Contract
継続
原議保存期間 | 3年(平成34年3月31日まで) |
有 効 期 間 | 一種(平成34年3月31日まで) |
各 地 方 機 関 の 長 警 察 庁 丁 暴 発 第 1 1 5 号各 x x 府 県 警 察 の 長 殿 平 成 3 1 年 3 月 1 9 日各 方 面 本 部 長 警察庁刑事局組織犯罪対策部暴 力 団 対 策 課 長
独立行政法人国立印刷局が行う契約からの暴力団排除の推進について(通達)
独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」という。)が行う売買、貸借、請負、その他の契約(当該契約に関係する下請契約、第三者委任契約等を含む。)からの暴力団排除を徹底するため、警察庁と国立印刷局は、下記のとおり合意し、平成24年4月1日以降に契約を締結する調達案件から適用することとしたので、各都道府県警察にあっては、事務処理上遺漏のないようにされたい。
記
1 国立印刷局との合意事項
「独立行政法人国立印刷局が行う契約からの暴力団排除の推進に関する合意書」(別添1)のとおり。
なお、排除根拠となる「独立行政法人国立印刷局購買等契約細則」及び「独立行政法人国立印刷局不動産売買等契約細則」(別添2)並びに本通達に並行して国立印刷局財務担当理事から同局各機関契約責任者に対し発出された「『独立行政法人国立印刷局が行う契約からの暴力団排除の推進に関する合意書』に基づく事務について」(別添3)を参考添付する。
2 都道府県警察の対応
(1) 照会回答
国立印刷局の契約責任者(独立行政法人国立印刷局会計規則第17条第1項に規定する契約責任者。以下「契約責任者」という。)は、
○ 入札に参加しようとする者
○ 契約の相手方になろうとする者
○ 既に契約を締結した相手方
○ 下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(第三者委任以降の全ての受任者を含む。)並びに契約の相手方、下請負人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)になろうとする者
○ 下請負人等
について、排除対象者か否かを確認するため必要があるときは、当該契約責任者の所在地(※)を管轄する警視庁又は道府県警察本部の暴力団対策主管課長に対し、参考となる資料を添付した照会書により照会を行う(合意書第4)ので、照会を受けた暴力
団対策主管課長は、迅速かつ適切に回答を行う(合意書第5)こと。回答は、文書(合意書別記様式第2号)により行うこと。
※ 現時点における契約責任者及びその所在地は別添4のとおりである。
(2) 通知
暴力団対策主管課長は、国立印刷局の行う契約について、
○ 入札に参加しようとする者
○ 契約の相手方になろうとする者
○ 既に契約を締結した相手方
○ 下請負人等になろうとする者
○ 下請負人等
が排除対象者であると認めたときは、国立印刷局財務部長に対し、通知することができる(合意書第6)ので、平素からあらゆる活動を通じて事業者の実態把握に努めるとともに、排除対象者について、積極的に通知を行うこと。
(3) 通報受理時の対応
ア 不当介入の通報を受けた場合
警察において通報報告制度に基づく不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)の通報を受けた場合(合意書第7)は、その内容に応じて、受注者に対処要領を教示するとともに、受注者及び発注機関の職員等関係者への保護対策の徹底を図りつつ、違法・不当行為についての迅速かつ確実な取締りや暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく行政命令の発出等的確に対応すること。
イ 警察への通報を怠ったと認められる場合
暴力団対策主管課長は、不当介入を受けた受注者が正当な理由なく警察への通報を怠ったと認められる事案を認知した場合は、発注者の契約責任者へ連絡すること
(合意書第8)。
(4) 契約担当官等との緊密な連携
暴力団対策主管課長は、契約責任者が契約解除等を行う場合において、要請、相談等を受けたときは、関係職員の保護等必要な措置を講じること(合意書第9)。
3 質疑
本件に関する質疑は、下記担当者宛て行うこと。
【継続措置状況】
初回発出日: 平成2 4 年3 月1 3 日
(有効期間:平成31年3月31日)
別添1
独立行政法人国立印刷局が行う契約からの暴力団排除の推進に関する合意書
警察庁丁暴発第 86 号
印財第 88 号
平成 24 年3月6日
警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長
xx xx
独立行政法人国立印刷局財務担当理事
xxx xx
警察庁と独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」という。)は、国立印刷局が行う売買、貸借、請負、その他の契約(当該契約に関係する下請契約、第三者委任契約等を含む。)からの暴力団排除を徹底するため、下記のことについて合意する。
記
(契約条項の定め)
第1 国立印刷局の契約責任者(独立行政法人国立印刷局会計規則第17条第
1項に規定する契約責任者をいう。以下「契約責任者」という。)は、契約において、独立行政法人国立印刷局購買等契約細則第6条第1項第4号及び独立行政法人国立印刷局不動産売買等契約細則第4条第3号に規定する暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(別紙1のとおり。以下「排除対象者」という。)を排除するため、暴力団排除条項(別紙2のとおり。ただし、契約の性質又は目的等により、適宜変更することができる。)を盛り込んだ契約書を用い、又はこれに準じる措置を講じるものとする。
(表明確約)
第2 契約責任者は、契約の相手方となろうとする者から、誓約書(別紙3-
1、3-2参照)を提出させるものとする。ただし、誓約書の提出を要しないと認めるときは、この限りではない。
2 前項本文の場合において、誓約書の提出を拒否する者があるときは、その者と契約を締結しないものとする。
(契約解除)
第3 契約責任者は、暴力団排除条項に基づく契約解除事由が判明したときは、速やかに契約解除の手続を行うものとする。
(照会手続)
第4 契約責任者は、入札に参加しようとする者、契約の相手方になろうとする者、既に契約を締結した相手方、下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、再受任者(第三者委任以降の全ての受任者を含む。)並びに契約の相手方、下請負人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)になろうとする者又は下請負人等について、排除対象者か否かを確認するため必要があるときは、当該契約責任者の所在地を管轄する警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管する課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)に対し、参考となる資料を添付した照会書(別記様式第1号)により照会するものとする。
(回答)
第5 暴力団対策主管課長は、第4の照会を受理したときは、速やかに調査の上、契約責任者に対し、回答書(別記様式第2号)により回答するものとする。
(通知)
第6 暴力団対策主管課長は、国立印刷局の行う入札に参加しようとする者、契約の相手方になろうとする者、既に契約を締結した相手方、下請負人等になろうとする者又は下請負人等が排除対象者であると認めたときは、国立印刷局財務部長に対し、その旨を通知することができる。
(不当介入を受けた場合の措置)
第7 契約責任者は、契約の相手方に対し、当該契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団員等による不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けたことを認知した場合において、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うこと並びに契約責任者への報告を行うことを義務付けるものとする。
(通報報告を怠った場合の措置)
第8 契約責任者は、契約の相手方が第7の規定に違反し、警察又は契約責任者への通報報告を怠った事実が確認された場合は、文書による警告又は注意喚起等を行うものとする。
(保護措置等)
第9 暴力団対策主管課長は、本合意書に基づき、契約責任者が契約解除等を行う場合において、契約責任者から要請、相談等を受けた場合は、契約責任者と緊密に連携し、関係職員の保護等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第 10 暴力団対策主管課長及び契約責任者は、本合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議の上、決定するものとする。
以上
別紙1 暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
1 「暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは次に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(2)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
別紙2 暴力団排除条項(基本形)
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)又は従業員(本契約に基づく業務に従事する者を言う。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等又は従業員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等又は従業員が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等又は従業員が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等又は従業員が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、
再受任者(再委任以降全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別記様式第1号
x | 会 | 書 | ||||||||
商号又は氏名 | ||||||||||
所 | 在 | 地 | ||||||||
役 | 職 | 名 | (フリガナ)氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | |||
照 | 会 | 事 | 項 | 上記の者について、独立行政法人国立印刷局が行う契約からの暴力団排除の推進に関する合意書に規定する排除対象者に該当するか否か。 | ||||||
備 | 考 | |||||||||
上記のとおり照会します。 ○○県警察本部暴力団対策主管課長 ○ ○ ○ ○ 殿 | 独立行政法人国立印刷局契約責任者 ○ ○ ○ ○ | 印 |
文 書 番 号年 月 日
別記様式第2号
文 書 番 号年 月 日
独立行政法人国立印刷局契約責任者
○ ○ ○ ○ 殿
○○県警察本部暴力団対策主管課長
○ ○ ○ ○ 印
回 答 書
独立行政法人国立印刷局が行う契約からの暴力団排除の推進に関する合意書に基づき、平成○○年○○月○○日付第(文書番号)号で照会のあった件について、下記のとおり回答します。
記
1 商号又は氏名
2 所在地
3 代表者
4 照会に係る調査結果
・ 該当する
・ 該当しない
5 理由
6 その他
別紙3-1
□ 私
□ 当社
x 約 書(例)
は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと
なっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)又は従業員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等又は従業員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等又は従業員が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等又は従業員が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等又は従業員が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当部門の長の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
独立行政法人国立印刷局
契約責任者 ○○ ○○ 殿
年 月 日
住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 添付書類:役員等名簿
別紙3-2
□ 私
□ 当社
x 約 書(例)
※不動産売買等に使用
は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること
となっても、異議は一切申し立てません。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)又は従業員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等又は従業員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等又は従業員が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等又は従業員が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等又は従業員が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 公序良俗に反する使用等
暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に賃貸すること。
年 月 日
独立行政法人国立印刷局理事長 殿
住所又は所在地氏名又は名称
別添2
独立行政法人国立印刷局購買等契約細則の一部を改正する細則 平 成 2 4 年 3 月 1 日細 則 第 1 号
独立行政法人国立印刷局購買等契約細則(平成19年細則第10号)の一部を次のように改正する。
現 行 | 改 正 |
(競争参加者の条件) 第6条 競争に付する場合は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。 一~三 (略) 2・3 (略) | (競争参加者の条件) 第6条 競争に付する場合は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。ただし、第1号から第3号までに掲げる者 であって、特別の理由がある場合は、この限りでない。 一~三 (現行どおり) 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定す る暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 2・3 (現行どおり) |
附 則
この細則は、平成24年3月1日から施行する。
独立行政法人国立印刷局不動産売買等契約細則の一部を改正する細則 平 成 2 4 年 3 月 8 日細 則 第 2 号
独立行政法人国立印刷局不動産売買等契約細則(平成19年細則第13号)の一部を次のように改正する。
現 行 | 改 正 |
(競争参加者の資格) 第4条 規則第23条第1項の規定に基づく売却等の契約のための一般競争入札又は総合評価方式による競争(以下単に「入札」という。)に付す場合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を参加させてはなら 一・二 (略) 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)にいう暴力団及び暴力団員(準構成員を含む。) 四 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)にいう破壊的団体及 びその構成員 五 (略) 六 (略) 七 (略) イ~ト (略)八 (略) 九 (略) | (競争参加者の資格) 第4条 規則第23条第1項の規定に基づく売却等の契約のための一般競争入札(最高落札価格方式)又は総合評価方式による競争(以下「入札」という。)に付す場合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を参加させてはならない。 一・二 (現行どおり) 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定す る暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 (削る) 四 (現行どおり)五 (現行どおり)六 (現行どおり) イ~ト (現行どおり)七 (現行どおり) 八 (現行どおり) |
(落札者の決定) 第13条 落札者は、一般競争入札の開札の結果、予定価格以上で最高の価格をもって申し込んだ入札者とする。 | (落札者の決定) 第13条 落札者は、一般競争入札の開札の結果、予定価格以上で最高の価格をもって申し込んだ入札者とする。ただし、予定価格(最低売却価 格)以上で最高の価格をもって入札した者が第4条第3号に該当する者であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保するとともに、当該物件に係る全ての入札参加者へその旨通知する。同号に該当しない場合は、落札候補者を落札者と決定するものとし、同号に該当する場合は、落札候補者の入札を無効とするとともに、予定価格(最低売却価格)以上で入札した他の者(同号に該当しない者に限る。)のうち最高の価格をもって入札した者を落札者と決定する。 また、落札者となる同価の入札者が二人以上あるときは、直ちにくじ により落札者を決定する。入札者がいない場合は、立会者(入札事務に |
2 一般競争入札の開札の結果、落札となるべき額と同価で申し込んだ入札者が二者以上いたときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、くじを引かない入札者がいる場合は、第11条第1項に規定する開札に立ち会っている職員又は執行責任者が指定する者がくじを引くものとする。 3 (略) 4 執行責任者は、前3項の規定により落札者が決定したときは、売却等の契約の件名、落札金額及び落札者の氏名、開札の場で公表しなければならない。ただし、前項の規定により落札者が決定したときは、入札参加者への書面による通知をもってこれに代えることができる。 5 (略) 6 (略) 7 (略) | 関係のない職員)がくじを引くものとする。 なお、落札者となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、当該 落札候補者が同号に該当する者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きを留保する。 (削る) 2 (現行どおり) 3 執行責任者は、前2項の規定により落札者が決定したときは、売却等の契約の件名、落札金額及び落札者の氏名、開札の場で公表しなければならない。ただし、前項の規定により落札者が決定したときは、入札参加者への書面による通知をもってこれに代えることができる。 4 (現行どおり) 5 (現行どおり) 6 (現行どおり) |
附 則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
別添3
開 示
平成24年 3月 6日x x 部
( 2 0 1 2 年 度 末 )
各機関 契約責任者 殿
財務担当理事 xxx xx
「独立行政法人国立印刷局が行う契約からの暴力団排除の推進に関する合意書」に基づく事務について
警察庁と独立行政法人国立印刷局は、契約からの暴力団排除の取組の一環として、別添「独立行政法人国立印刷局が行う契約からの暴力団排除の推進に関する合意書」(以下「合意書」という。)のとおり合意したので、独立行政法人国立印刷局が行う契約に関する事務は合意書に基づき行うこととし、原則として、平成24年4月1日以降に契約を締結する調達案件から適用する。
なお、その運用に当たっては、次の事項について統一的な取扱いとするので留意されたい。
1 誓約書の提出
合意書第2第1項ただし書の規定による誓約書の提出を要しないと認めるときとは、入札に参加しようとする者又は契約の相手方になろうとする者が、地方公共団体又は独立行政法人である場合、及び契約書の作成を省略する場合とする。ただし、この場合においても、契約責任者(独立行政法人国立印刷局会計規則第17条第1項に規定する契約責任者をいう。以下同じ。)において誓約書の提出を求めることを妨げない。
2 回答及び通知に関する情報の取扱い
(1) 情報のxx管理
① 契約責任者は、所在地を管轄する警視庁又は県警察本部の暴力団排除対策を主管する課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)から合意書第
5の回答を受けたときは、回答の内容に関わらず、照会書及び回答書の写しを財務部長(事務については、調達業務グループ調達管理チームが行うものとする。以下同じ。)に送付する。
② 財務部長は、①により契約責任者から送付を受けた合意書第5の回答及び暴力団対策主管課長から受けた合意書第6の通知に関する情報(以下「暴力団関係情報」という。)をxx管理する。
(2) 財務部長からの情報提供
① 財務部長は、暴力団関係情報について、必要があると判断したときは、関係する契約責任者に情報提供を行う。
② 契約責任者は、暴力団関係情報について、必要に応じて、財務部長に照会することができる。
3 その他
契約責任者は、本通知により難い場合は、財務部長に協議するものとする。
別添4
組織名 | 所 在 地 | 契約責任者 |
本局 | xxx港区虎ノ門2-2-4 | 財務担当理事 |
虎の門工場 | xxx港区虎ノ門2-2-4 | 財務担当理事 |
xxx工場 | xxx北区西ヶ原2-3-15 | 財務担当理事 |
王子工場 | xxx北区王子1-6-1 | 財務担当理事 |
東京病院 | xxx北区西ヶ原2-3-6 | 財務担当理事 |
研修センター | 神奈川県xxx市xx6-3-13 | 小田原工場長 |
研究所 | 神奈川県xxx市xx6-4-20 | 小田原工場長 |
xxx工場 | 神奈川県xxx市xx6-2-1 | 小田原工場長 |
静岡工場 | 静岡県静岡市駿河区国xx3-5-1 | 静岡工場長 |
xx工場 | 滋賀県彦根xxxx町1157-1 | xx工場長 |
岡山工場 | 岡山県岡山xx区西大寺上3-4-70 | 岡山工場長 |