Contract
公立大学法人 兵庫県立大学共同研究規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人兵庫県立大学(以下「本学」という。)が、民間等外部の機関と共同して行う研究の取扱い等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 民間機関等: 商法などに基づく会社、国、地方公共団体、法律により設立された特殊法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、民法(明治29年法律第89号)第33条第2項に規定する公益法人、技術研究組合、及びその他研究に携わる機関等をいう。
(2) 共同研究: 民間機関等から研究に要する経費(以下「共同研究費」という。)、及び研究員又は共同研究費を受け入れて、本学の教職員等が当該民間機関等と共同して行う研究及び共同研究費の授受を伴うことなしに学術の発展のために民間機関等と共同して行う研究をいう。
(3) 研究員: 民間機関等において、現に研究業務に従事している者であって、当該民間機関等に在職したまま共同研究を行うものをいう。
(4) 教職員等: 理事長、理事、教授、准教授、講師、助教、助手、常勤職員、非常勤職員等で、研究活動に従事する者をいう。
(5) 学生等: 学部学生、大学院学生、研究生、客員研究員、研修生等、教職員等に研究の指導を受けるすべての者をいう。
(6) 研究者: 研究員及び共同研究に従事する本学の教職員等をいう。
(7) 共同研究代表者: 研究者のうち当該共同研究を代表する者をいう。
(8) 共同研究機関: この規程に基づき共同研究を行う民間機関等をいう。
(9) 知的財産: 発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置、ノウハウ、及び成果有体物をいう。
(10) 知的財産権: 次に掲げるものをいう。
特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、データベースの著作物の著作権、プログラムの著作物の著作権、回路配置利用権、ノウハウに係る権利、及び有形かつ技術的観点からの財産的価値を有する成果有体物、並びに外国におけるこれらの権利に対応する権利をいう。ただし特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、及び品種登録を受ける権利(以下、「特許を受ける権利等」という。)、並びに外国における特許を受ける権利等も含める。
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(共同研究の要件)
第3条 共同研究は、大学等の教育研究上有意義なものであり、かつ、本来の教育研究業務に支障を及ぼさないものでなければならない。
(共同研究の申請)
第4条 共同研究機関の代表者は、共同研究を行おうとする教職員等と連署の上、共同研究申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により理事長に申請しなければならない。
(共同研究の承認)
第5条 理事長は、申請内容及び前条の規定により提出があり、共同研究をすることが適当であると認めたときは、共同研究の受入れを決定し、承認する旨を次に掲げる者に通知するものとする。
(1) 共同研究機関の研究申請者(共同研究受入決定通知書(様式第2号)による。)
(2) 本学の研究代表者(共同研究受入決定通知書(様式第2号の2)による。)
(契約の締結)
第6条 共同研究の実施に当たっては、理事長は、共同研究機関の代表者との間で、次の各号に掲げる事項を記載した共同研究契約書(様式第3号)により契約を締結しなければならない。
(1) 研究の題目
(2) 研究の目的及び内容
(3) 研究の実施場所
(4) 研究の実施期間
(5) 研究者に関する事項
(6) 経費の負担に関する事項
(7) 研究成果の取扱いに関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、共同研究に関し必要な事項
2 理事長は、共同研究契約の締結後、速やかに契約の締結を教職員等に通知するものとする。
(共同研究に要する経費)
第7条 共同研究を受入れるにあたって共同研究機関が負担する額は、謝金、旅費、消耗品費、使用料、設備費、備品購入費、光熱水費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)、当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)、及び研究員を共同研究のために受け入れる場合の研究料の合計額とする。
2 本学は、施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に
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必要な経常経費等を負担するものとする。
3 間接経費は、原則として直接経費の10%に相当する額とする。ただし、国等の共同研究(国以外の団体等から受け入れるもので国からの補助金等により共同研究を行うことが明確なものを含む)において、間接経費の割合が別に定められている場合はこの限りではない。
(研究員)
第8条 本学は、研究員を共同研究のために受け入れることができる。
2 前項の場合、本学は、その所有する施設・設備を研究に供することができる。
3 共同研究機関は、研究員が本学の施設・設備を用いる場合は、本学に対して研究料を支払わなければならない。
4 研究料は、公立大学法人兵庫県立大学の授業料等の徴収に関する取扱要領に基づき、研究員1人当たり年額 432,000 円とする。
5 研究員による知的財産の取扱いは、第13条、第 14 条及び第15条の定めるところによる。
(研究経費の納付等)
第9条 共同研究機関は、共同研究契約に基づき研究経費を納付しなければならない。
2 共同研究を完了し、又は中止し、若しくはその期間を変更した場合において、研究経費の額に不用が生じた場合は、共同研究機関から返還請求があった場合に限り、本学は不用となった額の範囲内でその全部又は一部を共同研究機関に返還する。ただし、共同研究機関からの申し出により中止する場合には、原則として既に納付された研究経費は返還しない。
3 本学は、共同研究を完了し、又は中止したときは、次条第2項の規定により共同研究機関から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で共同研究機関に返還するものとする。
(共同研究における設備等の取扱い等)
第10条 共同研究に要する経費により、研究の必要上本学が新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。
2 共同研究の遂行上必要な場合には、共同研究相手方から、共同研究に要する経費のほか、その所有に係る設備を受け入れることができ、研究上必要な限度内で、共同研究機関の施設において研究を行うことができる。
3 前項の規定による受け入れに係る設置及び原状回復に要する費用は、共同研究機関が負担するものとする。
4 第2項の場合において、教職員等が当該施設において研究を行う場合には、出張扱いと
3
する。
(研究の中止又は延長)
第11条 教職員等は、共同研究を中止し又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかに理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項の報告があったときは、共同研究機関と協議の上、当該共同研究を中止し又はその期間を延長することを決定することができる。
3 理事長は、前項の規定により共同研究を中止し又はその期間を延長することを決定した場合は、共同研究中止・延長決定通知書(様式第4号)により、共同研究機関に通知する。
(研究の完了報告)
第12条 共同研究機関及び教職員等は、当該共同研究が完了したときは、連署の上、共同研究完了報告書(様式第5号)により、理事長に報告するものとする。
(知的財産の権利・出願等)
第13条 共同研究機関との共同研究から生じた知的財産権については、原則として本学と共同研究機関との共有とし、その貢献度に応じた持分割合とする。
2 理事長又は共同研究機関は、教職員等、学生等及び研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明等を行った場合において、当該発明等に係る知的財産の出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについてあらかじめ相手側の同意を得るものとする。
3 理事長及び共同研究機関は、教職員等、学生等及び研究員が共同研究の結果共同して発明等を行った場合において、当該発明等に係る知的財産の出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約書(様式第6号)により契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、共同研究機関から当該発明に係る知的財産の権利を承継した場合は、理事長が単独で出願を行うものとする。
4 本学が教職員等から届出のあった知的財産権を受ける権利を承継しないときは、共同研究機関にその旨を通知するものとし、共同研究機関は、当該教職員等と当該知的財産に係る出願等について協議の上、別途定めるものとする。
(知的財産の取扱・出願費用等)
第14条 理事長は、前条第1項及び第2項の規定により共有の知的財産及び本学に単独帰属する知的財産について、共同研究機関と協議の上、次に掲げるとおり取り扱うことができる。
(1) 共同研究機関又はその指定する者に独占的に実施することを認めること。
(2) 本学の持分を共同研究機関又はその指定する者に有償で譲渡すること。
(3) 本学単独所有の知的財産権で、前2号の規定を適用せず、本学は自らの判断で出願
4
等を行うとともに、出願の後に技術移転機関を通じ、又は自ら、第三者への実施の許諾又は譲渡の活動を行うこと。
(4) 共有の知的財産権で本学は出願後に技術移転機関を通じ、又は自ら、第三者への実施の許諾又は譲渡の活動を行うこと。
2 本学は、前項に掲げる取扱いをする場合は、共同研究機関又はその指定する者と協議の上、当該知的財産権に係る出願の費用、出願後登録までの費用及び登録後の権利の維持管理に要する費用の全部又は一部を、共同研究機関又はその指定する者に負担させることができる。
(知的財産権の実施)
第15条 理事長は、共同研究の結果生じた発明等について本学が単独で承継した知的財産権を、共同研究機関又は研究員が指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産を出願したときから原則として7年間独占的に実施させることができ、更新もできる。
2 理事長は、共同研究の結果生じた発明等について共同研究機関との共有の知的財産権を、共同研究機関又は研究員が指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産を出願したときから原則として7年間独占的に実施させることができ、更新 もできる。
3 第1項の場合において、共同研究機関又は研究員の指定する者が本学が承継した知的財産権を、また前項の場合において、共同研究機関又は研究員が共有の知的財産権を、それぞれ独占的実施の期間中、正当な理由なく実施しないときは、理事長は独占的実施の許諾を取り消し、共同研究機関及び研究員の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができる。
4 理事長は、前3項に定めるところにより、本学が承継した知的財産権の実施を許諾したときは、別に特許xx実施契約書(様式第7号又は同号の2)で定める実施料を徴収するものとする。
5 第14条の規定により、本学及び共同研究機関共有の知的財産権の実施xxを第三者に許諾するときは、実施契約等により、対価の分配を定めることができる。
6 本学及び教職員等はxxxx秘匿の義務及び秘密保持義務を遵守の上、知的財産権を教育及び研究活動のために無償で使用できるものとする。
7 本学の教職員等は、本学を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、知的財産権を無償で使用できるものとする。
(研究成果の公表)
第16条 共同研究による研究成果は原則として公表するものとし、その公表の時期及び方法は知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、理事長は、共同研究機関の同意
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を得て定めることができる。
(適用除外の特例)
第17条 国の機関又は独立行政法人等が公募する事業に申請し、採択されて共同研究を行う場合において、共同研究に係る取扱いについて本規程と異なる内容の規定又は契約条項を指定されたときは、その規定を優先させることができるものとする。
2 その他特別の事情があると理事長が認めた場合は、この規程の一部を外部機関等に適用しないことができる。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、共同研究に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年 4 月 1 日から施行する。附則
この規程は、平成26年 4 月 1 日から施行する。
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共同研究申請書
平成 年 月 日
公立大学法人 兵庫県立大学理事長 様
(教 員)
所 属
職・氏名 印
(教員と共同研究を行おうとする者)住 所
名 称
代表者 印
別紙のとおり共同研究を実施したいので、公立大学法人兵庫県立大学共同研究取扱規程第
4条の規定により、下記の関係書類を添えて申請します。
記
1 共同研究概要書(別紙)
2 教員と共同研究を行おうとする者が法人の場合、法人の概要書
共同研究申請書 別紙
共同研究概要書
共 | 同 | 研 | 究 | 題 | 目 | |||||
研 | 究 | 実 | 施 | 期 | 間 | 平成 年 | 月 | 日 から 平成 年 月 日 | ||
共同研究の目的及び内容 | ||||||||||
研 | 究 | 実 | 施 | 場 | 所 | |||||
研究に要する経費の負担額 (消費税含む) | 直接経費 | 円 | ||||||||
研究料 | 円 | |||||||||
間接経費 | 円 | |||||||||
合計 | 円 | |||||||||
民 x x 共 同 研 究 員又は共同研究を行う研究員 | 所 | 属 | ||||||||
職 | ||||||||||
氏 | 名 | |||||||||
年 | 齢 | |||||||||
希望する研究担当教員名 | 所 | 属 | ||||||||
職 | ||||||||||
氏 | 名 | |||||||||
提 | 供 | 設 | 備 | 等 | ||||||
そ | の | 他 |
※ 研究に要する経費の負担額の積算内容については、別紙の2で記載。
共同研究申請書 別紙の2
研究経費負担額積算内訳書
区 | 分 | 積 算 内 | 訳 | 金 額 (千円) | 経費分担希望額(千円) | |
共同研究相手方 | 兵庫県立大学 | |||||
直接経費内訳 | 1 | 賃金(謝金) | ||||
2 | 旅費 | |||||
3 | 消耗品費 | |||||
4 | 使用料 | |||||
5 | 設備費 | |||||
6 | 備品購入費 | |||||
7 | 光熱水費 | |||||
8 | その他 | |||||
直 接 経 | 費(合計) | |||||
研 究 | 料 | |||||
間 接 経 | 費 | |||||
合 | 計 |
共同研究受入決定通知書
平成 年 月 日
(共同研究相手方) 様
公立大学法人 兵庫県立大学理事長
平成 年 月 日付で申請のあった「 」に関する共同研究については、本学において受け入れることとしましたので、公立大学法人兵庫県立大学共同研究規程第5条の規定により通知します。
様式第2号の2(共同研究規程第5条関係)
共同研究受入決定通知書
平成 年 月 日
(教 員 名) 様
公立大学法人 兵庫県立大学理事長
平成 年 月 日付で申請のあった「 」に関する共同研究については、受け入れることとしましたので、公立大学法人兵庫県立大学共同研究規程第5条の規定により通知します。
共 同 研 x x 約 書
公立大学法人兵庫県立大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の各条により共同研究契約を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づく共同研究(以下、「本共同研究」という。)の結果得られたもので、完了報告書等の中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
① 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123
号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、半導
体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、
種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
② 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
③ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
④ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
⑤ 研究によって得られた材料、試料(微生物、菌株、新材料、植物新品種、核酸、たんぱく質等)、実験動物、試作品及びモデル品、実験装置等の研究及び教育目的に使用可能で、有形かつ技術的観点からの財産的価値を有するもの(以下「成果有体物」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、xxxxの対象となるものについては案出及び有体物の対象になるものについては創作をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為、ノウハウの使用及び成果有体物を使用する行為をいう。
4 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第3項に該当する者をいう。「研究代表者」とは研究担当者のうち当該共同研究を代表する者をいう。
5 本契約書において「乙の指定する者」とは、乙と会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の親会社、子会社の関係にある会社、又は乙自らの事業のために製造等を委託する者等を指し、乙から甲に書面により通知された者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の本共同研究を実施するものとする。
(1)研究題目
(2)研究目的
(3)研究内容
(4)研究分担(別表第1のとおり)
(5)研究スケジュール
(6)研究実施場所
(7)その他
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(共同研究の分担及び担当者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ研究担当者を本共同研究に参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に参加させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするとき、又は自己の研究担当者を変更するときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(完了報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の研究期間中に得られた研究成果についての完了報告書を、本共同研究終了の翌日から 30 日以内に取りまとめるものとする。
2 前項に基づき取りまとめられる報告書は2部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ保管するものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、完了報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費等の負担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる直接経費、研究料及び間接経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を甲の発行する請求書に定める納入期限までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、乙の負担とする。
(経理)
第9条 前条の研究経費の管理、執行及び経理処理は甲が行う。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等の所有権は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備等の提供)
第11条 甲は、別表第3に掲げる施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の変更等)
第12条 天災その他本共同研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を変更することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
2 甲又は乙からの本共同研究中止の申し入れがあった場合は、甲乙協議の上、双方の書面による合意のあるときに限り、本共同研究を中止できるものとする。
3 甲又は乙からの本共同研究の期間延長の申し入れがあった場合は、甲乙協議の上、双方の書面による合意のあるときに限り、本共同研究の期間を延長することができる。
4 本共同研究に係る研究期間、研究経費及び大幅な研究内容に関して変更がある場合は、甲乙協議の上、共同研究変更契約書を締結するものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し、又は本共同研究を中止した場合において、第8条の規定により納付された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、甲は乙に不用になった額を返還する。なお、入金等に係る手数料は返還額から差し引くものとする。
2 甲は、研究期間の延長及びその他の理由により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。乙が経費を負担できないときには、本契約の継続について、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときは、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の過程又はその結果発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。
2 甲は、甲に属する研究担当者が、本共同研究の結果、独自に発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)を甲が単独で承継した場合において、出願等を行
おうとするときは、当該発明等を独自に行ったことについて、当該出願等に先立ち、あらかじめ乙の同意を得るものとする。この場合、出願等の手続き及び権利保全に要する費用(以下「出願等費用」という。)は、xが負担するものとする。
3 乙は、乙に属する研究担当者が、本共同研究の結果、独自に発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の出願等を単独で行おうとするときは、当該発明等を独自に行ったことについて、当該出願等に先立ち、あらかじめ甲の同意を得るものとする。この場合、出願等費用は、乙が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、甲に属する研究担当者の持分を甲が承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた共同出願契約を別途締結の上、共同して出願等を行うものとする。
5 甲又は乙のいずれかが共有に係る当該知的財産権について自己の持分を放棄し、又は相手方に対し自己の持分を譲渡した場合は、当該共有に係る知的財産権は、以後、相手方の単独所有の知的財産権として取り扱われるものとする。
6 本共同研究の結果生じた発明等を、甲が承継せず甲に属する研究担当者とxとが共有することとなった場合の当該出願等については、当該発明をなした甲に属する研究担当者と乙が協議の上、決めるものとする。
(分割、変更、及び外国出願)
第15条 前条の規定は、前条の規定にしたって出願等を行った知的財産権に基づく出願の分割及び変更、並びに外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の出願等、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、国内出願後6ヶ月以内に外国出願の要否及び対象国等について協議を行うものとする。
(共有に係る知的財産権についての乙による実施)
第16条 乙は、共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の取扱いについて、その発明等の出願前に、甲に対する書面による通知により以下の各号のうちいずれか一つを選択するものとする。
(独占的実施)
(1)共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、甲が第三者に対し実施の許諾を行わず、乙のみが独占的に実施する権利を有する。なお、乙の指定する者による実施は、乙の実施として取り扱われる。
① 出願等費用は、乙がすべて負担する。
② 乙は、甲に対し、甲乙間で別途協議し合意した対価を支払う。
③ 乙は、甲の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。なお、乙は、金銭以外の対価で許諾を行うときは、事前に書面による甲の同意を得るものとする。
④ 第三者に対する実施許諾に係る対価は、甲及び乙に対し、当該共有に係る知的財産権のそれぞれの持分に応じて配分される。
(非独占的実施)
(2)共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、非独占的に実施する権利を有し、甲は、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。乙の指定する者による実施は、乙の実施として取り扱われる。ただし、甲が第三者に実施の許諾を行おうとするときは、甲は、あ
らかじめ乙の書面による同意を取得するものとする。乙が同意をしない場合は、共有に係る知的財産権について乙が本項第1号の独占的実施を選択したとみなす。乙は本項第1号の独占的実施への変更に応じねばならない。
① 出願等費用は、乙がすべて負担する。
② 乙は、甲に対し対価を支払うことなく、実施をすることができる。
③ 甲は、乙の同意を得ることなく、第三者への実施許諾を前提とした広報活動ができる。
④ 乙は、甲の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。なお、乙は、金銭以外の対価で許諾を行うときは、事前に書面による甲の同意を得るものとする。
⑤ 第三者に対する実施許諾に係る対価は、甲及び乙に対し、当該共有に係る知的財産権のそれぞれの持分に応じて配分される。
(有償譲渡)
(3)甲及び乙が合意をしたときは、甲は、乙に有償でその持分の譲渡を行い、以後、甲及び乙は、第14条第5項の規定に基づき、乙の単独所有に係る知的財産権として取り扱う。なお、当該譲渡は、乙の求めに応じ、乙が指定する者に対し行うことができる。乙が本発明の登録後に本発明の実施をし、又は本発明を第三者に実施許諾あるいは譲渡を行うことにより、乙の事業に貢献あるいは収益を上げた場合において、甲の発明者から甲への特許法等に基づく対価の支払い請求があり、甲が乙から得た譲渡金に不足があるときは、当該対価の支払いを前提に甲乙間で協議する。
2 乙は、前項の規定に基づき自己が行った選択について、事前に書面による甲の同意を得た上
で、同項に定める他の選択に変更することができる。ただし、甲は、乙より当該同意を求められたときは、正当な理由なく、当該同意を留保しないものとする。なお、当該変更がなされたときは、当該変更後の選択につき同項に定める条件が適用される。
3 乙が共有に係る知的財産権について第1項第1号の選択をしている場合において、甲は知的財産権を出願等したときから原則として7年間乙に独占的に実施させることができ、更新もできる。しかしその出願の日から5年(乙が前項の規定に基づき第1項第1号の選択に変更した場合にあっては、当該変更の日から3年)が経過した以後においてその実施が正当な理由なくなされていないと甲が判断したときは、甲は、乙に対し書面によりその旨を通知した上で、以後、同号の規定にかかわらず、当該共有に係る知的財産権について、乙の同意を得ることなく、第三者に対し、実施の許諾を行うことができるものとし、当該通知後は、同項第2号のただし書き以降(「ただし、・・・・変更に応じねばならない。」までの部分)を除いた同項第 2 号の条件が適用されるものとする。ただし、xは、正当な理由があるか否かについて判断するに当たっては、乙の意見を事前に聴取の上、これを斟酌するものとする。
(甲単独所有に係る知的財産権についての乙による実施、及び譲渡)
第17条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって、甲単独所有に係る知的財産権について、乙又は乙が指定する者から実施したい旨の通知があった場合は、独占的実施、非独占的実施等を乙と協議し、別途締結する実施契約に基づき実施の許諾を行うものとする。
2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって、甲単独所有に係る知的財産権について、乙、乙の指定する者、又は第三者に対して譲渡することができる。
3 本共同研究において本契約発効日時点で甲が所有する知的財産権又は出願等手続きを行っている知的財産権に係る発明等の実施、及び本契約発効後に本共同研究契約に関係なくなされた知的財産権の発明等の実施の独占的又は非独占的な許諾を受ける場合は、乙は、別に締結する契約書に基づき、当該実施の対価又はオプション権の費用を負担するものとする。ここでいうオプション権とは乙による実施可能性の検討等のために、期間を定めた実施許諾を受けるか否
かの選択権をいう。
(知的財産権についての甲による教育研究目的での実施)
第18条 甲は、本共同研究において生じた発明等に係る知的財産権について、第6条、第21条及び第22条に定める義務を遵守の上で、教育又は研究の目的で、無償かつ非独占的に実施することができるものとし、甲の本研究担当者等の、教育若しくは研究を主たる目的とする大学又は政府系研究機関等での実施についても、同様とする。
(進捗管理)
第19条 本共同研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。
2 甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に進行状況報告書を相互に取りまとめ、報告会を開催し、本共同研究の進行状況について報告を行うとともに進行その他について協議を行う。なお、定期的開催以外にも甲乙協議の上、必要に応じて開催することができるものとする。
<進行状況報告書の内容例>
・研究題目
※ ・現在までの成果
・今後の課題・スケジュール
・特記事項
(情報交換)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後相手方に返還するものとする。
(秘密保持)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表第1の研究担当者及び、甲及び乙に属する必要な関係者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)書面により事前の相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第22条 甲及び乙は、本共同研究完了の翌日から起算し6ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。 なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日(学会での発表の場合は発表要旨の提出日、学術誌への論文掲載の場合は投稿日)の3
0日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後15日以内に開示、発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知をしなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮できるものとする。
(プログラム等及び成果有体物の取扱い)
第23条 本共同研究の実施に当たり甲及び乙のいずれかより相手方に対しプログラム等が提供される場合又はプログラム等が本研究成果として得られた場合における、当該プログラム等の著作権の帰属及び実施その他の取扱いは、別途甲乙間で書面にて確認する。なお、本項にいう実施には、当該プログラム等をコンピュータ等において使用する行為が含まれる。
2 本共同研究の実施に当たり甲及び乙のいずれかより相手方に対し成果有体物が提供される場合又は成果有体物が本研究成果として得られた場合における、当該成果有体物の所有権の帰属及び使用その他の取扱いは、別途甲乙間で書面にて確認する。
3 第 1 項の規定により著作権が甲に帰属したプログラム等を乙が複製等により使用しようとするときは、別に契約で定める著作権料を甲に支払わなければならない。
4 第 1 項の規定により著作権が甲及び乙の共有とされたプログラム等を乙が複製等により使用しようとするときは、別に契約で定める著作権料を甲に支払わなければならない。
5 第 1 項の規定により著作権が甲及び乙の共有とされたプログラム等を甲及び乙以外の者に複製等により使用させた場合の著作権料は、当該著作権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに帰属するものとする。
(契約の解除)
第24条 甲は、乙が第8条に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 30 日以内に是正されないときは本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
3 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第25条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙又は研究担当者が故意又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第26条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 第14条及び第15条の規定は、契約期間終了後も3年間は有効とする。
3 本契約の失効後も、第5条、第6条、第13条、第16条から第18条、第20条から第2
3条、第25条から第28条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第27条 この契約で定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて甲乙が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第28条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする神戸地方裁判所の管轄に属する。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
平成 年 月 日
甲 公立大学法人兵庫県立大学理事長
乙
別表第1(第4条関係)
区分 | 氏名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 |
(注)研究代表者には氏名に※印を付すこと。また民間等共同研究員として大学へ派遣させる者についてはその氏名に◎を付すこと。
別表第2(第7条、第8条、第9条関係)
区 分 | 直接経費 | 研究料 | 間接経費 | 合計 |
甲 | 円 | ― | ― | 円 |
乙 | 円 | (432,000 円×○名) 円 (うち 1 名当りの消費税額及び地方消費税額は 32,000 円) | 円 (直接経費に要する経費の 10%を徴収する。ただし共同研究機関に間接費等に係る規定等がある場合は別途協議するものとす る。) | 円 (うち消費税額及び地方消費税額 円) |
合 計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
別表第3(第11条関係)
区分 | 施設の名称 | 設備 | ||
名称 | 規格 | 数量 | ||
甲 | ||||
乙 |
共同研究中止・延長決定通知書
平成 年 月 日
様
公立大学法人兵庫県立大学理事長
平成 年 月 日付で契約を締結した「 」に関する共同研究について、下記により当該研究を中止(又は当該期間を延長)することを決定したので、公立大学法人兵庫県立大学共同研究規程第11条第3項の規定により通知します。
記
1 決定内容
2 研究中止(期間の延長)の理由
共同研究完了報告書
平成 年 月 日
公立大学法人兵庫県立大学 理事長 様
(教 員)
所 属 職・氏名
(教員と共同研究を行った者)住 所
名 称 (機 関 名)代表者
平成 年 月 日付で契約を締結した下記の共同研究について、当該研究を完了したので報告します。
記
1 共同研究の題目
2 共同研究に要する経費として納入された金額
(1)直接経費 円
(2)研究料 円
(3)間接経費 円
3 共同研究完了年月日
平成 年 月 日 完了
4 共同研究の成果の概要