Contract
なは市民協働プラザ環境衛生管理業務委託契約書
那覇市(以下「甲」という。)と〇〇〇(以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(業務の目的)
第1条 なは市民協働プラザ(以下「プラザ」という)の空気環境測定、害虫駆除・予防、飲用水貯水槽清掃、汚水槽清掃、水質検査、簡易専用水道検査を行うことにより、プラザの環境衛生を常に良好な状態に維持し、甲の事業活動の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(業務の委託)
第2条 甲は、なは市民協働プラザ環境衛生管理業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(業務の内容)
第3条 乙が実施すべき業務の内容は、別紙「なは市民協働プラザ環境衛生管理業務委託仕様書」(以下「仕様書」という)により定める。
(契約期間)
第4条 契約の期間は令和6年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。
(契約金額と支払)
対象期間 | 支払額(3ヶ月分) | 支払予定時期 |
令和6年 4月~令和6年 6月分 | 〇〇〇円 | 令和6年 7月 |
令和6年 7月~令和6年 9月分 | 〇〇〇円 | 令和6年 10 月 |
令和6年 10 月~令和6年 12 月分 | 〇〇〇円 | 令和7年 1月 |
令和7年 1月~令和7年 3月分 | 〇〇〇円 | 令和7年 4月 |
令和7年 4月~令和7年 6月分 | 〇〇〇円 | 令和7年 7月 |
令和7年 7月~令和7年 9月分 | 〇〇〇円 | 令和7年 10 月 |
令和7年 10 月~令和7年 12 月分 | 〇〇〇円 | 令和8年 1月 |
令和8年 1月~令和8年 3月分 | 〇〇〇円 | 令和8年 4月 |
第5条 契約金額は、2年総額〇〇〇円(うち消費税〇〇〇円)とし、3ヶ月ごとに支払う額(消費税及び地方消費税を含む。)は、次のとおりとする。
2 契約期間中において、消費税及び地方消費税率に変動がある場合は、甲乙協議の上、委託料を変更することができる。
3 甲は、第1項の各月の支払額を毎月の履行確認後、請求書を受理した日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
(再委託等権利譲渡の制限)
第6条 乙は、本契約に基づく権利、業務の全部または一部を第三者に譲渡、または再委託してはならない。ただし、第3条の業務のうち特殊業務について、甲の承認を得た業務の再委託についてはこの限りではない。
(労働法上の責任)
第7条 乙は、乙の従業員に対する雇用者として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他法令上のすべての責任を負うものとする。
2 乙は、甲の所有又は占有に係わる建物施設等が、乙の従業員に対し安全上または衛生上の危険若しくは、有害の恐れを発見した時は、甲に対し直ちにその旨を申出るものとし、甲はその申出に応じ速やかに措置をとるものとする。ただし、緊急やむえない場合は、乙が措置することを認めるものとする。
(契約の履行)
第8条 乙は、本契約の履行にあたり、関係諸法令及び諸規則並びに仕様書に定める範囲及び基準を誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって履行しなければならない。
(異常等発生時の対応)
第9条 乙は、業務の対象設備に異常が生じたとき、または発生する恐れがある旨の連絡を甲又はその施設従業者から受けた場合は、ただちに適切な処置を行わなければならない。
(計画、報告、検査)
第 10 条 乙は、仕様書に基づき業務に関する実施計画を策定し、計画的に業務を履行するものとする。
2 乙は、定期管理業務または異常時の処置等を行った後、書面をもって業務履行状況を速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告後に甲が行う検査の結果不合格となり、補正を命じられた場合、乙は速やかに補正を行い、補正後は補正完了の報告を行い、甲の再検査を受けるものとする。
(業務の履行責任)
第 11 条 乙の履行が不完全な場合は、甲は乙に対して 直ちに完全な履行を請求することができる。ただし、甲の設備に乙が予見できない瑕疵欠陥があったとき、又は甲が提供した付属備品、機器の瑕疵等により乙の責に帰さないときはこの限りではない。
2 乙は、緊急時の要請等に対し、誠実にかつ迅速に対応しなければならない。
(不良設備の改善義務)
第 12 条 乙は、第3条の業務の結果、対象設備について不良箇所があると判断した場合、その旨を甲に報告し、甲は適切な措置を講じなければならない。
(経費負担区分)
第 13 条 乙は、第3条の業務の履行に必要とする経費を全て負担する。ただし、前条により別途発注する不良設備改修並びに取替に伴う費用は、甲の負担とする。
(損害賠償の責任)
第 14 条 業務に関し、乙の過失により甲または第三者に損害が生じた場合は、乙は甲または第三者に対し、速やかにその損害の賠償を行うものとする。
(検査の立会い)
第 15 条 乙は、甲が必要とする本業務に関する検査に立会い、検査員への説明を行わなければならない。
(守秘義務)
第 16 条 乙は、本契約の履行を通じて知り得た相互の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本契約を完了し、又は、解除した後も同様とする。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、乙は違約金として契約金額の 100 分の 10 の金額を甲の指定する日までに支払うものとする。
(1)乙又は乙との間に本契約に係る物品等の購入契約その他の契約を締結するものが暴力団(那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第1号)第2条第1項第
1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係者に該当すると判明したとき。
(2)乙が正当な理由無く、本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(3)本契約の履行について、xxxその作業員に不正又は不当な行為があったと甲が認めたとき。
(4)乙が本契約を履行することが出来ないと明らかに認められるとき。
(5)乙から契約解除の申出があったとき。
2 乙は、前5号の規定により契約の解除を申し出るときは、当該契約を解除しようとする日の 60 日前までに書面により甲に通知しなければならない。
3 乙は、第1項各号の規定により契約の解除があった場合は、甲に対し、損害賠償の申立てをすることはできない。
(契約保証金)
第 18 条 那覇市契約規則(平成 26 年那覇市規則第 59 号)第 30 条第1項第9号の規定により免除する。
(契約の費用)
第 19 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(特約事項)
第 20 条 本契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 21 年那覇市条例第 41 号)第2条の長期継続契約であるため、本契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額または削除があった場合、甲は、本契約を変更又は解除することができる。
(xxx)
第 21 条 甲及び乙は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第 22 条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、那覇地方裁判所を第一管轄裁判所とするものとする。
(協議事項)
第 23 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本契約に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意を持って協議し、定める。ただし、軽微なものについては、甲の要望に添うものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和6年4月1日
x xxxxx0xx0x0x那覇市
那覇市長 xx x
乙 〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇