プロテクトYOUをご契約いただくお客様へ ご契約前に必ずお読みください
〈携行品一式契約国内外補償特約(盗難・紛失のみ補償)付動産総合保険〉
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
プロテクトYOUをご契約いただくお客様へ ご契約前に必ずお読みください
2016.7改定
この書面では、ご契約に関する重要事項(「契約概要」・「注意喚起情報」等)について説明しています。ご契約前に必ずご一読いただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご加入に際して保険加入者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は動産総合保険の「普通保険約款」・「特約」によって定まります。この書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご加入のxxx・保険約款」でご確認いただくか、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.またはエース損害保険株式会社にお問い合わせください。
約款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する補償内容等の事項を定めたものです。 | |
(お 補償の 対象(者)等 | 保険加入者 申込人) | 保険契約のお申し込みをされる方で、保険料の支払義務を♛う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約で補償を受けられる方をいいます。 | |
記名被保険者 | 加入証明書記載の被保険者をいいます。 | |
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。 | |
保険金 | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険料 | 保険料 | 保険加入者が保険契約に基づいて払い込むべき金銭をいいます。 |
その他 | 居住建物 | 被保険者の居住する建物(建物が共同住宅の場合には、被保険者が所有もしくは占有するxx)をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険加入者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載された事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
「ご加入のxxx・保険約款」にも「主な用語の定義」が記載されておりますので、ご確認ください。
保険用語の説明
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
鍵取替費用保険金 | 被保険者が日本国内で以下の費用を♛担することによって被る損害に対して、鍵取替費用保険金をお支払いします。上記損害保険金(2)のただし書きの規定は適用されません。 ①居住建物の出入口の鍵について盗難・紛失の損害が発生した場合において、被保険者が居住建物の出入口のドアロックを取り替えるために必要な費用。 ②被保険者が自動車検査証等に記載された所有者もしくは使用者である車両の鍵について盗難・紛失の損害が発生した場合において、当該車両の盗難を防止するために必要な鍵の取替費用。 |
臨時宿泊帰宅費用保険金 | 被保険者が以下の費用を♛担することによって被る損害に対して、臨時宿泊帰宅費用保険金をお支払いします。上記損害保険金(2)のただし書きの規定は適用されません。 ①居住建物の出入口の鍵または被保険者が所有もしくは使用する鍵取替費用保険金②に定める車両の鍵について、日本国内で盗難・紛失の損害が発生した場合において、被保険者または被保険者の同居の親族が臨時に宿泊せざるを得なかったために、損害が発生した地から最寄りのホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます)に臨時に宿泊した場合に、被保険者が♛担した1泊分の客室料。(飲食費用を含みません) ②居住建物の出入口の鍵または被保険者が所有もしくは使用する鍵取替費用保険金②に定める車両の鍵について、日本国内で盗難・紛失の損害が発生した場合において、被保険者または被保険者の同居の親族が社会通念上妥当な経路および方法により、損害が発生した地から居住建物まで帰宅するため、または当面の目的地へ移動するために、被保険者が♛担した交通費。 ●グリーン車・ビジネスクラス・ファーストクラス等の利用によって通常の交通費を超過した場合、その超過した分は交通費に含みません。 |
(2) 保険金をお支払いできない主な場合
下記が原因である損害に対しては保険金をお支払いできません。
①自然消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗等その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
②欠陥によって生じた損害
③加工(修理を除きます)をほどこした場合、加工着手後に生じた損害
④差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、損害が火災消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
⑤台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって生じた損害。
⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害。
⑦紛失による損害で、警察機関または公的機関へ届出を行った翌日から起算して30日以内に保険の対象を回収できた場合(鍵取替費用保険金および臨時宿泊帰宅費用保険金を除きます)
⑧盗難の発生または紛失の発覚後60日以内に警察機関または公的機関へ届出を行わなかった盗難または紛失による損害
⑨被保険者が運輸業者に保険の対象の輸送を委託している間に生じた損害。ただし、被保険者がその輸送機関に同乗している場合
契約締結前におけるご確認事項
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1. 保険商品の仕組み 契約概要
「プロテクトYOU」は、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc(. 以下、アメリカン・エキスプレス)を団体契約者として、エース損害保険株式会社(以下、「エース保険」)が引受ける、携行品(以下、「保険の対象」)の盗難・紛失を主に補償する動産総合保険です。
2. 補償内容 契約概要
注意喚起情報
お支払いする主な保険金は次のとおりです。詳細は「ご加入のxxx・保険約款」でご確認ください。
(1) 保険金をお支払いする場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
(1 (2 損害保険金 (携行品・現金) | 日本国内および日本国外において居住建物から一時的に持ち出された携行品や現金について生じた以下の損害に対して損害保険金をお支払いします。 )窃盗または強盗のために生じた盗取、または盗取のために生じた損傷または汚損(以下、「盗難」)による損害。 )紛失(置き忘れに起因する紛失を含みます)、または紛失のために生じた損傷または汚損による損害。ただし、保険の対象が鍵取替費用保険金および臨時宿泊帰宅費用保険金の損害を受けた鍵を除き、日本国内の場合は警察機関に、日本国外の場合には公的機関に遺失物届を提出した日の翌日から起算して30日以内に回収できた場合を除きます。またその30日以内に回収できた場合でも、回収できた保険の対象に生じた損傷または汚損による損害に対しては損害保険金をお支払いします。 ●保険の対象が現金である場合は、その現金が収納されていた財布とともに生じた盗難・紛失の損害に対して損害保険金をお支払いします。 ●日本国内で生じた盗難・紛失の損害については警察機関へ、日本国外の場合は損害が発生した地を管轄する 公的機関へ被害届または遺失物届を提出していただく必要があります。 |
を除きます。 等
(3) 携行品の範囲
携行品は、被保険者によって居住建物から一時的に持ち出された被保険者の所有の家財(被保険者が賃貸借契約に基づき占有する居住建物の鍵を含みます)に限ります。ただし、被保険者が所有するまたは賃貸借契約に基づき使用する駐車場(駐車中の車両内を含みます)、保管施設またはそれらに準ずるものに保管中のものを除きます。
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次に掲げるものは「携行品」に含まれません。
①船舶(ヨット・モーターボート・xxオートバイ・ボートを含みます)、航空機、グライダー、自動車(自動三輪車および総排気量125cc超の自動二輪車を含みます)、原動機付自転車(総排気量125cc以下のもの)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
②自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボードおよびこれらの付属品
③超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機、パラプレーン等パラシュート型超軽量動力機)、ジャイロプレーン、リュージュ、ボブスレー、パラシュート等スカイダイビング用具、熱気球、飛行船およびこれらの付属品
④車椅子
⑤ラジオコントロール模型およびこれらの付属品
⑥義歯、義肢またはコンタクトレンズ、その他これらに類するもの
⑦動物および植物等の生物
⑧手形、株券、小切手、商品券、図書券(カード)、プリペイドカード、電子マネー、印紙、切手、その他の有価証券あるいはこれらに類するもの。ただし、乗車券等を除きます。
⑨預貯金証書(預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます)、クレジットカード、その他これらに類するもの
⑩稿本、設計図、図案、証書、帳簿、その他これらに類するもの
3. 引受け条件(加入資格・保険金額・保険料等) 契約概要
(1) 加入資格
アメリカン・エキスプレスのカード会員の方にご加入いただけます。被保険者1名につき1加入となり、重複してご加入いただくことはできません。
※加入依頼時のご申告内容によりましては、保険会社がお引受けをお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
被保険者にご指定いただける方
①アメリカン・エキスプレスのカード会員ご本人 ②本人の同居の配偶者 ③本人の同居の親族
※親族とは、カード会員ご本人の6親等以内の血族または3親等以内の姻族をさします。
(2) 保険金額と保険料
各プランにおける保険金額と保険料については、パンフレット等をご参照ください。
また、ご加入プランをお選びいただく際には、必要な補償額に見合ったプランをお選びください。
▲
他の保険契約等がある場合
すでにこの保険と同種の内容を補償する他の保険契約をお持ちの方は、すべての保険金額(補償額)を合計してご勘案ください。エース保険と他社の保険金額の合計額によっては、ご契約をお引受けできない場合があります。
4. 保険期間(保険の契約期間)・保険の継続 契約概要
注意喚起情報
(1) 保険期間
アメリカン・エキスプレスまたはエース保険が毎月1日までに受付けた加入依頼書等について、翌月1日午前0時に始まり(ただし、アメリカン・エキスプレスのカードへの入会申込と同時に当該保険への加入依頼をされる場合にはカード発行月の翌々月1日午前 0時)に始まり、団体契約満期日の午後4時までの最長1年間となります。以降、保険加入者(カード会員ご本人)からアメリカン・エキスプレスまたはエース保険へ、アメリカン・エキスプレスまたはエース保険から保険加入者(カード会員ご本人)へ書面での通知がない限り、毎年自動的に継続されます。なお、アメリカン・エキスプレスのカードのお申し込みにおいて、カードが発行されない場合には、本保険は無効となり補償は開始されません。
(2) 加入後の変更・解約
ご加入後の契約内容の変更および解約は、毎月1日までにアメリカン・エキスプレスまたはエース保険が書面で受理したお申し出
について、翌月1日午前0時をもって変更・解約となります。契約内容の変更に伴い、保険料に変更が生じる場合は、書類受付締切日
(毎月1日)の翌月のカードご利用代金お支払分から変更後の保険料をお振替えさせていただきます。また、解約の場合は、書類受付締切日(毎月1日)の翌月のカードご利用代金お支払分よりお振替えを停止いたします。
(3) 継続時の取扱い
継続時において、保険会社が継続契約のお引受けをお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、保険料は保険期間(1年間)を通して変わりませんが、継続契約についてはエース保険が特に認めた場合に、主務官庁の許可を得て、将来に向かって変更される場合があります。
5. 保険料の払込方法 契約概要
月々の保険料は、「アメリカン・エキスプレスのカード会員規約」に基づく通常のお支払方法によりお支払いいただきます。毎月1日までにアメリカン・エキスプレスが受付けた加入依頼について、翌月のクレジットカードお支払日に初回保険料をお振替えさせていただきます。第2回目以降は、毎月クレジットカードお支払日にお振替えさせていただきます。
6. 満期返戻金・解約返戻金・配当金 契約概要
満期返戻金、解約返戻金、配当金はございません。
契約締結時におけるご注意事項
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1. 告知事項(ご加入時にお申し出いただく事項) 注意喚起情報
加入依頼書等に★印を付けた事項(「他の保険契約等」)について知っている事実が記載されていない場合または事実と異なっている場合には、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。その他の事項も含め、加入依頼書等のご記入にあたっては十分ご注意ください。
●他の保険契約等とは、家財を補償する住宅総合保険や携行品を補償する保険等をいいます。
2. ご契約の取消し 注意喚起情報
万一、保険始期日前にお申し込みの取消しをご希望される場合は、アメリカン・エキスプレスまたはエース保険へお電話または書面にてご連絡ください。
契約締結後におけるご注意事項
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1. 通知義務(ご加入後にご連絡いただく事項) 注意喚起情報
ご加入後にご契約内容の変更が生じた場合には、すみやかにアメリカン・エキスプレスまたはエース保険へご連絡ください。
(1) 保険加入者・被保険者の住所
ご加入後、保険加入者または被保険者が、保険の対象を収容する居住建物を変更した時は、すみやかにご通知ください。
(2) 保険加入者・被保険者の氏名
ご加入後、保険加入者または被保険者が、婚姻等によりお申込時の氏名を変更した時は、すみやかにご通知ください。
2. 解約(保険加入者のお申し出による解除) 注意喚起情報
保険契約を解約される場合には、書面によるお手続きとなりますので、アメリカン・エキスプレスまたはエース保険へご連絡ください。
その他ご留意いただきたいこと
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1. 重複契約(他の保険契約等がある場合) 注意喚起情報
(1) 補償の重複に関するご注意
被保険者またはそのご家族が既に他の保険契約で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがありますので、ニーズに合わせてご契約内容の見直しをご検討ください。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について合算した支払限度額まで補償されますが、損害額によりいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。また、すでに無制限の保険契約がある場合、補償につながらない保険料をご♛担いただくことになりますのでご注意ください。
なお、補償範囲の重複を避けるためにご契約内容を見直す場合、将来、補償を残したご契約を解約される時等、その補償がなくなってしまうことがありますのでご注意ください。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
携行品損害補償特約 | ・自動車保険/身の回り品補償特約 ・住宅総合保険/破損・汚損損害等補償特約 ・リビングプロテクト総合保険/携行品損害補償特約 |
(2) 事故が発生した場合のご注意
他の保険契約等がある場合で、事故が発生し保険会社に請求をいただいた場合は以下のように取扱います。
①他の保険契約等が海外旅行傷害保険である場合、または他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない場合は、損害保険金(携行品・現金)については、損害額からその保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金額を限度としてお支払いします。*注1
②保険の対象が携帯電話等の移動体通信端末機器等である場合で、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金を支払う旨の約定がある時は、その保険契約がないものとして算出した額をお支払いします。
③鍵取替費用または臨時宿泊費用については、他の保険契約等がある場合は、その保険契約がないものとして算出した額をお支払いします。
*注1:それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額をお支払いします。
ア. 反社会的勢力に該当すると認められた場合
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められた場合ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められた場合
エ. 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められた場合オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められた場合
●反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
④他の保険契約等との重複により、保険金額・日額が過大となり、保険制度の目的に反するおそれがある場合
⑤保険加入者等と保険会社との間で信頼関係が損なわれ、契約の存続が困難となる重大な事由が発生した場合
3. 月払保険料のお支払猶予期間等 注意喚起情報
初回保険料をお支払いいただけなかった場合は、いかなる損害に対しても保険金は支払われません。また、毎月のお振替日に保険料がお支払いいただけず、かつその後のご請求によってもお支払いいただけなかった場合には、最初にお振替えができなかった期日の属する月の1日以降に生じた損害に対しては保険金をお支払いできないことや、契約が解除されることがあります。
4. 保険金請求について 注意喚起情報
保険金お支払事由が発生した場合には、「プロテクトYOU」サポートデスクまでご連絡ください。事故発生の日から30日以内にご通知がない場合は、保険金をお支払いできないことがございますのでご注意ください。
●「プロテクトYOU」サポートデスクは、エース保険がプレステージ・インターナショナル社と提携して設置・運営しています。
(1) 保険金の支払時期
被保険者が請求完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするための必要な確認を終え保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、保険会社は別に定める期日までに保険金をお支払いします。詳しくは「ご加入のxxx・保険約款」をご参照いただくか保険会社へお問い合わせください。
(2) 保険金の代理人請求
意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者および保険金請求権者に保険金を請求できない事情がある場合には、これらの方の親族が代理人として被保険者および請求権者に代わって保険金を請求できる場合があります。
(3) 保険金請求の時効
保険金請求権は、各保険金を請求できる時の翌日から起算して3年を経過した場合、時効により消滅します。
5. お客様に関する情報の取扱い 注意喚起情報
エース保険は、保険契約申込書等から得たお客様に関する情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いについて以下のとおりとさせていただきます。なお、詳細は、エース保険ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx)をご覧ください。
〈主な利用目的について〉
1. エース保険またはエース保険のグループ会社が取扱う損害保険の案内、募集および販売
2. 上記1.に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理
3. 損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理
4. 適正な保険金・給付金の支払
5. 新たな商品・サービス開発、お問い合わせ・依頼等への対応
6. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務
〈第三者への情報提供について〉
1. 法令に基づく場合
2. エース保険の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合
3. エース保険のグループ会社、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合
●アメリカン・エキスプレスは保険商品加入に関する契約とその取扱いを目的として、加入依頼書等に記載された個人情報について、エース保険が保険契約に基づく支払請求内容の確認として用いることに同意します。
●加入依頼書等に記載された情報は、アメリカン・エキスプレスと保険加入者との契約終了後7年間はアメリカン・エキスプレスに保管されるものとします。
●加入依頼書等に記載された情報は、保険満期後7年間はエース保険に保管されるものとします。
6. 保険会社破綻時の取扱い 注意喚起情報
保険契約を引受けている損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」がありますが、支払われる保険金や解約返戻金が下記割合に削減されることがあります。詳細は、エース保険ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/ jp)をご覧いただくか、保険会社までお問い合わせください。
保険金支払 | 解約返戻金 |
破綻後3 ヶ月間は、補償割合100%(全額支払) (破綻後3 ヶ月経過後は、補償割合80%) | 補償割合80% |
7. お問い合わせ、事故受付、苦情等の連絡窓口 注意喚起情報
2. 重大事由解除 注意喚起情報
〈商品・各種手続きに関するお問い合わせ〉 通話料 受付時間 9:00 〜 17:00(土日祝休) ア メ リ カ ン・ エ キ ス プ レ ス 無 料 0000-000-000 メ ン バ ー シ ッ プ 保 険 デ ス ク |
〈 事 故 が 起 こ っ た 場 合 〉 通話料 0000-000-000 受付時間 24時間・年中無休 プロテク トYOUサポートデスク 無 料 |
エース保険のお客様サポートダイヤル 無 料 0000-000-000 受付時間 9:00 〜 17:00(土日祝休) 〈 苦 情・ ご 要 望 等 〉 通話料 |
〈エース保険の契約する指定紛争解決機関〉 エース保険は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。エース保険との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。詳細は下記ホームページをご覧ください。保険オンブズマン 電話:00-0000-0000 受付時間 平日9:00 〜 12:00、13:00 〜 17:00(土日祝休) |
保険金詐欺等のモラルリスクを防止するために以下のいずれかに該当する場合、保険契約を解除することがあります。
①保険金の不正取得を目的として故意にケガや損害を発生させた場合
②保険金の請求に詐欺行為があった場合
③保険加入者が次のいずれかに該当する場合
※2016年10月1日以降はこの書面に記載のある「エース保険」を「チャブ保険」とお読み替えください。
本内容は2016年7月現在の内容で作成しています。
<引受保険会社> エース損害保険株式会社(2016年9月30日まで)
Chubb損害保険株式会社(2016年10月1日から)
L1610669 1607-S