A:変更前の変更対象工事費の額 B:変更後の変更対象工事費の額
ボートレース福岡パーク化事業設計・施工一括契約書(案)
令和6年6月 28 日福岡市
(頭書)
設計・施工一括契約書(案)
1 事業名 ボートレース福岡パーク化事業
2 履行場所 xxxxxxxxx0xx0-0(ボートレース福岡の敷地の一部)
3 履行期間 この契約締結の日の翌日から令和8年9月 30 日まで
設計期間 :この契約締結の日の翌日から令和●年●月●日まで工事監督期間:令和●年●月●日から令和8年9月 30 日まで
施工期間 :令和●年●月●日から令和8年9月 30 日まで
4 契約金額 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 | |
契約金額の内訳 設 計 費 | 円 | |
工事監督x | x | |
工 事 費 | 円 |
発注者が指定する契約の保証
☑ (1)金銭的保証 □(2)役務保証に対応可能な保証 □(3)免除
受注者が選択する金銭的保証の種類
※上記(1)が指定された場合に以下のいずれかを選択
□契約保証金 □有価証券(利付国債又は地方債)
□金融機関の保証 □保証事業会社の保証
□公共工事履行保証証券 □履行保証保険
5 契約の保証
(該当するものに☑)
6 個人情報又は情報資産の取扱い □あり □なし
(該当するものに☑)
7 工事監督費の支払方法 □完了後 1 回払い ☑一部完了の都度複数回払い
(該当するものに☑)
8 部分払いの限度回数 ●回
(ただし工事費に限る)
9 長期継続契約の該当有無 □該当 ☑非該当
(該当するものに☑)
10 契約成立に当たっての福岡市議会の議決の要否 □必要 ☑不要
(該当するものに☑)
上記の事業について、福岡市と●●、▲▲、■■との間で締結された令和●年●月●日付基本契約書(以下「基本契約」という。)第●条第●項第●号の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約書において使用されている用語は、この契約書に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き、基本契約にて定義される意味を有するものとする。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxx0x0x福岡市
福岡市長 xx xxx
受 注 者
(幹事法人)所在地
商号又は名称 代表者役職氏名
(構成法人)所在地
商号又は名称 代表者役職氏名
所在地
商号又は名称 代表者役職氏名
目 次
第1章 総則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (指示等及び協議の書面主義) 2
第3条 (発注者が金銭的保証を指定した場合における契約の保証) 2
第4条 (発注者が役務的保証に対応可能な保証を指定した場合における契約の保証) 3
第5条 (権利義務の譲渡等の禁止) 3
第6条 (特許xxの使用) 3
第7条 (特許xxの発明等) 4
第8条 (整備業務遂行責任者) 4
第2章 設計業務 4
第9条 (設計業務に係る総則) 4
第10条 (設計業務工程表の提出) 5
第11条 (権利義務の譲渡等の禁止) 5
第12条 (著作権の譲渡等) 5
第13条 (再委託等の制限) 6
第14条 (監督員) 7
第15条 (管理技術者) 7
第16条 (照査技術者) 8
第17条 (地元関係者との交渉等) 8
第18条 (土地への立入り) 8
第19条 (管理技術者等に対する措置請求) 8
第20条 (履行報告) 8
第21条 (貸与品等) 8
第22条 (業務水準と業務内容が一致しない場合の修補義務) 9
第23条 (条件変更等) 9
第24条 (設計図書等の変更) 10
第25条 (業務の一時中止) 10
第26条 (業務に係る受注者の提案) 10
第27条 (受注者の請求による履行期間の延長) 10
第28条 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 11
第29条 (履行期間の変更方法) 11
第30条 (設計費の変更方法等) 11
第31条 (一般的損害) 11
第32条 (第三者に及ぼした損害) 12
第33条 (設計費の変更に代える業務水準の変更) 12
第34条 (検査及び引渡し) 12
第35条 (設計費の支払い) 13
第36条 (引渡し前における設計成果物の使用) 13
第37条 (前金払) 13
第38条 (保証契約(設計業務)の変更) 14
第39条 (前金払の特則) 14
第40条 (前払金の使用等) 14
第41条 (部分引渡し) 15
第42条 (履行期間が2年度以上にわたる契約の特則) 15
第43条 (第三者による代理受領) 16
第44条 (前払金等の不払に対する受注者の業務中止) 16
第45条 (契約不適合責任) 16
第46条 (解除の効果) 17
第47条 (解除に伴う措置) 17
第48条 (保険) 18
第3章 工事監督業務 18
第49条 (工事監督に係る総則) 18
第50条 (個人情報・情報資産の保護) 18
第51条 (再委託等の制限) 18
第52条 (監督員) 19
第53条 (工事監督業務遂行責任者) 19
第54条 (工事監督業務遂行責任者等に対する措置請求) 20
第55条 (履行報告等) 20
第56条 (善管注意義務) 20
第57条 (条件変更等) 20
第58条 (業務水準又は設計成果物の変更) 21
第59条 (業務の一時中止) 21
第60条 (受注者の請求による履行期間の延長) 21
第61条 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 22
第62条 (履行期間の変更方法) 22
第63条 (工事監督費の変更方法等) 22
第64条 (一般的損害) 22
第65条 (第三者に及ぼした損害) 22
第66条 (工事監督費の変更に代える業務水準等の変更) 23
第67条 (検査) 23
第68条 (工事監督費の支払い) 23
第69条 (業務実施日時等の変更) 24
第70条 (一部不履行等) 24
第71条 (長期継続契約の特則) 24
第72条 (解除の効果) 25
第73条 (契約終了に伴う措置) 25
第74条 (保険) 25
第4章 施工業務 26
第75条 (施工業務に係る総則) 26
第76条 (関連工事の調整) 26
第77条 (工事費内訳書及び施工業務工程表) 26
第78条 (工事目的物及び工事材料の譲渡等) 26
第79条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 27
第80条 (下請負人の通知及び下請負等の制限) 27
第81条 (監督員) 27
第82条 (現場代理人、xx技術者等及び専門技術者) 28
第83条 (履行報告) 28
第84条 (工事関係者に関する措置請求) 28
第85条 (工事材料の品質及び検査等) 29
第86条 (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 29
第87条 (支給材料及び貸与品) 30
第88条 (工事用地の確保等) 31
第89条 (業務水準及び設計成果物不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 31
第90条 (条件変更等) 31
第91条 (業務水準及び設計成果物の変更) 32
第92条 (工事の一時中止) 32
第93条 (受注者の請求による履行期間の延長) 33
第94条 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 33
第95条 (履行期間の変更方法) 33
第96条 (工事費の額の変更方法等) 33
第97条 (賃金又は物価の変動に基づく工事費の額の変更) 34
第98条 (臨機の措置) 34
第99条 (一般的損害) 34
第100条 (第三者に及ぼした損害) 34
第101条 (不可抗力による損害) 35
第102条 (工事費の額の変更に代える工事内容の変更) 36
第103条 (検査及び引渡し) 36
第104条 (工事費の支払い) 36
第105条 (部分使用) 37
第106条 (前金払) 37
第107条 (中間前金払) 38
第108条 (保証契約(施工業務)の変更) 39
第109条 (前金払及び中間前金払の特則) 39
第110条 (前払金等の使用等) 39
第111条 (部分払) 39
第112条 (部分引渡し) 40
第113条 (履行期間が2年度以上にわたる契約の特則) 41
第114条 (第三者による代理受領) 42
第115条 (前払金又は中間前払金等の不払に対する工事中止) 42
第116条 (契約不適合責任) 42
第117条 (解除に伴う措置) 43
第118条 (火災保険等) 44
第119条 (あっせん又は調停) 44
第120条 (仲裁) 44
第5章 その他 44
第121条 (履行遅滞の場合における損害金等) 45
第122条 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 45
第123条 (発注者の解除権) 46
第124条 (暴力団等関与に対する発注者の解除権) 46
第125条 (契約が解除された場合等の違約金) 47
第126条 (発注者の任意解除権) 48
第127条 (受注者の解除権) 48
第128条 (談合等の不正行為に対する違約金) 48
第129条 (契約不適合責任期間等) 49
第130条 (相殺) 50
第131条 (議会の議決が必要な契約の特例) 50
第132条 (福岡市契約事務規則等の遵守) 51
第133条 (規定外の事項) 51
別紙1 建築士法第22条の3の3に定める記載事項(建築設計業務) 51
別紙2 建築士法第22条の3の3に定める記載事項(建築工事監督業務) 52
別紙3 個人情報・情報資産取扱特記事項 53
別紙4 工事費の額の変更方法 56
第1章 総則
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書及び別に特約条項がある場合はこれを含む。以下同じ。)及び基本契約に基づき、実施方針、実施方針等に関する質問に対する回答、募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答、事業者提案等並びにその他本件に関して公表された書類がある場合はこれらを含めた書類(以下「業務水準」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約書に記載のない事項について、募集要項等及び事業者提案等の書類相互間に内容の相違がある場合には、基本契約第 16 条第2項に従ってボートレース福岡パーク化事業における設計業務、工事監督業務及び施工業務の各業務(以下、合わせて「業務」という。)を遂行するものとする。
3 受注者は各業務を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下、この契約に従い作成された設計業務に関する成果物を「設計成果物」、設計成果物に従い工事を実施し完成したイベント広場等のことを「工事目的物」、工事監督業務に関する提出書類のことを「工事監督成果物」といい、設計成果物、工事目的物及び工事監督成果物を合わせて「本件成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
4 受注者は、この契約により知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならず、発注者の承諾なく、本件成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。ただし工事目的物を除く。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、業務水準に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び業務水準における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、第 119 条及び第 120 条が適用される場合を除き、福岡地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 本事業の代表法人は、この契約に定める受注者の一切の債務につき、受注者と連帯して当該債務を負担する。また、本契約の幹事法人及び構成法人は、設計業務、工事監督業務及び施工業務のうち自らが受注した業務を他の事業者と共同で受注した場合、当該各業務の範囲で共同受注者と連帯して債務を履行する責任(履行保証責任を含む。)を負うものとする。
12 この契約に定める、受注者の各支払いの請求(前払金、中間前払金、部分引渡し等を含む)については、頭書に定める幹事法人が請求するものとし、発注者は、当該請求について、幹事法人に対して支払いをすることをもって、受注者への弁済とする。
13 この契約書第2章の規定は設計業務についてのみ、第3章の規定は工事監督業務についてのみ、第4章の規定は施工業務についてのみ適用する。なお、第2章の「業務」は設計業務を、第
3章の「業務」は工事監督業務を、第4章の「業務」は施工業務をそれぞれ個別に指すものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(発注者が金銭的保証を指定した場合における契約の保証)
第3条 発注者が頭書に定めるところによりこの契約の保証として金銭的保証を指定した場合においては、受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 受注者が、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
3 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者がこの契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(1) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
5 受注者が第2項及び第3項に掲げる保証を付する場合は、当該保証は、次の各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 受注者は、第3項第2号に掲げる保証を付した場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
7 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
8 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(発注者が役務的保証に対応可能な保証を指定した場合における契約の保証)
第4条 発注者が頭書に定めるところによりこの契約の保証として役務的保証に対応可能な保証を指定した場合においては、受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した本件成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、契約金額の 100 分の 30 以上としなければならない。
3 契約金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の契約金額の 100 分の 30 に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、設計業務及び工事監督業務において、発注者が定めるところにしたがって、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保
証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に設計費及び工事監督費の請求債権を譲渡する場合(業務水準に譲渡を禁止する規定がある場合を除く。)は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて設計費及び工事監督費の請求債権の譲渡を行った場合、発注者の設計費及び工事監督費の支払による弁済の効力は、福岡市会計規則(昭和 39 年福岡市規則
第 20 号)第 40 条第1項の規定に基づき、支出担当者が支出命令書を会計管理者又は区会計管理者に送付した時点(公営企業会計にあっては、当該会計の規則等に基づき支払伝票等を企業出納員に送付した時点)で生ずるものとする。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第7条 設計業務において、受注者は、契約の履行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
(整備業務遂行責任者)
第8条 受注者は、設計業務、施工業務及び工事監理業務を確実かつ円滑に実施するため、履行期間を通じて業務の全体を総合的に把握し調整を行う整備業務遂行責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。整備業務遂行責任者を変更したときも、同様とする。
2 整備業務遂行責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、第 19 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理、第 54 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、
同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理、第 84 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを整備業務遂行責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第2章 設計業務
(設計業務に係る総則)
第9条 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、設計業務に関することについて、必要に応じて受注者若しくは第 15 条に定める受注者の管理技術者(以下、単に「管理技術者」という。)に対する指示を行い、又は受注者若しくは管理技術者との間で協議若しくは調整を行うことができる。なお、受注者又は受注者の管理技術者は、発注者からの指示を受けた場合、当該指示に従い業務を行わなければならない。
2 受注者は、この契約書若しくは業務水準に特別の定めがある場合又は前項の指示、協議若しくは調整がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
3 受注者は、設計業務の実施体制において、一般社団法人ワールドスケートジャパン、一般社団法人日本スケートボード協会又は一般社団法人日本スケートボーディング連盟のいずれかが主催する日本選手権、又は国際大会で使用された実績のあるスケートボード施設の設計又は監修の経験がある者を1名以上配置し、これを維持しなければならない。なお、本項の要件を満たす限り、上記の経験がある者が交代することは妨げられない。
4 設計業務に関し、建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項は別紙1のとおりとする。
(設計業務工程表の提出)
第 10 条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に、業務水準に基づいて設計業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の設計業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間又は業務水準が変更された場合等、必要があると認めるときは、受注者に対して設計業務工程表の再提出を請求することができる。この場合においては、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、同項の規定を準用する。
4 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めるときは、設計業務工程表の提出は、要しないものとする。
5 設計業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 11 条 受注者は、設計成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第 12 条 受注者は、設計成果物(第 41 条第1項に規定する指定部分(設計業務)に係る設計成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)又は設計成果物を利用して完成した工事目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第
1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 本件成果物の内容を公表すること。
(2) 発注者が本件成果物の利用目的の実現のために必要な範囲で、本件成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 工事目的物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(1) 本件成果物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
4 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第
1項に規定する権利を行使してはならない。
5 受注者は、発注者が承諾した場合には、本件成果物を複製し、又は翻案することができる。
6 発注者は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
7 発注者は、受注者が本件成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
8 受注者は、第 13 条第3項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第 12 条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)
第 13 条 受注者は、業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月 11 日助役決裁)に基づく競争入札参加停止、競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第 124 条第1項第1号から第9号までのいずれかに該当する者に業務の一部を委任し、若しくは請け負わせ、又は当
該者から資材、原材料等を仕入れてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、前項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について自らの行為と同視し、その責任を負うものとする。
(監督員)
第 14 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、業務水準に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は管理技術者に対する指示
(2) この契約書及び業務水準の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、業務水準の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 この契約書に定める受注者の発注者に対する書面の提出は、業務水準に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第 15 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し(ただし設計業務に関するものに限る)、業務の管理及び統轄を行うほか、設計費の変更、履行期間の変更、設計費の請求及び受領、第 19 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 16 条 受注者は、業務水準に定める場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 17 条 業務を履行するために必要な地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 18 条 受注者が業務の履行に必要な調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 19 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第 13 条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 20 条 受注者は、業務水準に定めるところにより、この契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 21 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、業務水準に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、業務水準に定めるところにより、業務の完了、業務水準の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務水準と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 22 条 受注者は、業務の内容が業務水準又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときで、かつ、必要があると認められるときは、発注者は、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(条件変更等)
第 23 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類が互いに一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 24 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類又は業務に関する指示(以下、この条及び第 26 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 25 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 26 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間の変更又は合理的な範囲内での設計費の変更をしなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 27 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に対して、履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計費について必要と認められる合理的な範囲の変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 28 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して、履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 29 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、履行期間の変更事由が生じた日(第 27 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(設計費の変更方法等)
第 30 条 設計費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 31 条 設計成果物の引渡し前に設計成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(業務水準に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 32 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(業務水準に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(設計費の変更に代える業務水準の変更)
第 33 条 発注者は、第6条、第 22 条から第 28 条まで又は第 31 条の規定により設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務水準を変更することができる。この場合において、業務水準の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の設計費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 34 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、業務水準に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が設計成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物の引渡しを設計費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。
(設計費の支払い)
第 35 条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、設計費(前払金その他既払金がある場合は設計費の残額。以下、本条において同じ。)の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 30 日以内に設計費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下、この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における設計成果物の使用)
第 36 条 発注者は、第 34 条第3項若しくは第4項又は第 41 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、設計成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により設計成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 37 条 受注者は、設計費(設計費の変更があった場合には、当初の設計費とし、履行期間が2年度以上にわたる契約においては、第 39 条の規定にかかわらず、「当該年度の出来高予定額」
と読みかえない。)が 50 万円を超える場合においては、保証事業会社と、頭書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約(設計業務)」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、設計費の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、設計費が著しく増額された場合においては、その増額後の設計費の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 第1項又は前項の規定による請求は、業務完了期日(履行期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度末日)前1月までとする。
5 受注者は、設計費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の設計費の 10 分の5を超えるときは、設計費が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しな
ければならない。ただし、この項の期間内に第 41 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、設計費が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
8 設計費の変更があった場合であって、受注者が、第1項の規定に基づき、変更後に初めて前払金の支払いを発注者に請求するときの前払金の額は、第3項及び第5項の規定にかかわらず、変更後の設計費の 10 分の3以内とする。この場合において、受注者が保証事業会社と締結する保証契約(設計業務)は、変更後の設計費を基準としたものでなければならない。
(保証契約(設計業務)の変更)
第 38 条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約(設計業務)を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、設計費が減額された場合において、保証契約(設計業務)を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前金払の特則)
第 39 条 履行期間が2年度以上にわたる契約の前金払については、第 37 条中「頭書記載の業務完了の時期」とあるのは「頭書記載の業務完了の時期(最終の年度以外の年度にあっては、各年度末)」、前2条中「設計費」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金の使用等)
第 40 条 受注者は、前払金を設計業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この契約における設計業務にて償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当す
る額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第 41 条 設計成果物について、発注者が業務水準において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分(設計業務)」という。)がある場合において、当該指定部分(設計業務)の業務が完了したときについては、第 34 条中「業務」とあるのは「指定部分(設計業務)に係る業務」と、「設計成果物」とあるのは「指定部分(設計業務)に係る設計成果物」と、同条第4項及び第 35 条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、設計成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 34 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「設計成果物」とあるのは
「引渡部分に係る設計成果物」と、同条第4項及び第 35 条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 35 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る設計費は、次の各号に定める式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分(設計業務)に相応する設計費」及び第2号中「引渡部分に相応する設計費」は、発注者が定める単価に基づき算出して得た額に発注者が定める設計金額に対する設計費の割合を乗じて算定する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る設計費
指定部分(設計業務)に相応する設計費×(1-前払金の額/設計費)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る設計費
引渡部分に相応する設計費×(1-前払金の額/設計費)
4 履行期間が2年度以上にわたる契約においては、前項の式中「設計費」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と、「前払金の額」とあるのは「当該年度の前払金の額」とするものとする。
(履行期間が2年度以上にわたる契約の特則)
第 42 条 履行期間が2年度以上にわたる契約において、各会計年度における設計費(前払金、中間前払金、部分引渡しに係る部分その他支払いの名目を問わない。)の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとし、他の規定にかかわらず、発注者は各会計年度において支払限度額を超えて設計費を支払う義務を負わない。ただし、当該会計年度の前年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
令和●年度(契約初年度) 0円令和●年度 円
令和●年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和●年度(契約初年度) 0円
令和●年度 円
令和●年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(第三者による代理受領)
第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て設計費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第 44 条 受注者は、発注者が第 37 条又は第 41 条において準用される第 35 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 45 条 発注者は、引き渡された設計成果物が契約不適合であるときは、受注者に対し、第 129条に定める範囲内において、設計成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することが
できる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 設計成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 本条により受注者が負うべき責任は、第 34 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(解除の効果)
第 46 条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 41 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第 41 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 47 条 この契約が解除された場合において、第 37 条の規定による前払金があったときは、受
注者は、第 123 条、第 124 条又は第 125 条第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の
額(第 41 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ基準率の割合で計算した額の利息を付した額を、第 126 条又は第 127 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 37 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当
該前払金(第 41 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分設計費から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 123 条、第 124 条又は第 125 条第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支
払いの日から返還の日までの日数に応じ基準率の割合で計算した額の利息を付した額を、第 126
条又は第 127 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 123
条、第 124 条又は第 125 条第2項の規定によるときは発注者が定め、第 126 条又は第 127 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(保険)
第 48 条 受注者は、業務水準に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意にこの契約の履行に関する保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
第3章 工事監督業務
(工事監督に係る総則)
第 49 条 発注者は、工事監督業務に関することについて、必要に応じて受注者若しくは第 53 条に定める受注者の工事監督業務遂行責任者(以下、単に「工事監督業務遂行責任者」という。)に対する指示を行い、又は受注者若しくは工事監督業務遂行責任者との間で協議若しくは調整を行うことができる。なお、受注者又は工事監督業務遂行責任者は、発注者からの指示を受けた場合、当該指示に従い業務を行わなければならない。
2 受注者は、この契約書若しくは業務水準に特別の定めがある場合又は前項の指示、協議若しくは調整がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
3 工事監督業務に関し、建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項は別紙2のとおりとする。
(個人情報・情報資産の保護)
第 50 条 業務が個人情報又は情報資産を取り扱うものであることが頭書に示されている場合にあっては、受注者は、業務を実施するにあたって、別紙3 個人情報・情報資産取扱特記事項を遵守しなければならない。
(再委託等の制限)
第 51 条 受注者は、業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月 11 日助役決裁)に基づく競争入札参加停止、競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第 124 条第1項第1号から第9号までのいずれかに該当する者に業務の一部を委任し、若しくは請け負わせ、又は当該者から資材、原材料等を仕入れてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、前項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について自らの行為と同視し、その責任を負うものとする。
(監督員)
第 52 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、業務水準に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約書及び業務水準の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(2) この契約の履行に関する受注者又は受注者の工事監督業務遂行責任者との協議又は調整
(3) 業務の進捗の確認、業務水準及び設計成果物の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 この契約書に定める受注者の発注者に対する書面の提出は、業務水準に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(工事監督業務遂行責任者)
第 53 条 受注者は、業務の管理並びに運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する工事監督業務遂行責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。工事監督業務遂行責任者を変更したときも、同様とする。
2 工事監督業務遂行責任者は、この契約の履行に関し(ただし工事監督業務に関するものに限る)、業務の管理及び統轄を行うほか、工事監督費の変更、履行期間の変更、工事監督費の請求及び受領、次条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条
第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを工事監督業務遂行責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(工事監督業務遂行責任者等に対する措置請求)
第 54 条 発注者は、工事監督業務遂行責任者又は受注者の使用人若しくは第 51 条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告等)
第 55 条 受注者は、業務水準に定めるところにより、この契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関し事故が生じたときは、直ちに発注者に当該事故の状況を報告しなければならない。
(善管注意義務)
第 56 条 受注者は、業務水準に定めるところにより、発注者の施設その他発注者の所有する物品等を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(条件変更等)
第 57 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答、その他関係書類及び設計成果物が互いに一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 業務水準及び設計成果物に誤謬又は脱漏があること。
(3) 業務水準及び設計成果物の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等業務水準及び設計成果物に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 業務水準及び設計成果物に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務水準及び設計成果物の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により業務水準及び設計成果物の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは工事監督費を合理的な範囲で変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(業務水準又は設計成果物の変更)
第 58 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務水準又は設計成果物の変更内容を受注者に通知して、業務水準又は設計成果物を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で履行期間若しくは工事監督費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 59 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは工事監督費を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 60 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に対して、履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、工事監督費について必要と認められる合理的な範囲の変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 61 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して、履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工事監督費を合理的な範囲で変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 62 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、履行期間の変更事由が生じた日(第 60 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(工事監督費の変更方法等)
第 63 条 工事監督費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工事監督費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 64 条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(業務水準に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 65 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(業務水準に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に知らせなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(工事監督費の変更に代える業務水準等の変更)
第 66 条 発注者は、第6条、第 57 条から第 61 条まで又は第 64 条の規定により工事監督費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、工事監督費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務水準又は設計成果物を変更することができる。この場合において、業務水準又は設計成果物の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の工事監督費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第 67 条 受注者は、業務を完了したときは、業務水準に定めるところにより、業務を履行したことを証するために必要な書類又は発注者が要求する書類を提出し、発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、業務水準に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置をとった上、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(工事監督費の支払い)
第 68 条 受注者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、工事監督費(既払金がある場合は工事監督費の残額)の支払いを請求することができる。
2 発注者が頭書に定めるところにより工事監督費の支払い方法を複数回払いと指定した場合においては、受注者は、別紙明細書に定める期間に実施した業務(以下「精算対象業務」という。)ごとに、別紙明細書に定める工事監督費(既払金がある場合は工事監督費の残額)の支払いを
請求することができる。この場合において、前条第1項中「業務を完了したとき」とあるのは
「精算対象業務を完了したとき」と、同項中「業務を履行したこと」とあるのは「当該精算対象業務を履行したこと」と、同条第2項及び第3項中「業務」とあるのは「当該精算対象業務」と読みかえて、これらの規定を準用する。
3 発注者は、第1項又は前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 30 日以内に当該請求額を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(業務実施日時等の変更)
第 69 条 受注者は、業務水準に業務の実施日時、業務に従事する者の資格又は人数その他業務を履行するための方法(以下「業務実施日時等」という。)が定められている場合であって、当該業務実施日時等の全部又は一部を遵守することができないことが明らかになったときは、発注者に対し、直ちにその理由を付した書面により申し出なければならない。
2 発注者は、前項の規定による申出があった場合において、当初期待されていた業務の成果が軽減せず、かつ、発注者にとって支障がないと確認できる場合に限り、工事監督費を変更することなく受注者に対して業務実施日時等の変更を指示することができる。
(一部不履行等)
第 70 条 業務の一部が不履行となったとき(第 67 条第2項の検査に合格しないままとなった場
合を含む。)は、第 68 条第1項中「工事監督費(既払金がある場合は工事監督費の残額)」とあるのは、「工事監督費(既払金がある場合は工事監督費の残額)から不履行となった業務に相応する工事監督費に相当する額を除して得た額」と、同条第2項中「別紙明細書に定める工事監督費(既払金がある場合は工事監督費の残額)」とあるのは、「別紙明細書に定める工事監督費
(既払金がある場合は工事監督費の残額)から不履行となった業務に相応する工事監督費相当額を除外した額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(長期継続契約の特則)
第 71 条 この契約が長期継続契約に該当することが頭書に示されている場合にあっては、発注者は、翌年度以降において歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合はこの契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除する場合は、必要に応じて受注者に契約解除金を支払うものとする。
3 前項の契約解除金の額は発注者と受注者とが協議して定める。
4 この契約が長期継続契約に該当することが頭書に示されている場合にあっては、第3条第4項、第 125 条第1項及び第 128 条第1項中「契約金額」とあるのは「契約金額(ただし、契約
金額のうち工事監督費については1年当たりの額に換算した額として算出した金額)」、第 121条第2項中「頭書記載の契約金額」とあるのは「頭書記載の契約金額(ただし、契約金額のうち工事監督費については1年当たりの額に換算した額として算出した金額)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(解除の効果)
第 72 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を履行した部分があるときは、当該履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する工事監督費(以下「既履行部分工事監督費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分工事監督費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約終了に伴う措置)
第 73 条 受注者は、この契約が完了又は解除によって終了した場合において、発注者からの貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が完了又は解除によって終了した場合において、受注者が使用した発注者の施設(以下「使用施設」という。)に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件
(以下「物件等」という。)があるときは、物件等を撤去するとともに、使用施設を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件等を撤去せず、又は使用施設の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって物件等を処分し、又は使用施設の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(保険)
第 74 条 受注者は、業務水準に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意にこの契約の履行に関する保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
第4章 施工業務
(施工業務に係る総則)
第 75 条 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、施工業務に関することについて、必要に応じて受注者若しくは第 82 条第1項第1号に定める受注者の現場代理人(以下、単に「現場代理人」という。)に対する指示を行い、又は受注者若しくは現場代理人との間で協議若しくは調整を行うことができる。なお、受注者又は受注者の現場代理人は、発注者からの指示を受けた場合、当該指示に従い業務を行わなければならない。
2 受注者は、この契約書若しくは業務水準に特別の定めがある場合又は前項の指示、協議若しくは調整がある場合を除き、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)をその責任において定めるものとする。
3 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、施工業務に基づくすべての行為を共同企業体の幹事法人に対して行うものとし、発注者が当該幹事法人に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成法人に対して行ったものとみな し、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該幹事法人を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 76 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳書及び施工業務工程表)
第 77 条 受注者は、業務水準及び設計成果物に基づいて、設計成果物の引渡し時に工事費内訳書
(以下「内訳書」という。)を、頭書記載の施工期間の始期から 10 日以内に施工業務工程表を、各々発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の内訳書及び施工業務工程表を受理した日から
7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間又は業務水準が変更された場合等、必要があると認めるときは、受注者に対して内訳書及び施工業務工程表の再提出を請求することができる。この場合においては、第1項中「頭書記載の施工期間の始期から」とあるのは
「当該請求があった日から」と読み替えて、同項の規定を準用する。
4 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めるときは、内訳書及び施工業務工程表の提出は、要しないものとする。
5 内訳書及び施工業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(工事目的物及び工事材料の譲渡等)
第 78 条 受注者は、工事目的物(出来形部分を含む。)、並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 85 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 111 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 79 条 受注者は、施工業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知及び下請負等の制限)
第 80 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月 11 日助役決裁)に基づく競争入札参加停止、競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第 124 条第1項第1号から第9号までのいずれかに該当する者に業務の一部を委任し、若しくは請け負わせ、又は当該者から資材、原材料等を仕入れてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、施工業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について自らの行為と同視し、その責任を負うものとする。
(監督員)
第 81 条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、業務水準に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 業務水準及び設計成果物に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 業務水準及び設計成果物に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 この契約書に定める受注者の発注者に対する書面の提出は、業務水準に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人、主任技術者等及び専門技術者)
第 82 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、業務水準に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定する主任技術者(同条第2項に規定する監理技術者を置かなければならない工事については、監理技術者。以下「主任技術者等」という。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 主任技術者等は、建設業法第 26 条第3項に規定する工事の場合は、専任の者でなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し(ただし施工業務に関するものに限る)、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事費の額の変更、工事費の請求及び受領、第 84 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、主任技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 83 条 受注者は、業務水準に定めるところにより、契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 84 条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 85 条 工事材料の品質については、業務水準及び設計成果物に定めるところによる。業務水準及び設計成果物にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、業務水準及び設計成果物において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 86 条 受注者は、業務水準及び設計成果物において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、業務水準及び設計成果物において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて業務水準及び設計成果物において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、業務水準及び設計成果物に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合
において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 87 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、業務水準及び設計成果物に定めるところによる。
2 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けるに当たり、発注者の立会いのもと、受注者の負担において当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が業務水準及び設計成果物の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった契約不適合があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは工事費の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、業務水準及び設計成果物に定めるところにより、工事の完成、業務水準及び設計 成果物の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が業務水準及び設計成果物に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 88 条 発注者は、工事用地その他業務水準及び設計成果物において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(業務水準に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、業務水準及び設計成果物の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(業務水準及び設計成果物不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 89 条 受注者は、工事の施工部分が業務水準及び設計成果物に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときで、かつ、必要があると認められるときは、発注者は、履行期間若しくは工事費の額を合理的な範囲で変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。ただし、受注者が、監督員の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 監督員は、受注者が第 85 条第2項又は第 86 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が業務水準及び設計成果物に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 90 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 業務水準及び設計成果物が互いに一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 業務水準及び設計成果物に誤謬又は脱漏があること。
(3) 業務水準及び設計成果物の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、業務水準及び設計成果物に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 業務水準及び設計成果物で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務水準及び設計成果物の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により業務水準及び設計成果物の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは工事費の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(業務水準及び設計成果物の変更)
第 91 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務水準及び設計成果物の変更内容を受注者に通知して、業務水準及び設計成果物を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは工事費の額を合理的な範囲で変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(工事の一時中止)
第 92 条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは工事費の額を合理的な範囲で変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他
の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 93 条 受注者は、天候の不良、第 76 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に対して、履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、工事費の額について合理的な範囲で変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 94 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して、履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工事費の額を合理的な範囲で変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 95 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、履行期間の変更事由が生じた日(第 93 条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(工事費の額の変更方法等)
第 96 条 工事費の額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、工事費の額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく工事費の額の変更)
第 97 条 発注者又は受注者は、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により工事費が不適当となったと認めたときは、別紙4に定める方法により、工事費の額の変更を請求することができる。
(臨機の措置)
第 98 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が工事費の額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 99 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施 工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 101 条第1項に規定する損害を除く。)
については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(業務水準又は第 118 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 100 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(業務水準又は第 118 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 101 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(業務水準で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び業務水準又は第 118 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 85 条第2項、第 86 条第1項若しくは第2項又は第 111 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち工事費の額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する工事費の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する工事費の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「工事費の額の 100 分の1を超える額」とあるのは「工事費の額の 100 分の1を超える
額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(工事費の額の変更に代える工事内容の変更)
第 102 条 発注者は、第6条、第 87 条、第 89 条から第 94 条まで、第 97 条から第 99 条まで、前
条又は第 105 条の規定により工事費の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、工事費の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて業務水準及び 設計成果物を変更することができる。この場合において、業務水準及び設計成果物の変更内容 は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わな い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が工事費の額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 103 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、業務水準に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを工事費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(工事費の支払い)
第 104 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、工事費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 40 日以内に工事費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期
間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 105 条 発注者は、第 103 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 106 条 受注者は、工事費の額(工事費の額の変更があった場合には、当初の工事費の額とし、履行期間が2年度以上にわたる契約においては、第 109 条の規定にかかわらず、「当該年度の出
来高予定額」と読みかえない。)が 100 万円を超える場合においては、保証事業会社と、頭書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約(施工業務)」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、工事費の額の 10 分の4以内(限度額は 10 億円とする。)の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、工事費の額が著しく増額された場合(工事費の額の 20 パ-セントを超えた場合をいう。)においては、その増額後の工事費の額の 10 分の4(限度額は 10 億円とする。)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 第1項又は前項の規定による請求は、竣工期日(履行期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度末日)前1月までとする。
5 受注者は、工事費の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の工事費の額の 10 分の5を超えるときは、工事費の額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、工事費の額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
8 工事費の額の変更があった場合であって、受注者が、第1項の規定に基づき、変更後に初めて前払金の支払いを発注者に請求するときの前払金の額は、第3項及び第5項の規定にかかわらず、変更後の工事費の額の 10 分の4以内(限度額は 10 億円とする。)とする。この場合において、受注者が保証事業会社と締結する保証契約(施工業務)は、変更後の工事費の額を基準としたものでなければならない。
(中間前金払)
第 107 条 受注者は、前条の規定により前払金の支払いを受けた後、履行期間が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、保証事業会社と中間前払金に関し、頭書記載の業務完了の時期を保証期限とする保証契約(施工業務)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、工事費の額の 10 分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし、前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は、工事費の額の 10 分の6(限度額 15 億円)を超えないものとする。
(1) 履行期間(2年度以上にわたる契約については、当該年度の履行期間)の2分の1を経過していること。
(2) 施工業務工程表により履行期間(2年度以上にわたる契約については、当該年度の履行期間)の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が工事費の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、あらかじめ、前項各号に掲げる要件に係る発注者の認定を受けなければならない。この場合において、受注者から当該認定の請求があったときは、発注者は、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、第1項の請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 14 日以内に中間前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、工事費の額が著しく増額された場合(工事費の額の 20 パ-セントを超えた場合をいう。)において、中間前払金の支払いを受けているときは、その増額後の工事費の額の 10
分の6(限度額は 15 億円とする。)から受領済みの前払金等を合計した額(以下「前払金等額」という。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金等の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 第1項又は前項の規定による請求は、竣工期日(履行期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度末日)前1月までとする。
6 受注者は、工事費の額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金等額が減額後の工事費の額の 10 分の7を超えるときは、工事費の額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただ
し、工事費の額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ き、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 第1項又は第4項の請求前に第 111 条の規定による部分払をしている場合は、前払金等と部分払の合計は、工事費の額の 10 分の9を超えないものとする。
10 工事費の額の変更があった場合であって、受注者が、第1項の規定に基づき、変更後に初めて中間前払金の支払いを発注者に請求するときの中間前払金の額は、第4項及び第6項の規定にかかわらず、変更後の工事費の額の 10 分の2以内(限度額は5億円とする。)とする。この場合において、受注者が保証事業会社と締結する保証契約(施工業務)は、変更後の工事費の額を基準としたものでなければならない。
(保証契約(施工業務)の変更)
第 108 条 受注者は、第 106 条第3項又は前条第4項の規定により受領済みの前払金等に追加してさらに前払金等の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約(施工業務)を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、工事費の額が減額された場合において、保証契約(施工業務)を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金等額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前金払及び中間前金払の特則)
第 109 条 履行期間が2年度以上にわたる契約の前金払及び中間前金払については、第 106 条及
び第 107 条中「頭書記載の業務完了の時期」とあるのは「頭書記載の業務完了の時期(最終の年度以外の年度にあっては、各年度末)」と、前3条中「工事費の額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と読みかえて、これらの規定を準用する。
(前払金等の使用等)
第 110 条 受注者は、前払金等をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 111 条 受注者は、工事の完成前に、工事費の額が 300 万円を超え履行期間が3月以上で、か
つ、工事の出来形部分が 10 分の4を超える工事については、工事の出来形部分並びに工事現場
に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 85 条第2項の規定する監督員の検査
に合格したものに限る。以下この条において同じ。)に相応する工事費相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、竣工期日前1月までできるものとし、頭書記載の限度回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、業務水準に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、適法な支払請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の工事費相当額は、発注者が定める単価に基づき算出して得た額に発注者が定める設計金額に対する工事費の額の割合を乗じて算定する。
部分払金の額≦第1項の工事費相当額×(9/10-前払金等額/工事費の額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求(前回の部分払の請求から2月間以上を要する。ただし、発注者が必要と認める場合は除く。)をする場合においては、第1項及び前項中「工事費相当額」とあるのは「工事費相当額から既に部分払の対象となった工事費相当額を控除した額」とし、履行期間が2年度以上にわたる契約においては、前項の式中「工事費の額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と、「前払金等額」とあるのは
「当該年度の前払金等額」とするものとする。
8 第1項及び前項の規定により部分払の対象となった出来形部分並びに検査済みの工事材料及び工場製品(以下この条において「出来形部分等」という。)の所有権は、部分払金の支払いにより、受注者から発注者に移転するものとする。ただし、工事目的物の引渡しが完了するまでの保管は受注者の責任とし、引渡し完了前に生じた損害については、第 99 条の規定を準用する。
9 受注者は、部分払を請求しようとするときは、業務水準に定めるところにより出来高部分等を火災保険その他の保険に付し、その保険証券を発注者に提示しなければならない。
10 前項の規定により保険を付した出来高部分等に保険事故が発生したときは、その保険金は、発注者が受注者に支払った部分払金額の限度で、発注者に帰属する。ただし、受注者が損害の費用を負担したときは、この限りでない。
(部分引渡し)
第 112 条 工事目的物について、発注者が業務水準において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分(施工業務)」という。)がある場合において、当該指定部分(施工業務)の工事が完了したときについては、第 103 条中「工事」とあるのは「指定部分(施工業務)に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分(施工業務)に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 104 条中「工事費」とあるのは「部分引渡しに係る工事費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 104 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る工事費の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分(施工業務)に相応する工事費の額は、発注者が定める単価に基づき算出して得た額に発注者が定める設計金額に対する工事費の額の割合を乗じて算定する。
部分引渡しに係る工事費の額
=指定部分(施工業務)に相応する工事費の額×(1-前払金等額/工事費の額)
3 履行期間が2年度以上にわたる契約においては、前項の式中「工事費の額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と、「前払金等額」とあるのは「当該年度の前払金等額」とするものとする。
(履行期間が2年度以上にわたる契約の特則)
第 113 条 履行期間が2年度以上にわたる契約において、各会計年度における工事費(前払金、中間前払金、部分引渡しに係る部分その他支払いの名目を問わない。)の支払いの限度額(以下
「支払限度額」という。)は、次のとおりとし、他の規定にかかわらず、発注者は各会計年度において支払限度額を超えて工事費を支払う義務を負わない。ただし、当該会計年度の前年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
令和●年度(契約初年度) 0円令和●年度 円
令和●年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和●年度(契約初年度) 0円
令和●年度 円
令和●年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(第三者による代理受領)
第 114 条 受注者は、発注者の承諾を得て工事費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 104 条(第 112 条において準用する場合を含む。)又は第 111 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金又は中間前払金等の不払に対する工事中止)
第 115 条 受注者は、発注者が第 106 条、第 107 条、第 111 条又は第 112 条において準用される
第 104 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは工事費の額を合理的な範囲で変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 116 条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、第 129条に定める範囲内において、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号の掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 本条により受注者が負うべき責任は、第 103 条(第 112 条において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(解除に伴う措置)
第 117 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する工事費を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 106 条又は第 107 条(第 109 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金等があったときは、当該前払金等の額(第 111 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金等額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する工事費の額から控除する。この場合において、受領済みの前払金等額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 123 条、第 124 条又は第 125 条第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金等の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、基準率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 126 条又は第 127 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件
を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 123 条、第 124 条又は第 125 条第2項の規定によるときは発注者が定め、第
126 条又は第 127 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第
4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 118 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を業務水準に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 119 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者として不服がある場合その他施工業務に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 84 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間を経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 120 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第5章 その他
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 121 条 受注者の責めに帰すべき事由により頭書記載の履行期間内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、頭書記載の契約金額から引渡しを受けた出来形部分があるときは、その相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第35 条第2項(第41 条において準用する場合を含む。)、
第 68 条第3項(第 70 条において準用する場合を含む。)、第 104 条第2項(第 112 条において準用する場合を含む。)の規定による各業務の対象となる各業務費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 122 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条各号及び第 124 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者その他の業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者その他の業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 契約金額債権(前払金、中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る各業務の対象となる各業務費として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 業務完了及び工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が完了又は施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 32 条、第 65 条又は第 100 条の規定により受注者が行った業務及び施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第 123 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、第7号に定める場合については、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除く。
(1) 正当な理由なく、各業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 業務遂行責任者を配置しなかったとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 工事監督業務遂行責任者を配置しなかったとき。
(6) 現場代理人、主任技術者等又は専門技術者を設置しなかったとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき(次項に定める場合を除く。)。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に違反して発注者に対する債権を一部でも譲渡したとき。
(2) 本件成果物のいずれかを完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された本件成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が重大であるとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第 127 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等関与に対する発注者の解除権)
第 124 条 発注者は、福岡県警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この項において「暴対法」という。)第2第2号に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員と
みなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用したとき、又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(9) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が第1号から第8号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(10) 受注者が、第1号から第8号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(第9号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第 10 号の規定により、下請契約等が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 125 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額(契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条又は第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第 126 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 123 条及び第 124 条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その合理的な範囲の損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 127 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約の規定により業務水準及び設計成果物を変更したため全体の契約金額が3分の
2以上減少したとき。
(2) この契約の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その合理的な範囲の損害の賠償を発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第 128 条 受注者(共同企業体にあっては、その幹事法人又は構成法人)が、次に掲げるいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)
に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の幹事法人であった者又は構成法人であった者に違約金を請求することができる。この場合において、受注者の幹事法人であった者及び構成法人であった者は、連帯して当該違約金を支払わなければならない。
4 前3項の規定は、この契約が終了し、又は解除された場合においても、引き続き有効に存続するものとする。
5 発注者は、受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 129 条 発注者は、工事目的物全体の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項に定める期間について、募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類で別段の定めをした場合は、同項の規定にかかわらず、募集要項等、募集要項等に関する質問に対する回答及びその他関係書類の定めるところによる。
3 第1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等が行うことができる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその支給材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第 130 条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(議会の議決が必要な契約の特例)
第 131 条 この契約が福岡市議会の議決(以下「議決」という。)が必要な契約であることが頭書に示されている場合にあっては、この契約は、議決を得るまでは仮契約であり、議決を得たときに別段の行為を要せず本契約として成立するものとする。
2 前項の規定によりこの契約を仮契約として締結している場合、この契約が議決により本契約として成立するまでの間に、受注者(受注者が共同企業体を結成している場合は、その幹事法人又は構成法人を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、この仮契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
(1) 著しく信義に反する行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(2) 契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(福岡市契約事務規則等の遵守)
第 132 条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、福岡市契約事務規則(昭和 39 年福岡市規
則第 16 号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
(規定外の事項)
第 133 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項(建築設計業務)
対象となる建築物の概要 | 特記仕様書のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | 特記仕様書のとおり |
作成する設計図書の種類 | 特記仕様書のとおり |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 | |||
【氏名】: 【資格】: | ( | )建築士 | 【登録番号】 |
【氏名】: 【資格】: | ( | )建築士 | 【登録番号】 |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) | |||
【氏名】: | |||
【資格】: | ( | )設備士 | 【登録番号】 |
( | )建築士 |
※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合はその旨を記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
※ 契約後に記載の変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。
別紙2 建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項(建築工事監督業務)
対象となる建築物の概要 | 特記仕様書のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | 特記仕様書のとおり |
工事と設計図書との照合の方法及び工事監督の実施の状況に関 する報告の方法 | 特記仕様書のとおり |
工事監督に従事することとなる建築士・建築設備士 | |||
【氏名】: 【資格】: | ( | )建築士 | 【登録番号】 |
【氏名】: 【資格】: | ( | )建築士 | 【登録番号】 |
(建築設備の工事監督に関し意見を聴く者) | |||
【氏名】: | |||
【資格】: | ( | )設備士 | 【登録番号】 |
( | )建築士 |
※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合はその旨を記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
※ 契約後に記載の変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。
別紙3 個人情報・情報資産取扱特記事項
1 基本的事項
受託者は、この契約に基づき委託された業務(以下「委託業務」という。)を実施するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)、行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。
以下「番号法」という。)、福岡市情報セキュリティに関する規則(平成 23 年福岡市規則第 51号)及び情報セキュリティ共通実施手順その他関係法令を遵守し、個人情報(個人番号及び特定個人情報を含む。)及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なうことのないよう、個人情報及び情報資産を適正に取り扱わなければならない。
特に個人情報については、法第 66 条第2項において、受託者に行政機関等と同様の安全管理措置が義務付けられていることから、その保護の重要性を認識し、適正に取り扱わなければならない。
2 定義
(1)個人情報
法第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(2)個人番号
番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3)特定個人情報
個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
(4)情報資産
次に掲げるものをいう。
・ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
・ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(OAソフトウエアで取扱われるファイルを含む)並びにそれらを印刷した文書
・ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(5)機密性
情報の利用を認められた者だけがその情報を利用することができることをいう。
(6)完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていないことをいう。
(7)可用性
情報の利用を認められた者が、必要な場合に中断されることなく、情報を利用することができることをいう。
3 秘密保持
受託者は、委託業務に係る個人情報並びに情報資産及び情報資産に関する情報を他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
4 従業者の監督等
受託者は、その従業者に委託業務に係る個人情報及び情報資産を取り扱わせるに当たっては、取り扱う従業者を書面で報告するとともに当該個人情報及び情報資産の安全管理が図られるよう、次に掲げる事項を周知し、その他必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
・委託業務に係る個人情報及び情報資産について、その適正な取扱い及び機密性、完全性、可用性の維持に必要な事項を遵守すること。
・個人情報を正当な理由なく利用したり、他人に提供したり、盗用した場合、法及び番号法に規定する罰則が適用される場合があること。
・上記の各事項は、委託業務に従事中のみならず、従事しなくなった後も同様であること。
5 作業場所の制限
受託者は、定められた履行場所以外で委託業務に係る個人情報及び情報資産を持ち出し、又は取り扱ってはならない。ただし、福岡市(以下「市」という。)の書面による承認があるときは、この限りではない。
6 収集に関する制限
受託者は、委託業務の実施に当たって個人情報を収集するときは、この契約の目的を達成するため必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
7 使用及び提供に関する制限
受託者は、委託業務以外の目的のために委託業務に係る個人情報及び情報資産を利用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、市の書面による承認があるときは、この限りではない。
8 安全確保の措置
受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産の適切な管理のために、市が求める個人情報保護及び情報セキュリティの体制を備えるとともに、その他必要な措置を講じなければならない。
9 複写、複製又は加工の制限
受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産が記録された文書、電磁的記録等を複写、複製又は加工してはならない。ただし、市の書面による指示又は承認があるときは、この限りではない。
10 再委託の制限
受託者は、委託業務に係る個人情報及び情報資産については、自ら取り扱うものとし、第三者に当該個人情報及び情報資産の取扱いを委託してはならない。ただし、市の書面による承認があるときは、この限りでない。なお、市の承認により第三者に委託する場合は、当該第三者に対して、契約書及び特記事項に規定する個人情報及び情報資産の取扱いの義務を遵守させるものとする。
11 委託業務終了時の返還、廃棄等
受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、委託業務に係る個人情報及び情報資産を、市の指示に従い、市に返還し、若しくは引き渡し、又はその廃棄、消去等をしなければならない。なお、廃棄又は消去等をしたときは、廃棄又は消去等を行った旨の証明書を提出しなければならない。
12 報告及び監査・検査の実施
市は、受託者における委託業務に係る個人情報及び情報資産の取扱いの状況について、契約内容の遵守を確認するため、定期的に書面による報告を求め、必要に応じて監査又は検査をすることができる。
13 事故等発生時の報告
受託者は、個人情報及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なう、又は損なうおそれのある事故並びに欠陥及び誤動作を発見したときは、直ちに市に報告し、市の指示に従わなければならない。
14 事故等発生時の公表
市は、個人情報及び情報資産の機密性、完全性、可用性を損なう事故等が発生した場合、市 民に対して適切な説明責任を果たすために必要な当該事故等の情報の公開を行うことができる。
15 契約の解除及び損害の賠償
市は、受託者がこの特記事項の内容に違反したときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。この場合において、受託者に損害を生じることがあっても、市はその責めを負わないものとする。
別紙4 工事費の額の変更方法
日本国内における賃金水準又は物価水準の変動に基づく工事費の額の変更は、次のとおり行う。
1 工事着工前における工事費の額の変更方法
(1)対象となる工事費
変更の対象となる工事費は、直接工事費及び共通費など直接工事施工に必要となる経費に相当する部分(建築工事費、電気設備工事費、空調設備工事費、給排水設備工事費など各種工事を含む。以下「変更対象工事費」という。)とする。
(2)用いる指標
工事費の変動についての基準となる指標は、「建設工事費デフレーター(2015 年度基準)」(国土交通省)の「月次データ(建設総合)」とする。
(3)変更方法
工事着工日の属する月において、募集要項等の公表日の属する月の指標値と工事着工日の属する月において公表されている直近の指標値を比較し、1.5%を超える変動がある場合は、発注者及び受注者は変更対象工事費の変更を請求することができる。
この場合、以下の計算式にしたがって変更対象工事費を変更するものとし、変更対象工事費の具体的な金額及び変更後の変更対象工事費の支払方法については、発注者と受注者の協議により定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
B=A×(b/a-0.015)(b>a) B=A×(b/a+0.015)(b<a)
ただし、|(b/a-1)|≧1.5%
A:変更前の変更対象工事費の額 B:変更後の変更対象工事費の額
a:募集要項等の公表日の属する月の指標値
b:工事着工日の属する月において公表されている直近の指標値
2 施工期間中における工事費の額の変更方法
(1)全体スライド
① 対象となる工事費
変更対象工事費のうち請求日における残工事分の工事費(以下「変更対象残工事費」という。)とする。
② 用いる指標
工事費の変動についての基準となる指標は、「建設工事費デフレーター(2015 年度基準)」
(国土交通省)の「月次データ(建設総合)」とする。
③ 変更方法
請求日(但し、工事完成の2か月前まで。かつ、工事着工前における工事費の額の変更を行った場合は、工事着工日から 12 ヶ月経過した日以降であること。)の属する月において、募集要項等の公表日の属する月の指標値(工事着工前における工事費の額の変更を行った場合は、前回変更を行った際に用いた指標値。)と請求日の属する月において公表されている直近の指標値を比較し、1.5%を超える変動がある場合は、発注者及び受注者は変更対象残工事費の変更を請求することができる。
この場合、以下の計算式にしたがって変更対象残工事費を変更するものとし、変更対象残工事費の具体的な金額及び変更後の変更対象残工事費の支払方法については、発注者と受注者の協議により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
B=A×(b/a-0.015)(b>a) B=A×(b/a+0.015)(b<a)
ただし、|(b/a-1)|≧1.5%
A:変更前の変更対象残工事費の額 B:変更後の変更対象残工事費の額
a:募集要項等の公表日の属する月の指標値(但し、工事着工前における工事費の額の変更を行った場合は、前回変更を行った際に用いた指標値)
b:請求日の属する月において公表されている直近の指標値
(2)単品スライド及びインフレスライド
上記(1)に定めるほか、施工期間中の物価水準の変動に基づく工事費の額の変更について、
「福岡市建設工事請負契約書」第 25 条第5項及び第6項の規定に基づく変更を、以下のとおり行うものとし、詳細は運用マニュアルに準じるものとする。
変更の際に用いる指標は以下を基本とし、①工事着工前における工事費の額の変更を行った場合は、工事着工日の属する月からの変動分により算定する。また、②工事着工前における工
事費の額の変更を行わなかった場合は、募集要項等の公表日の属する月からの変動分により算定する。
・建設物価(建設物価調査会 月刊)
・建築コスト情報(建設物価調査会 季刊)
・建築施工単価(建設調査会 季刊)
単品スライド (第5項) | ・特別な要因により施工期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、工事費の額が不適当となったときは、発注者又 は受注者は、工事費の額の変更を請求することができる。 |
インフレスライド (第6項) | ・予期することのできない特別の事情により、施工期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事費の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、工事費の額の変更 を請求することができる。 |