Contract
労 働 者 派 遣 契 約 書
1. 契約の目的
岐阜県総合医療センターにおいて必要とする看護助手業務に従事させるため、の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を地方独立行政法人
岐阜県総合医療センターに派遣することを目的とする。
2. 契約期間
2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで
3. 契約単価
区分 | 単価(円) | |
派遣労働者1人1時間当たりの派遣料金 | 看護助手 |
本契約における契約単価は消費税抜き価格とし、消費税額は、労働者の就業時間(以下「就業時間」という。)が確定したときに、単価に総就業時間数を乗じて得た額の合計額に消費税率を乗じて得た額とする。なお、この際1円未満の端数が出たときは切り捨てることとする。
上記派遣業務について、地方独立行政法人岐阜県総合医療センター(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、この契約を履行するのに際し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)及びその他関係法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書契約単価をもつて、頭書契約期間において、この業務を履行しなければならない。また、甲乙協議の上、仕様書が変更された時は、変更された仕様書に従って履行しなければならない。
(権利義務譲渡の禁止)
第 2 条 乙は、甲の書面による承諾なくして、この契約上の地位を第三者に承継させ、ある
いはこの契約及びこの契約に関連して生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせ、又は担保の目的に供してはならない。
(派遣業の届出)
第 3 条 乙は、この契約を締結するにあたって、あらかじめ甲に対して労働者派遣事業の許可を受けていること、又は届出を行っていることを明示しなければならない。
2 乙は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、本契約期間中に、労働者派遣法第 10 条に定める有効期間が満了した場合は、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(派遣労働者の通知)
第 4 x xは、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第 35 条に定める事項を甲に通知しなければならない。
(派遣労働者の選定)
第 5 条 乙は、この契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、業務の遂行に必要とされる技術、知識、能力、信用を有する者を選定しなければならない。
2 甲に派遣された派遣労働者のうちで、業務の遂行について適性を欠くと認められる者が ある場合は、甲は乙に対して、その理由を示し当該派遣労働者の交替を要請することができる。
3 乙は、甲から前項の要請があった場合には、速やかに派遣労働者の交替を行わなければならない。
(派遣就業条件の確保)
第 6 条 甲及び乙は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、業務の遂行に支障を生じ、又は甲の信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、xが派遣労働者に対し、その指揮命令下に労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反の生じることのないよう、時間外・休日労働協定その他所定の法令上の手続をとらなければならない。
3 派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負わなければならない。通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受けるものとする。
なお、甲は乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力を行うものとする。
4 甲は、甲の業務に支障のない範囲において、必要な施設、設備等を派遣労働者に使用さ
せることができる。
(代替要員の確保)
第 7 x xは、派遣労働者の病気、事故、休暇の取得その他の事由により欠員が生じる場合には、速やかに甲にその旨を通知するとともに、欠員が生じた場合は、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、甲においてその必要がない旨を乙に連絡したときはこの限りでない。
2 甲の承認なく欠員が補充されない場合、乙は、当該欠員の派遣料金に相当する金額 10 分の1を甲に支払うものとする。
(派遣料金の算出)
第 8 条 甲は乙に対し、派遣業務の対価として派遣料金を支払う。
2 派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、頭書記載の契約単価に、就業時間を乗じて算出するものとする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 労働基準法に定める1日8時間の法定労働時間を超える時間外及び休日の労働時間に関する労働については、契約単価に次の各号を乗じた単価にて算出する。なお、1週の起算日は、日曜日とする。
(1) 時間外労働時間は、25%の割増とする。
(2) 休日労働時間は、35%の割増とする。
(3) 深夜労働時間は、25%の割増とする。
(4) 1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間が 60 時間を超えた場合は超えた時間外労働時間分について 25%の割増(休日労働時間は 15%の割増)とする。
4 就業時間の計算は、15 分単位(端数については切り捨てる。)とする。
(就業報告)
第 9 条 派遣労働者は、就業に関する報告を毎勤務日に行い、甲の定めた指揮命令者又は甲の指定する者の確認を受けなければならない。
(検査)
第 10 x xは、毎月派遣労働者の就業に関する報告を甲に行うものとする。
2 甲は、前項の報告書を受理した日から 10 日以内に、報告内容について検査をしなければならない。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく補正を行い、再検査を受けなければならない。
(派遣料金の支払い)
第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、派遣料金(第8条に定める派遣料金及び頭書記載の消費税額)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の正当な請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に派遣料金を支払うものとする。
(派遣先責任者、派遣元責任者の選定)
第 12 x xは、派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者をして、この契約及び仕様書に定める事項を遵守させるものとする。
3 乙は、派遣元責任者を選任し、派遣労働者による適正な業務の実施のため必要な措置を講じるものとする。
(派遣業務の指揮命令)
第 13 条 派遣労働者は、この契約の業務を遂行するにあたり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
2 乙は、派遣労働者に対して、指揮命令者の指示に従って職場秩序・規律を守り適正に業務を遂行させるものとする。
(安全衛生)
第 14 条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教👉の委託の申し入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教👉に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止する為の措置を講ずるとともに、派遣労動者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教👉・指導等を怠らないように努める。
4 労働安全衛生法に基づく定期健康診断及びストレスチェック制度については乙の責任と負担において実施するものとする。定期健康診断以外で甲の事業所の方針及び派遣労働者の従事する業務によって必要とされる医療関連感染対策等については、甲の責任と負担にて実施するものとする。
(苦情処理)
第 15 x xが、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣先責任者が中心となって、
誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
2 乙が、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
3 甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
(事故等の報告)
第 16 条 乙は、派遣業務に支障が発生するおそれのある事故又は👉威の発生を知ったときは必要な応急措置を講じるとともに、直ちにその旨を甲に報告し、その指示を受けなければならない。
2 乙は、前項の事故等が発生した場合は、速やかに甲に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(管理義務)
第 17 条 乙は、派遣労働者がこの契約の業務を遂行するにあたって、故意又は過失により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
(甲の契約解除権)
第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく派遣業務に着手しないとき。
(2) 乙又はその使用人が検査等に対し職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(3) 前各号のほか、契約不履行の恐れがあると認められるとき。
2 甲は、乙が前項各号の一に該当したことにより、契約を解除した場合は、契約単価に派遣予定時間から既に派遣された時間を減じた時間を乗じた金額の 10 分の1に相当する額を違約金として徴収する。
3 前項の違約金は、甲が乙に支払うべき派遣料金又は契約保証金があるときは、当該支払分から控除することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第 18 条の 2 甲は、乙(乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本件契約に関し、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2 2
年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止
法違反行為」という。)があったとして、同法第 49 条第1項に規定する排除措置命令を
行い、同条第7項の規定により当該排除措置命令が確定したとき(同法第 77 条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く)。
(2) xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 50 条第
1項に規定する課徴金の納付命令を行い、同条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき(同法第 77 条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った排除措置命令又は課徴金の納付命令に対し、乙が独占禁止法第 49 条第6項又は第 50 条第4項の規定による審判を請求し、同法第 52 条第5項の規定により当該排除措置命令若しくは納付命令が確定したとき又は同法 66 条の規定により当該審判請求に対する審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)がされたとき(同法第 77 条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提訴されたときを除く)。
(4) xx取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った審決に対し、乙が独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第 96 条の3若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第 18 条の3 乙は、本契約に関し、前条第1項各号の一に該当するときは、甲が本契約を 解除するか否かを問わず、甲に対して違約金及び違約罰として契約単価に派遣予定時間 から既に派遣された時間を減じた時間を乗じた金額の 10 分の2に相当する額を甲が指定 する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取 引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売で ある場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金及び違約罰を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、本契約の終了後においても適用があるものとする。
(暴力団排除措置による解除)
第 18 条の 4 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 乙の役員等(①法人にあっては、役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)、②法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他イに掲げる者と同等の責任を有する者、③個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 乙の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 乙の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第8号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(5) 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の契約解除権)
第 19 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって派遣業務を継続することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
(契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第 20 条 甲は、専ら甲に起因する事由により、この契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をも
って乙に解除の申入れを行うこととする。
2 乙及び甲は、この契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない契約の解除を行った場合には、この契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由によりこの契約の契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくともこの契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満た
ないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、乙及び甲の双方の責に帰すべき事由がある場合には、乙及び甲のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
4 甲は、この契約の契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第 21 x xがこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から派遣料金支払の日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき派遣料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 5.0 パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(契約期間中の雇用の禁止)
第 22 条 甲は、乙から派遣を受け入れている期間中に、派遣労働者を甲または関連する事業所に雇用してはならないものとする。また、乙の派遣労働者に対して乙との雇用関係終了の勧奨、第三者への斡旋を行ってはならない。尚、上記事項が認められた場合、甲は乙に対し該当する派遣社員の前 6 ヶ月の平均派遣料の 3 ヶ月分を支払わなければならない。
(派遣労働者の雇用する場合の紛争防止措置)
第 23 条 甲は、個別契約の期間終了後に、当該派遣労働者を雇用する場合には、その雇用
意思を事前に乙に対して示すものとする。
(権利の帰属)
第 24 条 この契約に基づき、派遣労働者の業務の実施にあたって発生した権利は、すべて甲に帰属するものとする。
(秘密の保持)
第 25 条 乙は、この契約上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約の終了後においても同様とする。
2 乙は、派遣業務の実施に当たって個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 乙は、派遣労働者に対して第 1 項、第 2 項の趣旨を徹底させるものとし、万一、派遣労
働者が第 1 項、第 2 項の規定に違反した場合、法令に基づき甲又は第三者に対し責を負う。
4 甲は、乙に対して派遣労働者の守秘義務を定めた誓約書の提出を求めることができる。
(契約終了時の引継、移行支援)
第 26 条 乙は、契約の解除時、又は契約期間の終了時には、業務に支障が生じることがないよう甲又は他者に対して、引継及び移行を支援しなければならない。
(事情変更の場合の措置)
第 27 条 この契約締結の時において予想することのできない経済情勢その他の情勢の変化により、契約単価が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して契約単価を変更することができる。
(契約外の事項)
第 28 条 この契約に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約を証するため、契約書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
2023 年 3月 日
甲 岐阜xxxx 4 丁目 6 番 1 号
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター
理事長 xx xx 印
乙 住 所
氏 名 印
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集する場合は、業務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(事務従事者への周知)
第8 乙は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に
よる業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による業務については、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(資料等の返還等)
第 10 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若 しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第 11 甲は、乙が契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
注 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。