公共施設等運営権対価 XXX,XXX,XXX 円 支払利息 XXX,XXX,XXX 円 消費税及び地方消費税 XXX,XXX,XXX 円 合計 XXX,XXX,XXX 円
みなとみらい公共駐車場運営事業 公共施設等運営権実施契約書(案)
令和2年2月
横浜市
XXX(PFI事業者)
1 事業名 みなとみらい公共駐車場運営事業
2 事業の場所 xxxxxxxxxxxxxx0x0
3 契約期間 自 令和●年●月●日 [運営権実施契約締結日]
至 令和 22 年3月 31 日
4 運営権の存続期間 自 運営権設定日
至 令和 22 年3月 31 日
5 公共施設等運営権対価等
公共施設等運営権対価 XXX,XXX,XXX 円
支払利息 XXX,XXX,XXX 円
消費税及び地方消費税 XXX,XXX,XXX 円
合計 XXX,XXX,XXX 円
6 支払条件 本文中に記載のとおり。
上記事業について、横浜市(以下「市」という。)と株式会社〇〇〇〇(以下「PFI事業者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公共施設等運営権実施契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和●年●月●日
x xxxxxxx0xx0xxxxx
横浜市長 x xx
PFI事業者 [住所]
[名称]
[代表者]
目次
1
第2条 (定義及び契約書類) 1
第8条 (本事業の資金調達) 2
第10条 (共用施設関係者との連携) 2
第12条 (PFI事業者による表明及び保証) 3
第14条 (セルフモニタリング) 3
第15条 (市のモニタリング) 4
第16条 (市による現地における確認への対応) 4
第17条 (要求水準等を満たさない場合の措置) 4
第19条 (債務不履行による損害) 4
第20条 (第三者に及ぼした損害) 4
第21条 (要求水準書の変更) 5
第22条 (近隣対策及び近隣対応) 5
6
第24条 (統括管理業務の実施) 6
第25条 (統括管理業務実施体制の確認) 6
第27条 (統括管理責任者の変更) 6
7
第29条 (準備業務実施体制の確認) 7
第31条 (準備業務の業務計画書) 7
第32条 (準備業務の業務報告書) 8
第34条 (準備期間における予約の受付等) 8
8
第35条 (公共施設等運営権の設定) 8
第36条 (本施設の引渡し遅延による公共施設等運営権の設定遅延) 9
第37条 (公共施設等運営権の効力発生) 9
第39条 (運営権対価の支払い及び返還) 9
第40条 (運営権対価の支払遅延) 9
10
第41条 (運営権対象施設の引渡し) 10
第42条 (本事業の実施における運営権対象施設の一部貸付) 10
10
第43条 (維持管理・保全業務の実施) 10
第45条 (運営権対象施設の更新投資) 11
第48条 (運営権対象施設以外の新規投資等) 11
第49条 (市又は第三者が設置する運営権対象外施設の取扱い) 12
第50条 (維持管理・保全業務責任者) 12
第51条 (維持管理・保全業務の業務計画書) 12
第52条 (維持管理・保全業務の業務報告書) 12
13
第54条 (運営業務実施体制の確認) 13
第56条 (運営業務の業務計画書) 13
第57条 (運営業務の業務報告書) 14
第58条 (本事業期間における予約の受付等) 14
第59条 (災害時の施設利用等) 14
14
第60条 (利用料金の設定及び収受等) 14
14
第62条 (自主事業に係る経費等) 15
第63条 (自主事業における報告等) 15
第64条 (自主事業の実施における運営権対象施設の一部貸付) 15
第65条 (自主事業の一部又は全部の終了) 15
16
第67条 (財務情報等の報告・開示) 16
第69条 (プロフィットシェアリング) 16
17
18
第76条 (契約終了による資産の取扱い) 19
第77条 (契約終了による事業引継後の施設の瑕疵担保責任) 19
20
第81条 (市の任意によるこの契約の解除) 21
第83条 (市の運営権設定対象施設の所有権の消滅によるこの契約の終了) 21
第84条 (合意によるこの契約の解除) 21
第85条 (解除又は終了の効果) 21
第86条 (未払い運営権対価の清算) 22
第88条 (損害賠償-PFI事業者事由解除) 22
第89条 (運営権取消-市の事由による解除) 22
第90条 (損害賠償-市の事由による解除) 23
第5節 運営権設定対象施設の所有権の消滅による終了の効果 23
第92条 (運営権消滅-市の事由による解除) 23
23
第96条 (法令変更による契約の終了) 24
第97条 (法令変更による契約の終了に伴う未払い運営権対価の清算) 24
24
第101条 (不可抗力への対応) 25
第102条 (不可抗力による契約の終了) 25
第103条 (不可抗力による契約の終了に伴う未払い運営権対価の精算) 25
第104条 (不可抗力による運営権放棄・取消等及び損失の負担) 25
26
第112条 (著作xxの利用等) 27
第113条 (著作権の譲渡等の禁止) 27
第114条 (著作権の侵害防止) 28
第116条 (準拠法及び管轄裁判所) 28
第117条 (書面による通知等) 28
29
30
31
32
35
39
40
42
43
第1条 この契約は、市及びPFI事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 この契約において次の各号に掲げる用語の定義は、本文中に明示されているものを除き、別紙1定義集に定めるところによる。
2 市及びPFI事業者は、本事業が公共施設等運営事業として、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 市は、この契約で別途定める場合を除き、PFI事業者による本事業の実施に対して、何らの対価を支払う義務も負わない。
第5条 本事業は、別紙2日程表に従って実施するものとする。
第6条 本事業は、次に掲げる業務により構成されるものとする。
第7条 PFI事業者は、この契約、提案募集要項等及び提案書に従い、かつ善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。
2 PFI事業者は、この契約に関し協議が継続中であること又は協議が調わないことをもって、本業務の遂行を拒んではならない。
第8条 PFI事業者が本事業を実施するための一切の費用は、この契約に別途定める場合を除き、PF I事業者が負担するものとする。
2 前項の規定によりPFI事業者が負担する費用は、自己の責任において調達するものとする。
3 PFI事業者は、本事業に関する資金の調達に対して、PFI法第 75 条に規定される財政上及び金融上の支援があるときは、これが適用されるよう努めなければならない。
4 市は、PFI事業者がPFI法第 75 条の規定による法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。
第9条 この契約に基づく本事業による収入は、この契約に別途定める場合を除き、すべてPFI事業者の収入とする。
2 市は、PFI事業者が市に対して許認可等手続に必要な資料の提出その他PFI事業者の許認可取得等について協力を求めたときは、合理的な範囲でこれに応じるものとする。
3 PFI事業者は、市による許認可の取得、届出等の手続に必要な資料の提出その他市の許認可取得等について市から協力を求められたときは、合理的な範囲でこれに応じるものとする。
4 PFI事業者は、許認可等手続について、市に対して事前説明及び事後報告を行うものとし、市の請求があったときは、許認可等手続に関して作成し、又は取得した書類の写しを市に提出するものとする。
第12条 PFI事業者は、この契約締結日現在において、市に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1)PFI事業者は、提案募集要項に定める参加資格要件を充足していること。
(2)PFI事業者は、この契約を締結し、履行する完全な能力を有し、この契約上のPFI事業者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、PFI事業者に対して強制執行可能であること。
(3)PFI事業者がこの契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令等及びPFI事業者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(6)PFI事業者はPFI法第 29 条第1項第1号のいずれにも該当しないこと。
第13条 市は公社に協力を求め、各種台帳や図面、物品等の本事業に必要な貸与品を公社からPFI事業者に貸与する、その貸与期間は準備業務開始日から運営権設定日の前日までとする。
2 PFI事業者は、前項により貸与品の貸与を受けるときは、公社に借用書を提出しなければならない。
3 PFI事業者は運営権設定日以降に引き続き各種台帳や図面、物品等の本事業に必要な貸与品の貸与受ける場合は、運営権設定日の前日までに市に承諾を得なければならない。
4 PFI事業者は、前項により貸与品の貸与を受けるときは、市に借用書を提出しなければならない。
第14条 PFI事業者は、モニタリング計画に従い、常に本事業の実施状況を点検・把握し、その結果を適切に保存するとともに、市から提出要請があった場合には速やかに提出するものとする。
2 PFI事業者は、市からモニタリング計画に基づき注意、厳重注意、是正指導、是正勧告又は警告を受けたときは、その内容に従い是正措置等を講じなければならない。
3 市は、モニタリング計画に基づくモニタリングの実施又は不実施を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第18条 PFI事業者は、利用者、近隣住民又は共用施設関係者等から要望、意見及び苦情等を受け付けたときは適切な対応を行い、その内容及び対応状況について、市に報告しなければならない。
第19条 市及びPFI事業者は、この契約上の義務の履行を怠ったときは、それにより相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第20条 PFI事業者は、本事業の実施に際し、何らかの損害を第三者に生じさせる可能性のある事故、
紛争等が発生した場合、速やかに市にその内容を報告するとともに、自己の責任と費用負担において解決に当たるものとする。
3 本事業の実施に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、PFI事業者が第三者に対して損害を及ぼした場合も、前項と同様とする。
第23条 市又はPFI事業者は、緊急事態が発生したと判断する事態が生じた場合には、直ちに相手方に対し通知するものとする。市及びPFI事業者は、かかる通知を受けた場合、当該状況を速やかに解消すべく可能な限り努力するものとする。
3 前項の規定に基づき運営権の行使が停止された場合、市は、PFI法第 27 条第1項の規定に基づき運営権登録令に定める手続に従い、これを登録するとともに、当該停止が同法第 29 条第1項第2号に
規定する事由によるときは、PFI事業者に対して、同法第 30 条第1項の規定に基づいて通常生ずべき損失(PFI事業者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
第24条 PFI事業者は、この契約の締結日以降、自己の責任及び費用負担において、この契約、要求水準書、年度管理計画書、年度業務計画書及び提案書に従って、統括管理業務を遂行するものとする。
2 PFI事業者は、法令等及びこの契約の定めに従い、統括管理業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
3 PFI事業者は、要求水準書に従い、各事業年度の統括管理業務に係る年度管理計画書及び年度管理報告書を作成して市に提出しなければならない。なお、年度管理計画書については、市の承諾を得なければならない。
4 PFI事業者は、年度管理計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明するとともに、変更後の年度管理計画書を市に提出し、承諾を得なければならない。
3 PFI事業者は、統括管理業務の開始までに、統括管理業務の実施体制に関し、前項に基づく市の確認を受けなければならない。
第26条 PFI事業者は、要求水準書に従い、本事業の業務全体を総合的に把握し調整を行う統括管理責任者を定め、市の指定する期日までに、統括管理責任者届を提出するものとする。
2 統括管理責任者は、この契約の履行に関し、本事業の業務全体の管理及び総括を行うほか、この契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく業務に関する一切の権限を行使することができる。
3 統括管理責任者は、個別業務の責任者を兼ねることができる。
出し、市に統括管理責任者届を提出しなければならない。
2 PFI事業者は、契約期間中において、やむを得ない事由により、統括管理責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得たうえで、統括管理責任者を変更することができる。
第28条 PFI事業者は、この契約の締結日以降、運営権設定日の前日まで、自己の責任及び費用負担において、この契約、要求水準書、業務計画書及び提案書に従って、準備業務を実施するものとする。
2 PFI事業者は、法令等及びこの契約の定めに従い、準備業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
第29条 PFI事業者は、準備業務の開始に先立ち、準備業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保するとともに、準備業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
4 PFI事業者は、前項の確認を、準備業務の業務開始日までに受けなければならない。
第31条 PFI事業者は、要求水準書に従い、準備期間の業務計画書を作成して市に提出しなければならない。
2 PFI事業者は、業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書を市に提出して、市の承諾を得なければならない。
3 PFI事業者は、業務計画書に従って、準備業務を実施しなければならない。
第32条 PFI事業者は、準備業務の履行状況等について、要求水準書に従い、業務報告書を市に提出しなければならない。
3 PFI事業者は、契約期間中、第1項の規定により届出及び公表を行った利用規則に従って、本事業を行う。
4 PFI事業者は、利用規則の内容を変更する場合は、第1項に定める手続を経るものとする。
第34条 PFI事業者は、準備業務の業務計画書、管理規程及び利用規則に従い、準備期間において、利用希望者からの問合せ、予約に対応するものとする。
第35条 市及びPFI事業者は、提案募集要項等に記載された条件及び提案書に基づき、PFI事業者に本事業の運営権を設定することができるよう、それぞれ最大限の努力をするものとする。
2 市は、PFI法第 19 条第4項の規定による横浜市会の事前の議決をもって、市が本施設の所有権を取得した日の翌日に、PFI事業者に対し、本事業の運営権を設定する。
3 横浜市会の議決が得られなかった場合、PFI事業者は、市に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
4 前項の規定は、運営権の設定にかかる議案が横浜市会で否決された場合におけるPFI事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 PFI事業者は、PFI法第 27 条第1項の規定に基づき、自らの責任と費用負担により、本事業の
運営権の設定後速やかに、運営権登録令に規定される手続に従い、公共施設等運営権登録簿への登録を行うものとする。
第36条 公社から市への本施設の引渡しの遅延により運営権の設定が遅延した場合、市及びPFI事業者は、協議により運営権対価を見直すことができる。
2 前項の遅延により、PFI事業者に損害が生じた場合、市は、合理的な範囲において当該損害を賠償しなければならない。
第37条 この契約における第 38 条から第 40 条、第 43 条から第 60 条、第 68 条、第 72 条、第 86 条、第
87 条、第 89 条、第 98 条、第 104 条その他運営権の設定に伴う権利義務の一切は、運営権が有効に設定された時をもって発生するものとする。
第38条 PFI事業者は、市と別途合意した期日までに運営権に基づく業務を開始しなければならない。
3 PFI事業者は、運営権に基づく業務を開始したときは、PFI法第 21 条第3項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を市に届け出なければならない。
第39条 PFI事業者は、運営権の存続期間において、市に対して、別紙4公共施設等運営権対価の支払いに定める方法により運営権対価を分割で支払う。
2 運営権対価の支払いにあっては、運営権対価の額に分割払いによる利息を付して支払う。当該利息は、別紙4公共施設等運営権対価の支払いに従う。
第40条 前条の規定に基づく運営権対価の支払いが別紙4公共施設等運営権対価の支払いに定める期日よりも遅延した場合、PFI事業者は、第 19 条第2項の規定に従い、遅延利息を市に支払うものとする。
第41条 市は運営権設定日までに、運営権対象施設をPFI事業者に引き渡さなければならない。
3 前項の規定による協議の申入れは、この契約及び要求水準書に特段の規定がある場合を除き、運営権設定日から2年以内に行わなければならない。
第42条 PFI事業者は、本事業の実施に当たり、運営権対象施設の一部(以下「貸付部分」という。)を第三者に貸し付けることができる。
2 市とPFI事業者は、貸付部分について、別紙5公有財産貸付契約(案)の様式による公有財産貸付契約を締結し、PFI事業者に対して引き渡す。
3 PFI事業者は、貸付部分について市から引渡しを受けた後、本事業期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって貸付部分の管理を行うものとする。
第43条 PFI事業者は、自己の責任及び費用負担において、この契約、要求水準書、業務計画書及び提案書に従って、維持管理・保全業務を遂行するものとする。
2 PFI事業者は、法令等及びこの契約の定めに従い、維持管理・保全業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
4 PFI事業者は、前項の確認を、維持管理・保全業務の業務開始日までに受けなければならない。
第45条 PFI事業者は、要求水準書及び提案書に従い、運営権対象施設のうち、修繕業務にて実施する予定の施設区分以外の施設について、更新投資を行うことができる。
2 PFI事業者は、当該更新投資を実施するにあたり、更新投資の内容を説明する計画書(図面やその他資料)を事前に市に提出し、承諾を得なければならない。
4 前項の更新投資の対象部分は、更新投資の完了後、当然に市の所有対象となり、運営権対象施設に含まれるものとして運営権の効果が及ぶものとする。
5 市は、必要と認める場合は、PFI事業者に対して、第3項の報告に加え市公有財産台帳等に記載するために必要な情報を追加的に開示するよう求めることができ、PFI事業者はこれに従わなければならない。
第46条 PFI事業者は、運営権対象施設について、新規投資及び改修を行ってはならない。
2 市は、前項の規定による更新投資を行う場合は、事前にPFI事業者の了解を得るものとする。
2 PFI事業者は、前項の規定に基づき、運営権対象外施設の新規投資、改修又は更新投資を行う場合
は、事前に、当該新規投資、改修又は更新投資の内容(新規投資、改修又は更新投資の内容・費用等)が分かる書類を市に対して提出するものとする。
3 第 1 項に基づきPFI事業者が新規投資、改修又は更新投資を行った運営権対象外施設は、PFI事業者の所有物とする。
第49条 本事業及び関連する各事業の実施のために、市又は第三者が運営権対象外施設を設置する場合には、市は事前にPFI事業者に対して通知するものとする。
2 PFI事業者は、当該運営権対象外施設による本事業への影響を検討し、前項の規定に基づく通知を受けた日から 14 日以内に、市にその結果を報告するものとする。
3 市及びPFI事業者は、前項に規定する報告の内容を踏まえ、必要に応じて当該運営権対象外施設の設置方法、使用方法その他の取扱いについて、別途合意書を締結するものとする。第三者が当該運営権対象外施設を設置する場合には、市は、当該第三者もかかる合意書の当事者として、これを締結させるものとする。
2 維持管理・保全業務責任者は、運営業務責任者と兼務してはならない。
第51条 PFI事業者は、要求水準書に従い、維持管理・保全業務の開始日から事業期間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して市に提出すること。
2 PFI事業者は、業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 PFI事業者は、業務計画書及び年度業務計画書に従って、維持管理・保全業務を実施しなければならない。
第52条 PFI事業者は、維持管理・保全業務の履行状況等について、要求水準書に従い、業務報告書を
市に提出しなければならない。
第53条 PFI事業者は、運営業務の開始日から、自己の責任及び費用負担において、この契約、要求水準書、業務計画書、提案書及び利用規則に従って、運営業務を遂行するものとする。
2 PFI事業者は、法令等及びこの契約の定めに従い、運営業務を誠実かつ適正に実施しなければならない。
第54条 PFI事業者は、運営業務の開始日に先立ち、運営業務の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保するとともに、運営業務に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
4 PFI事業者は、前項の確認を、運営業務の業務開始日までに受けなければならない。
2 運営業務責任者は、維持管理・保全業務責任者と兼務してはならない。
第56条 PFI事業者は、要求水準書に従い、運営業務の開始日から事業期間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して市に提出すること。
2 PFI事業者は、業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 PFI事業者は、業務計画書及び年度業務計画書に従って、運営業務を実施しなければならない。
第57条 PFI事業者は、運営業務の履行状況等について、要求水準書に従い、業務報告書を市に提出しなければならない。
2 PFI事業者は、利用規則(変更後の利用規則を含む。)に従い、前項の本事業期間中の利用者からの予約に際して、予約金、保証金等の支払いを求めることができる。
第59条 PFI事業者は、市の要請に従い、災害時等の運営権対象施設等の利用等に協力しなければならない。なお、市がPFI事業者に求める協力の範囲は、別途市とPFI事業者の協議の上決定する。
2 前項の規定による災害時の運営権対象施設等の利用に際して、運営権の行使の停止が必要となった場合には、第 23 条第2項及び第3項の規定に準じるものとする。
第60条 PFI事業者は、実施方針条例第6条の規定に基づき、本施設の利用料金を設定し、本施設の利用者から当該利用料金を収受し、収入とすることができる。ただし、この契約で別途定める場合又は設定及び収受の根拠となる法令等が変更された場合にはこの限りではない。
2 PFI事業者は、利用料金の金額、徴収方法等を定め、市に届け出なければならない。
3 PFI事業者は、利用料金について、本施設の利用状況等を勘案して、適正な額を設定するものとする。
第61条 PFI事業者は、自己の責任及び費用負担において自主事業を実施することができる。
2 PFI事業者は、自主事業を実施する場合に必要な許認可を自らの責任で取得しなければならない。
3 PFI事業者は、自主事業の実施にあたっては、パシフィコ横浜の催事の支障とならないよう、規模や時期について十分に留意し、自主事業の規模や時期については、年度業務計画書に記載するなどの方法で事前に書面にて市に確認を得なければならない。
第62条 PFI事業者は、自主事業を実施する場合には、本事業と自主事業の経理を区分し、各々の収支を区別して把握できるようにしなければならない。
2 PFI事業者は、自主事業の実施により損失が生じた場合でも、市に対して損失の補填を請求することができない。
第63条 市は、市が必要であると認めた場合において、自主事業についてPFI事業者に報告を求めることができる。
2 PFI事業者は、次の各号のいずれかに該当したときには、速やかに市に報告をしなければならない。
(1)自主事業の実施にあたって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2)自主事業の実施に関し、訴訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(3)その他PFI事業者において自主事業の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態になったとき。
2 市とPFI事業者は、貸付部分について、別紙5公有財産貸付契約(案)の様式による公有財産貸付契約を締結し、PFI事業者に対して引き渡す。
3 PFI事業者は、貸付部分について市から引渡しを受けた後、本事業期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって貸付部分の管理を行うものとする。
2 前項にかかわらず、市が必要と認めた場合については、自主事業の全部又は一部を終了させるができる。
3 PFI事業者は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし、市は、この内容につきPFI事業者から説明を受けることができるものとする。
第67条 PFI事業者は、契約期間中、本事業の財務情報に関し市が必要と認めて(市の公有財産台帳の整理等のため必要があるときを含む。)報告を求めた事項について、遅滞なく市に報告しなければならない。
2 市は、前条第1項及び前項により提出又は報告を受けたPFI事業者の財務情報等について、公開することができる。
第68条 前条の定めにかかわらず、市は、PFI法第 28 条の規定に基づき、PFI事業者による本事業の適正を期するため、PFI事業者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の市の調査又は指示に従うことによりPFI事業者に費用が発生する場合、かかる費用はPF I事業者の負担とする。
第70条 PFI事業者は、本事業を実施するに当たり、事前に市に届け出た上で、本事業を構成する各業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 PFI事業者は、前項の規定により業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合、当該第三者
との契約の写しを市に提出しなければならない。
3 PFI事業者は、第1項の規定により各業務を委託し又は請け負わせた第三者(以下「受託・請負者」という。)を変更する場合も前2項の規定に従うものとする。
5 PFI事業者と受託・請負者との契約は、次の条件に従うものとし、これらのうちいずれか1つ以上に反する契約は、その効力を有しないものとする。
(1)PFI事業者と受託・請負者との契約の期間が本事業の契約期間を超えない(この契約が途中で解除又は終了した場合は、当該解除又は終了をもってPFI事業者と受託・請負者との契約も終了する)こと。
(2)PFI事業者と受託・請負者との契約において、この契約と同等の守秘義務が定められていること。
第71条 PFI事業者は、契約期間中、自ら又はPFI事業者から各業務の委託を受けた者をして、別紙
8付保する保険に従い、PFI事業者等が加入する保険等に定める保険契約等を締結し、又は締結させ、保険料等を負担し、又は負担させるものとする。
第72条 PFI事業者は、市の事前の承諾を得ることなく、運営権、その他この契約上の地位及び本事業について市との間で締結した契約に基づく一切の契約上の地位、これらの契約に基づくPFI事業者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分(以下、本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
3 第 1 項の定めにかかわらず、PFI事業者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関
等から借入を行う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定する場合、市は合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが市に提出されること、及び市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で担保権の設定及び実行等に係る協定書(相殺を含む市の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後を問わず、担保権者に対抗できることを含む。)が締結されていることを承諾の条件とする。
第74条 この契約は、この契約に別段の定めがある場合を除き、この契約の締結の日から効力を生じ、令和 22 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 PFI事業者は、契約期間中、本事業を実施する。ただし、本事業のうち、公共施設等運営権により効力をもつ権利義務に基づく業務は、運営権設定日から本事業終了日までの期間中実施する。
3 本事業終了日をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。
第75条 PFI事業者は、本事業終了日までに市又は市の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。
第76条 PFI事業者は、本事業終了日又はそれ以降の市が指定する日に、運営権対象施設を市又は市の指定する者に引き渡さなければならない。
市又は市の指定する者が当該不動産について買取を希望する場合、市又は市の指定する者が、時価にて、PFI事業者からその所有する不動産の全部又は一部を買取ることができ、PFI事業者はこれに応じるものとする。なお、市が本事業の実施者を新たに選定する場合、市は当該実施者をして、市又は当該実施者が本事業の実施にあたり必要と判断した範囲で当該不動産の全部又は一部を時価にてPFI事業者から買い取らせるものとする。
本事業の実施のためにPFI事業者が保有する資産(前号により買取の対象となった資産を除く。)は、すべてPFI事業者の責任及び費用負担において処分しなければならない。ただし、市又は市の指定する者が必要と認めた場合には、PFI事業者は、当該資産を時価で市又は市の指定する者に売却しなければならない。
第77条 市又は市の指定する者は、前条第 1 項の規定により引き渡された運営権対象施設(PFI事業
者が実施する維持管理・保全業務の対象に限る。)に瑕疵があるときは、市又は市の指定する者が当該施設引渡しを受けた日から6か月以内に限り、PFI事業者に対し、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵がPFI事業者の故意又は重大な過失により生じた場合は、請求を行うことのできる期間は 1 年とする。
2 前項の規定は、市又は市の指定する者が、前条第2項各号の規定によりPFI事業者から各種資産を買い取った場合について準用する。
第79条 市は、次の各号の事由が発生したときは、催告することなくこの契約を解除することができる。ただし、運営権に抵当権の設定が登録されている場合は、市はあらかじめ当該抵当権にかかる抵当権者に契約解除の旨を通知するものとする。
(2)PFI事業者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続についてPFI事業者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者
(PFI事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3)PFI事業者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4)正当な理由なく、PFI事業者が本事業を放棄したと認められるとき。
(5)PFI事業者が、第 32 条、第 52 条及び第 57 条に定める各種業務報告書等又は第 66 条に定める財務書類等に虚偽の記載を行ったとき。
(6)PFI事業者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(7)PFI事業者が、PFI法第 29 条第1項第1号のいずれかに該当し、同条第 2 項に基づく聴
聞を行った上で、運営権を取り消されたとき。
2 市は、次の各号の事由が発生したときは、PFI事業者に対して契約の解除に関する予告を通知する。
(1)PFI事業者がこの契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。 (2)PFI事業者がモニタリング計画に基づく警告等に対応しなかったとき。
(3)PFI事業者が本契約に基づき金銭債務の履行を市に事前の連絡なく遅延させたとき。
第80条 PFI事業者は、市がこの契約上の市の重大な義務に違反し、PFI事業者から債務不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は市の責めに帰すべき事由によりこの契約に基づくPFI事業者の重要な義務の履行が不能となった場合は、この契約を解除することができる。
第81条 市は、この契約を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、6か月以上前にPFI事業者に対して通知することにより、この契約を解除することができる。
第82条 市は、PFI法第 29 条第1項第2号の規定による公益上やむを得ない必要が生じた場合には、
6か月以上前にPFI事業者に対して通知することにより、この契約を解除することができる。
(市の運営権設定対象施設の所有権の消滅によるこの契約の終了)
第83条 市がすべての運営権対象施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力滅失の場合を除く。)は、 PFI法第 29 条第4項の規定に基づき、運営権は消滅し、この契約は当然に終了する。
第84条 市及びPFI事業者は、合意によりこの契約を終了させることができる。この場合、この契約に別途定めるほか、解除の効果については市及びPFI事業者の合意により決定する。
第85条 第 79 条から第 84 条の規定に基づきこの契約が解除又は終了した場合、第 74 条から第 76 条の規定につき、「本事業終了日」を「この契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、第 75 条柱書については、以下のように読み替える。
「この契約が第 79 条から第 84 条の規定により解除又は終了した場合、PFI事業者は、市又は市の
指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継を含む事業引継をしなければならず、当該引継が完了したと市が認めるまでの間、引継に協力する義務を負うものとする。」
第86条 第 79 条から第 84 条の規定によりこの契約が解除又は終了した場合、PFI事業者は、それまでの期間に相当する運営権対価及びその利息の未払分を、市に対し一括で支払わなければならない。
第87条 第 79 条各項の規定によりこの契約が解除された場合、PFI法第 29 条第1項第1号の規定に
よる重大な違反があったものとして、PFI法第 29 条第2項の規定に基づく聴聞を行った上で、市は同条第1項第1号の規定に基づき、運営権を取り消し、市及びPFI事業者は、運営権登録令に規定される手続に従い、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。このとき運営権の抹消登録にかかる費用はP FI事業者が負担するものとする。
第88条 第 79 条各項の規定によりこの契約が解除された場合、PFI事業者は、市に対し、解除に起因して市が被った損害を賠償しなければならない。なお、市の責めに帰すべき事由によって発生した損害等がある場合にはこれを除くものとする。
2 前項の場合において、市は、第 76 条第2項の規定に基づき同項各号に定める内容で各資産を買い取る場合、当該資産の売買代金債務と損害賠償請求権を相殺することができる。
第89条 第 80 条から第 82 条の規定によりこの契約が解除された場合、市は、PFI法第 29 条第2項の
規定に基づく聴聞を行った上で、PFI法第 29 条第1項第2号の規定に基づいて運営権を取り消し、市及びPFI事業者は、運営権登録令に規定される手続に従い、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項による運営権の抹消登録にかかる費用は市が負担するものとする。
第90条 第 80 条又は第 81 条の規定によりこの契約が解除された場合、市は、PFI事業者に対し、PF I事業者が被った損害を合理的な範囲で賠償する。なお、PFI事業者の責めに帰すべき事由によって発生した損害等がある場合にはこれを除くものとする。
第91条 第 82 条の規定によりこの契約が解除された場合、市は、PFI事業者に対して、PFI法第 30条第1項の規定に基づいて通常生ずべき損失を補償する。なお、PFI事業者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等がある場合にはこれを除くものとする。
第92条 第 83 条の規定によりこの契約が終了した場合、市及びPFI事業者は、運営権登録令に規定される手続に従い、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第93条 第 83 条の規定によりこの契約が終了した場合、市は、PFI事業者に対して、PFI法第 30 条第1項の規定に基づいて通常生ずべき損失を補償する。なお、PFI事業者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等がある場合にはこれを除くものとする。
(1)この契約又は要求水準書に従って、統括管理業務、準備業務、維持管理・保全業務又は運営業務を実施することができなくなったとき。
(2)この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。 (3)要求水準書に記載された業務の一部が不要となることが判明したとき。
第95条 市及びPFI事業者は、市がPFI事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に
別段の定めがある場合を除き、当該法令変更に対応するため、速やかにこの契約、要求水準書、業務計画書の変更等について必要な協議を行わなければならない。
第96条 市は、この契約の締結後における法令変更により、本事業の継続が困難又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、PFI事業者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 市、PFI事業者のいずれも、前項の規定によるこの契約の解除又は終了によって発生した損害については、自ら負担するものとする。
第97条 前条に基づき、この契約が解除又は終了した場合、PFI事業者は、それまでの期間に相当する運営権対価及びその利息の未払分を、市に対し一括で支払わなければならない
2 前項の規定により、PFI事業者が支払わなければならないそれまでの期間に相当する運営権対価の未払い分の金額は、第 86 条第2項の規定に準じるものとする。
第98条 第 96 条の規定によりこの契約が終了した場合には、市及びPFI事業者は、運営権登録令に規定される手続に従い、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、前条の規定によりこの契約が解除された場合、市は自らの判断により、PFI事業者に対して、運営権を放棄させ、又は市の指定する者に無償で譲渡させることができ、PFI事業者は市の指示に従うものとする。
第99条 PFI事業者は、この契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
(1)この契約又は要求水準書に従って、統括管理業務、準備業務、維持管理・保全業務又は運営業務を実施することができなくなったとき。
(2)この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。 (3)要求水準書に記載された業務の一部が不要となることが判明したとき。
2 市及びPFI事業者は、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、その旨を相手方に通知したうえで、当該不可抗力により影響を受ける範囲において、履行期日における当
該義務の履行を免れるものとする。この場合において、市又はPFI事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第102条 不可抗力により運営権対象施設が滅失した場合、運営権は消滅し、この契約は当然に終了する。
3 市、PFI事業者のいずれも、前2項の規定によるこの契約の解除又は終了によって発生した損害については、自ら負担するものとする。
第103条 前条に基づき、この契約が解除又は終了した場合、PFI事業者は、それまでの期間に相当する運営権対価及びその利息の未払分を、市に対し一括で支払わなければならない。
2 前項の規定により、PFI事業者が支払わなければならないそれまでの期間に相当する運営権対価の未払い分の金額は、第 86 条第2項の規定に準じるものとする。
第104条 第 102 条の規定によりこの契約が終了した場合には、市及びPFI事業者は、運営権登録令に規定される手続に従い、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、前条第2項の規定によりこの契約が解除された場合、市は自らの判断により、PFI事業者に対して、運営権を放棄させ、又は市の指定する者に無償で譲渡させることができ、PFI事業者は市の指示に従うものとする。
第105条 この契約の履行に関連してPFI事業者に生じる公租公課は、この契約に別に定めがある場合を除き、すべてPFI事業者の負担とする。
第106条 市及びPFI事業者は、この契約において市及びPFI事業者による協議が予定されている事由が発生したときその他信義則上必要と認められるときは、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第107条 市及びPFI事業者は、必要と認める場合は、本事業の実施に関する協議を目的として、各種協議会を設置することができる。
2 市及びPFI事業者は、相手方当事者から協議会の設置を求められた場合、合理的な理由なくこれを拒んではならない。
(1) 当該情報の提供を受ける前に既に自ら保有していた場合
(2) 本事業に関して知る前に公知であった場合
(3) 本事業に関して知った後、自らの責めによらないで公知となった場合
(4) 本事業に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した場合
(5) 裁判所により開示が命じられた場合
(6) PFI事業者が、本事業に関する資金調達を図るために、合理的に必要なものとして開示する場合
(7) 市が横浜市会に開示する場合
(8) 市が、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成 12 年 2 月横浜市条例第 1 号)に基づき開示する場合
(9) その他、市又はPFI事業者が法令等に基づき開示する場合
2 前項の規定は、市及びPFI事業者によるこの契約の完全な履行又はこの契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
6号)を遵守しなければならない。
第110条 PFI事業者は、本業務に関し、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づき、市が行う情報公開に協力しなければならない。
第111条 市が、PFI事業者の募集手続及びこの契約に基づきPFI事業者に提供した情報、書類、図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、市に帰属するものとする。
(1)著作者名を表示することなく提出物の全部若しくは一部又は本施設の内容を、自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(3)本施設の増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市又は市が委託する第三者をして、提出物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本施設を、写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。 (5)本施設を、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 PFI事業者は、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
(2)本施設にPFI事業者の実名又は変名を表示すること。 (3)提出物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第113条 PFI事業者は、自ら又は著作権者をして、提出物に係る著作権を第三者に譲渡し、若しくは
継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りではない。
第114条 PFI事業者は、提出物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証するものとする。
2 PFI事業者は、提出物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
第116条 この契約は、日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
2 この契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
2 この契約の履行に関して市とPFI事業者の間で用いる言語は、日本語とするものとする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とするものとする。
4 この契約の履行に関して市とPFI事業者の間で用いる計算単位は、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律
第 48 号)の定めるところによるものとする。
第118条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、市及びPFI事業者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
2 市及びPFI事業者は、この契約の解釈、運用等について、別途書面をもって合意することができる。
(第 2 条関係)
本実施契約書(案)において使用する用語の定義は、本文中に明示されているものを除き、提案募集要項に準ずるものとする。
(第 5 条関係)
契約期間 | 実施契約締結日~令和 22 年3月 31 日 |
準備期間 | 実施契約締結日~運営権設定日の前日 |
市による本施設の所有権取得日(予定) | 令和3年3月 31 日 |
運営権設定日(予定) | 令和3年4月1日 |
運営・維持管理期間 | 運営権設定日~令和 22 年3月 31 日 |
本事業終了日 | 令和 22 年3月 31 日 |
(第 17 条関係)
1. 総則
市は、第 15 条によりモニタリングを行った結果、要求水準を満たしていないと判断した場合に は、本契約及びモニタリング計画書の規定に従い、運営権者に対して是正指導、是正勧告又は警告を行うとともに、以下に定めるペナルティポイントの付与及び違約金の支払の請求を行うことこととする。
2. ペナルティポイントの付与
(1) 本事業の実施に軽微な支障がある場合等として市が認める事象が発生した場合(モニタリング基本計画における「レベル1」を意味する。)、市は当該事象が発生するごとに1ペナルティポイントを運営権者に対して付与することができる。
(2) 本事業の実施に重大な支障がある場合等として市が認める事象が発生した場合(モニタリング基本計画における「レベル2」を意味する。)、市は当該事象が発生するごとに5ペナルティポイントを運営権者に対して付与することができる。
(3) 本事業の実施に特に重大な支障がある場合等として市が認める事象が発生した場合(モニタリング基本計画における「レベル3」を意味する。)、市は、当該事象が発生するごとに 10 ペナルティポイントを運営権者に対して付与することができる。
(4) ペナルティポイントは、是正レベルの認定ごとに付与する。なお、同じ事象で是正レベルが複数回認定された場合には、ペナルティポイントも同様に複数回計上される。
(5) ペナルティポイントの付与日は、是正レベルの認定日とする。
3. ペナルティポイントの累積
(1) ペナルティポイントは、付与された当該事業年度において累積される。
(2) ペナルティポイントは、原則として翌事業年度以降に持ち越さないものとし、翌事業年度開始日において、ゼロとする。
4. 違約金の支払等
各事業年度の最終日において、累積したペナルティポイントが5ポイントを超えた場合、運営権者は以下の算定式に基づく金額を違約金として、市の指定する期限までに支払わなければならない。
ペナルティポイントによる違約金 =
当該事業年度の累積ペナルティポイント×運営権対価年額相当額×5%ここでの運営権対価年額相当額とは、公共施設等運営権対価を 19(年)で除した額である。
PFI事業者は、次に定めるところにより、市に対し、本事業の公共施設等運営権対価を支払う。
1. 公共施設等運営権対価等
公共施設等運営権対価 XXX,XXX,XXX 円
支払利息 XXX,XXX,XXX 円
消費税及び地方消費税 XXX,XXX,XXX 円
合計 XXX,XXX,XXX 円
2. 公共施設等運営権対価の支払方法
PFI事業者は、市に対し、公共施設等運営権対価を四半期ごとに年4回(4月、7月、10 月、1月)、計 77 回にわたって、6.運営権対価支払計画に従って支払う。
3. 支払利息
運営権対価の分割払いにあたり、付すべき利息は年率 1.00%とする。なお、契約期間中の利息の変更は行わない。
4. 消費税及び地方消費税
消費税及び地方消費税の税率は、運営権設定日における消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方
税法(昭和 25 年法律第 226 号)並びに関連する法令等に基づき適用される税率によるものとする。なお、実施契約締結日における税率より変更がある場合には、公共施設等運営権対価等について契約の変更を行う。
5. 支払手続
PFI事業者は、市が別途発行する納入通知書により、市の定める期日までに当該時期に支払うべき運営権対価等を納付すること。
6. 運営権対価支払計画
回 | 支払時期 | 運営権対価等 | 消費税及び 地方消費税 | 計 | ||
運営権対価 | 支払利息 | 計 | ||||
1 | 令和 3 年 4 月 | |||||
2 | 令和 3 年 7 月 | |||||
3 | 令和 3 年 10 月 | |||||
4 | 令和 4 年 1 月 | |||||
5 | 令和 4 年 4 月 |
6 | 令和 4 年 7 月 | |||||
7 | 令和 4 年 10 月 | |||||
8 | 令和 5 年 1 月 | |||||
9 | 令和 5 年 4 月 | |||||
10 | 令和 5 年 7 月 | |||||
11 | 令和 5 年 10 月 | |||||
12 | 令和 6 年 1 月 | |||||
13 | 令和 6 年 4 月 | |||||
14 | 令和 6 年 7 月 | |||||
15 | 令和 6 年 10 月 | |||||
16 | 令和 7 年 1 月 | |||||
17 | 令和 7 年 4 月 | |||||
18 | 令和 7 年 7 月 | |||||
19 | 令和 7 年 10 月 | |||||
20 | 令和 8 年 1 月 | |||||
21 | 令和 8 年 4 月 | |||||
22 | 令和 8 年 7 月 | |||||
23 | 令和 8 年 10 月 | |||||
24 | 令和 9 年 1 月 | |||||
25 | 令和 9 年 4 月 | |||||
26 | 令和 9 年 7 月 | |||||
27 | 令和 9 年 10 月 | |||||
28 | 令和 10 年 1 月 | |||||
29 | 令和 10 年 4 月 | |||||
30 | 令和 10 年 7 月 | |||||
31 | 令和 10 年 10 月 | |||||
32 | 令和 11 年 1 月 | |||||
33 | 令和 11 年 4 月 | |||||
34 | 令和 11 年 7 月 | |||||
35 | 令和 11 年 10 月 | |||||
36 | 令和 12 年 1 月 | |||||
37 | 令和 12 年 4 月 | |||||
38 | 令和 12 年 7 月 | |||||
39 | 令和 12 年 10 月 | |||||
40 | 令和 13 年 1 月 | |||||
41 | 令和 13 年 4 月 | |||||
42 | 令和 13 年 7 月 |
43 | 令和 13 年 10 月 | |||||
44 | 令和 14 年 1 月 | |||||
45 | 令和 14 年 4 月 | |||||
46 | 令和 14 年 7 月 | |||||
47 | 令和 14 年 10 月 | |||||
48 | 令和 15 年 1 月 | |||||
49 | 令和 15 年 4 月 | |||||
50 | 令和 15 年 7 月 | |||||
51 | 令和 15 年 10 月 | |||||
52 | 令和 16 年 1 月 | |||||
53 | 令和 16 年 4 月 | |||||
54 | 令和 16 年 7 月 | |||||
55 | 令和 16 年 10 月 | |||||
56 | 令和 17 年 1 月 | |||||
57 | 令和 17 年 4 月 | |||||
58 | 令和 17 年 7 月 | |||||
59 | 令和 17 年 10 月 | |||||
60 | 令和 18 年 1 月 | |||||
61 | 令和 18 年 4 月 | |||||
62 | 令和 18 年 7 月 | |||||
63 | 令和 18 年 10 月 | |||||
64 | 令和 19 年 1 月 | |||||
65 | 令和 19 年 4 月 | |||||
66 | 令和 19 年 7 月 | |||||
67 | 令和 19 年 10 月 | |||||
68 | 令和 20 年 1 月 | |||||
69 | 令和 20 年 4 月 | |||||
70 | 令和 20 年 7 月 | |||||
71 | 令和 20 年 10 月 | |||||
72 | 令和 21 年 1 月 | |||||
73 | 令和 21 年 4 月 | |||||
74 | 令和 21 年 7 月 | |||||
75 | 令和 21 年 10 月 | |||||
76 | 令和 22 年 1 月 | |||||
77 | 令和 22 年 4 月 | |||||
合計 |
(第 42 条関係)
貸付人横浜市(以下「甲」という。)と借受人(以下「乙」という。)は、次の条項により公有財産の賃貸借契約を締結する。
(信義誠実等の義務)
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
所 在 | 区 分 | 数 量 |
㎡ | ||
計 | ㎡ |
2 乙は貸付物件の所在と範囲を示す図表を添付すること。
(使用目的)
第3条 乙は、貸付物件を申請書に記載した使用目的及び利用計画書のとおりの用途(
)に自ら使用しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(貸付料)
第5条 貸付期間にかかる貸付料は、金 円(月額 円)とする。
2 前項に定める貸付料が金 0 円(月額 0 円)とする(以降、「無償貸付け」という。)場合、乙は
横浜市公有財産規則第 47 条および第 28 条に基づき別紙5の申請書を甲に提出すること。
(貸付料の納付)
第6条 乙は、前条に定める貸付料を甲の発行する納入通知書により甲の定める期日までに納付しなければならない。
2 ただし、無償貸付けとする場合は前項の限りではない。
(貸付料の納付の遅延に伴う違約金)
第7条 乙は、第5条に定める貸付料を甲の定める納付期限までに納付しない場合は、その期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その納付すべき金額について年 14.6%の割合を乗じて計算した金額を、違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金の計算において、納付すべき金額に 1,000 円未満のは数がある場合はそのは数を切り捨てるものとし、納付すべき金額が 2,000 円未満である場合はその全額を切り捨てる。
3 前2項により計算した違約金の額に 100 円未満のは数がある場合にはそのは数を切り捨て
るものとし、違約金の額が 100 円未満である場合にはその全額を切り捨てる。
(物件の引渡し)
第8条 甲は第4条に定める貸付期間の初日に、第2条に定める貸付物件を乙に引き渡す。
(かし担保)
第9条 乙は、この契約締結後に、貸付物件に数量の不足その他のかくれたかしがあることを発見しても、既往の貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができないものとする。
(貸付物件の一部滅失)
第 10 条 甲は、貸付物件が乙の責めに帰することのできない事由により滅失し、又はき損した場合は、滅失し、又はき損した部分にかかる貸付料として、甲が認める金額を減免する。
(使用上の制限)
第 11 条 乙は、貸付物件を第3条に定める使用目的及び利用計画以外の用途に使用し、又は第三者に使用させてはならない。ただし、甲が類似使用の範囲内として事前に承認した場合は、その範囲内の使用をすることができる。
2 乙は、貸付物件に建物又は工作物を建設する等貸付物件の現状を変更してはならない。ただし、やむを得ない理由により仮設物を建設するなど現状変更等をしようとする場合は、事前に現状変更等をしようとする理由及び当該現状変更等の計画を書面により申請し、甲の承認を得なければならない。
3 前2項に定める甲の承認は、書面によるものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第 12 条 乙は、甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又は仮設物などに賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(物件の保全義務等)
第 13 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって、貸付物件の維持保全につとめなければならない。
2 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとし、甲が乙に代って賠償の責めを果した場合は、乙に求償することができるものとする。
3 第1項の規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(実地調査等)
第 14 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料の提出その他報告を求めることができる。この場合においては、乙は調査等に協力しなければならない。
(1) 貸付料の納付がない場合
(2) 第 11 条、第 12 条及び前条第1項又は第2項に定める義務に違反した場合
(3) その他甲が必要と認める場合
(違約金)
第 15 条 乙は、第4条に定める貸付期間中であって、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1) 第 11 条第2項又は前条に定める義務に違反した場合貸付料の 40 か月相当額
(2) 第3条、第 11 条第1項又は第 12 条に定める義務に違反した場合貸付料の 120 か月相当額
2 前項に定める違約金は違約罰であって、第 19 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 16 条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に定める義務に違反した場合
(2) 貸付物件を甲において公用又は公共の用に供するため必要が生じた場合(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 条)第 238 条の5第4項)
(3) 神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、乙が次に掲げる者であることが判明したとき。ア 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号)第2条第2号に規定する暴力団、
同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者
(4) 甲は、第 11 条第2項の規定により現状変更を承認した場合において、貸付物件の規模が過大と認めるときの当該部分
2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず、何時にてもこの契約を解除することができる。
(原状回復)
第 17 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除した場合は、貸付物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない。
(貸付料の精算)
第 18 条 甲は、この契約が解除された場合は、未経過期間にかかる貸付料を返還する。ただし、その額が 1,000 円未満の場合はこの限りでない。
(損害賠償等)
第 19 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は第 16 条第1項第2号の規定に基づきこの契約が解除された場合において、損失が生じた場合は、地方自治法第 238 条の5第5項の規定に基づきその補償を請求することができる。
3 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は第 16 条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除した場合において、貸付物件を貸付期間の満了日又は甲が指定する期日まで
に返還しないときは、損害賠償金として、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、貸付料額の3倍に相当する金額を、甲に支払わなければならない。
(有益費等の放棄)
第 20 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了し、又は第 16 条の規定によりこの契約を解除され、若しくは解除した場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第 21 条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第 22 条 この契約に関し疑義がある場合、又はこの契約に定めのない事由が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 23 条 この契約に関する訴訟の提起等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、それぞれに甲乙記名押印した上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
貸 付 人(甲) 横浜市中区港町1丁目1番地
横 浜 市契約事務受任者
借 受 人(乙)
(第 66 条関係)
PFI事業者の提案に基づき、市とPFI事業者で協議したうえで、市が決定する。ただし、財務書類等には、以下に掲げる計算書類等を含むものとする。
ア)会社法(平成 26 年6月 27 日法律第 90 条)第 435 条第2項に定める計算書類及び付属明細書に相当する書類(本事業について区分経理された書類)
イ)会社法(平成 26 年6月 27 日法律第 90 条)第 435 条第2項に定める計算書類及び付属明細書
(会社全体に係る書類)
ウ)上記ア、イに係る公認会計士又は監査法人の監査報告書の写し
エ)当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、市が合理的に要求する書類
(第 69 条関係)
1. プロフィットシェアリングの適用条件
本事業におけるプロフィットシェアリングは、毎事業年度、以下の条件を満たした場合に適用するものとする。
【プロフィットシェアリングの適用条件】
プロフィットシェアリング前税引前当期利益-提案時の税引前当期利益)> 50,000,000 円
2. プロフィットシェアリングによりPFI事業者が市に支払う金額の算定方法
① 算定式
プロフィットシェアリングによりPFI事業者が市に支払う金額(以下「プロフィットシェアリング金額」という。)は、当該超過利益に一定の割合(以下「プロフィットシェアリング係数」という。)を乗じた金額を市に支払う。
【プロフィットシェアリング金額の算定方法】
𝑛𝑛期のプロフィットシェアリング金額 = (𝑃𝑛 − 𝑃𝑛𝑡)𝑛 × 𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 (ただし、𝑃𝑛 − 𝑃𝑛𝑡 > 50,000,000 に限る。)
𝑃𝑛:プロフィットシェアリング前税引前当期利益
=当期営業収益+当期営業外収益 − 当期営業費用 − 当期営業外費用
𝑃𝑛𝑡 :提案時の税引前当期利益
=提案時の当期営業収益+当期営業外収益 − 当期営業費用 − 当期営業外費用
𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝:プロフィットシェアリング係数
※1 当期営業収益及び当期営業費用について、PFI事業者が要求水準書に定める自主事業(自ら利用者となって本施設の利用料金を負担し、興行、イベント等を企画して実施する事業)に係る収益及び費用は除く。
※2 当期営業収益について、自主事業において使用した本施設の利用料金を含む。
②プロフィットシェアリング係数
プロフィットシェアリング係数は 20%とする。
3. 支払手続
①PFI事業者は、当該事業年度のプロフィットシェアリング前税引前当期利益を算出し、プロフィットシェアリング金額を、第 66 条に基づく財務書類等とともに、事業年度の最終日より3か月以内に市に報告する。
②市は、プロフィットシェアリング金額が合理的な算定方法により算出されていることを確認した場合、プロフィットシェアリングの支払いに係る納入通知書を発行し、PFI事業者に交付する。
③PFI事業者は、市より②の納入通知書を受領した場合、当該納入通知書に従い、市が定める期日までにプロフィットシェアリング金額を納付する。
(第 71 条関係)
本事業において、第 71 条に基づき、PFI事業者が付保すべき保険及びその条件は以下の通りとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、PFI事業者等の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
なお、PFI事業者がすでに企業として同種の保険に加入しており、本事業も当該保険の対象となる場合には、新たな保険の加入は不要である。
1.施設賠償責任保険
(1)保険名称
施設賠償責任保険(類似の機能を有する共済等を含む。)
(2)保険内容
本事業における維持管理・保全業務及び運営業務の業務遂行上の過誤、過失、欠陥等に起因して派生した第三者(市及びその役職員、来客、見学者、通行者、周辺住民等を含む。)に対する対人・対物賠償損害を担保する。
(3)保険条件
ア 担保範囲は、運営権対象施設及び本事業に係るPFI事業者の保有資産を対象とする。
イ 保険期間は、運営権設定日から本業期間終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、1年から3年程度の期間で更新を行うことでも差し支えない。
ウ 保険契約者は、PFI事業者若しくはPFI事業者から維持管理・保全業務又は運営業務の委託を受けた者とする。
エ 被保険者は、PFI事業者、PFI事業者から維持管理・保全業務又は運営業務の委託を受けた者(そのすべての下請負者を含む。)並びに市とする。
オ PFI事業者(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交差責任担保とする。
2.火災保険
(1)保険名称
火災保険(類似の機能を有する共済等を含む。)
(2)保険内容
本事業における運営権対象施設について、火災等に起因する損害を担保する。
(3)保険条件
ア 担保範囲は、運営権対象施設を対象とする。
イ 保険期間は、運営権設定日から本事業終了日までの全期間とする。なお、保険期間中当該保険の更新を行うことで差し支えない。
ウ 保険契約者は、PFI事業者若しくはPFI事業者から維持管理・保全業務又は運営業務の委託を受けた者とする。
エ 被保険者は、市とする。
(第 78 条関係)
時価の算定方法は、市又は市の指定する者が指名する評価専門家(契約期間終了後に本事業を実施する者を新たに公募する場合には市が指名する評価専門家とする。)及びPFI事業者が指名する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等、公正な手続によるものとする。
時価の評価時点は、本事業終了時を基準とする。ただし、不可抗力による契約解除及び不可抗力による施設の滅失による契約終了の場合には、契約解除又は契約終了時を基準とする。