株式会社 NTTPC コミュニケーションズ
サーバ・ネットワーク機器監視サービス
利 用 規 約
2019.10.1 改定
株式会社 NTTPCコミュニケーションズ
サーバ・ネットワーク機器監視サービス 利用規約
2019 年 10 月 1 日改定
株式会社 NTTPC コミュニケーションズ
第 1 章 総則
第 1 条 利用規約の適用 4
第 2 条 利用規約の変更 4
第 3 条 用語の定義 4
第 4 条 サービスの品目と内容等 4
第 5 条 サービスの終了 5
第 2 章 契約
第 6 条 契約の単位 5
第 7 条 契約期間 5
第 8 条 サービスの提供条件 5
第 9 条 契約申込 5
第 10 条 契約の成立 5
第 11 条 契約内容の変更 6
第 12 条 契約事項の変更 6
第 13 条 契約者の地位の承継 6
第 14 条 権利の譲渡等の制限 6
第 15 条 契約者が行う利用契約の解除 6
第 16 条 当社が行う利用契約の解除 6
第 17 条 契約終了時の措置 6
第 3 章 契約者の義務
第 18 条 契約者の協力義務 6
第 19 条 利用責任者 7
第 20 条 電子メールによる応答義務 7
第 21 条 契約者の専守条件 7
第 22 条 必要情報の提供 7
第 23 条 技術基準の維持 7
第 24 条 禁止行為 7
第 25 条 契約者の自己負担 7
第 4 章 提供中止及び提供停止
第 26 条 非常事態時の利用の制限 7
第 27 条 提供中止 7
第 28 条 提供停止 8
第 5 章 料金等
第 29 条 料金等 8
第 30 条 料金等の支払義務 8
第 31 条 料金の計算方法等 8
第 32 条 料金等の支払方法 8
第 33 条 割増金 8
第 34 条 延滞利息金 8
第 35 条 割増金等の支払方法 8
第 36 条 消費税等 8
第 37 条 端数処理 8
第 38 条 債権回収の委託 9
第 6 章 ソフトウェアの取り扱い
第 39 条 著作xx 9
第 40 条 データ等の滅失 9
第 41 条 ソフトウェア等の削除 9
第 42 条 解約時のソフトウェア等 9
第 7 章 損害賠償
第 43 条 責任の制限 9
第 44 条 免責 9
第 8 章 雑則 9
第 45 条 守秘義務 9
第 46 条 契約者情報保護 9
第 47 条 残存条項 10
第 48 条 第三者への委託 10
第 49 条 管轄裁判所 10
第 50 条 準拠法 10
第 51 条 技術的条件 10
別紙 1 料金表
別紙 2 提供条件、技術的条件
サーバ・ネットワーク機器監視サービス利用規約
第 1 章 総則
(利用規約の適用)
第 1 条 エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」 といいます。) は、サーバ・ネットワーク機器監視サービス利用規約 (以下、「利用規約」 といいます。) を定め、この利用規約に基づき、サーバ・ネットワーク機器監視サービス (以下、「本サービス」 といいます。) を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して本サービスを受けるものとします。
(利用規約の変更)
第 2 条 当社はこの利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を告知あるいは通知するものとします。ただし、この告知あるいは通知が到達しない場合であっても変更後の利用規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第 3 条 本規約で用いる用語の定義は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
監視対象機器 | 本サービスの契約において契約者が監視対象として指定した機器をいいます。 |
NW サービス | 当社が提供する WebARENA Symphony サービス、WebARENA Solo サービス、または Master’sONE IP-VPN もしくは Ether-VPN 構内接続サービスをいいます。 |
(サービスの品目と内容等)
第 4 条 当社は、本サービスにおいて、以下の品目を提供します。
品目 | クラス | 適用 NW サービス | 内容 |
外 部監視 Aタイプ | クラス1 [月次レポートなし] | WebARENA Symphony | インターネット側から接続可能な監視対象機器に対し、当社の監視システムから当社のインターネット・バックボーンを介して ping 監視、サービス監視を行うサービス。監視システムにてアラートを検知した場合は、故障一次切り分け調査をしたうえで、契約者に対し故障通 知を行います。 |
クラス2 [月次レポートあり] | |||
インターネット側から接続可能な監視対象 | |||
クラス1 [月次レポートなし] | 機器に対し、当社の監視システムから当社のイ ンターネット・バックボーンを介して ping 監視、サービス監視、プロセス監視、リソース監 | ||
外 部監視 Bタイプ | WebARENA Symphony | 視を行うサービス。監視システムにてアラート を検知した場合は、故障一次切り分け調査をし | |
クラス2 [月次レポートあり] | たうえで、契約者に対し故障通知を行います。監視対象機器から得られた各種情報は、レポーティングサーバを介して契約者に提供します。 | ||
クラス1 [月次レポートなし] | WebARENA Symphony | お客さまが構築したネットワークに当社監視システムを直接接続。同ネットワーク内に接続された監視対象機器に対し、ping 監視、サービス監視、プロセス監視、リソース監視を行うサービス。監視システムにてアラートを検知した場合は、故障一次切り分け調査をしたうえで、契約者に対し故障通知をします。また、監視対象機器から得られた各種情報は、レポーテ ィングサーバを介して契約者に提供します。 | |
内部監視 | Master’sONE IP-VPN ま た は Ether-VPN 構内接 続 | ||
クラス2 [月次レポートあり] |
Solo 監視 | クラス 1 (サービス監視) | WebARENA Solo | インターネット側もしくは当社監視システムから接続可能な監視対象機器に対し、当社の監視システムから当社のインターネット・バックボーンを介して ping 監視、サービス監視を行うサービス。監視システムにてアラートを検知した場合は、故障一次切り分け調査をしたうえで、契約者に対し故障通知を行いま す。 |
クラス 2 (プロセス・リソース監視) | WebARENA Solo ※Solo 監視クラス 1を契約しているサーバ | インターネット側もしくは当社監視システムから接続可能な監視対象機器に対し、当社の監視システムから当社のインターネット・バックボーンを介してプロセス監視、リソース監視を行うサービス。監視システムにてアラートを検知した場合は、故障一次切り分け調査をしたうえで、契約者に対し故障通知を行います。監視対象機器から得られた各種情報は、レポーティングサーバを介して契約者に 提供します。 | |
クラス 3(プロセス再起動代行) | WebARENA Solo ※Solo 監視クラス 2を契約しているサーバ | 監視システムにてアラートを検知した場合、あらかじめ定められた手段にてプロセスの再起動を行なうサービスです。 |
2 前項で示した本サービスの各品目の提供条件は、別に定めるとおりとします。
(サービスの終了)
第 5 条 当社は本サービス又は本サービスの一部を終了することがあります。
2 本サービス又は本サービスの一部を終了するときは、当社は当該終了サービスの契約者に対し、その旨を事前に告知あるいは通知するものとします。
第 2 章 契約
(契約の単位)
第 6 条 契約者と当社が締結するサービス利用契約は、一つの NW サービスに併せて提供する本サービスを、一つの単位とします。
2 当社は、本規約の他必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は本規約とともに特約を遵守するものとします。
(契約期間)
第 7 条 本サービスの契約期間は 1 ヶ月とします。
2 契約期間は、第 10 条(契約の成立)第 1 項に定める利用開始日から起算します。
3 契約者から契約期間満了の 1 ヶ月前までに解約の旨を書面により通知しない場合には、期間満了後 1 ヶ月単位で更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。
(サービスの提供条件)
第 8 条 本サービスの提供には、別途定める当社 NW サービスの利用契約を締結している必要があります。
(契約申込)
第 9 条 本サービスの利用は当社所定の利用申込書を提出することによって申込むものとします。
2 一契約内における品目は複数選択が可能です。ただし、各品目内のクラスについては、単一の選択のみ可能とします。
3 前項の利用申込みにおいて、契約者確認のための資料の提出を求めることがあります。
4 利用申込書その他当社に提出する資料に個人情報を記載する場合、契約者は当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
5 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な範囲において、当社が委託先に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
(契約の成立)
第 10 条 当社が本サービスの利用の申込みを承諾した場合は、利用開始日を記載した書面により通知します。利用契約はこの利用開始日に成立します。
2 当社は、次の場合にはサービス利用の申込みを承諾しないことがあります。
(1) サービスの申込みをした者が第 28 条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当するとき
(2) サービスの申込みをした者が過去において第 28 条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき
(3) 契約申込書に虚偽を記載したとき
(4) 過去、当社の提供するサービスにおいて、利用規約違反により、提供停止又は契約解除の措置をうけた
ことがあるとき
(5) 本サービスの申込みをした者が指定した支払い口座が、収納代行会社又は金融機関等により利用の差し止めが行われているとき
(6) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
3 当社が申込みを承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
(契約内容の変更)
第 11 条 契約者が、以下の各号の変更を行う場合は、当社所定の書面により当社に申込むものとします。
(1) 品目、クラスの変更
(2) IP アドレスの変更を伴わない同クラスサービス内での監視内容の変更
(3) 監視対象の機器変更
(4) 監視対象の IP アドレス変更
2 前項の申込みを承諾した場合、当社は契約者に対しその旨を通知します。
3 第1項の申込みがあった場合、技術的に困難であるなど当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込みを承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通知します。
4 契約者によるサービス内容変更は、当社が変更を承諾し変更後のサービスが利用開始となった日より適用します。
5 第 1 項第 1 号、第 3 号、第 4 号の場合、別途変更手数料がかかります。
(契約事項の変更)
第 12 条 契約者は、第 19 条(利用責任者)に定める利用責任者に関する事項の変更行う場合は、所定の書面により当社に申込むものとします。
2 前項の申込みを承諾した場合、当社は契約者にその旨を通知します。
3 第 1 項の申込みがあった場合、当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込みを承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通知します。
(契約者の地位の承継)
第 13 条 契約者である法人が合併又は会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当社に書面で通知するものとし、当社はその通知受領後1ヶ月以内に当該承継法人に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとします。当社が解除しなかった場合、承継した法人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
(権利の譲渡等の制限)
第 14 条 契約者は、本サービスの提供を受ける権利等、利用規約上の権利の一部又は全部を当社の承認なく、第三者に譲渡、貸与、質入等の行為をすることができません。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 15 条 契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対し解除の日の1ヶ月前までに解除、及び解除するサービスの品目などを当社が別途定める書面により通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が1ヶ月未満であるときは、解除の効力は当該通知があった日から1ヶ月を経過する日に生じるものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第 16 条 当社は、次に挙げる事由があるときは、本契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は自ら振出若しくは引き受け手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
(2) 契約者が民事再生手続き、会社更生手続きの開始、若しくは破産を申し立てられ又は申し立てたとき
(3) 営業の全部若しくは重要な一部を譲渡し、若しくはその決議をしたとき、又は資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は合弁によらない解散の決議をしたとき
(4) 第 28 条 (提供停止) 第1項に基づき、当社が本サービスの提供を停止した場合であって、停止の日から 5 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
(5) 第 28 条(提供停止)第1 項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(6) 利用契約上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき
2 前項の規定により利用契約を解除するときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。
3 前条、及び本条の規定に関わらず、NW サービス利用契約が何らかの理由により終了した場合には、当然に本サービスの契約は終了するものとします。
(契約終了時の措置)
第 17 条 本サービスの契約が終了した場合、契約者は速やかに当社より貸し出された機器を当社へ返却するものとします。
第 3 章 契約者の義務
(契約者の協力義務)
第 18 条 当社は以下の場合、契約者に対し本契約に関する契約者の機器・情報・資料その他の物品の提供、及
び当社が行う調査に必要な契約者の設備等への立入調査等の協力を求めることができるものとします。この場合、契約者はこれに応じるものとします。
(1) 契約者による本契約の遵守状況を調査、確認するため必要な場合
(2) 故障予防又は回復のため必要な場合
(3) 技術上必要な場合
(4) その他、当社が必要と判断する理由がある場合
(利用責任者)
第 19 条 本サービスの利用にあたり、契約者が書面で届ける利用責任者は、NW サービス契約の利用責任者と同一とします。利用責任者は、本サービスの利用責任者として、当社との連絡、協議の任にあたるとともに、本サービスの利用適正化を図るものとします。利用責任者が交代したときは直ちに当社に書面で通知するものとします。
(電子メールによる応答義務)
第 20 条 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うものとします
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。契約者は、当該メールが不要な場合には、当社に申し出ることにより、このような電子メールなどの送信を停止させる事ができます。
(契約者の専守条件)
第 21 条 契約者は、本サービスの提供に関し、当社が契約者に提供する機器又はソフトウェアについて、以下の条件を守るものとします。
(1) 契約者は、機器又はソフトウェアについて、第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと
(2) 機器又はソフトウェアを当社の承諾なしに停止、移動、取り外し、削除、変更、分解又は損壊をしないこと
(3) 機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
2 前項の規定に違反して機器又はソフトウェアを亡失又は毀損した場合は、当社又は当社が指定する会社が当該機器又はソフトウェアを復活又は修理するものとし、その費用は契約者が負担するものとします。
(必要情報の提供)
第 22 条 契約者は、本サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
(技術基準の維持)
第 23 条 契約者は第 51 条(技術的条件)に定める内容を遵守するものとします。
(禁止行為)
第 24 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、併せて提供する NW サービスの利用規約に定める禁止行為を行わないものとします。
(契約者の自己負担)
第 25 条 契約者は、当社より一時的に付与された ID、パスワードについて善良なる管理者としての注意義務を負うものとし、契約者以外の者に使用させること、譲渡、貸与、又は担保に供する等の行為をさせてはならないものとします。第三者による不正使用等により契約者に損害が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 前項に定める ID、パスワードの管理不十分、使用上の過誤、及びその他の理由により、当社、及び第三者に与えた損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 第1項に定める ID、パスワードを忘れた場合もしくは盗用された場合は速やかに当社に連絡するものとします。その場合において、当社から指示がある場合は、その指示に従うものとします。
4 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、又は契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
第 4 章 提供中止及び提供停止
(非常事態時の利用の制限)
第 26 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本サービスを制限する措置をとることがあります。
(提供中止)
第 27 条 当社は、次の場合には本サービスを中止する場合があります
(1) 当社の設備の保守上又は工事等やむをえない場合
(2) 当社の設備の障害等やむをえない場合
(3) 第 26 条(非常事態時の利用の制限)に基づき本サービスの利用の制限を行うとき
2 当社が本サービスを中止するときは、契約者に対しその旨とサービス提供中止の期間を事前に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合当社は一切の責任を負いません。
(提供停止)
第 28 条 契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、本サービス全部又は一部の利用を停止できるものとします。
(1) 利用契約上の債務を履行しなかったとき
(2) 第 8 条(サービスの提供条件)の規定に違反したとき
(3) 第 3 章 (契約者の義務)に定める契約者の義務に違反したとき
(3) 当社に損害を与えたとき
(4) 本サービスの運営を妨害又は当社の名誉もしくは信用を著しく毀損したとき
(5) 当社が NW サービスの提供を停止したとき
(6) その他、契約者として不適当と判断するとき
2 当社は、契約者に通知することなく前項の規定により本サービス全部もしくは一部の提供を停止し、あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとします。これにより契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 5 章 料金等
(料金等)
第 29 条 本サービスの料金は、料金表のとおりとします。
(料金等の支払い義務)
第 30 条 契約者は、前条(料金等)の料金を支払う義務を負います。
2 第 28 条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても、本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
3 第 10 条(契約の成立)第 3 項の規定により、当社が契約の承諾を取り消した場合であっても、当社は利用申込者に対して契約が成立した場合と同額の損害金を請求します。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とします。
4 契約者の申請を当社が承諾し、本利用規約に定める範囲外の作業を行った場合、契約者は当社の請求する特別料金を支払うものとします。当社は当該作業について特別料金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。
(料金の計算方法等)
第 31 条 以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。
(1) 利用開始月の料金の額は、初期料金の合計額とします。
(2) 契約終了の日は当該月末日とし、当該月の料金の額は、当該月末日までの月額料金の額とします。
2 契約のサービス品目又はクラスを変更した場合、当該変更月の月額料金の額は変更前のサービスクラスの料金を適用し、当該月翌月から変更後のサービスクラスの月額料金を適用します。
3 第 11 条(契約内容の変更)第 1 項第 1 号、第 3 号、第 4 号の変更をした場合、変更後のサービスクラスの変更手数料を適用します。
(料金等の支払方法)
第 32 条 契約者は、料金等を NW サービスの料金とあわせて支払うものとし、支払い方法についても各 NW サービスにて定める内容によります。
(割増金)
第 33 条 料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払うものとします。
(延滞利息金)
第 34 条 契約者が、料金その他の債務 について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息金として当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払うものとします。
(割増金等の支払方法)
第 35 条 第 33 条(割増金)及び第 34 条(延滞利息金)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
(消費税等)
第 36 条 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法、及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税、及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税、及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
(端数処理)
第 37 条 当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(債権回収の委託)
第 38 条 契約者は、本サービスの料金等の当社への債務の支払いを怠った場合に、当社が当該債権の回収業務を
「債権管理回収業者に関する特別措置法」により、法務大臣の許可を受けた債権回収代行会社へ委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
第 6 章 ソフトウェアの取り扱い
(著作xx)
第 39 条 契約者に提供されるソフトウェア、及びその他の各種情報(以下、「ソフトウェア等」 といいます。)については、その著作権、xxxx等の知的所有権のすべてを当社又は当社にこれらの情報の利用を許諾した第三者が所有します。
2 契約者は、ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用はできません。
(データ等の滅失)
第 40 条 提供されるソフトウェア等により契約者のデータ等が、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する契約者の直接あるいは間接の損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(ソフトウェア等の削除)
第 41 条 第 16 条(当社が行う利用契約の解除)に基づき当社が本サービスの利用契約を解除した場合、当社は契約者に事前に通知することなく、監視対象物件等からソフトウェア等を削除できるものとします。
2 第 28 条(提供中止)又は第 28 条(提供停止) により、本サービスの提供を停止する場合、当社は監視対象物件等からソフトウェア等を削除することができるものとし、契約者に対し遅滞なくその旨を通知します。又、これによる契約者の直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(解約時のソフトウェア等)
第 42 条 契約者は前条による場合のほか、何らかの理由により契約が終了した場合には監視対象物件等から、ソフトウェア等を速やかに削除し、当社の確認を受けるものとします。又、これによる契約者の直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第 7 章 損害賠償
(責任の制限)
第 43 条 当社は本サービスを提供すべき場合において、当社に帰すべき理由により、契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、本サービスが利用できないことを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間本サービスが利用できなかったときに限り、契約者からの請求により、当該サービスを利用できないことを当社が知った時刻から、当社が当該サービスの提供可能と確認した時刻までの時間を 24 で除した数 (小数点以下の端数は切り捨てます。)に当該サービス料金の 30 分の1を乗じて算出した額を限度として損害の賠償を
します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 契約者が、本サービスに起因して NW サービスを利用できない状態になった場合には、NW サービスが利用不能状態であるものと見なし、当社は NW サービスの利用規約に基づき損害を賠償するものとします。
(免責)
第 44 条 前条(責任の制限)の規定は、本サービスに関して当社が契約者に負う一切の責任を規定したものとします。当社は契約者、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の利用目的以外に使用されたことによってその結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社は前条(責任の制限)の責任以外には、法律上の責任並びに明示または黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負いません。また、本契約の定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責任も負いません。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合には、本条は適用しません。
第 8 章 雑則
(守秘義務)
第 45 条 契約者、及び当社は本契約に関連し、知り得た相手方の技術上・営業上又はその他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合
(2) 知り得た後、自己の責によらず公知・公用となっている場合
(3) 知り得た時点で既に取得済みの場合
(4) 自ら独自に開発した場合
(5) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
(6) 法令又は権限のある公的機関の要請により開示又は提供が求められた場合
(7) 契約者に対し本契約に基づく義務の履行を請求する場合
(8) 本サービスに起因して紛争又は損害賠償請求が発生した場合
(9) その他、本サービスの運営上必要がある場合
(契約者情報保護)
第 46 条 当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報(以下「契約者情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用します。
2 当社は、契約者情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護します。
3 当社は、契約者情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しません。
(残存条項)
第 47 条 第 45 条(xx義務)については、本契約終了の後も効力を有するものとします。
(第三者への委託)
第 48 条 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービスの全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
(管轄裁判所)
第 49 条 この契約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 50 条 本契約の解釈・適用・履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。
(技術的条件)
第 51 条 本サービスにおける基本的な技術事項は、別紙のとおりとします。
付則
この利用規約は、2019 年 10 月 1 日から改定実施します。
「別紙 1」 料金表
料金表には第 36 条に定める消費税、及び地方消費税相当額を含む総額を表示します。料金は、本体価格と消費税の合計金額を表示しておりますが、消費税の計算の都合上、契約者が計算された金額と実際の請求額が異なる場合があります。
品 目 | クラス | 適用サービス | 初期料金 | 月額料金 |
外部監視 A タイプ | クラス1 [月次レポートなし] | WebARENA Symphony | 4,000 円 (税込 4,400 円) ※1 | 3,000 円 (税込 3,300 円) ※1 |
クラス2 [月次レポートあり] | 4,500 円 (税込 4,950 円) ※1 | |||
外部監視 A タイプ | クラス1 [月次レポートなし] | WebARENA Symphony | 10,000 円 (税込 11,000 円) ※1 | 5,000 円 (税込 5,500 円) ※1 |
クラス2 [月次レポートあり] | 7,500 円 (税込 8,250 円) ※1 | |||
クラス1 [月次レポートなし] | WebARENA Symphony Master’sONE IP-VPN または Ether-VPN 構内接続 | 10,000 円 (税込 11,000 円) ※1 | 15,000 円 (税込 16,500 円) ※1 | |
内部監視 | クラス2 [月次レポートあり] | 20,000 円 (税込 22,000 円) ※3 | 22,500 円 (税込 24,750 円) ※1 | |
Solo 監視 | クラス 1 | WebARENA Solo | 0 円※2 | 3,000 円 (税込 3,300 円) ※2 |
クラス 2 | 7,500 円 (税込 8,250 円) ※2 | 1,500 円 (税込 1,650 円) ※2 | ||
クラス 3 | 0 円※2 | 2,500 円 (税込 2,750 円) ※2 |
品 目 | クラス | 適用サービス | 変更手数料 |
外部監視 A タイプ | クラス1 [月次レポートなし] | WebARENA Symphony | 4,000 円 (税込 4,400 円) ※1 |
クラス2 [月次レポートあり] | |||
外部監視 A タイプ | クラス1 [月次レポートなし] | WebARENA Symphony | 10,000 円 (税込 11,000 円) ※1 |
クラス2 [月次レポートあり] | |||
内部監視 | クラス1 [月次レポートなし] | WebARENA Symphony Master’sONE IP-VPN または Ether-VPN 構内接続 | 10,000 円 (税込 11,000 円) ※1 20,000 円 (税込 22,000 円) ※3 |
クラス2 [月次レポートあり] | |||
Solo 監視 | クラス 1 | WebARENA Solo | 0 円※2 |
クラス 2 |
※1:サーバ・NW 機器の監視 IP アドレス毎に
※2:サーバ毎に
※3:監視対象セグメント毎に
「別紙 2」提供条件、技術的条件
1.提供条件
契約者は、当社が本サービスを提供する上で、対象となる全ての監視対象物件等のスーパーユーザ権限を行使できるログインアカウントを当社に提供するものとします。(外部監視 A タイプの場合を除く。)
又、契約者は、内部監視については、監視対象物件等の設置したあるラック内の構内配線用パッチパネル
1ポート、セグメント毎に1IP アドレス、契約者所有のハブ1ポート等を貸し出すものとします。(NW サービスが WebARENA 専用サーバホスティングサービス[WebARENA Solo]の場合を除く。)
2.技術的条件
(1) 機能、性能の保証
各サービスに規定された役務は、結果を保証するものではなく、監視対象物件等の対象ソフトウェア、及びハードウェアが公知された範囲で、その機能、性能を、安定して得られるよう合理的かつ最善の作業を行うものとします。
(2) ソフトウェアの権利
使用するソフトウェア(オープンソースコード・ソフトウエアを含む)については、当社は販売を行うものではなく、現時点で一般に入手可能なものを契約者に代わってインストールを行うものです。これらの各ソフトウェアの権利は各々の著作権者に帰属するものであり、当社はいかなる権利譲渡の代行を行うものではありません。ただし、当社が正式な契約に基づき入手し、納品されたソフトウェアについては、この限りではありません。
(3) 監視対象物件等
本サービスを提供するために必要となるソフトウェア、及びハードウェア(当社資産)を、本サービスを受けるために契約者サイトに設置、設定する場合があります。
(4) 責任の分界点
本サービスを提供するために必要となるハードウェア(NAT ルータ)と契約者所有のハブは、10BASE-T ケーブル又は 100BASE-TX ケーブルで接続されるものとし、責任分界点は、契約者所有のハブとこれらのケーブルの接続点とします。(外部監視 A タイプ、外部監視B タイプの場合、及び NW サービスが WebARENA 専用サーバホスティングサービス[WebARENA Solo]の場合を除く。)