インターネットのプロトコルとして定められている32bit もしくは128bit のネットワークアドレス
株式会社アドバンスコープ
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(目 次)
第25条(インターネット端末設備に故障が生じた場合の措置) 9
第33条(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等) 11
第34条(相互接続事業者のインターネット接続サービス) 12
当社は、「電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(以下、「事業法」と言う。)」第19条の規定に基づき、インターネット接続サービス契約約款(以下「契約約款」といいます)及びインターネット接続サービス料金表(以下「料金表」といいます)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供します。
当社は、この契約約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(2)電気通信サービス
電気通信設備を利用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3)電気通信回線設備
送信場所と受信場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
(4)インターネット接続サービス
主としてデータ通信用に供することを目的として、インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
(5)端末設備
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、その部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの
(6)自営端末設備
契約者が設置する端末設備
(7)自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの
(8)ネットワークセンター
インターネット接続サービスに関する業務を行う事業所
(9)利用契約
当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
(10)契約者
当社とインターネット接続サービスの提供を受けるための契約を締結している者
(11)契約者回線
当社のネットワークセンターと契約者間を結ぶための電気通信回線
(12)インターネット端末設備
当社が設置する端末設備。当社電気通信回線の終端に位置し、端末設備とインターネット接続サービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備
(13)IPアドレス
インターネットのプロトコルとして定められている32bit もしくは128bit のネットワークアドレス
(14)ルータ
データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置
(15)IPサービス
日本ネットワークインフォメーションセンターより当社が割り当てられたIPアドレスを、契約者に固定的に割り当てて、当社のネットワークセンターに設置されているルータとインターネット端末設備とを当社が提供する契約者回線により結んで、インターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス
(16)IPAサービス
日本ネットワークインフォメーションセンターより当社が割り当てられたIPアドレスを、契約者に変動的に割り当てて、当社のネットワークセンターに設置されているルータと契約者の使用する1台の自営端末設備に接続されているインターネット端末設備とを当社が提供する契約者回線により結んで、その1台の自営端末設備に対してインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス
(17)スマートパックサービス
スマートパックサービスは、別に定める「株式会社アドバンスコープ スマートパックサービス利用規約」により提供するものとします
(18)相互接続事業者
当社と電気通信設備の接続に関する協定(以下「相互接続協定」といいます)により、ネットワークの相互接続を行っている電気通信事業者(別表参照)
インターネット接続サービスは、事業法第9条に基づき総務大臣の登録を受けた区域において提供します。
当社は、インターネット接続サービスごとに1つの利用契約を締結します。
当社が定めるサービスには、IPサービス及びIPAサービス(第3条「用語の定義」参照)の種別があります。
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、インターネット端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、終端の地点については、当社と契約者の協議により決定します。
インターネット接続サービスの利用契約は、当該サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の申込書を提出して行うものとします。
利用契約は、前条の申込書の提出に対し当社が承諾したときに成立するものとします。但し、次のいずれかに該当する場合には、利用申し込みを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
(1)申込書に虚偽の事実の記載があった場合
(2)申込者がインターネット接続サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかなとき
(3)申し込みに係るインターネット接続サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(4)申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合
(5)申し込みに係るインターネット接続サービスを提供するための当社の契約者回線の設置が技術上著しく困難なとき
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
2. 契約に係るサービスの提供は、申し込みを受け付けた順とします。但し、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
3. 第1項の規定により、インターネット接続サービスの利用契約を承諾しない場合は、当社は申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。
契約者は、契約の種別の変更を請求できます。
2. 前項の請求があった場合の取り扱いは、第9条(利用申し込みの承諾)の規定に準じます。
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
契約者は、契約者回線の移転を請求できます。
2. 前項の請求があった場合の取り扱いは、第9条(利用申し込みの承諾)の規定に準じます。
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用を一時中断(契約者回線及びインターネット端末設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすること)します。
2. 前項の場合における中断中の利用料金は、支払いを要するものとします。
当社は契約者から請求があったときは、契約者回線の利用を休止(再利用をすることを条件に契約者回線及びインターネット端末設備を撤去すること)します。
2. 前項の期間は6ヶ月を限度とします。
3. 申し出た期間の満了後、当社は契約者に通告なくサービスの提供を再開します。なお、再開のための工事費等何らかの費用が発生する場合は、その費用の全てを契約者が負担するものとします。
4. サービス提供の開始月及び前項のサービス提供の再開月の翌月から 1 ヶ年はサービスの休止はできないものとします。
契約者は、インターネット接続サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は当社に対し、速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
2. 前項の申出があった場合の取り扱いは、第9条(利用申し込みの承諾)の規定に準じます。
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡し当社がそのことを知り得たときは、当該個人に係るインターネット接続サービスの契約は終了します。但し、相続開始の日から30日以内に当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1名に限る)は引き続き当該契約に係るインターネット接続サービスの提供を受けることができます。この場合において、当該申出をした相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます)を承継するものとします。
2. 前項の申出があった場合の取り扱いは、第9条(利用申し込みの承諾)の規定に準じます。
当社は次に掲げる事実があるときは、インターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)インターネット接続サービスの契約上の債務の支払を怠ったとき
(2)第46条(契約者の義務)の規定に違反したとき
(3)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてインターネット接続サービスを利用したとき
(4)契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供するインターネット接続サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき
2. 当社は前項の規定によりインターネット接続サービスの提供を停止するときは、契約者に対し予めその理由、提供の停止をする日及び期間を通知します。
3. 提供の停止期間は、利用料金の算出において当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
4. 提供の再開は、第9条(利用申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
当社は、次に掲げる事実があるときは、インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)第20条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき
2. 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの提供を中止するときは、予めその旨並びに理由及び期間を通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 中止期間の利用料金は、第48条(利用不能な場合における料金等の精算)の規定により取り扱うものとします。
当社は、天災事変その他の非常事態が発生若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関と協議により定めたものに限ります)以外のインターネット接続サービスの提供を制限又は停止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします)防衛機関 郵送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別表の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2. 当社は、帯域を断続的且つ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することが あります。
3. 当社は、契約者若しくは第三者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を継続して発生させ、本施設に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与える場合には、サービスの利用を制限することがあります。
当社は、第18条(提供の停止)第1項の規定により、インターネット接続サービスの提供を停止した場合において、契約者が当該停止の日から3ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないときは、利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、第18条(提供の停止)第1項の各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらずサービスの提供を即時解除します。
3. 当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用契約を解除するときは、契約者に対し予めその旨を通知します。
契約者は、当社に対し、契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、インターネット接続サービスの利用契約を解除することができます。この場合における契約解除の効力は、当該通知があった日の翌営業日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
当社のインターネット接続サービスを受けるために必要なインターネット端末設備は、当社が設置します。
2. 当社が設置するインターネット端末設備の稼働に電気が必要な場合は、契約者がこれを供給するも
のとします。又、この設備の設置工事に電気が必要な場合も、その供給は契約者が行うものとします。
3. 契約の解除に際し、契約者はインターネット端末設備を当社に返還するものとします。
当社は、原則としてインターネット端末設備を契約者が指定する場所に設置するものとします。但し、契約者以外の者の許可等、契約者が指定する場所にインターネット端末設備を設置するために必要な諸手続がある場合は契約者自身が事前に行うこととします。
契約者は、インターネット端末設備に故障が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2. 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する業者がその原因を調査し、必要に応じてその設備を修理します。
3. 第 1 項の故障が契約者の責に帰するべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者が負担するものとします。
4. 調査の結果、インターネット端末設備に故障がないことが明らかになったときは、契約者は、当社に対し当該調査に要した費用を支払うものとします。
当社は、契約者から請求があったときは、契約者の負担により当社又は当社が指定する業者によりインターネット端末設備の移転を行います。
2. 前項の費用は、移転ごとに発生し、その支払義務は、当社が前項の請求を承諾したときに発生するものとします。
当社は、インターネット端末設備を技術基準等に適合するように維持するものとします。
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
当社は、利用契約が解除となった場合には、その契約に係る付加機能を廃止したものとして取り扱います。
契約者は、契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した所定の署名を当社に提出していただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その電気通信事業者の承諾を得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
契約者は、前条において届け出た内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2. 契約者は、第30条(回線接続の請求)の規定により届け出た内容を廃止しようとするときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
契約者は、インターネット接続サービスの利用中において異常を発見したときは、インターネット端末設備等(当社が設置した電気通信設備を除きます)に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
2. 当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理又は復旧するものとします。
3. 当社は、第1項の請求に基づいて当社の社員又は当社が指定する業者を派遣し、当社が設置した電 気通信設備についての異常の有無を調査した結果、異常の原因が契約者にあったと認められるときは、派遣に要した費用は契約者が負担するものとします。
4. 当社は、当社が設置した電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失した場合に、その全てを修理し、又は復旧することができないときは、第20条(提供の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次に掲げる順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧するものとします。この場合において、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの電力の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別表の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
技術基準の変更等の理由で当社が設置する電気通信設備に変更の必要が生じた場合、契約者は、社会通念上相当と認められる範囲において、契約者の負担により契約者の自営端末設備、又は自営電気通信設備の変更、又は改造をするものとします。
契約者は、別表に掲げる相互接続事業者とのインターネット相互接続を、本契約の締結と同時に契約するものとします。この場合において、当社は当該相互接続事業者が契約者に対して有する債権を譲り受けるものとし、契約者はこれを承認するものとします。
契約者と当社のインターネット接続サービスの利用契約が解除された場合は、前条のインターネット相互接続契約も解除されるものとします。
当社が定めるインターネット接続サービスの利用料金及び工事に関する費用は、料金表に定めるところによります。
2. 料金の支払い方法は、第38条(利用料金等の請求時期及び支払期日)の規定によります。
工事に関する費用の支払義務は、第9条(利用申し込みの承諾)に基づきインターネット接続サービスの利用申し込みを承諾したときに発生します。なお、工事の着手前に利用契約の解除があった場合、契約者は事業法第26条の3が定める初期契約解除制度に基づき支払いの義務を負うものとします。
2. 利用料金の支払義務は、第42条(課金開始日)の規定に定める課金開始日に発生します。
インターネット接続サービスの利用料金は、利用の月単位における毎月分を一括払いとし、その月に支払期限を定めて請求します。
2. インターネット接続サービスの利用に係る初期費用は、利用契約成立後、速やかに支払期限を定めて請求します。
3. 前各項の定めにより、インターネット接続サービスの利用料金等の請求を受けた契約者は、支払期限までに当社が指定する方法によって、その料金等を支払うものとします。
第37条(契約者の支払義務)の規定による費用の支払いを不法に免れた契約者は、当社に対し て、その免れた金額の2倍の相当する金額(消費税相当額を加算しない額)とこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)について、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合、支払期日の翌日から支払の日前日までの日数について、年6.0%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
契約者が当社に対しインターネット接続サービスに関する債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
インターネット接続サービスの利用料金の課金開始日は、当社の課金開始日を毎月初日と定めるため、当社の契約者回線とインターネット端末設備の設置が完了し、当社の社員又は当社の指定する業
者が動作を確認できた日の属する月の翌月初日をもって課金開始日とします。
インターネット接続サービスの利用契約が解除された場合、契約者は解除のあった日の属する月の利用料金を支払うものとします。
2. 本条各項において、契約者は当社の請求に基づき、支払期限までに当社が指定する方法によってその料金を支払うものとします。
3. なお、本条の定めとは別に、事業法が定める初期契約解除制度に規定がある場合は、当然にその定めを優先するものとします。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
当社は、インターネット接続サービスの利用契約の履行に関し知り得た契約者の機密を、契約者の承諾なしに第三者に漏洩しないものとします。但し、インターネット接続サービスを提供するために必要となる場合及び裁判所が発する令状に基づき開示する場合は、この限りではありません。
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電機通信設備の設置のため、契約者が所有する若しくは占用する土地、建物その他の工作物を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2. 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。但し、天災事変、その他非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4. 契約者は、故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5. 契約者は、当社が義務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備の他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7. 契約者は、国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、当該他のネットワークの規則に従うものとします。
8. 契約者は、違法に、又は公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを利用しないこととし、インターネット接続サービスにおいて文章、写真、ソフトウェア等を公開する場合には、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとします。
9. 契約者は、当社サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)当社及び第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)当社及び第三者を不要に差別若しくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の 犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを衆力した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起さ
せる広告を表示又は送信する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、これを勧誘する行為
(7)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(8)第三者になりすまして当社サービスを利用する行為
(9)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10)無断で当社及び第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上当社及び第三者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(11)第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(12)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(13)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的且つ明示的に請負し、仲介し又は誘引する行為
(14)人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、又は不特定多数の者に対して送信する行為
(15)人を自殺に誘引又は勧誘する行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(17)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(18)当社サービスの運営を妨げる行為
10. 契約者が前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
11. 契約者が、その家族および他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、且つ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
12. 前項の場合、契約者は当該関係者が本条各号の規定に違反し、故意又は過失により当社に損害を被らせた場合は、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の条項が適用されるものとします。
当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が、前条(契約者の義務)第9項に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、且つ当社が必要と認めた場合又はその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が認めた場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)前条(契約者の義務)第9項に該当する行為を止めるように要求します
(2)第三者との間でxxxx等の解消のために協議を行うよう要求します
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します
(4)事前に通告することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態に置きます
2. 前項の措置は、契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際し
ては自己責任の原則が尊重されるものとします。
契約者の責に帰さない事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいま す)が継続したときは、契約者の請求に基づき利用不能時間を24で除した数(少数点以下の端数は切り捨てます)に利用料金の30分の1を乗じて算出した額を、利用料金から滅額します。
2. 但し、天災事変など当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた障害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとしま す。3. 又、第 1 項において契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日まで にこの請求をしなかった場合、契約者はその権利を失うものとします。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知することとします。但 し、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
当社は、第48条(利用不能の場合における料金等の精算)の場合を除いて、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。
2. 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
4. 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本項において「改造等」といいます)を要することになる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。但し、技術的条件の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備の改造等を要する場合は、当社はその改造等に要する費用のうちその変更した規定に係わる部分に限り負担します。
当社の相互接続事業者との電気通信設備の相互接続点において接続を行う場合、当社が提供するインターネット接続サービスの範囲は、その相互接続点までとします。この場合において、当社はその相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
当社は、当社が指定する当社のネットワークセンターにおいて、インターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第53条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は契約締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第54条(管轄裁判所)
当社は、本契約に関して生じる一切の紛争等については、津地方裁判所を管轄裁判所とします。
付則
当社は、特に必要があるときには、本約款に特約を付すことができるものとします。この契約約款は、平成 16 年1 月 1 日より改正し施行します。
この契約約款は、平成 21 年12 月 1 日より改正し施行します。
この契約約款は、平成 22 年8 月 1 日より改正し施行します。
この契約約款は、平成 25 年3 月 1 日より改正し施行します。この契約約款は、平成 26 年4月1日より改正し施行します。この契約約款は、平成 26 年 12 月6 日より改正し施行します。
この契約約款は、平成 27 年4 月 15 日より改正し試行します。
この契約約款は、平成 28 年 2 月 24 日より改正し施行します。
この契約約款は、平成 28 年6 月 1 日より改正し施行します。この契約約款は、平成 30 年12 月1日より改正し施行します。この契約約款は、令和元年 6 月 15 日より改正し施行します。この契約約款は、令和元年 10 月1 日より改正し施行します。この契約約款は、令和 3 年 4 月1 日より改正し施行します。
この契約約款は、令和 4 年 7 月1 日より改正し施行します。
この契約約款は、令和 4 年 10 月1 日より改正し施行します。
新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1.新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として遍く発表されること (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
2.放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3.通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を提供することを主な目的とす る通信社 |
相互接続事業者
KDDI株式会社
近鉄ケーブルネットワーク株式会社
1.基本利用料金
① IPAサービス
(1) ads.xxx a.住宅用
株式会社アドバンスコープ
インターネット接続サービス料金表
品 目 | 月額利用料 | 最高伝送速度 | 標準機能 |
1M ※ | 1,100円(税込) | 1Mbps | ・IP1ヶ(グローバルアドレス)を動的に割り当て ・メールアカウント1ヶ (メール受信容量 無制限) (WEB容量 100Mbyte) (メールセキュリティ機能) |
50M | 4,378円(税込) | 50Mbps | |
200M | 5,060円(税込) | 200Mbps | |
1G | 5,830円(税込) | 1Gbps |
b.法人用
品 目 | 月額利用料 | 最高伝送速度 | 標準機能 |
300M | 5,500円(税込) | 300Mbps | ・IP1ヶ(グローバルアドレス)を動的に割り当て ・メールアカウント1ヶ (メール受信容量 無制限) (WEB容量 100Mbyte) (メールセキュリティ機能) |
(2)同軸 ※
品 目 | 月額利用料 | 最高伝送速度 | 標準機能 |
はじめ | 1,100円(税込) | 256kbps | ・IP1ヶ(グローバルアドレス)を動的に割り当て ・メールアカウント1ヶ (メール受信容量 無制限) (WEB容量 100Mbyte) (メールセキュリティ機能) |
すてっぷ | 1,650円(税込) | 512kbps | |
1M | 3,278円(税込) | 1Mbps | |
10M | 4,378円(税込) | 10Mbps | |
30M | 4,697円(税込) | 30Mbps |
※IPAサービス住宅用は一般世帯向け(個人名義による契約)のサービスです。法人(行政含む)・団体名義での契約には適用しません。
※IPAサービス法人用は法人名義での契約に限ります。
※表示速度は最高速度であり、保証されるものではありません。
※月額利用料には、ケーブルモデム等インターネット端末設備の貸与料を含みます。
※ads.xxx1M及び同軸の新規販売は終了しました。
② IPサービス
品 目 | 月額利用料 | 最高伝送速度 | 標準機能 |
300M | 7,700円(税込) | 300Mbps | ・IP1ヶ(グローバルアドレス)を固定的に割り当て ・メールアカウント1ヶ (メール受信容量 無制限) (WEB容量 100Mbyte) (メールセキュリティ機能) |
※表示速度は最高速度であり、保証されるものではありません。
※月額利用料には、ケーブルモデム等インターネット端末設の貸与料を含みます。
※同軸の新規販売は平成 25 年 2 月 28 日をもって終了しました。
2.付加機能
付加機能名称 | 単 位 | 初期費用 | 月額料金 |
IP固定サービス | 1ヶ | 5,500円(税込) | 2,750円(税込) |
追加メールアカウント | 1メールアカウント | - | 110円(税込) |
HP用プライベート ディスク容量追加 | 50Mbyteまで | - | 330円(税込) |
迷惑メールブロッカー | 1メールアカウント | - | 385円(税込) |
独自ドメイン管理料 | 1ドメイン毎 | 5,500円(税込) |
※迷惑メールブロッカーの新規販売は平成 25 年 2 月 28 日をもって終了しました。
※ドメイン管理料は年 1 回必要となる更新手数料を含みます。
3.同時加入に伴う基本料金の割引
品 目 | ケーブルプラス 電話の同時加入 | 割引額 | ||
IPA サービス | ads.xxx住宅用 | 50M | あり | 1,254円(税込) |
200M | 1,320円(税込) | |||
1G | 1,320円(税込) | |||
同軸 | はじめ | - | ||
すてっぷ | 187円(税込) | |||
1M | 660円(税込) | |||
10M | 770円(税込) | |||
30M | 880円(税込) |
※割引は、法人・団体等の契約には適用されません。
基本サービス | つながりコール セットの同時加入 | 割引額 | ||
IPA サービス | ads.xxx 住宅用 | 50M | あり | 1,474円(税込) |
200M | 1,628円(税込) | |||
同軸 | 880円(税込) |
※つながりコールは株式会社ソバーニの商品であり、その利用については、同社の契約約款に従うものとします。
※割引は、法人・団体等の契約には適用されません。
4.初期工事費用(ads.xxx)
工事の名称 | 単 位 | 費 用 |
引込工事費 | 1箇所につき | 16,500円(税込) |
宅内工事費 | 戸建住宅 1 回線につき | 11,000円(税込) |
集合住宅 1 回線につき | 11,000円(税込) |
※宅内工事費は当社が規定する標準工事の金額であり、加入者の宅内施設の状況及び建物の立地状況によっては追加工事費(実費)が発生します。
※既にケーブルテレビサービス若しくはケーブルプラス電話サービスを利用の場合は、引込工事費は発生しません。
※集合住宅や法人事務所等の建物施設への引込工事及び宅内工事の費用は、別途見積にて実費負担をいただきます。
5.付属品料金
品 目 | 料 x | x x |
電源コード | 1,650円(税込) | インターネット端末設備用 ACアダプター |
LANケーブル | 440円(税込) | 1m |
取扱説明書 | 1,100円(税込) |
6.手続きに関する費用
摘 要 | 料 金 | 備 考 | |
加入登録手数料 | 2,200円(税込) | ||
一時休止(停止)手数料 | 1,100円(税込) | ||
付加機能追加手数料 | 220円(税込) | ||
サービス再開手数料 | 1,100円(税込) | ||
名義変更手数料 | 個人 | 1,100円(税込) | |
法人 | 2,200円(税込) | ||
品目変更手数料 | 2,200円(税込) | ||
JPNIC申請代行手数料 | 5,500円(税込) | 独自ドメイン申請時のみ必要 | |
独自ドメイン移転手数料 | 5,500円(税込) | ||
振込支払処理手数料 | 550円(税込) | 振込支払の場合、支払い都度必要 | |
請求書発行手数料 | 220円(税込) | 請求書発行毎に必要 | |
領収書発行手数料 | 220円(税込) | 領収書発行毎に必要 | |
口座振替証明書発行手数料 | 220円(税込) | 証明書発行毎に必要 |
※付加機能追加手数料は IPA サービスの独自ドメインを除きます。
7.一時休止(停止)・再開に関する工事費用
工事の名称 | 単位 | 金額 |
機器設置工事費 | 1台につき | 8,800円(税込) |
サービス再開引込工事 | 1回につき | 16,500円(税込) |
サービス再開宅内工事 | 1回につき | 11,000円(税込) |