外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホー ムページ( http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
「契約締結前交付書面」
下記の書面は、お取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されており、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。あらかじめよくお読みいただき、大切に保管して下さい。
・xxxx証券等書面
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ページ
・新規公開株式の契約締結前交付書面
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 ページ
・円貨建て債券の契約締結前交付書面
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 ページ
・外貨建て債券の契約締結前交付書面
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ページ
・ 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 ・・14 ページ
・当社の概要・連絡先
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 ページ
※ご不明な点は、お取引開始前に当社へご確認ください。
ニュ-ス証券株式会社
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券( 以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「手数料等について」に記載の売買手数料をいただきます。
・ xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します( ※ 2 ) 。
・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・ xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等( 以下「裏付け資産」( ※ 3 ) といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況等の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ること、これらによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期間内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
企業内容等の開示について
・ 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、または募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ xxxx証券等の売出し
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
別 紙
手数料等について
Ⅰ 国内の金融商品取引所に上場されている有価証券等
国内の取引所金融商品市場におけるxxxx証券等の売買等についてお支払いいただく委託手数料等は、次のとおりです。
xxxx証券等の売買手数料
約定代金 | 基本手数料(最低手数料 2,500 円×1.10) | ||
100 万円以下 | (約定代金×1.150%)×1.10 | ||
100 万円超 | ~ | 500 万円以下 | (約定代金×0.900% + 2,500 円)×1.10 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | (約定代金×0.700% + 12,500 円)×1.10 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | (約定代金×0.575% + 25,000 円)×1.10 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | (約定代金×0.375% + 85,000 円)×1.10 |
5,000 万円超 | ~ | 1 億円以下 | (約定代金×0.225% + 160,000 円)×1.10 |
1 億円超 | ~ | 3 億円以下 | (約定代金×0.200% + 185,000 円)×1.10 |
3 億円超 | ~ | 5 億円以下 | (約定代金×0.125% + 410,000 円)×1.10 |
5 億円超 | ~ | 10 億円以下 | (約定代金×0.100% + 535,000 円)×1.10 |
10 億円超 | (約定代金×0.075% + 785,000 円)×1.10 |
転換社債型新株予約権付社債・新株予約権付社債
約定代金 | 基本手数料 | ||
100 万円以下 | 約定代金×1.00%×1.10 | ||
100 万円超 | ~ | 500 万円以下 | (約定代金×0.90% + 1,000 円)×1.10 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | (約定代金×0.70% + 11,000 円)×1.10 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | (約定代金×0.55% + 26,000 円)×1.10 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | (約定代金×0.40% + 71,000 円)×1.10 |
5,000 万円超 | ~ | 1 億円以下 | (約定代金×0.25% + 146,000 円)×1.10 |
1 億円超 | ~ | 10 億円以下 | (約定代金×0.20% + 196,000 円)×1.10 |
10 億円超 | (約定代金×0.15% + 696,000 円)×1.10 |
Ⅱ 外国金融商品市場に上場されている株券等
外国株券等(外国の預託証券または証書、新株予約権証券、投資信託および投資証券等を含みます。)の取引には、国内の取引所金融商品市場におけるxxxx証券等の売買等のほか、外国金融商品市場における委託取引と国内店頭取引の2通りの方法があります。
(1)外国金融商品xxxにおける委託取引(お客様の売買等の注文を、外国金融商品xxxに取次ぎするものです。)
海外清算代金(「約定単価×約定数量」に外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他諸費用を加減したものをいいます。)に対して以下の取次ぎ手数料がかかります。
外国株取次ぎ手数料
海外清算代金 | 国内取次ぎ手数料 | ||
50 万円以下 | 8,400 円×1.10 | ||
50 万円超 | ~ | 100 万円以下 | (約定代金×1.05000% + 3,150 円)×1.10 |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | (約定代金×0.99750% + 3,675 円)×1.10 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | (約定代金×0.84000% + 8,400 円)×1.10 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | (約定代金×0.73500% + 13,650 円)×1.10 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | (約定代金×0.57750% + 29,400 円)×1.10 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | (約定代金×0.26250% + 123,900 円)×1.10 |
5,000 万円超 | ~ | (約定代金×0.10500% + 202,650 円)×1.10 |
※外国取引に係る現地諸費用について
外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他諸費用は、海外市場、売り買いの別、約定代金、また取次先業者によって異なります。
ベトナム株式取次ぎ手数料(対面取引)
約定代金 | 基本手数料(最低手数料 800,000VND) |
約定代金(VND) | 約定代金(VND)×2.20% |
ロシア株式取次ぎ手数料
約定代金 | 基本手数料(最低手数料 1,200RUB) |
約定代金(RUB) | 約定代金(RUB)×2.20% |
タイ株式取次ぎ手数料
約定代金 | 基本手数料(最低手数料 1,200THB) |
約定代金(THB) | 約定代金(THB)×1.10% |
ドバイ・アブダビ株式取次ぎ手数料
約定代金 | 基本手数料(最低手数料 250AED) |
約定代金(AED) | 約定代金(AED)×2.20% |
ブラジル株式取次ぎ手数料
約定代金 | 基本手数料(最低手数料 100BRL) |
約定代金(BRL) | 約定代金(BRL)×2.20% |
※その他、6 月末および 12 月末の保有証券残高に対して、0.75%( 最低手数料 300BRL) を乗じた現地事務手数料を現地通貨建てにてお支払いいただきます。
※外国株券等の売買(委託取引)等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。
Ⅲその他諸費用等
投資信託、投資証券等においては、信託報酬をご負担いただく場合がございますが、この報酬はファンドごとに異なるため本書面xxx額をあらかじめ記載することはできません。
また、ファンドの運用に係る有価証券等の売買手数料、その他のファンドの運営、管理に関する費用等をご負担いただく場合がございますが、これらの費用等は、事前に計算が出来ないため、その総額、計算方法を記載しておりません。
新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式( 以下「新規公開株式」といいます。) のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○ 新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。手数料など諸費用について
・ 新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じる おそれがあります
・ 新規公開株式のお取引にあたっては、株式xxxの変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じる おそれがあります
・ 新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・ 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 新規公開株式の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
・ 新規公開株式の配当金は、原則として、配当所得となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 新規公開株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
お取引にあたっては、「証券総合取引」のお申し込みが必要となります。
お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれ があります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などに よって損失が生じるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があり
ます。
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 円貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 円貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
・ 国外で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される円貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 国庫短期証券(T-Bill)、割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。
・ 国債は、その償還日又はxx支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。また、振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券および国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、「証券総合取引」のお申し込みが必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれ があります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などに よって損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券および国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、「証券総合取引」のお申し込みが必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合の口座管理料はいただきません
※ブラジル株式取引におきましては、6 月末および 12 月末の保有証券残高に対して、0.75%(最低手数料 300BRL)を乗じた現地事務手数料を現地通貨建てにてお支払いいただきます。
その他の手数料
項 目 | 手 数 料(税込み) |
・転換社債型新株予約権付社債、新株予約権証券の株式への転換 | 10 単元以下 550 円 10 単元超 1 単元増すごとに 55 円を加算 した額。 但し、11,000 円を限度とする。 (円未満切り捨て) |
・有価証券移管手数料(他社への預け替え) ・異名義口座間 相続・贈与のための振替手数料 | 当社で算定した時価額(円換算額)の 1.10%株式:移管申込日の終値 投資信託:移管申込日の基準価額債券:移管申込日の取引価格 為替:移管申込日の TTM 無料 |
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、「証券総合取引」の申し込みをいただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合( 主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要
商 号 等 ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 138 号本店所在地 〒150-0011 xxxxx区東三丁目 11 番 10 号 恵比寿ビル
加入協 会 日本証券業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センタ-資 本 金 10 億円
主な事 業 金融商品取引業
設立年 月 平成 13 年 5 月
連 絡 先 00-0000-0000
(2019.10)