住宅賃貸借契約書(A)
住宅賃貸借契約書(A)
(原状回復の条件様式を「別表」として契約書の一部とする書式)
貸主 (以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)は、以下の内容で頭書に表示する不動産に関する賃貸借契約を締結した。
頭書(1) 目的物件の表示
建物 | 名 称 | あけぼのハウス | ||
所 在 地 | (住居表示) xxxxxxxxxxx0x00x | |||
(登記簿) xxxxxxxxxxx0x00 | ||||
構 造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||
種 類 | アパート | 新築年月 | 1985年02月 | |
住戸部分 | 間 取 り | 1DK | 床面積 | 26.00㎡ |
附属施設 | 駐車場 | 含む・含まない | 駐車場は別途契約が必要です。 | |
バイク置場 | 含む・含まない | |||
自転車置場 | 含む・含まない |
頭書(2) 契約期間
2024年9月20日 から 2026年9月19日まで(2年間) | |
目的物件の鍵等の引渡し時期 | 2024年8月20日 |
頭書(3) 賃料等
賃 | 料 | 月額33,000円 | 共 益 費 | 月額 | 円 | 家保 | 険 | 財料 | 18,000円 (2年間) | ||
敷 | 金 | 33,000円 (賃料1ヶ月分) | 礼 金 | 33,000円 (賃料1ヶ月分) | 附施 | 設 | 属料 | 月額 | 円 | ||
駐 車 料 | 月額 | 円 | 初 回保証料 | 16,000円 | |||||||
その他の条件 | |||||||||||
貸与する鍵 | 引渡時に別紙で説明。 | ||||||||||
賃料等の支払時期 | 翌月分を毎月27日まで(金融機関休業日の場合、翌営業日) | ||||||||||
賃 料 等の 支 払方法 | ☐振 | 込 | 振 | 込 先 | 振込先金融機関名:杜の都信用金庫 泉中央支店 預金: 普通 当座 口座番号:3173280口座名義人:株式会社SPEC( カ)スペック ) 振込手数料負担者: 借主 | ||||||
日本セーフティー株式会社 | |||||||||||
口座引落 | 委託会社名 | ※賃貸保証に関しては毎月800円の継続保証料が賃料と合わせて口座振替で引き落とされます。また、毎月330円の口座振替手数料がかかります。口座引落手数料負担者:借主 |
頭書(4) 借主、緊急連絡先及び入居者
借 主 氏 名 | |||||
緊急連絡先 | 氏 名 借主との関係 | ||||
(メールアドレス) | |||||
(自 宅)TEL | |||||
(勤務先)TEL (名称・部署名) | |||||
(携 帯)TEL | |||||
入居者名 | 年齢 | 続柄 | 入居者名 | 年齢 | 続柄 |
頭書(5) 貸主及び管理業者
貸主 | 氏名 |
住所 |
x | x 業 | 者 | 商号又は名称 株式会社仙台貸家センター | |
所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxx0-00 XXX000-224-4501 | |
「賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律」による登録を受けている場合はその番号 | 国土交通大臣( )第 号 | |||
(一社)全国賃貸不動産管理業協会会員番号 | ※(一社)全国賃貸不動産管理業協会の会員である場合に記載 | |||
x x 担 当 者 | 氏名 (賃貸不動産経営管理士:登録番号 ) ※賃貸不動産経営管理士の登録を受けている場合に記載 |
※貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること。
所有者 | 氏名 |
住所 |
頭書(6) 乙の債務の担保
氏名 | |||
担保の方法 | 連帯保証人 | 住所 | |
( 本契約で採 | |||
用するものに | 極度額 | 792,000円 | |
チェックし、 その右欄に所 | 家賃債務保証業者の提供する保証 | 家賃債務保証業者名 | 日本セーフティー株式会社 |
定の事項を記 載する) | 主たる事務所の所在地 | xxxxxx0-00-0 xxxxxxxx0x | |
家 賃 債 務保 証 業 者登録番号 | 国土交通大臣( 3 )第8号 |
頭書(7) 更新に関する事項
契約更新の際、不動産業者に支払う更新事務手数料15,000円(別途消費税等)は賃借人の負担とする。
頭書(8) 特約事項
1.本契約における入居者は頭書(4)記載のとおりとし、入居者を無断で変更した場合、甲は本契約を解除することができるものとする。
2.退去時、入居年数及び汚損破損の程度、残存価値にかかわらず、乙はハウスクリーニング費用及び床のワックスがけ費用を負担するものとする。
3.壁紙に乙が負担すべき汚損破損がある場合で、かつ、汚損破損箇所のある壁紙の1枚単位のみの張替だと面全体の壁紙の統一性が失われてしまう場合は、乙は残存価値にかかわらず、当該汚損破損箇所のある壁紙を含む壁一面全体の壁紙張替費用を負担するものとする。
4.タバコやお香、アロマオイル等による壁紙の汚損または臭気の付着がある場合、乙は天井・ 床・壁の部屋全体のクリーニング又は天井・壁の壁紙の部屋全面の張替の費用を残存価値にかかわらず全額負担しなければならない。この場合、乙はエアコンの内部洗浄費用も全額負担しなければならない。
5.フローリングに乙が負担すべき傷がある場合、乙は残存価値にかかわらず、補修費を全額負担するものとする。また、フローリング全体に乙が負担すべき汚損破損がある場合で、張替が必要な場合は、乙は残存価値にかかわらず張替費を全額負担するものとする。
6.乙の故意・過失・善管注意義務違反による設備等の汚損破損がある場合、乙は補修費及び清掃費を設備等の残存価値にかかわらず全額負担しなければならない。なお、補修または清掃では対応できない場合は、乙は設備等の残存価値にかかわらず、同等品への交換費用を全額負担しなければならない。
7.特約事項2、3、4、5、6の乙が負担する費用は敷金から差し引くものとする。なお、敷金で不足が生じた分は、乙が費用負担をしなければならない。
8.乙または丙が住所、氏名、勤務先、電話番号、商号、代表者等の変更をした場合、乙は直ちに甲または管理会社に通知しなければならない。
9.契約期間開始後1年未満の解約の場合、乙は違約金として賃料、共益費、駐車料の1ヶ月分を甲に支払うこととする。
10.乙は、本契約期間内、乙が所持する家財、備品等の動産総額相当分に、甲の指定した火災保険
(借家人賠償保険・個人賠償保険特約付)に、加入しなければならない。 11.本物件においてペット飼育は禁止とする。
12.解約月の賃料及び共益費等は日割り計算しないものとする。
13.契約条項第12条の乙からの解約申入れは書面で行わなければならない。
14.冬期は水道管及び給湯器等が凍結する恐れがあるため、水道凍結防止等も乙の管理下においてこれをおこない、凍結が生じた場合の修繕も乙の費用負担でおこなうものとする。なお、水抜栓がある場合、必ず乙は数ヶ月に一度作動させ、冬季に使用できるよう事前に確認するものとする。
15.甲は、正当事由があり、且つ解約日前6ヶ月以上の猶予期間を設けて申入れを行うことにより、契約を解約することができる。
16.本物件内で灯油ストーブは使用禁止とする。
17.本契約締結時に支払う礼金がある場合、乙は本契約期間中及び終了時に返還されないことを予め確認した。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、貸主、借主、連帯保証人が記名押印の上、貸主借主が各自1通を保有し、連帯保証人はその写しを保有する。
年 月 日
甲・貸主 | 氏名 ㊞ | TEL |
住所 | ||
乙・借主 | 氏名 ㊞ | TEL |
住所 | ||
丙・連帯保証人 | 氏名 □印 | TEL |
住所 | ||
極度額 792,000円 |
宅地建物取引業者 | A | B | |||
主たる事務所所在地・TEL | xxxxxxxxxxx0-00 000-000-0000 | 主たる事務所所在地・TEL | |||
商号又は名称 | 株式会社 仙台貸家センター | 商号又は名称 | |||
代表者の氏名 | 代表取締役 xx xx ㊞ | 代表者の氏名 | ㊞ | ||
免 x x 番 号 xx県知事(13)第1699号 | 免許証番号 | ||||
宅地建物取引士 | 氏 名 x x x x | x | 名 | ||
登 録 番 号 xx 第13084号 | 登 録 番 号 | ||||
業務に従事する事 務 所 名 | 株式会社 仙台貸家センター | 業務に従事する事 務 所 名 | |||
事務所所在地 TEL | xxxxxxxxxxx0-00 000-000-0000 | 事務所所在地 TEL |
※□印 は原則として実印
※この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
(契約の締結)
契 約 条 項
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、居住のみを目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間及び本物件の引渡し時期は、頭書(2)記載のとおりとする。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
(賃料)
第3条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合三 近傍同種の建物の賃料に比較し、賃料が不相当となった場合
3 1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
(共益費)
第4条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を頭書(3)の記載に従い甲に支払うものとする。
2 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定す
ることができる。
3 1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
(負担の帰属)
第5条 甲は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。
2 乙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
3 契約期間中、町内会費その他本物件に入居し生活するにあたって生じる諸費用、会費等については乙の負担とする。
4 乙は、第2条第1項に定める契約期間中、乙の負担で、乙の家財に対する火災保険(借家人賠償責任保険)に加入するものとする。
(敷金)
第6x xは、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に交付するものとする。
2 甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることができない。
3 賃料が増額された場合、乙は、頭書(3)に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額の差額を、敷金に補填するものとする。
4 甲は、明渡しまでに生じた本契約から生じる乙の一切の債務を敷金から差し引き、なお残額がある
場合には、本物件の明渡し後、遅滞なく、その残額を乙に返還しなければならない。
5 前項の規定により乙の債務額を差し引くときは、甲は、敷金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。
(反社会的勢力ではないことの確約)
第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して
「反社会的勢力」という。)ではないこと
二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと
四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(禁止又は制限される行為)
第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件を居住以外の目的に使用してはならない。
4 乙は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為及びこれらに準じる近隣に迷惑をかける一切の行為を行ってはならない。
一 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること
三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと
四 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること
六 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
七 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
八 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
5 乙は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫その他小動物等ペットの飼育
二 階段・廊下等共用部分への物品を置くこと
三 階段・廊下等共用部分への看板・ポスター等の広告物の掲示
四 頭書(4)に記載する者以外の入居者を追加すること(出生を除く)
(乙の管理義務)
第9条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。
4 契約締結と同時に甲は、乙に対し入居に必要な本物件の鍵を貸与する。乙は、これらの鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、乙は、直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。
5 乙は、鍵の追加設置、交換又は複製を、甲の承諾なく行ってはならない。
(契約期間中の修繕)
第10条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用は、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、本物件内に破損等修繕を要する箇所が生じたときは、甲にその旨を速やかに通知し修繕の必要について協議するものとする。その通知が遅れたことにより甲に損害が生じたときは、乙は、これを賠償する。
4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕することができる。この場合の修繕に要する費用は、第1項に準ずるものとする。
5 乙は、本項第一号から第七号に掲げる修繕は、甲への通知及び甲の承諾を要することなく、自らの負担において行うことができる。
一 畳の取替え、裏返し
二 障子紙の張替え、ふすま紙の張替え
三 電球、蛍光灯、ヒューズ、LED照明の取替え四 給水栓、排水栓の取替え
五 蛇口のパッキン、コマの取替え六 風呂場等のゴム栓、鎖の取替え七 その他費用が軽微な修繕
(契約の解除)
第11x xは、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、xが相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは本契約を解除することができる。
一 乙が賃料又は共益費の支払義務を2ヶ月以上怠ったとき
二 乙の責めに帰すべき事由により必要となった修繕に要する費用の負担義務を怠ったとき
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 第8条(第4項第六号から第八号を除く。)に規定する義務のいずれかに違反したとき
二 入居時に、xxx連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき三 その他乙が本契約の各条項に規定する義務に違反したとき
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せず
して、本契約を解除することができる。
一 第7条の確約に反する事実が判明したとき
二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき
4 甲は、乙が第7条第2項に規定する義務に違反した場合又は第8条第4項第六号から第八号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(乙からの解約)
第12条 乙は、甲に対して30日前までに解約の申入れを行うことにより本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から30日分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
(一部滅失等による賃料の減額等)
第13条 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰すべき事由によらないときは、甲及び乙は、その使用できなくなった部分の割合に応じて賃料減額の要否や程度、期間、賃料の減額に代替する方法その他必要な事項について協議するものとする。この場合において、賃料を減額するときは、その使用できなくなった部分の割合に応じるものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは乙が賃借した目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第14条 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
(明渡し)
第15条 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、第11条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。
3 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵を甲に返還し、複製した鍵は甲に引き渡さなければならない。
4 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、本契約が終了した日の翌日から明渡し完了の日まで賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
(明渡し時の原状回復)
第16条 本物件の明渡し時において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年劣化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、自然災害等乙の責めに帰することができない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。
2 甲及び乙は、本契約時において、本契約に係る明渡し時の原状回復の条件については別表の記載によることを確認した。
3 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、別表の規定に基づいて乙が行う原状回復の内容及び方法
について協議するものとする。ただし、原状回復の方法は、別表に特段の定めがない限り、甲が工事の手配等を行うものとし、乙は、自らの負担部分に係る費用を甲に対し支払うものとする。
(立入り)
第17条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 解約申入れ後において、本契約が終了した後に本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本物件の確認をするときは、甲及び物件の確認をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(甲の通知義務)
第18条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を書面によって乙に通知しなければならない。
一 賃料等支払方法の変更
二 頭書(5)に記載した管理業者の変更
(乙の通知義務)
第19条 乙又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を書面によって甲に通知しなければならない。
一 1ヶ月以上の不在又は現に不在であるとき
二 連帯保証人の住所又は所在地・氏名・緊急の連絡先・その他の変更三 連帯保証人の死亡又は解散
四 連帯保証人の破産開始決定等連帯保証人として要求される能力又は資力を失ったとき
(遅延損害金)
第20条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり)14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(乙の債務の担保)
第21条 本契約においては、頭書(6)に記載する方法により、乙の債務を担保する。
2 頭書(6)で「連帯保証人」にチェックがある場合には、次の各号の定めによるものとする。
一 頭書(6)記載の連帯保証人(以下「丙」という)は、乙と連帯して、本契約から生じる一切の乙の債務を負担するものとする。本契約が更新された場合においても、同様とする
二 丙が個人であるときには、前号の丙の負担は、頭書(6)及び記名押印欄に記載する極度額を限度とする
三 丙が個人であるときには、丙が負担する債務の元本は、次のいずれかに該当するときに、確定す
るものとする
ア 甲が、丙の財産について、賃料その他の本契約により生じる乙の金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る
x xが、破産手続開始の決定を受けたときウ 乙又は丙が、死亡したとき
四 前号に規定する場合、又は丙が、連帯保証人として要求される能力若しくは資力を失った場合は、第19条の規定に基づき乙は直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲の承諾する新たな連帯保証人又は家賃債務保証業者に保証委託するものとする
五 前号の場合において、新たに甲との間で連帯保証契約を締結した連帯保証人は、第一号に定める義務を負うものとする
六 丙の請求があったときは、甲は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない
3 頭書(6)で「家賃債務保証業者の提供する保証」にチェックがある場合には、次の各号の定めによるものとする。
一 頭書(6)記載の家賃債務保証業者が提供する保証の内容については、別に定めるところによるものとし、甲及び乙は、本契約と同時に同保証を利用するために必要な手続きをとらなければならない
二 乙が、前号の手続きをとらない場合、その他乙の責に帰すべき事由により前号に定める保証が利用できない場合は、本契約は成立しないものとする。ただし、乙は、頭書(2)記載の契約の始期から本物件を明渡すまでの間の賃料相当損害金を負担しなければならない
三 前号本文の場合において、別に連帯保証人を立てることにより契約を成立させることを甲乙間で合意した場合には、前号の規定にかかわらず、甲と連帯保証人との間で連帯保証契約が成立したことをもって、頭書(2)記載の契約の始期に本契約が有効に成立したものとみなす
(免責)
第22条 地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他甲乙双方の責めに帰さない事由又は不可抗力と認められる事故(第14条の場合を含む。)、又は、甲若しくは乙の責めによらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲又は乙の損害について、甲又は乙は互いにその責めを負わないものとする。
(協議)
第23条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第24条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第1審管轄裁判所とする。
(更新に関する事項及び特約事項)
第25条 前条までの規定以外に更新に関する事項及び特約事項については、頭書(7)又は(8)記載のとおりとする。
別表(第16条関係)
【原状回復の条件について】
本物件の原状回復条件は、下記Ⅱの「例外としての特約」による以外は、賃貸住宅の原状回復に関する費用負担の一般原則の考え方によります。すなわち、
・借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については、借主が負担すべき費用となる。なお、震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきものではない。
・建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び借主の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)については、貸主が負担すべき費用となる。
ものとします。
その具体的内容は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」において定められた別表1及び別表2のとおりですが、その概要は、下記Ⅰのとおりです。
Ⅰ 本物件の原状回復条件
(ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第10条に反しない内容に関して、下記Ⅱの「例外としての特約」の合意がある場合は、その内容によります。)
1 貸主・借主の修繕分担表
貸主の負担となるもの | 借主の負担となるもの |
【床(畳・フローリング・カーペットなど)】 | |
1.畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの) 2.フローリングのワックスがけ 3.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 4.畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) | 1.カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合) 2.冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合) 3.引越作業等で生じた引っかきキズ 4.フローリングの色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) |
【壁、天井(クロスなど)】 | |
1.テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) 2.壁に貼ったポスターや絵画の跡 3.壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) 4.エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡 5.クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) | 1.借主が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合) 2.借主が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) 3.クーラーから水漏れし、借主が放置したため壁が腐食 4.タバコ等のヤニ、臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合) 5.壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) 6.借主が天井に直接つけた照明器具の跡 7.落書き等の故意による毀損 |
【建具等、襖、柱等】 | |
1.網戸の張替え(特に破損はしてないが、次の入居者確保のために行うもの) 2.地震で破損したガラス 3.網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) | 1.飼育ペットによる柱等のキズ、臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合) 2.落書き等の故意による毀損 |
【設備、その他】 | |
1.専門業者による全体のハウスクリーニング (借主が通常の清掃を実施している場合) 2.エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合) 3.消毒(台所・トイレ) 4.浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの) 5.鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) 6.設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの) | 1.ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす (借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 2.風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 3.日常の不適切な手入れ又は用法違反による設備の毀損 4.鍵の紛失又は破損による取替え 5.戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草 |
(
2 借主の負担単位
負担内容 | 借主の負担単位 | 経過年数等の考慮 | ||
床 | 毀損部分の補修 | 畳 | 原則一枚単位 毀損部分が複数枚の場合はその枚数分(裏返しか表替えかは、毀損の程度による) | (畳表) 経過年数は考慮しない。 |
カーペット クッションフロア | 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 | (畳床・カーペット・クッションフロア) 6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。 | ||
フローリング | 原則㎡単位 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 | (フローリング) 補修は経過年数を考慮しない。 (フローリング全体にわたる毀損等があり、張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような負担割合を算定する。) | ||
壁 ・天井 クロス | 毀損部分の補修 | 壁(クロス) | ㎡単位が望ましいが、借主が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえないとする。 | (壁〔クロス〕) 6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。 |
タバコ等のヤニ、臭い | 喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、居室全体のクリーニング又は張替え費用を借主負担とすることが妥当と考えられる。 | |||
建柱具 ・ | の 毀補分損修 部 | 襖 | 1枚単位 | (襖紙、障子紙) 経過年数は考慮しない。 |
柱 | 1本単位 | (襖、障子等の建具部分、柱)経過年数は考慮しない。 | ||
設備 ・その他 | 補の設修 備 | 設備機器 | 補修部分、交換相当費用 | (設備機器) 耐用年数経過時点で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、負担割合を算定する。 |
返の鍵 | 鍵 | 補修部分 紛失の場合は、シリンダーの交換も含む。 | 鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を借主負担とする。 | |
xx掃常 ※ の | クリーニング ※ 通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ | 部位ごと、又は住戸全体 | 経過年数は考慮しない。借主負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位又は、住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする。 |
)
設備等の経過年数と借主負担割合(耐用年数6年及び8年、定額法の場合)借主負担割合(原状回復義務がある場合)
Ⅱ 例外としての特約
原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します(ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、及び第10条に反しない内容に限ります。)。
(括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。)
・退去時、入居年数及び汚損破損の程度、残存価値にかかわらず、乙はハウスクリーニング費用及び床のワックスがけ費用を負担するものとする。
・壁紙に乙が負担すべき汚損破損がある場合で、かつ、汚損破損箇所のある壁紙の1枚単位のみの張替だと面全体の壁紙の統一性が失われてしまう場合は、乙は残存価値にかかわらず、当該汚損破損箇所のある壁紙を含む壁一面全体の壁紙張替費用を負担するものとす る。
・タバコやお香、アロマオイル等による壁紙の汚損または臭気の付着がある場合、乙は天 井・床・壁の部屋全体のクリーニング又は天井・壁の壁紙の部屋全面の張替の費用を残存価値にかかわらず全額負担しなければならない。この場合、乙はエアコンの内部洗浄費用も全額負担しなければならない。
・フローリングに乙が負担すべき傷がある場合、乙は残存価値にかかわらず、補修費を全額負担するものとする。また、フローリング全体に乙が負担すべき汚損破損がある場合で、張替が必要な場合は、乙は残存価値にかかわらず張替費を全額負担するものとする。
・乙の故意・過失・善管注意義務違反による設備等の汚損破損がある場合、乙は補修費及び清掃費を設備等の残存価値にかかわらず全額負担しなければならない。なお、補修または清掃では対応できない場合は、乙は設備等の残存価値にかかわらず、同等品への交換費用を全額負担しなければならない。
・特約事項2、3、4、5、6の乙が負担する費用は敷金から差し引くものとする。なお、敷金で不足が生じた分は、乙が費用負担をしなければならない。
本物件の賃料の設定が上記の原状回復分を含めていないため。
貸主 甲: ㊞
借主 乙: ㊞