Contract
金銭消費貸借約款
本約款は、申込書記載の金融機関(以下、「甲」という。)が提供する各種消費者ローンを借り入れる私、連帯保証人との金銭消費貸借契約書兼保証委託契約書(以下、「ローン契約書」という。)に基づく契約に適用されます。消費者xxxを借り入れた場合、本約款に同意したものとみなされます。消費者xxxの借入に先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容に同意できない場合は、消費者ローンを借り入れることができません。
本約款は、民法に定める定型約款に該当します。甲は、本約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条(元利金返済額等の自動支払)
1.私は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が甲の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.甲は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.私の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.私は、借入金にかかる手数料等、その他私が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。
第2条(据置期間中の利息の自動支払)
私は、据置期間中の利息を前条に準じて支払うものとします。
第3条(適用利率)
ローン契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)の適用利率に定めた利率は変更しないものとします。第4条(返済方法)
1.私は、借入要項に基づき返済額(毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。)を支払うものとします。
2.支払利息は次により算出するものとします。
①月割計算の場合は、毎回返済分、増額返済分の利息は「毎回返済分または増額返済分の借入元金残高×年利
×経過月数÷12」で計算します。年 365 日日割計算の場合は「毎回返済分または増額返済分の借入元金残高
×年利×経過日数÷365」で計算します。
②据置期限のある場合の据置期限までの利息計算についても前号と同様に計算します。
③初回利息計算では、両端計算の場合は借入日当日を含めて利息を計算し、片端計算の場合は借入日当日を含めずに利息を計算します。
④利払の適用開始日が甲の休業日となる場合の利息計算方法は、甲の定める方法によります。
3.第1回または最終回の返済額については端数調整のため、毎回の返済額と異なる場合があります。
第5条(繰上返済)
1.私は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、私は借入要項の繰上返済の通知期限までに甲に通知することとします。
2.私は、繰上返済による利息の取扱いは甲所定によるものとすることに同意します。
3.全額繰上返済は任意の日(信用事業の休業日を除く。)にできるものとします。
4.一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。
5.繰上返済をする場合には、甲店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
6.ネットバンキング等にて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、ネットバンキング等利用規定の定めによることとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1.私について、住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、甲に私の所在が不明となったとき、私はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は、甲からの請求によって、ローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
①私が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
②私が甲との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③私について、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
④私が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤前2号のほか、私が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑥私が甲との取引約定に違反したとき。なお、この約定に基づく甲への届出内容や提出書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを含む。
⑦担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
⑧連帯保証人が前項第1号または本項各号の一つにでも該当したとき。
⑨保証委託先の三菱UFJ ニコス株式会社(以下「乙」という)からの保証の取消、解除の申出があったとき。
⑩私または連帯保証人が、第8条第1項の暴力団員等もしくは第8条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第8条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切なとき。
⑪前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.第7条第2項第9号の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしません。また、甲に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
第8条(履行の請求)
私は、xが私の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の私にも及ぶことに同意します。
第9条(保証)
1.連帯保証人は、私の委託を受けて私がローン契約書および本約款によって甲に対し負担するいっさいの債務について、私と連帯して保証債務を負い、その履行については、ローン契約書および本約款に従うものとします。
2.連帯保証人は、私の甲に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、xが相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がローン契約書および本約款による保証債務を履行した場合、代位によって甲から取得した権利は、私と甲との取引継続中(連帯保証人が代位弁済した債権以外に、甲が私に対して他の債権を有する場合など)は、甲の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.連帯保証人が私と甲との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はローン契約書および本約款により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にローン契約書および本約款による保証の額を加えるものとします。連帯保証人が私と甲との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.私の信用状況など、私が甲に提供した情報については、連帯保証人の依頼により連帯保証人に開示することを私は同意します。
7.私は、連帯保証人が破産手続開始、民事再生手続開始など裁判所の関与する手続を申立てたこと、または、死亡したことを知った場合は、ただちに甲に届けます。
8.私および連帯保証人は、甲が連帯保証人の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は私および他の連帯保証人にも及ぶことに同意します。
9.私は、甲が連帯保証人に対して民法 458 条の2に定める主たる債務の履行状況に関する情報を提供することに
同意します。この場合、甲は、連帯保証人に対して所定の手数料を徴収することができるものとします。
第 10 条(xx証書の作成義務)
私および連帯保証人は、甲の請求があるときは直ちに、ローン契約書および本約款による債務について承認し強制執行を認諾する旨を記載したxx証書を作成するため、必要な手続きをします。これに要した費用は、私または連帯保証人が負担します。
第 11 条(印鑑照合)
甲が、ローン契約書および本約款に基づく取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をローン契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、xは責任を負わないものとします。
第 12 条(手数料)
私または連帯保証人は、第5条、第9条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に甲店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。
第 13 条(xによる相殺、払戻充当)
1.甲は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、私が甲に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の甲に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、甲は払戻しおよび充当の結果を私に報告するものとします。
3.前2項により甲が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を甲による計算実行の日までとし、預金の利率等については、各種預金規定等の定めによります。ただし、利率等について私と甲間に別に定めがない場合には、甲の定めによるものとします。
第 14 条(私による相殺)
1.私は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している私の甲に対する預金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
①弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
②私と甲の間の期限前弁済についての約定に反する場 合
2.前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに甲に提出します。
3.私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率等について私と甲の間に別に定めがない場合には、甲の定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
4.私による相殺に関して各種預金規定等に別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第 15 条(債務の返済等に充てる順序)
1.甲が相殺または払戻充当をする場合、私の甲に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、私はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2.私が弁済または相殺する場合、私は甲に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、私は甲に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3.私が前項による指定をしなかったときは、甲は適当と認める順序方法により充当することができ、私はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4.第2項の指定により甲の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、甲の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、xは私に対して充当結果を通知するものとします。
5.前2項によって甲が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。
第 16 条(担保)
1.担保価値の減少、私またはその連帯保証人の信用不安などの甲の私に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、甲が相当の期間を定めて請求したときは、私は甲の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加します。
2.私が甲に対する債務の履行を怠った場合には、甲は、担保について、法定の手続きも含めて一般に適当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず私の債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合には私は直ちに弁済します。私の債務の弁済に充当後、なお取得金に余剰が生じた場合には、甲はこれを権利者に返還するものとします。
3.私が甲に対する債務の履行を怠った場合には、甲が占有している私の動産、手形その他の有価証券は、甲において取立または処分することができるものとし、この場合もすべて前項に準じて取り扱うことに同意します。
4.本条の担保には、留置権・先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第 17 条(危険負担、免責条項等)
1.私が甲に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、私は甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、甲が請求した場合には、私は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
2.私が甲に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
第 18 条(届出事項)
1.私および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他甲に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により甲に届け出るものとします。
2.私および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは私が甲からの請求を受領しないなどの私の責めに帰すべき事由により、甲が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。
3.連帯債務の場合、甲からの私に対する連絡、諸通知は、私のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対してする必要はありません。
第 19 条(報告および調査)
1.私は、甲による担保の状況、私および連帯保証人の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、甲から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2.私は、担保の状況、または私および連帯保証人の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、甲に対して遅滞なく報告するものとします。
3.私または連帯保証人(担保提供者を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、私または連帯保証人、私または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により甲に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、xは責任を負わないものとします。
第 20 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、私または連帯保証人が負担するものとします。なお、甲が次の各号に掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の元利金等の損害金に定めた割合の損害金(年 365 日の日割計算で算出)を甲に対して支払うものとします。
①ローン契約書の作成および変更に関する費用。
②抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用。
④私または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑤その他ローン契約書および本約款による取引に関するいっさいの費用。
第 21 条(債権譲渡)
xは、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
第 22 条(代位)
甲と乙が私の委託にもとづき、乙を被委託者として保証契約を締結することに同意し、次のとおり約定いたします。
(1)甲が乙からの代位弁済金により私の債務を回収した場合には、この契約にもとづく甲の債権は代位弁済金対当額をもって乙に移転することを異議なく承諾します。
(2)代位弁済金により、甲が債権を回収できなかった場合又は代位弁済金が債権全額に充たなかった場合には、私は甲から請求がありしだい直ちに残額を支払います。
第 23 条(準拠法、合意管轄)
1.私および連帯保証人(担保提供者を含む。)と甲は、ローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引の準拠法を日本法とすることに合意します。
2.私および連帯保証人(担保提供者を含む。)と甲は、ローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店または甲の取引支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 24 条(管轄地区外への移動)
1.甲の管轄地区内に居住する私が、甲の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について甲の指示に従うこととします。
2.私が甲の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により甲の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について甲の指示に従うこととします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)