Contract
追加型証券投資信託
(ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数)約 款
大和アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
(ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数)約 款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第 1条 この信託は、証券投資信託であり、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第18条第1項、同条第2項および第25条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的および対象物)
第 2条 委託者は、委託者が提示する銘柄の株券(第13条第5項、第6項および第8項に該当する場合の金銭を含みます。)を、2016年5月17日の評価額(法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た額をいいます。)により、金1,000億円に相当する株券および金銭を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託の限度)
第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、2兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度を変更することができます。
(信託期間)
第 4条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第45条第1項および第2項、第46条第1項、第47条第1項および第49条第2項の規定によって信託を終了させることがあります。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(金融商品取引所への上場)
第 6条 委託者および受託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得た場合には、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
② 委託者および受託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
(当初の受益者)
第 7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 8条 委託者は、第2条の規定による受益権については、1口当たりの元本額が2016年5月17日の「MS CI日本株人材設備投資指数」(以下「対象株価指数」といいます。)の終値に相当する数値となる口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の額および口数、基準価額の計算方法)
第 9条 追加信託は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額に相当する株式および金銭によるものとします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益 権口数で除した10口当たりの金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第11条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第12条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、第13条第9項に定める株式(同条第5項、同条第6項および同条第8項に該当する場合の金銭を含みます。)または同条第10項に定める担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の取得申込)
第13条 委託者が別に指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下「指定販売会社」といいます。)は、第8条第1項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、取得の申込に応じることができます。
② 受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託者が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価額(法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た額をいいます。以下同じ。)をもって、それに相当するものとして委託者が定める一定口数の受益権を単位として取得するものとします。受益権の価額は、第3項に規定する取得申込受付日の基準価額とします。
③ 受益権の取得申込者が、委託者が別に定める時限までに取得申込をした場合には、その翌営業日を取得申込受付日として委託者は当該取得申込を受け付けます。
④ 取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託者が取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
⑤ 第2項の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
⑥ 第2項の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社(会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下本条において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
⑦ 前項に該当する場合には、受益権の取得申込者は、指定販売会社を通じてその旨を委託者に通知するものとします。この通知が取得申込の際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとします。
⑧ 第2項の規定にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本項において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
⑨ 指定販売会社は、取得申込にかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込にかかる信託が設定される日までに、別に定める契約に基づき委託者に代わって受託者に引渡すものとします。
⑩ 指定販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金にxxは行なわないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託者は信託財産への担保金の受入れの指図を行なうものとします。
⑪ 第1項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、第 9項に定める株式(第5項、第6項および第8項に該当する場合の金銭を含みます。)または前項に定める担保金の引渡しと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
⑫ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。なお、第1号から第3号に該当する場合であっても、委託者の判断により、受益権の取得申込を受け付けることがあります。
1. 対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
2. 対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の2営業日前から起算して
6営業日以内
3.第31条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して6営業日以内)
4.前各号のほか、委託者が、第19条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑬ 指定販売会社は、当該指定販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、指定販売会社ならびに受託者が収受するものとします。
⑭ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、取得申込の受付の中止、取得申込の受付の取消しまたはその両方を行なうことができます。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第16条 この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等)
第17条 委託者は、信託財産を、主として株式に投資することを指図します。
② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託財産を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(利害関係人等との取引等)
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人、第25条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第21条、第23条、第27条および第28条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第21条、第23条、第27条および第28条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第
3項の通知は行ないません。
(運用の基本方針)
第19条 この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。
② 前項の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。
③ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
④ 株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 外貨建資産への投資は、行ないません。
(投資する株式の範囲)
第20条 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(先物取引等の運用指図)
第21条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(デリバティブ取引等にかかる投資制限)
第22条 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(株式の貸付けの指図および範囲)
第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第24条 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(信託業務の委託等)
第25条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第26条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、xxxxに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(株式売却等の指図)
第27条 委託者は、信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第28条 委託者は、前条の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第29条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第30条 信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第31条 この信託の計算期間は、毎年1月11日から7月10日まで、および7月11日から翌年1月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年5月18日から2016年7月10日までとします。
(信託財産に関する報告等)
第32条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査報酬)
第33条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第34条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第31条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第1号の額に第2号の額を加算して得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の35以内の率を乗じて得た額
2.第23条第1項の規定に基づく信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金
の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益分配方針)
第35条 収益の分配は、信託の計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払xx、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。
(名義登録と収益分配金の支払い)
第36条 受託者は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託者に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。
② 受益者は、原則として前項に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前項に規定する登録を受託者に対して直接行なうことができます。
③ 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続は別に定めるところによります。
④ この信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、第1項に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
⑤ 第1項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第2項に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
(交換の請求)
第37条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
② 受益者が交換請求をするときは、指定販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって行なうものとします。
③ 交換を請求しようとする受益者が、委託者が別に定める時限までに交換請求をした場合には、その翌営業日を交換請求受付日として委託者は当該交換請求を受け付けます。
④ 委託者は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
⑤ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、原則として、次の各号に該当する場合は、受益権の交換請求の受付を停止します。なお、第1号から第3号に該当する場合であっても、委託者の判断により、受益権の交換請求を受け付けることがあります。
1.対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2. 対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の4営業日前から起算して
8営業日以内
3.第31条に定める計算期間終了日の4営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して6営業日以内)
4.前各号のほか、委託者が、第19条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑥ 第2項の指定販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続を行なうものとします。当該抹消にかかる手続および第38条第5項に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替機関は、第38条第1項または第2項に定める当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項の
交換の請求を行なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑦ 受託者は、第38条第1項または第2項の委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続および第38条第6項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
⑧ 指定販売会社は、当該指定販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、指定販売会社ならびに受託者が収受するものとします。
⑨ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたはその両方を行なうことができます。
⑩ 前項の規定により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算されるものとします。
(交換の指図等)
第38条 委託者は、前条第1項の請求を受け付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式として委託者が指定するものとの交換を行なうよう受託者に指図します。
② 前項の規定にかかわらず、前項の委託者が指定する株式に当該請求を行なった受益者が発行した株式またはその親会社が発行した株式(以下本条において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、原則として、委託者は、第1項の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当する株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託者に指図するものとします。
③ 前項に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、指定販売会社を通じてその旨を委託者に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
④ 第1項の規定にかかわらず、第1項の委託者が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本項において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場合には、委託者は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託者に指図することができるものとします。
⑤ 受託者は、前条第6項に掲げる手続が行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前条第1項の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交付については指定販売会社において行なわれます。
⑥ 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(受益権の買取り)
第39条 指定販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1. 交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
2. 第6条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
② 前項の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、指定販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
③ 指定販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを停止することができます。
④ 前項の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、第2項の規定に準じて計算されたものとします。
(信託終了時の交換等)
第40条 委託者は、この信託が終了することとなったときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。この場合は、第37条および第38条の規定に準じるものとします。
② 委託者が信託の終了に関して指定する指定販売会社は、委託者が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場合には、当該指定販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
③ 信託終了に際して、委託者が信託終了に関して指定する指定販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該指定販売会社が発行した株式またはその親会社が発行した株式(以下本条において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、委託者は、受託者に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託者は信託財産をもって買取るものとします。
(収益分配金の交付と支払いに関する受託者の免責)
第41条 受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金および信託終了時の交換にかかる時効)
第42条 受益者が、収益分配金については第36条第5項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了時の交換については信託終了日から10年間その交換請求をしないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。
(信託契約の一部解約)
第43条 受益者は、自己に帰属する受益権(受託者が第50条に規定する重大な信託約款の変更等に反対した受益者からの第51条の規定による請求により買取った受益権を除きます。)につき、信託期間中において、この信託の一部解約請求をすることはできません。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第44条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付、交換株式の交付等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
(信託契約の解約)
第45条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が20万口を下ることとなった場合もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、第6条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対象株価指数が廃止された場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続を開始するものとします。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約に
かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
⑥ 第3項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、あるいは、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第47条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第48条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第50条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(反対者の買取請求権)
第51条 第45条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い重大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第45条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第52条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第53条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第54条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(x x)
第 1条 約款第36条第3項の別に定める手続は、原則として以下のとおりとします。
1. 約款第36条第3項の受益権は、約款第36条第2項の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
2. 約款第36条第2項の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる上記1.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託者に通知するものとします。
3. 約款第36条第2項の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる上記1.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託者に通知するものとします。
2016年 5月18日
委託者 xxアセットマネジメント株式会社
受託者 三井住友信託銀行株式会社