Contract
xxx清掃センター更新事業
平成 21 年 8 月 7 日
別杵速見地域広域市町村圏事務組合
1 | 事業名 | xxx清掃センター更新事業 |
2 | 履行場所 | xxx清掃センター敷地内(xxxxxxxxxxxxxxxx 000-0) (1)熱回収施設 (2)リサイクルセンター (3)その他施設:管理棟、計量棟等 (4)外構施設 :駐車場、緑地等 (5)最終処分場 |
3 | 履行期間 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
4 | 想定委託料金額 \ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の想定金額 \ )
但し、実金額は、約款第 17 条、第 18 条その他の規定により想定金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 約款第 4 条の定めるとおりとする。
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者が受託者その他の者との間で締結した平成 22 年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第 7 条第 3 項の定めるところに従い、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、本事業の特定事業契約の一部としてxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本仮契約は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議決を得たときに、本契約として成立したものとみなす。ただし、別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議決を得られなかったことにより受託者に損失が生じても、委託者は一切の責を負わない。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上で、各自 1 通を保有する。
平成 年 月 日
収 入
印 紙
委託者(甲) 住所
氏名 印
受託者(乙) 住所
氏名 印
xxx清掃センター更新事業
目 次
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 19 条及び 35 条) 13
第 1 条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、本基本契約に基づき、要求水準書等、入札説明書及び質問回答書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本約款並びに要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、契約書、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、契約書、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 乙は、表記の契約期間(以下「契約期間」という。)中、表記の履行場所(以下総称して「履行場所」という。)における各施設(以下「運営施設」という。)にて、要求水準書等及び事業者提案に示された運営施設の運営及び維持管理に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、甲は、本業務の遂行の対価として、乙に委託料を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「委託料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。 (2)「運営・維持管理開始日」とは、平成●年●月●日又は甲が別途通知した日をいう。 (3)「搬入料金」とは、第 20 条の定めるところに従って乙が甲のために徴収する料金をい
う。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、大分地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 乙は、入札説明書及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなか
った旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書及び要求水準書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本契約の目的)
第 2 条 本契約は、甲と乙が相互に協力し、運営施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 乙は、運営施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第 4 条 本契約にかかる契約保証金は、これを免除する。
(業務遂行)
第 5 条 乙は、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、運営施設の運転及び維持管理を行うものとする。
2 乙は、本業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。但し、甲の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 乙は、甲による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲の要請に従って行うものとする。
4 乙は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。乙が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、乙による本契約の債務不履行を構成するものとする。
5 乙は、要求水準書等に記載する基準値(但し、事業者提案における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業者提案における当該数値とする。以下同じ)を確実に確保するものとする。乙による要求水準書等に記載する基準値の未達は、乙による本契約の債務不履行とみなされるものとする。
6 乙は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、甲は、かかる紛争の解決につき、乙に協力するものとする。乙は、甲が締結することとなる住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 乙は、本業務の遂行のために限り、履行場所内の備品等を無償で使用することができる。
9 乙は、契約期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
10 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、乙は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、乙によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、甲に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、委託料に含まれているものとし、委託料の支払のほか、乙は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も甲に請求できないものとする。
11 乙は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
12 乙の本契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、乙の負担とする。
(本業務の範囲)
第 6 条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙は、運営施設の機能を維持するため又は運営施設を円滑に運営しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 乙は、工事請負人が実施する運営施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第 7 条 甲は、必要と認める場合は、乙に対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(第三者の使用)
第 8 条 乙は、事業者提案に従って本業務の各業務を再委託するものとする。
2 乙は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に甲の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 乙が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て乙の責任において行うものとし、本業務に関して乙又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(緊急時の対応)
第 9 条 乙は、要求水準書等に従い、運営・維持管理開始日の 60 日前までに、緊急時対応マニュアルを作成するものとし、要求水準書等に定める緊急事態が生じたときは、要求水準書等及び緊急時時対応マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 前項に定める緊急事態の発生等のため、運営施設の運転停止の状態に陥った場合、甲より提供される一般廃棄物等は、次の各号のとおり処理するものとする。但し、甲が、緊急事態の改善又は復旧が困難であると合理的に判断する場合、甲は、本契約を解除することができる。この場合、運転の停止が乙の責に帰すべき事由によるときは、甲は、乙より廃棄物処分を行うためにかかった実費を徴収することができるものとする。
(1) 受入ピットに一般廃棄物等を受入れ、運営施設の運転が再開するのを待つものとする。
(2) 受入れた一般廃棄物等が、受入ピットの貯留容量を超えた場合、甲の指定する廃棄物処理施設等まで持ち込むものとし、運営施設の運転が再開するのを待つものとする。
(3) 運営施設が運転を再開した場合は、運営施設において処理を行うものとする。
3 臨機の措置については、次のとおりとし、その詳細は、第 1 項に定める災害発生時対応マニュアルにおいて定められ、必要な場合には、これに従って対処されるものとする。
(1) 乙は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴くことを要する。但し、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(2) 前号の場合、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知するものとする。
(3) 甲は、事故、災害防止その他運営施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
(4) 乙が第1号又は前号の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの、及び運営施設と同種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、甲が負担するものとする。但し、不可抗力を理由として臨機の措置が取られた場合の費用負担は、第 29 条が適用されるものとする。
(秘密保持及び個人情報の管理)
第 10 x xxx本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び適用のある条例の規定に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、乙又は本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第 11 条 乙は、各本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、
2 乙は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書等及び事業者提案に従い、当該運営施設の本業務の各業務に係る総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置のうえで実施体制を整備し、甲に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 甲は、前項に定めるところの届出等を受領した後、当該業務の実施開始に先立って、当該運営施設に関し、要求水準書等及び事業者提案に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
(業務の基準等)
第 12 条 乙は、公害防止条件、環境保全関係法令等を遵守した環境保全基準(以下「環境保全基準」という。)を定めるものとし、本業務の遂行にあたり、環境保全基準を遵守しなければならない。この場合、運営施設からの雨水排水について、基準・測定頻度等を設定し油分等による海洋汚染に繋がることがない基準を策定しなければならない。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、環境安全基準につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 乙は、本業務の実施開始に先立ち、運営・維持管理開始日以降契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、環境保全基準を遵守する、要求水準書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、甲に対して提出し、甲の承諾を得るものとする。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第 13 条 乙は、各事業年度が開始する 14 日前までに(但し、最初の事業年度に関しては、
本契約の締結日から 5 日(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)以内に)、要求水準書等に定めるとおり、本業務のそれぞれの各業務に係る業務計画書を作成して、甲に提出し、各事業年度が開始する前に甲の確認を受けなければならない。乙は、甲の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、甲の承諾を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務のそれぞれの各業務に関し、事業年度ごとに、甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 甲は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第 14 条 乙は、要求水準書等に定めるとおり、本業務のそれぞれの各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務のそれぞれの各業務に関し、事業年度ごとに、甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 乙は、前2項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、乙の事業所内に要求水準書の定めに従って保管しなければならない。乙は、甲の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を甲の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(甲による業務遂行状況のモニタリング)
第 15 条 甲は、別紙1記載のモニタリング実施要領に従い、本業務のそれぞれの各業務に係る遂行状況並びに運営施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 甲は、前項に基づくモニタリングのほか、乙による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、運営施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、甲は、乙に対して本業務の遂行状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 甲は、第 1 項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(甲による業務の是正勧告)
第 16 条 前条によるモニタリングの結果、乙による本業務の遂行が本基本契約、本契約又は要求水準書等若しくは事業者提案又は業務マニュアルを満たしていない場合は、甲は乙に対して、別紙1記載のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、乙は、当該措置以降に前条の定めるところに従って甲に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、甲が講じた措置に対する対応状況を記載して、甲に対し、その報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第 17 条 甲は、本業務の遂行の対価として、乙に対して、別紙2記載の算定方法及びスケジュールに従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って乙が運営施設の運転停止を行った場合、甲は、理由の如何にかかわらず、委託料のうちの固定費から当該運転停止に
より乙が支払を免れた費用を、委託料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運転停止に基づく甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第 1 項の定めにかかわらず、甲は、委託料の支払にあたり、乙から甲への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 甲は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年 3.6 パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(委託料の改定)
第 18 条 前条にかかわらず、委託料は、別紙2記載のとおりに改定される。
(委託料の減額又は支払停止等)
第 19 条 第 15 条による甲の業務遂行状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、乙に対して別紙1に定めるところに従って委託料を減額又は支払停止することができるものとする。
2 乙が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
(料金徴収)
第 20 条 乙は、甲が別途定めるところに従い、業務マニュアルに基づき、運営施設へ直接に搬入ごみを搬入しようとする者から甲が定める搬入料金を徴収のうえ、善良なる管理者の注意をもって取扱い、甲に納付するものとする。この場合、乙は、徴収の都度、支払者に対し、領収書を発行し、その写しを保存しなければならない。
(会計区分)
第 21 条 乙は、前条の定めるところに従って徴収された搬入料金に関する会計については、独立した会計を設け、経理を明確にしなければならない。
(帳簿の整備)
第 22 条 乙は、搬入料金の徴収に係る経理を明らかにした書類を整備し、契約期間満了の日に甲に引き渡すこと。
(徴収状況の報告)
第 23 条 乙は、第 20 条所定の領収書の写し、第 22 条所定の帳簿類及び搬入料金の徴収を確認できる書類に基づき、xxを行い、甲が別途定めるところに従い、甲の定める様式の報告書を提出することにより甲に報告しなければならない。
(徴収事務用の印鑑)
第 24 条 乙は、搬入料金の徴収事務に使用する印鑑を、本契約締結後、直ちに甲に届け出
2 乙は、前項の印鑑を変更しようとするときは、あらかじめ甲に届け出なければならない。
(損害賠償等)
第 25 条 乙は、故意又は過失により運営施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しなければならない。但し、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第 26 条 本業務の遂行において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。但し、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 甲は、前項の定めるところに従って乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 27 条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、乙は、別紙3所定の保険をxxし、かつ、維持するものとする。乙は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを甲に提出してその確認を得るものとする。
2 甲は、運営施設の所有者として、運営施設に係る建物総合損害共済(社団法人全国市有物件災害共済会)保険又はこれと同等の保険に加入するものとする。
3 甲及び乙は、相互に、相手方が前各項の定めるところに従って付保した保険に係る保険請求事務を行うにあたって必要となる支援を行うものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 28 条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、甲は、不可抗力に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 30 条 前条第 2 項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、甲は、乙との協議のうえ、乙が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 契約期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 乙は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第 1 号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第 1 号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(本契約の終了)
第 32 条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。但し、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 甲又は乙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 甲及び乙の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 乙は、本契約の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(原状回復義務)
第 34 条 乙は、本契約の終了までに、運営・維持管理開始日を基準として運営施設を原状に回復したうえで(但し、期間経過に伴う通常損耗や劣化は回復を要しない。)、速やかに甲に運営施設を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は運営施設の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して運営施設を空け渡すことができるものとする。
(甲の解除権)
第 35 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき。
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、甲が相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき。
(3) 第 36 条又は第 37 条によらないで乙から本契約の解除の申出があったとき。
(4) 第 15 条による甲の業務遂行状況の確認結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本基本契約、本契約又は要求水準書等及び事業者提案に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合において、別紙1の契約解除に関する規定の適用があるとき。
(5) 前各号の他、本契約の重大な違反又は抵触があるとき。
(6) 本基本契約第 14 条の適用があるとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合又は乙の責めに帰すべき第 32 条第1項第 3号に基づく契約終了の場合においては、乙は、年間の委託費の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払う義務を負う。
(乙の解除権)
第 36 条 乙は、甲が本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合又は甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、本契約の全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
第 37 条 甲又は乙は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第 2 項又は第 31 条第 2 項の定める協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 38 条 乙は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(協議会の設置)
第 39 条 甲と乙は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換や業務の調整を図る協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は協議のうえ、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者、を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第 40 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第 41 条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、甲及び乙は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第 42 条 乙は、乙が運営施設を稼動させて一般廃棄物等を処理(業務委託による場合も含む。)するほか、本業務を遂行するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。但し、甲が当該実施権等の使用を指定し、且つ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、委託料は、前項の特許権等の実施権または使用権の取得の対価並びに第4項の規 定に基づく成果物及びの使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施または使用させる特許権等に関しては、その実施または使用許諾の 対価を乙に請求しない。
3 甲が、本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 乙は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有
する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。甲は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。乙は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 19 条及び 35 条)
1 モニタリングの実施要領
甲は、事業期間にわたり、運営・維持管理の実施状況についてモニタリングし、契約に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。
満足していない 満足し
いる
20%の減額
支払停止
減額等なし
レベルに応じたペナルティポイントの付与
ペナルティなし
ペナルティなし
●モニタリングの実施(定期モニタリング/随時モニタリング)
●業務報告書による報告
その結果、乙の業務内容が基本契約、運営・維持管理業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営・維持管理に関する内容を満足していないと甲が判断した場合、以下のフローに示す手続き(半期毎)により、是正勧告、委託料の減額等の措置をとるものとする。
要求水準に示された要求水準を | |
満足していない場合 | て 満足している場合 |
レベルの認定及び是正勧告 | |
是正期間内の改善が確認できない | 改善された場合 |
半期内の累積ペナルティポイントが | ||
10以上 | 6以上10未満 | 6未満 |
2 委託料の減額方法
(1)減額等の対象
減額等の対象となる支払は、各半期において甲が支払う委託料とする。
(2)減額等の措置を講じる事態
乙の責任により、基本契約、運営・維持管理委託業務契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される維持管理及び運営に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、本施設の運営に軽微な影響を及ぼすことが想定さ れる場合 |
レベル2 | 是正しなければ、本施設の運営に比較的重大な影響を及ぼすことが 想定される場合 |
(3)減額等の決定過程
①レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合、甲は、その程度、緊急度等を勘案し、乙に相当な是正期間を提示する。
②乙は、甲の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、甲の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は3ポイントのペナルティポイントを付与する。
③甲及び乙は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(4)委託料の減額の金額算定方法
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
6未満 | 減額等なし |
6以上10未満 | 20%の減額 |
10以上 | 支払停止 |
①ある半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について、以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
②①に従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、半期毎になされるものとし、複数の半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい半期においては、再び、0から加算されるものとする。
3 契約の解除
累積ペナルティポイントが10以上の場合、支払停止とする。また、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが6以上であれば、契約を解除することができる。
1 支払方法
①支払スケジュール
甲は、乙が、基本契約、運営・維持管理業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に従い、本施設を適切に維持管理及び運営していることを確認して、乙に対して半期毎に支払うものとする。
甲が乙から契約書の規定に従って業務報告書を受領した場合、甲は受領した日から10日以内に委託業務の遂行内容を確認し、その結果を乙に通知するものとする。乙は甲の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる半期に相当する請求書を甲に対して提出するものとし、甲は請求を受けた日から30日以内に乙に支払うものとする。
なお、本契約が途中で解除され、又は実際の運営開始日が遅延するなどして委託料の対象となる期間が6か月に満たない場合には、委託料のうち固定料金については対象期間の日割り計算による。
②各半期の委託料の金額
各半期に甲が支払う委託料は、次の計算式により得られる金額とする。
(固定料金)+(一般廃棄物の処理量1トン当たりの単価)×(当期の処理量)
③支払予定金額(処理量、物価等の変動がない場合)
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 平成 33 年度 | 平成 34 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 | 平成 36 年度 | 平成 37 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 38 年度 | 平成 39 年度 | 平成 40 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
合 計 |
円 |
3 改定方法
(1)物価変動による改定
甲は、提案時の物価水準に対して±3%を超える物価変動があった場合、下表の数値改定することができる。
表 固定料金及び変動料金の内訳
固定料金単価(半期当たりの金額) | 変動料金単価(処理量1トン当たりの単価) | |
委託料1(熱回収推進施設) | ||
委託料2(リサイクルセンター) | ||
委託料3(既存最終処分場) | ||
合 計 |
・(t 年度の固定料金単価または変動料金単価)
=(入札参加者提案における委託料の固定料金単価または変動料金単価)×(Pt
/Po)
但し、上記Pt/Poの値につき、小数点第4位以下は切り捨てるものとする。
上記、Ptとは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Poとは平成21年度平均の物価指数とし、物価指数には、消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の
「サービス」)を用いる。
(2)消費税及び地方消費税の改正による改定
契約期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、甲の乙への支払に係る消費税及び地方消費税については、甲が改正内容にあわせて支払う。
1 第三者損害賠償保険
付保対象:維持管理業務及び運営業務に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を担保
付保期間:運営期間
保険金額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上対物:1事故当たり1億円以上
2 施設賠償責任保険
付保対象:(提案とする)付保期間:(提案とする)保険金額:(提案とする)
3 (以下提案とする)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害の100分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。但し、第27条に記載される保険に基づき甲以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の乙の負担額を超えるときは、当該超過額は、甲の負担額から控除するものとする。