Contract
委託契約書(案) | ||
1 | 委託業務名 | R5建設 建設資材等単価改定業務 |
2 | 契約期間 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
3 | 業務委託料 | 金 , , 円 |
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 金 , 円
「うち取引に係る消費税及び地方消費税の額」は,消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税
法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので,業務委託料に 110 分の 100 を乗じて得た額である。
4 契約保証金 免除
上記の委託業務について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものと する。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和5年4月1日
発注者 徳島県
徳島県知事 飯泉 嘉門
受注者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本国通貨とする。
9 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,書面により発注者の承認を得たときは,この限りではない。
2 発注者は,この契約の成果物を委託業務の目的の範囲内で自由に使用し,又はこれを使用するに当たり,その内容を変更することができる。ただし,磁気媒体における使用は,発注者の組織内及び発注者に属する組織の発注工事に限る。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の業務委託料債権の譲渡について,第1項ただし 書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第3条 受注者は,委託された業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,発注者が仕様書において指定した軽微な業務及び書面により発注者の承諾を得た業務については,この限りではない。
(特許権等の使用)
第4条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(管理技術者)
第5条 受注者は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも,同様とする。(様式自由)
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,この契約に基づく一切の権限(業務委託料の変更,契約期間の変更,業務委託料の請求及び受領,次項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第6条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第3条の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第7条 受注者は,仕様書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第8条 受注者は,業務の内容が仕様書又は発注者の指示(以下「仕様書等」という。)若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において,発注者がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第9条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を請求しなければならない。
一 仕様書等に誤り又は脱漏があること。二 仕様書等の表示が明確でないこと。
三 仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際の履行条件と相違すること。
四 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したと
きは,受注者の立ち会いの下,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第10条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,仕様書等の変更内容を受注者に通知して,仕様書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第11条 受注者は,仕様書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は,前項の規定により仕様書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,契約期間若しくは業務委託料を変更しなければならない。
(適切な契約期間の設定)
第12条 発注者は,契約期間の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による契約期間の延長)
第13条 受注者は,その責に帰すことができない事由により契約期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に契約期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による契約期間の短縮等)
第14条 発注者は,この契約書の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,受注者に通常必要とされる契約期間に満たない契約期間への変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第15条 契約期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が契約期間の変更事由が生じた日(第13条の場合にあっては,発注者が契約期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が契約期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第16条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第17条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額のうち,発注者の指示その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び
受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える仕様書等の変更)
第19条 発注者は,第4条,第8条から第11条まで,第14条,第16条又は第17条若しくは第22条により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料を増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において,仕様書等の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第20条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を委託業務完了報告書(別紙様式)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,検査しなければならない。
3 受注者は,前項の検査に合格したときは,直ちに当該成果物を引き渡さなければならない。
4 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払)
第21条 受注者は,前条第2項に規定する検査の結果,委託業務の成果が契約内容に適合していると認められたときは,発注者に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 一部完了払を行う場合にあっては,前条及び前3項の規定を適用する。
(引渡し前における成果物の使用)
第22条 発注者は,第20条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(第三者による代理受領)
第23条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第21条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第24条 発注者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不可能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期
を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第25条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第27条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第26条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 第2条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 契約期間内に完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく,第24条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第27条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第2条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第29条又は第30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本契約に関する業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを
知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第29条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第30条 受注者は,第10条の規定により仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条 第29条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第32条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の
日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第33条 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第34条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 契約期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第26条又は第27条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第1項第一号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第35条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第29条又は第30条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第21条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第36条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第20条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠
を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状によ
り生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(秘密の保持)
第37条 受注者は委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第38条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は,法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第39条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙
令和 年 月 日
徳島県知事 殿
受注者 住所
氏名
委託業務完了報告書
委託業務名 | |
業務内容 | |
契約金額 | |
前回までの請求額 | |
今回請求額 | |
契約年月日 | 令和 年 月 日 |
契約期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで |
完了年月日 | 令和 年 月 日 |
成果品 |
上記のとおり,委託業務が完了しましたので,検査をお願いします。