Contract
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
設 計 業 務 委 託 契 約 書 (案)
業務の名称 | 燕市・xx村送配水管整備事業 送配水管設計業務委託 |
業務の場所 | |
履行期間 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
委託代金額 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 |
契約保証金 | 燕市財務規則第 150 条第1項による保証 |
前 払 金 | する (委託代金額の 10 分の 以内) ・ しない |
部 分 払 | する ( 回以内) ・ しない |
上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 平成 年 月 日 発注者 住 所 xxxxxxx 0000 xx 氏 名 燕市長 x x x 印 受注者 別紙1のとおり |
別紙1
受注者
〔代表企業(管材企業・建設企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(管材企業・建設企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(地元企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(設計企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
委 託 契 約 条 項
目 次
第1節 総則等 1
第2節 知的財産権 3
第3節 人員の配置等 3
第4節 業務材料等 4
第5節 関連業務、用地に関する事項等 6
第6節 調査業務 6
第7節 設計業務 7
第8節 変更及び中止等 8
第9節 臨機の措置、損害等 10
第10節 代金支払い等 12
第11節 瑕疵担保、債務不履行等 16
第12節 解除等 17
第13節 その他の事項 21
第1節 総則等
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務の委託契約に関し契約書に定めるもののほか、プロポーザル公告等で発注者が公表した実施方針、募集要綱、要求水準書その他の附属書類及び質問回答書(以下「募集要綱等」という。)並びに事業者提案書及び基本協定書(平成31 年○月○日付で
○○、○○及び○○で締結された基本協定書をいう)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を、契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、業務目的物を発注者に引渡すものとし、発注者は、その委託代金額を支払うものとする。
[燕市・xx村送配水管整備事業 送配水管設計業務委託]
3 この契約並びに募集要綱等及び事業者提案書に特別の定めがある場合を除き、業務目的物を完了するために必要な一切の手段については、受注者が定めることができる。
4 発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
(委託代金内訳書及び業務工程xx)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に募集要綱等に基づいて、委託代金内訳書及び業務工程表を作成して発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要としない場合は、この限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約の他の条項の規定により履行期間又は設計内容が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中の「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、第2項の規定を準用する。
4 受注者は、業務に着手したときは、その翌日までに委託業務着手届を発注者に提出しなければならない。
5 委託代金内訳書及び業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに該当する保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を受注者に請求することができ、受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。
5 第1項第2号の規定により契約保証金に代えて国債又は地方債等を担保として提供した場合は、その額面の 10 分の8をもって契約保証金の額とする。
(処理状況の調査等)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況について調査し、又は受注者に対し、報告を求めることができる。
(xxxx義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者が承認した場合又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令
(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務目的物(未完成の業務目的物及び業務を行う上で得られた記録等を含む)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者に通知し、その承諾を得なければならない。ただし、発注者が募集要綱等において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(履行報告)
第8条 受注者は、募集要綱等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(各種申請等)
第9条 受注者は、この契約の履行のために発注者又は受注者に必要とされるすべての申請等の手続きについて、募集要綱等に定めるところにより、発注者の補助業務を行わなければならない。
2 前項に定める申請等の手続きが発注者の責めにより遅延した場合、必要があると認められるときは工期若しくは委託代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第2節 知的財産権
(成果の帰属)
第10条 この契約の実施に伴って生じた一切の業務目的物に対する権利は、その生じたときから発注者に帰属する。
(特許xxの使用)
第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、募集要綱等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第3節 人員の配置等
(監督員)
第12条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要綱等で定めるところにより、次に掲げる権
限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) 募集要綱等に基づく業務の施行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 募集要綱等に基づく工程の管理、立会い又は業務の施行の状況の検査(確認を含む)
(4) 関連する2以上の業務における工程等の調整
3 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の規定による権限を分担させたときはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもって行わなければならない。
(管理技術者)
第13条 受注者は、募集要綱等に従い、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統括を行う。
3 発注者は、その意図する成果物等を完成させるため、業務に関する指示を受注者、受注者の統括責任者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者、受注者の統括責任者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
(照査技術者)
第14条 受注者は、設計業務を開始するまでに、設計業務に係る成果物等の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、第13条に規定する管理技術者を兼ねることができない。
第4節 業務材料等
(監督員の立会、業務記録の整備等)
第15条 受注者は、募集要綱等において監督員の立会いのうえ施行するものと指定された業務については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
2 受注者は、前項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要綱等において業務写真等の記録を整備すべきものと指定した業務を施行するときは、募集要綱等で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の請求があったときは遅滞なくこれを提出しなければならない。
3 監督員は、受注者から第1項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 前項の場合において、監督員が正当な理由がないのに受注者の求めに遅滞なく応じないため、そ
の後の工程に支障をきたすときは、受注者は、書面をもって監督員に通知したうえ、当該立会いを受けることなく、業務を施行することができる。この場合において、受注者は、当該業務の施行を適切に行ったことを証する業務写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
5 第2項又は前項の場合において、業務写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に支給する業務材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する業務機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要綱等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要綱等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面をもって当該支給材料若しくは、貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、
品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受注者は、募集要綱等に定めるところにより、業務の完了、募集要綱等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要綱等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第5節 関連業務、用地に関する事項等
(関連業務の調整)
第17条 発注者は、受注者の施行する業務及び発注者の発注に係る第三者の施行する他の業務が施行上密接に関連する場合において必要があるときは、その施行につき調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な施行に協力しなければならない。
(業務用地の確保等)
第18条 発注者は、業務用地その他募集要綱等において定められた業務の施行上必要な用地(以下
「業務用地等」という。)を受注者が業務の施行上必要とする日(募集要綱等に特別の定めがあると
きは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された業務用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、募集要綱等の変更等によって業務用地等が不用となった場合において、当該業務用地等に受注者が所有又は管理する業務材料、業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該業務用地等を修復し、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を
聴いて定める。
6 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
第6節 調査業務
(調査業務)
第19条 受注者は、善良なる管理者の注意をもって、要求水準書に規定される調査業務を実施するものとする。また、受注者は、要求水準書に規定されるもののほか、設計業務及び工事業務の実施に必要な測量調査、地質調査、試掘調査等を行わなければならない。
2 受注者は、前項の調査等を実施するときは、発注者に連絡し、その承諾を得たうえで自己の責
任及び費用において実施しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による調査等を終了したときは、当該調査等に係る報告書を発注者に提出して、その確認を受けなければならない。
4 受注者が第1項の規定により実施した調査等の不備、誤謬等又は受注者が十分な調査等を行わなかったことから生じる責任及び追加的な費用は、受注者が負担する。
第7節 設計業務
(設計業務)
第20条 受注者は、善良なる管理者の注意をもって、設計業務を行うものとする。
2 受注者は、本施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
3 受注者は、設計業務を行うにあたり、定期的に発注者との打合せを行うとともに、必要に応じて設計内容の協議を行うものとする。
(照査業務)
第21条 受注者は、募集要綱等及び事業者提案書に従い、設計業務について照査を行い、設計内容について発注者の承諾を得なければならない。
(検査及び引渡し)
第22条 受注者は、業務が完了したときは、委託業務完成届を発注者に提出し、検査員の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による委託業務完成届の提出を受けたときは、その日から 10 日以内に発注者の指定する検査職員(以下「検査員」という。)により、受注者の立会いのうえ、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、これにより難いときは 15 日以内とする。
3 業務の完了は、前項の規定による業務完了検査に合格した時に完了するものとする。
4 受注者は、業務が第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補その他必要な措置を講じ、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補等の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を適用する。
5 受注者は、検査の合格通知を受けたときは、直ちに当該給付に係る目的物を発注者に引渡すものとする。
(法令変更による設計変更等)
第23条 この契約の締結日以降、関連する法令等の新設又は改正により、設計変更が必要となった場合、受注者は、発注者に対し、設計変更の承諾を求めるものとする。
2 前項の規定により受注者が発注者に設計変更の承諾を求め、発注者がそれを承諾する場合において、要求水準書の変更が必要となったときは、発注者はこれを変更することができ、受注者は、発
注者が変更した要求水準書に基づいて設計業務を行わなければならない。
3 前項の規定により、受注者が設計変更を行う場合において、当該変更により受注者に追加的な費用が発生するときは、発注者が当該追加的な費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じるときは、発注者と受注者が協議のうえ、委託代金額を減額するものとする。
4 第2項の規定による設計変更に起因して成果物等の引渡しの遅延が見込まれるときは、発注者と受注者が協議のうえ、履行期間を変更することができる。
第8節 変更及び中止等
(条件変更等)
第24条 受注者は、業務の施行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、
直ちにその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 募集要綱等に対する質問回答書が一致しないこと
(2) 募集要綱等に誤謬又は脱漏があること
(3) 募集要綱等の表示が明確でないこと
(4) 業務現場の形状、地質、湧水等の状態、施行上の制約等募集要綱等に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の業務現場が一致しないこと
(5) 募集要綱等で明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して講ずるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む)をとりまとめ、調査終了後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において、第1項の規定による事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、募集要綱等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第4号又は第5号に該当し募集要綱等を変更する場合で業務目的物の変更を伴うものについては、発注者が行う
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し募集要綱等を変更する場合で業務目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議して発注者が行う
(3) 第1項第1号から第3号までのいずれかの規定に該当して募集要綱等を訂正する必要があるものについては、発注者が行う
5 前項の規定により募集要綱等の訂正又は変更が行われた場合においては、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必
要な費用を負担しなければならない。
(募集要綱等の変更)
第25条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要綱等の変更内容を受注者に通知して、募集要綱等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第26条 業務用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより業務目的物等に損害を生じ若しくは業務現場の状態が変動したため、受注者が業務を施行できないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部の施行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務の施行を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務現場を維持し、若しくは労働者、業務機械器具等を保持するための費用その他の業務の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第27条 受注者は、発注者が第39条、第42条又は第43条の規定において準用される第37条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず、支払をしないときは、業務の全部又は一部の施行を一時中止することができる。この場合において、受注者は、直ちにその理由を明示した書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務の施行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務現場を維持し、若しくは労働者、業務機械器具等を保持するための費用その他の業務の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第28条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした委託業務延長申請書をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
3 発注者は、履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、委託代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第29条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって履行期間の短縮を求めることができる。
2 発注者は、この契約の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者と協議のうえ通常必要とされる履行期間の延長を行わないことができる。
3 前2項の規定による場合において、必要があると認められるときは、委託代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第30条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第28条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日とし、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日とする)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託代金額の変更方法等)
第31条 委託代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第9節 臨機の措置、損害等
(臨機の措置)
第32条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければなら
ない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、xxxxx、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定による場合においては、受注者は、その講じた措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の施行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講ずることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
5 臨機の措置を必要とする事情が発生した場合には、受注者はその発生を知った時から2時間以内に現場に駆けつけなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、発注者へ報告し、対応を協議するものとする。
(一般的損害)
第33条 業務目的物の引渡し前に、業務目的物又は業務材料について生じた損害その他業務の施行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第34条 業務の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の施行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、
地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち業務の施行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。
3 前2項に規定する場合その他業務の施行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託代金額の変更に代える業務内容の変更)
第35条 発注者は、第11条、第16条、 第24条から第26条まで、第29条、第32条、第3
3条及び第38条の規定により委託代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要綱等を変更することができる。この場合において、募集要綱等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注
者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の委託代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(税制変更等に係るリスク分担)
第36条 この契約に基づく本業務に関連して消費税以外の税制の変更がなされた場合、かかる税制の変更による費用の増加の負担については次のとおりとする。
(1) 法人の利益に係る税制度の変更(法人税率等)は、受注者の負担とする
(2) 本業務に直接の影響を及ぼす税制度の変更は、発注者の負担とする
2 発注者は、前項に規定する税制変更により、受注者に係る費用の減少が生じると認めるときは、受注者との協議により委託代金額を変更することができる。
第10節 代金支払い等
(委託代金の支払)
第37条 受注者は、業務目的物が第22条第2項の規定による検査に合格したときは、書面をもって委託代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から 30 日以内に委託代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第22条第2項の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の規定による期間(以下「約
定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の
日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものと
みなす。
4 発注者は、第2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、期限を45 日まで延長して支払うことができる。
(部分使用)
第38条 発注者は、第22条第5項の規定による引渡し前においても、業務目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の規定により業務目的物を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により業務目的物の全部又は一部を使用したことによって、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第39条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託代金額の 10 分の3に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 発注者は、委託代金額が 10 分の2以上増額された場合においては、その増額後の委託代金額の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、委託代金額が 10 分の2以上減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託代金額の 10 分の3を超えるときは、受注者は、委託代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。)により計算した額の
遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第40条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならな
い。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、委託代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその
旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第41条 受注者は、第39条の規定による前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支出に充当してはならない。
(部分払)
第42条 受注者は、業務の完了前に業務の出来形部分並びに発注者が部分払の対象とすることを認めた業務現場に搬入済みの業務材料に相当する委託代金相当額(以下「出来高金額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分並びに業務現場に搬入済みの業務材料の確認を業務委託出来高検査申請書をもって発注者に求めなければならない。
3 発注者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立ち会いのうえ、募集要綱等に定めるところにより、当該確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知するものとする。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認の通知があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求があった日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、発注者と受注者と
が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が出来高金額を定め、受注者に通知する。
部分払金の額 ≦ (出来高金額-既に部分払の対象となった出来高金額(以下「前回出来高金額」という。)) × (9)
10
- 前払金額 × ((出来高金額–前回出来高金額))
委託代金額
(部分引渡し)
第43条 業務目的物について、発注者が募集要綱等において業務の完了前に引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第22条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「目的物」とあるのは「指定部分に係る目的物」と、第37条中「委託代金」とあるのは「部分引渡しに係る委託代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第37条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る委託代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相当する委託代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第37条
第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る委託代金の額 = 指定部分に相当する委託代金の額 × ( 1 - 前払金額 )
委託代金額
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特例)
第44条 発注者は、継続費又は債務負担行為に係る契約の特例については、各会計年度における委託代金額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び当該支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別表「支払予定に関する事項」に定めるとおりとする。
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(継続費又は債務負担行為に係る契約における前払金の特例)
第45条 発注者は、継続費又は債務負担行為に係る契約における前払金については、第39条第1項中「契約書記載の業務完了の時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度
以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第39条中「委託代金額」とあるのは「当該会計
年度における第46条に規定する出来高予定額(前会計年度末における第42条第1項の出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、第46条第2項の規定により当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該会計年度の出来高予定額から前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の規定により準用される第39条の規定にかかわら
ず、契約会計年度に前払金を支払わないことができる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、第1項の規定により準用される第39条の規定にかかわらず、契約会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払を行うことができる。この場合において、次項及び第5項の規定は、適用しない。
4 発注者は、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、第1項の規定により準用される第39条の規定にかかわらず、出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を行うことができない。
5 前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、受注者は、出来高金額が当該出来高予定額に達するまで第39条第1項の規定により締結した保証期限を延長するものとする。この場合においては、第40条第3項の規定を準用する。
(継続費又は債務負担行為に係る契約における部分払の特例)
第46条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、部分払いを請求することができる額は、第
42条第6項の規定にかかわらず次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ ( 出来高金額- 前回出来高金額) × ( 9 ) - 当該会計年度の前払金額 ×
10
((出来高金額–前回出来高金額))
当該会計年度の出来高予定額
2 前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について、部分払を請求することができる。この場合において、部分払金の額は、前項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 出来高超過額 × 9
10
3 前項の規定により当該会計年度の当初に出来高超過額について部分払をしたときは、当該会計年度における他の部分払金の額については、第1項の算定式中「当該会計年度の出来高予定額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額-出来高超過額」と読み替えるものとする。
4 前会計年度末における出来高金額が、前会計年度までの出来高予定額に不足する場合には、受注者は、当該不足額(以下「出来高不足額」という。)に相当する出来高金額を上げた後の当該会計年度最初の部分払のときに、出来高不足額を含めて部分払を請求しなければならない。この場合における部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 出来高不足額 × (9) - 前会計年度の前払金額 ×( 出来高不足金額 )
10 前会計年度の出来高予定額
+(出来高金額-前回出来高金額-出来高不足額)× (9) - 当該会計年度の前払金額
10
×((出来高金額–前回出来高金額–出来高不足額)
当該会計年度の出来高予定額
5 継続費又は債務負担行為に係る契約において、第45条第3号の規定により契約を締結した会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて前金払した場合の部分払金の額は、前3項の規定にかか
わらず、第42条第6項の算定式によるものとする。
(第三者による代理受領)
第47条 受注者は、発注者の承諾を得て委託代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第37条(前条において準用する場合を含む)又は第42条の規定に基づく支払をしなければならない。
第11節 瑕疵担保、債務不履行等
(瑕疵担保)
第48条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第22条第3項又は第4項(第43条にお
いてこれらの規定を準用する場合も含む)の規定による引き渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期限は 10 年とする。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 第1項の規定は、成果物の瑕疵が募集要綱等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第49条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができな
い場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、委託代金額から第43条の規定による部分引渡しを受けた部分に相当する
委託代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額とする。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により、第37条第2項(第43条において準用する場合を含む)の規定による委託代金の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に
応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に
請求することができる。
第12節 解除等
(発注者の解除権)
第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがある。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき
(2) その責めに帰すべき理由により履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき
(3) 第13条及び第14条に定める技術者を設置しなかったとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(5) 第53条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ)が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又
はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ)が燕市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき
イ 暴力団(燕市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的
あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き
カ 下請負等の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請負等の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき
2 受注者は、前項の規定により契約が解除された場合においては、委託代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の
提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第51条 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあ
っては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む)に関して、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき
(3) 前条第2項及び第3項の規定は、前項各号による解除の場合に準用する
(その他の解除)
第52条 発注者は、業務が完了しない間において、前2条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第53条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第25条の規定により募集要綱等を変更したため委託代金額が3分の2以上減少したとき
(2) 第26条の規定による業務の施行の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5
が6月を超えたときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(3) 発注者が、契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第54条 発注者は、契約が解除された場合においては、業務の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった業務材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受け
たものは発注者に帰属し、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する委託代金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第39条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)
を第1項前段の規定による出来形部分に相当する委託代金額から控除する。この場合において、受
領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の利息を付した額を、解除が第52条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の規定による出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この
場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は業務の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
ばならない。
6 受注者は、契約が解除された場合において、業務用地等に受注者が所有又は管理する業務材料、業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、業務用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第50条又は第51条の規定による発注者の解除権の行使であるときは発注者が定め、第
52条の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は前条の規定による受注者の解除権の行使であるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の講ずるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 第50条又は第51条の規定により発注者が契約を解除した場合において、発注者は、第1項に規定する出来形部分に相当する委託代金額から当該違約金を控除することができる。
(賠償の予約)
第55条 受注者は、この契約に関して第51条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず賠償金として委託代金額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、発注者が特
に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第56条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託代金額支払の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約締結の日における遅延防止法で定める率により計算した額の遅延利息を徴収する。
第13節 その他の事項
(秘密の保持)
第57条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第58条 受注者は、業務の実施に伴い、個人情報を取り扱うときは、業務の範囲内で、個人情報の保護について燕市個人情報保護条例に定める実施機関と同様の義務を負うものとする。
2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らし、又は業務の範囲を超えて使用してはならない。
(補則)
第59条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争を生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、燕市財務規則によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別表「支払予定に関する事項」(第44条関係)
1 支払予定
本契約の各会計年度の受注者への支払いは、出来高に応じて行うものとする。なお、各会計年度の支払限度額は次のとおりとする。
会 計 年 度 | 支 払 限 度 額 | 備 考 |
平成 31 年度 | 契約金額(設計業務委託)の 00%程度 | |
平成 32 年度 | 契約金額(設計業務委託)の 00%程度 |
2 その他
本表は案であり、委託契約締結時において事業者提案による各会計年度の予定金額を考慮し、支払予定に関する事項は変更することがあり、予算の都合その他の必要があるときも同様とする。