特に大切なこと(※は確認書の記載箇所) 1. 給付奨学金を受給するには、「確認書」の提出が必要です。 2. 外国籍の人は、在留資格によって支援の対象とならない場合があります。 3. 給付奨学金の申込みには申込者本人と生計維持者のマイナンバーの提出が必要です。 4. 奨学金は、学生本人の口座に振り込まれます。保護者の口座には、振り込むことができません。 5. 給付奨学金を受給することになった場合において、すでに第一種奨学金...
給付奨学金
(兼2019年度以前採用給付奨学金の辞退及び第一種奨学金契約変更の承諾書)
〔大学・短期大学・高等専門学校・専修学校専門課程〕
2021年度
確認書
特に
給付奨学金を申し込む前に
知ってほしい大切なこと
・ ここでは、「確認書」に記載されている内容のうち、特に大切な事項をまとめました。
日本学生支援機構の給付奨学金は、国の高等教育における修学支援新制度のひとつとして、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び修学の継続を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金として支給されます。また、確認書の裏面に記載の事項は、「給付奨学金案内」に記載している内容です。冊子をよく読み、理解したうえで記入してください。
特に大切なこと(※は確認書の記載箇所) |
1. 給付奨学金を受給するには、「確認書」の提出が必要です。 |
2. 外国籍の人は、在留資格によって支援の対象とならない場合があります。 |
3. 給付奨学金の申込みには申込者本人と生計維持者のマイナンバーの提出が必要です。 |
4. 奨学金は、学生本人の口座に振り込まれます。保護者の口座には、振り込むことができません。 |
5. 給付奨学金を受給することになった場合において、すでに第一種奨学金の貸与を受けている場合や新たに第一種奨学金の貸与を受けることになった場合、第一種奨学金の貸与月額が現在の月額から増額又は減額される場合があります。 ※確認書表面・裏面【第一種奨学金の併給調整】 |
6. 給付奨学生として採用された場合、世帯の所得に基づく区分に応じて、学校の設置者(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)等により定まる月額が振込まれます。ただし、採用時においては、自宅月額にて振り込まれます。自宅外月額にする場合は、別途手続が必要となります。 ※確認書裏面【支援区分】【給付奨学金の支給額】 |
7. 自宅外通学の月額支給を受けるためには、自宅外通学であることの証明書類の提出が必要であるとともに、機構が定める要件のいずれかを満たす必要があります。 ※確認書裏面【給付奨学金の支給額】 |
8. 2019年度以前からJASSOの給付奨学金を受給している人は、2020年度から実施されている給付奨学金を受給することとなった場合、現在受給している給付奨学金を辞退することになります。 ※確認書表面 |
9. 学業成績が不振などの場合は、奨学金の支給が打ち切られる場合があります。 ※確認書裏面【支給中の適格認定】 |
10. 経済状況における適格性の審査によっては支給額の見直しや、一定期間振込みが停止される場合があります。 ※確認書裏面【支給中の適格認定】 |
11. 過去に機構の給付奨学金を受けたことのある人(2019年度以前から機構の給付奨学金を受給 している人を除く)は、新規申込みにより、2回目の支給を受けることはできません。 |
21.04
給付
●給付奨学金確認書の記入例
記載漏れ等の不備がある場合は、申込みできません。
①給付奨学金確認書は、切り離すかコピーをとって使用してください。
②記入を誤った場合は、誤った箇所を二重線で訂正し、余白に正しく書き直してください。
※修正液や修正テープ等は使用しないでください。
※署名は判読できるように正しく楷書で記入してください。
③署名は必ず自署にて記入してください。
住民票の住所が現住所(今お住まいの住所)と異なる場合でも現住所を記入してください。
必ず記入してください。
奨学金申込日(西暦)を記入してください(本書類を記入した日)。
「マイナンバー提出書」に記載の申込ID Z
D 2 1
*0*P t P0
日本学生支援大学
ショウガク タロウ
経済
P6 *
経済
000 0
P*Stt6
0S
080
0000
0000
0000
ffff
奨学太郎
xxxxxxxxxxxX0- 0
Pt t P
※
奨学 xx
135 8630
奨学 xx
135 8630
44 2 2 父
xxxxxxxx0-0-0
46 3 3 母
xxxxxxxx0-0-0
奨学 xx
135 8630
奨学 xx
135 8630
44 2 2 父
xxxxxxxx0-0-0
46 3 3 母
xxxxxxxx0-0-0
重 要
インターネットで入力する生計維持者及びマイナンバー提出書へ記載する生計維持者は、確認書に記載した生計維持者と必ず同一としてください。
該当する国籍又は在留資格を○で囲んでください。
※d~fの在留資格に該当する場合は、在留期限(在留期間の満了日)も記入してください。
※外国籍の人でb~f以外の在留資格(「家族滞在」等)の人は支援対象となりません。
あなたとあなたの生計維持者の資産の合計額が記載のとおりであることを確認してください。
「親権者」と「生計維持者」が同じ人の場合でも、必ずそれぞれの欄に記入(親権者欄は親権者自身が署名)してください。
コピーして使用する場合は、必ず裏面の約款も両面コピーしたものを使用してください。
給付
独立行政法人
給付奨学金確認書
提出用
〔兼2019年度以前採用給付奨学金の辞退及び第一種奨学金契約変更の承諾書〕
日本学生支援機構理事長 殿
私は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の給付奨学金(大学等における修学の支援に関する法律第4条及び独立行政法人日本学生支援機構法第17条の2に規定する学資支給金をいう。)をインターネットから申し込むにあたり、2021年度給付奨学金案内に記載の内容を確認し、関係法令上、貴機構の諸規程並びに裏面記載事項について同意の上、私の国籍又は在留資格並びに生計維持者及び私と私の生計維持者の資産の状況が記載のとおりで相違ないことを誓約し、本確認書兼承諾書を提出します。
私は、給付奨学生として採用された後、定期的に適格性の審査があり、その審査により、成績不振や性行不良が認められたときは、法令等の定めにより、奨学金が一定期間停止されるか又は廃止される場合があること、成績不振等の状況によっては交付された奨学金を返還しなければならない場合があることを承知しています。また、適格性の審査は経済状況についても行われ、法令等の定めにより、奨学金の支給額が見直される場合があること及び一定期間停止される場合があることも承知しています。
また、本確認書に記載した内容及び貴機構に届け出る事項に虚偽があった場合には、奨学生としての採用が取り消され、支給された奨学金全
額の100分の140を一括で返金しなければならない場合があることも承知しています。
なお、給付奨学金を受給することとなった場合において、私が貴機構の第一種奨学金又は2019年度以前採用の給付奨学金の貸与もしくは支給を受けているときは、当該第一種奨学金の貸与月額については、法令等の規定に基づき現在の月額から増額又は減額された額(複数あるときは機構の定める額)に変更されることがあることに同意し、2019年度以前から受給している給付奨学金については、省令の規定に基づき、辞退することに同意します。貴機構が行う適格性の審査等により給付奨学金の支給額が見直された場合においても、私が貴機構の第一種奨学生であるときは、当該第一種奨学金の貸与月額が、法令等の規定に基づき現在の月額から増額又は減額された額(複数あるときは機構の定める額)に変更されることがあることに同意します。
私と私の生計維持者が貴機構にマイナンバーを提出しているときは、貴機構が「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び関連法令で定められた範囲で、各自のマイナンバーを利用すること及び地方税情報等を利用することに同意します。
「マイナンバー提出書」に記載の申込ID
Z D 2
1
提出年月日(西暦)
年
月
日
学 校 名
学部・課程・分野
学科・専攻
ここから記入
学籍(学生証)番号
〒
-
フリガナ
電話番号(自宅)
(携帯)
(
(
)
)
国籍又は在留資格
【該当を○で囲む】
a 日本国籍 b 法定特別永住者
生年月日
c 永住者
昭和・平成
年
月
d 定住者(永住の意思がある者に限る)
日 性別(任意) 男 ・ 女
e 日本人の配偶者等
f 永住者の配偶者等 ※d~fの該当者は在留期限(在留期間の満了日)を記入( 年 月)
1 | 氏 | 名 | 生年月日 | 昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | 本人との続柄 | ||||
現住所 | (〒 | - | ) | |||||||||
2 | 氏 | 名 | 生年月日 | 昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | 本人との続柄 | ||||
現住所 | (〒 | - | ) | |||||||||
本人と生計維持者の資産の合計額 | 2,000万円未満(生計維持者が1人の場合は1,250万円未満) |
本人が未xx者の場合 | ||||||||||||
本人が未xx者の場合には、親権者(民法で定める親権者のことで通常は両親(いずれかがいないときは一人))が上記本人の奨学金申込みに同意の上、下記に自署してください。親権者がいない場合は、民法で定める未xx後見人が自署してください。 | ||||||||||||
1 | 氏 名 | 生年月日 | 昭和・平成 年 月 日 | 本人との続柄 | ||||||||
現住所 | (〒 | - | ) | |||||||||
2 | 氏 名 | 生年月日 | 昭和・平成 年 月 日 | 本人との続柄 | ||||||||
現住所 | (〒 | - | ) |
ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は、機構の奨学金給付業務、奨学金貸与業務(返還業務を含む。)及び在籍する学校での授業料等減免業務のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報が、学校、金融機関、文部科学省及び業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。
また、行政機関及び公益法人等から奨学金の重複支給の防止等のために照会があった場合は、適正な範囲内においてあなたの情報が提供されます。
給付奨学金確認書は、本人控用にコピーを取り大切に保管してください。
学校番号
21.04
( キリトリ)
1.給付奨学金の支給に係る事項
【支援の区分】
給付奨学生となった人は、あなたの世帯の所得金額に基づき、以下のいずれかに区分され、当該区分の情報があなたの在籍する学校に必要に応じて提供されます。
【第Ⅰ区分】あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)
【第Ⅱ区分】あなたと生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること
【第Ⅲ区分】あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
(※1)ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
(※2)支給額算定基準額★1=課税標準額×6%-(調整控除額+税額調整額)★2(100円未満切り捨て)
★1 市町村民税所得割が非課税の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
★2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、この部分に3/4を乗じた額となります。
【給付奨学金の支給額】
給付奨学生として採用されてから原則としてxxの卒業時期まで、世帯の所得金額に基づく支援の区分(第Ⅰ~第Ⅲ区分)に応じて、学校の設置者
(国公立・私立)及び通学形態(自宅通学・自宅外通学)により定まる下表の金額(月額)が、原則として毎月振り込まれます。
学校種別・世帯の所得金額に基づく区分 | 国 公 立 | 私 立 | 通信教育課程 | |||
自宅通学 | 自宅外通学 | 自宅通学 | 自宅外通学 | |||
大学・短期大学・ 専修学校(専門課程) | 第Ⅰ区分 | 29,200円(33,300円) | 66,700円 | 38,300円(42,500円) | 75,800円 | 51,000円 |
第Ⅱ区分 | 19,500円(22,200円) | 44,500円 | 25,600円(28,400円) | 50,600円 | 34,000円 | |
第Ⅲ区分 | 9,800円(11,100円) | 22,300円 | 12,800円(14,200円) | 25,300円 | 17,000円 | |
高等専門学校 | 第Ⅰ区分 | 17,500円(25,800円) | 34,200円 | 26,700円(35,000円) | 43,300円 | |
第Ⅱ区分 | 11,700円(17,200円) | 22,800円 | 17,800円(23,400円) | 28,900円 | ||
第Ⅲ区分 | 5,900円( 8,600円) | 11,400円 | 8,900円(11,700円) | 14,500円 |
(注1)自宅外通学の区分で月額支給を受けるためには、自宅外通学であることの証明書類の提出が必要であるとともに、機構が定める要件を満たす必要があります。また、当初は自宅通学の月額が振り込まれ、自宅外通学である証明書類の審査完了後、その反映月に、自宅外通学となった月からの差額がまとめて振り込まれます。
(注2)生活保護(扶助の種類を問いません)を受けている生計維持者と同居している人及び社会的養護を必要とする人で児童養護施設等(※)から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親を指します。
(注3)通信教育課程の人は、授業形態、学校の設置者及び通学形態に関わらず、上表の金額(年額)が原則として年1回振り込まれます。
(注4)給付奨学金を受給するときに第一種奨学金の貸与月額が変更された後、申出により貸与月額を変更できる場合があります。また、第一種奨学金の貸与月額が変更されたときの貸与予定総額が、返還誓約書で誓約した借用金額から増額となる場合は、変更後の貸与予定総額を確認のうえ返還することに同意することについて、機構が定める手続により書面で届け出る必要があります。この届出を怠ると奨学金が廃止されることがあります。
【第一種奨学金の併給調整】
給付奨学金を受給し、あるいは大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等の減免を受けながら、第一種奨学金の貸与を受ける場合にあっては、第一種奨学金の貸与月額については、その貸与において取り交わした返還誓約書の内容に関わらず、政令の規定に基づき貸与月額が増額又は減額された額に変更されます。また、すでに第一種奨学金を受けている場合、給付始期からすでに振り込まれた金額が調整された金額で精算できない場合は返金を求める場合があります。なお、毎年度機構等が行う適格性の審査等により給付奨学金の支給額あるいは授業料等の減免の額が見直された場合においても、第一種奨学金の貸与を受けている場合は、第一種奨学金の貸与月額が、その貸与において取り交わした返還誓約書の内容に関わらず、政令の規定に基づき増額又は減額された額に変更されます。
【支給中の適格認定】
在学する大学等により、学業成績などの基準に関する判定(適格認定)が行われ、その判定結果が機構に報告されます。
(1)退学・停学(無期又は3か月以上)の処分を受けた場合
(2)下表【適格認定における学業成績の基準】の「廃止」の基準のいずれかに該当した場合
【適格認定における学業成績の基準】
区分 | 学業成績の基準 |
廃止 | 1.修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。 2.修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。次に示す「警告」の区分において同じ。)の合計数が準単位数の5割以下であること。 3.履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。 4.次に示す「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。 |
警告 | 1.修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること(上記の「廃止」の区分の2.に掲げる基準に該当するものを除く)。 2.GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること。 (次のア、イに該当する場合を除く) ア 確認大学等における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に十分に合格できる水準にある場合イ 社会的養護を必要とする者で、確認大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると認められる場合 3.履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(上記の「廃止」の区分の3.に掲げる基準に該当するものを除く)。 |
また、奨学金支給期間中、毎年度、機構があなたとあなたの生計維持者の所得の情報やあなたが報告した資産額に基づき、家計基準に該当するか確認します。確認の結果、奨学金の支給が止まったり、支給額が見直されることがあります。
2.給付奨学金確認書の取扱いに係る事項
申込後採用されなかった場合、この給付奨学金確認書は無効となります。なお、その場合、給付奨学金確認書等は返却いたしません。学校又は機構が責任をもって廃棄いたします。
上記以外の取扱いについては、関係法令、機構の業務方法書その他の諸規程の定めによります。