Contract
宅配便利用運送約款(航空)
目 次
第1章 総則(第1条)
第2章 運送の引受け(第2条-第9条) 第3章 荷物の引渡し(第 10 条-第 14 条)第4章 指図(第 15 条・第 16 条)
第5章 事故(第 17 条-第 19 条)第6章 責任(第 20 条-第 28 条)
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 宅配便荷物の運送に関しては、この運送約款が適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第2章 運送の引受け
(受付日時)
第2条 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(送り状)
第3条 当社は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を発行します。この場合において、第1号から第5号までは荷送人が記載し、第6号から第 15 号までは当社が記載するものとします。ただし、第 10 号は記載しない場合があります。
(1)荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2)荷受人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
(3)荷物の品名及び個数、荷物一梱包の価格が 30 万円を超える場合はその価格
(4)運送の際に希望する付帯サービス等(冷凍・冷蔵など)
(5)運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
(6)宅配便の名称
(7)当社の名称、住所及び電話番号
(8)荷物の運送を引き受けた営業所その他の事業所の名称
(9)荷物受取日
(10)荷物引渡予定日(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当社が引き受けたときは、その使用目的及び荷物引渡日時を記載します。)
(11)重量及び容積の区分及び輸送サービスの選択
(12)運賃その他運送に関する費用の額
(13)責任限度額
(14)問い合わせ窓口電話番号
(15)その他荷物の運送に関し必要な事項
2 前項の送り状発行は電磁的方法により行うことがあります。
(荷物の内容の確認)
第4条 当社は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立ち会いの上で、これを点検することができます。
2 当社は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。
3 第1項の規定により点検した場合において、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
(荷造り)
第5条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するような荷造りをしなければなりません。
2 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
(引受拒絶)
第6条 当社は、次の各号の(1)に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
(1)運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第4条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
(3)荷造りが運送に適さないとき。
(4)運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送、信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(6)荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき。
ア 暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められたとき。ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあると認められるとき。
エ 当社に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当社が判断する者を含む。)であると認められるとき。
(7)荷物が次に掲げるものであるとき
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものイ 生きた動物(魚類を含む)
ウ 再発行が困難な書類等(受験票・パスポート・車検証類・各種チケット類)エ 再生不可能な原稿・原図・テープ・フィルムその他電磁記録媒体
オ 個人情報などの特段の注意を要するものカ 荷物一梱包の価格が 30 万円を超えるもの
キ その他当社が特に引受けを拒絶すると定めたもの
(8)天災その他やむを得ない事由があるとき。
2 当社は運送を引き受けた後に前項第5号又は第6号に該当することを知ったため、運送を行わないこととする場合は、遅滞なくその旨を荷送人に通知した上で、荷送人に返送します。
3 前項による返送に要した費用は、荷送人の負担とする場合があります。
(引受制限荷物)
第7条 当社は、次の各号に掲げる荷物及び航空会社において引受を制限している荷物並びに品目分類運賃適用荷物に該当するものは引き受けません。
(1)貴重品
ア 白金、金、銀、その他の稀金属及びその製品
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属及びその製品ウ 通貨(紙幣、硬貨)
エ 株券、債券、その他の有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙
オ ダイヤモンド、紅玉、緑柱石、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品
(2)遺体、遺骨
(3)危険品
火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等、又は鉄砲刀剣類であって航空法施行規則第 194 条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同項の要件をみたすことによってこれに含まれないものとみなされたものであっても、航空会社において引受条件を指定されているものを含む。)
(4)前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規制若しくは要求によって輸送を禁止若しくは、制限されたもの
(5)包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの
(6)人若しくは、搭載物件又は航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの
(7)運送状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの
(8)その他航空保安上当社が不適当と認めたもの
(外装表示)
第8条 当社は、荷物を受け取る時に、第3条第1項第1号から第3号まで、第4号(記載のない場合は除く。)、第5号から第7号まで、第9号、第 10 号(記載のない場合を除く。)、及び第 13 号から第 14 号までに掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を荷物の外装に貼り付けます。引き受け荷物が複数個口に分かれる場合、2個目以降は第3条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載して貼り付けます。
(危険物についての特例)
第8条の2 荷送人は、爆発、発火その他の運送上の危険を生ずるおそれがある荷物については、その旨を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質その他の当該貨物の安全な運送に必要な情報を当社に通知しなければならない。
(運賃等の収受)
第9条 当社は、荷物を受け取る時に、国土交通大臣に届け出た運賃その他運送に関する費用(以下
「運賃等」という。)を収受します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがあります。
3 運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
4 当社は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。
第3章 荷物の引渡し
(荷物の引渡を行う日)
第 10 条 当社は、次の荷物引渡予定日時までに荷物を引き渡します。ただし、航空機の運航時刻及び到着地の変更、欠航、積残し、地上運送における交通渋滞、車輌事故等により、荷物引渡予定日
時の時刻に遅れて、若しくは翌日に引き渡すことがあります。
(1)送り状に荷物引渡予定日時の記載がある場合記載の日時
(2)送り状に荷物引渡予定日時の記載がない場合
送り状に記載した荷物受取日から、その荷物の運送距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(運送を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、荷物受取日から相当の日数を経過した日)
ア 最初の 400 キロメートル 2日
イ 最初の 400 キロメートルを超える運送距離 400 キロメートルまでごと 1日
2 前項の規定にかかわらず、当社は送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに荷物を引き渡します。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は荷送人が送り状に配達希望日を記載した場合に、その運送を引き受けたときは、配達希望日に荷物を引き渡します。ただし、航空機の運航時刻及び到着地の変更、欠航、積残し、並びに、天変地異、地上における交通渋滞、車輌事故等により、配達希望日の翌日以降に引き渡すことがあります。
4 当社は、荷送人が送り状に配達希望時間帯を記載した場合に、その運送を引き受けたときは、次の各号に掲げる時間帯に荷物を引き渡します。
(1)送り状に配達希望日の記載がある場合は、配達希望日の時間帯に配達いたします。ただし、航空機の運航時刻及び到着地の変更、欠航、積残し、並びに、天変地異、地上における交通渋滞、車輌事故等により、配達希望日の時間帯経過後又は配達希望日の翌日に引き渡すことがあります。
(2)送り状に配達希望日の記載が無い場合は、引渡予定日の時間帯に配達いたします。ただし、航空機の運航時刻及び到着地の変更、欠航、積残し、並びに、天変地異、地上における交通渋滞、車輌事故等により、荷物引渡予定日の配達時間帯経過後又は荷物引渡予定日の翌日以降に引き渡すことがあります。
(荷受人以外の者に対する引渡し)
第 11 条 当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。
(1)配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者
(2)配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者
(荷受人等が不在の場合の措置)
第 12 条 当社は、荷受人又は前条に規定する者が不在のため引渡しを行えない場合は、荷受人に対し、その旨を荷物の引渡しをしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引渡しに必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」という。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
2 前項の規定にかかわらず、荷受人の隣人(荷受人が共同住宅に居住する場合はその管理人を含む。)の承諾を得て、その隣人に荷受人への荷物の引渡しを委託することがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が荷物の引渡しを委託した隣人の氏名を記載します。
3 第1項の規定にかかわらず、安全な管理及び保管が可能である荷物受渡し専用保管庫(以下「宅配ボックス」という。)の設置された集合住宅や公共施設等では、当社はそれを使用して荷受人に対する荷物の引渡しとすることがあります。この場合、当社は不在連絡票などを用いて宅配ボックスを使用した旨の記載をして通知します。
4 当社は、荷受人から当社が定める方法により依頼された場合には、荷物の引渡日時及び配達先を変更して引き渡すことがあります。ただし、荷物の外装若しくは送り状の見やすいところに、
変更等を要しない旨を明瞭に記載した場合については、この限りではありません。
(引渡しができない場合の措置)
第 13 条 当社は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
(引渡しができない荷物の処分)
第 14 条 当社は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日からxx経過した日まで荷物を保管した後、xxな第三者を立ち合わせてその売却その他の処分をすることができます。だたし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をすることができます。
2 当社は、前項の規定により荷物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
3 当社は、第1項の規定により荷物を処分したときは、その代金を指図の請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。
第4章 指図
(指図)
第 15 条 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。
3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第 16 条 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第5章 事故
(事故の際の措置)
第 17 条 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当社は、荷物に著しい損傷を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日より著しく遅滞すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送その他の適切な処分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨の荷送人に通知します。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要し
た費用は、荷物の損傷又は遅延が荷送人の責任によるとき又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の責任とします。
(危険品等の処分)
第 18 条 当社は、荷物が第6条第1項第7号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第 19 条 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、荷物の損傷又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から 14日以内に限り、事故証明書を発行します。
第6章 責任
(責任の始期)
第 20 条 荷物の滅失又は損傷についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。
(責任と拳証等)
第 21 条 当社は、荷物の受取から引渡しまでの間にその荷物が滅失若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は荷物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当社が、自己又は使用人その他利用運送のために使用した者が荷物の受取、引渡し、保管及び運送について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(免責)
第 22 条 当社は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
(1)航空機の運航上の変更によるやむを得ない場合
(2)荷物の欠陥、自然の消耗
(3)荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
(4)同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
(5)不可抗力による火災
(6)予見できない異常な交通障害
(7)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
(8)法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押さえ又は第三者への引渡し
(9)荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第 23 条 第6条第1項第5号に該当する荷物については、当社は、その滅失、損傷又は遅延について損害賠償の責任を負いません。
2 第6条第1項第7号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当社は、荷物の滅失、損傷又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は損傷について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第 24 条 荷物の損傷についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から 14 日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
3 荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部又は全部を当社が行う場合において、当該荷物の運送に係る荷受人が荷物に引渡しの日から2週間以内に、荷送人に対して、第1項の通知を発したときは、荷送人に対する当社の責任に係る第1項の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から
2週間を経過する日まで延長されたものとみなします。
(損害賠償の額)
第 25 条 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格を言う。以下に同じ。)を送り状に記載された責任限度額 30 万円(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2 当社は、荷物の損傷による損害については、荷物の価格を基準として、損傷の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前 2 項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい障害が生ずることが明白であると認められるときは、前 2 項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当社は、荷物の遅延による損害については、次のとおりに賠償します。
(1)第 10 条第1項、第3項及び第4項の場合 第 12 条の不在連絡票による通知が荷物引渡予定日の翌日又は配達希望日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが荷物引渡予定日の翌日又は配達希望日の翌日まで行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
(2)第 10 条第2項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
5 荷物の滅失又は損傷による損害及び遅延による損害が同時に生じたときには、当社は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償の合計を限度額の範囲内で賠償します。
6 前5項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、損傷又は遅延が生じたときは、当社はそれにより生じた一切の損害を賠償します。
(運賃等の払戻し等)
第 26 条 当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、荷物の滅失、著しい損傷又は遅延(第 10 条第2項の場合に限る。)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。
(除斥期間)
第 27 条 当社の責任は、荷物の引渡しがされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
2 前項の期間は、荷物が滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部又は全部を当社が行う場合において、荷送人が第
1項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日からxxを経過する日まで延長されたものとみなします。
(荷送人の賠償責任)
第 28 条 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、
又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。