Contract
契約番号○○○○○○
委託研究契約書(案)
国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構(以下「甲」という。)と【委託先機関名】(以下
「乙」という。)は、下記契約項目(1)に記載の研究開発テーマ等について、次のとおり合意し、委託研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
甲は、乙を【委託先種別(大学等・企業等)】と認め、次の研究を委託し、乙はこれを受託する。
(1)委託研究題目等
イ | 事業名 | 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP。以下「本事業」と |
いう。) | ||
ハ | SIP課題 | 先進的xx技術基盤の社会課題への応用促進 |
ニ | サブ課題 | 【サブ課題名】 |
ホ | 研究開発テーマ | 【研究開発テーマ名】 |
へ | 研究開発責任者 | 【研究開発テーマごとに指定の研究開発責任者】 |
ト | 研究題目 | 【研究開発テーマのもとに委託研究契約単位に設定される名称】 |
(2)委託研究担当者 【研究担当者】
(3)委託研究期間 自 令和5年○○月○○日
至 令和○年○○月○○日
(4)委託研究経費等
イ 令和5年度(令和5年○○月○○日から令和6年3月31日まで)
金 ○○○,○○○,○○○円(消費税等を含む。)ロ 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
金 ○○○,○○○,○○○円(消費税等を含む。)
ハ 総額 金 ○○○,○○○,○○○円(消費税等を含む。)
(※)令和5年度の委託研究経費の内訳は別紙1 委託研究経費費目別内訳表のとおりとする。なお、翌事業年度以降における委託研究経費の内訳は、当該事業年度における研究計画書に基づき当該事業年度が開始するまでに取り決めるものとする。
(※)令和6年度以降における委託研究経費及び総額は、本研究に対し甲が行う評価及び、別紙2 一般条項第22条の規定により、甲が増額又は減額を行う場合がある。
(5)別紙の取扱い
別紙1 委託研究経費費目別内訳表、別紙2 一般条項、別紙3 知財条項は、本契約の一部であり、本契約に規定されているものとして扱われる。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通保有する。令和5年○○月○○日
x xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
富国生命ビル 22 階
国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構 SIP推進センター長 xx xx
乙 (住所)
(研究機関名)
(契約締結者の役職名・氏名)
別紙1
委託研究経費費目別内訳表
費目 番号 | 項目 | 金額(消費税込み) |
1. | 物品費 | 0 円 |
2. | 旅費 | 0 円 |
3. | 人件費・謝金 | 0 円 |
4. | その他経費 | 0 円 |
直接経費計(1~4) | 0 円 | |
5. | 間接経費 (間接経費率○○%) | 0 円 |
合計(直接経費+間接経費) | 0 円 |
(※)本契約における費目間の流用について
本研究の実施上必要に応じ、直接経費(1.~4.)の各費目に係る金額を直接経費の他の費目に流用することができるものとする。ただし、費目ごとの流用に係る額が直接経費の総額の50%(最低基準額500万円に満たない場合は、当該最低基準額)を超える場合は、事前に甲の承認を得るものとする。
別紙2
一般条項
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本研究」とは、甲から乙に対して委託される契約項目(1)に記載の研究をいう。
(2)「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全ての研究契約(本契約を含む。)を総称していう。
(3)「委託研究経費」とは、直接経費と間接経費により構成される経費をいう。
(4)「直接経費」とは、本研究の実施に直接的に必要な経費をいう。
(5)「間接経費」とは、本研究の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。
(6)「委託研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
(7)「研究者等」とは、委託研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。
(8)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。
(9)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。
(10)「研究計画書」とは、xが承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。
(11)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。イ 国立大学法人、公立大学法人、私立大学等の学校法人
ロ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ハ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの
(12)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。
(13)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。イ「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本
的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。
ロ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的研究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使用、その他法令又は応募要件若しくは本契約等に違反した競争的研究費等の使用をいう。
ハ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により競争的研究費等を受給することをいう。
(14)「競争的研究費」とは、大学等、企業等において、府省等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。本契約の締結以前において、競争的資金として整理されてきたものを含む。
(15)「競争的研究費等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。ア 競争的研究費
イ 競争的研究費以外で国の行政機関又は独立行政法人が直接配分する研究資金
ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金
(16)「取得物品」とは、本研究のために乙が直接経費により取得した物品等をいう。
(17)「提供物品」とは、本研究の実施上の必要のために乙の使用が認められる甲所有の物品等のうち取得物品以外のものをいう。
(18)「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。
(19)「他の参画機関」とは、甲と本SIP課題につき委託研究契約を締結した、本契約の当事者以外の研究機関をいう。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第2条 乙は、本研究を実施する上で、委託研究経費の原資が公的資金であることを十分認識し、
関係する法令等を遵守するものとし、また、本研究を効率的に実施するよう努めなければならない。
2 乙は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約等、事務処理説明書、研究計画書にのっとり本研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施するものとする。
3 乙は、乙の責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定/令和3年2月1日改正。その後の改正を含む。)」(以下「ガイドライン等」という。)を遵守し、不正行為等を防止するための体制の整備及び必要な手続等を行わなければならない。
4 甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は甲の決定等に従って、乙に対して配分する全研究費(本研究以外の研究費を含む。以下同じ。)に係る間接経費の削減、全研究費の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。
5 乙は、第1項及び第2項に定める乙の義務と同様の義務を研究者等にも課すとともに、研究者等をしてガイドライン等の内容を十分認識させ、不正行為等の未然防止策の一環として、研究倫理に関する教材等を履修させなければならない。
(調査等)
第2条の2 甲は、本研究の進捗状況及び委託研究費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、事前に乙に通知して本研究に係る進捗状況、帳簿及び証拠書類、関連する物件等を調査することができるものとする。
2 前項の場合、甲が必要と認めるときは、事前に乙に通知して乙の本研究の実施場所又は委託研究経費管理場所において調査を実施できるものとする。
3 乙は、前二項及び知財条項第12条第2項の調査に関し甲が必要とする協力を行うほか、内閣府及び内閣府が指定した者が実施する追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の利用状況調査等に対し協力を行うものとする。
(委託研究経費の支払)
第3条 乙は、甲が別途指定する委託研究経費の支払方法に従い請求書を作成し、甲にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、甲が乙に支払う直接経費に別紙1に記載の間接経費率を乗じた額を超えないものとする。
2 甲は、前項の請求書が甲に到達した日の翌々月末日までに、当該請求書に記載された委託研究経費の請求額を乙に支払うものとする。
(帳簿等の整理及び委託研究経費の確認等)
第4x xは、本研究に要した委託研究経費を明らかにするため、本研究に関する帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間が経過するまで保管するものとする。
2 乙は、甲が委託研究経費の使用状況を把握するため又は確定経費を算出するために要求したときは、前項に定める帳簿及び書類等を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
3 甲は、委託研究の実施状況を確認し、委託研究の進行状況の説明を求め、又は研究データ等の提示若しくは提出を求めることができる。
(取得物品の帰属等)
第5条 乙が、契約項目において大学等と認められたときは、取得物品の所有権は、乙に帰属するものとする。
2 乙が、契約項目において企業等と認められたときは、次の各号の規定に従うものとする。
(1)取得物品のうち、取得価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものの所有権は、甲に帰属するものとする。乙は、当該取得物品を研究期間終了までの間、本研究のために無償で使用することができるものとし、別途貸付けに係る手続の上、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする。当該期間中、当該取得物品の公租公課は、原則として甲の負担とする。
(2)前号以外の取得物品の所有権は、乙に帰属するものとする。
(3)乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立入り又は取得物品の検査の申出があった場合、これに応じるものとする。
(4)乙は、取得物品に対し、抵当権、質権その他一切の担保物権を設定してはならない。
(汚染物品の処分等)
第6条 乙は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第16
6号)に規定する核原料物質若しくは核燃料物質又は放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定する放射性同位元素によって汚染された物品及び委託研究の実施において発生した放射性廃棄物については、乙の責任において処分しなければならない。
2 乙は、前項の物品のうち、取得価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものを処分等しようとするときは、あらかじめ書面により甲の承認を得なければならない。
(提供物品の使用等)
第7条 乙は、甲の固定資産管理細則に基づき、提供物品を使用することができる。
(研究期間終了後の取得物品の取扱い)
第8条 契約項目において企業等と認められた乙は、使用する甲帰属の取得物品について、研究期間終了後遅滞なく有償で甲から借り受け、本研究の発展のため当該取得物品を使用し、当該取得物品の耐用年数経過後甲から買い取るものとする。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りでない。
2 前項にかかわらず、研究期間終了後、乙が取得物品の買受けを希望し、甲がこれを承諾したときは、乙は、有償借受けを経ることなく又は耐用年数経過前に、当該取得物品を買い受けることができるものとする。
(委託研究担当者の移籍に伴う取得物品の取扱い)
第9条 乙が、契約項目において大学等と認められたときは、次の各号の規定に従うものとする。
(1)乙は、次のイ又はロに該当する場合は、研究担当者の移籍先となる他の研究機関に対して取得物品を無償で譲渡するものとする。ただし、移籍後も本研究の実施に支障のないよう必要な措置を講ずることができる場合で、かつ、研究担当者の同意があるときは、この限りではない。
イ 第15条第1項第1号の規定により本研究が中止され、本研究と同内容の研究が研究担当者の移籍する他の研究機関において実施される場合
ロ 研究期間終了後に研究担当者が他の研究機関へ移籍する場合で本研究と同内容の研究が当該他の研究機関において実施される場合
(2)前号において当該他の研究機関に対する取得物品の無償譲渡を行えない特別の事情があり、かつ、甲と乙の間で合意したときは、乙は甲の指示に従い、取得物品を甲に無償で譲渡するものとし、乙は当該取得物品の移設及び工事について協力するものとする。
2 乙が、契約項目において企業等と認められたときは、第5条第2項第2号に基づき乙に帰属する取得物品の取扱いについて、前項第1号を準用する。
(再委託)
第10x xは、本研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することができる。
2 乙は、前項ただし書の定めるところにより、甲の承認を得た上で本研究の一部を第三者に再委託する場合は、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならず、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(他の参画機関に係る共同研究契約等)
第11条 乙は、他の参画機関のうち、甲が指名する研究機関との間で共同研究契約等を締結し、当該研究開発テーマ内における適切な情報管理、成果の取りまとめ、知的財産の取扱いなどについて、本事業に係る運用指針等及び本契約等に反しない限りにおいて定めるものとする。
2 甲は、本SIP課題について定める研究開発計画の効率的な推進のため、乙に対し、乙が前 項に基づき他の参画機関と締結した共同研究契約等の解除を指示することができるものとする。
この場合、甲は、当該指示の根拠を乙及び当該指示の対象となる共同研究契約等の締結先である他の参画機関に説明し、当該指示への理解を得るように努めるものとする。
(秘密保持)
第12条 甲及び乙は、本研究の実施に当たり相手方より開示を受け又は知り得た相手方及び他の参画機関の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示し、漏洩し、又は本契約等以外の目的で使用してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
2 甲及び乙は、本研究の遂行において、他の戦略的イノベーション創造プログラムにおける取決め等の当事者を含む、特定の機関との間で協力関係構築に関する協議が必要であって、その協議において、当該機関より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上その他の一切の情報のうち当該機関より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「協議先秘密情報」という。)が含まれる場合、これを第三者に開示し、漏洩し、又は本契約に基づく研究以外の目的で使用してはならない。ただし、当該機関の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
3 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方又は当該機関から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)公開を前提として相手方又は当該機関から提出を受けた文書に記載された情報
5 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は関係する行政機関若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方又は当該機関へその内容を書面にて通知するものとする。
6 乙は、研究者等その他本研究に関与する者(その所属を離れた後も含む。)が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。
7 甲及び乙が、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合は、事前に相手方及び他の参画機関又は第2項に定める機関の書面による承諾を得ることを要し、当該第三者に対して秘密保持義務を課すものとする。
8 本条の効力は研究期間終了後5年間存続するものとする。
9 本条第3項、第5項及び第7項の規定は、協議先秘密情報について準用する。
(個人情報の取扱い)
第13条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託し若しくは提供し又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約等の目的の範囲を超えて使用、複製又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、甲の職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の委託研究実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を委託研究の完了後又は解約をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託研究の完了後又は解約後であっても効力を有するものとする。
(委託研究実績報告書及び精算)
第14条 乙は、契約期間中において、毎事業年度終了の都度、その翌事業年度の5月31日までに甲に対し委託研究実績報告書及び事務処理説明書等で指定する関連書類(以下「委託研究実績報告書等」という。)を提出するものとする。ただし、本契約の終了日が3月末日以外となる場合の当該事業年度に係る委託研究実績報告書等の提出期限は、契約期間終了後61日以内で甲が別途指定する日、または翌事業年度の5月31日のいずれか早い日までとする。
2 甲は、前項の委託研究実績報告書等を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、当該事業年度における委託研究経費の金額と本研究の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が当該事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。
3 乙は、既に支払を受けた委託研究経費が前項の甲が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い返還するものとする。
4 乙は、契約項目において大学等と認められ、かつ契約項目(3)に定める契約期間において翌事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、甲が別途定める書面を甲が指定する期日までに提出することを条件に、当該事業年度における委託研究経費の未使用額を甲に返還することなく繰り越して翌事業年度の委託研究経費と併せて使用することができる。
5 乙は、契約項目において企業等と認められ、かつ契約項目(3)に定める契約期間において翌事業年度が存在する場合に限り、第3項の規定にかかわらず、甲が別途定める書面を甲が指定する期日までに提出することを条件に、当事業年度における委託研究経費の未使用額のうち
10万円を上限とする直接経費に、相当する間接経費を加えた額を限度として、甲に返還することなく繰り越して翌事業年度の委託研究経費と併せて使用することができる。
(停止、中止又は期間の変更)
第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託研究経費の使用の停止若しくは中止又は本研究の停止若しくは中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また、乙は、次の第1号から第3号のいずれかの事由が発生した場合、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
(1)委託研究担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題その他の事由の発生又は本研究に対し甲が行う評価により、本研究を継続することが適切でないと甲が判断した場合
(2)第17条、第22条又は第23条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
(4)乙が第2条第4項に定める指示に従わない場合
(5)乙が第2条第5項に定める義務を果たさない場合
2 前項により甲から本研究の中止を指示された場合、本研究はその時点で終了し、前条に従い、
乙は委託研究実績報告書等を甲に提出し、甲乙間で委託研究経費の精算を行う。
3 第1項に基づき甲から委託研究経費の使用の停止若しくは中止又は本研究の停止若しくは中止を指示されたことにより乙に損害が生じた場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
4 乙が契約期間中に本研究の中止を希望する場合は、その6か月前までにその旨書面で甲に対し申請しなければならない。この場合、当該中止が甲により承諾された日をもって研究期間が終了したものとする。
5 前項に定める中止の申請が行われた場合、甲は、乙に委託研究経費の使用の停止若しくは中止又は本研究の停止若しくは中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。この場合、甲に損害が生じたときは、乙は賠償の責めを負うものとする。
6 甲は、第11条に定める乙と他の参画機関との間の共同研究契約等締結又は解除の指示に合わせて、研究計画書記載の研究期間の範囲内において契約期間を延長又は短縮を指示することができる。これらの指示により乙に損害が生じた場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
7 第4項又は前項により研究期間が終了した場合、知財条項第2条第1項の規定にかかわらず、甲は、乙に対し同条項第1条第1項に定めるxx的財産権を無償で譲り受ける権利及びxx的財産権について再実施許諾権付通常実施権を受ける権利を有するものとする。
8 前各項のほか、甲及び乙は、両者合意の上、別途、研究計画書記載の研究期間の範囲内において契約期間を延長又は短縮することができる。
(履行遅滞金)
第16x xは、研究計画書に定める委託研究期限内に履行することが困難となったとき、又は困難となるおそれが生じたときは、その事由等を書面により甲に通知し、甲の指示を受けなければならない。
2 甲は、前項に定める書面を受け、乙の責めに帰すべき事由により委託研究の履行が遅滞することを認めたときは、履行期限の翌日から起算して、遅延日数に応じ、委託研究経費総額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た金額を、履行遅滞金として乙から徴収することができるものとし、甲が乙の責めに帰すべからざる事由により業務の履行が遅滞することを認めたときは、甲乙協議してその措置を決定する。
(契約の解除)
第17条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1)乙が本契約等の締結又は本研究の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき
(2)乙が本契約等に違反したとき
(3)研究者等が不正行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき
(4)乙に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき
(5)乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(6)乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(7)乙が差押えを受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
(8)x又は乙の役員若しくは従業員が行政処分若しくは刑事訴追を受け又はそのおそれが生じた場合
(9)その他、乙について、支払能力の不安、背信的行為又は社会的信用失墜行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じた場合
2 乙は、前項により甲が損害(弁護士費用その他の実費を含むがこれらに限られない。)を被った場合は賠償の責めを負うものとする。
(解約による取得又は貸与した物件の処理)
第18条 前条の規定により本契約等が解約されたときは、乙は、取得物品又は提供物品のうち、物件の使用残を甲の指定する場所に速やかに返還し、又は現状に復さなければならない。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第19条 甲は、不正行為等を行った研究者等に対して、本事業を含む甲の全ての事業について、甲が別途定める「研究活動における不正行為等への配分機関としての対応に関する規程(その後の改正を含む。)」に基づく処分を行うことができるものとする。
2 甲は、競争的研究費において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
3 甲は、競争的研究費等(前項が適用されるものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について知得したときは、当該処分の決定日以降の処分日を定め、第1項の処分を行うことができるものとする。
(不正行為等の調査)
第20条 乙は、本研究に関して不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合
(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、あらかじめ定めた期限(不正行為等に係る告発等を受けた日から30日以内)までに、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面をもって報告しなければならない。
2 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 本調査が行われる場合、乙は、不正使用又は不正受給にあっては、あらかじめ定めた期限告発等を受けた日から210日以内までに、また、不正行為にあっては、あらかじめ定めた期限
(本調査の開始後150日以内。ただし、甲が正当な理由があると認めた場合は、これと異なる期限の設定をすることができる。)までに、調査結果(不正行為等に関与した者が関わる競争的研究費等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を甲に書面をもって報告しなければならない。
4 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないことが見込まれる 場合には、本調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な 事由及び最終の調査報告書の提出期限等に係る書面を前項に定める提出期限までに甲に提出し、報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の新たな提出期限について甲に報告しなけ ればならない。
5 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6 甲は、第1項から第4項に定める報告の内容等が十分でないと認めるとき、乙において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対し、再調査その他必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
7 第3項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合、又は第4項において、甲が報告遅延の合理的な事由を認めない場合、甲は、ガイドライン等に基づき、乙に対し配分する本事業に係る翌事業年度以降の1か年度の間接経費措置額のうち甲の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに従う。
8 乙は調査により、競争的研究費等(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合(不正行為等の事実を確認した場合も含む。)は、調査過程であっても、速やかに甲に報告しなければならない。
9 甲は、本契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、乙から本研究以外の競争的研究費等における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、委託研究経費の使用停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、委託研究費の使用停止に基づく損害を賠償する責めを負わない。
(乙の責任及び事故報告等)
第21条 本研究の過程で乙、研究者等その他本研究に関与する者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、乙はその費用と責任において解決するものとし、xは一切の責任を負わないものとする。ただし、明らかに甲の責めに帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限りではない。
2 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
(特約)
第22条 契約期間が複数の事業年度にわたる場合であって、研究期間開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、甲は委託研究経費の減額又は本契約の解除を行うことができ、委託研究経費の減額又は本契約の解除によって乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わないものとする。
(1)独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第35条の7の規定に基づき定められた甲の中長期目標の期間終了時における業務の実績に関する評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合
(2)その他、本事業に対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合
(反社会的勢力の排除)
第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員との間で、社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 乙は、第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
4 乙は、第1項各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないこと及び下請負人等が第2項各号の一に該当した場合は直ちに下請負人等から排除することを確約する。
5 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるものとする。
6 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の
契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
7 甲は、第1項、第2項及び前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。また、その場合、乙は甲に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
8 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(債権債務の譲渡等の禁止)
第24条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本研究の実施により生じる債権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
(存続条項)
第25条 第2条の2、第4条、第9条、第13条、第14条、第15条第2項及び第3項、第1
7条から第22条まで並びに第24条から第26条までの規定は、契約期間終了後も存続するものとする。
(管轄及び準拠法)
第26条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。
(本契約の疑義等)
第27条 本契約について疑義が生じた場合、本契約の一部を変更しようとする場合、又は本契約に定めのない事項に関しては、甲乙協議の上、定めるものとする。
(発効日)
第28条 本契約は、締結日にかかわらず、委託研究期間の開始日より効力を生じるものとする。
(以下余白)
別紙3
知財条項
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「知的財産権」とは、次に掲げるものの総称をいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第
123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「特許を受ける権利等」と総称する。)
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作xx第21条から第28条に規定する全ての権利を含む。ただし、プログラム又はデータベースの著作物に限る。)及び外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
ニ イからハまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(2)「発明等」とは、以下に掲げるものをいう。イ 特許法第2条第1項に規定する発明
ロ 実用新案法第2条第1項に規定する考案
ハ 意匠法第2条第1項に規定する意匠及びその創作
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第2項に規定する回路配置及びその創作ホ 種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成
ヘ 著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物及びその創作x xxxx及びその案出
(3)発明等の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為及びノウハウの使用をいう。
(4)「出願等」とは、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、回路配置利用権の出願及び品種登録の出願並びに上記各出願に相当する出願をいう。
(5)「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用の独占的許諾の権利をいう。
(知財委員会)
第2条 甲は、本SIP課題のプログラムディレクター又はプログラムディレクターの代理人、関係する行政機関及び専門家等から構成される知財委員会を甲に設置する。知財委員会は、研究成果に関する知的財産権(以下「本知的財産権」という。)の出願・維持等の方針決定及び論文発表等のほか、必要に応じて本知的財産権の実施許諾に関する調整等を行う。
(本知的財産権の帰属)
第3条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、本知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1)乙は、本知的財産権について、知財条項第4条から第6条の規定を遵守すること。
(2)乙は、甲が産業技術力強化法第17条第3項に定める国の要請に基づき、公共の利益のた
めに特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で本知的財産権を利用する権利(第三者に対して本知的財産権に係る発明の実施を許諾する権利を含む。以下同じ。)を甲に許諾すること。
(3)乙は、本知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、本知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が産業技術力強化法第17条第3項に定める国の要請に基づき、本知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、本知的財産権を利用する権利を甲が指定する者に許諾すること。ただし、許諾の対価については、産業技術力強化法(平成
12年法律第44号)第16条の2の趣旨を尊重しつつ、甲乙間で協議の上決定するものとする。
(4)乙は、甲以外の第三者に本知的財産権の移転又は専用実施権等の設定若しくはその移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。
2 乙は、次の各号に掲げる場合において、甲が求めるときは、本知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(1)乙が前項各号に規定する事項を遵守せず、かつ、遵守しないことについて正当な理由がないと甲が認める場合。
(2)一般条項第17条第1項各号又は第23条第1項若しくは第2項各号又は第6項に定める解除事由に該当した場合。
(3)乙が本知的財産権を取下げ又は放棄しようとする場合。
3 前項に基づき乙が本知的財産権を無償で甲に譲り渡す場合において、第三者が本知的財産権の共有持分権を有するときは、乙は、乙の共有持分権を甲に譲り渡すことについて、当該第三者の同意を得る、又は当該第三者の協力(移転登録手続に協力することを含むが、これに限られない。)を得る等、当該第三者に対し必要な措置を講じなければならない。
(本知的財産権の出願等)
第4条 乙は、本知的財産権の出願又は申請並びに放棄に関して、次の各号の規定を遵守する。
(1)乙は、国内への出願等又は申請を行ったときは、甲が別途定める様式により、出願等又は申請の日から60日以内に甲に対し通知するものとする。また、外国への出願等又は申請を行ったときは、甲が別途定める様式により、出願等又は申請の日から90日以内に甲に対し通知するものとする。
(2)乙は、前号に係る国内の特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を行うときは、当該出願に係る書類(PCT国際出願の国内移行時に提出する国内書面を含む。)に、以下の記載例を参考にして、甲の委託研究に係る成果の出願である旨の表示をしなければならない。
<特許出願の記載例(願書面【国等の委託研究開発の成果に係る記載事項】欄に記入)>
「令和○年度、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)事業「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願」
(3)乙は、第1号の出願等又は申請を行った本知的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変化があった場合、設定登録等が国内に係る場合は、甲が別途定める様式により、設定登録を受けた日等から60日以内に甲に通知するものとする。また、設定登録等が外国に係る場合は、甲が別途定める様式により、設定登録を受けた日等から90日以内に甲に通知するものとする。
(4)乙は、委託研究に係るプログラム等の著作物が得られた場合には、甲が別途定める様式により、当該著作物が完成した日から30日以内に甲に対し通知するものとする。
(5)乙は、本知的財産権を放棄する場合は、当該放棄の効力が生じる30日前までに、甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
(本知的財産権に係る発明等の実施等)
第5条 乙は、本知的財産権に係る発明等の実施及び本知的財産権についての専用実施権等の設定等に関して、次の各号の規定を遵守する。
(1)乙は、国内における本知的財産権に係る発明等を自ら実施したときは、甲が別途定める様式により、実施をした日から60日以内に甲に通知するものとする。また、外国における本知的財産権に係る発明等を自ら実施したときは、甲が別途定める様式により、実施をした日から90日以内に甲に通知するものとする。
(2)乙は、第三者に対し、専用実施権等の設定等をしようとするときは、甲が別途定める様式により、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
(3)乙は、第三者に対し、国内における本知的財産権について通常実施権の許諾又は専用実施権等の設定等をした場合は、甲が別途定める様式により、通常実施権の許諾及び専用実施権等の設定等をした日から60日以内に甲に通知するものとする。また、外国における本知的財産権について通常実施権の許諾又は専用実施権等の設定等をした場合は、甲が別途定める様式により、通常実施権の許諾及び専用実施権等の設定等をした日から90日以内に甲に通知するものとする。
(4)乙は、第三者に対し、本知的財産権の専用実施権等の設定等を行う場合、第3条、第6条、第7条及び第8条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。
(5)乙は、本知的財産権について、他の参画機関が本SIP課題で行う研究の実施又は本SI P課題で想定する事業化を目的として通常実施権の許諾を希望した場合には、原則として、本研究の実施又は当該事業化に必要な通常実施権を許諾するものとする。なお、その際、第三者への実施許諾(乙が自ら行う事業化に必要な実施許諾を除く。)の条件と同等又はそれよりも有利な条件で許諾するものとする。
(6)乙は、本研究開始前に乙が有していた知的財産権について、他の参画機関が本SIP課題で行う研究の実施又は本SIP課題で想定する事業化を目的として通常実施権の許諾を希望した場合には、本研究の実施又は当該事業化に必要な通常実施権を許諾するものとする。ただし、許諾が乙の既存又は将来の事業に影響を及ぼすことが予想される場合には、その実施許諾を拒否することができるものとする。
(7)前二号における通常実施権の実施料等に関する交渉は当事者間で行うことを原則とするが、当該条件などについて本知的財産権を保有する者の対応が本事業の推進(研究開発のみならず、成果の実用化・事業化を含む。)に支障を及ぼすおそれがある場合は、第2条に定める知財委員会において調整し、合理的な解決策を得るものとする。
(本知的財産権の移転)
第6条 乙は、本知的財産権の移転に関して、次の各号の規定を遵守する。
(1)乙は、第三者に対し、本知的財産権を移転しようとする場合又は合併若しくは分割により本知的財産権を移転しようとする場合は、甲が別途定める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
(2)乙は、第三者に対し、国内における本知的財産権の移転を行った場合は、甲が別途定める様式により、本知的財産権の移転を行った日から60日以内に甲に通知するものとする。また、外国における本知的財産権の移転を行った場合は、甲が別途定める様式により、本知的財産権の移転を行った日から90日以内に甲に通知するものとする。
(3)乙は、第三者に対し、本知的財産権の移転を行う場合、第3条から第8条の規定を遵守することを当該第三者に約させなければならない。また、当該第三者が移転を受けた本知的財産権を更に別の第三者に移転するときも同様とする。
(研究成果に係る著作物の取扱い)
第7条 乙は、第3条第1項の規定にかかわらず、研究成果に関し、甲に提供された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。ただし、甲に提供された著作物に秘密情報が含まれる場合は、一般条項第12条に従って、その取扱いを決定するものとする。
2 乙は、甲に提供された著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する第三者による実施に対し、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の
者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を採るものとする。
3 乙は、甲に提供された著作物について、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを表明するものとし、提供著作物に係る一切の紛争については、乙が自己の責任及び費用において対応を行うものとする。
4 乙は、研究成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本研究による成果である旨を表記するものとする。
(ノウハウの指定)
第8条 甲及び乙は、第1条第1号ニに規定するノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間及び指定の方法は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、前項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(職務規程等の整備)
第9条 乙は、乙に所属する研究者等が行った発明等が本知的財産権に該当し、かつ、その発明等をするに至った行為がその当該研究者等の職務に属するときは、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該研究者等と契約を締結し又はその旨を規定する勤務規則を定めておく等必要な措置を講じておかなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
2 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合(ただし、当該学生が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。)において、本研究の実施の過程で当該学生が行った発明等が本知的財産権に該当する場合は、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締結する等の必要な措置を講じておかなければならない。
(知的財産権に係るその他の事項)
第10条 甲及び乙が本知的財産権の共有持分権者となる場合、本知的財産権の出願等又は申請に先立ち、甲乙協議の上、共同出願契約書を締結しなければならない。
2 甲及び乙は、別段の定めがない限り、それぞれ自己に帰属する本知的財産権の出願・維持等に係る一切の費用を当該本知的財産権に対するその持分に応じて負担する義務を負うものとする。
3 乙は、第三者の知的財産権を実施する場合、その実施に関する一切の責任を負わなければならない。
4 甲は、乙が本知的財産権の実施により第三者の権利を侵害するに至ったときにおいても、その侵害についての責任を一切負わないものとする。
5 甲は、乙の本知的財産権の実施から生じる乙のいかなる損害及び責任(製造物責任を含む。)に対しても責任を一切負わないものとする。
6 本研究期間終了時に、保有希望者がいない本知的財産権等については、知財委員会において対応を協議するものとする。
(研究成果の公表)
第11条 甲及び乙は、研究成果が外部に公表されるものであることに合意する。ただし、当該公表が一般条項第12条に反する場合又は甲若しくは乙による研究成果の公表が甲若しくは乙の本知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合は、甲乙協議の上公表の可否を含めた対応を決定するものとする。
2 研究成果を外部に公表する場合、甲及び乙は、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で協力するものとする。
(研究成果の報告)
第12条 乙は、事務処理説明書等における甲の指示に従い、研究担当者が甲に対して研究成果の内容を報告するよう措置するものとする。
2 甲は、研究成果について、追跡調査、成果展開調査及び本知的財産権の利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な協力を行うものとする。
(存続条項)
第13条 第3条から第8条まで及び第10条から本条までの規定は、一般条項第25条と併せて、契約期間終了後も存続するものとする。
(以下余白)