お客様と株式会社SBI 証券は、両者間で行う株券貸借取引に関し、以下のとおり基本契約を締結する。個別の株券貸借取引に係る契約は、本基本契約に基づいて別途締結するものとする。
株券貸借取引に関する基本契約書
お客様と株式会社SBI 証券は、両者間で行う株券貸借取引に関し、以下のとおり基本契約を締結する。個別の株券貸借取引に係る契約は、本基本契約に基づいて別途締結するものとする。
(定義)
第1条 | 本基本契約書及び個別契約における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 | ||
(1) | 株券貸借取引 貸出者が、借入者に株券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券、優先証券、上場投資信託受益証券、上場不動産投資信託証券等を含む。以下同じ。)を貸出し、合意された期間を経た後、借入者が貸出者に対象銘柄と同種、同等、同量の株券を返還する株券の消費貸借取引(以下「個別 取引」という。)をいう。 | ||
(2) | 貸出者 お客様をいう。 | ||
(3) | 借入者 株式会社 SBI 証券(その承継会社を含む。)をいう。 | ||
(4) | 合意書 両当事者が本基本契約に関して締結する合意書(株券貸借取引に関する基本 契約に係る合意書)をいう。 | ||
(5) | 個別契約 本基本契約に基づいて、両当事者が個別取引に関して締結する契約をいう。 | ||
(6) | 貸借期間 取引実行日から取引決済日までの期間をいう。 | ||
(7) | 貸借料(貸株金利) 借入者が貸出者に対して株券貸出の対価として支払う金銭をい う。 | ||
(8) | 貸借料率(貸株利率) 貸借料算出の基準となる料率として、個別契約で定めるものを いう。 | ||
(9) | 対象銘柄 取引の対象となる株券の銘柄として、個別契約で定めるものをいう。 | ||
(10) | 貸借数量 対象銘柄の株数として、個別契約で定めるものをいう。 | ||
(11) | 取引実行日 貸借期間の開始日として、個別契約で定めるものをいう。 | ||
(12) | 取引決済日 貸借期間の終了日として、個別契約で定めるものをいう。 | ||
(13) | 時価 株券の時価は、次の区分に応じ次に定めるところによる。但し、本基本契約に 時価について別段の規定がある場合にはこれに従うものとする。 | ||
(イ) | 国内の金融商品取引所に上場されている株券(以下「上場株券」という。):当該金融商品取引所における最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行 われているときは、当該最終気配値段) | ||
(ロ) | 上記(イ)以外の株券:合理的かつ適正な価格又は気配値 | ||
(14) | オープンエンド取引 個別契約締結時に取引決済日を定めず、貸出者又は借入者のい ずれかがその後に指定する取引決済日に終了する個別取引をいう。 | ||
(15) | 営業日 日本国内において、借入者が営業を行っている日をいう。 | ||
(16) | 計算日 取引実行日から取引決済日(貸借期間満了前の株券の返還が行われる場合は 返還日)の前日までの各暦日をいう。 | ||
(17) | 計算期間 暦日をもって、毎月初日又は取引実行日から当該月の末日又は取引決済日 の前日までの期間をいう。 | ||
(18) | 特定口座内保管株券 貸出者が借入者に開設する特定口座に保管する株券をいう。 |
(個別の株券貸借取引の成立)
第2条 | 貸出者が個別の株券貸借取引を希望する場合には、対象銘柄その他借入者が任意に定める事 |
項を選択のうえ貸出者から借入者に対し申し入れる(本基本契約締結と同時に包括的に申し 入れる場合も含む)ものとし、借入者から貸出者への通知時に個別契約が成立するものとする。 | |
2 | 個別の株券貸借取引を行うに際し個別契約により合意した事項を確認するため、貸出者及び 借入者は遅滞なく個別取引契約書を締結するものとする。 |
3 | 本基本契約書、合意書及び個別取引契約書は一体となって当該個別取引に関する単一の契約を構成するものとする。本基本契約書と合意書との間に抵触する規定がある場合には、合意書の規定が本基本契約書の規定に優先するものとする。合意書と個別取引契約書との間に抵 触する規定がある場合には、個別取引契約書の規定が合意書の規定に優先するものとする。 |
4 | 前項までの規定にかかわらず、個別の株券貸借取引を行うに際し、貸出者から以下の各号に該当する内容の個別の株券貸借取引に係る申込みを受けた場合、第 1 項で規定する通知の先後にかかわらず、借入者は借入者の判断により当該申し込みを承諾せず、借入者から貸出者に対し原則取引実行日までに通知することをもって当該貸出者からの申込みに係る個別契約は貸出者の当初の申込み時に遡って無効とすることができるものとする。本項の通知は、第 19 条の規定にかかわらず、個別の株券貸借取引が無効になったことを借入者に登録された貸出者のメールアドレス宛にメールを送信する方法又は借入者の使用に係る電子計算機(借入者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを貸出者又は借入者の用に供する者の使用に係る電子計算機を含む。以下同じ。)を通じて行うものとし、発信された時点でその効力を生じるものとする。なお、この場合、貸出者に対する貸借料の支払い、配当金相当額の支払いその他、貸出者と借入者の間に精算すべき債権債務は何ら生じないものとする。 (1) 株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項にて規定するものをいう。)が5%以上の数量の貸出しの申込み (2) 借入者との間で個別契約が成立した場合に、借入者が対象銘柄の主要株主(金融商品取引法第29条の4第2項にて規定する)となる貸出しの申込み (3) 借入者との間で個別契約が成立した場合に、借入者が、金融商品取引法に基づく公開買付制度に係る規制その他の法令(自主規制機関の規則及び監督官庁等による指導等を含むが、これに限らない。また、本基本契約締結後あらたに制定される法令を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある貸出しの申込み (4) その他借入者が申し込みを承諾できない事情がある場合 (5) 前各号に掲げる事由が解消されないまま改めてお申し込みを頂いた場合 |
(株券の貸出及び返還、貸借料の支払)
第3条 | 貸出者は、対象銘柄について貸借数量の株券を取引実行日に借入者に貸出すものとする。 |
2 | 借入者は、前項により貸出された株券と同種、同等、同量の株券(以下「貸株対象株券」と いう。)を取引決済日に貸出者に返還するものとする。 |
3 | 借入者は、借入れた株券について、本条及び個別契約に定める貸借料率等の条件に従い、貸 借料を貸出者に対し、支払うものとする。 |
4 | 貸借料率は、原則として取引実行日の 3 日前までに借入者のホームページ上に掲示する料 率を適用するものとする。 |
5 | 第3項に定める貸株料は次の算式により算出される。 貸借料=当該計算期間における各計算日の貸借料の合計額(円未満切り捨て)計算日の貸借料=時価総額×貸株料率÷365(100 分の 1 円未満切り捨て)時価総額=貸借数量×貸借対象株券の計算日における時価 |
但し、貸借対象株券の時価は次の区分に応じて算出した価格とする。 | ||
(1) | 上場株券:計算日の借入者が指定する金融商品取引所における最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格又は、最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最 終気配値段とする。) | |
(2) | 上記(1)以外の株券:合理的かつ適正な価格又は気配値 | |
6 | 貸借料の支払いは、別段の合意がない限り、各月月末締め翌月 15 日までに支払うものとす る。翌月 15 日が営業日でない場合には直前の営業日までに貸借料を支払うものとする。 |
(株券の引渡)
第4条 | 本基本契約に基づく株券の貸出及び返還は、借入者における貸出者の顧客口と借入者の自己 口との間の振替によりこれを行う。 |
(特定口座内保管株券の株券貸借取引)
第5条 | 貸出者が特定口座内保管株券を貸出す場合には、当該特定口座から社債、株式等の振替に関 する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録する方法により借入者の自己口に振り替えるものとする。 |
2 | 借入者が貸出者に対し特定口座内保管株券と同種、同等、同量の株券を貸出者の特定口座に返還する場合には、借入者の自己口から社債、株式等の振替に関する法律に規定する顧客口 座簿に記載又は記録する方法により行うものとする。 |
(無担保)
第6条 | 借入者は貸出者に担保を差入れないものとする。 |
(配当金、株式分割、有償増資、株式併合、合併等の処理)
第7条 | 株券の貸借期間が、株主としての権利を行使すべき者を定めるための一定の日をこえること について貸出者と借入者との間で事前に合意した場合、借入者が貸出者より借入れた株券に付随する配当金については、貸出者に帰属するものとする。なお、株主優待はこれに含まれず、貸出者には帰属しない。但し、別段の合意がある場合はこの限りではない。 |
2 | 前項の規定に基づき貸出者に帰属すべきものとされる配当金の支払いがあった場合は、借入者は、一定の期日までに、貸出者・借入者間で事前に合意した配当金相当額(配当金にかか る源泉税徴収後の金額)を貸出者に支払うものとする。 |
3 | 株券の貸借期間中に当該株券について株式分割・株式併合等が行われる場合は、借入者が借入れている当該株券の全部を権利付最終日に貸出者に返還するものとする。なお、かかる場合においては権利付最終日の 2 営業日以上前から権利確定日の翌営業日までの間、当該銘 柄を貸株対象から除外するものとする。 |
4 | 株券の貸借期間中に当該株券の発行会社について合併、株式交換、株式移転等の返還に必要な事由が発生した場合は、借入者が借入れている当該株券の全部を貸出者に返還するものとする。なお、かかる場合においては売買最終日の 5 営業日以上前から、当該銘柄を貸株対 象から除外するものとする。 |
5 | 株券の貸借期間中に当該株券について有償増資、無償増資等が行われる場合は、借入者が借入れている当該株券の全部を権利確定日前に貸出者に返還するものとする。なお、かかる場合においては権利確定日の 2 営業日以上前から権利確定日までの間、当該銘柄を貸株対象 から除外するものとする。 |
(貸借期間満了前の株券の返還)
第8条 | 借入者は貸出者に対して事前に通知を行うことにより、本基本契約に基づく貸付に係る株券 の全部又は一部を返還することができる。この場合、借入者は貸借対象株券を返還するものとする。 | |
2 | 貸出者が借入者の定める所定の方式に従い、貸借対象株券の移管の申出を行った場合、借入者は貸出者から当該貸借対象株券に係る個別契約を解約する申出があったものとみなすこ とができる。この場合、借入者は貸借対象株券を返還するものとする。 | |
3 | 前 2 項の場合における貸借料は、取引実行日から返還日の前日までの実日数について支払 われるものとする。 | |
4 | 株券の貸借期間中に以下に掲げる事項に該当した場合、借入者は、本基本契約に基づく貸付に係る株券の全部を、一時的に返還することができる。この場合、借入者は貸借対象株券を返還するものとし、借入者が必要と認める合理的な一定期間経過後、当該対象銘柄について、再度借り入れを受けることができるものとする。なお、返還期間中については、貸借料は発 生しないものとする。 | |
(1) | 貸出者が特定口座を開設又は廃止する場合 | |
(2) | その他借入者が必要と認めた場合 |
(貸借対象株券の上場・登録の廃止)
第9条 | 貸借対象株券の上場が廃止となった場合、借入者は、当該貸付対象株券を返還することを要 せず、当該個別取引の取引決済日(前条に基づき貸借期間満了前の株券の返還が行われる場合は返還日とする。以下本条において同じ。)に当該取引決済日現在における当該貸借対象株券の時価に相当する金銭を支払うことをもって返還に代えることができる。 |
(債務不履行による解除)
第 10 条 | 一方当事者が、次の 1 号から 13号までのいずれかに該当することとなった場合(当該一方 当事者を以下「不履行当事者」という。)は、1 号から 6 号の場合は当然にすべての個別契約は解除されたものとし、また、7 号から 13号の場合は相手方(以下、不履行当事者でない当事者を「解除当事者」という。)は、不履行当事者に対する通知により、全部又は一部の個別契約を解除することができる。通知による解除は不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が発生するものとする。 | |
(1) | 貸出者が、借入者の「総合取引約款」に基づき開設する取引口座が解除されたとき | |
(2) | 破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始、特別清算開始又は会社更生手続開始そ の他これに類する倒産手続の申立があったとき | |
(3) | 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき(合併によるものを除く。) | |
(4) | 本基本契約に基づき相手方に対して有する金銭支払請求権又は株券の引渡、若しくは返還請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は係る 請求権の譲渡、若しくは質権設定の通知が発送されたとき | |
(5) | 支払いを停止したとき | |
(6) | 電子交換所の取引停止処分を受けたとき | |
(7) | 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき | |
(8) | 本基本契約以外に基づく債務に関し、期限の利益を喪失したとき | |
(9) | 書面により、本基本契約に基づき相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、 又は支払能力がないことを認めたとき |
(10) | 本基本契約又は相手方との有価証券その他の取引に関して契約違反があり、相手方か らの通知後5 営業日以内に治癒されないとき |
(11) | 自然人である貸出者につき、相続が開始したとき |
(12) | 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始され たとき |
(13) | 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなさ れたとき |
(解除による清算)
第 11 条 | 前条により個別契約が解除された場合には、解除された個別契約のすべてについて、その貸 借対象株券の解除された日の時価並びに第 8 条に準じて計算される貸借料及びこれらに係 る遅延損害金の合計額を計算し、借入者は貸出者に対し、解除の日を含む月の翌月 15 日までにその金額を支払うものとする。但し、配当金の支払いが行われる場合、当該配当金の支払いが行われる月の翌月 15 日までに遅滞なくその金額を支払うものとする。かかる場合、両当事者は解除されたすべての個別契約に関して、本条に定める義務及びこれに対する第 12 条に基づく遅延損害金支払い義務を除く一切の義務から免れるものとする。 | |
2 | 前項に定める貸借対象株券の時価は、次の区分に応じて算出した価格とする。 | |
(1) | 上場株券:当該個別取引の解除日の借入者が指定する金融商品取引所における最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終 価格又は最終気配値段とする。) | |
(2) | 上記(1)以外の株券:合理的かつ適正な価格又は気配値 | |
3 | 第 1 項の定めにかかわらず、不履行当事者は、解除当事者に対し、解除されたすべての個 別契約について生じた損害を賠償するものとする。 | |
4 | 前項にいう損害には、(解除当事者が借入者の場合)第1 項の規定がなければ解除当事者が返還義務を負うこととなる貸借対象株券を個別契約の解除後に解除当事者が処分した場合の、当該処分から得られた金額から処分費用を差し引いた金額が第 2 項における当該貸借対象 株券の時価を下回る場合の差額、又(解除当事者が貸出者の場合)第 1 項の規定がなければ不履行当事者が返還義務を負うこととなる貸借対象株券と同種、同等、同量の株券を解除当事者が他より入手した場合(不履行当事者に対する通知の有無を問わない。)の、当該株券の購入代金、購入代金調達のための金利及び売買手数料等、当該株券を入手するために支出した一切の金銭の額が前項における当該貸借対象株券の時価を超える場合の超過額が含まれる ものとする。 | |
5 | ある個別契約について取引実行日において株券の引渡しがなされる前に前条各号に掲げる事由が生じ、当該個別契約が同条に基づき解除された場合は、当該個別契約に係る貸借対象株券のうち引渡されなかったものは第 1 項の計算においてこれを算入しないものとする。 但し第 3 項の適用を妨げない。 | |
6 | 第 1 項にいう時価、貸借料、遅延損害金等の金額が日本円以外の外貨による場合は、解除 当事者が合理的に指定する為替レートにより日本円に換算されるものとする。 |
(遅延損害金)
第 12 条 | 本基本契約に基づいて一方当事者が相手方に支払うべき金銭又は引渡すべき株券の支払又 は引渡が、本基本契約に基づく履行期日又は両当事者が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者は、当該日の翌日から支払又は引渡に至るまでの間、(1)金銭の場合は当該 |
金額、(2)株券の場合は、当該取引実行日、若しくは当該取引決済日における時価又は引渡 日、若しくは返還日における時価のいずれか高い価格に、それぞれ年利率 14.6%(1 年を 365 日として日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとする。 | ||
2 | 貸借対象株券の引渡又は返還債務不履行時において、返還又は引渡を受けるべき相手方は一方当事者に事前に通知した上で、返還又は引渡を受けるべき株券と同種、同等、同量の株券を他より入手することができる。この場合、一方当事者は、当該株券の購入代金、購入代金調達のための金利及び売買手数料等、当該株券を入手するために支出した一切の金銭の額 を、相手方に対して支払うものとする。これにより、株券の引渡又は返還債務は消滅する。 | |
3 | 貸借対象株券の引渡又は返還債務が当該日において履行されず、かつ相手方が貸借対象株券と同一の銘柄、数量の株券を他より入手することが不能又は著しく困難である場合、相手方は当該株券の返還、若しくは引渡期日又は賠償金支払日の時価のうちいずれか高いものにより入手した場合に通常要する購入代金その他一切の金額の賠償を不履行当事者に請求することができる。この場合、一方当事者が当該金額を相手方に対して支払うことにより、株券 の引渡又は返還債務は消滅する。 | |
4 | 前 2 項における第 1 項の遅延損害金の計算期間は、当該引渡又は返還債務が消滅した日ま でとする。 | |
5 | 前各項の規定は、貸借対象株券の発行会社が単元株制度を採用している場合に、単元未満株 の返還を行う場合に準用する。 | |
6 | 本条に定める時価は次の区分に応じて算出した価格とする。 | |
(1) | 上場株券:時価計算日の借入者が指定する金融商品取引所における最終価格(当該金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段とする。最終価格又は最終気配値段がない場合には、過去に遡って求めた直近日の最終価格又は最 終気配値段とする。) | |
(2) | 上記(1)以外の株券:合理的かつ適正な価格又は気配値。但し、ここで「時価計算日」とは、第 1 項に定める「当該取引実行日」、「当該取引決済日」、「引渡日」及び「返還 日」、並びに第3項に定める「返還、若しくは引渡期日」及び「賠償金支払日」をいう。 |
(一括清算に関する法律の適用)
第 13 条 | 貸出者と借入者は基本契約書に基づくすべての個別契約が、平成 10 年法律第 108 号「金 融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律」(その後の改正を含む)に定義される 「特定金融取引」であること、同法律が基本契約書及びそれに基づくすべての個別取引に適用されることに合意する。 |
(差引計算)
第 14 条 | 解除当事者は、第 11 条の清算により生じる金銭支払債権又は不履行当事者に対する金銭支 払債権又は債務とをその期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができる。 |
2 | 前項の相殺を行う場合には、解除当事者は事前の通知又は所定の手続を省略し、不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、不履行当事者の債務の弁済に充当することができ る。 |
3 | 前2項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金、その他支 払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとする。 |
4 | 解除当事者は、第 10 条に基づき不履行当事者に対して金銭支払請求権を取得した場合、両 当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他有価証券を処分することができる。かかる場合には、解除当事者は、不履行当事者の費用負担により、一般的に適当と認 |
められる方法、時期、価格等により取立又は処分のうえ、その取立金額又は処分金額から諸 経費を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず係る債権の弁済に充当できるものとし、なお不履行当事者に残債務がある場合には、不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとする。 | |
5 | 第 1 項における債権債務が日本円以外の外貨建てである場合は、解除当事者が合理的に指 定する為替レートにより日本円に換算されるものとする。 |
(オープンエンド取引)
第 15 条 | 両当事者が個別契約においてオープンエンド取引を行うことに合意した場合には、借入者又 は貸出者は、当該取引の開始後、本条に定める方式で相手方に通知することにより取引決済日を指定できるものとし、借入者は本条の定めに従い、貸借料を支払うものとする。 | |
2 | 前項に定めるオープンエンド取引を行った場合には、取引決済日指定の通知は以下の通り行 うものとする。 | |
(1) | 貸出者からの取引決済日を指定する通知は、貸し出している株券について、貸出者による売却注文が約定した場合又は返却指示がなされた場合に、当該注文の受渡日又は 返却日を取引決済日と指定して通知がなされたものとみなす。 | |
(2) | 借入者からの取引決済日を指定する通知は、借入者が指定する取引決済日の前営業日 以上前に行うものとする。 | |
(3) | 取引決済日指定の通知は、第 19 条に従い、取引決済日を指定するオープンエンド取 引を特定した上で取引決済日を指定して、行うものとする。 | |
3 | 貸借料の算出方式と支払日は、別段の合意がない限り、第 3 条の定めに従うこととする。 |
(表明及び保証)
第 16 条 | 貸出者及び借入者は、それぞれ相互に次の事項を継続的に表明し、保証する。 | |
(1) | 本基本契約に基づく債務を履行するために必要な能力を有していること、又その能力 の継続性を損なう要因が存在しないこと。 | |
(2) | 本基本契約に基づくすべての取引につき、その自身にとっての有用性、危険、財務、会計又は税務に与える影響、適法性、自身の属性及び取引目的に対する適合性等に関して、すべて独立に評価する能力を自ら有するか又はこれを有する外部の専門家からの助言を得ており、これらの評価に関して相手からの助言に一切依存しておらず、又 将来においても依存しないこと。 | |
(3) | 貸出者として交付する貸借対象株券については、自身が唯一かつ完全な所有者であり、 かつ質権その他の第三者の権利が一切付されていないものであること。 | |
2 | 一方当事者において前項に基づく表明及び保証が重要な点につき虚偽又は誤りであることが判明した場合、又は事情の変更等により真実でなくなった場合は、第10 条7 号及至 12号に定める場合に準じて、相手方は通知により全部又は一部の個別取引を解除することがで きる。 |
(権利の譲渡、質入れの禁止)
第 17 条 | 本基本契約に基づく一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡又 は質入することができないものとする。 |
(守秘義務)
第 18 条 | 各当事者は、本契約に基づき他の当事者から開示された情報については守秘義務を負い、開 |
示当事者の事前の同意を得ない限り、これを第三者に開示しない。但し、当該情報が公知の場合、法令、若しくは規則に基づく場合、監督官庁その他政府機関(金融商品取引所、日本証券業協会、その他自主規制団体を含む。)の要求に対し開示する場合、又は弁護士、公認会計士その他法律上又は契約上秘密保持契約義務を負うものに開示する場合を除く。
(通知等)
第 19 条 | 本基本契約に基づく通知又は同意等の取得は、次項以下に定める場合を除き、書面によるも のとする。なお、借入者に登録された貸出者の住所に宛て郵便によって送付された通知は、発送の際になされたのものとみなす。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、借入者は、借入者の使用に係る電子計算機に備えられた貸出者ファイル(もっぱら当該貸出者のように供せられるファイルをいう。以下同じ。)に記録された記載事項につき電気通信回線を通じて貸出者の閲覧に供する方法により、書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的に貸出者に提供することができる。当該電磁的提 供は、記載事項を貸出者ファイルに記録した時点でなされたものとみなす。 |
3 | 第 1 項の規定にもかかわらず、借入者は、借入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項につき電気通信回線を通じて貸出者を通じて貸出者の閲覧に供し、借入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに貸出者の同意等に関する事項を記録する方法により、書面の徴求等に代えて、当該同意等に関する事項を電磁的に貸出者より取得することができる。当該電磁的同意等の取得は、借入者の使用にかかる電子計算機 に備えられたファイルに当該同意等に関する事項を記録した時点でなされたものとみなす。 |
(通知事項の変更)
第 20 条 | 貸出者は、印章、名称・氏名、商号、代表者、住所、電子メールアドレスその他通知事項に つき変更が生じた場合には、直ちに借入者に通知するものとする。 |
2 | 前項の通知を怠った場合、借入者からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到着 しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。 |
(費用の負担)
第 21 条 | 本基本契約について、貸出者・借入者各々の側に生じた費用については貸出者・借入者それ ぞれが負担する。 |
(契約の終了)
第 22 条 | 貸出者及び借入者は、相手方に対して所定の方式による事前の通知を行うことにより、本基 本契約を終了することができる。但し、当該通知がなされたときに本基本契約に基づき存在するすべての個別取引については、本基本契約に基づく履行を確保する義務を負うものとする。なお、借入者が将来やむを得ない事情により本株券貸借取引に係るサービスを廃止せざるを得ない場合、本件株券貸借取引に関する基本契約を解除することができるものとする。 |
(相続・成年後見等の届出)
第 23 条 | 自然人である貸出者につき相続が開始した場合には、直ちに貸出者の相続人は書面により借 入者に通知するものとする。 |
2 | 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場 合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により借入者に通知するものとする。 |
3 | 自然人である貸出者につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場 合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面より借入者に通知するものとする。 |
4 | 上記第 1 項から第 3 項の通知の前に貸出者に生じた一切の損害について、借入者は責任を 負わないものとする。 |
5 | 上記第 1 項から第 3 項の通知が遅延したことにより借入者に生じた損害について、貸出者 (又はその承継人)はその損害を保証するものとする。 |
(合意管轄)
第 24 条 | 貸出者及び借入者は、本基本契約から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、東京地方 裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 |
(準拠法)
第 25 条 | 本基本契約の準拠法は日本法とする。 |
(協議)
第 26 条 | 本基本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所、日本証券業 協会その他自主規制団体の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これら定めなき事項に関しては、その都度借入者が合理的と思われる方法により決定する。 |
(変更)
第 27 条 | 本基本契約は、法令の変更、監督官庁の指示、金融商品取引所、日本証券業協会、その他自 主規制団体の諸規則の変更、その他借入者が必要と認める場合には、変更される場合があり、貸出者はこれに同意する。 |
付則
第 1 条 | 信用取引口座を開設したお客様(貸出者)が株券貸借取引を行う場合には、本条各項の規定が 適用されるものとする。 |
2 | 信用取引口座の開設後に貸出者が株券を貸出す場合、または貸出した株券の返還を求める場合には、貸出者の指示により銘柄ごとに振替指示を行うものとする。但し、貸出しの振替指示時は、各銘柄の預り区分ごとに、振替指示時点で貸出し可能な全数量のみ指定できるもの とする。 |
3 | 前項の振替は、借入者が定めた受付基準に適合した場合に、受け付けるものとする。 |
4 | 貸出しされた株券は代用有価証券から除外されるものとする。 また、代用有価証券から貸出しの振替指示を受け付けた銘柄(振替指示を行っていない預り区分の代用有価証券を含む。)は、振替指示確定日の夕方値洗い処理時点から取引実行日の夕方値洗い処理時点までの間、代用有価証券の掛目を0%で計算するものとする。 |
5 | 本基本契約に基づく代用有価証券の貸出は、借入者における貸出者の担保専用口から顧客口 を経由した自己口への振替によりこれを行う。また、貸出された株券の代用有価証券への返還は、自己口から顧客口を経由した担保専用口への振替によりこれを行うものとする。 |
6 | 以下に掲げる事項に該当した場合、貸借対象株券を保護預りとして貸出者に返還するものと し、借入者が必要と認める合理的な一定期間経過後、当該対象銘柄について、再度借り入れ |
を受けることができるものとする。なお、返還期間中については、貸借料は発生しないもの とする。 | ||
(1) | 第7条第 3 項から第 5 項のいずれかに該当した場合 | |
(2) | 株主優待及び配当金の権利確定日において当該権利の自動的な取得を目的とする「株 主権利自動取得サービス」の利用により貸借対象株券が貸出者に返還される場合 | |
(3) | その他借入者が必要と認めた場合 | |
7 | 第 8 条第 4 項の規定により貸出者に返還された株券を借入者が再度借り入れる際には、貸出者による銘柄ごとの振替指示に基づき行うものとする。 但し、貸出しの振替指示時は、各銘柄の預り区分ごとに、振替指示時点で貸出し可能な全数 量のみ指定できるものとする。 | |
8 | 第 15 条第2 項(1)における貸出者から取引決済日を指定する通知は、貸出している株券について、貸出者による売却注文・現渡注文が約定した場合又は返却指示がなされた場合に、 当該注文の受渡日又は返却日を取引決済日として通知がなされたものとみなす。 | |
9 | 貸出者が代用有価証券を代用有価証券の状態のまま貸し出す選択をした場合は、借入者が対象銘柄に指定した銘柄で、かつ原則毎営業日に借入者が実施する抽選処理にて当選した代用有価証券に限り当選日に個別契約が成立し、借入者は当該代用有価証券の代用評価額に相当する金銭を担保として貸出者に差し入れ、貸出者は当該金銭を信用取引の委託保証金として預託するものとする。但し、当該金銭については、有価証券等の買付代金への充当ならびに確定損金及び諸経費への充当、委託保証金からの引き出しを行うことができないものとす る。 | |
10 | 前項に定める個別契約が成立した後、以下各号に定める事由に該当した場合には、当該個別契約は解除され、第4号に定める場合を除き、代用有価証券として貸出者に返還するものとする。なお、解除後、貸出者が再度代用有価証券を代用有価証券の状態のまま貸し出す選択をし、かつ、原則毎営業日に借入者が実施する抽選処理にて当選しない限り、再度解除された個別契約に係る代用有価証券は貸し出されることはないものとする。但し、第3号に定める場合については、代用有価証券を代用有価証券の状態のまま貸し出す再度の貸出者による 選択は不要である。 | |
(1) 第7条第3 項から第5 項のいずれかに該当した場合 | ||
(2) 第8条第1項に則り借入者から貸出者へ事前の通知がなされた場合 (3) 株主優待及び配当金の権利確定日において当該権利の自動的な取得を目的とする「株主権利自動取得サービス」の利用により貸借対象株券が貸出者に返還される場合 | ||
(4) 貸出者が代用有価証券を任意に売却した場合 | ||
(5) 第 10 条第1 号から第6号のいずれかに該当した場合 | ||
(6) 第 10 条第7号から第13号のいずれかに該当する場合であって、解除当事者から不 履行当事者に通知した場合 | ||
(7) マーケット環境及び借入者の需給の状況等を鑑み、借入者が解除する必要があると判 断した場合 | ||
(8) その他借入者が必要と認めた場合 | ||
11 | 前項で個別契約が解除された場合、第 15 条第2 項(1)における貸出者から取引決済日を指定する通知が必要な場合は、本基本契約に特に定めがある場合を除き付則第8項の規定によ り行うこととする。 |
以 上
(2024年3 月)