Contract
2011 年 2 ⽉ 22 ⽇ 制定
2021 年 8 ⽉ 23 ⽇ 改訂
2024 年 8 ⽉ 05 ⽇ 改訂
学校法⼈⽴命館
学校法⼈⽴命館建築設計業務委託契約基準
この基準は、学校法⼈⽴命館が締結する建築設計業務に関する委託契約の⼀般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1条 ⼊札等を経て受託者となった者(以下「受託者」という。)は、契約書および本基準に基づき、業務仕様書に従い、当該契約(契約書および本基準ならびに業務仕様書を内容とする契約書記載の業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履⾏しなければならない。
2 受託者は、当該契約の業務(以下「委託業務」という。)を履⾏期間内に完了するものとし、本法⼈は委託業務完了の対価として、受託者に対して委託代⾦を⽀払う。
3 委託業務の実施⽅法等委託業務を完了するために必要な⼀切の⼿段については、当該契約の契約書および業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 当該契約の契約書およびその業務仕様書に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書⾯(電⼦メール等の電磁的⽅法を含む。以下同じ。)により⾏なわなければならない。
5 当該契約の履⾏に関して、本法⼈と受託者の間で⽤いる⾔語は、⽇本語とする。
6 当該契約に定める⾦銭⽀払いに⽤いる通貨は、⽇本円とする。
7 当該契約は、⽇本国の法令に準拠するものとする。
8 当該契約に係る訴訟については、⽇本国京都地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所に定めて⾏なう。
(再委託)
第2条 受託者は、委託業務の全部を⼀括して第三者に再委託してはならない。
2 受託者は、委託業務の⼀部を他の建築⼠事務所の開設者に委託することができる。この場合、受託者はあらかじめ本法⼈に対し、その委託にかかわる役務の概要、当該第三者の
⽒名または名称および住所を記載した書⾯を交付のうえ、委託の趣旨を説明し、承諾を得なければならない。
3 受託者は、前項により委託業務の⼀部について、他の建築⼠事務所の開設者に委託した場合、本法⼈に対し、当該他の建築⼠事務所の開設者の受託に基づく⾏為すべてについて責任を負う。
(受託者の管理義務)
第3条 受託者は、⺠法、商法その他法律の規定を遵守し、⾃ら⾏なう企画または⾃⼰の有する技術もしくは経験に基づき、業務仕様書に定められた委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、委託業務に従事する⾃⼰の従業員の⾝分、衛⽣、⾵紀および規律維持に⼀切の責任を負うものとする。
3 受託者は、業務仕様書で定める要件を満たし、その他委託業務の性質上求められる資格を有する者をして、委託業務を⾏わせるものとする。
4 受託者は、⾃⼰の従業者に名札等を携帯させ、求められたときに⾝分を明⽰させなければならない。
5 受託者は、⾃⼰の従業者の技術的な指導、評価、査定、配置・変更その他委託業務遂⾏に必要な管理を⾃ら⾏なう。
(委託業務実施の調整)
第4条 本法⼈は、受託者の実施する委託業務および本法⼈の発注に関わる第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合は、必要に応じて、その実施につき調整を⾏なう。この場合において、受託者は、本法⼈の調整に従い、第三者の⾏なう役務の円滑な実施に協
⼒しなければならない。
(業務仕様書の検査等)
第 5 条 受託者は、その専⾨的⾒地から業務仕様書の内容を検査し、委託業務の内容、⽬的と、業務仕様書記載事項に不適合または不⼗分な点がある場合は、本法⼈に業務仕様書の改善を請求しなければならない。
(業務仕様書不適合の場合の改善義務)
第6条 受託者は、業務の実施部分が業務仕様書に適合しない場合または当該契約の⽬的の達成に疑義がある場合において、本法⼈がその改善を請求したときは、受託者は、当該請求に従わなければならない。この場合において、本法⼈は、当該請求とともに、必要と認められる履⾏期間の延⻑または代⾦の変更を求めることができる。
(業務仕様書の変更)
第7条 本法⼈は、必要があると認めたときは、業務仕様書の内容を変更することができる。
2 前項の変更により受託者に新たな費⽤負担が⽣じるときは、本法⼈がその費⽤を負担する。ただし、変更の原因が受託者の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(情報の開⽰)
第8条 本法⼈は、委託業務の実施に必要と認める範囲で本法⼈の保有する知識、経験その
他の情報(以下「当該情報」という。)を受託者に開⽰するものとする。
2 受託者は、当該情報を委託業務の実施のためのみに使⽤するものとし、他の⽤途に転⽤してはならない。
3 受託者は、委託業務の実施が完了したときまたは本法⼈の要求があるときは、開⽰を受けた当該情報(本法⼈の同意を得て複写または複製したものを含む。)を記述した⽂書および電⼦媒体を直ちに本法⼈に返還しなければならない。
(守秘義務)
第9条 本法⼈および受託者は、当該契約の履⾏に際し、相⼿⽅より秘密情報である旨を⽰され開⽰を受けた情報(以下「秘密情報」という。)を、当該契約の履⾏以外の⽬的に供してはならず、また第三者に漏えい、開⽰してはならない。ただし、開⽰を受けた秘密情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)開⽰を受けた時点で既に公知であった情報
(2)開⽰を受けた時点で既に⾃ら保有していた情報
(3)開⽰後に⾃⼰の責によらない事由により公知となった情報
(4)開⽰後に正当な権利を有する第三者より守秘義務を負うことなく正当に⼊⼿した情報
(5)開⽰後に相⼿⽅の秘密情報によらずして独⾃に開発または考案した情報
(個⼈情報の取扱い)
第10条 本法⼈は、個⼈情報の保護に関する法律に定める個⼈情報(以下「個⼈情報」という。)を受託者に提供しなければならないときは、受託者の委託業務の遂⾏上必要な最
⼩限度において、受託者に個⼈情報を提供する。
2 受託者は、本法⼈から個⼈情報の提供を受けたときは、全て法令の定めに従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(完了通知および完了検査)
第11条 受託者は、委託業務が完了したときは、その旨を書⾯により本法⼈に通知しなければならない。
2 本法⼈は、委託業務完了の通知を受けたときは、速やかに業務仕様書に基づく完了検査に着⼿し、合格の場合は引渡しをうける。
3 受託者は、前項の完了検査に合格しないときは、直ちに業務仕様書に基づく改善を⾏ない、再度完了検査を受けなければならない。この場合においては、改善の完了を委託業務の完了とみなし、前 2 項の規定を適⽤する。
(委託代⾦の⽀払い)
第12条 受託者は、前条の検査に合格したときは、当該契約の委託代⾦を本法⼈に請求する。
2 本法⼈は、別に定める場合を除き、完了検査合格後直近の⽉末締切りで、翌⽉の末⽇までに受託者の指定する⾦融機関⼝座に委託代⾦を振り込む。
(出来⾼払い)
第13条 ⼊札等において別に定めがあり、かつ委託業務が性質上可分であるときは、受託者は、委託業務の完了前であっても、完了部分に相当する代⾦を出来⾼に応じて請求することができる。
2 前項の完了部分の検査および⽀払いは、第 11 条および第 12 条を準⽤する。
(契約不適合責任)
第14条 本法⼈は、当該契約の⽬的物または成果の種類、品質または数量が委託業務の内容、⽬的または業務仕様書の内容に適合しないものであるときは、受託者に対し、本法⼈の請求した⽅法によって当該⽬的物または成果の補修、代替品の引渡し、または不⾜分の引渡しによる履⾏の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、本法⼈が相当な期間を定めて履⾏の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履⾏の追完がないときは、本法⼈は受託者に対し、その不適合の程度に応じて代⾦の減額を請求することができる。
3 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、本法⼈は催告をすることなく、直ちに代⾦の減額を請求することができる。
(1)履⾏の追完が不能であるとき。
(2)受託者が履⾏の追完を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(3)契約の性質または当事者の意思表⽰により、特定の⽇時または⼀定の期間内に履⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、受託者が履⾏の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、本法⼈が前項の催告をしても履⾏の追完を受ける⾒込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項から前項までの規定は、第 25 条の規定による損害賠償請求および第 20 条の規定による解除権の⾏使を妨げない。
5 受託者が種類または品質に関して委託業務の内容、⽬的もしくは業務仕様書の内容に適合しない⽬的物または成果を本法⼈に引渡した場合において、本法⼈がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、本法⼈は、その不適合を理由として、履⾏の追完請求、代⾦の減額請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができない。ただし、受託者が、引渡しの時にその不適合を知り、または重⼤な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
6 第1項から前項までの規定にかかわらず、本法⼈は、本法⼈の与えた指図によって⽣じた不適合を理由として、履⾏の追完請求、代⾦の減額請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができない。ただし、受託者が本法⼈の指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(著作xxの帰属)
第15条 受託者は、成果物の著作権を⾃らが単独で有するか否かにかかわらず、成果物の引渡しと同時に、著作権、著作隣接権を含む成果物に関する⼀切の権利を、本法⼈に無償で譲渡もしくは取得させるものとする。ただし、本法⼈の書⾯による個別の承諾を得た場合、受託者は、成果物に関する⼀部の権利を受託者または他の権利者に留保することができるものとする。
(受託者による成果物の管理)
第16条 受託者は、成果物の引渡しに⾄るまで、成果物の内容を厳重に管理し、成果物が、本法⼈以外の第三者に利⽤されることがないようにしなければならない。
(著作者⼈格権の⾏使の制限)
第17条 受託者は、本法⼈に対し、成果物に関する著作者⼈格権を⼀切⾏使しないものとし、本法⼈が成果物および成果物に基づき完成された建築物を公表することおよび本法
⼈が当該成果物の利⽤⽬的の実現のためにこれを改変することにつき、あらかじめ同意する。受託者は、成果物に他の権利者が存在する場合、当該権利者に対して著作者⼈格権の⾏使制限について合意を取り付けるものとする。ただし、本法⼈が、受託者または他の権利者に対し、書⾯をもって著作者⼈格権の⼀部の権利の⾏使を承諾した場合は、同権利の⾏使に関しては、この限りでない。
(著作権侵害の防⽌)
第18条 受託者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、本法⼈に対して保証する。
2 受託者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を⾏い、または必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、または必要な措置を講ずるものとする。
(特許xxの使⽤)
第19条 受託者は、特許権、実⽤新案権、意匠権、著作権その他⽇本国の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている実施⽅法等を使⽤する場合は、その使⽤に関する⼀切の責任を負わなければならない。ただし、本法
⼈がその使⽤を指⽰した場合において、業務仕様書または本法⼈の指⽰に特許xxの対象である旨の明⽰がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、本法⼈は、受託者がその使⽤に関して要した費⽤を負担しなければならない。
(本法⼈の契約解除権)
第20条 本法⼈は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該契約の全
部または⼀部を解除することができる。
(1)不法⾏為、不正⾏為、重⼤な過失があったとき、または背信⾏為を⾏なったとき。
(2)当該契約に違反し、相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、期間内に是正しないとき。
(3)正当な理由なく、委託業務を開始すべき期⽇を過ぎても委託業務に着⼿しないとき。
(4)委託業務を完了すべき⽇までに委託業務を完了することができないと認められるとき、または完了すべき⽇から相当の期⽇を経過しても委託業務を完了する⾒込みがないと認められるとき。
(5)⼿形・⼩切⼿等の不渡りを出したとき、または銀⾏取引停⽌処分を受けたとき。
(6)仮差押、差押、競売の申⽴てを受けたとき、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、破産⼿続開始の申⽴てを受け、もしくは⾃らこれらの申⽴てをしたとき、または清算に
⼊ったとき。
(7)解散の決議をしたとき。
(8)租税、公課を滞納し催促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
2 前項の規定の他に本法⼈の契約解除権を設ける場合は、⼊札等に際し別に定める。
(受託者の契約解除権)
第21条 受託者は、本法⼈が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)不法⾏為、不正⾏為、重⼤な過失があったとき、または背信⾏為を⾏なったとき。
(2)当該契約に違反し、相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、期間内に是正しないとき。
(3)正当な理由なく、当該契約の義務を履⾏せず、相当の期間を定めて履⾏を催告しても期間内に履⾏しないとき。
2 前項の規定の他に受託者の契約解除権を設ける場合は、⼊札等に際し別に定める。
(暴⼒xxとの関係に基づく解除)
第22条 本法⼈および受託者は、⾃⼰のすべての役員等(本法⼈にあっては理事もしくは監事を、受託者が個⼈である場合にはその者を、受託者が法⼈である場合にはその役員またはその⽀店もしくは事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(以下「暴⼒団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)ではないことを保証しなければならない。
2 本法⼈および受託者は、前2条に定める場合のほか、相⼿⽅が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。
(1)役員等のいずれかが暴⼒団員であると認められるとき。
(2)暴⼒団(暴⼒団対策法第2条第2号に該当する暴⼒団をいう。)または暴⼒団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が⾃⼰もしくはその法⼈または第三者の不正の利益を図る⽬的、または第三者
に損害を与える⽬的をもって、暴⼒団もしくは暴⼒団員を利⽤するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が暴⼒団または暴⼒団員に対して資⾦等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、もしくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴⼒団または暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約、資材等の購⼊契約その他の契約において、その相⼿⽅が前各号のいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約をしたと認められるとき。
(7)相⼿⽅が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購⼊契約その他の契約の相⼿⽅としていた場合(前号の場合を除く。)において、当該契約の解除を求めたにもかかわらず、相⼿⽅がこれに応じなかったとき。
3 本法⼈および受託者は、相⼿⽅の役員等の⼀⼈が反社会的勢⼒(暴⼒団員ではないにしても、暴⼒、威⼒と詐欺的⼿法を駆使して経済的利益を追求する個⼈または集団の構成員をいう。)に該当する場合において前項の規定を準⽤することができる。
4 本法⼈および受託者は、前 2 項に基づきこの本契約を解除した場合、相⼿⽅に損害が
⽣じてもこれを賠償する責任を負わない。解除された当事者は、当該解除により相⼿⽅に損害が⽣じた場合、その損害を賠償する責任を負う。
(不可抗⼒による解除)
第23条 天災その他の避けることのできない理由により、委託業務を完了することが不可能、または著しく困難になったときは、本法⼈および受託者は、協議の上、当該契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第24条 本法⼈は、当該契約が解除されたときは、受託者が既に完了した委託業務のうち可分な部分によって利益を受けるときは、当該完了部分を仕事の完成とみなして、当該部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する代⾦を受託者に⽀払う。
(損害賠償)
第25条 受託者の責に帰すべき事由により本法⼈が損害を被ったときは、本法⼈は、受託者に損害賠償を請求できる。
(権利義務の譲渡等の禁⽌)
第26条 受託者は、本法⼈の承認なしに当該契約により⽣じる権利または義務の全部または⼀部を第三者に譲渡もしくは承継させ、または担保に供してはならない。
(補則)
第27条 本基準に定めのない事項は、必要に応じて本法⼈と受託者との間において協議して定める。