2)FAXによる対応 原則24時間受付(FAX番号 03-5441-6092)
xx町公共施設利用予約システム利用規約
(趣旨)
第 1 条 この規約は、xx町公共施設利用予約システム(以下「システム」といいます。)を利用して、xx町(以下「町」といいます。)が管理する公共施設の利用申込等手続を行うために必要な事項について定めるものです。
(利用規約の同意)
第2条 システムを利用して施設の利用申込等手続を行うためには、本規約に同意していただくことが必要です。このことを前提に、町はシステムによるサービスを提供します。システムの利用者登録をされた方は、本規約に同意したものとみなします。何らかの理由により本規約に同意することができない場合は、システムをご利用いただくことはできません。
(用語の定義)
第3条 本規約において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1)施設 システムにより利用申込等手続を行う対象となる施設をいいます。
(2)利用者 システムのサービスを受ける個人または団体をいいます。
(3)カード番号 利用者カードに記載され
た、利用者カードを一意に識別する番号をいいます。
(4)パスワード システムの本人認証に用
いる、パスワード及び暗証番号をいいます。
(5)コールセンター 利用者からのシステム利
用上の問合せの受付及び回答を行う機関をいいます。
(6)利用申込等手続 利用の申込と取消等と空
き情報の照会をいいます。
(利用者登録の申請)
第4条 システムの利用を希望する個人または団体は、システムの利用者仮登録機能で利用者登録申込を行い、町に対し、本人(団体の場合は連絡者本人)確認のできる書類(学生証、運転免許証、住民基本台帳カードなど)等を提示し、利用者登録申請を行うものとします。システムの利用環境がなく、本システムの利用者仮登録を行うことができない場合は、町へ公共施設利用予約システム利用者登録申請書(以下「登録申請書」といいます。)(様式1)を提出するものとします。
(利用者カードの発行等)
第5条 町は、前条により申請のあった利用者仮登録の申込内容又は登録申請書の申請内容について審査を行い、利用者として承認する場合は、公共施設利用予約システム利用者カード(以下「利用者カード」といいます。)(様式2)及び公共施設利用予約システム利用者登録書(様式4。以下「利用者登録書」といいます。)を発行するとともに、利用者仮登録の申込内容又は登録申請書の申請内容及びカード番号をシステムに登録します。
2 利用者は、町が発行した利用者カード及び利用者登録書を次の点に注意して取り扱うものとします。
(1)利用者は、利用者カードを受領した場合は、直ちに利用者カードの所定欄に署名(団体の場合は団体名を記入)してください。
(2)利用者は、利用者カード及び利用者登録書を慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難等のないよう適切に使用し、管理してください。
(3)利用者は、施設を利用するときは必ず利用者カードを窓口に提示してください。
(4)利用者カードは、登録した個人または団体以外は使用できません。また、利用者カードは、他人にこれを譲渡し、または貸与することはできません。
(カード番号及びパスワードの利用、管理等)
第6条 利用者は、システムの利用にあっては、カード番号及びパスワードをシステムに入力することにより、利用申込等の手続きを行うことができます。
2 システムを利用するためのカード番号及びパス ワードは非常に大切なものです。次の点に注意し て利用者の責任において厳重に管理してください。 (1)カード番号及びパスワードは他人に知られな
いように管理してください。
(2)パスワードは定期的に変更し、第三者への漏洩防止に努めてください。
(3)他人からのパスワードなどの照会には応じないでください。町及びコールセンターからパスワードを電話等でお問合せすることはありません。
(4)パスワードを忘失した場合は、速やかに町に連絡し、その指示に従ってください。
(5)利用者登録を行った場合及びパスワード等を 忘失した場合は、利用する施設の窓口において、仮パスワード及び仮暗証番号の交付を受けて ください。なお、仮パスワード及び仮暗証番号 は初回ログイン時に変更するものとします。
3 町は、これら厳重に管理されたカード番号及びパスワードにより行われた手続については、本人により行われたものとみなします。
(利用者カードの紛失または盗難)
第7条 利用者は、利用者カード及び利用者登録書の紛失または盗難があった場合は、直ちにその旨を町に連絡するものとします。
(利用者カードの再発行)
第8条 利用者カードは、再発行しないものとします。
2 利用者は、利用者カードを紛失、または著しくき損した場合は、新たに利用者登録の申請を行い、利用者カードの発行を受けるものとします。
(利用者登録の変更)
第9条 利用者は、申請した利用者登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、変更内容が確認できる書類等(学生証、運転免許証など)を提示のうえ、町に利用者カードとともに登録申請書を提出して、利用者登録の変更を行うものとします。
(利用者登録の抹消)
第10条 町は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録を抹消するものとします。 (1)虚偽の申請をした場合
(2)利用者が登録廃止の申請をした場合
(3)施設の管理に関する法規等または本規約に重大な違反をした場合
(4)利用者の所在が不明かつ連絡不能となった場合
(5)その他利用者として不適当と認めた場合
2 利用者は、第1項第2号の申請をする場合は、利用者カードを町に返却するものとします。
(施設及び利用方法)
第11条 システムにより利用申込等手続を行う対象となる施設及び利用申込等手続の具体的な方法については、町が別に定めるものとします。
(利用時間)
第12条 システムの利用時間は、次のとおりとします。
(1)利用の申込と取消等 5時から 24 時 (2)空き情報の照会 原則 24 時間
ただし、緊急の保守点検を行う場合、システムの一部または全部を停止することがあります。システムの運用停止を行う場合は、システムのトップページで事前にお知らせしますが、町が特に必要と認める場合には、予告なしに停止することがあります。
(利用者問合せ対応)
第13条 システムの利用上の問合せは、コールセンターにて次のとおり対応します。
(1)電話による対応 9時00分から17時00分 0000-00-0000
ただし、土曜、日曜、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く平日のみの対応とします。
(2)FAXによる対応 原則24時間受付(FAX番号 00-0000-0000)
ただし、回答については第1号の対応時間と同様とします。
(3)Webフォームによる対応 原則24時間受付
( ア ド レ ス xxxxx://xxxxxx.xxx-x-xxxxxxxx.xx.xx)
ただし、回答については第1号の対応時間と同様とします。
(利用環境)
第14条 システムは、次の環境で利用することとします。
(1)Internet Explorer 6.0 SP2 以上、Safari3.2、 FireFox 3.6、Opera 10.10 のバージョンのブラウザが動作する電子計算機
(2)施設の窓口に設置するタッチパネル式窓口端末
(3) インターネットで SSL 通信ができる NTTdocomo、au、Softbank の各社ほとんどの携帯電話
(4)トーン信号を送信できる電話
ただし、上記の環境に適合する全ての機器において動作を保証するものではありません。
(障害時の措置)
第15条 利用者が障害等によるシステムの利用不能を認知した場合は、速やかにコールセンターに連絡をしていただくこととします。
(禁止事項)
第16条 システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1)システムを利用申込等手続以外の目的で利用すること。
(2)システムに対し、不正にアクセスすること。 (3)システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4)システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)他人のカード番号、パスワード等を不正に使用すること。
(6)上記のほか法令等に違反すると認められる行為をすること。
(禁止事項に対する防御措置)
第17条 町は、システムに対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合または該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者から収集した情報の抹消、システムによるサービスの停止等必要な措置を行うことができるものとします。
(免責事項)
第18条 町は、利用者がシステムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負いません。
2 町は、システムの運用の停止、中止、中断等により発生した利用者の損害について一切の責任を負いません。
(著作権)
第19条 システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作xxによって保護されています。システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。
(個人情報の保護)
第20条 利用者の申請に基づく個人情報について、町は本来の目的以外に使用せず、その管理に十分な注意を払うものとします。
(準拠法及び管轄)
第21条 本規約は日本国法に準拠するものとします。また、システムの利用または本規約に関して利用 者と町の間に生ずるすべての紛争については、横 浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と します。
(教育委員会所管の施設への適用)
第22条 教育委員会が所管する施設の利用申込等手続に係るこの規約の適用については、第1条の規定中「xx町(以下「町」といいます。)」とあるのは「xx町教育委員会(以下「委員会」といいます。)」と、第2条から前条までの規定中「町」とあるのは「委員会」とします。
(利用規約の変更)
第23条 町は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規約を変更することができるものとします。
2 利用者は、利用の都度、本規約を確認することとし、本規約変更後にシステムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
附 則
この規約は、平成 17 年 10 月 1 日から適用します。
ただし、利用者登録に関する事項については平成 17
年 9 月 1 日から適用します。
附 則(平成22年4月1日改正)
この規約は、平成 22 年4月1日から適用します。附 則(平成22年9月1日改正)
この規約は、平成 22 年9月1日から適用します。附 則(平成25年8月15日改正)
この規約は、平成 25 年8月15日から適用します。