○ この契約書ひな型(以下「本ひな型」といいます。)は、募集要綱上も案件の様態が複数考えられるうち≪ 1 日 2 回× 3 時間の運転、DR や自家発等のリソース、原則通りの市場供出≫を前提としたひな型としています。
2023 年度xx追加供給力契約書
(ひな型)
(留意事項)
○ この契約書ひな型(以下「本ひな型」といいます。)は、募集要綱上も案件の様態が複数考えられるうち≪ 1 日 2 回× 3 時間の運転、DR や自家発等のリソース、原則通りの市場供出≫を前提としたひな型としています。
休止中電源を再稼働させる場合(マストラン運転等が必要な場合含む)等、上記と異なる前提の場合については、募集要綱の規定にあわせ、運用や精算等に係る部分を含め契約内容も異なりますのでご注意ください。
○ なお募集要綱第 5 章 2 .(1)トのなお書きの取扱いを希望される場合は、本ひな型とは主に次の点で異なる契約を締結させていただきます。
① 市場供出の指示に対して、DR の契約設備(負荷設備)に供給する小売電気事業者が自社計画へどのように織込むかや、余力の活用用途等について個別確認はしないため、電源Ⅰ′厳気象対応調整力と同様に、当社からの発動指令をもって発動となること。
(本ひな型においては、市場供出指示による売り入札が約定したことをもって〔仮に別途発動指令がなくとも〕当該約定分は発動として扱う。)
② 本ひな型の第 13 条 2 項にいう調整電力量(当社が調整力として受電する電力量)が必ず 0kWh となること。
③ 本ひな型の第 19 条(1)に相当する、市場への供出等に伴う精算は、発動時の(調整力ベースラインを元に算定した)供出実績電力量と、市場価格相当(=回避可能費用単価)を用いて、30分ごとに次の式により算定した額※を、提供期間に亘って合計した金額を還元すること。
供出実績電力量×(回避可能費用単価-申出単価)
※ 0 円未満の場合は 0 円とする
2023 年◯月◯日
◯◯株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
2023 年度xx追加供給力契約書
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社
(以下「乙」という。)とは,2023 年 4 月 19 日に公表した「2023 年度xx追加供給力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した 2023年度xx追加供給力(以下「追加供給力」という。)の提供について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(2023年度xx追加供給力)
第 1 条 甲は,乙の供給区域における需給ひっ迫時および需給ひっ迫のおそれがあるときに,別紙 1 (契約設備一覧表)の発電設備または負荷設備
(以下総称して「契約設備」という。)を用いて,乙の供給区域において追加供給力の提供を行なうものとする。
2 本契約において追加供給力の提供とは,次のものをいう。
( 1 ) 甲が,第21条に定める提供期間(以下,単に「提供期間」という。)のうち土曜日,日曜日,祝日を除く日(以下「提供期間の平日」という。)の 9 時~20時(以下提供期間の平日の9時~20時を「提供時間」という。)において,乙の指示に従い,または予め乙の指定する基準等にもとづき(なお,この場合も乙の指示があったものとみなす。以下同じ。),スポット市場および時間前市場(以下総称して「卸電力取引市場」という。)へ第 5 条に定める契約電力相当の売り入札を行ない,当該入札により約定した電力量を満たす運転を行なう(以下「市場供出応動」とい
う。)こと。
( 2 ) 甲が,乙の指令(乙からの指示にもとづき,甲が卸電力取引市場に売り入札を行ない,当該入札により約定した場合は,当該約定電力量について,乙からの発動指令があったものとみなす。以下同じ。)に従い,提供時間において,契約設備を用いて第 5 条に定める契約電力を満たす運転を行なうこと。
なお,この場合,契約設備は,市場供出応動分を超えた運転を行なっている時間に限り,乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)に規定する「調整電源」または「調整負荷」に該当するものとする。
3 提供期間外に,本条第2項に準じて供給力の提供を行なう場合の運用上および精算上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
(発電計画の提出とベースライン)
第 2 条 甲は,発電設備を活用して追加供給力の供出を行なう場合,契約設備のバランシンググループの発電計画値(原則として市場供出応動にかかるものとする。以下「BG計画値」という。)を,電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)を通じて乙に提出するものとする。
2 甲は,負荷設備を活用して追加供給力の供出を行なう場合,乙との間で,仮に本契約にもとづく追加供給力を提供しなかった場合に想定される負荷消費電力量等の合計に 1 /( 1 -損失率)を乗じたもの(損失率は約款にもとづくものとする。)(以下「調整力ベースライン」とい う。)を30分ごとに算定し,約款に規定するベースラインとして,広域機関を通じて乙に提出するものとする。
なお,ベースラインの算定にあたっては,原則として「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン(資源エネルギー庁策定)」で標準ベースラインとして定められている「High 4
of 5 」を使用するものとし,小数点第 1 位で四捨五入するものとする。また,ベースラインの算定にあたっては途中計算過程における端数処
理は行なわないものとする。
3 本条第 1 項および第 2 項により甲が提出したBG計画値またはベースラインが不適切な値であった場合,甲は,乙が必要と認めた場合に限り,乙の要請にもとづき適切なBG計画値またはベースラインを直接乙に再提出するものとする。
(供給(受電)地点および送電上の責任分界点)
第 3 条 供給(受電)地点および送電上の責任分界点は,契約設備に関し,乙との間で約款にもとづき締結している接続供給契約および発電量調整供給契約の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第 4 条 財産分界点および管理補修は,契約設備に関し,乙との間で約款にもとづき締結している接続供給契約および発電量調整供給契約の定めに準ずるものする。
(契約電力,需要家(発電所)名,所在地,電圧および供給(受電)地点特定番号)第 5 条 甲が追加供給力の提供を行なう契約電力,需要家(発電所)の名称,
所在地,電圧および供給(受電)地点特定番号は,別紙 1 のとおりとする。
(契約設備の追加,変更および削除)
第 6 条 甲は,別紙 1 に定める契約設備の追加,変更および削除を行なう必要が生じた場合は,速やかに乙に申し出を行ない,乙の承諾を得た場合においてのみ,契約設備の追加,変更および削除ができるものとする。
なお,契約設備の追加,変更および削除を行なった場合においても,前条で定める契約電力の変更はできないものとする。
(運用要件)
第 7 条 甲は,契約設備について次の運用要件を満たし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き乙の指令に従うものとする。
( 1 ) 乙の指令から第 5 条により定める契約電力を供出できるまでの
時間(以下「指令応動時間」という。)が,別紙 1 に記載の時間であること。
( 2 ) 提供時間において,乙の市場供出の指示および指令に従った追加供給力の提供が可能であること。なお,別途協議のうえ,提供時間以外の時間においても,乙からの市場供出の指示および指令を行なう場合がある。
( 3 ) 乙からの市場供出の指示または指令に対し,12回( 1 日 2 回の発動を原則とした 6 日分とし,なお 1 日 1 回の発動が 3 回あった
場合は 2 日分とみなす。)までは応じられること。なお,別途協
議のうえ,12回( 6 日分)を超過した市場供出の指示または指令を行なう場合がある。
( 4 ) 発動は 1 日 2 回まで(間隔は 3 時間以上)とすることを基本と
する。なお,別途協議のうえ, 1 日に 3 回以上の市場供出の指示または指令を行なう場合がある。
( 5 ) 乙の指令から指令応動時間以上が経過した後の追加供給力の提供開始時刻を起点とし,契約電力を満たす運転が可能な時間が, 3 時間以上であること。
なお,追加供給力の提供は, 3 時間で区分するものとし,甲が
3 時間以上の追加供給力の提供を実施した場合は, 3 時間ごとに
1 回の市場供出の指示または指令として算定するものとする。
( 6 ) 甲は,乙から甲へ指定した追加供給力の提供開始時刻を起点と
して, 3 時間を経ずに乙から追加供給力の提供終了の指令があった場合には,原則として市場供出応動分を除き,可能な限りそれに従うこと。
( 7 ) 甲は,提供期間において,契約設備に不具合が生じた場合,速やかに乙に停止となる容量を連絡のうえ,可能な限り代替設備を提供すること。また,遅滞なく復旧できるよう努めること。
( 8 ) 甲は,提供期間において,契約設備の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
( 9 ) 追加供給力の供出量実績の妥当性を検証する等の目的で,乙が甲,または関連するリソースアグリゲータ,需要家等に対し,実績データの提出およびヒアリングを求めた場合には,その求めに応じていただくこと。
(10) 契約設備において,乙の電力系統において契約設備に係る制約が生じ出力抑制が必要となった場合は,乙は速やかに甲に制約の内容について連絡するとともに,甲は約款にもとづき,BG計画値を速やかに制約に応じたものに変更すること。なお,乙はこれに必要な協力をすること。
(11) 甲は,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルー ル,広域機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下総称して「本契約等」とい う。)を遵守するものとする。
なお,契約設備の所有者が甲以外の者である場合,甲は,その者に本契約等を遵守させること。
(市場供出指示および入札の条件等)
第 8 条 甲は,実需給の前日夕刻または当日朝時点の予備率の見通しが一定水準を下回ったこと等による乙からの市場供出の指示にもとづき,卸電力取引市場において第 5 条の契約電力に相当する売り入札を行なうものとする。
なお,市場供出の指示や連絡等の具体的な運用方法については別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 甲は,時間前市場において前項にもとづく入札を行なった売り札について,実需給の原則として 3 時間前までに,乙からの発動指令が行なわれなければ,その時点で約定していない売り札を取り下げるものとす る。
3 甲が,第 9 条にもとづく運用により卸電力取引市場において契約設備
からの売り入札を行ない既に約定しているときに,第 1 項に定める乙か
らの市場供出指示があった場合,第 5 条の契約電力に相当する入札について,乙からの市場供出指示に従って行なった入札とみなす。
4 甲が第 1 項により卸電力取引市場へ売り入札を行なう場合,入札を行なう市場が時間前市場のときは実需給30分コマのスポット市場における乙の供給区域のエリアプライスと第18条の申出単価のいずれか高い方 で,入札を行なう市場がスポット市場のときは第18条の申出単価で,それぞれ入札するものとする。
5 甲が第 1 項により卸電力取引市場へ売り入札を行ない約定した場合,甲は,卸電力取引市場において約定した電力量を,対応する30分コマにおける第18条で定める申出単価により乙に販売し,同時に同じ電力量 を,卸電力取引市場における約定価格により乙から購入するものとす る。なお,卸電力取引市場における約定に伴い発生する不足インバランス等を含む権利義務は,市場供出を行なった甲に帰属するものとする。
(契約設備の任意活用)
第 9 条 甲は乙とあらかじめ運用方針と利益の分配(甲乙間で特段の定めをしない場合は第19条の精算方法によるものとする。)について協議のう え,追加供給力の提供に支障を及ぼさない範囲で,契約設備を甲の判断で活用できるものとする。
(停止計画)
第10条 契約設備の計画停止時期は,原則として提供期間を除く時期に設定すること。
(電力量の計量)
第11条 契約設備ごとの電力量(以下「実績電力量」という。)の計量は,原則として記録型計量器により供給(受電)電圧と同位の電圧で,30分単位で計量するものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,約款の定めに準じて協議により実績電力量を決定するものとする。
3 供給(受電)地点と異なる電圧で計量を行なうときは,甲乙協議のうえ,別途定めた方法にて,実績電力量を供給(受電)地点における値に補正するものとする。
4 乙は,本条に定める調整力ベースラインの算定に必要な契約設備ごと
の実績電力量を乙からの市場供出の指示および指令により甲が追加供給力の提供を実施した月の翌月12営業日までに甲に提出するものとする。
(計量器等の取付け)
第12条 追加供給力の提供に係る料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。ただし,約款にもとづき取り付ける計量器等で代替可能な場合は,当該計量器等で代替するものとし,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。
(供出実績電力量および調整電力量の算定)
第13条 乙の指令に従い甲が追加供給力の提供をすることにより供出した電力量(以下「供出実績電力量」という。)は,契約設備ごとに次のとおり算定したものを,30分ごとに,集約する契約設備について合計した値
(需要抑制BGごとに0kWhを下回る場合は0kWh)とする。
( 1 ) 発電設備の場合,受電地点において30分ごとに計量された電力量からゲートクローズ(発電事業者による発電計画および小売電気事業者による需給計画の提出締切り(実需給 1 時間前)のことをいう。)時点における30分ごとのBG計画値のうち市場供出応動に係る約定に対応する計画値をのぞいたもの(原則として 0
kWh。)を差し引いた値( 0 kWhを下回る場合は 0 kWh)とする。
( 2 ) 負荷設備の場合,30分ごとの調整力ベースラインによる電力量から,供給地点で30分ごとに計量された電力量に 1 /( 1 -損失率)を乗じたものを差し引いた値とする。
( 3 ) 1 需要場所において,発電設備の増出力等により,当該需要場所の需要抑制に加えて乙の系統へ逆潮流させる場合,30分ごとに上記( 1 ),( 2 )または( 1 )と( 2 )の合計により算定した値とする。
2 供出実績電力量のうち乙が調整力として受電する電力量(以下「調整電力量」という。)は,供出実績電力量から市場供出応動に係る約定電力量を差し引いた値(0kWhを下回る場合は0kWh)とする。
3 本条により算定された供出実績電力量については,原則として実需給の翌月末日までに,乙が別途定める書式を用いて甲から乙へ提出するものとする。
(料金)
第14条 乙は,追加供給力の提供に係る料金として,第15条に定める基本料金および第17条に定める従量料金に,第29条で定める消費税等相当額を加算した金額を甲に支払うものとする。
2 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,提供期間と同一の期間とする。
(基本料金)
第15条 基本料金は,甲が入札時に申し入れた容量価格から,第16条により算定された契約電力未達時割戻料金を差し引いた金額( 0 円を下回る場合
は 0 円とする。)に第28条で定める事業税相当額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払う金額に相当する金額が控除される場合および乙が支払いを受ける場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を加算した額とする。
2 本契約が契約期間の途中で終了した場合の基本料金は,契約終了日までの日割計算により算定された金額とする。
(契約電力未達時割戻料金)
第16条 乙が発動指令をしている提供時間において,甲が,第 7 条( 7 )により乙に設備トラブルの連絡をしていた等の正当な理由なく契約電力の一部または全部について卸電力取引市場に入札しなかった場合,または乙からの指令にも係らず,乙の責とならない甲の契約設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により,乙が発動指令をしている時間における30分単位のコマごとの供出実績電力量が,第 5 条に定める契約電力を 2 で除
して得た値に達しない場合(第 7 条( 6 )により乙からの指令による追
加供給力の提供終了の場合を除く。)(以下, 2 つの事象を総称して
「契約電力未達等」という。),契約電力未達時割戻料金を算定するものとする。
ただし,契約電力未達等を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は,契約電力未達時割戻料金の精算対象としないことができるものとする。
2 契約電力未達割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
なお,発動回数は,運用要件に定める最低発動回数の12回とする。ただし,13回目の発動回数以降,12回を超えて実際に応じた回数を加えた回数とする。
契約電力未達時割戻料金
30分単位のコマ数( 1 コマ)×未達度合い合計
=
×容量価格×1.5
発動回数× 3 時間× 2 コマ
3 未達度合いは,以下の各号の式により算定される値のうち,大きい方の値とし,未達度合い合計は,これを提供期間を通じて算定したものとする。
なお,本条本項における契約電力は,30分単位の値として 2 で除してえた値とする。また,供出実績電力量は契約電力を上限として算定するものとする。
( 1 ) 乙からの市場供出の指示にも係らず契約電力の一部または全部について卸電力取引市場に入札しなかった場合
未達度合い
=(契約電力-卸電力取引市場に入札した電力量)÷契約電力
ただし,第 7 条( 7 )により乙に設備トラブルの連絡をしていた等の正当な理由により契約電力の一部の容量を入札しなかった場合には,当該一部の容量は本号の未達度合いの算定において卸電力取引市場に入札した電力量とみなす。
( 2 ) 乙からの指令にも係らず供出実績電力量が契約電力に達しない場合
未達度合い=(契約電力-供出実績電力量)÷契約電力
(従量料金)
第17条 従量料金は,第13条で定める調整電力量に,第18条で定める調整電力量に適用する単価(円/kWh)を乗じて算定された費用の料金算定期間における合計に,第28条で定める事業税相当額を加算した額とする。
なお,金額の単位は 1 円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(従量料金に係る単価の提出)
第18条 甲は乙に対し,乙が定める様式(別紙 2 〔申出単価等一覧表〕)により,契約設備ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」とい う。)までの調整電力量に適用する単価(円/kWh)を原則として適用期間の開始直前の火曜日(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日とする。)の14時までに提出するものとし,単価は入札時に甲が提示した上限電力量単価を上限とする。
ただし,甲の特別な事情により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲はすみやかにその旨を乙に連絡し,甲乙協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとするが,適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。
また,発動決定後,発動終了時間までの単価変更についてもできないこととする。
V1:乙が契約設備に対して,出力増指令したことにより増加した電気の電力量に係る 1 kWhあたりの増分費用相当単価(円/kWh)
単価については,第28条で定める事業税相当額を加算しない金額とし,銭単位で登録するものとする。
(市場への供出等に伴う精算)
第19条 甲は,以下の各号の式により算定される,契約設備を用いて市場供出を行なったことによる利益相当に係る還元額を,原則として乙が甲に支払う料金と相殺することにより乙に支払うものとする。
ただし,この場合の電気の受給については,第8条第5項のとおり行われるものとする。
なお,甲は,本条にもとづく還元額を,30分ごとの卸電力取引市場の約定量および単価等の内訳とともに,提供期間終了後の翌月第○営業日までに乙に提出するものとする。
( 1 ) 甲が市場供出応動を行なったことに係る還元額
次により算定する30分ごとの還元額を,提供期間に亘って合計した金額
30分ごとの還元額
= 市場供出応動に係る約定電力量
×(卸電力取引市場における約定価格-約定電力量に対応する第 18条に定める申出単価の加重平均単価)
( 2 ) 甲が第 9 条にもとづき契約設備を用いて市場供出を行なったことに係る還元額
次により算定する額( 0 円未満の場合は 0 円)
還元額
=(提供期間を通じて第 9 条にもとづく卸電力取引市場への供出に
より得られた収入-提供期間を通じて第 9 条にもとづく卸電力取引市場への供出に要した燃料費等の可変費の総額※)×0.9
※ 原則として対応する30分コマにおける第18条に定める申出単価をもとに算定
(料金等の支払い)
第20条 料金は,原則として料金算定期間の翌々月第○営業日までに相手方に請求するものとし,当該相手方は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに支払いを行なうものとする。
ただし,請求日が翌々月第○営業日より遅延した場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,365日あたりの割合とする。)の延滞利息を甲または乙はその相手方に支払うものとする。
(提供期間および契約の有効期間)
第21条 本契約にもとづく甲から乙への追加供給力の提供期間は2023年 7 月 1
日から2023年 8 月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第22条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第23条 甲または乙が,本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合,甲または乙はその相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約に定める規定を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反しその履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,契約設備の滅失もしくは追加供給力の提供に必要な連系線が使用できなくなった等の事象により本契約の履行が将来にわたって物理的に不可能となった場合,意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。
( 1 ) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
( 2 ) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
( 3 ) 手形交換所から取引停止処分をうけた場合
( 4 ) 公租公課の滞納処分を受けた場合
4 本契約にもとづく甲の追加供給力の提供に必要となる,電気事業法および関連法令に定める届出等の手続きが提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなったときには,乙は,本契約をただちに解除できるものとする。
(解約または解除に伴う補償)
第24条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損
害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第25条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第26条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要することなく,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
( 1 ) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
( 3 ) 反社会的勢力を利用する等したと認められる場合
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合(甲または乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
( 6 ) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信
用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第27条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額)
第28条 事業税相当額とは,地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をい い,本契約においては,収入割に相当する金額をいう。
2 料金の算定において事業税相当額を加算する場合の加算額の算定方法は次のとおりとする。
加算前の金額
×甲の収入割に相当する税率/( 1 -甲の収入割に相当する税率)
(消費税等相当額)
第29条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第30条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てるものとする。ただし,第28条で定める事業税相当額および前条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は,その加算前の金額,事業税相当額および消費税等相当額の単位は 1 円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第31条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第32条 本契約に関する訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられ
るものとする。
(秘密保持義務)
第33条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,相手方の事前の承諾を得た場合,または価格等の監視のため電力・ガス取引監視等委員会から,もしくはその他法令の規定にもとづき,官公庁,裁判所等の公的機関から秘密情報の開示の求めがあり,これに応じる場合は,この限りでない。
2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第34条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書 2 通を作成し,記名押印のうえ甲乙各その
1 通を保有する。
2023年◯月◯日
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
甲 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 乙 東京電力パワーグリッド株式会社
代表取締役社長 ◯◯ ◯◯