
18 料金の算定期間
料金の算定期間は,計量期間等といたします。ただし,電気の供給を開始し,または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は,供給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします。
19 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合は,終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は,検針の結果をお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の取り替えがなされた場合には,料金の算定期間における使用電力量は,(4)の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合および 17(検針日)(2)または(4)の場合で検針を行なわなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,別表6(使用電力量の協定)を基準として,一般送配電事業者と小売電気事業者との協議によって定めます。この場合,当社は小売電気事業者から報告を受け,速やかに小売電気事業者と一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量について,お客さまにお知らせいたします。
(5) 一般送配電事業者が検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は,別表5(使用電力量の協定)を基準として,あらかじめ一般送配電事業者と小売電気事業者との協議によって定めます。この場合,当社は小売電気事業者から報告を受け,速やかに小売電気事業者と一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量について,お客さまにお知らせいたします。
20 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または供給契約が終了した場合で,料金の算定期間の日数が,料金の算定期間を含む計量期間等の始期に対応する計量または検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
ロ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する計量または検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,供給契約ごとに選択した電気契約種別の料金を適用して算定いたします。
21 日割計算
(1) 当社は,20(料金の算定)(1)イまたはロの場合は,次により料金を算定いたします。イ 基本料金は,別表7(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表7(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表7(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 20(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,終了日を除きます。
22 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし,17(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし,また,計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合は,料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお,19(使用電力量の算定)(5)の場合は,そのお客さまの供給地点の属する検針区域の検針日といたします。
ロ 23(料金その他の支払方法)(7)の場合は,当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。
ハ 供給契約が終了した場合は,終了日といたします。ただし,特別の事情があって供給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,その月の検針日が属する月の翌月末日といたします。ただし解約等で供給契約が終了した場合の前回の検針日から終了日の前日までの料金の支払期限日は、終了日が属する月の末日から起算して60 日目といたします。なお、23(料金その他の支払方法)(1)ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありません。
(4) 一般送配電事業者の託送約款等にもとづいて発生し,当社が小売電気事業者に請求され,当社がお客さまに請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については,当社が指定する日までに支払っていただきます。
(5) 支払期限日が日曜日または銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日及び8 月13 日、8月14 日、8 月15 日、8 月16 日並びに1 月4 日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期限日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに1 日延伸いたします。
23 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,以下のいずれかの方法により支払っていただきます。なお,お客さまが個人の場合の支払い方法は原則としてイの方法とし,お客さまが法人の場合の支払い方法は原則としてロまたはハの方法としますが,当社が特に認めた場合は,その他の方法とします。イ お客さまが当社の指定するクレジットカード会社との契約にもとづき,そのクレジットカ
ード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) 工事費等については,当社が,一般送配電事業者に費用負担を求められた小売電気事業者から請求を受けるつど,当社が指定した方法で支払っていただきます。
(3) お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,クレジットカード会社が当社に対する立替払いを承認した日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ハ (1)ハにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) (1)にかかわらず,17(検針日)(6)の場合,供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,供給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(7) 料金については,当社は,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払方法で支払っていただくことがあります。ただし,詐欺や不公正な手段により当社に損害が発生するおそれがある場合は,あらかじめお客さまの承諾をえることを要しません。
24 延滞利息
(1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし,料金については,料金を 23(料金その他の支払方法および支払期日)(1)により支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金または工事費等から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても, 365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
25 保証金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始または供給継続の条件として,予想月額料金の3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われないことが予想される場合
(ハ) お客さまが当社に対して負うその他の金銭債務を支払期日を経過してなお支払われなかった場合または支払期日を経過してなお支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2 年以内で設定いたします。なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金に利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても供給契約が終了した場合には,保証金をお返しいたします。
V 使用および供給
26 適正契約の保持
当社は,お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。
27 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は,託送約款等に定めるところにより,原則として,電灯契約のお客さまについては90 パーセント以上,その他のお客さまについては85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサは,託送約款等に定めるところにより,取り付けていただきます。
28 需要場所への立ち入りによる業務の実施
(1) 当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
イ 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
ロ その他本約款等によって,供給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
(2) 一般送配電事業者は,30(供給の停止),40(お申し出による供給契約の終了)または42(解約等)により必要な処置を実施するため,または託送約款等に定めるところにより,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
29 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,託送約款等に定めるところにより,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,託送約款等に定めるところにより,一般送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備等を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,
(1)に準じて取り扱います。
(3) お客さまは,託送約款等に定めるところにより,電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
30 供給の停止
(1) お客さまが託送約款等に定める供給の停止の理由に該当する場合には,託送約款等に定めるところにより,一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,小売電気事業者が一般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず,改めない場合には,一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 電力需要の場合で,電灯または小型機器を使用されたとき。
ニ 一般送配電事業者の託送約款等に定める業務の遂行を,正当な理由なく拒否または妨害した場合
ホ 28(需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して,係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他本約款等または法令等に反した場合には,一般送配電事業者は,当社の求めに応じ,電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(4)により電気の供給を停止する場合は,一般送配電事業者は,一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。この場合には,一般送配電事業者の求めに応じて,お客さまに必要な協力をしていただきます。
31 供給停止の解除
30(供給の停止)によって一般送配電事業者が電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消した場合は,一般送配電事業者は,すみやかに電気の供給を再開します。
32 供給停止期間中の料金
30(供給の停止)によって一般送配電事業者が電気の供給を停止した場合に,その停止期間中についても,原則として,供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。ただし,非常変災等お客さまに全く過失がない場合においては,この限りではなく,別途お客さまと協議の上,料金を決定するものといたします。
33 違約金
(1) お客さまが不正に電気を使用し,料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,本約款等に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
34 供給の中止または使用の制限もしくは中止
託送約款等に定めるところにより,一般送配電事業者は,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
35 制限または中止の料金割引
一般送配電事業者が,34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合も,当社は,料金を割引いたしません。
36 損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)(1)によってあらかじめ定めた供給の開始日に供給を開始できなかった場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが6(供給契約の申込み)(4)による措置を講じなかったことによって生じた損害については,当社は,その賠償の責めを負いません。
(4) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または42(解約等)によって供給契約を解約した場合もしくは供給契約が終了した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社に故意または過失がある場合を除き,当社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
37 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,小売電気事業者が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,小売電気事業者から請求を受けた当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
VI 契約の変更および終了
38 供給契約の変更
(1) お客さまが電気の供給契約の変更を希望される場合は,6(供給契約の申込み)に定める新たに電気の供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお,契約種別,契約電力等の変更を希望される場合,その契約は,小売電気事業者と一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手続きが完了した日を含む計量期間等の翌月の計量期間等の始期に変更されるものといたします。
(2) 当社と小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合,何らの行為を要することなく,ただちに,供給契約に関するお客さまの契約の相手方が当社から小売電気事業者に変更となります。この場合,当社は,あらかじめその旨をお客さまに書面(電子メール, WEB サイト,CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下「書面等」といいます。)により通知するものとし,この変更が生じた後,小売電気事業者は,遅滞なくその旨をお客さまに書面等により通知するものとします。なお,変更後の供給条件は,変更前の供給条件と同等といたします。
39 名義の変更
新たなお客さまが,合併,相続その他の原因によって,権利義務を包括承継し,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,当社との供給契約の継続を希望される場合は,当社所定の方法により契約名義の変更をしていただきます。
40 お申し出による供給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は,原則として,終了期日の20 日前までに,当社に通知していただきます。当社および当社からの連絡にもとづき小売電気事業者から連絡を受けた一般送配電事業者は,原則として,お客さまから当社へ通知された終了期日に供給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(2) 供給契約は,42(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の 20 日前以降に受けた場合は,通知を受け,小売電気事業者と一般送配電事業者との間の接続供給契約における終了手続きが完了した日といたします。
ロ 当社および小売電気事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により一般送配電事業者が電気の供給を終了させるための処置ができない場合は,供給契約は電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
41 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) 次の場合には,当社は,供給契約の終了または変更の日に料金および工事費をお客さまに精算していただきます。なお,この場合,供給地点ごとに精算するものといたします。
イ お客さまが契約電力等を新たに設定し,または増加された日以降1 年に満たないで供給契約を終了させる場合は,当社は,託送約款等に定めるところにより当該終了を原因として一般送配電事業者から小売電気事業者に請求される金額について,当社が小売電気事業者から請求を受けた金額を申し受けます。
ロ お客さまが契約電力等を新たに設定し,または増加された日以降1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合は,当社は,託送約款等に定めるところにより当該終了を原因として一般送配電事業者から小売電気事業者に請求される金額について,当社が小売電気事業者から請求を受けた金額を申し受けます。
ハ 一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は,イおよびロにかかわらず精算いたしません。
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備を同一の使用形態で利用され,利用されてからの期間が1 年以上になる場合には,1 年以上利用される契約電力等に見合う部分については,(1)にかかわらず精算いたしません。なお,供給契約の終了または変更の日以降に1 年以上にならないことが明らかになった場合には,明らかになった日に(1)に準じて精算を行ないます。
(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は,(1)にかかわらず精算いたしません。
42 解約等
(1) お客さまが,次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行なった日に供給契約は終了するものといたします。
イ 40(お申し出による供給契約の終了)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
ロ 自らもしくは第三者を利用した,詐術,暴力的行為,👉迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為があった場合
ハ 偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し,または信用を棄損する行為があった場合ニ その他供給契約の継続の意思がないことが明らかな場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて供給契約を解約することがあります。なお,この場合には,供給契約の解約の 15 日前までに解約日を予告するとともに,お客さまに対して解約後無契約となった場合には電気の供給が止まること,および特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者に対し,特定小売供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたします。
イ 30(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが,一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ 本約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費等その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまが当社に対して負う供給契約以外による金銭債務(他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金または工事費等を含みます。)を支払期日を経過してなお支払われない場合
ホ お客さまがその他本約款等に反した場合
43 供給契約終了後の債権債務関係
供給契約期間中の料金その他の債権債務は,供給契約の終了によっては消滅いたしません。
VII 供給方法,工事および工事費等の負担
44 供給方法および施設
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(2) 託送約款等にもとづき小売電気事業者と一般送配電事業者との協議によって定めることとされている供給地点,架空引込線の引込線取付点,地中引込線によって接続を行なう場合の一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所,計量器等の取付位置および建物内に計量器等を取り付けた場合の扱いについては,原則としてお客さまと一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。
45 工事費等の負担金
(1) 当社が,託送約款等に定めるところにより,一般送配電事業者から小売電気事業者に請求されるお客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等について,小売電気事業者から請求を受けた場合は,当社は,工事費等として原則として工事着手前にお客さまにから申し受けます。
(2) 小売電気事業者が一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費等に係る工事負担金の精算を受けた場合で,当社が小売電気事業者から,当該工事費等に係る工事負担金の精算を受けたときは,当社は,工事費等をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき小売電気事業者の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(4) お客さまの都合によって供給開始に至らないで申込を取消または変更される場合で,当社が,一般送配電事業者から託送約款等に定めるところにより,一般送配電事業者から小売電気事業者に請求される費用の実費または実費相当額等について小売電気事業者から請求を受けたときは,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費等としてお客さまから申し受けます。
VIII 保安
46 保安等に対するお客さまの協力
(1) 託送約款等に定めるところにより,次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが,引込線,計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは,その期間について,一般送配電事業者は,(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが,一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合および物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において,保安上とくに必要があるときには,一般送配電事業者は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 一般送配電事業者が,必要に応じて,小売電気事業者との接続供給契約の開始に先だち,電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行なうことがあります。
47 調査
一般送配電事業者は,法令および託送約款等に定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
48 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は,47(調査)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
49 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,本約款等のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 47(調査)
(2) 48(調査に対するお客さまの協力)
IX その他
50 反社会的勢力の排除について
(1) お客さまは,当社に対し,供給契約成立時において,次の各号に掲げる反社会的勢力のいずれ にも該当しないことを確約し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。イ 暴力団およびその構成員または準構成員
ロ 暴力団関係企業およびその役員または従業員
ハ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体およびその構成員 ニ その他前各号に準ずる者,反社会的勢力の構成員またはこれらの関係者等
(2) 前項のほか,お客さまは,当社に対し,供給契約成立時において,直接または間接を問わず次の各号に定める行為を行なわないことを確約し,かつ将来にわたっても当該行為を行なわないことを確約していただきます。
イ 自らもしくは第三者を利用した,詐術,暴力的行為,👉迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し,または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず,資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず,資金提供をする行為
ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
51 管轄裁判所
供給契約に関する一切の紛争については,福岡地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
1 実施期日
本約款は,令和6 年6 月1 日から実施いたします。
2 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
記録型計量器以外の計量器で計量するときの使用電力量については,19(使用電力量の算定)(1)の規定にかかわらず,以下のとおりといたします。
移行期間における30 分ごとの使用電力量
その1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいます。)における30 分ごとの使用電力量は,移行期間において計量された使用電力量を移行期間における30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし,移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は,移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。
3 本約款の実施にともなう切替措置
令和6 年5 月31 日以前から供給契約が継続し,令和6 年 6 月1 日から令和6 年6 月30 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金の算定における料金率は,次のとおりといたします。
(1) Ⅲ(契約種別および料金)の料金率については14(電灯需要)(1)ニ,(2)ニにかかわらず,次のとおりといたします。
最初の120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円27 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円17 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24 円53 銭 |
イ Q-SAN B プラン (イ) 電力量料金
ロ Q-SAN C プラン
(イ) 電力量料金
最初の120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円27 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円17 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 24 円53 銭 |
ハ Q-SAN 動力プラン
(イ) 電力量料金
使用電力量 | 夏季料金 | その他季料金 | |
第1 段階 料金 | 最初の[契約電力×120]キロワット 時までの1 キロワット時につき | 17 円27 銭 | 15 円58 銭 |
第2 段階 料金 | [契約電力×120]キロワット時をこ える1 キロワット時につき | 20 円52 銭 | 20 円52 銭 |
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページに掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期
から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,
お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料
金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条
第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間において,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1 項の規定により認
定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第37 条第5 項もしくは第6 項の 規定により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は, 100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,次のとおりいたします。
供給区域 | α | β | γ |
九州電力送配電株式会社 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
なお,各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当
たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 基準燃料価格
基準燃料価格は,次のとおりといたします。
供給区域 | 基準燃料価格 |
九州電力送配電株式会社 | 27,400 円 |
ハ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(2)の基準単価
燃料費調整単価 = (平均燃料価格− 基準燃料価格) ×
1,000
ニ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の6 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の7 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の8 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の9 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の10 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の11 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の12 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の1 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の2 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の2 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの期 間 | 翌年の4 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2 月29 日までの期間) | 翌年の5 月分の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1 月の使用電力量にハによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
供給区域 | 単位 | 基準単価 |
九州電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 13 銭6 厘 |
(3) 燃料費調整単価の掲示
当社は,(1)イによって算定された平均燃料価格および(1)ハにより算定された燃料費調整単価を,あらかじめ当社のホームページに掲示いたします。
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
供給区域 | α | β | γ |
九州電力送配電株式会社 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,次のとおりいたします。
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1ト ン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島基準燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの離島基準燃料価格は,次のとおりといたします。
供給区域 | 離島基準燃料価格 |
九州電力送配電株式会社 | 79,300 円 |
ハ 離島調整上限燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島調整上限燃料価格は,次のとおりといたします。
供給区域 | 離島基準燃料価格 |
九州電力送配電株式会社 | 119,000 円 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島調整上限燃料価格を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
= (離島平均燃料価格− 離島基準燃料価格) ×
(2)の離島基準単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島調整上限燃料価格を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
= (離島調整上限燃料価格− 離島基準燃料価格) ×
ホ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
(2)の離島基準単価 1,000
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の6 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の7 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の8 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の9 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の10 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の11 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の12 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の1 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の2 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 | 翌年の3 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の4 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29 日までの期間) | 翌年の5 月分の料金に係る計量期間等 |
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
ヘ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
供給区域 | 単位 | 離島基準単価 |
九州電力送配電株式会社 | 1 キロワット時につき | 3 厘 |
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
4 契約容量および契約電力の算定方法
契約容量または契約電力は,次により算定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率
(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1
1,000
なお,交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 ×
1
1,000
5 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流,契約容量または契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
ロ 前3 月間の使用電力量による場合
前3 月間の使用電力量
前3 月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお,この場合の計量器の取付けは,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+(±誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月
(6) (1)から(5)によって使用電力量を定める場合,協定期間の 30 分ごとの使用電力量は,協定期間の使用電力量を協定期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。ただし,協定期間の使用電力量を計量器の時間帯区分ごとに定めるときは,協定期間における各時間帯区分の使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値といたします。
6 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。イ 基本料金の日割計算
1 月の該当料金×
日割計算対象日数暦日数
ロ 電力量料金の日割計算
(イ) 料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ただし,Q-SAN 動力プランの場合は,(ロ)の方法により算定いたします。
(ロ) 電力量区分の日割計算
第1 段階料金適用電力量= [契約電力× 120] キロワット時×
日割計算対象日数暦日数
ただし,
日割計算対象日数暦日数
は小数点以下第3 位で切り捨ていたします。
なお,第1 段階料金適用電力量とは,Q-SAN 動力プランの使用電力量のうち,第1
段階料金が適用される電力量をいい,その単位は1 キロワット時とし,その端数は,
小数点以下第 1 位で切り上げいたします。第 1 段階料金適用電力量をこえる電力量
は第2 段階料金を適用いたします。
ハ 省エネ割引適用区分の日割計算
省エネ割引適用電力量= [契約電力× 50] キロワット時×
日割計算対象日数暦日数
ただし,
日割計算対象日数暦日数
は小数点以下第3 位で切り捨ていたします。
なお,省エネ割引適用電力量とは,Q-SAN 動力プランの省エネ割引が適用される基準となる電力量をいい,その単位は1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1 位で切り上げいたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の日割計算
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(2) 電気の供給を開始し,または供給契約が終了した場合の(1)イにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
電気の供給を開始した日が含まれる検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数といたします。
ロ 供給契約が終了した場合
供給契約が終了した日の前日が含まれる検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数といたします。
(3) 19(使用電力量の算定)(5)の場合は,電気の供給を開始し,または供給契約が終了したときの (1)イにいう暦日数は,(2)に準ずるものといたします。