Contract
ふじさん工業用水道事業
新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)基本契約書(案)
令和6年(2024 年)1月静岡県企業局
ふじさん工業用水道事業
新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)基本契約書(案)
ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)(以下「本事業」という。)に関して、発注者である静岡県企業局(以下「県」という。)は、●、●及び●(以下「構成企業」と総称する。)で構成される●グループ(以下「企業グループ」と総称する。)1との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
前 文
県は、水質のよい芝川水源を最大限有効利用するための水運用の変更に係る新ポンプ場等を整備し、新ポンプ場及び浄水場等の既存施設の運転・維持管理を一体的に実施することとした。
県は、新ポンプ場等の整備、並びに新ポンプ場及び浄水場等の既存施設の運転・維持管理に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に準じて、その効果を最大限に発揮するため、設計・施工及び運転・維持管理に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
県は、総合評価落札方式一般競争入札により事業者の募集を実施し、企業グループを落札者として選定した。
県及び企業グループは、かかる経緯のもと、次のとおり本事業に関する基本的な事項について本基本契約を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、県及び企業グループが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約において用いられる用語については、本基本契約において別途定義されているもの及び文脈上別意に解すべきものを除き、別紙1の定義集に定義された意味を有する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 県は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 企業グループは、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
1 運転・維持管理業務を受託する特別目的会社の設立を行うことを提案した入札参加者が落札者に選定された場合には、当該特別目的会社も基本契約の一当事者となるよう文言を調整します。
(事業日程)
第3条 本事業の事業日程については別紙2に示す。ただし、別紙2の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する設計・施工請負契約及び長期包括運営委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、各構成企業は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
会社名 | 業務内容 | |
(1) | ● | ● |
(2) | ● | ● |
(3) | ● | ● |
2 本事業に関し、工事請負事業者及び運転・維持管理事業者の間で利益相反の状況が生じた場合、又は本事業に係る企業グループ内の責任分担に関し疑義が生じた場合は、本基本契約の締結日から運転・維持管理開始日(第1期)の前日までの期間においては代表企業(設計・施工業務)が、運転・維持管理業務期間においては代表企業(運転・維持管理業務)が、それぞれ県との折衝及び企業グループ内の調整に当たるものとし、他の構成企業はそれに協力しなければならない。
(当事者が締結すべき契約)
第6条 県及び工事請負事業者は、本基本契約及び入札説明書等に基づき、設計・施工請負契約を締結する。
2 県及び運転・維持管理事業者は、本基本契約及び入札説明書等に基づき、長期包括運営委託契約を締結する。
(新ポンプ場等の設計・施工業務)
第7条 新ポンプ場等の設計及び施工に係る業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 工事請負事業者は、県との設計・施工請負契約締結後、速やかに設計・施工業務に着手し、別途合意がある場合を除き、新ポンプ場等の基本設計及び詳細設計を完成させ、設計図書を県に提出し県の承認を得た上、新ポンプ場等の引渡予定日までに新ポンプ場等を完成させ県に引き渡し、設計・施工業務を完了させる。
3 工事請負事業者は、設計・施工業務に係る契約保証金として、設計・施工請負契約に基づき、県に対し、設計・施工請負代金額(消費税を含む。)の 10 分の1以上に相当する金額を差し入れなければならない。
4 設計・施工業務に係る契約条件の詳細は、設計・施工請負契約に定めるところによる。
(本事業対象施設の運転・維持管理業務)
第8条 本事業対象施設の運転及び維持管理に係る業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2 運転・維持管理事業者は、運転・維持管理業務に係る契約保証金として、長期包括運営委託契約に基づき、県に対し、運転・維持管理保証対象額以上に相当する金額を差し入れなければならない。
3 運転・維持管理事業者は、長期包括運営委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
4 運転・維持管理業務に係る契約条件の詳細は、長期包括運営委託契約に定めるところによる。
(異常事態に関する責任)
第9条 設計・施工請負契約第 52 条及び第 59 条の規定にかかわらず、本事業対象施設について
同契約第 41 条の規定による引渡しの日から2年を経過するまでの期間中に、異常事態が発生した場合(新ポンプ場等の契約不適合に基づく異常事態の発生を含む。)には、工事請負事業者は、運転・維持管理事業者が長期包括運営委託契約第 32 条に基づいて本事業対象施設について負担
する是正対応の義務並びに同契約第 33 条第4項、同条第5項、第 34 条第1項及び同条第4項に基づき本事業対象施設について負担する債務について、連帯してこれを負担する。ただし、本事業対象施設について異常事態が発生した原因が、新ポンプ場等の設計・施工請負契約に係る契約不適合によらないものであることを工事請負事業者が明らかにした場合は、この限りではない。
2 工事請負事業者及び運転・維持管理事業者は、本事業対象施設について異常事態が発生した原因が、新ポンプ場等の設計・施工請負契約に係る契約不適合によるのか又は運転・維持管理事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本事業対象施設について異常事態が発生した原因が、運転・維持管理開始日(第1期)後に発生した不可抗力(新ポンプ場等の設計・施工請負契約に係る契約不適合は含まれない。)又は工事請負事業者及び運転・維持管理事業者以外の者(導水管連絡管の維持管理業務を実施する場合の県を含む。ただし、その者の責めに帰すべき事由が、設計・施工請負契約又は長期包括運営委託契約の規定により工事請負事業者又は運転・維持管理事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、工事請負事業者又は運転・維持管理事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
(計算書類等の提出)
第 10 条 各構成企業は、県が求めた場合、会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、速やかに県に提出しなければならない。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 県及び企業グループは、他の当事者の事前の書面による承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行)
第 12 条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第 13 条 県及び企業グループは、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 県及び企業グループが、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、県及び企業グループは、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 県及び企業グループにつき守秘義務契約を締結した県のアドバイザリー業務受託者並びに本事業に関する企業グループの下請企業若しくは受託者に開示する場合
(5) 県が本事業対象施設の運転及び維持管理に関する業務を企業グループ以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(談合その他不正行為による解除及び賠償額の予定)
第 14 条 県は、構成企業のいずれかが次の各号のいずれかに該当したとき(ただし、第1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)は、本基本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、構成企業に違反行為があったとし、又は構成企業を構成事業者とする事業者団体に違反があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項又は第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を命じ、当該命令が確定したとき
(2) xx取引委員会が、構成企業に違反行為があったとし、又は構成企業を構成事業者とする事業者団体に違反があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)
を行い、当該命令が確定したとき、又は同法第7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成企業又は構成企業を構成事業者とする事業者団 体に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号若しくは同第2号の規定に違反する行為が あったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合におい て、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成企業 又は構成企業を構成事業者とする事業者団体に対し納付命令を行い、これが確定したとき は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札手続が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき
(4) 構成企業の役員等(会社法第 423 条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき
(5) 構成企業又は構成企業のいずれかの役員等若しくは使用人が、独占禁止法第 89 条第1項又は第 95 条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定したとき
(6) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
(7) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
(8) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき
(9) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運転に協力し、若しくは関与していると認められるとき
(10) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(11) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が暴力団対策法第2条第1号ないし第5号までのいずれかに該当することを知りながら、かかる相手方と契約を締結したと認められるとき
(12) 暴力団対策法第2条第1号ないし第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)若しくは相手方とすることを予定していた場合に、県が構成企業に対して当該契約の解除若しくはかかる相手方の変更を求め、当該企業がこれに従わなかったとき
(13) 構成企業のいずれかの役員等又は使用人が次に掲げる行為をする者と認められるとき
(第三者を利用してするときを含む。)ア 県職員等に対する暴力的な要求行為
イ 県職員等に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 県職員等に対する契約履行に際しての脅迫的な言動又は暴力エ 偽計又は威力を用いての県職員等の業務の妨害
オ アからエまでに掲げる行為に準ずる行為
2 企業グループは、構成企業のいずれかが前項各号のいずれかに該当したときは、県が本基本
契約の解除をするか否かを問わず、次の各号に定める金額の違約金を支払わなければならない。 (1) 構成企業のいずれかが前項第1号ないし第5号に該当するとき(ただし、本事業に関し
て該当した場合に限る。):設計・施工請負代金及びサービス対価の合計金額の 10 分の2 (2) 構成企業のいずれかが前項第6号ないし第 13 号に該当するとき:設計・施工請負代金及
びサービス対価の合計金額の 10 分の1
3 前項の場合において、構成企業は、連帯して前項の規定による違約金支払義務を負担する。
4 第2項の規定は、県に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合において、当該超過分につき県が賠償を請求することを妨げるものではない。かかる超過分の損害賠償義務についても、構成企業は、連帯してこれを負担する。
(入札参加資格の喪失による解除)
第 15 条 県は、企業グループ又は構成企業のいずれかが、入札説明書等において提示された入札参加資格の全部又は一部を有していなかったことが判明し、又は入札参加資格の全部又は一部を喪失したこと(本基本契約の締結後に入札参加資格の全部又は一部を喪失した場合を含む。)が判明した場合、本基本契約を解除することができる。
2 県は、前項の規定により本基本契約を解除した場合において、損害があるときは、当該損害の賠償を企業グループに請求することができる。かかる損害賠償義務について、構成企業は、連帯してこれを負担する。
(管轄裁判所)
第 16 条 県及び企業グループは、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、静岡地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本基本契約の有効期間)
第 17 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から設計・施工請負契約又は長期包括運営委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。
(準拠法及び解釈)
第 18 条 本基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
(定めのない事項)
第 19 条 本基本契約に定めのない事項については、県及び企業グループが別途協議して定める。
(以下余白)
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
xxxxxxxxx0000xxxx県企業局東部事務所
所長 [氏名]
企業グループ
(代表企業(設計・施工業務)) ●
[住所] ●
[代表者氏名] ●
(代表企業(運転・維持管理業務)) ●
[住所] [代表者氏名] | ● ● |
(構成企業) | ● |
[住所] | ● |
[代表者氏名] | ● |
(構成企業) | ● |
[住所] | ● |
[代表者氏名] | ● |
別紙1
定 義 集
ア- 「異常事態」とは、本事業対象施設が要求性能を備えていない事態をいう(浄水水質又は排水水質がそれぞれ要求水準として定められる供給標準値又は関連法令等に定められる基準値等を上回った場合を含むが、これらに限られない。)。
「運転・維持管理開始日(第1期)」とは、運転・維持管理事業者が長期包括運営委託契約に従い新ポンプ場等を除く本事業対象施設を使用して運転・維持管理業務を開始する日をいい、令和7年4月1日とする。
「運転・維持管理開始日(第2期)」とは、運転・維持管理事業者が長期包括運営委託契約に従い新ポンプ場を含む本事業対象施設を使用して運転・維持管理業務を開始する日をいい、令和 11 年4月1日とする。
「運転・維持管理完了日」とは、令和 13 年3月 31 日をいう。ただし、長期包括運営委託契約に基づいて運転・維持管理業務期間の延長が行われた場合は、当該延長後の運転・維持管理業務期間の終了日をいう。
「運転・維持管理業務」とは、本事業のうち、長期包括運営委託契約第5条に規定される、本事業対象施設の運転及び維持管理に係る業務(長期更新計画策定業務を含む。)をいう。
「運転・維持管理業務期間」とは、運転・維持管理開始日(第1期)から運転・維持管理完了日までの期間をいう。
「運転・維持管理事業者」とは、●をいう。
「運転・維持管理保証対象額」とは、運転・維持管理業務期間におけるサービス対価の総額を6で除した金額の 10 分の1に相当する金額をいう。
カ- 「会計年度」とは、毎年、4月1日に開始し、翌年3月末日に終了する1年度をいう。
「企業グループ」とは、本事業に係る入札において落札者として選定された●グループを構成する企業のすべてをいう。
「基本契約」とは、ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)基本契約書をいう。
「工事請負事業者」とは、●をいう。
サ- 「サービス対価」とは、運転・維持管理事業者が運転・維持管理業務を実施した対価として、県が長期包括運営委託契約に従い運転・維持管理事業者に支払う対価(消費税を含む。)をいう。
「事業契約」とは、基本契約、設計・施工請負契約及び長期包括運営委託契約の総称をいう。
「守秘義務対象資料」とは、入札説明書に定める秘密保持誓約書を提出した者に対して配付された開示資料をいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める消費税及び地方税法(昭和
25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「新ポンプ場」とは、設計・施工業務の対象施設である新ポンプ場をいう。
「新ポンプ場等」とは、設計・施工業務の対象施設である新ポンプ場及び導水管連絡管をいう。
「施工業務」とは、要求水準書3.8記載の新ポンプ場等の建設工事に係る業務をいう。
「設計業務」とは、要求水準書3.7記載の新ポンプ場等の設計に係る業務をいう。
「設計・施工請負契約」とは、設計・施工業務の実施のために、基本契約に基づき、県及び工事請負事業者が締結する、ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)設計・施工請負契約書をいう。
「設計・施工請負代金」とは、工事請負事業者が設計・施工業務を実施した対価として、県が設計・施工請負契約に従い工事請負事業者に支払う対価(消費税を含む。)をいう。
「設計・施工業務」とは、設計業務及び施工業務を総称していう。
「設計・施工業務期間」とは、設計・施工請負契約の締結日から引渡予定日までの期間をいう。
「設計図書」とは、要求水準書3.7.3に定める設計図書をいう。
タ- 「代表企業(運転・維持管理業務)」とは、運転・維持管理業務において企業グループを代表する●をいう。
「代表企業(設計・施工業務)」とは、設計・施工業務において企業グループを代表する●をいう。
「長期包括運営委託契約」とは、基本契約の規定に基づき、県及び運転・維持管理事業者が本事業対象施設の運転・維持管理業務の委託に関して締結する、ふじさん工業用水道事業新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)長期包括運営委託契約書をいう。
「提案書類」とは、本事業の入札において、企業グループが提出した入札書類一式(入札書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して県が企業グループに対して確認した事項に対する企業グループの回答(書面による回答(県に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
「導水管連絡管」とは、設計・施工業務の対象施設である導水管連絡管をいい、詳細については、●に示すとおりとする。
ナ- 「入札説明書等」とは、県が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した令和6年
1月 19 日付の入札説明書(その後の修正並びに県が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)並びに令和6年●月●日付で公表した質問回答(ただし、要求水準書及び契約書案に関するものを除く。)をいう。
ハ- 「引渡予定日」とは、令和 11 年3月 31 日、又は設計・施工請負契約によって履行期間が延長された場合の当該延長後の日をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。なお、事業契約締結時点で公表されている法令等の法案(改正案を含む。)がある場合、かかる法案の成立、施行は、法令等の変更に該当しない。
「本事業対象施設」とは、新ポンプ場等及び運転・維持管理業務の対象施設を個別に又は総称していい、詳細については、入札説明書に示すとおりとする。
マ- 「モニタリング基本計画書」とは、ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)モニタリング基本計画書をいう。
ヤ- 「要求水準書」とは、県が本事業の入札において公表したふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)要求水準書及びこれにかかる質問回答
(県が令和6年●月●日付で公表したもの)をいう。
「要求水準書等」とは、入札説明書等、要求水準書及び提案書類を総称していう。
「要求性能」とは、要求水準書が定める、本事業対象施設が備えているべき性能及び機能をいう。
以 上
別紙2
事業日程(予定)
内 容 | 日 程 |
1 設計・施工業務期間 | 令和6年8月●日~令和 11 年3月 31 日 |
2 運転・維持管理業務期間 | 令和7年4月1日~令和 13 年3月 31 日 (新ポンプ場の運転・維持管理業務期間は、令和 11 年4月1日~令和 13 年3月 31 日) |
以 上