Contract
海外手配旅行条件書
お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。 |
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。 |
1.手配旅行契約 |
(1) この旅行は、当社が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。 |
(2) 当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等 の提供する運送・宿泊 |
サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。 |
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、 所定の旅行業務取扱料金を |
申し受けます。 |
2.旅行のお申し込みと契約の成立 |
(1) 当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、旅行代金概算の20% 相当額以上の申込金又は全額を添えてお申し込みください。なお、 |
申込金は旅行代金・取消料の一部といたします 。 |
(2) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立します。 |
(3) 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく旅行の申込みを受けることがあります。この場合、契約はご |
旅行引受書を交付した時に成立するものとします。 |
3. お申し込み条件 |
(1) お申し込み時に 20 歳未満の方は親権者の同意が必要です。 |
(2) 健康を害している方、身体に障害がある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別の配慮を必要とする方はその旨お申し出ください。 |
当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は |
お客様の負担とします。 |
(3) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であると認められる場合や当社に対して暴力的行為 |
又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損 |
しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為を行った場合は、お申し込みをお断りする場合があります。 |
(4) その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。 |
4. 契約書面のお渡し |
当社は、契約成立後速やかに、旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を |
記載した書面を交付いたします。 |
5.旅行契約内容の変更 |
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料 |
その他の変更費用及び 当社所定の変更手続料金を申し受けます。 |
6.旅行契約の解除 |
(1) お客様の任意解除 |
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 |
①お客様が提供を受けた旅行サービスの費用 |
②未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用 |
③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金 |
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除 |
当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。 |
その際には、既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用 |
並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金の費用はお客様の負担とさせていただきます。 |
(3) 当社の責に帰すべき理由による解除 |
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金 |
から既にその提供を受けた旅行サービスの対価としての支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻 |
します。 |
7. 旅行代金 |
(1) 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行 |
代金を 変更することがあります。 |
(2) 当社は、旅行終了後速やかにお支払旅行代金の精算をします。 |
8. 団体・グループ手配旅行契約時の契約責任者 |
(1) 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行の申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する |
一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 |
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提供しなければなりません。 |
(3) 当社は契約責任者が校正者に対して現に追い、または将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものでは |
ありません。 |
(4) 当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者と |
みなします。 |
9.当社の責任 |
(1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 |
ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。 |
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の |
関与し得ない事由により、損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。 |
(3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限り、お一人当たり 15 万円 |
(故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。 |
10.お客様の責任 |
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。 |
(2) お客様は当社から提供される情報を活用しお客様の権利・義務その他の手配旅行契約の内容について理解するように努めなければ |
なりません。 |
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において |
速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービスの提供者にその旨を申し出なければなりません。 |
11.お客様が出発までに実施する事項 |
(1) 旅券・査証について日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に お問い合わせください。 |
(2) 海外旅行においてご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 |
12.団体・グループ手配旅行契約時の契約責任者 |
(1) 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行の申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する |
一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 |
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提供しなければなりません。 |
(3) 当社は契約責任者が校正者に対して現に追い、または将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものでは |
ありません。 |
(4) 当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者と |
みなします。 |
13. 個人情報の取扱について |
(1)当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等に対し、旅行申し込みの際に提出された申込書に |
記載された お客様の個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 |
(2)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、 |
お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに |
必要な範囲内で利用させていただきます。 |
手配旅行契約約款について |
この条件に定めの無い事項は当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。 |