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投資信託の総合取引約款・規定
( 2024 年 1 月 1 日改定)
◇総合取引約款
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◇投資信託振替決済口座管理規定
◇自動継続(累積)投資約款
◇特定口座規定
◇インターネット投資信託取引規定
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P.7
2024年1月1日改定
総合取引約款
この約款は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引について、お客様と株式会社愛知銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
本約款に定めのない事項については、「投資信託振替決済口座管理規定」「自動継続(累積)投資約款」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定」
「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定」「あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス)規定」等に基づき取り扱います。
第1章 投資信託取引
(投資信託取引)
第1条 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引等をご利用いただけます。
① 第2章に定める、お客様の当行における投資信託取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭をお客様があらかじめ指定する預金口座に振り込む取扱い(以下「金銭の振込先指定方式」といいます。)
② 第3章に定める、取引明細と残高が記載された「取引残高報告書」の交付に関する取扱い(以下「取引残高報告書方式」といいます。)
③ 投資信託振替決済口座管理規定に定める投資信託振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)を利用する取引
④ 自動継続(累積)投資約款に定める累積投資取引
⑤ 特定口座規定に定める特定口座を利用する取引
⑥ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定に定める非課税口座を利用する取引
⑦ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定に定める未xx者口座及び課税未xx者口座を利用する取引
⑧ あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス)規定に定める積立投信取引
(申込方法等)
第2条 投資信託取引のお申込みは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名捺印し取扱店に提出することによって申し込むものとし、その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2 個人のお客様が前項のお申込みをするためには、あらかじめ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を届け出ていただきます。
3 お客様は、当行が承諾し所定の手続きを完了した場合に限り、投資信託取引を開始することができます。
4 投資信託取引のお申込みの際には、原則として、次のお申込みを同時にしていただきます。
① 第1条第1号及び第2章に定める金銭の振込先指定方式の利用。
② 第1条第2号及び第3章に定める取引残高報告書方式の利用。
③ 第1条第3号及び投資信託振替決済口座管理規定に定める振替決済口座の利用。
④ 第1条第4号及び自動継続(累積)投資約款に定める累積投資取引。
5 投資信託取引の申込を当行が承諾したときは、当行は遅滞なくその口座(以下「取引口座」といいます。)を設定し、お客様にその旨を通知するとともに、自動継続(累積)投資約款に基づく累積投資契約が成立したものとして取り扱い、原則、累積投資口座(投資信託等から発生する収益分配金等を入金する投資口をいいます。以下同じ。)を設定します。
(取扱商品)
第3条 お客様が当行で取引できる投資信託は、当行が定める商品(以下「取扱商品」といいます。)に限ります。
2 お取引の際には、各取扱商品について当行の定める手数料およびその手数料に係る消費税を負担していただきます。
(届出印鑑等)
第4条 投資信託取引のお申込時に届出印鑑・住所・氏名等を届け出ていただきます。
(取扱商品取得の申込み)
第5条 所定の時限までに、お客様から取得のお申込みを受け付け、かつ当行への取得申込代金のお支払いが確認できたものを、当日のお申込みとさせていただきます。なお、この条件を満たさないお申込みは翌営業日以降のお申込みとさせていただきます。
2 取得申込代金その他お客様が投資信託総合取引により当行に支払うこととなった金銭は、お客様が別途提出した口座振替依頼書に基づき、第9条に規定する指定預金口座からの振替により支払うものとします。この場合、通帳及び払戻請求書の提出または小切手の振出しは不要とします。
3 前項にかかわらず、口座振替依頼書の提出がない場合、及び前項の金銭を指定預金口座以外の口座から引落とすことを希望される場合は、預金払戻請求書及び預金通帳、または取扱店を支払場所とする小切手によりお支払い下さい。
(スイッチングの申込み)
第6条 ある取扱商品の売却・解約代金をもって他の取扱商品に払い込む取引を「スイッチング」といいます。スイッチングは当行がスイッチングを認める取扱商品間で当行所定の方法により行うことができます。
2 所定の時限までに、お客様からスイッチングのお申込みを受け付けたものを、当日のお申込みとさせていただきます。なお、この時限以後のお申込みは翌営業日以降最初のスイッチング申込受付可能日のお申込みとさせていただきます。
(取扱商品の解約等の申込み)
第7条 所定の時限までに、お客様から解約等のお申込みを受け付けたものを、当日のお申込みとさせていただきます。なお、この時限以後のお申込みは、翌営業日以降最初の解約等受付可能日のお申込みとさせていただきます。
(取引の制限)
第8条 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの取得申込み・スイッチング申込み・解約等申込みを制限することがあります。
第2章 金銭の振込先指定方式
(金銭の振込先指定方式)
第9条 投資信託取引により当行がお客様に支払うこととなった金銭
(以下「金銭」といいます。)は、お客様があらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)にお振り込みします。
(指定預金口座の取扱い)
第10条 指定預金口座は、お客様が取扱店にお持ちの普通預金口座または当座勘定としてください。投資信託取引と指定預金口座の口座名義は同一としていただきます。
(指定預金口座の変更)
第11条 指定預金口座を変更されるときは、当行所定の用紙によって届出ていただきます。その際、前条の条件を満たす口座をご指定ください。
2 変更申込受付後当行が処理を完了する日までは、振込み請求を受けましても、指定預金口座への金銭の振込みができないことがあります。
第3章 取引残高報告書方式
(目的)
第12条 この章の規定は、取引残高報告書を交付する方式の取扱いを定め、お客様と当行の受渡清算の円滑化と報告書の回答省略化を図ることを目的とするものです。
(運用範囲)
第13条 お客様が当行で取引される投資信託の受渡清算に適用します。
(申込方法)
第14条 お客様は、この取扱方法を承認し、当行所定の申込書に署名捺印していただきます。
(取引残高報告書の作成)
第15条 当行は3、6、9、12月末現在で期間内のお取引内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書を作成します。(お取引がない場合は除きます。)当行から残高・取引明細書を記載した報告書の交付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認の上、記載内容に疑義のある時は、速やかに当行担当部に直接ご連絡ください。送付後15日以内にご連絡がなかった場合は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取扱いさせていただきます。
(解約・スイッチング等)
第16条 取引残高報告書方式では、解約等の場合は解約申込書に署名捺印をしていただきます。またスイッチングの場合はスイッチング申込書に署名捺印をしていただきます。捺印は第4条により届け出ていただいた届出印鑑とします。
(償還金の受入等)
第17条 償還金等は自動的にお客様の指定預金口座に振込みさせていただきます。
第4章 雑則
(免責事項)
第18条 当行は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届け出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影を届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資託の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影が届出印鑑と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失した場合または投資信託振替決済口座管理規定第10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託振替決済口座管理規定第19条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更)
第19条 お届けの印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第20条 この約款に定める投資信託総合取引は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行は投資信託総合取引の開始をお断りするものとします。
(投資信託の解約)
第21条 投資信託取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。
① お客様から投資信託取引の解約のお申し出があったとき
② お客様がこの約款の規定に違反したとき
③ 投資信託振替決済口座におけるお客様の投資信託の残高が一定期間以上ないとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの投資信託総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この投資信託総合取引を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、また次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有す
ること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関
係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または
第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用
を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
(約款の変更)
第22条 この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(合意管轄)
第23条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(施行期日)
この約款は2024年1月1日より適用します。
以 上
投資信託振替決済口座管理規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社愛知銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規定に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の申込書によりお申込みいただきます。
その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 個人のお客様が振替決済口座を開設される場合は、あらかじめ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第2条第5項に規定する個人番号を届け出ていただきます。
3 当行は、お客様から当行所定の申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規定その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は番号法その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき(個人のお客様を除く。)、共通番号(個人番号または番号法第2条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行に届け出ていただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末までとします。
2 この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 当行所定の申込書に使用された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法人番号、あらかじめ届け出た個人番号等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押さえを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の前営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により署名捺印してご提示ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託の買取を請求される場合、本条に定める手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関への振替を行うことができます。ただし、当該機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第8条 お客様の投資信託について、質権を設定される場合には、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、償還またはお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任の基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客様の指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に入金いたします。
(お客様への連絡事項)
第11条 当行は、投資信託について、次の事項をお客様にご通知します。
① 残高照合のための報告
② お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。
3 当行が届け出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法34条2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様から第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。)に関する事項についての照合に対して速や
かに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第12条 印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(口座管理手数料)
第13条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の手数料をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預かり金取引があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第14条 機構または上位機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行について、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託の振替手続きを行った際、機構または上位機関において、誤記帳により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構または上位機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを
行わない場合の通知)第15条 当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の
取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様からのお問い合わせがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第16条 この振替決済口座は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託を他の口座管理機関へお振替ください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様がこの規定に違反した場合
③ 一定期間お客様の口座残高がないとき
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの投資信託取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この振替決済口座を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、また次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有す
ること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関
係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または
第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用
を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
3 第1項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延金等に充当しますが、不足金が生じたときは、直ちにお支払いください。
(解約時の取扱い)
第18条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託および金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって、換金を行った上、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第19条 法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第20条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項における届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託の記録が滅失した場合、または第 10条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 当行が金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害
⑦ 電信または郵便の誤配、遅延等当行の責めに帰すことができない事由により生じた損害
⑧ 第19条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規定の変更)
第21条 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(合意管轄)
第22条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(施行期日)
この規定は、2020年4月1日より適用します。
以 上
自動継続(累積)投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社愛知銀行(以下「当行」といいます。)との間の当行が取扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取り決めです。当行は、この約款に従って、累積投資契約をお客様と締結いたします。
2 この約款に別段の定めがないときには、「総合取引約款」「投資信託振替決済口座管理規定」「あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス)規定」「特定口座規定」「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定」
「未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定」によるものとします。
(定義)
第2条 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座(総合取引約款第2章によりご指定いただいた口座をいいます。以下同じ。)から引き落とした金銭、または投資信託振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
(累積投資口座の申込方法)
第3条 お客様が、当行所定の累積投資申込書を兼ねる総合取引申込書に必要事項をご記入の上、署名捺印し、これを当行にご提出いただくことによって累積投資口座を申込み、当行が承諾した場合に限り累積投資を開始することができます。なお、平成29年1月
6日現在で投資信託振替決済口座管理規定に定める投資信託振替決済口座を開設しているお客様が累積投資口座を開設していない場合は、累積投資口座のお申込みを行ったものとみなします。
2 当行は、前項のお申込みを受け、当行が承諾したときは、新た
に投資信託総合取引にかかる振替決済口座を開設するとともに、累積投資契約が締結されたものとして取り扱います。
3 累積投資契約が締結されたときは、当行は直ちにお客様の「累積投資口座」を開設いたします。
4 当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 お客様が、個別銘柄の累積投資を開始するときは、前条に規定する累積投資口座を開設した上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名捺印し、当行にご提出いただくことによって申込むものとします。ただし、当行が累積投資の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。
2 累積投資のうち投資信託定時定額買付サービスの申込方法等については「あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス)規定」によるものとします。
(買付の時期および価額)
第5条 当行は、お客様から、累積投資による買付のお申込みがあったときは、この約款および総合取引約款その他の規定等の定めるところにより、遅滞なく当該投資信託の買付を行います。
2 前項の買付価額は、原則として買付申込日の基準価額または買付申込日の翌営業日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた金額とします。
(振替口座簿への記載または記録)
第6条 累積投資に係る投資信託については、別途定める「投資信託振替決済口座管理規定」に基づき、当行が振替決済口座の管理機関となり、振替口座簿に記載または記録して、管理します。
(収益分配金の再投資)
第7条 収益分配金の再投資を認めている投資信託について、お客様が再投資を希望される場合は、当該収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、当該お客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額をもって買付を行います。
2 前項の買付価額は、決算日の基準価額とします。なお、この場合、買付手数料は無料といたします。
(換金方法、時期および価額)
第8条 当行は、お客様から累積投資に係る投資信託の換金のお申込みを受けたときは、この約款および総合取引約款その他の規定等の定めるところに従い、当該投資信託の換金を行います。この場合の換金価額は、当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額とします。
2 前項による換金により、当行がお客様に代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金から、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、換金に伴い源泉徴収がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第9条 累積投資契約は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの契約に基づく取引の開始をお断りするものとします。
(累積投資契約の解約)
第10条 累積投資契約は、次の各号のいずれかの場合には解約されるものとします。
① お客様から解約の申し出があったとき
② 総合取引約款に関する契約が解約されたとき
③ 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ 累積投資の対象になっている投資信託がすべて償還されたとき
⑤ やむを得えない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約に基づく取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、また次のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有す
ること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関
係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または
第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用
を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
3 累積投資契約は、累積投資に係る取引が1年を超えてなかったときには解約されることがあります。また、累積投資口座の残高がなくなった場合にも解約されることがあります。
4 累積投資契約が解約されたとき、当行は遅滞なくお客様の累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、振替決済口座に記載または記録されている累積投資に係る投資信託については、お客様の指示に従いお取扱いいたします。
(申込事項等の変更)
第11条 届出の印鑑を失ったとき、または届出印、名称、住所その他届出事項に変更があったときは、お客様は当行所定の書面で取扱店に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときに、当行に戸籍抄本、印鑑登録証明書、その他当行が必要と認める書類等を提出していただくことがあります。
3 第1項により、届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ累積投資に係る投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
4 届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第12条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 前条第1項における届出事項の変更手続き前に生じた損害
② 使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いし、この契約に基づく投資信託の換金代金を指定預金口座に入金した場合の損害
③ 印影が届出の印鑑と相違するためにこの契約に基づく投資信託の換金代金を指定預金口座に入金しなかった場合の損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、累積投資に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託の記録が滅失した場合、または第 8条による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 投資信託振替決済口座管理規定第19条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等当行の責めに帰すことができない事由により生じた損害
(約款の変更)
第13条 この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(合意管轄)
第14条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(施行期日)
この約款は2024年1月1日より適用します。
以 上
特定口座規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社愛知銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座(法第37条の11の3第3項第
1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、投資信託および社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)をいいます。以下同じ。
2 前項のほか、お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第8条の4第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金および振決国債の利子に限ります。以下同じ。)の受領について、法第37条の11の6第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
(特定口座の申込方法)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設をお申込みされる際には、あらかじめ個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を届け出ていただくとともに、当行所定の特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定さ
れるものをいいます。)に必要事項を記載の上、署名捺印し、これを当行に提出していただきます。その際、お客様には個人番号カード、住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、および住所を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただく必要があります。
2 お客様が当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に投資信託振替決済口座または振決国債の振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設いただくことが必要です。
3 お客様は当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
4 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(法第37条の11の3第1項に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載または記録される上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収をご希望の場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定されるものをいいます。)を提出していただきます。
5 前項の特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
6 第4項および第5項に基づき源泉徴収をご希望の場合は、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収のお取扱いを変更することができません。
7 お客様が当行に対して、第3条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収区分の変更(源泉徴収を希望しない旨)の申し出をすることはできません。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。
(特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定する特定口座に係る振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を開設されたお客様が行う当行との上場株式等の取引については、お客様から特にお申し出がない限り、当行が定める取引をのぞきすべて特定口座を通じて行うものとします。また、特定口座を開設されたお客様が行う投資信託定時定額買付サービスでの上場株式等の買付取引については、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定に基づく非課税口座を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税口座で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡による所得等および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得等に係る計算については、法、地方税法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収等)
第8条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただいた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内に保管する上場株式等の所得について所得税および住民税等の源泉徴収等または還付を行います。
2 源泉徴収等または還付は指定預金口座からの引落し、または指定預金口座への入金により行います。指定預金口座からの引落しの際には、当座勘定規定または普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、小切手または普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出は不要とします。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
第9条 当行はお客様の特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等を受入れます。
① お客様が特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集,買付のお申込みをされて取得、もしくは当行から取得した、国内公募非上場投資信託(以下「投資信託」といいます。)または振決国債で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの
② お客様が当行以外の金融商品取引業者等で開設されているお客様の特定口座において管理されている投資信託または振決国債で、当行の定める方法で当行の特定口座に移管されるもの
(同一銘柄のうち、一部を移管する場合は除きます。)
③ お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または振決国債で、当該贈与者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であった投資信託もしくは振決国債、もしくは当該被相続人等が当行に開設していた、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)に係る法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託、もしくは当該被相続人等が当行に開設していた、法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座(以下
「未成年者口座」といいます。)に係る法第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託または振決国債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管(同一銘柄のうち、一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
⑤ お客様が、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または振決国債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの
⑥ お客様が当行に開設する非課税口座に係る非課税口座内上場株式等、または未成年者口座の非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等であった国内公募非上場株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座または当該未成年者口座から、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受入れるもの
(同一銘柄のうち、一部のみを移管する場合を除きます。)
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第10条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項その他の関係法令の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託または振決国債に係るものに限ります。)のみを受入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金および振決国債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金または振決国債の利子をその支払いをする者から受け取った後、直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
(譲渡の方法)
第11条 お客様は、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由する方法により行うものとします。なお、一部の銘柄では当行に対して譲渡する方法でお取扱いできないこともあります。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 お客様が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令の定めるところにより当該払出しの通知を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行います。
(特定口座への上場株式等の受入れ方法)
第13条 第9条に規定する特定口座への上場株式等の受入れについては、当行は施行令の定めるところにより行います。
2 第9条に定めのない上場株式等についても、施行令の定めると
ころにより当行は受入れをすることがあります。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第14条 当行は、法第37条の11の3第7項の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、当該年の翌年1月31日までにお客様に交付します。
2 第16条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
3 当行は特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通はお客様へ交付し、1通はお客様が口座を開設している当行営業所の所在地の所轄税務署長に提出します。
4 第1項および第3項の規定にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第15条 特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出た印鑑、氏名、住所、個人番号等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったとき、お客様は遅滞なく特定口座異動届出書等により当行に届け出ることを要します。また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものである時は、お客様には個人番号カード等および住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他所定の書類により確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の営業所の変更(移管)があったときは、遅滞なく特定口座異動届出書を当行に提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第16条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続が完了したとき
③ お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(法令・諸規則等の適用)
第17条 この規定に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令、諸規則、投資信託の総合取引約款、投資信託振替決済口座管理規定、振替決済口座管理規定、自動継続(累積)投資約款、あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス)規定、非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定、未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定等に従って取扱うものとします。
(免責事項)
第18条 お客様が第15条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責によらない事由により、特定口座に係る税制上のお取扱い、この規定の変更等に関してお客様に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(規定の変更)
第19条 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(合意管轄)
第20条 お客様と当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(施行期日)
この規定は、2024年1月1日より適用します。
インターネット投資信託取引規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が、株式会社愛知銀行(以下「当行」といいます。)所定の方法によりパーソナルコンピューターおよびスマートフォン(以下「パソコン等」と総称します。)を使用して、「総合取引約款」、「投資信託振替決済口座管理規定」、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定」、「自動継続(累積)投資約款」、「特定口座規定」、
「あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス)規定」、その他の関連する約款および規定(以下「投資信託関連約款等」と総称します。)ならびに「愛銀Aiダイレクトご利用規定」に基づき、インターネットを通じて次条に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用される場合の、当行とお客様の間の取決めです。本規定に「投資信託関連約款等」または「愛銀 Aiダイレクトご利用規定」と矛盾する内容を定めた場合には、本規定の定めが優先されます。
(本サービスの内容)
第2条 お客様は、インターネットを通じて以下のサービスを利用することができます。なお、第1号、第2号、第3号の申込みを
「注文」と総称します。
① 投資信託の購入の申込み(金額指定による申込みに限ります。)
② 投資信託の解約の申込み(解約請求による申込みに限ります。)
③ 「自動継続(累積)投資約款」および「あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス規定」に基づく投資信託定時定額買付サービス(以下「定時定額買付サービス」といいます。)の新規・変更・解約の申込み
④ 取引履歴等の照会
⑤ 投資信託口座開設の申込み
⑥ 第22条に定める提供情報の利用
(法令等の遵守および自己責任の原則)
第3条 お客様は、本サービスの利用にあたっては、本規定および
「投資信託関連約款等」ならびに「愛銀Aiダイレクトご利用規定」によるほか、法令諸規則を遵守するものとします。
2 お客様は、本サービスを利用して投資信託を購入する場合は、当該投資信託に係る投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面(投資信託)、その他重要事項等の内容を確認し、商品内容、リスク、費用その他投資判断に影響を及ぼす重要な事項等を十分理解したうえで、自らの判断と責任において投資信託の投資を行うものとします。
(本サービスの利用)
第4条 お客様は、当行所定の方法により本サービスを申込み、当行が承諾した場合に本サービスを利用できます。なお、本サービスの利用に先立ち、以下に掲げる申込みと併せて必要となる書面の受入れまたは差入れを行うものとします。すでに、申込みをしている場合はこの限りではありません。
① 投資信託振替決済口座ならびに特定口座の開設、非課税口座の開設申請
2 本サービスの利用は、次の各号に掲げるすべての条件を満たしたお客様に限り行えるものとします。
① 日本国内に居住する個人のお客様
② お客様(口座名義人)ご本人の利用である場合
③ 「パソコン等」のインターネット環境が整っていること
3 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として本サービスを利用いただけません。
① 満18歳未満のお客様
② 非居住者のお客様(居住者が非居住者となった場合も含みます。)
③ 法人のお客様
④ その他当行が別途定めるお客様
4 本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、海外からの利用については、各国の法令その他の事由により本サービスのご利用はご遠慮ください。また、海外からのご利用によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(取引の名義等)
第5条 本サービスの利用にあたっては、お客様が投資信託振替決済口座の開設申込みの際に当行にお届けいただいた「住所」、「氏名」、「指定預金口座」および「愛銀Aiダイレクト」申込みの際にお届けいただいた「代表口座」、「サービスご利用口座」(以下
「代表口座」、「サービスご利用口座を総称して「サービス利用口座」といいます。)を使用するものとします。ただし、第20条第
1項による変更後は、変更後の「住所」、「氏名」、「指定預金口座」、「サービス利用口座」を使用するものとします。
2 住所、氏名は、本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
3 当行はあらかじめお客様からお届けいただいた、投資信託振替決済口座の「指定預金口座」以外への振込みは行わないものとします。
4 第1項の規定により、本サービスのご利用のためにお届けいただく指定預金口座は、当行窓口で開設された普通預金口座(総合口座含みます。)とさせていただきます。お客様が、当行に普通預金口座(総合口座含む。)を開設されていない場合は、当行窓口で普通預金口座を開設のうえ、当行所定の手続きによりお客様が当行に届出た預金口座を「指定預金口座」、「サービス利用口
座」とします。
(投資信託振替決済制度のご利用)
第6条 お客様が保有する投資信託の受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき投資信託振替決済口座に記載または記録します。
(書面の電子交付)
第7条 本サービスでは、お客様へ交付する書面について、紙媒体に代えて電磁的方法により交付する場合があります。以下、当行が投資信託に係る取引に関してお客様へ交付する書面を紙媒体の郵送により交付することを「書面交付」、お客様がインターネット取引画面へログイン後に電磁的方法により交付することを「電子交付」、また電子交付の対象となる書面を「電子交付書面」といいます。
(電子交付の内容)
第8条 第7条に規定する電子交付書面は、次の各号に掲げる書面とします。
① 投資信託説明書(交付目論見書)等
② その他法令で電子交付が認められている書面のうち、当行が定めるもの。
2 当行が第7条に規定する電子交付を行う方法は、第1項に掲げる電子交付書面のファイルを、インターネットを通じてお客様の閲覧に供する方法とします。
3 お客様は、第1項に規定する電子交付書面の発行の日から5年間は、当該電子交付書面のファイルの閲覧ができます。ただし、お客様が当該取引を最後に行った際に電子交付を受けたファイルが、お客様が閲覧を希望される日において効力を有している最新のものと異なる場合、当行は、お客様が、当該最後に取引を行った際に電子交付を受けたファイルに対して、常時接続可能な状態を維持させることについては不要である旨の承諾をされたものとして扱わせていただきます。
4 お客様が書面の電子交付を利用するには、PDFファイル閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要です。利用可能なソフトウェアおよびそのバージョンは、当行が任意に定めることができるものとし、その詳細は当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表します。
5 電子交付に係る利用手数料は、無料とします。
(電子交付の承諾及び申込み)
第9条 お客様は、本サービスの利用申込みを行うに際して、当行から電子交付を受けることを承諾し、申込みをされたものとします。電子交付の申込みは第8条第1項の電子交付書面について一括して行うものとします。またこの場合においては、お客様が本サービスに係る取引以外で取引される場合に交付を受ける、第8条第1項の電子交付書面のうち、当行が定めるものと同種の書面についても、併せて電子交付を受けることを承諾し、申込みをされたものとします。
2 当行は、原則として当行所定の手続きにより、お客様が初回ロ グインされた翌営業日以降において、インターネットでの取引お よび窓口での取引において発行する書面において電子交付します。
3 お客様が第8条第1項に係る書面について、電子交付を中止し、書面交付による取扱いを利用される場合は、当行所定の手続きを 行うものとします。変更に際して手続き処理上一定期間を要し、 変更前の方法で交付する場合もあります。
なお、変更手続きを完了された場合は、以後の交付は書面交付とします。また、再度電子交付を利用される場合は、改めて当行所定の手続きを行うものとします。その際、手続きが完了するまでに書面交付された書面は電子交付の閲覧はできません。
4 電子交付の対象となる書面を当行が追加する場合は、新たに対象となる書面について当行所定の方法により電子交付書面の対象とすることを承諾するものとします。承諾いただけない場合は、既に電子交付の承諾をいただいている書面についても、書面交付に変更させていただく場合があります。
(電子交付書面の当行都合による書面交付)
第10条 第9条の規定にかかわらず、当行の都合により電子交付によらず、書面交付できるものとします。
(当行都合による電子交付の終了)
第11条 当行はお客様への通知をすることなく、いつでも電子交付の中止・内容変更を行うことができるものとします。なお、法令の変更、監督官庁の指示その他相当な事態が発生した場合には、当行は一旦電子交付を停止し、書面交付できるものとします。
(本サービスの利用可能銘柄)
第12条 お客様が、注文および取引履歴の照会等本サービスのご利用ができる銘柄は、当行が定める銘柄とします。
(注文の受付等)
第13条 当行は、お客様が注文内容を入力され、その内容に間違いがないことを確認後、その注文を当行に送信され、その注文内容
(銘柄、売り買いの別、数量(金額)、口座区分等その他必要となる事項)の確認および以下の事項について当行が確認した時点で当該注文の受付けとさせていただきます。定時定額買付サービスの注文受付けに関しては、第15条第1項から第3項の定めに従います。
① 購入の場合は、購入代金の引落し。ただし、総合口座を購入代金の引落し預金口座としている場合は、貸越可能残高引落しは行いません(当座貸越を利用しての購入はできません。)。
② 解約の場合は、お客様の保有分として当行の投資信託振替決済口座に記載または記録されている数量の範囲内であること。
2 お客様から同一日に複数の購入に係る注文があり(本サービス に係る注文に限りません。また、定時定額買付サービスに基づく、
第15条第2項に規定する買付申込日における購入に係る注文を含みます。)、その注文に係る、第5条に定める指定預金口座からの引落し金額の総額が、当該指定預金口座の預金残高を超える場合には、そのいずれの注文を執行するかは当行の任意とします。
3 投資信託の解約に係る注文について、クローズド期間中のもの等については、注文の受付けができない場合があります。
4 交付目論見書等でスイッチング(同一銘柄に係る他コースへの変更)が可能とされている銘柄であっても、当行ではスイッチングの受付けはできません。
5 第1項の規定により当行が注文を受付けた場合、本サービスの
「注文完了画面」、「申込完了画面」等、手続きの完了画面を表示します。
6 当行は、本サービスを利用して注文を受付けるにあたって、
「指定預金口座」、「サービス利用口座」に係る各種規定や「投資信託関連約款等」にかかわらず、「通帳」、「払戻請求書」、「投資信託買付申込書 兼 確認書」、「あいぎん積立申込書(新規・変更・解約)」、「投資信託解約・買取申込書 兼 確認書」等のお客様からの提出を不要とします。ただし、お客様が当行窓口で投資信託の対面取引を行う場合は、この限りではありません。
7 本サービスでは、指定預金口座、印鑑、氏名、住所の変更手続対応等はできません。当該対応または変更手続等が必要な場合には、お客様は当行窓口等で所定の手続きを行うものとします。
8 当行は、お客様の注文の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として当該注文は受付けません。
① お客様の注文が、法令諸規則および本規定ならびに「投資信託関連約款等」に定める事項のいずれかに反している場合
② 購入に係る注文において、あらかじめお客様から届出ていただいた事項等に基づき、当該注文を受付けるべきではないと当行が判断した場合
③ その他、法令諸規則や取引の健全性に照らし、注文を受付けることが適当でないと当行が判断した場合
(注文の限度)
第14条 お客様が、本サービスを利用して行うことができる購入(定時定額買付サービスによる1回ごとの購入を除きます。)に係る注文の数量(金額)の限度は、1投資信託1処理あたり1億円未満(手数料(税金)を含みます。)の金額とします。
2 お客様が、本サービスを利用して行うことができる解約に係る注文の数量または金額の限度は、お客様の保有分として当行の投資信託振替決済口座に記載または記録されている数量(お客様が本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量または金額を除きます。)の範囲内とします。
3 前二項の規定にかかわらず、当行はお客様に事前に通知することなく、注文の数量または金額の限度額等を変更することがあります。その場合、お客様は、その限度額等を了承したものとして扱います。
(注文の有効期限)
第15条 お客様が、本サービスを利用して、第13条第1項の規定に基づき、注文を送信された場合、銀行営業日(銀行法第15条に定める休日以外の日(ファンド申込不可日の日を除きます)。以下同じ。)の15時前(15時を超過しない。)までに当行が受付けたものは当日を注文執行日(以下「処理日」といいます。)とし、15時以降に受付けたものは翌営業日を処理日とします。
2 定時定額買付サービスに基づく買付けは、定時定額買付サービスの新規申込日(前項の処理日を基準とします。)が、「あいぎん積立投信(投資信託定時定額買付サービス)規定」で定める、お客様が指定された毎月の買付申込日(以下「買付申込日」といいます。)のうち最初に到来する買付申込日から遡って5営業日目以前までの場合には、当該最初に到来する買付申込日から、5営業日目よりあとの日の場合にはその翌月の買付申込日からとなります。解約する場合の適用開始日も同様の扱いとなります。
3 定時定額買付サービスの変更適用年月は、定時定額買付サービスの変更申込日(第1項の処理日を基準とします。)が、当該申込日以降最初に到来する買付申込日から遡って5営業日目以前までの場合には、当該最初に到来する買付申込日から、5営業日目よりあとの日の場合にはその翌月の買付申込日からとなります。
4 その他、単位型投資信託の募集の申込みおよび追加型投資信託
(限定追加型を含みます。)の当初募集の申込み(以下「募集」と総称します。)については、別途定める当行所定の方法によります。
(注文の取消・変更)
第16条 お客様が、本サービスを利用して行われた注文の取消しに係る時限は、以下のとおりです。
① 購入注文の取消しは、当日が処理日となる場合において当日の9時前(午前9時を超過しない。)までです。当日の9時以降は、購入注文の取消しはできませんので購入注文の発注に際しては十分にご留意ください。
② 解約注文・定時定額購入サービス関係注文(新規・変更・解約)の取消しは、当日が処理日となる場合において当日の15時前(15時を超過しない。)までです。
③ 募集に係る取消しについては、別途定める当行所定の方法によります。
2 購入および解約に係る注文の変更(数量または金額の増減等)は、前項に定める取消しのできる時限までに購入および解約に係る注文を取消したうえで、第13条第1項の定めに従って改めて注文を送信することにより行うことができます。ただし、定時定額買付サービスの数量または金額の増減等は、申し込まれた定時定額買付サービスを取消すことなく行うことができます。
(注文・約定の照会)
第17条 本サービスでは、お客様が本サービスを利用して行われた注文および約定の内容の照会をすることができます。
(注文に疑義が生じた場合の取扱い)
第18条 本サービスの利用に係る注文内容について、お客様と当行の間で疑義が生じた場合には、お客様が本サービスを利用された時のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
(サービスの変更等)
第19条 当行はお客様に事前の通知をすることなく、提供するサービス内容(使用ソフトのバージョン等を含む。)を変更し、またはその一部を中止もしくは廃止することがあります。
(届出事項の変更)
第20条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名、住所、指定預金口座その他の届出事項に変更があったときは、「投資信託関連約款等」の規定に従って、お客様は、直ちに当行所定の手続きを行うものとします。本サービスを利用しての届出事項の変更はできません。
2 前項に定める変更があった場合、前項所定の手続きを完了した後でなければ本サービスの利用はできません。
(解約等)
第21条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当行は、事前の通知や催告等をすることなく、いつでも本サービスを解約または解除することができるものとします。
① お客様が投資信託総合取引約款第21条第1項第1号の規定に基づき、投資信託取引の解約の申し出をされた場合
② 投資信託総合取引約款第21条第1項(第1号を除きます。)の規定に基づき、投資信託取引が解約された場合
③ 振替決済口座を解約された場合
④ お客様から当行所定の手続きにより、本サービス解約のお申し出があった場合
⑤ 相続の開始があった場合
⑥ お客様が、本邦の居住者でなくなった場合、または住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客様の所在が明らかでなくなった場合
⑦ お客様が、第4条第3項に該当する旨、届出があった場合
⑧ お客様が、法令諸規則または本規定、「投資信託関連約款等」に違反した場合
⑨ お客様が、投資信託振替決済口座の開設申込み時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が本サービスの解約を申し出た場合
⑩ その他やむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申し出た場合
(情報利用の制限)
第22条 お客様は、本サービスの利用により、当行から提供を受ける情報(以下「提供情報」といいます。)を、お客様自身が行う投資判断の情報としてのみ使用するものとし、次の各号に規定する行為は行わないものとします。
① お客様自身もしくは第三者のために、提供情報を営利目的で利用する行為
② 当行および当行以外の情報提供者から事前に文書による承諾を得ることなく、提供情報を加工または再利用等する行為
③ お客様の「口座番号」、「パスワード等」を第三者に開示し、またその利用に供する行為
④ 提供情報を第三者に漏洩、または第三者と共同利用する行為
2 前項各号に該当する行為があったものと、当行または本サービスにおける情報提供者が判断した場合、当行は提供情報の利用を中止、制限ないしは変更することがあります。
(本サービスの休止)
第23条 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止する場合があります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
(本サービス利用の禁止)
第24条 当行はお客様が本サービスを利用いただくことが不適当と判 断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
(当行システムの障害)
第25条 当行のシステムの不具合に起因して、お客様がインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客様の「パソコン等」や通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません。
(免責事項)
第26条 当行は、次の各号に掲げる事項により生ずるお客様の損害および損失(機会損失を含みます。)については、当行が免責されることに異議なく了承していただきます。なお、当行が免責されない場合においても事由の如何にかかわらず、当行がお客様に賠償すべき損失は、お客様に発生した直接の損害および損失に限り、得べかりし利益(逸失利益を含みます。)その他お客様に発生した間接的な損害および損失については、当行は一切その責を負わないことに異議なく了承していただきます。
① お客様の「パスワード等」の漏洩または不正使用。ただし、当該漏洩または不正使用が当行の重大な過失による場合は、この限りではありません。
② 第16条の規定により注文の取消し時限までに取消しができなかった場合
③ お客様が登録されたメールアドレスの間違いに伴うメールの不着、または電話回線の不通等による通知、照会の不能
④ 第19条に規定されるサービス内容の変更、サービス内容の一
部の中止または廃止
⑤ 第20条に規定される届出前に出された注文
⑥ 第22条第2項に規定される本サービスの提供の中止、制限ないしは変更
⑦ 第24条に規定される本サービスの利用の禁止
⑧ 第25条に規定される「当行システム障害」を除き、当行の故意または重過失によらない本サービスに係る一連のシステム等の障害により、当行が提供する本サービスが正常に機能しなかったことにより生じたお客様の損害および損失
⑨ 通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピューター・システムおよび機器等の障害等による、情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行など。なお、当行または当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となったために生じた損害についても、同様とします。
⑩ 本サービスで受ける情報の遅延、中断、停滞、誤謬、脱落および欠陥
⑪ 天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、市場環境、その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭の授受などの本サービスによる取引が遅延し、または不能となった場合
⑫ 投資信託委託会社に対する登録の取消し、その他の行政処分、電子交換所の取引停止処分、または支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、取引が遅延しまたは不能となった場合
⑬ 電話回線、専用電話回線などの盗聴やスパイウエア等によりお客様の認証番号等が漏洩した場合。なお、当行または当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害についても、同様とします。
⑭ お客様のパソコン等におけるコンピューターウイルスなどによる障害の発生
⑮ 本サービスのご利用に関し、お客様による本サービスの内容またはそのご利用方法について誤解または理解不足によるもの
(合意管轄)
第27条 本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(規定の変更)
第28条 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上 2024年1月1日改定
(附業10)2024. 1 3,000