Contract
投資信託および公共債に関する各種規程・約款集
目 次
■投資信託受益権振替決済口座管理規程 2
■投資信託累積投資約款 9
■特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規程… 12
■非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款…18
■未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款… 28
■保護預り規程兼振替決済口座管理規程 36
■一般債振替決済口座管理規程 44
■インターネット投資信託取引規定 50
■百五積立投信取扱規定 56
「投資信託および公共債に関する各種規程・約款集」をお読みいただくにあたって
投資信託、公共債のお取引をいただき誠にありがとうございます。
「投資信託および公共債に関する各種規程・約款集」(以下、「本冊子」といいます)をお読みいただくにあたって、ご留意いただきたい事項を下記のとおり記載いたしましたので、なにとぞご確認のうえ、お読みいただきますようお願い申しあげます。
記
本冊子の記載 | 債券取引申込書の記載 |
保護預り規程兼振替決済口座管理規程 | 保護預り規定兼振替決済口座管理規定 |
一般債振替決済口座管理規程 | 一般債振替決済口座管理規定 |
1 本冊子に掲載している以下の規程名称は、債券取引申込書に記載の規程名称と記載が異なりますため、以下のとおり読み替えのうえ、ご確認ください。
2 本冊子には、投資信託に関する各種規程・約款を掲載しております。投資信託取引申込書には「『百五の投資信託規程・約款集』に記載の各種規程・約款」との記載があります が、それらは以下の規程・約款を指すことをご了承ください。
■ 投資信託受益権振替決済口座管理規程
■ 投資信託累積投資約款
■ 特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規程
■ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
■ 未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
■ 百五積立投信取扱規定
以 上
投資信託受益権振替決済口座管理規程
(規程の趣旨)
第1条 この規程は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規程に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規程に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規程の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第4条 お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規程する個人番号または同条第 15 項に規程する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規程に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第6条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
(振替の申請)
第7条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6) 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
①収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日
(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
②収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
➃償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日
⑥償還日翌営業日
(7) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その6営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書にご記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
(2) お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありま
せん。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第8条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第9条 お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理を行います。
(抹消申請の委任)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第 11 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
2 当行は第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客さまからの申し込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部または一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
(お客さまへの連絡事項)
第 12 条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに報告書記載の連絡先に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場
合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31
項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみ
なされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 14 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがありま す。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 15 条 機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録がある場合の口座管理機関の義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
②その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録がある場合の口座管理機関の義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 17 条 この口座は、第 18 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することがで
き、第 18 条第2項各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行か申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客さまから解約のお申し出があった場合
(2) お客さまについて相続の開始があったとき
(3) お客さまが手数料を支払わないとき
(4) お客さまがこの規定に違反したとき
(5) 第 14 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
(6) やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわら ず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。またこの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) お客さまが当行取引開始時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他①から➃に準ずる行為
3 前2項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 14 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は前項の不足額を取引の日に第 14 条第1項の方法に準じて自動引き落としすることができるものとします。この場合、第 14 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 19 条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 20 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 13 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名) を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(または署名)がお届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 11 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 20 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当行が変わって行うこと並びに第3号および第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものといたします。
(1) 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規定その他の定めに基づき、この規定の規定により管理すること
(この規程の変更)
第23 条 この規程の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると
認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は 2015 年 12 月 18 日より適用します。
第 2 条 この規程は 2020 年 4 月 1 日より適用します。
以 上
2006 年8月改定
2015 年 12 月改定
2020 年4月改定
投資信託累積投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)とのあいだの、第2条に定める投資信託受益権(以下「ファンド」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。当行はこの約款にしたがって、累積投資契約
(以下「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。この約款に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」「百五積立投信取扱規定」「特定口座に関する規程」によるものとします。
(定義と適用範囲)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、申込者の指定預金口座から引落した金銭または投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を定期的・継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のため に、申込者の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
(包括累積投資取引の申込方法)
第3条 申込者は累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入のう え、署名押印し、これを当行に提出することによって契約を申込むものとし、当行が承諾した場合に限り、申込者の「累積投資口座」を開設し、累積投資取引を開始するものとしま す。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 申込者が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の申込みをした上 で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(以下、本条において「当該約款」といいます。)」により、申込者が特定累積投資勘定に係る累積投資契約に基づく取引(以下「つみたて投資枠」といい
ます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
ただし、当該約款により、つみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
百五積立投信の申込方法等については「百五積立投信取扱規定」によるものとし、つみたて投資枠での取得のお申込みをされる場合には、当該約款の規定にも従うものとします。
(買付方法、時期および価額)
第5条 当行は申込者からこの約款に基づく、累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」およびその他の約款・規程等の定めるところにより、遅滞なく対象となるファンドの買付けを行います。
2 前項の買付けに伴う取得価額は、原則として買付約定日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。なお、申込者がつみたて投資枠での買付けの申込みをされる場合には、販売および解約に係る手数料ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管
理料はいただいておりません。
3 買付けられたxxxxの所有権ならびにその収益分配金または元本に対する請求権は当該買付けのあった日から申込者に帰属するものといたします。
(受益権の管理)
第6条 この契約によって買付けられたファンドは、振替決済口座への記載または記録により管理いたします。
2 当行は、当該ファンドの管理につき口座管理料を申し受けることがあります。
(収益分配金の再投資)
第7条 前条の管理に係るファンドの収益分配金は、申込者に代わって当行が受領の上、当該申込者の累積投資口座に繰り入れ、その全額から税金等を差し引いた金額をもって、決算日の価額により買付けます。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
2 申込者はいつでも前項の買付けの中止を申し出ることができるものとします。
(返還)
第8条 当行は、この契約に基づくファンドについて、申込者からその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返還いたします。ただし、当該ファンドの目論見書において申込不可日とされている日には返還の請求はできません。
2 前項の請求は、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。
(累積投資取引の解約)
第9条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約できるものとします。
(1) 申込者から累積投資取引の解約の申し出があったとき
(2) 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
(3) この契約にかかるファンドがすべて償還されたとき
(4) 投資信託に関する各種約款に関する契約が解約されたとき
(5) 申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
(6) 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
(7) 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8) やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 この契約が解約されたとき、当行は遅延なくファンドを第8条に準じて当行において、申込者に返還いたします。
(申込事項等の変更)
第 10 条 改名、転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続きにより、遅滞なく当行に届け出ていただきます。
2 前項のお届出があったときは、当行は、運転免許証、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
3 前項により、お届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ累積投資取引によるファンドの返還または契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
4 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
(その他)
第 11 条 当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2 当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 10 条によるお届出の前に生じた損害
(2) 届出印の捺印された所定の書面と引き換えに、この契約に基づくファンド返還代金の金銭を返還した場合に生じた損害
(3) 印影が届出印と相違するために、この契約に基づくファンドの返還代金の金銭を返還しなかった場合に生じた損害
(4) 天災地変その他不可抗力により、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、累積投資取引に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第9条等による換金代金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 投資信託受益権振替決済口座管理規程第 20 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(7) 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
(8) 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
3 この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
4 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(合意管轄)
第 12 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附 則
第1条 この約款は、2024年1月1日より適用します。
2007 年1月制定
2015 年 10 月改定
2017 年 10 月改定
2020 年4月改定
2023 年 10 月改定
(規程の趣旨)
特定口座および特定口座に係る
上場株式配当等受領委任に関する規程
第1条 この規程は、お客さま(個人のお客さまに限ります。以下「申込者」といいます。)が株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)において設定する特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。)に関し、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるための事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託受益権をいいます。
2 また、申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(租税特別措置法第9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債のxxおよび投資信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、同条第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
3 申込者と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの規程に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理規
程」、国債の「保護預り規程兼振替決済口座管理規程」「一般債振替決済口座管理規程」等他の約款・規程の定めるところによるものとします。
(特定口座申込方法)
第2条 申込者が当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出するものとします。その際、申込
者には租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、ご氏名、生年月日ご住所および個人番号等を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 申込者が当行に特定口座の設定をされるには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座または国債振替決済口座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を設定いただくことが必要です。
3 申込者は当行で1口座に限り特定口座を設定できるものとします。
4 申込者が特定口座内の投資信託受益権(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項に規定する「上場株式等」のうち当行が取り扱う証券投資信託受益xxをいいます。以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債(以下「公共債」といいます。)の譲渡(租税特別措置法第 37 条の 10 第4項に該当する場合を含みます。以下同じ。)による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡の時までに、当行に対し特定口座源泉徴収選択届出書(租税特別措置法第 37 条の 11 の4第
1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、申込者からその年の最初に特定口座内の投資信託または公共債の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、毎年、引き続き当該特定口座源泉徴収選択届出書は有効なものとみなします。その年の最初の特定口座内の投資信託または公共債の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取り扱いを変更することはできません。
5 申込者が当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた投資信託の収益分配金または公共債のxxを特定
上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初の当該投資信託または公共債の譲渡の前であっても、その年最初に当該投資信託の収益分配金または公共債のxxの支払いが確定した日以後、申込者は、その年における特定口座内の投資信託または公共債の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 申込者が、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、投資信託の収益分配金または公共債のxxの支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項および租税特別措置
法施行令第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 申込者が、租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、投資信託の収益分配金または公共債のxxの支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第3項および租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座に係る投資信託または公共債の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる投資信託または公共債について、当該記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける投資信託の収益分配金または公共債のxxについては、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の6第4項第2号に規定する投資信託の収益分配金または公共債のxxに関する記録を他の投資信託の収益分配金または公共債のxxに関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を設定した申込者が当行との間で行う投資信託または公共債に関する取引に関しては、原則、特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座を開設されている申込者(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられている申込者に限ります。)については、国内公募非上場株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)の取引を当該課税口座に設けられる特定非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における投資信託または公共債の譲渡に係る所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収等)
第8条 申込者より特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税・地方税等の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収および特別徴収・還付については、振替決済口座の指定預金口座からの引き落とし、または入金により行います。指定預金口座からの引き落としの際には、当座勘定規定または普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、小切手または普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出は省略するものとします。
(特定口座に受け入れる投資信託または公共債の範囲)
第9条 当行は申込者の特定保管勘定において、次の各号に定める投資信託または公共債のみを受け入れます。なお、下記に該当する投資信託または公共債であっても、当行の都合により特定保管勘定に受け入れないことがあります。
(1) 申込者が特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集の取扱いにより、または当行での買付のお申し込みをされて取得した投資信託または公共債で、その取得後直ちに申込者の特定口座に受け入れるもの。
(2) 当行以外の金融機関等に設定されている申込者の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録されている投資信託または公共債の全部もしくは一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの。
(3) 申込者が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)の当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または当該被相続人等が当行に開設していた、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)で管理されていた株式投資信託、または当該被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債
で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。
(4) 申込者が、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、申込者からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
(5) 申込者が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法によ り、申込者が当行に開設される特定口座への移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(6) 申込者が当行に提出された非課税口座開設届出書が、法第 37 条の 14 第第 12 項の規定
により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座から申込者の特定口座への振替の方法によりそのすべてを受け入れるもの
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 10 条 当行は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債のxxで同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択
口座が設定されている当行の本店または支店に係る振替口座簿に記載または記録がされている租税特別措置法第 37 条の 11 の3に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払いをする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3 前二項の規定にかかわらず、(本約款)第9条(6)号の規定により申込者の特定口座に受入れた株式投資信託に係る上場株式等の配当等については、その交付の際に(遡って)当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
(譲渡の方法)
第 11 条 申込者は、特定保管勘定において記載または記録がされている投資信託または公共債の譲渡については、当行に対する譲渡、または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本店または支店を経由して行われる方法によるものとします。
(特定口座からの投資信託または公共債の払出しに関する通知)
第 12 条 申込者が特定口座から投資信託または公共債の全部もしくは一部の払出しを行った場合には、当行は、申込者に対し、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第9 項第1号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(投資信託または公共債の移管)
第 13 条 当行の特定口座内の投資信託または公共債の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内の投資信託または公共債の当行の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
2 前項にかかわらず、当行では、当行の特定口座内の投資信託または公共債を当行以外の金融機関等の特定口座へ移管すること、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内の投資信託または公共債を当行の特定口座へ移管することはできない場合があります。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 14 条 第9条第3号に規定する贈与、相続または遺贈による特定口座への投資信託または公共債の受け入れについては、当行は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第
3号および第4号ならびに同条第 15 項の定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 15 条 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第7項の定めるところにより特定口座
年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに申込者に交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通は申込者へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
3 前二項にかかわらず、申込者の特定口座において投資信託または公共債の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、申込者からの請求がない場合には、当行は申込者に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第 16 条 特定口座開設届出書の提出後に、当行にお届出いただいた印章、ご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったとき、申込者は遅滞なく特定口座異動届出書(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当
行に届け出るものとします。また、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるとき は、申込者には「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、申込者の特定口座は廃止されるものとします。
(1) 申込者が当行に対して特定口座廃止届出書(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した投資信託の収益分配金または公共債の利子でご提出を受けた日において当行が申込者に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行が申込者に対して当該投資信託の収益分配金または公共債の利子の交付をした日(2回以上にわたって当該投資信託の収益分配金または公共債の利子の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
(2) 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条 10 の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
(3) やむを得ない事由により、当行がこの契約の解約を申し出たとき。
(4) 申込者が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、租税特別措置法施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(法令・諸規則等の適用)
第 18 条 この規程に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令、諸規則、投資信託受益権振替決済口座管理規程、国債の「保護預り規程兼振替決済口座管理規程」「一般債振替決済口座管理規程」、百五積立投信取扱規定等にしたがって取り扱うものとします。
(免責事項)
第 19 条 申込者が第 16 条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関し申込者に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(規程の変更)
第20 条 この規程の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(合意管轄)
第 21 条 申込者と当行との間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(施行期日)
第1条 この改正規程は、2017 年 10 月2日より適用します。第 2 条 この改正規程は、2020 年 4 月 1 日より適用します。
第 3 条 この改正規程は、2024 年 1 月 1 日より適用します。
以 上 2017 年 10 月改定
2020 年4月改定
2023 年 10 月改定
(約款の趣旨)
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
第1条 この約款は、お客さま(第2条第7項に規定する個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約(法第37条の14第5項第2 号、第4号および第6号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。
2 お客さまが当行で、この約款に基づき、法第 37 条の 14 第5項第 6 号に規定する「特定非課税累積投資契約」を締結されるには、あらかじめ当行との間で「投資信託累積投資約款」「百五積立投信取扱規定」を締結いただくことが必要です。
3 お客さまと当行の間における非課税口座における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、当行が制定している投資信託に関する各種規程・約款に定める規定によるものとします。この約款と、当行の「投資信託累積投資約款」「百五積立投信取扱規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが特例の適用を受けるため、非課税口座の開設を申し込まれる際には、法第 37条の14第5項の規定に基づき、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」に必要事項を記入のうえ、それに当行の定める一定の書類を添付して、当行に提出してください。
2 前項の非課税口座開設届出書が提出された場合には、その提出された日において、非課税口座が開設されます。
3 前項にかかわらず、お客さまが、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に特定累積投資勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第37条の14第5項第7号の規定に基づき、2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)ならびに特定非課税管理勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、法第37条の14第5項第8号の規定に基づき、 2024年以後の各年に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じです。)が設けられている場合において、当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第37条の14第5項第9号に規定するものをいいま す。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30 日までに提出してください。
3の2 前項のお客さまが既に当行に非課税口座を開設されており、当該口座に特定累積投資勘定または特定累積投資勘定を設定しようとする場合には、前項に定める期限内に、勘定廃止通知書その他当行所定の書類を当行に提出してください。
4 第1項および第3項にかかわらず、お客さまが、非課税口座を廃止された場合において、当該非課税口座が廃止された日の属する勘定設定期間内に、当行に非課税口座を再開設しようとする場合には、当行所定の非課税口座開設届出書に、非課税口座廃止通知書(法第37条
の14第5項第10号に規定するものをいいます。以下同じです。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出してください。ただし、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該廃止した日の属する年の 10月1日以降でなければ、当該書類を受理することができません。
5 第1項、第3項または第4項の際、お客さまには、租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の15の3第19項において準用する施行規則第18 条の12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類および住民票の写し、健康保険証の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
6 第3項、第3項の2または第4項の規定により、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書(以下併せて「廃止通知書」といいます。以下同じです。)の提出を受けた場合、当行は税務署にお客さまの廃止通知書に係る提出事項を提供します。非課税口座は、当行が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した後に開設されます。ただし、10月1日から12月31日までに当行がお客さまから廃止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領した場合には、翌年1月1日に非課税口座が開設されます。
7 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満 18歳以上である居住者または恒久的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。
8 当行に既に非課税口座を開設しているお客さまは、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。
9 「非課税口座」を当行以外の他の金融商品取引業者等に開設し、もしくは開設していたお客さまは、「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
10 お客さまが当行に提出された「非課税口座開設届出書」が法第 37 条の 14 第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができない場合に該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客さまが開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
11 2023 年 12 月 31 日においてお客さまが当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客さまが 2024 年1月1日において、当行と法第 37 条の 14 第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第 7 条に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客さまは除かれます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客さまに限ります)。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 お客さまが特例の適用を受けるための特定累積投資勘定は、2024年以後の各年において設けられます。
2 当行に非課税口座を開設しているお客さまで、その年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座に設けられることになっている場合または設けられていた場合において、当行の非課税口座に当該年分の特定累積投資勘定を設けようとする場合には、当該年分の特定累積投資勘定が設けられる前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に廃止通知書を提出するものとします。ただし、提出いただく廃止通知書が非課税口座の廃止により交付されたもので、廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているとき は、当該廃止した日の属する年の10月1日以降でなければ、当該廃止通知書を受理することができません。
3 すでに当行に非課税口座を開設しているお客さま(当該お客さまが、他の金融商品取引業者等に開設した非課税口座にその年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられていた場合、またはその年分の翌年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられることになっている場合を除く)が、新たに特定累積投資勘定を当行に設けようとする場合には、第7条に定める「非課税口座廃止届出書」を提出して、すでに開設している非課税口座を廃止したうえで、あらためて第2条第1項に定める「非課税口座開設届出書」その他当行の定める一定の書類を当行に提出するものとします。この場合、第2条第1項および第5項の規定を準用します。
4 特定累積投資勘定は、2024年以後の各年の1月1日(非課税口座開設届出書(廃止通知書が添付されたものを除きます。)が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「廃止通知書」が提出された場合は、税務署から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)に設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記
載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた非課税口座内の上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第5条 非課税管理勘定は、その設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該非課税管理勘定は廃止されます。
3 第 1 項の終了時点で非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客さまが当行に特定口座を開設していない場合または特定口座を開設している場合でお客さまから当行に対して施行令第 25 条の 13 第 8 項第二号に規定する書類の提出があった
場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第5条の2 この約款に基づき設定した累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の1月
1日から 20 年を経過した日において終了します。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に当該累積投資勘定は廃止されます。
3 第 1 項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客さまが当行に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合 で、お客さまから当行に対して施行令第 25 条の 13 第 20 項の規定において準用する、同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第5条の3 この約款に基づき設定した特定累積投資勘定は、第6条第2項もしくは第7条第
2項の規定により特定累積投資勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に終了します。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客さまから当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第5条の4 この約款に基づき設定した特定非課税管理勘定は、第6条第2項もしくは第7条第2項の規定により特定非課税管理勘定が廃止された場合は、当該規定に定める日に終了します。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客様から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第27号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(金融商品取引業者等変更届出書の提出および特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定の廃止)
第6条 お客さまが当行に開設されている非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を他の金融商品取引業者等に開設する非課税口座(以下「他の非課税口座」といいます。)に設けようとする場合には、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日からその年の9月30日までの間に、当行に金融商品取引業者等変更届出書(租税特別措置法第37条の14第13項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。この場合、当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等変更届出書を受理することができません。
2 前項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合において、他の金融商品取引業者等に設けようとする年分の特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定が当行にすでに設けられているときは、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定は、当該金融
商品取引業者等変更届出書を受理したときに廃止されます。
3 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を提出された日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限ります。)においては、第3条の3第1項または第3条の2第1項の規定にかかわらず、当行に開設された非課税口座に新たな非課税管理勘定、累積投資勘定、または特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定は設けられません。ただし、第3条の3第2項の規定による場合は、この限りではありません。
4 第1項に規定される金融商品取引業者等変更届出書を受理した場合、当行はお客さまに対し、勘定廃止通知書を交付します。
(非課税口座廃止届出書の提出)
第7条 お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、非課税口座廃止届出書(法第 37条の14第16項に規定するものをいいます。以下同じです。)を提出してください。
2 前項の非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合、その提出を受けたときに当該非課税口座は廃止され、当該非課税口座に受け入れられていた上場株式等については、第10条に規定する配当所得および譲渡所得等の非課税の適用を受けることはできません。
3 第1項に規定される非課税口座廃止届出書の提出を、1月1日から9月30日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座にその年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられているとき、または10月1日から12月31日までの間に受けた場合において、廃止しようとする非課税口座に翌年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられることとされているときは、当行はお客さまに対し、非課税口座廃止通知書を交付します。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条の3 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定累積投資勘定には、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資約款」、「百五積立投信取扱規 定」に基づく契約をいいます。以下同じです。)に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(累積投資上場株式等に限り、以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第4項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
② 当該特定累積投資勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定累積投資勘定への受け入れ を、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
2 前項の規定に基づき、特定累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の取引については、販売および解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
3 お客さまが当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第37条の14または施行令第25条の13第15項の要件を満たさなくなり、または平成 29年内閣府告示第540号第5条に規定する対象商品廃止等届出書が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資約款」「百五積立投信取扱規定」によりお客さまが取得のお申込みを
することができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該株式投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条の4 当行は、お客さまの非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定においては、次の各号に定める株式投資信託のみを受け入れます。
① お客さまが、第3条の4に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の額の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 当該特定非課税管理勘定で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定非課税管理勘定への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
2 特定非課税管理勘定には、次のいずれかに該当するものを受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第
1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(施行令第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないことまたは20年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第9条 お客さまは、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(累積投資勘定または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条の2 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」
(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設けた日から 10 年を経過した日お
よび同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
①当行がお客さまから住民票の写しその他施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住
所等確認書類の提示またはお客さまの同条第 7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
②当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座内上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税等)
第10 条 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等に係る配当等については、原則として当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に支払いを受けるもの(当行がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。)は、所得税等は課されません。
2 お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定に受け入れた非課税口座内上場株式等を、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間に譲渡した場合、原則として当該譲渡益については、所得税等は課されません。
3 お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る前二項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から 5 年を経
過する日」を「当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から 20 年を経過する日」と読み替えるものとします。
3の2 お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の
1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
3の3 お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に受け入れた株式投資信託に係る第1項および第2項の適用については、「当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日までの間」を「当該特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日以後の期間」と読み替えるものとします。
4 非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該非課税口座内上場株式等の所得税法
第 33 条第3項に規定する取得費およびその譲渡に要した費用の額の合計額またはその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなされます。
(非課税口座での取引である旨のお申し出)
第11 条 お客さまが特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当行での募集の取扱いにより、第8条の4第1項第1号の規定に基づき取得した上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れようとされる場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、また、累積投資契約により特定非課税管理勘定に受入れようとされる場合、または累積投資契約により第8条の3第1項第1号の規定に基づき特定累積投資勘定に受け入れようとする場合は、当該累積投資契約締結の際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。なお、特定累積投資勘定に受入れようとされる場合の累積投資契約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、120万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
2 前項の規定により、当該特定非課税管理勘定で受け入れようとする場合において、受け入れようとする上場株式等の取得対価の額の合計額が240万円を超える場合には、当該240万円を超える部分の上場株式等について、または当該特定累積投資勘定で受入れようとする場合において、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の年分の特定累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)による上場株式等の取得により、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合は、当該120万円を超える部分の上場株式等については、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます。
3 前項の規定については、当行が適当と認める所定の手続きによって非課税口座または特定口座または一般口座で受け入れさせていただきます。
4 お客さまが非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡されるに際して、非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有されている場合には、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客さまが当行の非課税口座で保有されている上場株式等を譲渡される場合において、当該上場株式等と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定または累積投資勘定に受け入れられている場合、または複数の特定累積投資勘定もしくは複数の特定非課税管理勘定に受け入れられている場合には、先に受け入れられたものから譲渡することとさせていただきます。
5 百五積立投信申込書兼累積投資申込書を当行に提出し、百五積立投信取扱規定に基づき、お客さまがあらかじめ指定する銘柄の受益権を自動的に取得する場合(特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れる場合を除く。ただし第2項に規定する分配金再投資の場合を含む。)、買付優先区分を「非課税口座(NISA)として指定している際には非課税口座にて優先買付を行います。また、非課税口座を廃止した場合、買付は特定口座開設済の場合は特定口座にて、特定口座未開設の場合は一般口座にて買い付けとなります(百五積立投信契約変更・解除申込書を当行に提出し、積立投信契約の解除を行わない限り、買付は引き続き行われます)。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第12 条 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定から上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)をされた場合に は、その事由が生じた日の価額に基づく価額で譲渡があったものとされ、その価額をもって払出しがあった上場株式等を同数量新たに取得したものとみなされます。この場合、当行
は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該価額および数量、払出しの事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
(非課税口座年間取引報告書の送付)
第13 条 当行は、法第37 条の14 第34項および施行令第25 条の13 の7の定めるところにより非課税口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31 日までに所轄税務署長に提出しま す。
(届出事項の変更)
第14 条 「非課税口座開設届出書」の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく非課税口座異動届出書(施行令第25条の13の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行にお届出いただくこととします。また、その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには「個人番号カード」等および住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
2 非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の 13の2第4項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
(非課税口座の廃止)
第15 条 この契約は、投資信託受益権振替決済口座管理規程第18 条のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日に解約され、お客さまの非課税口座は廃止されるものとします。
①お客さまが当行に対して第7条第1項に定める非課税口座廃止届出書をご提出されたとき
(当該提出日)
②お客さまが当行に対して法第37条の14第22項第2号に定める出国届出書をご提出されたとき (出国日)
③非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき (法第37条の14第26項前段の規定により
「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日)
➃施行令第25 条の13 の5に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があった場合
(当該非課税口座開設者が死亡した日)
⑤やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき (当行が定める日)
(免責事項)
第16 条 お客さまが第14 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第17 条 この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附 則
第1条 この約款は、2016年1月1日より適用します。
第2条 この約款は、2020年4月1日より適用します。ただし、第9条の3に係る改正は、 2020年1月6日に遡って適用します。
第3条 この約款は、2021 年4月1日より適用します。第4条 この約款は、2022 年4月1日より適用します。第5条 この約款は、2024 年1月1日より適用します。
以 上
2017 年 10 月改定
2018 年 9 月改定
2019 年 1 月改定
2020 年 4 月改定
2021 年4月改定
2022 年4月改定
2023 年 10 月改定
未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総 則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社百五銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、当行が制定している投資信託に関する各種規程・約款、その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 9 月 30 日または 2023 年9月 30 日のいずれか早い日まで
に、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号および同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当行に対して同法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用
電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項により読み替えて
準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行および他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
(継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 18 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたしま す。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等
(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円
(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
②当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用する同令
第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
①非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等
(第5条第1項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
②お客さまがその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
①お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を提出した場合または当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第 1 号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる上場株式等は、その年の3月 31 日において 18 歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上
場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15
の 10 第 8 項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
②当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条
の 11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないことイ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に
規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れすること
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合に は、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含
みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第 10 条の2 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客さまが、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の年末までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第 11 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまの出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
第3章 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)
第 12 条 課税未成年者口座(お客さまが当行に開設している特定口座または預金口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第 13 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規
定する上場株式等をいいます。以下第 14 条から第 16 条および第 18 条において同じ。)の
振替口座簿への記載若しくは記録または金銭その他の資産の預け入れは、同法第 37 条の 11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等または預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社に対して
譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預け入れまたは預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 16 条 課税未成年者口座に記載または記録がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預け入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
②当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③課税未成年者口座または未成年者口座に記載または記録がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第 17 条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)第 18 条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座 以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いた
します。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第 19 条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間 は、この約款の第3章(第 14 条および第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱い
ます。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第 20 条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
①お客さま名義の預金口座からの入金
②現金での入金(依頼人がお客さままたはお客さまの代理人である場合に限ります。)
2 お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
①お客さま名義の当行預金口座への出金
②お客さま名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの代理人に限ることとします。
4 お客さまの代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの代理人の同意
(同意書の提出を含む)が必要となります。第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第 21 条 お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合におい て、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
(法定代理人の変更)
第 22 条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第 23 条 お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)
第 24 条 お客さまが受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の
明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
2 お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第 26 条 2024 年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが 18 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国等によ り、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において 18 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
①お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
②租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
➃お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。)租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年
の1月1日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出
書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客様が 18 歳である年の前年 12
月 31 日の翌日
⑥お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準
用する同法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
(合意管轄)
第 28 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第29 条 この約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附 則
第1条 この約款は、2017 年 10 月2日より適用します。第2条 この約款は、2020 年4月1日より適用します。第3条 この約款は、2022 年4月1日より適用します。第4条 この約款は、2024 年 1 月1日より適用します。
以 上
2017 年 10 月
2020 年4月改定
2022 年4月改定
2023 年 10 月改定
保護預り規程兼振替決済口座管理規程
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等および外国証
券」といいます。)をお預かりし、またはお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下
「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
①国債証券
②地方債証券
③政府保証債券
➃外国国債証券
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等および外国国債証券のお預り、または振決国債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規程に従ってお預かりした国債証券等および外国国債証券を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とを合わせて以下「振替債等」といいます。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第2条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
①保護預り証券は、当社所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
②前号による混蔵保管は、大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第3条 前条の規程により混蔵保管する国債証券等および外国国債証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の国債証券等および外国国債証券に対して、共有権または準共有権を取得すること
②新たに国債証券等および外国国債証券をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
(振替決済口座)
第4条 振決国債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(保護預り口座または振替決済口座の開設)
第5条 国債証券等および外国国債証券については当行に対して保護預り口座を開設した場合
に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の書類をご提出ください。
2 当行は、お客さまから当行所定の書類による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 当行所定の書類に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
4 振替決済口座は、この規程に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第6条 お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、保護預り口座を開設するときまたは振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきま
す。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第7条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第8条 この規程に基づく口座の開設および振替に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)については、所定の手数料を申し受けることがあります。その場合にはお客さまが指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
3 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第 17 条により当行が受取る償還金(第 16 条の規程に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ)利金、または買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(預入れおよび返還)
第9条 保護預りの国債証券等および外国国債証券を預け入れるときは、お客さままたはお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 利子支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等および外国国債証券の預入れおよび保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規程により当行がお預かりしているものとします。
(振替の申請)
第 10 条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振決国債について、次の各
号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
①減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄および金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
③振替先口座
➃振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部または一部を振替えるときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客さま等が当行所定の依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
6 当行に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振り決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 11 条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄かの別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 12 条 お客さまの振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第 13 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除
き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
2 前項に基づき、お客さまが元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
①減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
②お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第 14 条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債につい
て、次に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの
2 前項に基づき、お客さまが元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
①増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
②お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
第 15 条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求が、または振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代って手続きさせていただきます。
①当行に保護預り証券の買取を請求される場合
②当行が第 17 条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、利子の支払い)を受け取る場合
③保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抽選償還)
第 16 条 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者および償還額の決定は、当行所定の方法により公正かつ厳正に行います。
(償還金等の受入れ等)
第 17 条 振替債等の元金または利子の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金および利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代わって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
3 当行は第2項の規定にかかわらず、当行所定の様式によりお客さまからの申込みがあれ ば、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたもの
その他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の利子の全部または一部をお客さまがあらかじめ指定された、当行に預金口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
(連絡事項)
第18条 当行は、振替債等について、次の事項をご通知します。
①残高照合のための報告
②第 16 条により被償還者に決定したお客さまには、その旨および償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに報告書記載の連絡先に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規程にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31
項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみ
なされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更)
第 19 条 印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、国債証券等および外国国債証券の受入れ、保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(当行の連帯保証義務)
第 20 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金および利子の支払いをする義務
②分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
③その他日本銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(成年後見人等の届出)
第 21 条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行にお届けください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
4 前三項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に当行にお届けください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除
き、当行は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 22 条 この口座は、第 23 条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用することがで
き、第 23 条第5項各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 23 条 この契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その6営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客さまが当行所定の解約依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取りまたは振決国債を他の口座管理機関へお振替え下さい。
第 7 条によるお客さまからのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振決国債の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り債券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預かりします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りまたは振決国債を他の口座管理機関へお振替えくださ い。第7条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまについて相続の開始があったとき
②お客さまが手数料を支払わないとき
③お客さまがこの規定に違反したとき
➃口座残高がなくなった後、当行が定める期間を経過したとき
⑤やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
5 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわら ず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。またこの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①お客さまが当行取引開始時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客さまが自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
(解約時の取扱い)
第 24 条 前条に基づく解約に際しては、当行の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち現状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
3 お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振決国債および金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 25 条 法令の定めるところにより振決債券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第 26 条 当社は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
(保護預かりに関する権利の譲渡質入れの禁止)
第 27 条 この契約によるお客さまの保護預かりに関する権利は、譲渡または質入れすることはできません。
(免責事項)
第 28 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 19 条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の 19 印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等および外国国債証券の受入れまたは保護預り証券の返還、振決国債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、国債証券等および外国国債証券を受入れまたは保護預り証券を返還または振決国債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
➃災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等および外国国債証券の受入れまたは保護預り証券の返還、振決国債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債の記録が滅失等した場合、または第 17 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第 25 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(規程の変更)
第29 条 この規程の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附 則
(解約等に関する条項に係る移行期の特例)
第1条 この規程は 2016 年1月1日より適用します。第 2 条 この規程は 2020 年 4 月 1 日より適用します。
以 上 2003 年1月 27 日制定
2020 年4月改定
(この規程の趣旨)
一般債振替決済口座管理規程
第1条 この規程は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度について取り扱う一般債に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の書類によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから当行所定の書類による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規程に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第4条 お客さまは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第5条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第6条 当行所定の書類に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名または名
称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
(振替の申請)
第7条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
➃一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日または利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その6営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
①当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄および金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座およびその直近上位機関の名称
➃振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第8条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当行で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第9条 お客さまの一般債について、担保を設定される場合は、当行所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客さまから当行に対し、振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きをさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 11 条 振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法
令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同
じ。)および利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、直接口座管理機関である日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当行に代わってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
2 当行は第1項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客さまからの申し込みがあれば、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部または一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
(お客さまへの連絡事項)
第 12 条 当行は、一般債について、次の事項をお客さまにご通知します。
①最終償還期限
②残高照合のための報告
③お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに報告書記載の連絡先に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規程にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31
項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみ
なされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(手数料)
第 14 条 この手続きに基づく口座の開設および振替に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)については所定の料金を申し受けることがあります。その場合にはお客さまが指定した
預金口座(以下「指定口座」と言います。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻し請求書または小切手によらず払戻しの上充当するものとします。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
3 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第 11 条により当行が受け取る償還金、利金または買取り代金等から手数料に充当することができるものとします。
(当行の連帯保証義務)
第 15 条 機構または日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①一般債の振替手続きを行った際、機構または日本マスタートラスト信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金および利金の支払いをする義務
②その他、機構または日本マスタートラスト信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(成年後見人等の届出)
第 17 条 家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行にお届けください。
3 すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
4 前三項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に当行にお届けください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 18 条 この口座は、第 19 条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することがで
き、第 19 条第2項各号の一つにでも該当する場合には、当行はこの口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 19 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第5条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまから解約のお申出があった場合
②お客さまについて相続の開始があったとき
③お客さまが手数料を支払わないとき
➃お客さまがこの規定に違反したとき
⑤口座残高がなくなった後、当行が定める期間を経過したとき
⑥やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわら ず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。またこの解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①お客さまが当行取引開始時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
3 前2項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 14 条第3項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は、前項の不足額を引取の日に第 14 条第1項の方法に準じて自動引き落としすることができるものとします。この場合、第 14 条第3項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 20 条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている一般債および金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換 金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 21 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 22 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 13 条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名 鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、一般債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
➃災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、または第 11 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥第 21 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 23 条 お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。
(規程の変更)
第24 条 この規程の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は 2016 年1月1日より適用します。第2条 この規程は 2020 年4月 1 日より適用します。
以 上 2007 年 8 月 10 日制定
2020 年4月改定
(規定の趣旨)
インターネット投資信託取引規定
第1条 この規定は、お客さまが、株式会社百五銀行(以下「当行」といいます。)所定の方法によりパーソナルコンピューターおよびスマートフォン(以下「パソコン等」と総称します。)を使用して、「投資信託受益権振替決済口座管理規程」、「投資信託累積投資約款」、「特定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する規程」、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」、「百五積立投信取扱規定」、その他の関連する約款および規定(以下「投資信託関連約款等」と総称します。)ならびに「百五ダイレクトバンキング規定」に基づき、インターネットを通じて次条に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用される場合の、当行とお客さまの間の取決めです。本規定に「投資信託関連約款等」または「百五ダイレクトバンキング規定」と矛盾する内容を定めた場合には、本規定の定めが優先されます。
(本サービスの内容)
第2条 お客さまは、インターネットを通じて以下のサービスを利用することができます。なお、第 1 号、第 2 号、第 3 号の申込みを「注文」と総称します。
①投資信託の購入の申込み(金額指定による申込みに限ります。)
②投資信託の解約の申込み(解約請求による申込みに限ります。)
③「投資信託累積投資約款」および「百五積立投信取扱規定」に基づく投資信託定時定額買付サービス(以下「定時定額買付サービス」といいます。)の新規・変更・解除の申込み
④取引履歴等の照会
⑤投資信託口座開設の申込み
⑥NISA 口座申請
⑦第17条に定める提供情報の利用
(法令等の遵守および自己責任の原則)
第3条 お客さまは、本サービスの利用にあたっては、本規定および「投資信託関連約款等」ならびに「百五ダイレクトバンキング規定」によるほか、法令諸規則を遵守するものとします。
2 お客さまは、本サービスを利用して投資信託を購入する場合は、当該投資信託に係る投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面(投資信託)、その他重要事項等の内容を確認し、商品内容、リスク、費用その他投資判断に影響を及ぼす重要な事項等を十分理解したうえで、自らの判断と責任において投資信託の投資を行うものとします。
(本サービスの利用)
第4条 お客さまは、当行所定の方法により本サービスを申込み、当行が承諾した場合に本サービスを利用できます。なお、本サービスの利用に先立ち、以下に掲げる申込みと併せて必要となる書面の受入れまたは差入れを行うものとします。すでに申込みをしている場合はこの限りではありません。
①投資信託振替決済口座ならびに特定口座の開設
2 本サービスの利用は、次の各号に掲げるすべての条件を満たしたお客さまに限り行えるものとします。
①日本国内に居住する個人のお客さま
②お客さま(口座名義人)ご本人の利用である場合
③「パソコン等」のインターネット環境が整っていること
3 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として本サービスを利用いただけません。
①満 18 歳未満のお客さま
②非居住者のお客さま(居住者が非居住者となった場合も含みます。)
③法人のお客さま
④その他当行が別途定めるお客さま
4 本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、海外からの利用については、各国の法令その他の事由により本サービスのご利用はご遠慮ください。また、海外からのご利用によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(取引の名義等)
第5条 本サービスの利用にあたっては、お客さまが投資信託振替決済口座の開設申込みの際に当行にお届けいただいた「住所」、「氏名」、「指定預金口座」および「百五ダイレクトバンキング」申込みの際にお届けいただいた「投資信託取引口座」を使用するものとします。ただし、第15条第1項による変更後は、変更後の「住所」、「氏名」、「指定預金口座」、「投資信託取引口座」を使用するものとします。
2 住所、氏名は、本人確認書類に記載のものと同一のものを使用するものとします。
3 当行は、あらかじめお客さまからお届けいただいた、投資信託振替決済口座の「指定預金口座」以外への振込みは行わないものとします。
4 第1項の規定により、本サービスのご利用のためにお届けいただく指定預金口座は、当行窓口で開設された普通預金口座(総合口座含む。)とさせていただきます。お客さまが、当行に普通預金口座(総合口座含む。)を開設されていない場合は、当行窓口で普通預金口座を開設のうえ、当行所定の手続きによりお客さまが当行に届出た預金口座を「指定預金口座」、「投資信託取引口座」とします。
(投資信託振替決済制度のご利用)
第6条 お客さまが保有する投資信託の受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき投資信託振替決済口座に記載または記録します。
(本サービスの利用可能銘柄)
第7条 お客さまが、注文および取引履歴の照会等本サービスのご利用ができる銘柄は、当行が定める銘柄とします。
(注文の受付等)
第8条 当行は、お客さまが注文内容を入力され、その内容に間違いがないことを確認後、その注文を当行に送信され、その注文内容(銘柄、売り買いの別、数量(金額)、口座区分等その他必要となる事項)の確認および以下の事項について当行が確認した時点で当該注文の受付けとさせていただきます。定時定額買付サービスの注文受付けに関しては、第10条第1項、第2項および第3項の定めに従います。
① 購入の場合は、購入代金の引落し。ただし、総合口座を購入代金の引落し預金口座としている場合は、貸越可能残高引落しは行いません(当座貸越を利用しての購入はできません。)
②解約の場合は、お客さまの保有分として当行の投資信託振替決済口座に記載または記録されている数量の範囲内であること。
2 お客さまから同一日に複数の購入に係る注文があり(本サービスに係る注文に限りません。また、定時定額買付サービスに基づく、第10条第2項に規定する買付申込日における購入に係る注文を含みます。)、その注文に係る、第5条に定める指定預金口座からの引落し金額の総額が、当該指定預金口座の預金残高を超える場合には、そのいずれの注文を執行するかは当行の任意とします。
3 投資信託の解約に係る注文について、クローズド期間中のもの等については、注文の受付け
ができない場合があります。
4 交付目論見書等でスイッチング(同一銘柄に係る他コースへの変更)が可能とされている銘柄であっても、当行ではスイッチングの受付けはできません。
5 第1項の規定により当行が注文を受付けた場合、本サービスの「注文完了画面」、「申込完了画面」等、手続きの完了画面を表示します。
6 当行は、本サービスを利用して注文を受付けるにあたって、「指定預金口座」、「投資信託取引口座」に係る各種規定や「投資信託関連約款等」にかかわらず、「通帳」、「払戻請求書」、
「投資信託購入・募集申込書兼注文伝票」、「百五積立投信申込書」、「百五積立投信契約変更・解除申込書」、「投資信託解約申込書兼注文伝票」等のお客さまからの提出を不要とします。ただし、お客さまが当行窓口で投資信託の対面取引を行う場合は、この限りではありません。
7 本サービスでは、指定預金口座、印鑑、氏名、住所の変更手続対応等はできません。当該対応または変更手続等が必要な場合には、お客さまは当行窓口等で所定の手続きを行うものとします。
8 当行は、お客さまの注文の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として当該注文は受付けません。
①お客さまの注文が、法令諸規則および本規定ならびに「投資信託関連約款等」に定める事項のいずれかに反している場合
②購入に係る注文において、あらかじめお客さまから届出ていただいた事項等に基づき、当該注文を受付けるべきではないと当行が判断した場合
③その他、法令諸規則や取引の健全性に照らし、注文を受付けることが適当でないと当行が判断した場合
(注文の限度)
第9条 お客さまが、本サービスを利用して行うことができる購入(定時定額買付サービスによる1回ごとの購入を除く。)に係る注文の数量(金額)に上限はありません。
2 お客さまが、本サービスを利用して行うことができる解約に係る注文の数量または金額の限度は、お客さまの保有分として当行の投資信託振替決済口座に記載または記録されている数量(お客さまが本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量または金額を除きます。)の範囲内とします。
3 前二項の規定にかかわらず、当行はお客さまに事前に通知することなく、注文の数量または金額の限度額等を変更することがあります。その場合、お客さまは、その限度額等を了承したものとして扱います。
(注文の有効期限)
第10条 お客さまが、本サービスを利用して、第8条第1項の規定に基づき、注文を送信された場合、銀行営業日(銀行法第15条に定める休日以外の日。以下同様。)の 15 時前(15時を超過しない。)までに当行が受付けたものは当日を注文執行日(以下「処理日」といいます。)とし、15 時以降に受付けたものは翌営業日を処理日とします。
2 定時定額買付サービスに基づく買付けは、定時定額買付サービスの新規申込日(前項の処理 日を基準とします。)が、「百五積立投信取扱規定」で定める、お客さまが指定された毎月の 買付申込日(以下「買付申込日」といいます。)のうち最初に到来する買付申込日を含めて 3 営業日前までの場合には当該最初に到来する買付申込日から、3 営業日に満たない場合には その翌月の買付申込日からとなります。解除する場合の適用開始日も同様の扱いとなります。
3 定時定額買付サービスの変更適用年月は、定時定額買付サービスの変更申込日(第1項の処理日を基準とします。)が、当該申込日以降最初に到来する買付申込日を含めて 3 営業日前までの場合にはその属する年月から、3 営業日に満たない場合にはその翌月からとなります。
4 その他、単位型投資信託の募集の申込みおよび追加型投資信託(限定追加型を含みます。)の当初募集の申込み(以下「募集」と総称します。)については、別途定める当行所定の方法
によります。
(注文の取消・変更)
第11条 お客さまが、本サービスを利用して行われた注文の取消しに係る時限は、以下のとおりです。
①購入注文の取消しは、当日が処理日となる場合において当日の 15 時前(15 時を超過しない。)までです。当日の 15 時以降は、購入注文の取消しはできませんので購入注文の発注に際しては十分にご留意ください。
②解約注文・定時定額購入サービス関係注文(新規・変更・解除)の取消しは、当日が処理日となる場合において当日の 15 時前(15 時を超過しない。)までです。
③募集に係る取消しについては、別途定める当行所定の方法によります。
2 お客さまが、本サービスを利用して行われた注文の変更は、定時定額買付サービスに係る変更に限り行うことができます。購入および解約に係る注文の変更(数量または金額の増減等)はできません。この場合、前項に定める取消しのできる時限までに購入および解約に係る注文を取消したうえで、第8条第1項の定めに従って改めて注文を発注することとします。
(注文・約定の照会)
第12条 本サービスでは、お客さまが本サービスを利用して行われた注文および約定の内容の照会をすることができます。
(注文内容に疑義が生じた場合の取扱い)
第13条 本サービスの利用に係る注文内容について、お客さまと当行の間で疑義が生じた場合には、お客さまが本サービスを利用された時のデータの記録内容をもって処理させていただきます。
(サービスの変更等)
第14条 当行はお客さまに事前の通知をすることなく、提供するサービス内容(使用ソフトのバージョン等を含む。)を変更し、またはその一部を中止もしくは廃止することがあります。
(届出事項の変更)
第15条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名、住所、指定預金口座その他の届出事項に変更があったときは、「投資信託関連約款等」の規定に従って、お客さまは、直ちに当行所定の手続きを行うものとします。本サービスを利用しての届出事項の変更はできません。
2 前項に定める変更があった場合、前項所定の手続きを完了した後でなければ本サービスの利用はできません。
(解約等)
第16条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当行は、事前の通知や催告等をすることなく、いつでも本サービスを解約または解除することができるものとします。
①お客さまが「投資信託受益権振替決済口座管理規程」第18条第1項第1号の規定に基づき、投資信託振替決済口座の解約の申し出をされた場合
②「投資信託受益権振替決済口座管理規程」第18条第1項(第1号を除く)の規定に基づき、投資信託振替決済口座が解約された場合
③お客さまから当行所定の手続きにより、本サービス解約のお申し出があった場合
➃お客さまが、第23条に定めるこの規定の変更に同意いただけない場合
⑤お客さまが、本邦の居住者でなくなった場合、または住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が明らかでなくなった場合
⑥お客さまが、第4条第3項に該当する旨、届出があった場合
⑦お客さまが、法令諸規則または本規定、「投資信託関連約款等」に違反した場合
Ⓑお客さまが、投資信託振替決済口座の開設申込み時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が本サービスの解約を申し出た場合
⑨その他やむを得ない事由により、当行が本サービスの解約を申し出た場合
(情報利用の制限)
第17条 お客さまは、本サービスの利用により、当行から提供を受ける情報(以下「提供情報」といいます。)を、お客さま自身が行う投資判断の情報としてのみ使用するものと し、次の各号に規定する行為は行わないものとします。
①お客さま自身もしくは第三者のために、提供情報を営利目的で利用する行為
②当行および当行以外の情報提供者から事前に文書による承諾を得ることなく、提供情報を加工または再利用等する行為
③お客さまの「口座番号」「パスワード等」を第三者に開示し、またその利用に供する行為
➃提供情報を第三者に漏洩、または第三者と共同利用する行為
2 前項各号に該当する行為があったものと、当行または本サービスにおける情報提供者が判断した場合、当行は提供情報の利用を中止、制限ないしは変更することがあります。
(本サービスの休止)
第18条 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止する場合があります。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
(本サービス利用の禁止)
第19条 当行はお客さまが本サービスを利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
(当行システムの障害)
第20条 当行のシステムの不具合に起因して、お客さまがインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客さまの「パソコン等」や通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません。
(免責事項)
第21条 当行は、次の各号に掲げる事項により生ずるお客さまの損害および損失(機会損失を含みます。)については、当行が免責されることに異議なく了承していただきます。なお、当行が免責されない場合においても事由の如何にかかわらず、当行がお客さまに賠償すべき損失は、お客さまに発生した直接の損害および損失に限り、得べかりし利益(逸失利益を含みます。)その他お客さまに発生した間接的な損害および損失については、当行は一切その責を負わないことに異議なく了承していただきます。
①お客さまの「パスワード等」の漏洩または不正使用。ただし、当該漏洩または不正使用が当行の重大な過失による場合は、この限りではありません。
②第11条の規定により注文の取消し時限までに取消しができなかった場合
③お客さまが登録されたメールアドレスの間違いに伴うメールの不着、または電話回線の不通等による通知、照会の不能
④第14条に規定されるサービス内容の変更、サービス内容の一部の中止または廃止
⑤第15条に規定される届出前に出された注文
⑥第17条第2項に規定される本サービスの提供の中止、制限ないしは変更
⑦第19条に規定される本サービスの利用の禁止
Ⓑ第20条に規定される「当行システム障害」を除き、当行の故意または重過失によらない本サービスに係る一連のシステム等の障害により、当行が提供する本サービスが正常に機能しなかったことにより生じたお客さまの損害および損失
⑨通信回線、通信機器、アクセスプロバイダー、閲覧ソフト、コンピューター・システムおよび機器等の障害等による、情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行など。なお、当行または当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となったために生じた損害についても、同様とします。
⑩本サービスで受ける情報の遅延、中断、停滞、誤謬、脱落および欠陥
⑪天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、市場環境、その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭の授受などの本サービスによる取引が遅延し、または不能となった場合
⑫投資信託委託会社に対する登録の取消し、その他の行政処分、手形交換所の取引停止処 分、または支払いの停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、取引が遅延しまたは不能となった場合
⑬電話回線、専用電話回線などの盗聴やスパイウエア等によりお客さまの認証番号等が漏洩した場合。なお、当行または当行以外の投資信託の販売に関係する会社等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩したために生じた損害についても、同様とします。
⑭お客さまのパソコン等におけるコンピューターウイルスなどによる障害の発生
⑮本サービスのご利用に関し、お客様による本サービスの内容またはそのご利用方法について誤解または理解不足によるもの
(合意管轄)
第22条 本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(規定の変更)
第23条 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
附 則
第1条 この規定は、2019 年 1 月 4 日より適用します。第2条 この規定は、2020 年4月1日より適用します。第3条 この規定は、2022 年4月1日より適用します。第 4 条 この規定は、2024 年 1 月1日より適用します。
以 上
2020 年4月改定
2022 年4月改定
2023 年 10 月改定
百五積立投信取扱規定
(規定の趣旨)
第 1 条 この規定は、毎月お客さま(以下、「申込者」といいます。)があらかじめ指定する日
(以下、購入申込日といいます。)に、申込者があらかじめ指定した金額(以下、「購入金額」といいます。)を、申込者があらかじめ指定する預金口座(以下、振替口座といいま す。)から引落し、申込者があらかじめ指定する銘柄(以下、指定銘柄といいます。)の受益権を自動的に取得する取引に関する株式会社百五銀行(以下、当行といいます。)との取り決めです。この取引を定時定額購入取引(名称:「百五積立投信」以下、「本サービス」といいます。)といいます。
(申込方法)
第 2 条 申込者は当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名捺印し、これを当行に提出し、当行が承諾した場合に本サービスを利用できます。
2 申込にあたっては、当行で投資信託受益権振替決済口座および累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済みであるときにはこの限りではありません。
(購入金額の引落し)
第 3 条 振替口座はあらかじめ届け出られた投資信託取引における指定預金口座と同一とします。
2 購入金額を振替口座から引落す場合には、当行制定の当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は不要とします。
3 引落日は、あらかじめ指定された購入申込日の前営業日とします。
4 引落日の午後 8 時において、振替口座の預金残高(総合口座等の貸越可能額を除きます。)が購入金額に満たないときは、引落は行いません。
5 振替口座の残高不足等の理由で、購入金額の引落が成立しなかった場合は、当行から申込者への通知は行いません。
6 本サービスの振替口座から引落日に複数の引落(本サービス以外による引落も含みます。)をする場合にその総額が振替口座から引落とすことのできる金額(総合口座等の貸越可能額を除きます。)を越えるとき、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
(買付方法、時期および価額)
第 4 条 本サービスによって買い付けできる投資信託は、当行が定める銘柄(以下、「対象銘柄」といいます。)とします。
2 申込者は、対象銘柄の中から、1 以上の銘柄を指定し、本サービスによる買付の申込を行うものとします。
3 当行は、振替口座からの購入金額の引落が成立した場合にかぎり、当該金額を当行がお預りし、投資信託累積投資約款の定めに従い、購入を行います。
4 当行は、振替口座からの引落を行った日の翌営業日に、申込者より購入の申込があったものとして取り扱います。ただし、購入申込日が当該指定銘柄の購入を行えない日に当たる場合は、当該日以降で当該指定銘柄の購入が可能になる最初の営業日に申込者より購入の申込があったものとして取り扱います。
5 購入申込日が 29 日から 31 日の場合、購入申込日の応当日が当月にないときは、当月の最終日を購入申込日とします。
6 1銘柄あたりの購入金額は投資信託累積投資約款の定めにかかわらず、当行が別に定める金額とします。また、お客さまが「非課税上場株式等管理、非課税累積投資約款および特
定非課税累積投資に関する約款」(以下「NISA 約款」といいます。)に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、当該指定銘柄の購入の代価(購入金額から、投資信託累積投資約款第5条第 2 項に規定する所定の手数料および消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は購入金額と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 120 万円を超えることとなるような購入金額の指定はできません。
7 年 2 回まで、購入金額に加え特定月加算額を加算した金額を振替口座から引落し、指定銘柄の購入を申込むことができます。ただし、お客さまが当行の「NISA 約款」に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての、前項の購入金額と本項の特定月加算額(投資信託累積投資約款第6条第 2 項に規定する所定の手数料および消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は当該特定月加算額とします。)との各年ごとの合計額が 120 万円を超えることとなるような特定月加算額の指定はできません。
(取引および残高の通知)
第 5 条 当行は、本サービスにもとづく申込者への取引明細および残高明細の通知を次の各号より行うものとします。
①取引の明細
当行は、第 4 条(購入方法、時期および価額)にもとづく取引の明細については、3 か月に 1 回以上、期間中の取引ごとおよび銘柄ごとの約定日、買付数量、買付単価、買付金額、受渡日および買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知します。
②金銭および残高明細
当行は、指定銘柄の残高について、取引残高報告書に記載して申込者に通知します。ただし、本サービス利用がない場合は、別途、1 年に 1 回以上、取引残高報告書により申込者に通知します。
(対象銘柄の除外)
第 6 条 対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、申込者に遅滞なく通知するものとします。
①当該対象銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
②当該対象銘柄の買付口数が当行の定める口数以下となった場合
③その他当行が必要と認めた場合
(申込内容の変更等)
第 7 条 申込者は、購入申込日の 2 営業日前までに当行所定の手続きによって当行に申し出ることにより、本サービスの変更・解除を行うことができます。なお、解除とは解除日以降本サービスを利用しないことをいいます。(以下同じ)
(解約)
第 8 条 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解除されたものとします。
①申込者が当行所定の手続きにより、本サービスの解除を申し出た場合
②申込者が指定する振替口座を解約された場合
③申込者が指定銘柄の累積投資ロ座を解約された場合
➃申込者が取引残高報告書方式を解約された場合
⑤当行が本サービスを営むことができなくなった場合
⑥当行が本サービスの解除を申し出た場合
2. 前項に定める場合のほか、当行 NISA 約款に基づく本サービスのご利用については、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本サービスを解約する旨をお申し出いただきます。
なお、お客様が当該解約の申し出をされない場合、本サービスは継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客様の場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客様から本サービスの解約のお申し出があったものとして取扱うことができることとします。
NISA 約款第5条の3の規定に基づき、特定累積投資勘定が廃止される場合 特定累積投資勘定が廃止される日
NISA 約款第 15 条各号の規定により当該約款に係る契約が解除される場合 当該各号に定める日
(その他)
第 9 条 当行はこの契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。
2 第 5 条(取引および残高の通知)の規定にしたがい、申込者に対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知を、届出のあった住所、氏名にあてて当行が発送した場合には、延着し、または、到達しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとしてみなします。
3 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認め
られる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
4 前項の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
5 本規定に別段の定めのないときは、「投資信託受益権振替決済ロ座管理規定」および「投資信託累積投資約款」等(お客さまが、つみたて投資枠での買付けをすることができる投資信託の銘柄については、「NISA 約款」を含みます。)の各規定にしたがうものとします。なお、お客さまが NISA 約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをすることができる投資信託の銘柄として、当行ホームページに掲載した投資信託については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
附 則
第1条 この約款は、2024年1月1日より適用します。
以上 2017 年 10 月 2 日改定
2020 年4月改定
2023 年 10 月改定
託 5928(2023.10)◎