借 主 商号又は名称 所 在 地 TEL ( ) 全国賃貸不動産管理業協会会員番号 ※ 全国賃貸不動産管理業協会の会員である場合に記載 管 理 担 当 者 氏名 (賃貸不動産管理士・賃貸不動産経営管理士:登録番号 )※賃貸不動産管理士または賃貸不動産経営管理士の登録を受けている場合に記載 甲 ・ 貸 主 氏名 ○印 TEL ( ) 住所 乙 ・ 借 主 氏名 ○印 TEL ( ) 住所 連 帯 保 証 人 氏名 □印 TEL ( ) 住所 保 証 機 関 商 号 ( 名 称 ) 代表者 ○印 宅...
サブリース原賃貸借(定期賃貸借)契約書
貸主 (以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)は、この契約書により、頭書に表示する不動産に関し、転貸を目的とし、契約期間満了により契約が終了して更新されない定期賃貸借契約を締結した。
頭書(1) 目的物件の表示
建 物 | 名 | 称 | ||||||||
所 | 在 | 地 | (住居表示) | |||||||
(登記簿) | ||||||||||
構 | 造 | 木造・鉄骨・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・軽量鉄骨造・その他 ( )/瓦葺・スレート葺・亜鉛メッキ鋼板葺・セメント瓦葺・陸屋根・その他( )/( )階建/全( )戸 | ||||||||
種 | 類 | マ ン シ ョ ン ・ ア パ ー ト ・ 戸 建 ・ ( ) | 新 | 築 年 | 月 | 年 | 月 | |||
住戸部分 | 住 | 戸 | 階 号室 | 床 | x | x | ㎡ | |||
間 | 取 | り | ( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ||||||
※複数住戸が対象となる場合には、下記★に記載 | ||||||||||
附属施設 | 駐車場 | 含む・含まない | ||||||||
自転車置場 | 含む・含まない | |||||||||
物置 | 含む・含まない | |||||||||
専用庭 | 含む・含まない | |||||||||
含む・含まない |
★住戸部分(1棟内の複数の住戸を賃貸する場合)
間取り | 床面積 | 戸数 | 備考 | |
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ | ||
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ | ||
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ | ||
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ | ||
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ | ||
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ | ||
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ | ||
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ | ||
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ | ||
( | )LDK・DK・K・ワンルーム | ㎡ |
頭書(2) 契約期間
年 月 日 から 年 月 日まで ( 年間)
頭書(3) 賃料等
賃 | 料 | 月額 | 円 | 共益費 | 月額 | 円 | 家財保険 料 | ||||
敷 | 金 | (賃料 | ヶ月) | 円 | (賃料 | 円 ヶ月) | 附属施 設 料 | 月額 | 円 | ||
そ | の 他 の 条 件 | ||||||||||
貸 | 与 す る x | ||||||||||
x | 本 | 本 | |||||||||
賃 | 料 等 | 支 払 時 期 | 翌月分を前月 日まで | ||||||||
支 払 方 法 | □振 込 □持 参(持参先: □口座引落(委託会社名: | ) ) |
頭書(4) 転貸条件
条 | 件 | 項 | 目 | 条件の有無 | 条件の内容 | |
契 | 約 | 期 | x | x・無 | ||
賃 | 料 | 有・無 | ||||
共 | 益 | 費 | 有・無 | |||
敷 | 金 | 有・無 | ||||
転 | 借 | 人 | 有・無 | |||
そ | の | 他 | 有・無 | □「乙の有する転貸人の地位が甲または第三者に移転する場合、転借人はこれを承諾する」旨転貸借契約書に盛り込むこと。 □甲の同意した転貸借契約書を使用すること。 □ |
頭書(5) 貸主・借主
貸主 | 氏名 |
住所 |
借 | 主 | 商号又は名称 | ||||
所 | 在 | 地 | TEL | ( | ) | |
全国賃貸不動産管理業協会会員番号 | ※ 全国賃貸不動産管理業協会の会員である場合に記載 | |||||
x x 担 当 者 | 氏名 | (賃貸不動産管理士・賃貸不動産経営管理士:登録番号 ) ※賃貸不動産管理士または賃貸不動産経営管理士の登録を受けている場合に記載 |
※貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること。
所 有 者 | 氏名 |
住所 |
頭書(6) 特約事項
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、貸主及び借主が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
年 月 日
甲 | ・ 貸 | 主 | 氏名 | ○印 | TEL | ( | ) | ||||||||
住所 | |||||||||||||||
乙 | ・ 借 | 主 | 氏名 | ○印 | TEL | ( | ) | ||||||||
住所 | |||||||||||||||
連 | 帯 保 証 | 人 | 氏名 | □印 | TEL | ( | ) | ||||||||
住所 | |||||||||||||||
保 | 証 機 | 関 | |||||||||||||
商 号 ( 名 称 ) | 代表者 | ○印 | |||||||||||||
x | x x | 物 | 事務所所在地 | ||||||||||||
取 | 引 業 | 者 | TEL | ||||||||||||
免許証番号 | 知事・大臣 | ( | ) | 号 | |||||||||||
xx | 地 建 物 取任 | 引者 | 氏名 | ○印 | 登録番号 | 知事 | 第 | 号 | |||||||
業務に従事する 事務所名・事務所所在地 |
契 約 条 項
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、転貸借を目的とする借地借家法第38条に定める建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載のとおりとする。
2 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。ただし、甲及び乙は、協議の上、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができる。
3 甲は、第1項に規定する期間の満了の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。
4 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。ただし、甲が通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した日に貸賃借は終了する。
(使用目的)
第3条 乙は、本物件を住居のみの目的に使用しなければならない。
2 乙は、前項に定める用途にしたがい、第三者に転貸して本物件を使用する。ただし、乙が本物件を使用することを妨げない。
(賃料)
第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、家賃が不相当となった場合。
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、家賃が不相当となった場合。三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、家賃が不相当となった場合。
3 1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割り計算した額とする。
(共益費)
第5条 乙は、転借人から、本物件の共益費を受領し、共用部分の維持管理費用に充てるものとする。
(負担の帰属)
第6条 甲は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。
2 乙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
(敷金)
第7条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料その他の債務と相殺をすることができない。
3 賃料が増額された場合、乙は、頭書(3)に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額の差額を、敷金に補填するものとする。
4 甲は、本物件が明渡され、明渡しまでに生じた本契約から生じる乙の一切の債務を敷金から控除しなお残額がある場合には、遅滞なく、その残額を無利息で乙に返還しなければならない。
5 前項の規定により乙の債務額を差し引くときは、甲は、敷金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。
(反社会的勢力ではないことの確約)
第8条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(禁止又は制限される行為)
第9条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙が本物件を自己使用する場合には、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 第1項の規定にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡すること。二 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
三 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
x x物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
(乙の管理義務)
第10x xは、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、別表第1に定める建物維持管理業務を行うものとする。
3 乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。
(契約期間中の修繕)
第11条 甲は、別表第2に記載する修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、予め、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第2及び第3記載の修繕を自らの負担において行うことができる。
4 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは乙は、これを賠償する。
(転貸条件)
第12条 乙は、頭書(4)に定める転貸条件に従い、本物件を転貸することができる。ただし、反社会的勢力に転貸してはならない。
2 乙は、前項に定める条件のほか、次の各号に定める内容を転貸条件としなければならない。一 乙及び転借人は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約すること。
ア 自らが、反社会的勢力ではないこと
x xxは転借人が法人の場合、自らの役員が反社会的勢力ではないこと
ウ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないことエ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
(ア)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(イ)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
二 転借人は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないとすること。ア 本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に転借権を譲渡し、又は再転貸すること。イ 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
ウ 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
エ 本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
三 乙または転借人のいずれか一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何ら催告を要せずして、転貸借契約を解除することができるとすること。
ア 第一号の確約に反する事実が判明したとき
イ 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
四 乙は、転借人が第二号イからエに掲げる行為を行った場合には、何ら催告を要せずして、転貸借契約を解除することができるとすること。
3 乙は、転借人との間で転貸借契約を締結するに際し、当該契約が転貸借契約であること及び甲乙間の本契約の主
たる内容について転借人に開示しなければならない。
(乙の報告)
第13条 甲は乙に対して、本物件の入居状況等について報告を求めることができる。
(甲の通知義務)
第14条 甲は、担保設定登記等本物件の登記内容が変更されるとき等、本物件の重要な事柄に変更のある場合には、乙に対して、事前に通知しなければならない。
(契約の解除)
第15x xは、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、xが相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは本契約を解除することができる。
一 乙が賃料又は共益費の支払いを2ヶ月以上怠ったとき。
二 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠ったとき。
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 本物件を居住の用以外に使用したとき。
二 第9条第1項、第2項若しくは第3項第一号、第10条又は第12条第1項但書若しくは第2項の規定に違反したとき。
三 契約時に、乙について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき。四 その他乙が本契約の各条項に違反したとき。
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一 第8条の確約に反する事実が判明したとき。
二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
4 甲は、乙が第9条第3項第二号から第四号までの規定に違反したときは、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(期間内解約)
第16条 乙は、甲に対して3ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から3ヶ月分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して3ヶ月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。
(明渡し等契約終了時の処理)
第17条 本契約が、理由の如何にかかわらず終了した場合には、甲は、乙の転貸人の地位を当然承継する。
2 前項の場合、乙は転借人から預っている敷金、賃貸借契約書等必要書類を甲に引渡さなければならない。この場合、転借人に対して、敷金にて担保されている債権を有するときは、当該債権を敷金から差し引いて残金を引渡せば足りる。
3 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約終了時の空室及び乙が自己使用していた物件については、
原状回復工事を完了し、甲に引渡さなければならない。
4 本契約終了時に本物件等内に残置された乙の所有物があり、本物件を維持管理するために、緊急やむを得ない事情がある時は、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。
5 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約が解除された日又は消滅した日の翌日から明渡し
完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
(延滞損害金)
第18条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり) %の割合による延滞損害金を支払うものとする。
(保険及び免責)
第19条 甲は本物件について火災保険等の保険に、自己の負担で加入しなければならない。
2 乙は、甲が前項の規定に基づき保険に加入していれば受け取ることのできた損害金に対応する損害について、一切の責任を負担しない。
3 第1項の保険の免責事由に該当し、かつ、甲又は乙の責によらない事故等による損害については、甲又は乙は互いにその責を負わないものとする。
(協議)
第20条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第21条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第xx管轄裁判所とする。
(更新に関する事項及び特約事項)
第22条 更新に関する事項及び特約事項については、頭書(6)・(7)に記載するとおりとする。
別表第1<第10条関係:乙が行う建物維持管理業務>
項目 | 業務内容 | |||
運営調整業務 | □近隣または入居者間の苦情相談及び対応 | |||
□建物・設備等の苦情相談及び現状確認 | ||||
□各種苦情相談等に関する貸主への報告・協議 | ||||
□定期巡回による保全管理(巡回月 | 回) | |||
□修理・工事等の手配及び工事費等の調整・折衝 | ||||
□改装部分の見積もり手配及び工事費用の調整・折衝 | ||||
□改装費用負担折衝 | ||||
□改装工事手配及び終了点検 | ||||
□諸官庁届出事務の代行 | ||||
□関係書類の保管 | ||||
□( | ) | |||
□( | ) | |||
清掃・設備管理業務 | □建物共有部分・屋外部分の清掃(月 | 回) | ||
□敷地内の植栽管理及び助走 | ||||
□電気・電波設備の保守管理 | ||||
□給排水設備管理 | ||||
□エレベータ設備管理 | ||||
□水道・ガス・電気メーター類の検針 | ||||
□消防・火災警報設備の保守管理 | ||||
□( | ) | |||
□( | ) |
別表第2
<第11条・第17条関係:契約期間中の修繕および終了時の空室の原状回復の内容>
修繕箇所 | 修繕内容 | 費用負担 |
甲 乙 | ||
甲 乙 | ||
甲 乙 | ||
甲 乙 | ||
甲 乙 | ||
甲 乙 |
別表第3
<第11条関係:本来甲の負担だが、乙が自己負担するときのみ乙が任意に修繕できるもの>