Contract
▲特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款(平成25年西企営第109号)
xx xx25年10月15日
目次
第1章 総則 4
第1条 約款の適用 4
第2条 約款の変更 4
第3条 用語の定義 4
第4条 外国における取扱いの制限 7
第1章の2 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの種類 7
第4条の2 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの種
類 7
第2章 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域 7
第5条 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区
域 7
第3章 契約 7
第1節 光回線電話に係る契約 7
第6条 契約の単位 7
第7条 契約者回線の終端 7
第8条 特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域 7
第9条 収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱
所 7
第10条 契約申込の方法 8
第11条 契約申込の承諾 8
第12条 契約者回線番号 8
第13条 請求による契約者回線番号の変更 9
第14条 契約者回線の移転 9
第15条 契約者回線の異経路 9
第16条 その他の契約内容の変更 9
第17条 利用の一時中断 9
第18条 利用権の譲渡 9
第19条 契約者が行う契約の解除 10
第20条 当社が行う光回線電話契約の解除 10
第21条 その他の提供条件 10
第2節 ワイヤレス固定電話に係る契約 10
第21条の2 契約の単位 10
第21条の3 契約者回線の終端 10
第21条の4 契約申込の方法等 10
第21条の5 契約申込の承諾 10
第21条の6 当社が行うワイヤレス固定電話契約の解除 11
第21条の7 その他の提供条件 11
第4章 付加機能 11
第22条 付加機能の提供 11
第23条 付加機能の利用の一時中断 12
第5章 回線相互接続 12
第24条 回線相互接続 12
第6章 利用中止及び利用停止 12
第25条 利用中止 12
第26条 利用停止 13
第7章 通信 13
第27条 相互接続点との間の通信等 13
第28条 通信の切断 13
第29条 通信利用の制限等 14
第30条 通信時間等の制限 14
第31条 通信時間の測定等 14
第32条 国際通信の取扱い地域 14
第33条 契約者回線番号等通知 14
第8章 料金等 15
第1節 料金及び工事に関する費用 15
第34条 料金及び工事に関する費用 15
第2節 料金等の支払義務 15
第35条 基本料金の支払義務 15
第36条 通信料金の支払義務 16
第37条 手続きに関する料金の支払義務 17
第38条 工事費の支払義務 17
第39条 線路設置費の支払義務 17
第3節 料金の計算等 17
第40条 料金の計算等 17
第4節 割増金及び延滞利息 18
第41条 割増金 18
第42条 延滞利息 18
第5節 債権の譲渡 18
第43条 債権の譲渡 18
第9章 保守 18
第44条 契約者の維持責任 18
第45条 契約者の切分責任 18
第46条 修理又は復旧の順位 19
第10章 損害賠償 19
第47条 責任の制限 19
第48条 免責 20
第11章 雑則 20
第49条 協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結 20
第50条 承諾の限界 20
第51条 利用に係る契約者の義務 21
第52条 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等 21
第53条 技術的事項及び技術資料の閲覧 21
第54条 利用上の制限 21
第55条 契約者の氏名の通知等 21
第56条 協定事業者からの通知 22
第57条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回
収代行 22
第58条 協定事業者による特定地域向け音声利用IP通信網
サービスに関する料金等の回収代行 22
第59条 電話帳の発行 23
第60条 番号案内 23
第61条 番号情報の提供 23
第62条 法令に規定する事項 23
第63条 閲覧 23
第12章 附帯サービス 23
第64条 附帯サービス 23
別記
1 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域等 24
2 契約者の地位の承継 24
3 契約者の氏名等の変更の届出 24
4 相互接続通信の料金の取扱い 24
5 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等 24
6 電話帳 25
7 自営端末設備の接続 25
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査 25
9 自営電気通信設備の接続 26
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 26
10の2 電気通信番号計画の遵守 26
11 当社の維持責任 26
11の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の
額よりも過小であった場合の取扱い 26
12 料金明細内訳情報の提供 27
13 時報サービス 27
14 利用権に関する事項の証明 27
14の2 適格請求書の発行 27
15 支払証明書の発行 27
16 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 28
17 端末設備の提供 28
18 情報料回収代行の承諾 28
19 情報料回収代行に係る回収の方法 28
20 情報料回収代行に係る免責 28
21 新聞社等の基準 28
22 協定事業者との利用契約の締結 29
23 技術資料の項目 29
料金x
xx 30
第1表 料金 31
第1類 基本料金 31
第2類 通信料金 38
第3類 手続きに関する料金 41
第2表 工事に関する費用 43
第3表 重複掲載料 48
第4表 附帯サービスに関する料金等 48
附則 49
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約
(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び国際移動通信衛星機構に関する条約(昭和54年条約第5号)の規定に基づき、この特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第19条第1項及び同法第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、特定地域向け音声利用IP通信網サービスを提供します。
ただし、事業法第7条に規定する基礎的電気通信役務に係る特定地域向け音声利用 IP通信網サービスを除き、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 特定地域向け音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信 (電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 特定地域向け音声利用IP通信網サービス | 特定地域向け音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービスであって、特定地域に係るもの |
8 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
9 特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所 | ⑴ 特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 ⑵ 当社の委託により特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
10 所属特定地域向け音声利用I P通信網サービス取扱所 | その特定地域向け音声利用IP通信網サービスの契約事務を行う特定地域向け音声利用IP通信網サービスサービス取扱所 |
11 取扱所交換設備 | 特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
11の2 無線基地局設備 | ワイヤレス固定電話に係る回線終端装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
11の3 無線通信の特性に起因する事象 | 無線通信において、障害物、遮蔽物、悪天候及び電波障害等の電波状況の悪化により通信の品質が低下若しくは切断される状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。) |
11の4 光回線電話契約 | 当社から光回線電話の提供を受けるための契約 |
11の5 光回線電話契約者 | 当社と光回線電話契約を締結している者 |
11の6 ワイヤレス固定電話契約 | 当社からワイヤレス固定電話の提供を受けるための契約 |
11の7 ワイヤレス固定電話契約者 | 当社とワイヤレス固定電話契約を締結している者 |
12 特定地域向け音声利用IP通信網契約 | 光回線電話契約及びワイヤレス固定電話契約 |
13 契約者 | 光回線電話契約者及びワイヤレス固定電話契約者 |
14 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の 接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。 |
以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務 (事業法に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) | |
15 契約者回線 | 特定地域向け音声利用IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
16 収容特定地域向け音声利用I P通信網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所 |
17 端末設備 | 契約者回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
18 サービス接続点 | 特定地域向け音声利用IP通信網と当社が別に定める電気通信設備との接続点 (注)本欄に規定する当社が別に定める電気通信設備は、電話サービス契約約款に規定する電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する総合ディジタル通信網、IP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網又は音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する音声利用IP通信網とします。 |
19 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
20 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
21 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
22 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
23 リルーティング通信等 | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、特定音声利用IP通信網内で接続する通信 |
24 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。) |
25 契約者回線等 | ⑴ 契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設備 ⑵ 相互接続点 ⑶ 電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の29欄の⑴に規定するもの ⑷ 総合ディジタル通信サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の26欄の⑴に規定するもの ⑸ 音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の21欄の⑴に規定するもの |
26 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(外国における取扱いの制限)
第4条 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第1章の2 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの種類
(特定地域向け音声利用IP通信網サービスの種類)
第4条の2 特定地域向け音声利用IP通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
x回線電話 | 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に光ファイバケーブル等による電気通信回線を設置して提供する特定地域向け音声利用IP通信網サービス |
ワイヤレス固定電話 | 取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間にワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号。以下「事業用電気通信設備規則」といいます。)第3条に規定するものをいいます。以下同じとします。)による電気通信回線を使用して当社が提供する特定地域向け音声利用IP通信網サービス |
第2章 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域
(特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域)
第5条 特定地域向け音声利用IP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
第1節 光回線電話に係る契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1の契約者回線ごとに1の光回線電話契約を締結します。この場合、光回線電話契約者は、1の光回線電話契約につき、1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、光回線電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、光回線電話契約者と協議します。
(特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域)
第8条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより特定地域向け音声利用I P通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域を表示する図表をその特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域内の契約事務を行う特定地域向け音声利用 IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所)
第9条 契約者回線は、それぞれ次の特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 収容特定地域向け 音声利用IP通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線の終端のある場所が特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域内となるもの | その特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域内の特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線の終端のある場所が特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣の特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第46条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(契約申込の方法)
第10条 光回線電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴ 契約者回線の終端の場所
⑵ その他申込みの内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第11条 当社は、光回線電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その光回線電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴ 光回線電話を提供することが技術上著しく困難なとき。
⑵ 光回線電話契約の申込みをした者が指定する場所において、ワイヤレス固定電話を提供することができるとき。
⑶ 光回線電話契約の申込みをした者が光回線電話の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑷ 光回線電話契約の申込みをした者が指定する場所が、電話サービス契約約款に規定する加入電話の提供区域であって、光回線電話を提供するために必要な電気通信設備について余裕がないとき。
⑸ 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
⑹ 第51条(利用に係る契約者の義務)又は第54条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑺ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線番号)
第12条 光回線電話の契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 光回線電話の契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
4 前2項の規定により、光回線電話の契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを光回線電話契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第46条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、光回線電話の契約者回線番号を変更することがあります。
(請求による契約者回線番号の変更)
第13条 光回線電話契約者は、現に使用している契約者回線番号に対する次の通信を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
⑴ 迷惑電話(いたずら電話その他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。以下同じとします。)
⑵ 犯罪目的電話(特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)その他の犯罪行為に用いられる通信であって、その通信の受信者が被害を受け又は受けるおそれがあると当社が認めるものをいいます。)
⑶ 間違い電話(反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(契約者回線の移転)
第14条 光回線電話契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第15条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、光回線電話契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第9条(収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所)第1項に規定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所以外の当社が指定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
(その他の契約内容の変更)
第16条 光回線電話契約者は、第10条(契約申込の方法)第1項第2号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第17条 当社は、光回線電話契約者から請求があったときは、光回線電話の利用の一時中断(その契約者回線及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡)
第18条 光回線電話契約に係る利用権(契約者が光回線電話契約に基づいて光回線電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 光回線電話契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により光回線電話契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
⑴ 光回線電話契約に係る利用権を譲り受けようとする者が光回線電話契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑵ 相互接続点との間の通信を伴う光回線電話契約に係る利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその相互接続通信に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
4 光回線電話契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務(第36条(通信料金の支払義務)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
(契約者が行う契約の解除)
第19条 光回線電話契約者は、光回線電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第20条 当社は、第26条(利用停止)の規定により光回線電話の利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その光回線電話契約を解除することがあります。
2 当社は、光回線電話契約者が第26条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、光回線電話の利用停止をしないでその光回線電話契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その光回線電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第21条 光回線電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 ワイヤレス固定電話に係る契約
(契約の単位)
第21条の2 当社は、1の契約者回線ごとに1のワイヤレス固定電話契約を締結します。この場合、ワイヤレス固定電話契約者は、1のワイヤレス固定電話契約につき、1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第21条の3 当社は、ワイヤレス固定電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、無線基地局設備との間で安定的に電波を送り、又は受けることができる場所にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、ワイヤレス固定電話契約者と協議します。
(契約申込の方法等)
第21条の4 ワイヤレス固定電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
⑴ 契約者回線の終端の場所
⑵ その他申込みの内容を特定するための事項
2 ワイヤレス固定電話契約の申込みについては、その通信について無線通信の特性に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。
(契約申込の承諾)
第21条の5 当社は、ワイヤレス固定電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのワイヤレス固定電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴ ワイヤレス固定電話を提供することが技術上著しく困難なとき。
⑵ ワイヤレス固定電話契約の申込みをした者が指定する場所において、無線基地局設備と契約者回線の終端との間において安定的に電波を送り、又は受けることができないとき。
⑶ ワイヤレス固定電話契約の申込みをした者が指定する場所において、光回線電話を提供することができるとき。
⑷ ワイヤレス固定電話契約の申込みをした者が指定する場所が、電話サービス契約約款に規定する加入電話の提供区域であって、ワイヤレス固定電話を提供するために必要な電気通信設備について余裕がないとき。
⑸ ワイヤレス固定電話契約の申込みをした者がワイヤレス固定電話の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑹ 相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
⑺ 第51条(利用に係る契約者の義務)又は第54条(利用上の制限)の規定に違反するおそれがあるとき。
⑻ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(当社が行うワイヤレス固定電話契約の解除)
第21条の6 当社は、第26条(利用停止)の規定によりワイヤレス固定電話の利用を停止されたワイヤレス固定電話契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのワイヤレス固定電話契約を解除することがあります。
2 当社は、ワイヤレス固定電話契約者が第26条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ワイヤレス固定電話の利用停止をしないでそのワイヤレス固定電話契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、無線基地局設備の移設等業務の遂行上やむを得ない理由により契約者回線の終端として定めた地点がワイヤレス固定電話の提供区域外となったときは、そのワイヤレス固定電話契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、そのワイヤレス固定電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第21条の7 特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域、契約者回線番号、請求による契約者回線番号の変更、契約者回線の移転、その他の契約内容の変更、利用の一時中断、利用権の譲渡及び契約者が行う契約の解除の取扱いについては、 光回線電話の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、ワイヤレス固定電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、次の場合には、その付加機能を提供できないことがあります。
⑴ その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
⑵ その請求があった契約者について、特殊詐欺に関与したとして警察機関から当社に対して付加機能の提供を拒否するよう要請があった者と同一の者であると当社が判断したとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第23条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続)
第24条 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
⑴ 当社の電気通信設備の保守上、工事上又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
⑵ 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
⑶ 第29条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
⑴ 本条第1項第1号及び第3号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は当社が指定するホームページによる周知を行います。
⑵ 本条第1項第2号に該当するときは、当社は、当社から電子メールによる通知を行うことを条件としてあらかじめ契約者からメールアドレスの通知をいただいている場合は電子メール等による通知、それ以外の場合は電話又は書面等による通知を行います。
3 第1項に規定する場合のほか、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その特定地域向け音声利用 IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第26条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。
⑴ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第43条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑵ 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の特定地域向け音声利用 IP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第43条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
⑶ 第51条(利用に係る契約者の義務)又は第54条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
⑷ 前3号のほか、この約款の規定に反する行為であって特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第3号により、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利
用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項に規定するほか、警察機関から当社に対して当社又は当社以外の者が提供する電気通信サービスを利用して特殊詐欺を行ったとして警察機関が指定した者に提供している付加機能の利用を停止するよう要請があった場合であって、その指定された者が特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る付加機能を利用している契約者と同一の者であると当社が判断した場合は、その契約者が利用しているすべての特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る付加機能の利用を停止することがあります。この場合において、その利用停止をする期間は、警察機関から要請されるところに従います。
4 当社は、前項の規定により特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る付加機能の利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第7章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第27条 相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)当社が別に定めた通信は、別記4に定めるところによります。
(通信の切断)
第28条 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事
項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(通信利用の制限等)
第29条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記21に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、国際通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合に、国際通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
4 ワイヤレス固定電話における通信について、契約者回線の終端としてワイヤレス固定電話契約で定めた地点以外の地点においては利用できない場合があります。
(通信時間等の制限)
第30条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第31条 通信時間の測定等については、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(注)当社は、通信の料金明細内訳について、当社が別に定める方法により記録します。
(国際通信の取扱い地域)
第32条 国際通信の取扱い地域は、料金表第1表第2類(通信料金)に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第33条 契約者回線から契約者回線等への通信については、その契約者回線に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
⑴ 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
⑵ 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線から行う通信について、
その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
⑶ その他当社が別に定める通信
2 第1項の規定により、その契約者回線の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前2項にかかわらず、契約者回線から、電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者回線番号、氏名又は名称及び契約者回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4 当社は、前3項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)本条第3項に規定する着信先の機関へ通知する契約者回線に係る終端の場所は、特定地域向け音声利用IP通信網契約で定めた契約者回線に係る終端の場所とします。
(注4)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第34条 当社が提供する特定地域向け音声利用IP通信網サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する特定地域向け音声利用IP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する特定地域向け音声利用IP通信網サービスの態様に応じて、基本額、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第35条 契約者は、その契約に基づいて当社が特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間
(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次により
ます。
⑴ 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
⑵ 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。ただし、第26条(利用停止)第3項で定める場合は、この限りでありません。
⑶ 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、特定地域向け音声利用I P通信網サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由によ | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
り、その特定地域向け音声利用IP通 | 用できなかった時間(24時間の倍数で |
信網サービスを全く利用できない状態 | ある部分に限ります。)について、24 |
(その契約に係る電気通信設備による | 時間ごとに日数を計算し、その日数に |
すべての通信に著しい支障が生じ、全 | 対応するその特定地域向け音声利用I |
く利用できない状態と同程度の状態と | P通信網サービスについての料金 |
なる場合を含みます。以下この条にお | |
いて同じとします。)が生じた場合(2 | |
欄に該当する場合及び無線通信の特性 | |
に起因する事象により全く利用できな | |
い状態となる場合を除きます。)に、そ | |
のことを当社が知った時刻から起算し | |
て、24時間以上その状態が連続したと | |
き。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりそ | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
の特定地域向け音声利用IP通信網サ | 用できなかった時間について、その時 |
ービスを全く利用できない状態が生じ | 間に対応するその特定地域向け音声利 |
たとき。 | 用IP通信網サービスについての料金 |
3 移転に伴って、特定地域向け音声利 | 利用できなくなった日から起算し、再 |
用IP通信網サービスを利用できなく | び利用できる状態とした日の前日まで |
なった期間が生じたとき(契約者の都 | の日数に対応するその特定地域向け音 |
合により特定地域向け音声利用IP通 | 声利用IP通信網サービスについての |
信網サービスを利用しなかった場合で | 料金 |
あって、その設備又は契約者回線番号 | |
を保留したときを除きます。)。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第36条 契約者は、契約者回線から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第
1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 契約者は、契約者回線と第3条(用語の定義)の表の25欄の⑶、⑷又は⑸に規定するものとの間の通信について、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
ただし、第3条(用語の定義)の表の25欄の⑶、⑷又は⑸に規定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるところ
によります。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
4 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第1類(基本料金)又は同表第2類(通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2類に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記4に定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第37条 契約者は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第38条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用等)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第39条 契約者は、契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、電話加入区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第40条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記11の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第41条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第42条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第43条(債権の譲渡)の規定に基づき当社がその料金その他の債務に係る債権を譲渡しないこととした場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第43条 契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第44条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第45条 契約者は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第46条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第29条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記21に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所又は契約者回線番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第47条 当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービス(当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスを含みます。以下この条において同じとします。)を提供すべき場合において、当社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、その特定地域向け音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に
対応するその特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
⑴ 料金表第1表第1類(基本料金)に規定する基本料金
⑵ 料金表第1表第2類(通信料金)に規定する通信料金(特定地域向け音声利用I P通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月
(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の
1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第1類に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、特定地域向け音声利用IP通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第48条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
第49条 契約の申込みの承諾を受けた者は、別記22に定める協定事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記22に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
ただし、契約の申込みの承諾を受けた者からその協定事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第50条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第51条 契約者は、次のことを守っていただきます。
⑴ 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
⑵ 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
⑶ 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
⑷ 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
⑸ 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(注)本条第1項第1号に規定する電気通信設備を移動しないことを確認するために、当社は、ワイヤレス固定電話の回線終端装置に係る位置情報を取得します。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第52条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記
5に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第53条 当社は、当社が指定する事業所において、特定地域向け音声利用IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及び特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用するうえで参考となる別記23の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(利用上の制限)
第54条 契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信す る形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次 に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(契約者の氏名の通知等)
第55条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当 社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、当社が第43条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第26条(利用停止)の規定に基づきその特定地域向け音声利用IP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第43条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権譲渡する場合において、請求事業者がその特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、第26条(利用停止)第3項で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、警察機関及び総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第56条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第57条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴ その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵ その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第58条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の
規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
⑴ その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
⑵ その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
⑶ その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わな
いときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(電話帳の発行)
第59条 当社は、別記6に定めるところにより、電話帳の発行を行います。
(番号案内)
第60条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約款第99条(電話番号案内)から第101条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に準じて取り扱います。
(注)番号案内の利用に当たっては、契約者回線から「104」をダイヤルして行う通信の発信に際して、その契約者回線に係る契約者回線番号又は追加番号(着信課金番号を除きます。)を通知していただきます。
(番号情報の提供)
第61条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第59条(電話帳の発行)及び第60条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供することについて、同意していただきます。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。
(法令に規定する事項)
第62条 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記11に定めるところによります。
(閲覧)
第63条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第64条 特定地域向け音声利用IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記12から20に定めるところによります。
別記
⑴ 特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
都 道 府 県 の 区 域
⑵ 光回線電話の提供区域は、⑴に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
⑶ ワイヤレス固定電話の提供区域は、⑴に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
ただし、その提供区域内であっても、電波が伝わりにくいところでは、ワイヤレス固定電話を提供できない場合があります。
⑷ 当社の特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供区間は、契約者回線と契約者回線等又はサービス接続点との間とします。
⑴ 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
⑵ ⑴の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人(契約者回線に係る契約者の地位の承継において代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
⑶ 当社は、⑵の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
⑴ 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に届出がないときは、第20条(当社が行う特定地域向け音声利用I P通信網契約の解除)及び第26条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
⑵ ⑴の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
相互接続通信の料金の取扱いについては、音声利用IP通信網サービス契約約款の別記4の規定に準じて取り扱います。
⑴ 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所
を提供することがあります。
⑵ 当社が特定地域向け音声利用IP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
⑶ 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
⑴ 当社は、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいます。)に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
⑵ 電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、電話サービスの加入電話の場合に準ずるものとします。
⑶ 契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
⑴ 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
⑵ 当社は、⑴の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
⑶ 当社は、⑵の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
⑷ ⑶の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑸ 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工 事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
⑹ 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、からの規定に準じて取り扱います。
⑺ 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
⑴ 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合そ
の他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
⑵ ⑴の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑶ ⑵の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
⑴ 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
⑵ 当社は、⑴の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
⑶ 当社は、⑵の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
⑷ ⑶の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
⑸ 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
⑹ 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、⑴から⑸の規定に準じて取り扱います。
⑺ 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
⑴ 契約者は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用して自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の規定に基づき、次のことを守っていただきます。
ア 契約者が特定地域向け音声利用IP通信網サービスを自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定を受け又は受けようとしていることについて当社に申告すること。
イ 認定電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
⑵ 契約者は、⑴のアの申告に際して、その申告のあった事実を証明する書類等を当社の求めに応じて提出していただきます。
⑶ 当社は、契約者が⑴の規定に違反しているおそれがあると判断した場合には、そのことを総務省に通報することがあります。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則に適合するように維持します。
11の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第35条(基本料金の
支払義務)から第39条(線路設置費の支払義務)までの規定、第60条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
当社は、あらかじめ契約者から請求があったときは、料金明細内訳情報を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(料金明細内訳情報を蓄積する装置を言います。)に登録した電子データにより提供します。
⑴ 当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
⑵ 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの間において、その通信を打ち切ります。
⑴ 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日イ 契約者回線番号
ウ 契約者の住所又は居所及び氏名エ 契約者回線の終端のある場所
オ その特定地域向け音声利用IP通信網サービスの種類
カ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号キ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
⑵ 利害関係人は、⑴の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第4表第1(証明手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
⑶ 契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
⑴ 当社は、契約者等から請求があったときは、その特定地域向け音声利用IP通信網サービスの料金等の請求額情報について消費税法第57条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。
⑵ 契約者等は、⑴の請求をし、その適格請求書の発行を受けたときは、料金表第4表第1の2(適格請求書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
⑶ 契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
⑴ 当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその特定地域向け音声利用I P通信網サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、所属特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所において、その特定地域向け音声利用IP通
信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
⑵ 契約者等は、⑴の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第4表第2(支払証明書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
⑶ 契約者は、当社が⑴の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
当社は、特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
⑴ 当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、端末設備を提供します。
⑵ 契約者は、⑴の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、当社が別に定めるところにより、端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
契約者は、有料情報サービス(特定地域向け音声利用IP通信網サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者
(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
⑴ 当社は、別記18(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その契約者に請求します。この場合、その利用に係る特定地域向け音声利用IP通信網サービスの通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
⑵ ⑴の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
区 別 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ⑴ 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 ⑵ 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニ |
ュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
契約相手となる協定事業者 | 締結する利用契約 |
KDDI株式会社 | 第2種一般電話等契約 |
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
⑴ 料金月の初日以外の日に特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供の開始
(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
⑵ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
⑶ 料金月の初日に特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
⑷ 料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
⑸ 第35条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
⑹ 5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第35条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
9 契約者は、当社が指定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所における通信料金(当社が別に定める通信に係るものを除きます。)の支払いについては、電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サービス契約約款に規定するテレホンカード(未使用のものに限ります。)を利用することができるものとし、この場合の取扱いについては、電話サービス契約約款に規定するテレホンカードによる通話料金の支払いの場合に準ずるものとします。
(注)当社が別に定める通信は、フリーアクセス通信とします。
(料金の一括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
11 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が
希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)11に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
12 第35条(基本料金の支払義務)の規定から第39条(線路設置費の支払義務)の規定、第60条(番号案内)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
(注1)12において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(重複掲載料及び附帯サービスに関する料金を除きます。)第1類 基本料金
第1 光回線電話に係るもの
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、光回線電話の需要と供給の見込み等を考慮して光回線電話に係る特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域を設定します。 |
⑵ 特定地域向け | 当社は、光回線電話に係る基本料を適用するために定める特定 |
音声利用IP通 | 地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所の種類は、その契 |
信網サービス取 | 約者回線の終端の場所を電話サービス契約約款に規定する加入 |
扱所の種類 | 電話の契約者回線の終端とみなした場合に適用される電話サー |
ビス取扱所の種類と同じとします。 | |
⑶ 利用種別の適用 | 当社は、光回線電話について、次の利用種別により基本料を適用します。 |
住宅用 その契約者回線の終端のある場所が専ら居住の用に供される場所であって、その契約者の名義が個人であるもの ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第 2条に規定する社会福祉事業又はこれに準ずる事業を行うため、老人又は身体障害者の専ら居住の用に供される場所を契約者回線の終端とす るものにあっては、その契約者の名義が個人以 |
(注)利用種別の認定は、当社が行います。 | |
⑷ 契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所が所在する特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域 (その収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 |
⑸ ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用 | ア 2-4に規定するユニバーサルサービス料及び2-5に規定する電話リレーサービス料は、次表の左欄に規定する光回線電話又は音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する付加機能に相当する付加機能の提供を受けている光回線電話契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号 1番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は、令和6年4月1日から令和7年 3月31日までの間において適用します。 |
⑹ 付加機能に関する取扱い | 付加機能に関する料金その他の提供条件は、次のとおり取り扱います。 ア 音声利用IP通信網サービス契約約款に定める第2種サービスのタイプ2であってメニュー1-1のものに係る付加機能のうち、着信情報送信機能、ファクシミリ通信蓄積機能及び複合通信着信課金機能以外のものに限り提供します。 イ アに規定する付加機能のうち、番号送出機能、着信転送機能、発信電話番号受信機能、迷惑電話おことわり機能及び同時通信機能の料金その他の提供条件については、⑺欄及び2 -3(付加機能使用料)の規定により、それ以外のものの料金その他の提供条件については、音声利用IP通信網サービス契約約款の規定に準じて取り扱います。 |
⑺ 発信電話番号 | 発信電話番号受信機能の基本機能及び発信電話番号通知要請機 |
外のものを含みます。 | |
事務用 | 住宅用以外のもの |
区 分 | 電気通信番号 |
光回線電話 | 契約者回線番号 |
番号情報送出機能(追加番号) | 追加番号 |
着信課金機能(フリーアクセス・ひかりワイド) | 着信課金番号 |
受信機能に係る | 能を利用する光回線電話契約(利用種別が住宅用となるものに |
付加機能使用料 | 限ります。)について、その契約者又はその契約者回線の終端の |
の適用に関する | ある建物内において居住する者が70歳以上の場合であって、契 |
特例 | 約者から申し出があったときは、2(料金額)の規定にかかわ |
らず、それらの付加機能に係る付加機能使用料の支払いを要し | |
ません。この場合において、当社は、その届出のあった事実を | |
証明する書類等を提示していただくことがあります。 |
2 料金額
2-1 基本料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
1級取扱所 | 事務用 | 2,400円 (税込価格 2,640円) |
住宅用 | 1,600円 (税込価格 1,760円) | |
2級取扱所 | 事務用 | 2,400円 (税込価格 2,640円) |
住宅用 | 1,600円 (税込価格 1,760円) | |
3級取扱所 | 事務用 | 2,500円 (税込価格 2,750円) |
住宅用 | 1,700円 (税込価格 1,870円) |
2-2 加算額
契約者回線が異経路となる場合の加算額
1契約者回線ごとに月額
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-3 付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | ||
番 (号 追情 加報 番送 号出 )機 能 | その契約者回線に着信通信があった場合に、その契約者回線番号又は追加番号(契約者からの請求により当社がその契約者回線に付与した契約者回線番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、その契約者回線に接続される端末設備に送出する機能 | 1追加番号ごとに | 800円 (税込価格 880円) | |
備考 | 1 契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 2 1の契約者回線に付与することができる追加番号の数は、4以内とします。 3 第26条(利用停止)第3項の規定によりこの機能の利用を停止した場合には、当社は、その追加番号について利用停止を解消する際に変更することがあります。 4 追加番号に関するその他の取り扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 | |||
着 (信 ボ転 イ送 ス機 ワ能 ー プ ) | その契約者回線番号又は追加番号に着信があった場合(通信中に他から着信があった場合を含みます。)その着信する通信又は着信する通信のうち契約者があらかじめ登録した番号 (当社が別に定めるものに限りま す。)から着信する通信のみを、応答 | 事務用 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 800円 (税込価格 880円) |
住宅用 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 500円 (税込価格 550円) | ||
前に、契約者が指定した番号(当社 | ||||
が別に定めるものに限ります。)に転 | ||||
送することができる機能 | ||||
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線番号及び追加番号については、 | |||
この機能を提供しません。 | ||||
2 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常 | ||||
と異なる利用形態となるときは、通信品質を保証できないことがあり | ||||
ます。 | ||||
3 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号又は追加番号が | ||||
転送先に通知されることがあるほか、この機能に係る転送先から、そ | ||||
の転送される通信について間違いのため、その転送が行われないよう | ||||
にしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるとき | ||||
は、その転送を中止することがあります。 | ||||
4 この機能に係る通信については、発信者からこの機能に係る契約者 | ||||
回線への通信とこの機能に係る契約者回線から転送先の番号への通信 | ||||
の2の通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転 | ||||
送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状 | ||||
態にしたものとして測定します。 | ||||
5 本機能を利用している場合、高音質通話又は映像若しくは符号によ | ||||
る通信が一部制限されることがあります。 |
発 (信 ナ電 ン話 バ番 ー号 ・受 デ信 ィ機 ス能 プ レイ ) | 基本機能 | この機能を利用する契約者回線へ通知される発信電話番号等 (電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)を受信することができる機能 | 事務用 | 1契約者回線ごとに | 1,200円 (税込価格 1,320円) | |
住宅用 | 1契約者回線ごとに | 400円 (税込価格 440円) | ||||
追加機能 | 発 (信 ナ電 ン話 バ番 ー号 ・通 リ知 ク要 エ請 ス機 ト能 ) | この機能を利用する契約者回線へ発信電話番号等が通知されない通信(通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電話番号非通知の扱いを受けている契約者回線等から行う通信 (当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通信に限ります。)に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能 | 事務用 | 1契約者回線ごとに | 400円 (税込価格 440円) | |
住宅用 | 1契約者回線ごとに | 200円 (税込価格 220円) | ||||
備考 | 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 | |||||
迷惑電話おことわり機能 | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置(その契約者が指定した契約者回線番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能 | 1登録応答装置ごとに | 700円 (税込価格 770円) | |||
備考 | 1 この機能には、次の区分があります。 ア 個別着信応答(1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用するもの) イ 共同着信応答(複数の契約者回線番号又は追加番号において、1の登録応答装置を利用するもの) 2 契約者は、1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用していただきます。 3 1の登録可能番号装置に登録できる契約者回線番号又は追加番号 (以下「登録可能番号数」といいます。)は、30以内とします。 4 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者回線番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 |
5 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 7 当社は、この機能を利用している特定地域向け音声利用IP通信網契約について、利用権の譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 8 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
同 (時 複通 数信 チ機 ャ能 ネ ル ) | 1の契約者回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能 | 追加する1のチャネルごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
備考 | 1 1の契約者回線に追加することができる同時通信機能の数は、1とします。 2 利用の状況によっては、高音質通話又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 |
2-4 ユニバーサルサービス料
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 2円(税込価格 2.2円) |
2-5 電話リレーサービス料
月額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
電話リレーサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 1円(税込価格 1.1円) | ||||
備考 電話リレーサービス料については、料金表第1表第1類(基本料金)1(適用)⑸(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用)イに定める期間において適用します。 |
第2 ワイヤレス固定電話に係るもの
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、ワイヤレス固定電話の需要と供給の見込み等を考慮してワイヤレス固定電話に係る特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域を設定します。 |
⑵ 特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所の種類 | 当社は、ワイヤレス固定電話に係る基本料を適用するために定める特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所の種類は、その契約者回線の終端の場所を電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線の終端とみなした場合に適用される電話サービス取扱所の種類と同じとします。 |
⑶ 利用種別の適用 | 利用種別の適用については、光回線電話の場合に準ずるものとします。 |
⑷ ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用 | ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、契約者回線番号1番号ごとに適用するものとし、料金その他の適用条件については、光回線電話の場合に準ずるものとします。 |
⑸ 付加機能に関する取扱い | ワイヤレス固定電話において提供する付加機能は、通信中着信機能、着信転送機能、発信電話番号受信機能及び迷惑電話おことわり機能とし、その料金その他の提供条件については、光回線電話の場合に準ずるものとします。 |
2 料金額
基本料
第1(光回線電話に係るもの)の2―1(基本額)⑴基本料に定める額と同
額
第2類 通信料金
区 分 | 内 容 |
1 一般通信 | 2、3又は4以外のもの |
2 移動体通信 | 携帯・自動車電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 |
3 IP電話通信 | IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る他社相互接続通信を伴って行われる通信 |
4 公衆通信 | 契約者回線と電話サービス契約約款第5条(電話サービスの種類)に規定する公衆電話の電話機等又は総合ディジタル通信サービス契約約款第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)に規定するディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 |
区 分 | 適用する通信 |
1 県内通信 | 契約者回線の終端と同一の都道府県の区域内における公衆電話の電話機等又はディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 |
2 県間通信 | 1以外のもの |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 国内通信の種類 | 国内通信には、次の種類があります。 |
⑵ 県内通信及び県間通信に係る通信料金の適用等 | 当社は、フリーアクセス通信(その契約者回線番号又は追加番号に係る着信先へ、あらかじめ契約者が指定する地域の契約者回線等から着信課金番号(契約者の請求により、当社が付与した番号であって、着信課金機能を利用するための番号をいいます。以下同じとします。)により行う通信をいいます。以下同じとします。)に係る公衆通信の通信料金を適用するため、公衆通信について、次のとおり区分します。 |
⑶ 通信時間の測定等 | 通信時間の測定等、中継事業者等に係る相互接続通信の料金の適用、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い、付加機能等を利用した通信料金の適用、国際通信に係る着信先の地域の取扱い及び本邦とイ |
ンマルサットシステムに係る移動地球局等との間の通信の取扱いについては、音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第1種サービスに係る音声利用IP通信網サービスの取扱いに準じます。 | |
⑷ 通信の付加サービスに関する取扱い | 通信の付加サービスには、災害用伝言ダイヤルがあり、その通信の付加サービスに関する取扱いについては、電話サービス契約約款に規定する取扱いに準じます。 |
⑸ 国内通信に関する料金の減免 | 次の通信については、第36条(通信料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信 イ 災害用伝言ダイヤルを利用して行う通信 ウ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通信 |
2 料金額
2-1 国内通信に係るもの
⑴ 一般通信
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
ア その通信に係る通信種別がおおむね 3kHzの帯域の音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおける同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円 (税込価格 8.8円) |
イ その通信に係る通信種別が高音質通話に係る音声その他の音響のみであって、 1のチャネルにおける同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円 (税込価格 8.8円) |
ウ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 1円 (税込価格 1.1円) |
エ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/sを超えて512kbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 1.5円 (税込価格 1.65円) |
オ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が512kbit/sを超えて1Mbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 2円 (税込価格 2.2円) |
カ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が1Mbit/sを超えて2.6Mbit/sまでのもの | 3分までごとに | 15円 (税込価格 16.5円) |
キ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が2.6Mbit/sを超えるもの | 3分までごとに | 100円 (税込価格 110円) |
ク ア~キ以外のものであって、伝送速度が2.6Mbit/sまでのもの | 3分までごとに | 15円 (税込価格 16.5円) |
ケ ア~キ以外のものであって、伝送速度が2.6Mbit/sを超えるもの | 3分までごとに | 100円 (税込価格 110円) |
備考 1 イからケに規定する通信については、光回線電話に係る契約者回線から行うことができます。 2 符号のみによる通信は、当社が別に定めるものとします。 (注1)備考1に定める通信は、光回線電話に係る契約者回線又は当社が別に定める電気通信サービスとの間に限り行うことができます。 (注2)ワイヤレス固定電話に係る通信において、ファクシミリの送受信を行う場合には、当社が別に定めるところにより特別な操作等が必要となることがあります。 (注3)ワイヤレス固定電話に係る通信においては、モデム通信を行うことができません。 |
⑵ 移動体通信に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
移動体通信 | 1分までごとに | 16円 (税込価格 17.6円) |
⑶ IP電話通信に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
IP電話通信 | 3分までごとに | 10.5円 (税込価格 11.55円) |
⑷ 公衆通信(フリーアクセス通信に係るものに限ります。)に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
県内通信 | 1分までごとに | 20円 (税込価格 22円) | ||||||
県間通信 | 1分までごとに | 30円 (税込価格 33円) |
2-2 国際通信に係るもの
音声利用IP通信網サービスの国際通信に係る通信料金に準じます。
第3類 手続きに関する料金
種 別 | 内 容 |
契約料 | 特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
⑵ 契約料の適用に関する特例 | 次の場合には、2(料金額)にかかわらず、契約料は適用しません。 ア 契約者が現に利用している光回線電話契約又はワイヤレス固定電話契約を解除すると同時に、ワイヤレス固定電話契約又は光回線電話契約を締結するとき。 イ 電話サービスに係る加入電話契約者が現に利用している加入電話契約を解除すると同時に、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供を受ける契約を締結するとき。 ウ 契約者回線の利用休止を行っている電話サービスに係る加入電話契約者が、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供を受ける契約を締結するとき。(1の利用休止に係る契約者回線につき、1の特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る契約料に限ります。) エ 総合ディジタル通信サービスに係る契約者が現に利用している第1種契約又は第2種契約を解除すると同時に、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供を受ける契約を締結するとき。 オ 契約者回線の利用休止を行っている総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約者又は第2種契約者が、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供を受ける契約を締結するとき。(1の利用休止に係る契約者回線につき、1の特定地域向け音声利用IP通信網契約に係る契約料に限ります。) カ 東日本電信電話株式会社と加入電話、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る契約を締結している者が、その契約を解除すると同時に、これに相当する特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る契約を締結する場合であって、当社がその事実を東日本電信電話株式会社からの通知により確認できたとき。 キ 音声利用IP通信網サービス契約約款における第1種サービス(別段の合意として当社が別に定める規約に基づき提供されるものに限ります。)又は第2種サービス(プラン2のタイプ2のメニュー1に係るもののうち、当社が別に定める提供区域で利用しているもの又は別段の合意として当社が別に定める規約に基づき提供されるものに限ります。)に係る契約者からその契約を解除すると同時に、光回線電話の提供を受 |
ける契約を締結するとき。(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線の終端の場所と同一となる場合に限ります。) |
2 料金額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) | ||||
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800円(税込価格 880円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | 特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所の交換設備等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
工事を施行する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10 時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時 30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて 1.3 を乗じた額に1,000 円 (税込価格 1,100円)を加算した額 |
午後10時から翌日の午前8時 30分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に1,000 円 (税込価格 1,100円)を加算した額 |
1 適用
区 分 | 内 容 |
⑴ 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線終端装置工事費を合計して算出します。 |
⑵ 基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事費の額が29,000円 (税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円 ( 税込価格 31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
⑶ 交換機等工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は次の場合に適用します。 |
⑷ 請求による契約者回線番号の変更に関する工事費の適用 | 契約者からの請求により契約者回線番号を変更した場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の工事ごとに2,500円(税込価格 2,750円)とします。 |
⑸ 割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 |
⑹ 工事費の適用除外 | 次の工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 ア 映像通信機能に係る工事 イ 通信中着信機能又は着信転送機能の利用開始の工事 ウ 第1表第1(基本料金)1(適用)⑺欄に規定する発信電話番号受信機能に係る付加機能使用料の適用に関する特例の適用を受ける発信電話番号受信機能の基本機能及び発信電話番号通知要請機能の利用の開始の工事 エ 犯罪目的電話を防止するための契約者回線番号の変更の工事(犯罪の被害を受け又は受けるおそれがあることを証明する書類等を提示していただくことがあります。) オ 間違い電話による契約者回線番号の変更の工事(利用権を譲り受ける等その理由がその契約者に起因する間違い電話によるものを除きます。以下この欄において同じとします。) カ 犯罪目的電話又は間違い電話(利用権を譲り受ける等その理由がその契約者に起因する間違い電話によるものを除きます。)による契約者回線番号の変更に伴う通話録音機能付き端末の設定の工事 キ 複数回線共通番号機能の利用の開始に係る工事 ク 加入電話契約者又は総合ディジタル通信サービス契約に係る第1種契約者から光回線電話の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合の、当社が別に定める区域及び期間の工事 ケ 加入電話契約者からワイヤレス固定電話の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合の、当社が別に定める区域及び期間の工事 コ 音声利用IP通信網サービス契約約款における第1種サービス(別段の合意として当社が別に定める規約に基づき提供されるものに限ります。)又は第2種サービス(プラン2のタイプ2のメニュー1に係るもののうち、当社が別に定める提供区域で利用しているもの又は別段の合意として当社が別に定める規約に基づき提供されるものに限ります。)に係る契約者からその契約の解除の通知と同時に、光回線電話の提供を受ける契約を締結した場合(その申込みに係る契約者回線の終端の場所がその解除に係る契約者回線の終端の場所と同一となる場合に限ります。)、その契約者回線の設置に係る基本工事費(基本額の部分に限ります。)、交換機工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費については適用しません。 ただし、契約者回線の設置場所において当社による工事を行う必要がないと当社が判断した場合であって、第1種契約者からその場所における当社による工事の請求があった場合は、この限りでありません。 サ 前項において、光回線電話契約者から第2表第1の1に定める割増工事費が適用される工事の請求があったときは、その割増工事費として加算して適用される額は光回線電話契約者に負担していただきます。) |
⑺ 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
2-1 契約者回線の設置若しくは移転、付加機能の利用の開始若しくは変更又はその他契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |||
⑴ 基本 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | |||
工事費 | 基本料 | 7,500円 | |||
(税込価格 | |||||
8,250円) | |||||
加算額 | 3,500円 | ||||
(税込価格 | |||||
3,850円) | |||||
(イ) 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 2,000円 | |||
(税込価格 | |||||
2,200円) | |||||
⑵ 交換機等工事費 | ア イ及びウ以外の工事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ||
イ 付加機能に関する工事の場合 | (ア) 番号情報送出機能の利用開始又は内容の変更に関する工事のとき | 1追加番号ごとに | 700円 (税込価格 770円) | ||
(イ) 発信電話番号受信機能に関する工事のとき | 基本機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1契約者回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ||
発信電話番号通知要請機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1契約者回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |||
(ウ) 迷惑電話おことわり機能の利用開始、区分の変更又は登録応答装置の追加に関する工事のとき | 1登録応答装置ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |||
(エ) 同時通信機能の利用開始又は内容の変更に関する工事のとき | 1契約者回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |||
(オ) 着信課金機能に関する工事のと | 基本機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1着信課金番号ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) |
き | 追加機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1着信課金番号につき1の追加機能ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ||
(カ) 着信短縮ダイヤル機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 1,700円 (税込価格 1,870円) | |||
(キ) 特定番号通知機能の利用開始又は内容の変更の工事のとき | 1契約者回線番号ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |||
⑶ 回線終端装置工事費 | 別に算定する実費 |
2-2 利用の一時中断等に関する工事
区 | 分 | 単 | 位 | 工事費の額 | ||
⑴ 利用の一時中断の工事 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 2,000円 (税込価格 2,200円) | |||
イ 交換機等工事費 | (ア) 合 | (イ)から(キ)以外の場 | 1契約者回線ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ||
(イ) 番号情報送出機能の利用の一時中断の工事 | ① ②以外のとき | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 700円 (税込価格 770円) | |||
② 追加番号のみの利用の一時中断のとき | 利用の一時中断をする1追加番号ごとに | 700円 (税込価格 770円) | ||||
(ウ) 迷惑電話おことわり機能の利用の一時中断の工事 | 1登録応答装置ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ||||
(エ) 着信情報送信機能の利用の一時中断の工事のとき | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ||||
(オ) 着信課金機能の利用の一時中断に関する工事のとき | 1着信課金番号ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ||||
(カ) 着信短縮ダイヤル機能の利用の一時中断に関する工事のとき | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | ||||
⑵ | 再利用の工事 | 2-1の工事の額と同額 |
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | 内 容 |
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費の額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 (ア) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 (ア) その収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所が所在する特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域(その特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域に対応する電話加入区域に収容区域が設定されているときはその収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ) その収容特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所から所在する特定地域向け音声利用IP通信網サービス区域を超える地点から引込柱までの線路 |
2 線路設置費の額
1契約者回線ごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 重複掲載料
タウンページウェブ版に掲載の都度1掲載ごとに 500円(税込価格 550円)
第4表 附帯サービスに関する料金等第1 証明手数料
1契約ごとに 300円(税込価格 330円)
第1の2 適格請求書の発行手数料
1請求ごとに 400円(税込価格 440円)
(注)適格請求書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料その他経費(実費)が必要な場合があります。
第2 支払証明書の発行手数料
支払証明書1枚ごとに 400円(税込価格 440円)
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
附 則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成25年10月15日から実施します。
(ICカードによる通信料金の支払い)
第2条 契約者は、料金表通則9に規定するテレホンカードによる通信料金の支払いに おいてICカードを利用することができるものとし、この場合の取扱いについては、 電話サービス契約約款に規定するICカードに関する経過措置に準ずるものとします。
(旧1級取扱所又は旧2級取扱所に係る基本料の適用)
第3条 附則別表に規定する旧1級取扱所又は旧2級取扱所に係る基本料の適用については、料金表第1表第1類(基本料金)の2の規定にかかわらず、次表に定める額とします。
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
旧1級取扱所 | 事務用 | 1,350円 (税込価格 1,485円) |
住宅用 | 950円 (税込価格 1,045円) | |
旧2級取扱所 | 事務用 | 1,650円 (税込価格 1,815円) |
住宅用 | 1,150円 (税込価格 1,265円) |
第4条 削除
附則別表 旧1級取扱所又は旧2級取扱所の特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所
特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所の種類 | 特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所 |
旧1級取扱所 | 電話サービス契約約款に規定する電話サービス取扱所の種類が旧1級取扱所の単位料金区域内にある特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所 |
旧2級取扱所 | 電話サービス契約約款に規定する電話サービス取扱所の種類が旧2級取扱所の単位料金区域内にある特定地域向け音声利用IP通信網サービス取扱所 |
附 則(平成26年1月24日西企営第156号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西企営第109号(平成25年10月8日)の附則第3条に規定する表を次表に改めます。
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
旧1級取扱所 | 事務用 | 1,350円 (税込価格 1,485円) |
住宅用 | 950円 (税込価格 1,045円) | |
旧2級取扱所 | 事務用 | 1,650円 (税込価格 1,815円) |
住宅用 | 1,150円 (税込価格 1,265円) |
第4条 削除
附 則(平成26年12月1日西企営第107号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成27年6月15日西企営第34号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)については、第42条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この約款の附則に定めるところによりなお従前のとおり提供することとしている電気通信サービスの延滞利息に係る取り扱いについては、改正前の規定にかかわらず、改正後の第42条(延滞利息)の規定を適用します。
附 則(平成27年7月22日西企営第59号)
この改正規定は、平成27年7月27日から実施します。
附 則(平成28年6月10日西企営第43号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成28年11月28日西企営第133号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成29年6月8日西企営第30号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成29年6月27日西企営第43号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年8月1日から実施します。
2 削除
附 則(平成29年8月29日西企営第81号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年10月1日から実施します。
2 削除
附 則(平成29年12月18日西企営第145号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成30年3月27日西企営第169号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
2 削除
附 則(令和元年5月13日西企営第22号)
この改正規定は、令和元年5月22日から実施します。
附 則(令和元年6月21日西企営第51号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年7月23日西企営第89号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年8月1日から実施します。
2 削除
附 則(令和元年9月26日西企営第123号)
この改正規定は、令和元年9月27日から実施します。
附 則(令和元年7月22日西企営第86号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 西企営第109号(平成25年10月8日)の附則第3条に規定する表を次表に改めます。
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
旧1級取扱所 | 事務用 | 1,350円 (税込価格 1,485円) |
住宅用 | 950円 (税込価格 1,045円) | |
旧2級取扱所 | 事務用 | 1,650円 (税込価格 1,815円) |
住宅用 | 1,150円 (税込価格 1,265円) |
第4条 削除
附 則(令和元年9月20日西企営第120号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
2 削除
附 則(令和元年10月24日西企営第131号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年11月1日から実施します。
2 削除
附 則(令和元年11月21日西企営第157号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年12月1日から実施します。
2 削除
附 則(令和元年12月19日西企営第169号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和2年1月28日西企営第180号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年2月1日から実施します。
2 削除
附 則(令和2年2月10日西企営第191号)
この改正規定は、令和2年2月10日から実施します。
附 則(令和2年3月23日西企営第210号)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則(令和2年9月18日西企営第94号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年10月1日から実施します。
2 削除
附 則(令和2年10月26日西企営第115号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年12月1日から実施します。
2 削除
附 則(令和2年12月22日西企営第152号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年5月31日西企営第40号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 西企営第43号(平成29年6月27日)の附則第2項を「2 削除」に、西企営第81号(平成29年8月29日)の附則第2項を「2 削除」に、西企営第169号(平成30年3月27日)の附則第2項を「2 削除」に、西企営第89号(令和元年7月23日)の附則第2項を「2削除」に、西企営第120号(令和元年9月20日)の附則第2項を「2 削除」に、西企営第131号(令和元年10月24日)の附則第2項を「2 削除」に、西企営第157号(令和元年11月21日)の附則第2項を「2 削除」に、西企営第180号(令和2年1月28日)の附則第2項を「2 削除」に、西企営第94号(令和2年9月18日)の附則第2項を「2削除」に、西企営第115号(令和2年10月26日)の附則第2項を「2 削除」に改めます。
附 則(令和3年6月16日西企営第64号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年12月23日西企営第186号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年3月25日西企営第232号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年3月29日西企営第240号)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則(令和4年5月20日西企営第17号)
この改正規定は、令和4年5月26日から実施します。
附 則(令和4年6月30日西企営第51号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 令和4年6月末日までに当社がその提供を開始した契約について、契約者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について令和4年7月31日までに支払っていただいた場合は、その延滞利息について、第42条(延滞利息)に規定する額に代えて、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を適用します。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあっ
た場合は、この限りでありません。
附 則(令和4年12月26日西企営第122号)
この改正規定は、令和5年1月1日から実施します。
附 則(令和5年3月17日西企営第160号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和5年3月31日西企営第177号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和5年4月28日企営第155500000021号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和5年6月29日企営第155500000072号)
この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
附 則(令和5年9月28日企営第155500000145号)
この改正規定は、令和5年10月1日から実施します。
附 則(令和5年11月30日企営第155500000189号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和5年12月26日企営第155500000214号)
この改正規定は、令和6年1月1日から実施します。
附 則(令和6年3月15日企営第155500000283号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和6年3月25日企営第155500000293号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 西企営第109号(平成25年10月8日)の附則第4条を「削除」に、西企営第156号(平成26年1月24日)の附則第4条を「削除」に、西企営第86号(令和元年7月22日)の附則第4条を「削除」に、改めます。
附 則(令和6年3月25日企営第155500000294号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、同表の右欄の契約とみなして取り扱います。
光回線電話契約
光回線電話に係る特定地域向け音声利用IP通信網契約
(工事費の割引)
3 当社は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間にワイヤレス固定電話の設置又は移転に関する工事(その契約者回線の工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が3,000円(税込価格 3,300円)であるものを除きます。)の申込み又は請求があり、当社がその申込み又は請求を承諾した場合であって、令和8年3月31日までに当社がその契約者回線の設置又は移転の工事を行ったときは、その契約者回線の設置に係る基本工事費(基本額の部分に限ります。)については、料金表第2表第1の
2に規定する額に代えて2,000円(税込価格 2,200円)を適用し、回線終端装置工事費については適用しません。
4 この附則第3項に定める場合において、契約者から料金表第2表第1⑸に定める割増工事費が適用される工事の請求があったときは、その割増工事費として加算して適用される額は契約者に負担していただきます。
附 則(令和6年8月27日企営第155500000431号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和6年9月27日企営第155500000455号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 企営第155500000294号(令和6年3月25日)の附則第3項中「令和6年9月30日」を「令和7年3月31日」に、「令和7年9月30日」を「令和8年3月31日」に改めます。
附 則(令和6年9月30日企営第155500000460号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正前の規定により発行される電話帳における重複掲載料の適用については、電話サービス契約約款に準じて取り扱います。
3 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。