Contract
別紙3 | ||
事業用借地権設定契約書(案) | ||
1 | 契 約 の 目 的 |
|
2 | 保 証 金 | 金 円 |
別紙4
又は、北九州市契約規則第2 5 条第7 項第○ 号の規定により免除。
3 | x | x | 金 | 金 | 円 | ||
4 | 存 | 続 期 | 間 | xx証書締結の日から | 令和 | 年 月 | 日まで |
上記の事業用借地権設定契約について、借地権設定者 北九州市 を甲とし、借地権者を乙として、次の条項により、別紙「物件表示」(以下「物件表示」という。)記載の土地(以下「本件土地」という。)について、物件表示記載の建物(以下「本件建物」という。)の所有を目的として、賃貸借を内容とする借地契約を締結する。
甲及び乙は、乙の賃借権は借地借家法第23条に定める事業用借地権にあたることを承認する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、借受物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。
(建物の建築等)
第2条 乙は、本件土地に物件表示の記載と異なる建物または建物以外の構造物を建築してはならない。建築された建物または建物以外の構造物を改築または再築する場合も同様とする。
2 乙は、本件建物をもっぱら頭書の契約の目的の用に供するものとし、その全部または一部を居住の用に供してはならない。
3 乙は、本件建物を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において風俗営業及び性風俗特殊営業として定義されている用途に供してはならない。
4 乙は、やむを得ず前項に規定する期限までに本件建物を竣工できない場合はあらかじめ、書面によりその理由及び新たな期限を明らかにして、甲の書面による承認を得なければならない。
5 前項の場合において、乙は、甲が承諾した新たな期限までに本件建物を竣工させ頭書に規定する契約の目的の用に供しなければならない。
(物件の引渡し)
第3条 甲は、頭書に定める存続期間の初日に本件土地を乙に引渡すものとする。
(賃借料)
第4条 賃借料は、次のとおりとする。
令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間については、金 円とする。
2 前項に規定する期間が満了した後の期間に係る賃借料については、甲の定める賃借料算定基準に基づき算定した賃借料年額によるものとし、その金額等については、甲から通知する。
3 賃借料を算定する場合、1年未満の端数が生じたときは、月割計算によるものとし、1か月
に満たないものについては、日割計算によるものとする。この場合において1か月は30日とする。
(賃借料の納入期限)
第5条 乙は、前条第2項に定める賃借料を4期に分け、1期分は5月15日まで、2期分は8月15日まで、3期分は11月15日まで、4期分は2月15日までに、甲が指定する金融機関で甲の発行する納入通知書により、納入しなければならない。ただし、甲が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の賃借料の納入期限は令和 年 月 日までとする。
(賃借料の改定)
第6条 甲は、本件土地の賃借料について法令等(市の条例規則を含む。)の制定改廃、固定資産評価額の改定及び経済情勢の変動があったとき並びに甲が本件土地に特別の費用を負担することになったときその他正当な理由があると認められるときは、第4条の規定にかかわらず賃借料の改定ができる。
(保証金)
第7条 乙は、賃借料、第8条に規定する延滞損害金その他本契約に基づいて生ずる一切の乙の債務を担保するため、本契約が成立したときに、甲に対し頭書の保証金を預託しなければならない。
2 乙に賃借料の不払いその他本契約に関して発生する債務の支払い遅延が生じたときは、甲は、催告なしに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。甲は、この場合には、弁済充当日、弁済充当額及び費用を乙に書面で通知する。乙は、甲より充当の通知を受けた場合には、通知を受けた日から30日以内に甲に対し保証金の不足額を追加して預託しなければならない。
3 本契約の終了に伴い、乙が本件土地を原状に復して甲に返還し、かつ、第24条に規定する事業用借地権設定登記の抹消及び本件建物の滅失登記がなされた場合において、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは保証金の額から当該未払債務の額を差し引いた額を、また、未払いの債務がないときは保証金の額を、それぞれ遅滞なく乙に返還しなければならない。この場合において、返還すべき金員には利息を付さないものとする。
4 前項の場合において、未払債務額を差し引いて保証金を返還するときは、甲は保証金から差し引く金額の内訳を乙に明示しなければならない。
5 乙は、本件借地権の存続期間中は、保証金返還請求権をもって甲に対する賃借料その他の債務と相殺することはできない。
6 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。ただし、第13条第2項に規定する場合については、この限りではない。
(延滞損害金)
第8条 乙は、第4条に定める賃借料及びその他の債務を各納入期限までに支払わないときは、納入期限の翌日から賃借料完納の日まで、未納金100円につき年14.6%の割合で定める延滞損害金を甲に支払わなければならない。なお、延滞損害金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(建物の賃貸)
第9条 乙は、契約の目的を妨げない限度において本件建物を第三者へ賃貸することができる。この場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 乙は、あらかじめ書面により当該賃貸借契約(以下この条において「建物賃貸借契約」という。)の内容について明らかにして、甲の書面による承認を得ること。
二 当該第三者との建物賃貸借契約が、本件借地権の満了の1か月前までに終了するものとすること。
三 建物賃貸借契約において、法第38条(定期建物賃貸借)第1項の規定に従い、契約の更新
がないこととする旨を定めること。
四 建物賃貸借契約の締結に先立ち、建物の賃借人に対し、法第38条第2項の規定による説明を行うこと。
五 建物賃貸借契約の期間が一年以上である場合は、法第38条第4項の通知期間内に、建物の賃借人に対し、期間の満了により建物賃貸借契約が終了する旨の通知をすること。
六 建物賃貸借契約において、本件建物の使用目的を定めるとともに、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において風俗営業及び性風俗営業として定義されている用途に供してはならない旨を定めること。
七 暴力団等の反社会的集団またはその構成員その他これに類するものに賃貸しないこと。
(用途の指定)
第10条 乙は、本件借地権の存続期間中、本件土地を○○○○の用(以下、「指定用途」という。)に供しなければならない。
(用途の変更)
第11条 乙は、甲の書面による承認を得たときは、前条に掲げる本件土地の用途を他の用途に変更することができる。この場合、事前に変更する理由及び計画を書面によって甲に申請しなければならない。
2 前項の場合、第5条に定める本件借地権の存続期間は延長されないものとする。
(建物等の増改築等)
第12条 乙は、本件建物の増改築(再建を含む。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ甲に増改築に関する図面を添えて報告のうえ、甲の承認を得なければならない。
2 甲が、前項の承認を与えた場合でも、本件借地権の存続期間は延長されず、本件借地権は第5条に定める存続期間の満了により当然に終了する。
(借地権の譲渡)
第13x xは、第三者に本件借地権を譲渡しようとする場合は、あらかじめ、甲の書面による承諾を得なければならない。
2 甲が前項の譲渡に承諾を与えたときは、乙は本件借地権とともに甲に対する保証金返還請求権を当該第三者に譲渡するものとし、甲はこれを承諾する。
(借地権の転貸)
第14x xは、第三者に本件土地の一部を転貸する場合は、あらかじめ、甲の書面による承諾を得なければならない。
2 前項の場合、乙は、本件土地の利用権が法23条第2項に基づく事業用定期借地権であり、存続期間満了時に消滅すべきこと、また、存続期間満了時に本件建物を取り壊したうえで本件土地を甲に返還すべきことを転借地権者に明示し、転借地権者との間に、甲の承認を得て事業用定期借地権設定契約をxx証書にて行うものとする。
3 乙は、本件土地の一部を転借地権者に転貸する場合、本件借地権の目的に反した使用をさせてはならず、かつ、本契約終了時における本件土地の返還及び原状回復を困難とする行為をさせてはならない。
4 乙は、本件土地の明け渡しまでに、転借地権者所有の建物の取り壊しや、転借地権者との契約にかかる全ての処理を、自らの費用と責任において終了させるものとし、甲に何らの負担をかけてはならない。
(建物の賃貸)
第15条 乙は、契約の目的を妨げない限度において本件建物を第三者へ賃貸することができる。この場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 乙は、あらかじめ書面により当該賃貸借契約(以下、この条において「建物賃貸借契約」とい
う。)の内容について明らかにして、甲の書面による承認を得ること。
二 当該第三者との建物賃貸借契約が、本件借地権の満了の1か月前までに終了するものとすること。
三 建物賃貸借契約において、法第38条(定期建物賃貸借)第1項の規定に従い、契約の更新がないこととする旨を定めること。
四 建物賃貸借契約の締結に先立ち、建物の賃借人に対し、法第38条第2項の規定による説明を行うこと。
五 建物賃貸借契約の期間が一年以上である場合は、法第38条第4項の通知期間内に、建物の賃借人に対し、期間の満了により建物賃貸借契約が終了する旨の通知をすること。
六 建物賃貸借契約において、本件建物の使用目的を定めるとともに、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において風俗営業及び性風俗関連特殊営業として定義されている用途に供してはならない旨を定めること。
七 暴力団等の反社会的集団またはその構成員その他これに類するものに賃貸しないこと。
(土地の譲渡)
第16条 甲は、本件借地権の存続期間中は、乙あるいは第11条の規定により乙から借地権の譲渡を受けた者の書面による承諾なく、本件土地を第三者に譲渡してはならない。
2 甲は、本件土地を第三者に譲渡した場合には、乙に対する保証金返還債務を当該第三者に承継させなければならない。
(承諾事項)
第17条 第13条第1項に規定する場合の他、乙は、次の各号に掲げる行為を行おうとする場合は、あらかじめ、甲の書面による承諾を得なければならない。
一 本件建物についての物件表示記載の事項の変更(建物面積または延べ床面積の変更にあたっては、各建物における1割以内の面積の増減を除く。)
二 本件土地の区画形質の変更
(通知義務)
第18条 乙は、次の各号の一に該当することとなった場合は、直ちに、その旨を甲に書面により通知しなければならない。
一 氏名もしくは名称、代表者または住所もしくは主たる事務所の所在地を変更したとき二 合併または分割が行われたとき
(物件保全義務等)
第19x xは、善良な管理者の注意をもって本件土地の維持保全に努めなくてはならない。
2 乙は、本件土地が損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(実地調査等)
第20条 甲は、次の各号に該当する事由が生じたときは、実地調査し、又は参考となるべき事項の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査を拒み、妨げ又は報告を怠ってはならない。
一 第4条に定める賃借料の納付がないとき。
二 第17条の規定に基づく物件表示記載事項等の変更に関する承認申請があったとき。三 第9条から第13条または第19条に定める義務に違反したとき。
四 その他甲が必要と認めるとき。
(契約の解除)
第21条 次の各号の一に掲げる事由が乙に存する場合において、甲が相当の期間を定めて当該事由に係る義務の履行を乙に対し催告したにもかかわらず、乙がその期間に当該義務を履行しな
いときは、甲は、本契約を解除することができる。ただし、本契約における当事者間の信頼関係が未だ損なわれていないと認められるときは、この限りではない。
一 第2条第1項の規定に違反して本件土地に物件表示と異なる建物もしくは構造物を建築したとき
二 第2条第2項の規定に違反して本件建物の全部もしくは一部を居住の用に供したとき。または、同条第3項の規定に違反して本件建物を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において風俗営業及び性風俗特殊営業として定義されている用途に供したとき。
三 第2条第4項から第6項に規定する期限までに本件建物を竣工させなかったとき。四 第4条に規定する賃借料の支払いを1か年以上怠ったとき。
五 第7条第6項の規定に違反して、保証金返還請求権を譲渡しまたは担保に供したとき。六 第9条各号に定めるところによらず本件建物を第三者へ賃貸したとき。
七 第13条第1項に規定する承諾を得ないで、本件借地権を第三者に譲渡し、第14条の規定に違反して、本件土地を第三者に転貸したとき。
八 その他本契約の規定に違反する行為があったとき。
2 乙について銀行取引の停止処分、国税等滞納処分または破産その他の法的整理手続きの開始の決定があったときは、甲は、直ちに本契約を解除することができる。前項ただし書きの規定は、この場合における甲の解除について準用する。
3 甲は、本件土地を市又は公共団体において、公用、公共用に供するため必要を生じたときは、地方自治法第238条の5第4項の規定に基づき本契約を解除することができる。
(建物の滅失等による解約)
第22条 乙は、本件建物が滅失または著しく損傷したことにより本件建物を頭書に規定する契約の目的の用に供することができなくなったときは、本契約を解約することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を解約しようとするときは、解約の日の3か月前に、甲に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(原状回復)
第23条 乙は、頭書に定める存続期間が満了したとき、第19条又は前条の規定により契約が解除されたときは、自己の費用をもって本件土地を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。
2 本件借地権が存続期間の満了によって消滅する場合には、乙は、期間満了1年前までに本件建物の立て壊しおよび本件建物の賃借人の退去等本件土地の返還に必要な事項を書面により甲に報告しなければならない。
3 現状回復にあたり、甲が認めた場合に限り、乙は本件建物等を甲に無償譲渡することができる。なお、この無償譲渡ができる本件建物等は、甲が認める令和5年4月1日時点に設置されているものと同等のものとする。
4 前項の無償譲渡にあたり、乙は、甲に建物買取を請求しない。
5 第1項に規定する本件土地の返還が遅延した場合には、乙は、遅延期間に応じ、本件土地の賃借料の2倍に相当する額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(登記)
第24条 甲及び乙は、本契約を締結した後、遅滞なく、乙の負担により本件土地について事業用借地権設定登記をするものとする。
2 本契約が終了した場合には、甲及び乙は、乙の負担により事業用借地権設定登記を抹消するものとする。
(契約不適合責任等)
第25条 乙は、本契約を締結した後、本件土地について種類、品質又は数量に関して契約の内容
に適合しないことを理由とする履行の追完請求、賃借料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。
2 甲は、本件土地が乙の責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、滅失又はき損した部分に係る賃借料として甲が認める金額を減免する。
(賃借料の不返還)
第26x xは、第21条の規定その他乙の責めに帰すべき理由によって本契約を解除したとき は、既納の賃借料は返還しない。ただし、乙に正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第27条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、地方自治法第238条の5第4項の規定に基づき本契約が解除された場合において、損失が生じたときは、同条第5項の規定に基づきその補償を請求することができる。
(有益費等の放棄)
第28条 乙は、本契約が終了した場合において、本件土地を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対してその償還等の請求をすることができない。
(連帯保証人の義務)
第29条 乙は、本契約の履行を確保するため、甲の定める資格を有する連帯保証人を1名たてなければならない。
2 連帯保証人は、乙が本契約上負担する一切の債務を極度額○○万円の範囲内で保証し、乙と連帯して債務履行に任ずるものとする。
3 前項の場合において、甲が行うすべての請求について連帯保証人は、まず本人に請求すべき旨の抗弁等によって、これを回避することができない。
4 連帯保証人が、次の各号の一に該当するに至ったとき、その他乙が連帯保証人の変更をしようとするときは、乙は、速やかに連帯保証人の変更を届け出て甲の承認を受けなければならない。
一 破産及び失業等により弁済の能力を欠くとき。二 死亡もしくは解散したとき。
5 乙及び連帯保証人は、本契約により生ずる債務を履行しないときは、強制執行を受けることになっても異議を申したてないものとする。
(違約金)
第30条 乙は、頭書に定める存続期間中に、次の各号に定める事由が生じたときにおいて、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
一 第17条または第20条に定める義務に違反した場合、土地の賃借料の○割とする。
二 第19条第1項に定める義務に違反した場合において、甲がその状態を是正するため有効な措置を講じるよう催告したにもかかわらず乙が有効な措置を講じないとき、土地の賃借料 の○割とする。
2 前項に定める違約金は違約罰であって第29条に定める損害賠償等の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の費用)
第31条 本契約の締結に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(裁判管轄)
第32条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の事務所所在地を管轄区域とする福岡地方裁判所xx
支部とする。
(協議)
第 33 条 この契約に定めのない事項については、北九州市契約規則によるものとし、同規則に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定する。
上記契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 北九州市 代表者 北九州市長 ○○ ○○
乙 住所
氏名 印
連帯保証人
住所
氏名 印