Contract
第2号様式( 甲)
地域維持型建設工事共同企業体協定書( 甲)
(目 的)
第1条 当共同企業体は、地域維持型建設工事共同企業体の対象となる工事( 以下「地域維持工事」という。) を共同連帯して営むことを目的とする。
(名 称)
第2条 当共同企業体は、○○地域維持型建設工事共同企業体( 以下「企業体」という。) と称する。
( 事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
( 成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は○年○月○日に成立し、地域維持工事の請負契約の履行後3カ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 地域維持工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
( 構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
( 代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
( 代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、地域維持工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金( 前払金及び部分払金を含む。) の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
( 構成員の出資の割合)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
( 運営委員会)
第9条 当企業体は構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、地域維持工事の完成に当たるものとする。
( 構成員の責任)
第10条 各構成員は、地域維持工事の請負契約の履行及び下請契約その他の地域維持工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
( 取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
( 決算)
第12条 当企業体は、地域維持工事完成の都度当該地域維持工事について決算するものとする。
( 利益金配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
( 欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
( 権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
( 工事途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が地域維持工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち地域維持工事の工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して地域維持工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行なうものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかつた場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行なわない。
( 構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、地域維持工事の工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
( 工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが地域維持工事の工事途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
( 代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
( 解散後のかし担保責任)
第1 8 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責任に任ずるものとする。
( 協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設会社他○社は、上記のとおり○○地域維持型建設工事共同企業体協定を締結したので、そ の証拠としてこの協定書○通( 構成員数+1 ) を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するとともに、うち1通を発注者に提出するものとする。
年 月 日
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
地域維持型建設工事共同企業体協定書第8 条に基づく協定書
○○発注に係る下記工事については、○○地域維持型建設工事共同企業体協定書第8条の規 定により、当企業体構成員の出資の割合を次のとおり定める。ただし、当該工事について発注 者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資割合は変わらないものとする。
記
1 | 工事名称 | ○○○○工事 | |
2 | 出資の割合 | ○○建設株式会社 | ○○% |
○○建設株式会社 | ○○% | ||
○○建設株式会社 | ○○% |
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり出資の割合を定めたのでその証拠としてこの協定 書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
○○地域維持型建設工事共同企業体 | ||
代表者 ○○建設株式会社代表取締役 | ○○○○ | 印 |
○○建設株式会社代表取締役 | ○○○○ | 印 |
○○建設株式会社代表取締役 | ○○○○ | 印 |
第2号様式( 乙)
地域維持型建設工事共同企業体協定書( 乙)
(目 的)
第1条 当共同企業体は、地域維持型建設工事共同企業体の対象となる工事( 以下「地域維持工事」という。) を共同連帯して営むことを目的とする。
(名 称)
第2条 当共同企業体は、○○地域維持型建設工事共同企業体( 以下「企業体」という。) と称する。
( 事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
( 成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は○年○月○日に成立し、地域維持工事の請負契約の履行後3カ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 地域維持工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
( 構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
( 代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
( 代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、地域維持工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金( 前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
( 分担工事額)
第8条 各構成員の工事の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する分担工事の価格については、運営委員会で定める。
( 運営委員会)
第9条 当企業体は構成員全員をもって運営委員会を設け、地域維持工事の完成に当たるものとする。
( 構成員の責任)
第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程上によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
( 取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
( 構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
( 共通費用の分担)
第13条 地域維持工事施行中に発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
( 構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前三項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
( 権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
( 工事途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、当企業体が地域維持工事を完成する日までは脱退することができない。
( 工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが地域維持工事の工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
( 解散後のかし担保責任)
第1 8 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責任に任ずるものとする。
( 協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設会社他○社は、上記のとおり○○地域維持型建設工事共同企業体協定を締結したので、そ の証拠としてこの協定書○通( 構成員数+1 ) を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するとともに、うち1通を発注者に提出するものとする。
年 月 日
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○建設株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
地域維持型建設工事共同企業体協定書第8 条に基づく協定書
○○発注に係る下記工事については、○○地域維持型建設工事共同企業体協定書第8条の規 定により、当企業体構成員が分担する工事の内容を次のとおり定める。
ただし、分担工事の一つにつき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて 分担の変更があったものとする。
また、災害等の緊急時には、○○地域維持型建設工事共同企業体協定書第9条に定める運営 委員会において、別途協議して定める。
記 | |||
1 | 工事名称 | ○○○○工事 | |
2 | 分担工事内容 | ||
○○地区 | ○○工事 | ○○建設株式会社 | |
○○地区 | ○○工事 | ○○建設株式会社 | |
○○地区 | ○○工事 | ○○建設株式会社 |
○○建設株式会社外○社は、工事の分担について、上記のとおり定めたので、その証拠とし てこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
○○地域維持型建設工事共同企業体 | ||
代表者 ○○建設株式会社代表取締役 | ○○○○ | 印 |
○○建設株式会社代表取締役 | ○○○○ | 印 |
○○建設株式会社代表取締役 | ○ ○○○ | 印 |
第3号様式
○ ○ 共 同 企 業 体 編 成 表
共同企業運営委員会 | 委員長○○○○( ○○建設株式会社○○) 委 員○○○○( ○○建設株式会社○○) ○○○○( ○○建設株式会社○○) | ||||||||||
共同企業体工事事務所 | |||||||||||
所長○○( ○○建設株式会社○○) | |||||||||||
工務長○○( ○○建設株式会社○○) | 事務長○○( ○○建設株式会社○○) | ||||||||||
工務xx( 班長) | 事務xx( 班長) | ||||||||||
氏 | 名 | 会 | 社 | 名 | 氏 | 名 | 会 | 社 | 名 | ||
工務係 | 事務係 | ||||||||||
氏 | 名 | 会 | 社 | 名 | 氏 | 名 | 会 | 社 | 名 |
第4号様式
使用機械器具の調達計画
名 称 | 種 類 | 能 力 | 数 量 | x x 区 分 | 摘 要 | ||
○○社 | ○○社 | 借入購入 | |||||
注 別表の機器について本様式により作成する。
別 表
番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 | 番号 | 名 称 |
1 | ブルドーザー(トラクターを含む。) | 12 | タイヤローラー | 26 | |
2 | モータースクレーパー | 13 | 振動ローラー | 27 | |
3 | 被けん引スクレーパー | 14 | 小型振動締固め機(振動コンパクター、ランマー、タンバー等を含む。) | 28 | |
4 | ショベル系掘削機(パワーショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル等を含む。) | ||||
15 | コンクリートミキサー | 29 | |||
16 | トラックミキサー | 30 | |||
5 | トラクターショベル | ||||
17 | コンクリートポンプ(コンクリートブレッ サーを含む。) | 31 | |||
6 | ダンプトラック類(ダンプトラック、ダンプカー、ダンパー等を含む。) | 18 | コンクリート振動機 | 32 | |
7 | 自走式クレーン(トラッククレーン、 ホイールクレーン、クローラークレーン等を含む) | 19 | 空気圧縮機 | 33 | |
20 | 除雪用機械( 除雪グレーダ、除雪ドーザ等) | 34 | |||
8 | グラウト機械(グラウトポンプ、グラウトミキサー等を含む。) | ||||
21 | 凍結防止剤散布用機械 ( スプレッタ装備トラック等) | 35 | |||
9 | さくxx(ブレーカーを含む。) | 22 | 36 | ||
23 | 37 | ||||
10 | モーターグレーダー | 24 | 38 | ||
11 | ロードローラー | 25 | 39 |