品 名 予定数量等 単位当たり賃料(消費税抜) 除雪ローダ(ホイール型13t級)(山積2.4~2.6㎥級) 80時間 ¥ /時間 ダンプトラック(10t級) 10時間 ¥ /時間
xx南部森林管理署庁舎構内除雪・排雪業務単価契約書(案)
1 契約金額等
品 名 | 予定数量等 | 単位当たり賃料(消費税抜) |
除雪ローダ(ホイール型13t級)(山積2.4~2.6㎥級) | 80時間 | ¥ /時間 |
ダンプトラック(10t級) | 10時間 | ¥ /時間 |
※除雪ローダについては作業xx者付賃貸料
2 | 契 約 期 間 | 契約締結日の翌日~平成26年3月31日 |
3 | 履 行 場 所 | xx南部森林管理署庁舎構内及び構内道(空知xx富良野町字幾寅) |
4 | 契約保証金 | 免除 |
上記契約について、分任支出負担行為担当官 xx南部森林管理署長 xx xx(以下「賃借 人」という。)と○○○(以下「賃貸人」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成25年11月 日
賃借人 空知xx富良野町字幾寅分任支出負担行為担当官
xx南部森林管理署長 xx xx
賃貸人
占 冠 合 同 x x x 務 所 構 内 除 雪 ・ 排 雪 及 び
占冠第18号事業宿舎屋根雪降ろし業務単価契約書(案)
1 契約金額等
品 名 | 予定数量等 | 単位当たり賃料(消費税抜) |
除雪ローダ(13t級)(山積2.4~2.6㎥級) | 80時間 | ¥ /時間 |
ダンプトラック(10t級) | 10時間 | ¥ /時間 |
普通作業員(屋根雪下ろし) | 40時間 | ¥ /時間 |
※除雪ローダについては作業xx者付賃貸料
2 | 契 約 期 間 | 契約締結日の翌日~平成26年3月31日 |
3 | 履 行 場 所 | 占冠合同森林事務所・占冠詰所構内及び構内道 占冠第18号事業宿舎及び宿舎敷(勇払郡占冠村字中央) |
4 | 契約保証金 | 免除 |
上記契約について、分任支出負担行為担当官 xx南部森林管理署長 xx xx(以下「賃借 人」という。)と○○○(以下「賃貸人」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成25年11月 日
賃借人 空知xx富良野町字幾寅分任支出負担行為担当官
xx南部森林管理署長 xx xx
賃貸人
富良野及び上富良野森林事務所構内除雪・排雪業務単価契約書(案)
1 契約金額等
品 名 | 予定数量等 | 単位当たり賃料(消費税抜) |
除雪ローダ(ホイール型8t級)(山積1.3~1.4㎥級) | 80時間 | ¥ /時間 |
ダンプトラック(10t級) | 30時間 | ¥ /時間 |
※除雪ローダについては作業xx者付賃貸料
2 | 契 約 期 間 | 契約日の翌日~平成26年3月31日 |
3 | 履 行 場 所 | 富良野森林事務所構内 (富良野市栄町17-1) 上富良野森林事務所構内(空知xx富良野町緑町1-8-3) |
4 | 契約保証金 | 免除 |
上記契約について、分任支出負担行為担当官 xx南部森林管理署長 xx xx(以下「賃借 人」という。)と○○○(以下「賃貸人」という。)との間において次の条項により契約を締結し、その契約成立の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成25年11月 日
賃借人 空知xx富良野町字幾寅分任支出負担行為担当官
xx南部森林管理署長 xx xx
賃貸人
x 約 条 件
(x x)
第1条 賃借人及び賃貸人は、この契約条件に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、この契約書に基づき頭書の期間、輸送及び運転員付機械を賃借人に賃貸するものとする。
3 賃貸人の運転員等は、この作業において賃貸人に代り一切の責任を負うものとする。
(作業指示)
第2条 本契約は、作業期間中賃借人の要請の都度頭書作業に従事するものとする。
(代金の確認)
第3条 本契約にもとづいて、賃借人が賃貸人に支払う代金は、1時間当たりの賃貸単価及び運転時間確認票により確認するものとする。
(作業の確認)
第4条 賃貸人は作業に従事した時間についてその都度監督職員から確認を受けるものとする。
(権利、義務の譲渡等)
第5条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。
(委任又は下請けの禁止)
第6条 賃貸人は、この契約の履行について第三者に委任、若しくは請負わせてはならない。
(監督職員)
第7条 賃借人は、作業の実行について賃借人に代わって監督又は指示する監督職員を選任することができる。ただし、この場合は、別に定める様式により賃借人は賃貸人に通知するものとする。
(機械の輸送)
第8条 作業に使用する機械の運搬経費は、拠点から現地まで自走とし、運転時間に含めるものとする。
(作業の変更及び中止)
第9条 賃借人は、必要がある場合は、注文書の内容を変更し、若しくは注文を一時中止し又は打ち切ることができる。
(使用機種)
第10条 賃貸人は、約定した機械以外の形式性能等の異なるものを使用してはならない。ただし、賃借人が認定した場合はこの限りではない。
(損害の負担)
第11条 作業の実行中に生じた人員その他一切の損害は、全て賃貸人の負担とする。ただし、賃借人の責に帰すべき理由による損害についてはこの限りではない。
(第三者に与えた損害)
第12条 賃貸人は、作業の実行中第三者及び器物に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、賃借人の責に帰すべき事由による損害についてはこの限りではない。
(契約代金の支払)
第13条 賃借人は、賃借機械の使用を全部又は部分完了したときは、すみやかに賃貸人に連絡するものとする。
2 賃貸人は、所定の手続きに従って代金の支払を請求するものとする。
3 賃借人は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内に口座振込において支払わなければならない。
4 前項の遅延利息は、遅延日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき算出した金額とする。
ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、賃借人は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。
また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。
5 賃借人が期限までに支払をしないことが、天災その他やむを得ない事由による場合は、その事由の継続する期間は前項の遅延日数に算入しないものとする。
(部分払)
第14条 賃貸人は、契約期間中に運転既済部分に対する賃貸料金を請求することができるものとする。
2 賃借人は、賃貸人から部分払の請求があったときは、その日から30日以内に運転時間確認票に基づき代金を支払わなければならない。
(賃借人の解除権)
第15条 賃借人は、賃貸人が次の各号の1に該当すると認めるときは、契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
(1) 賃貸人が契約に違反し、契約の目的を達成することができないと認めたとき。
(2) 賃貸人が契約の解除を申し出たとき。
(3) 天災その他不可抗力以外の理由により、賃貸人が契約の解除を申し出たとき。
2 賃借人は、前項の規定により契約を解除した場合、これにより生ずる賃貸人の損害は一切保証しない。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、納入場所に納入された数量等があるときは、賃借人は、第4条第1項により確認されたものについては、賃借人の所有とし、代金を支払うものとする。
(賃貸人の解除権)
第16条 賃貸人は、次の各号の1に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。
(1) 賃借人がこの契約に違反したとき。
(2) 第9条に規定する注文の中止期間が計画期間の3分の2以上に達したとき。
(違約金)
第17条 第15条第1項の規定により解除した場合、賃貸人は予定金額(予定数量に契約単価を乗じた金額)の100分の10に相当する金額を違約金として、賃借人に納付しなければならない。
2 第16条の規定により解除した場合は、賃貸人は賃借人に対し、損害を請求することができる。
その場合の損害額は、賃借人、賃貸人、協議のうえ定めるものとする。
(支払金額との相殺)
第18条 この契約に基づき、賃貸人より納付する債務が生じたときは、賃借人よりの支払金額と相殺するものとする。もし賃貸人の支払うべき債務が、賃借人の支払する金額より超過するときは、賃貸人はその超過額を賃借人の指示するところにより、これを納入しなければならない。
(契約外の事項)
第19条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人賃貸人協議して定めるものとする。
(紛争の解決)
第20条 本契約について、紛争が生じた場合は、第三者の調停により解決するものとする。
2 前項に規定する第三者については、賃借人賃貸人協議の上、選定するものとする。
◎談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 賃借人は、この契約に関し、賃貸人が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、賃貸人又は賃貸人の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)賃貸人又は賃貸人の代理人(賃貸人又は賃貸人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 賃貸人は、この契約に関して、賃貸人又は賃貸人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を賃借人に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 賃貸人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、賃借人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として賃借人が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、賃貸人又は賃貸人の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、賃貸人又は賃貸人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、賃貸人又は賃貸人の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)賃貸人又は賃貸人の代理人(賃貸人又は賃貸人の代理人が法人にあっては、その役員又は
使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 賃貸人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として賃借人が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、賃貸人又は賃貸人の代理人(賃貸人又は賃貸人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)賃貸人が賃借人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 賃貸人は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、賃借人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、賃借人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
◎暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 賃借人は、賃貸人(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 賃借人は、賃貸人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 賃貸人は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 賃貸人は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任
以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 賃貸人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 賃借人は、賃貸人が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 賃借人は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより賃貸人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 賃貸人は、賃借人が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、賃借人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 賃貸人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を賃借人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
仕 様 書
除雪(排雪)業務単価契約書については、契約書によるほか、この仕様書に定めるところによる。
1 本契約に基づき機械を稼働させようとする場合は、監督職員の指示により稼働しなければならない。
2 賃貸人は、作業xx者を選任し通知しなければならない。
3 賃貸人は、監督職員に対して、機械名、機械番号等を通知しなければならない。なお、通知済みの機械を変更する場合も同様とする。
4 賃貸人は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。
なお、賃貸人の過失による建物等の破損及び車両事故等の責務(賠償)は請負者が負う。
また、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。
5 作業の都度、作業開始前及び作業終了後に監督職員からアワーメーターの確認を受け、
「運転時間確認表・集計表」を作成し、監督職員に提出すること。機械の稼働時間は、原則として8時から17時までとする。ただし、監督職員の指示により変更する場合はこの限りでない。この場合、アワーメーターの写真データーを監督職員に提出すること。
6 契約代金の支払は、「運転時間確認票・集計表」の運転時間累計に契約単価を乗じて得た金額とする。
この場合、運転時間累計(月別の運転累計)に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
7 除雪作業は、「建設機械賃貸(レンタル)依頼書」に基づき原則午前6時30分時点、降雪(積雪)10cm以上を目安とし、除雪作業を実施すること。ただし、監督職員の指示による場合はこの限りでない。
8 堆雪作業は、車両駐車等の支障とならないよう堆積するものとする。
9 排雪作業は、監督員の指示により行うものとする。
10 その他必要な事項については、監督職員の指示によるものとする。
別紙3
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 殿
建設機械賃貸(レンタル等)依頼書
平成○○年○○月○○日分任支出負担行為担当官
○○森林管理(支)署長
○ ○ ○ ○
平成○○年○月○日付けで貴社と契約した「平成○○年度建設機械賃貸借(レンタル等)単価契約」に基づき、下記のとおり賃借を依頼する。
記
区 分 | 機械の名称 | 形 式 | 台 数 | 納入場所 | 納入期限 | 賃貸予定期間 | 日 数 (時間数) | 受領職員 | 返納予定月日 |
1 | ○○○○ | ○○○○ | ○台 | ○○森林事務所 ○○xxx | 平成○年○月○日 | 自 平成○年○月○日 ~ 至 平成○年○月○日 | ○○日 (○○h) | ○○○○○ | 平成○年○月○日 |
2 | △△△△ | △△△△ | △台 | △△森林事務所 △△林小班 | 平成△年△月△日 | 自 平成△年△月△日 ~ 至 平成△年△月△日 | △△日 (△△h) | △△△△△ | 平成△年△月△日 |
計 |
様式第5号(第4条)
入 札 書(例)
平成25年 月 日
分任支出負担行為担当官
xx南部森林管理署長 xx xx x
(入札者)
住 所
商号又は名称
代 表者氏 名 ㊞
(代理人)
氏 名 ㊞
1 入札金額
¥
2 入札金額の内訳(除雪ローダは作業xx者付賃貸料)
品 名 | 予定数量等 | 1時間当たり賃料 | 金 額 |
除雪ローダ(ホイール型 13t 級)(山積 2.4 ~ 2.6 ㎥) | 80時間 | 円 | 円 |
ダンプトラック(10t 級) | 10時間 | 円 | 円 |
計=入札金額 | 円 |
※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
ただし xx南部森林管理署庁舎構内除雪・排雪業務 の代金
上記のとおり、入札心得、契約書(案)、仕様書等を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第5号(第4条)
入 札 書(例)
平成25年 月 日
分任支出負担行為担当官
xx南部森林管理署長 xx xx x
(入札者)
住 所
商号又は名称
代 表者氏 名 ㊞
(代理人)
氏 名 ㊞
1 入札金額
¥
2 入札金額の内訳(除雪ローダは作業xx者付賃貸料)
品 名 | 予定数量等 | 1時間当たり賃料 | 金 額 |
除雪ローダ(ホイール型 13t 級)(山積 2.4 ~ 2.6 ㎥) | 80時間 | 円 | 円 |
ダンプトラック(10t 級) | 10時間 | 円 | 円 |
普通作業員 | 40時間 | 円 | 円 |
計=入札金額 | 円 |
※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
ただし 占冠合同森林事務所構内除雪・排雪及び占冠第18号事業宿舎屋根雪下ろし業務 の代金
上記のとおり、入札心得、契約書(案)、仕様書等を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第5号(第4条)
入 札 書(例)
平成25年 月 日
分任支出負担行為担当官
xx南部森林管理署長 xx xx x
(入札者)
住 所
商号又は名称
代 表者氏 名 ㊞
(代理人)
氏 名 ㊞
1 入札金額
¥
2 入札金額の内訳(除雪ローダは作業xx者付賃貸料)
品 名 | 予定数量等 | 1時間当たり賃料 | 金 額 |
除雪ローダ(ホイール型8 t 級)(山積 1.3 ~ 1.4 ㎥) | 80時間 | 円 | 円 |
ダンプトラック(10t 級) | 30時間 | 円 | 円 |
計=入札金額 | 円 |
※取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
ただし 富良野及び上富良野森林事務所構内除雪・排雪業務 の代金
上記のとおり、入札心得、契約書(案)、仕様書等を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
様式第6号(第4条)
委 任 状
㊞
使用印鑑
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 平成 年 月 日
2 件 名
3 入札に関する一切の件
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
分任支出負担行為担当官
xxxxxx管理署長 xx xx x
別紙4 運 転 時 x x 認 票 ・ 集 計 x
x 械 名 契約期間 自 平成 年 月 日
作 業 名 機械番号 至 平成 年 月 日
時間 目 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 運転時間 | アワーメーター開始時 アワーメーター終了時 | 運転員氏名 | 印 | 監督職員 官職氏名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||
日 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 運転時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休憩時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 運転時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休憩時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 運転時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休憩時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 運転時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休憩時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 運転時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休憩時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 運転時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備修理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休憩時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他記事 |
平成 年 月 日
検査職員 農林水産○○官 ,
【記入に当たっての留意事項】
※ 原則アワーメーターと確認票の時間を一致させること。
※ 休憩時間中に機械を稼働させた場合は、その他の欄にその差について記載すること。
除雪・排雪業務位置図(南富良野地区)
物件名
第1号物件
履行場所
上川南部森林管理署庁舎構内
所在地 空知xx富良野町字幾寅1189-1
堆雪箇所除外箇所
道 路取付道路
消火栓
道
路
正面玄関
電柱
電柱
庁舎
車庫
(6台)
電柱
車庫
建物・物置
電柱
宿舎・物置
宿舎・物置
倉庫
宿舎・物置
倉庫
取付道路
車庫(6台)
車庫 (2台)
建物・物置 建物・物置
W1 71 W1 71
消火栓
消火栓
除雪・排雪業務位置図(占冠地区)
物件名 | 第2号物件 | 履行場所 | 占冠合同森林事務所構内 | |||||
所在地 | 勇払郡占冠村字中央61-8 | |||||||
屋根雪降ろし・宿舎敷除雪箇所堆雪箇所 除外箇所 国道237号線 取付道路 取付道路 車庫(2台) 合同森林事務所・宿舎 車庫 占冠森林事務所仮 詰 所 (仮設倉庫) | 事業宿舎 | 車庫 | 取付道路 物置 | 私有地堆雪不可 |
除雪・排雪業務位置図(富良野地区)
堆雪箇所
除外箇所
民 地
道
道 路
路
民地
宿舎
仮設車庫(5台)
事務所
富良野市栄町17-8
所在地
富良野森林事務所構内
履行場所
第3号物件
物件名
除雪・排雪業務位置図(上富良野地区)
物件名 | 第3号物件 | 履行場所 | 上富良野森林事務所構内 | ||
所在地 | 空知郡上富良野町緑町1丁目8-3 | ||||
堆雪箇所 私有地 | 除外箇所 宿舎 物置 | x | x | 事務所 取付道路 | 灯油タンク 車庫 |