Contract
府営りんくう公園(中地区)管理運営業務協定書(案)
1.管理施設名 | 府営りんくう公園(中地区) |
2.管理面積 | 4.9ヘクタール |
3.業務名称 | 府営りんくう公園(中地区)管理業務 |
4.履行場所 | 泉南郡xx町りんくうポート南地内 泉南市りんくう南浜、xx7丁目地内 |
5.指定期間 | 令和7年4月1日から令和27年3月31日まで |
6.指定管理料 | 総額 金●●●円 (うち消費税及び地方消費税額 金●●●円を含む。) |
7.適用除外条項 |
大阪府(以下「甲」という。)は、〇〇〇(以下「乙」という。)と、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条の2第3項及び大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号、以下「条例」という。)第16条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「令」という。)第158条第1項及び条例第11条の規定に基づき、府営りんくう公園(中地区)(以下「公園」という。)の管理運営及び使用料徴収事務(以下「管理業務」という。)に関する協定を締結する。
両者は、本協定とともに、甲が策定した「府営りんくう公園(中地区)整備・管理運営事業 公募設置等指針」(以下「公募設置等指針」という。)、「府営公園管理要領」(以下「管理要領」 という。)及び「公園管理マニュアル」(以下「管理マニュアル」という。)に定める事項が適 用されること並びに乙が指定管理者申請(以下「指定申請」という。)に際して提案した内容 及び公園の管理業務に関するグループ協定書について誠実に履行することをここに確認する。
(総則)
第1条 甲は、公園の管理業務を指定管理者に行わせるため、乙を指定管理者として指定し、乙は、この指定を受けて当該業務を行うものとする。
2 乙は、法その他の関係法令及び条例その他の関係規程並びに本協定に基づき、当該業務を実施しなければならない。
3 前項に明記されていない事項があるときは、甲と乙が協議して定める。
(使用目的)
第2条 乙は、公園を「公の施設」として、法令及び条例の趣旨、府施策との調和を図った上で、指定申請時において提示した使用目的で直接使用しなければならない。ただし、申請時に直接使用しないことを予め提示している場合及び業務の効果的効率的な遂行上必要なものとして書面による甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(管理業務の基本方針)
第3条 乙は、公園の設置目的及び指定管理者が行う管理業務の実施に当たって求められる
公共性を十分に理解したうえで、自らの創意工夫を活かし、公園利用者に対するサービスの向上を図るよう、適正に管理業務を遂行しなければならない。
(指定期間)
第4条 本協定は、指定期間の満了により終了する。乙は、満了日に管理業務を終了し、公園を明け渡さなければならない。
2 管理業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(管理対象施設及び管理対象外施設)
第5条 乙が管理すべき施設等については、別表1のとおりとする。
2 乙の管理対象外の公園施設等については、別表2のとおりとする。
(基本的な業務の範囲)
第6条 乙が実施する公園の管理業務の範囲は次に掲げる事項とする。
(1)条例第4条第1項の許可(同項第3号に掲げる行為に係るものにあっては、大阪府都市公園条例施行規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。以下この号において同じ。)並びに第8条及び第9条の規定による許可の取消しに関する業務
(2)条例第6条の規定による利用の禁止又は制限その他の公園の利用に関する業務
(3)公園の維持及び補修に関する業務
(4)規則で定める公園施設の管理に関する業務
(5)公園施設等の使用料徴収及び支出事務に関する業務
(6)公園施設等の利用料金の徴収に関する業務
(7)前各号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、公募設置等指針(質問回答書などを含む)及び管理要領並びに管理マニュアルの定めるとおりとする。
3 管理業務は、法第244条の2第8項及び第9項に規定する利用料金制を採用しており、乙は、当該利用料金を自らの収入として業務を行うものとする。
4 甲は、必要と認めるときは、乙に対して本業務の範囲及び内容の変更又はそれに伴う指定管理料の変更等について協議を申し入れることができる。
5 乙は、前項の申入れがあったときは、協議に応じなければならない。
(徴収事務委託)
第7条 乙は、前条第1項第5号に規定する公園施設等の使用料徴収及び支出事務に関する業務については、管理要領に基づいて実施するものとする。
(指定管理者の責務)
第8条 乙は、非常時における公園利用者の被災に対する救護等の第一次責任を有し、公園利用者が被災した場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
3 乙の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、甲は、乙に対して必要な指示を行い、又は改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
4 不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由により管理業務の継続が困
難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、甲と乙は管理業務の継続の可否について協議するものとする。
(利用料金の収受)
第9条 甲は、条例第 23 条第1項に規定する利用料金を乙の収入として収受させるものとする。
2 前項の利用料金の額は、条例別表第二に掲げる金額の範囲内で、乙があらかじめ甲の承認を受けて定めた額とする。
3 乙は、徴収できなかった利用料金額を自らの債権とし、独自に徴収に当たるものとする。
(指定管理者の代表者)
第10条 甲は、管理業務に関する指示等を乙の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った指示等は、乙のすべての構成員に対して行ったものとみなす。
2 乙は、甲に対して管理業務に関する連絡、報告等を行う場合、すべて当該代表者を通じて行わなければならない。
(指定管理料の支払い)
第11条 管理業務に要する費用として、甲が乙に支払う各年度の指定管理料は、次のとおりとする。
令和7年度 金●●●円令和8年度 金●●●円
~以下、令和26年度まで記載~
2 前項の指定管理料は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。
3 第1項の指定管理料は、各年度とも次のとおり四半期に分割して支払うこととし、管理要領に基づいて、甲は乙から請求を受理した日から30日以内に、乙に指定管理料を支払わなければならない。
令和7年度 | 請求時期 | 金 額 |
1回目 | 令和7年●月末 | 金●●●円 |
2回目 | 令和7年●月末 | 金●●●円 |
3回目 | 令和7年●月末 | 金●●●円 |
4回目 | 令和7年●月末 | 金●●●円 |
~以下、令和 26 年度まで記載~
(経理の明確化)
第12条 乙は、管理業務の実施に当たり、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を明確に区分しておかなければならない。
(施設の使用)
第13条 甲は、管理業務を実施するために必要な公園管理事務所等の施設を、無償で乙に使用させるものとする。
2 乙は、公園管理事務所等の施設を管理業務の実施以外の目的で使用してはならない。
(物品の貸与等)
第14条 甲は、指定管理者の業務の遂行に必要な物品で別表3において定めるものを、乙に無償で貸与するものとする。
2 乙は、貸与物品について、常に善良な管理者の注意をもって管理し、各年度9月末日及び3月末日における貸与物品の保管状況を甲に書面により報告しなければならない。
3 甲は、貸与物品の追加若しくは交換により、別表3の内容に変更が生じる場合は、管理要領に基づいて速やかに処理するものとする。
4 乙に貸与した物品について、甲が一時的に使用する必要が生じたときは、甲は乙と協議の上、乙の業務を妨げない範囲で使用することができるものとする。
5 乙は、甲から貸与を受けた物品については、指定期間終了後、速やかに返還届を添えて返還するものとする。
(公園施設及び物品の損傷等)
第15条 乙は、本協定の履行に当たっては、常に善良な管理者の注意をもって、公園施設、物品等の管理等の管理業務を実施しなければならない。
2 乙は、公園施設、物品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損傷又は滅失が乙の故意又は過失による場合は、乙の負担で速やかに原状に回復し、又は、その損害を甲に賠償しなければならない。
4 乙は、使用料の保管に係る現金を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、当該管理運営業務の履行に際しては、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)、大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第60号。)及び別記「個人情報取扱特記事項」により取り扱うものとする。
2 乙が第6条に規定する業務に伴い取得した保護法第60条第1項に規定する保有個人情報に関して、当該保有個人情報が本人から開示、訂正等の申出があった場合は、甲の指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第17条 乙は、管理業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。指定期間終了後もまた、同様とする。
2 乙は、自己の使用人その他の関係人に前項の規定を遵守させなければならない。
3 乙は、管理業務内容等に係る文書、図画、写真及びスライド並びに電磁的記録(甲が定めるものを除く。)を他人に閲覧させ若しくは複写させ又は譲渡してはならない。
(文書管理)
第18条 乙は、当該管理運営業務に関し作成する文書について、事務能率の向上に役立つよう常に正確かつ迅速に取り扱い、適正に管理しなければならない。
2 前項の文書の保存期間等については、大阪府行政文書管理規則(平成14年規則第122号)の規定に準じるものとする。
3 乙は、本協定が終了したとき、再び指定管理者として業務を行わない場合は、甲又は甲の指定するものに対し、必要な文書を引き継がなければならない。
(個人情報、データ等の管理)
第19条 乙は、管理業務の実施に際して入手した個人情報、データの管理に当たり、漏洩、滅失、毀損及び改ざん等を防止し、その適正な管理を図らなければならない。
(情報公開)
第20条 乙は、管理業務に関し甲が定めた「指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る情報の公表の実施に関する要領」の2に掲げる書類を公園管理事務所に備えておき、一般の閲覧に供するものとする。
2 甲は、前項の書類を一般の閲覧に供するとともに、このうち本協定書を甲のホームページに掲載するものとする。
(人権研修の実施)
第21x xは、業務に従事する者が人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、人権研修を行うものとする。
(障がい者法定雇用率等の達成への取組)
第22条 乙は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)により規定されている雇用率を達成していない場合は、障がい者雇入れ計画に基づく雇用を誠実に履行しなければならない。
(利用者満足度調査の実施)
第23条 甲と乙は、施設満足度を高めるため協力して、「公の施設等における利用者満足度調査」を実施するものとする。
(審査請求の取り扱い)
第24条 乙がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、法第244条の
4の規定により取り扱うものとする。
(原状回復)
第25条 乙は、指定期間の満了又は指定の取消しにより管理業務が終了したときは、甲と乙が協議の上、破損又は汚損した部分を原状に回復するものとする。ただし、施設等の価値を高めた場合又はやむを得ないと認められる場合において、甲の承認を得たときは原状回復を不要とする。この場合において、乙は甲に対し、変更箇所等を無償譲渡するものとする。また、天災その他不可抗力により事業を継続できないときも不要とする。
(甲の指定取消し)
第26条 甲は、条例第22条第1項の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する甲の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(2) 条例第19条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
(3) 管理の業務の実施に際し、乙又は乙の役員又は使用人が不正又は不当な行為行ったとき。
(4) xが甲に対して虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告を拒んだとき。
(5) 乙が破産、会社更生、民事再生及び特別清算のいずれか又は同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、乙による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。
2 甲は、前項の規定に基づいて指定の取消し、又は管理業務の停止を行おうとするときは、事前に次の事項を乙に通知するものとする。
(1) 指定取消日又は管理業務の停止日
(2) 指定取消し又は管理業務の停止の理由
(3) 乙による改善策の提示と指定取消し又は管理業務の停止までの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 甲が条例第22条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失又は追加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
4 第1項の規定により指定を取り消したときは、乙はそれによって生じた甲の損害を賠償しなければならない。その賠償額は甲と乙が協議してこれを定める。
5 第1項の規定により、指定を取り消した場合において、乙が業務を実施した相当部分を越える指定管理料を甲から受け取っている場合は、超えた部分の指定管理料を甲に返還するものとする。
(損害の賠償)
第27x xは、管理業務の実施に当たり、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは、甲は乙に対して求償権を有するものとする。
3 乙は、前条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、甲に損害が発生したときは、その損害を賠償しなければならない。
(再委託の禁止)
第28条 乙は、管理業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が、主要な部分以外の業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次のとおりとし、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
(1) 乙は入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く。)若しくは入札参加除外の措置を受けている者を受任者又は下請負人としてはならない。
(2) 乙は、当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 乙は、前項の承諾を得ようとするときは、第三者に委託等を行う業務の内容・範囲、受任者又は下請負人の所在地・業者名・代表者名、契約予定金額その他甲が必要とする事項を書面により甲に通知しなければならない。
4 第2項の場合において、乙は、次に掲げる者を受任者又は下請負人としてはならない。
(1)入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規
定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)
(2)入札参加除外の措置を受けている者
(3)役員等、経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められる者
(4)役員等、経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(5)役員等、経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる者
(6)乙の役員等、経営に事実上参画している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
5 乙は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例 58 号)第
2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、甲に提出しなければならない。
6 甲は、乙が入札参加除外措置を受けた者を受任者又は下請負人としている場合は、乙に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該協定の解除を行った場合における一切の責任は、乙が負うものとする。
7 第1項から前項までの規定は、乙を構成するすべての法人に適用する。
(指定の辞退等)
第29条 乙は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、あらかじめ理由を明示した書面により、甲に申し出なければならない。
2 前項の場合において、甲は、乙と協議の上、その処置を決定するものとする。
(施設等の利用)
第30条 乙は、公の施設としての設置目的を果たすために、甲が指定する事業について、優先的な取り扱いを図るものとし、その詳細については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
2 乙は、条例に基づき許可する催し等が安全に実施されるよう、協力するものとする。
(重要事項の変更の届出)
第31条 乙は、名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、甲にその旨を届け出なければならない。
2 乙は、定款又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(防災・安全対策の実施及び非常時の危機管理体制の確立)
第32条 乙は、公園利用者及び公園施設の被災により影響を受ける公園近隣住民等の安全を確保するため、適切な防災・安全対策を講じるとともに、管理要領に基づき、甲、警察及び消防等関係機関と連携をとりながら適切に対応できるよう、万全の危機管理体制を確立しなければならない。
(業務の引継ぎ方法)
第 33 条 乙は、本指定期間の終了後、再び指定管理者として業務を行わない場合は、甲又は甲の指定するものに対し、甲の指示に従って、管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 前項の場合において、乙は、甲又は甲の指定する者が管理業務に関する情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合は、可能な限り協力するものとする。
3 管理業務の引継ぎのために要する費用は、乙が負担するものとする。
4 その他の管理業務の承継に当たって必要な事項は、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(利用料金の引継ぎ等)
第34条 利用料金収入は、施設利用に供する年度の会計に属するものとする。
2 乙は、利用料金収入のうち、施設の利用に供する年度が本指定期間を超えるものについては、預り金として、甲又は甲の指定するものに引き継がなければならない。
3 前項の場合において、甲又は甲の指定するものは、次の指定管理者に収受した預り金額を示すとともに、当該指定管理者の請求に基づき、指定する口座に支払うものとする。
(魅力向上事業(自主事業))
第35x xが実施する魅力向上事業(自主事業)(以下「魅力向上事業」という。)は、都市公園法及び条例で認められた範囲において、公園の魅力向上や利用者サービスの向上のために、公園内において自らの責任と費用負担において行うソフト事業(イベント・プログラム等)とする。
(甲の指定の取消し)
第35条の1 乙が事業実施計画書に2年以内に実施するとした魅力向上事業(ソフト事業)について、提案した事項が公募時の計画に対して著しく遅延し、また今後も速やかな実施が見込まれない場合、第26条に加え、甲は指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部または一部の停止を命じることができる。
(事業実施計画書等の提出)
第36x xは、指定申請に際して提出した事業計画書を踏まえ、各年度の事業実施計画書を作成し、甲との協議を経て、当該各年度の前年度の3月15日までに、甲に提出しなければならない。
2 事業実施計画書には、事業実施計画、収支計画及び管理体制計画を記載するものとする。
3 甲は、前項に掲げる記載事項のほか、必要に応じて記載事項を追加することができる。
4 甲は、第1項の事業実施計画書を受理したときは、内容を審査し、乙に対し、必要な指示をすることができる。
5 乙は、第1項の規定により提出した事業実施計画書を変更しようとするときは、甲の承認を得なければならない。
6 乙は、指定申請に際して提出した事業計画書を踏まえ、主に魅力向上事業に関する、指定期間中20年間の事業実施計画書(長期)、収支計画書(長期)(事業実施計画書(長期)と収支計画書(長期)をあわせて、以下「長期計画書」という。)、指定開始後5年間の事業実施計画書(中期)及び収支計画書(中期)(事業実施計画書(中期)と収支計画書(中期)をあわせて、以下「中期計画書」という。)を作成し、甲との協議を経て、甲が定める期日までに甲に提出しなければならない。
7 乙は、5年目以降について、次期5年間の中期計画書を作成し、甲との協議を経て、前年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。なお、中期計画書の作成にあわせ、必要に応じ、長期計画書についても修正しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第37条 乙は、甲に対して、毎年度終了後60日以内に事業報告書を、同じく90日以内に貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに相当する書類を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると甲が認めた場合は、この限りではない。
2 事業報告書に記載する内容は、指定管理者の名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名並びに担当者の氏名及び連絡先、年度の区分、管理業務の実施状況、公園の利用状況、保守点検、修繕その他管理に要した経費等の収支状況、個人情報の保護及び情報公開体制その他甲が必要と認める事項を記載するものとする。
3 甲は、第1項の事業報告書を受理したときは、速やかに確認を行わなければならない。
4 乙は、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を甲に提出しなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はこれに関連する事項について、乙に対して説明を求め、又は実地に調査をすることができる。
6 第1項に定めるもののほか、乙は公園の2か月ごとの管理業務の実施状況及び業務に係る経理の状況について定期的に甲に報告するとともに、毎月の利用状況、使用料徴収状況及び利用料金収受状況を翌月15日までには甲に報告しなければならない。
7 乙は、6か月ごとの魅力向上事業の実施状況及び経理の状況を翌月15日までに、甲に報告しなければならない。
(府への収益等に対する還元の支払方法と時期)
第38条 乙は収益等に対する還元の支払いを約した場合は、前条の規定による審査の終了後、甲と乙による協議の上、収益等に対する還元の額の支払い計画書を作成するものとする。
2 甲は、前項の計画書の内容に従い、乙に対し、収益等に対する還元の額の請求をするものとする。
3 乙は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
4 収益等に対する還元の額は、指定管理業務について、各事業年度の収支合計において、利用料金収入、府が負担する指定管理料を含む総収入から総支出を引いた金額について、その金額の50%を府に納付しなければならない。また、魅力向上事業についても、各事業年度の収支合計において、総収入から総支出を引いた金額について、その金額の50%を府に納付しなければならない。
(リスク負担)
第39条 公園の管理業務に伴うリスク負担については、この条及び別表4のとおりとする。ただし、この条及び別表4に定める以外の事項については甲と乙が協議により決定するものとする。
2 乙は、公園施設を維持補修するときは、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
3 乙は、前項ただし書の規定により甲の承認を得ずに維持補修を行った場合は、書面により速やかに甲に報告するものとする。
4 甲は、維持補修の目的又は内容が、公序良俗に反し、又は施設の性格や趣旨を損なうおそれがあると認めるときは、承認しない。
5 乙は、甲の承認により造作に係る費用その他の費用を投じた場合において、甲に対して買取りや返還などの請求権を行使することはできない。
6 管理業務の実施に当たり、乙は、施設賠償責任保険その他の必要な保険に加入するもの
とする。
7 前項の規定にかかわらず、魅力向上事業に伴う全てのリスクについては、乙が負担するものとする。
(モニタリング(点検)の実施)
第40条 甲は、公園の管理業務及び魅力向上事業について、大阪府都市公園指定管理者評価委員会の意見を踏まえた評価表を作成する。
2 乙は、甲から示された評価表の各評価項目について自己評価を行い、評価結果を甲に報告するものとする。
3 甲は、乙から提出された評価表をもとに、各項目ごとの評価及び年度評価を行い、評価結果を大阪府都市公園指定管理者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に報告する。評価委員会からの指摘や提言を踏まえ、甲は、対応方針を策定する。乙は対応方針に基づき、次年度以降の事業計画等を修正し、甲の承認を得なければならない。
4 甲は、指定期間中5年を単位として中間評価を行う。その際、各5年のうち4年目に中間評価を行い、評価結果を評価委員会に報告する。評価委員会からの指摘や提言を踏まえ、甲は、対応方針を策定する。乙は対応方針に基づき、長期計画書及び次期中期計画書を修正し、甲の承認を得なければならない。
5 中期評価の結果等を踏まえ、必要に応じ、甲と乙の協議により、指定管理料を見直す場合がある。
6 甲が行う中期評価結果が最低評価であった場合には、次の年度に実施される公園の指定管理者選定時における乙の採点評価については「管理に係る経費の縮減に関する方策」を除いた得点について10%の減点率を乗じるものとする。
7 甲は、指定期間の最終年度の前の年度に、それまでの年度評価、改善指導・是正指示の状況等を踏まえた総合評価を行い、評価委員会に報告する。
8 甲が行う総合評価結果が最低評価であった場合には、次回の指定管理者選定時における乙の採点評価については「管理に係る経費の縮減に関する方策」を除いた得点について10%の減点率を乗じるものとする。
9 甲は、指定期間の最終年度に、それまでの年度評価、改善指導・是正指示の状況等に基づいた最終評価を行い、評価委員会に報告する。
10 中期評価及び総合評価の結果において減点措置の対象となる事業者が、複数の法人等で構成されたグループである場合には、その構成員であった全ての法人等について、個々に減点措置を適用する。また、この減点措置を適用される法人等が、異なる法人等と新たなグループを構成する場合についても、その新グループに対して、同様に減点措置を適用する。
(協定の改定)
第41条 本協定の締結後、第6条第4項及び第5項の規定に基づく協議が整ったとき又は法令の改廃、不可抗力その他特別な事情が生じたときは、甲と乙が協議の上、本協定を改定することができる。
(管轄裁判所)
第 42 条 府と事業者は、本協定に関する一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協定の効力)
第43条 この協定の効力は令和7年4月1日から生じるものとする。
(協議)
第44条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自1通を所持する。
令和7年4月 日
(甲)
大阪府
代表者
(乙)
●●指定管理者 〇〇〇