Contract
標準倉庫寄託約款
昭和34年12月14日港倉第181号
改正:昭和56年 3月 4日港倉第 11号
目 次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 寄託の引受及び受寄物の入庫(第7条-第12条)第3章 証券、証書及び通帳(第13条-第16条)
第4章 受寄物の保管(第17条-第23条)第5章 受寄物の出庫(第24条-第27条)
第6章 引取のない受寄物の処置(第28条-第31条)第7章 受寄物の損害保険(第32条-第36条)
第8章 受寄物の損害賠償(第37条-第47条)
第9章 保管料、荷役料、手数料等(第48条-第51条)特約条項(第1条-第11条)
第1章 x x
(本約款の適用)
第1条 当会社の締結する寄託、寄託の予約及びこれら関連する契約ついては、この約款定めるところよる。
2 この約款規定していない事項ついては、法令及び慣習よる。
(営業時間及び休業日)
第2条 当会社の営業時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 当会社の休業日は、国民の祝日、日曜日及び営業地慣行の休日とする。
3 前2項の営業時間及び休業日は、臨時変更することがある。
(庫入、庫出その他の作業)
第3条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、すべて当会社が行なう。ただし、当会社が特承認したときは、この限りでない。
(書面よる意思表示)
第4条 当会社は、寄託者又は証券所持人が当会社対して通知、指図その他意思表示を行なうときは、書面よることを要求することができる。
(通知、催告)
第5条 寄託者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当会社通知しなければならない。
2 当会社の寄託者又は証券所持人対する通知又は催告は、当該寄託者若しくは証券所持人を知
ることができないとき又はその所在を知ることができないときは、民法第97条の2 定める方法より行うことができる。
(業務上受領する金銭の利息)
第6条 当会社は、業務上受け取った金銭対しては、利息を付けない。
第2章 寄託の引受及び受寄物の入庫
(寄託引受の制限)
第7条 当会社は、次の場合は、寄託の引受をしないことができる。
(1) 当該寄託の申込がこの約款よらないとき。
(2) 当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物その他保管適しない貨物と認められるとき。
(3) 当該貨物の保管適する設備がないとき。
(4) 当該貨物の保管関し特別の負担を求められたとき。
(5) 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗違反するとき。
(6) その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第8条 寄託者は、貨物の寄託際し、当該貨物関して次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければならない。
(1) 貨物の種類、品質、数量及び荷造の種類、個数並び記号
(2) 寄託者の住所及び氏名又は名称
(3) 保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨
(4) 貨物の寄託申込当時の価額
(5) 貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨
(6) その他必要な事項
2 当会社が寄託申込前貨物の送致を受けた場合おいて、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当会社が送致を受けた日の日付より寄託申込書を提出しなければならない。この 場合おいては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書記載すべき事項を記載しない
ため又は寄託申込書記載した事項が事実を相違するため生じた損害ついては、責任を負わない。
(寄託価額)
第9条 受寄物の価額が明示されないとき又は寄託の申込際して明示された受寄物の価額を当会社が不相当と認めるときは、当会社は、貨物の引渡を受けた後遅滞なく相当と認められる額をその価額と定め、寄託者対してその旨を通知する。
(貨物の引渡)
第10条 当会社が寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時約定の場所で貨物を引き渡さなければならない。
2 当会社は、貨物の引渡を受けたときは、寄託者の請求より、貨物受取書又は入庫通知書を交付する。
(寄託引渡の取消及び寄託契約の解除)
第11条 当会社が寄託の申込を承諾し又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し又は契約を解除することができる。
(1) 第7条各号の一該当することが明らかなったとき。
(2) 前条第1項よる貨物の引渡がなされなかったとき。
(3) 当該貨物の価額がその保管料その他の費用が満たなくなったとき。
(4) 寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が当会社貨物を引き渡した後、当会社が前項より契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金その他の費用を支払い、当会社が指定する期間内貨物を引き取らなければならない。
3 当会社は、第1項より承諾の取消又は契約の解除をしたことよる損害ついては、責任を負わない。
4 当会社は、第2項の期間の経過した後は、貨物ついて生じた損害ついて責任を負わない。
(受寄物の検査)
第12条 当会社は、入庫当り又は受寄の後、寄託者の承諾を得て、寄託者の費用おいて受寄物の全部又は一部ついてその内容を検査することができる。ただし、承諾を求めるいとまのないときは、この限りではない。
第3章 証券、証書及び通帳
(倉荷証券の交付)
第13条 当会社は、受寄物対して、寄託者の請求があったときは、倉荷証券(以下「証券」という。)を交付する。
(証書又は通帳の交付)
第14条 当会社は、証券が発行されていない受寄物対して、寄託者の請求があつたときは、貨物保管証書(以下「証書」という。)又は保管貨物通帳(以下「通帳」という。)を交付することがある。
2 前項の証書及び通帳は、譲渡したり又は担保供することができない。
(発券受寄物の分割)
第15条 同一の種類及び品質で同一の荷口属する受寄物対して、証券を2枚以上分割して発行するときは、各証券所持人引き渡すべき貨物の分割ついては、当会社の決定ゆだねるものとする。
(証券を喪失した場合の貨物の出庫又は証券の再交付)
第16条 証券所持人が証券を盗取され又は紛失若しくは滅失したときは、公示催告の申立をした後、当会社が相当と認める担保を提供して、寄託物の出庫又は証券の再交付を求めることができる。
この場合おいて、証券所持人が当会社提出した担保物件は、当該証券ついて除権判決が確定した後でなければ返還しない。
第4章 受寄物の保管
(保管方法)
第17条 当会社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま当会社が定めた方法より保管する。
2 当会社は、寄託者又は証券所持人の承諾を得ず、受寄物の入庫当時の保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の貨物との混置その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りではない。
(再寄託)
第18条 当会社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者又は証券所持人の承諾を得ないで、当会社の費用で他の倉庫業者受寄物を再寄託することができる。
(混合保管)
第19条 当会社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫又は同一の保管場所若しくは保管地おける多数の倉庫おいて、種類及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当会社は、1人の寄託者又は証券所持人対し、他の寄託者又は証券所持人の同意なくして、混合保管した受寄物の中から当該寄託者又は証券所持人の寄託係るものと同一数量のものを返還することができる。
3 前項の規定は、寄託者又は証券所持人の1人が自己の寄託係る数量の受寄物を特定保管転換するとき準用する。
(保管期間)
第20条 受寄物の保管期間は、3 カ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、当会社の承認を得て更新することができる。この場合おいて、寄託者又は証券所持人は、保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を支払わなければならない。
3 第1項の保管期間は、特約より、別定めることができる。
(寄託価額の変更)
第21条 寄託者又は証券所持人は、寄託物の価格著しい変動があったときは、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければならない。この場合、証券、証書又は通帳の発行された寄託物ついては、同時これを提出するものとする。
2 当会社は、受寄物の寄託価額が不相当と認められる至ったときは、寄託者又は証券所持人と協議のうえ、相当と認められる価額変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第22条 当会社は、受寄物が次の事由該当するときは、寄託者又は証券所持人対して、相当の期間を定めて適宜の処置をするよう催告することができる。この場合、寄託者又は証券所持人は、遅滞なく処置をしなければならない。
(1) 受寄物が保管適しなくなったと認められるとき。
(2) 受寄物が倉庫又は他の受寄物損害を与えるおそれがあるとき。
(3) その他やむを得ない事由より受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者若しくは証券所持人が当会社の定めた期間内前項の催告応じないとき又は催告をするいとまがないときは、当会社は、受寄物の廃棄その他の適宜の処置をとることができる。
3 前2 項の処置よつて生じた損害及びそれ要した費用は、当会社の責帰すべき事由基づく場合でない限り、寄託者又は証券所持人の負担とする。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第23条 寄託者又は証券所持人が見本の摘出、寄託物の点検又は保存必要な処置をしようとするときは、証券その他寄託を証する書類を当会社提出しなければならない。
2 見本の摘出、寄託物の点検又は保存必要な処置より荷造をき損し又は価格影響を及ぼすものと認めるときは、当会社は、証券その他必要な書類その旨を記載する。
3 見本の摘出、寄託物の点検又は保存必要な処置であっても、やむを得ない場合は、これを拒絶することができる。
第4章 受寄物の出庫
(出庫手続)
第24条 証券又は証書より寄託物を出庫しようとする者は、証券又は証書指定された事項を記入して、記名押印のうえ、当会社提出しなければならない。
2 証券又は証券の発行されていない寄託物を出庫しようとする者は、貨物受取証を当会社提出しなければならない。この場合おいて、通帳の発行されているときは、あわせて通帳も提出するものとする。
3 当会社は、寄託者又は証券所持人が寄託物を第3者対して債権の担保供したときは、出庫の請求関し、その第3者と前2項の規定と異なる特約をすることができる。
(出庫の拒絶)
第25条 当会社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求応じないことができる。この場合、出庫の請求応じないことよる損害ついては、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合おいて、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者又は証券所持人の負担とする。
(一部の出庫の拒絶)
第26条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。
(出庫手続済寄託物の引取と出庫書類の流通禁止)
第27条 寄託物つき出庫の手続をした寄託者又は証券所持人は、遅滞なくその貨物を引き取らなければならない。
2 当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の出庫関する書類は、譲渡したり又は担保供することができない。
第6章 引取のない受寄物の処置
(引取の請求)
第28条 当会社は、保管期間満了の後、寄託者又は証券所持人対し、受寄物の引取を請求することができる。
2 前項の請求は、一定の日まで引取がなされないときは引取を拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
(供託)
第29条 寄託者若しくは証券所持人が寄託物を受け取ることを拒み若しくは受け取ることができないとき又は当会社の過失なくして寄託者若しくは証券所持人を確知することができないときは、当会社は、その受寄物を供託することができる。
2 前項の規定より受寄物を供託したときは、遅滞なくその旨を寄託者又は証券所持人通知する。ただし、寄託者又は証券所持人を確知できないときは、この限りでない。
(競売)
第30条 当会社は、前条第1項の場合おいて、寄託者又は証券所持人対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたもかかわらず、その期限内引取がなされないときは、その受寄物を民事xxx定める手続より競売することができる。
2 前項の規定より受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者又は証券所持人通知する。ただし、寄託者又は証券所持人を確知できないときは、この限りでない。
(任意売却)
第31条 当会社は、第29 条第1 項の場合おいて、寄託者又は証券所持人対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたもかかわらず、その期限内引取がなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売代えて寄託者又は証券所持人の危険及び費用で任意受寄物を売却することができる。この場合は、当会社は、知れたる寄託者又は証券所持人対して、あらかじめその旨及び売却の期日を予告する。
(1) 受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額満たないとき。
(2) 受寄物が損敗するおそれがあるとき。
2 当会社は、前項より任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金及び任意売却のため要した費用を控除した後、その残額を寄託者又は証券所持人支払う。
第7章 受寄物の損害保険
(火災保険のxx)
第32条 当会社は、反応の意思表示がない限り、寄託者又は証券所持人のため、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険付ける。ただし、他の倉庫業者再寄託した受寄物ついては、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険付けるものとする。
2 受寄物の火災保険関する事項は、すべて当会社(再寄託をした受寄物ついては、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第34 条まで同じ。)と保険者との特約よる。
3 当会社は、寄託者又は証券所持人告知しないで、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫よる減額)
第33条 当会社が前条第1項より受寄物ついて締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額よる。
2 火災保険付けた受寄物の一部を出庫したときは、その割合応じて保険金額を減額する。
(損害てん補額の決定)
第34条 寄託者又は証券所持人は、寄託者がり災した場合、り災当時の価格及び損害の程度並び損害てん補額を保険者と決定する際しては、それぞれの金額ついて当会社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするあたって、寄託者又は証券所持人異議があって保険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第35条 寄託者又は証券所持人は、当会社を経由して火災保険金の支払を受けなければならない。
(告知義務違反等よる損害の負担)
第36条 寄託者又は証券所持人が火災保険契約の効力関して影響を及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をしたことよって生じた損害は、寄託者又は証券所持人の負担とする。
第8章 受寄物の損害賠償
(責任の始期及び終期)
第37条 当会社の受寄物関する責任は、寄託者から受寄物の引渡を受けたとき始まり、受寄物を引き渡したとき終る。
2 当会社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が当会社の構内残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。
(賠償事由及び挙証責任)
第38条 寄託者又は証券所持人対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失よって生じた場合限る。
2 前項の場合当会社対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失よって生じたものであることを証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第39条 当会社は、第18条より他の倉庫業者受寄物を再寄託したときおいても、この約款よって、その受寄物関して責任を負う。
(免責事項)
第40条 次の損害ついては、当会社は、責任を負わない。
(1) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為よって直接と間接とを問わず生じた損害
(2) 第34 条の規定より決定された損害てん補額をこえる火災よる損害及び寄託者の申出 よって火災保険付けなかつた受寄物の火災よる損害
(3) 寄託者又は証券所持人対して行なう取引の請求定めた期限後おいて当該受寄物ついて生じた損害
(内容不検査貨物関する免責)
第41条 当会社は、受寄物の内容を検査しないときは、その内容と証券記載した種類、品質又は数量との不一致ついては、責任を負わない。この場合おいては、受寄物の内容を検査しない旨又はその記載が寄託者の申込よる旨を証券面表示する。
(賠償額の算定)
第42条 受寄物の滅失又は損傷よる損害対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価より損害の程度応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額をこえる場合は、その保険金額又は寄託価額より損害の程度応じて算定する。
(損害受寄物関する権利の取得)
第43条 当会社が損害を生じた受寄物ついてその価額の全部を支払ったときは、当会社は、寄託者又は証券所持人がその受寄物ついて有する一切の権利を取得する。
(引渡よる責任の消滅)
第44条 当会社は、寄託者又は証券所持人が留保しないで寄託物を受け取った後は、その貨物の損害ついて責任を負わない。
(寄託者の賠償責任)
第45条 寄託者は、第8 条第3 項の場合当会社与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠かんより生じた損害ついては、過失の有無かかわらず、賠償の責任を負わなければならない。
(引取遅延よる損害)
第46条 寄託者が第11 条第2項より引き取るべき貨物の引取が遅れたため当会社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第47条 当会社が寄託の申込を承諾した後寄託申込者が約定の日貨物を引き渡さなかったときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡のあつた日まで又は契約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。
第9章 保管料、荷役料、手数料等
(料金の支払)
第48条 寄託者又は証券所持人は、当会社が運輸大臣届け出た倉庫保管料及び倉庫荷役料並びその他の費用を当会社の定めた日まで支払わなければならない。
2 寄託者又は証券所持人は、証券、証券若しくは通帳の発行、分割又は書換を請求するときは、当会社が運輸大臣届け出た手数料を支払わなければならない。
(延滞金)
第49条 寄託者又は証券所持人は、当会社が定めた日まで前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払のあつた日までの日歩4銭の延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第50条 当会社は、届出料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金より請求する。
(滅失受寄物の料金の負担)
第51条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者又は証券所持人請求することができる。ただし、当会社の責帰すべき事由より滅失した場合おいては、当該保管期間係る料金ついては、この限りでない。
特 約 条 項
当会社は、保税を目的とする倉庫保管される受寄物ついての寄託、寄託の予約及びこれら関連する契約関しては、次の条項及び関税法の規定よるほか、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託関する提出書類)
第1条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書は、所要の記載事項のほか、積載船舶の名称及びその国籍並び入庫の際おける貨物の検査の要否を記載しなければならない。
(証券)
第2条 当会社は、外国貨物対して交付する証券は保税の旨を表示する。
2 外国貨物対して証券が発行されている場合おいて、当該貨物が国内貨物となったとき又は税関収容されたときは、証券所持人は、その証券を当会社提出しなければならない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第3条 寄託者又は証券所持人は、次の各号かかげる場合は、税関長の承認書又は許可証を当会社 提出しなければならない。
(1) 保税倉庫外国貨物を入庫するとき。
(2) 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入又は保存必要な行為をするとき。
(3) 外国貨物を保税倉庫から出庫するとき。
(4) 日曜日、休日又はこれらの日以外の日の税関執務時間外おいて外国貨物の取扱を要する
とき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物ついて準用する。
3 前2項おいて、受寄物の入庫、出庫その他の取扱ついて必要な手続は、寄託者又は証券所持人おいて行なうものとする。
(保管期間)
第4条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間をこえる寄託者又は証券所持人の請求対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の受寄物)
第5条 寄託者又は証券所持人は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく受寄物を引き取らなければならない。
2 当会社は、前項より引取がなされないときは、寄託者又は証券所持人の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫倉移しをすることができる。
3 当会社は、第1 項より引取がなされないときは、寄託者通知して受寄物の寄託価額を変更することができる。
(収容貨物の料金)
第6条 寄託者又は証券所持人は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物関する保管料、荷役料、立替金、延滞金その他の費用を遅滞なく当会社支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第7条 収容された受寄物が公売又は随意売却付された場合おいて、その代金が法定費用充てられた後残金のあるときは、当会社は、この残金から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれら対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、寄託者又は証券所持人請求する。
2 前項の規定は、当会社が寄託者又は証券所持人対し直接債権の全額の請求をすることをさまたげない。
(収容解除手続)
第8条 寄託者又は証券所持人は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当会社の承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第9条 寄託物が亡失し、又は滅却されたも関税の納付を要するときは、寄託者又は証券所持人は、遅滞なく当該寄託物対する関税相当する金額を当会社提供しなければならない。ただし、当会社の責帰すべき事由より受寄物が亡失し又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還する。
(延滞金)
第10条 寄託者又は証券所持人が前条規定する提供を怠った場合おいて、当会社が寄託者又は証券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する。
(免責事項)
第11条 当会社は、次の損害ついては、責任を負わない。
(1) 税関が行なう検査、収容その他の措置より受寄物関し生じた損害
(2) 税関の収容後、公売その他諸手続より寄託者又は証券所持人の受けることのある損害_