(1)甲が,別途乙との間で電源Ⅱ周波数調整力契約を締結している代替設備により周波数調整力を電源Ⅰとして提供することを,前日12時までに乙に提示し,乙が差替えを 認めた場合においてその提供期間。ただし,提供する周波数調整力は別途当社と電源Ⅰ周波数調整力契約,電源Ⅰ需給バランス調整力契約,電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW) 契約を締結していないこととする。なお,差替えに伴う月間料金の精算は行わないものとする。