(4)報告書の納入場所は、株式会社日本政策金融公庫鹿児島支店農林水産事業(住所等は公庫のHP【https://www.jfc.go.jp/n/branch/i ndex.html】を参照のこと。)とする。
公第4‐025 号
令和4年度地域農業相談員業務(7)
(鹿児島県 xx地域)
令和4年1月 21 日株式会社日本政策金融公庫
管財部契約課
以下のとおり公募に付す。
本件は、特定の者のみが履行可能と考えるが、他に公募要件を満たし業務履行が可能である者の有無を確認するために公募を実施する。
なお、本件に係る契約締結は、当該案件に係る予算が成立することを条件とする。
1 公募に付する事項
(1)件名
令和4年度地域農業相談員業務受託者の公募
(2)目的及び概要等
株式会社日本政策金融公庫農林水産事業本部(以下「公庫」という。)においては、担い手農業者の育成・確保を旨とした農業経営基盤強化資金等の普及及び融資先の経営改善支援の強化を図ることを主な目的として、地域農業相談員業務を行っている。本件は、農業者への農業経営に関するアドバイスについて、実務経験に裏付けされた農業分野への幅広い知見をもつ者に地域農業相談員業務(以下「本件業務」という。)を委託することを目的としている。
(3)契約期間
令和4年4月1日から令和5年3月 31 日まで。
ただし、本公庫が受託者に対し、令和4年 12 月 31 日までに書面により別段の意思表示をしないときは、本契約は令和5年4月1日を起算日としてさらに1年間延長されるものとする。
なお、本契約が延長された場合、別添 地域農業相談員業務仕様書に定める訪問件数、委嘱地域、月間稼働日数及び月間訪問先数については、本公庫と受託者の協議の上、令和5年4月1日までに定めるものとする。
2 応募要件
(1)次の各項に該当しない者であること。
イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以
内の期間を経過しない者
(イ)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(ロ)xxな競争の執行を妨げたとき、又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ハ)契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(ホ)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(ヘ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(ト)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者
(2)個人情報等管理体制が確立されていること。
(3)顧客サポート等管理体制(顧客からの苦情等に係る対応体制)が確立されていること。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続の申立てがなされている者でないこと。
(5)参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの間に、公庫から契約規則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者であること。
(6)次の要件に適合する者であること。
なお、申請者が法人の場合は、申請書に氏名を記載した本件業務に従事する代表者が次のイ~ニまでの全ての要件を満たす必要がある。
イ 次のいずれかの農業・金融分野に関する資格・学歴等を有する者
(イ)普及指導員資格
(ロ)本件業務を遂行するために有効な農業分野に関する資格・学歴等ロ 次の(イ)から(ハ)まで全ての経験を有する者
(イ)官公庁における勤務経験を 35 年以上有する者
(ロ)農業者への農業経営に関するアドバイスを行った実務経験を有する者
(ハ)別添 地域農業相談員業務仕様書に定める巡回対象機関との連携実績を有する者ハ 公庫業務に精通していること。
ニ 年間 720 先以上の先を巡回できる工数を確保していること(月間稼働日数及び月間巡回先数に
ついては公庫支店と調整を行う。)。
(7)その他公庫が不適当と認めた者でないこと。
3 応募申込
応募希望者は、令和4年2月8日(火)15 時 00 分までに、項番4に示す提出書類を項番6の申込先へ項番7の提出方法にて提出すること。
4 提出書類
書類 | 様式 | |
1 | 参加申込書 | 別紙1 |
2 | 個人情報等管理体制確認書 | 別紙2 |
3 | 顧客サポート等管理体制図 | 別紙3 |
4 | 誓約書 | 別紙4 |
5 | 適合証明書 | 別紙5 |
6 | 見積書(見積金額の範囲は契約を履行するために必要となる一切の諸費用を含めるものとする。なお、契約の上限は、2,444,400 円(税抜)【月額 203,700 円(税抜)×12 か月】とする。 | 任意様式 |
7 | 提出書類確認票(セルフチェック) | 別紙6 |
5 契約について
参加資格の審査の結果、契約資格を有する者として選定された場合は、受託者として当公庫と別添
2の契約書(案)にて契約を締結するものとする。
6 申込・問合せ先
〒100-0004
xxxxxx区大手町1丁目9番4号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー株式会社日本政策金融公庫 管財部契約課
担当: xx xx
電話:03-3270-1552 FAX:03-3270-1411
7 提出方法
原則として、簡易書留郵便により、申込期限必着で郵送すること。
なお、やむを得ない事情等により、持参する場合は、項番6における「公庫エントランス1階総合受 付」で公庫担当名及び当該案件の公募参加申込申請書等を持参した旨を伝えること。また、持参した場合であっても、受領時に提出書類の確認は行わないため、提出書類に不備が無いよう留意すること。
8 その他
(1)参加者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時はこれに応じなければならない。
(2)書類等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
(3)提出された書類は、返却しない。
(4)提出された書類の差し替え及び再提出は認めない。
別紙1
令和 年 月 日
「令和4年度地域農業相談員業務(7)
(鹿児島県 xx地域)」参加申込書
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
郵 便 番 号住 所
商号又は名称
氏 名 印
株式会社日本政策金融公庫が令和4年1月 21 日付で公告した「令和4年度地域農業相談員業務受託者の公募」への参加を希望します。また、申込に当たり、募集要領の「2 応募要件」記載の次の項目に該当しないことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、貴公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。
○連絡・送付先
住所 | (〒 - ) |
都道府県 | |
氏名 | (フリガナ) |
電話番号 | |
メールアドレス | @ |
個人情報等管理体制確認書
別紙2
項目 | 内容 |
会社の概要 | 会社名: 代表者氏名:従業員数: 所在地: 概要: (1)沿革: (2)資本金: (3)事業内容: (4)その他: |
受託業務の担当人員等 | |
個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」 という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。 | |
個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。 | |
個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。 | |
再委託(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。)に係る規定が整備されていること。 | |
取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者で あること。 | 【個人情報等の管理の責任者: 】 |
従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。 | |
個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められるこ と。 | |
その他、経営の健全性の確保のために実施していること。 |
上記のとおり相違ありません。 令和 年 月 日
個人情報等管理体制確認書(記載例)
別紙2
項目 | 内容 |
会社の概要 | 会社名 株式会社○○○○ 代表者氏名 ○○ ○○ 従業員数 ○○名 所在地 xxx○○区○○町1-2-3概要 (1)沿革 昭和○年○月創業 (2)資本金 金1億円 (3)事業内容 情報通信業 (4)その他 プライバシーマーク認証番号 〇〇〇〇 |
受託業務の担当人員等 | 担当部署 金融担当第○部 担当人員 5人 |
個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」 という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。 | 個人情報の保護に関する法律及びその他関連法令を遵守し、弊社で定めている安全管理規定に従って個人情報及び顧客情報を取扱うことを基本方針に掲げています。 |
個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。 | 個人情報等の取扱者を指定し、指定された者以外は個人情報等を取扱えないことを 規定しています。また、個人情報等データベースのアクセス及び持ち出しを制限することを規定しています。 |
個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。 | 担当部の部長が、個人情報等の取扱状況について年1回点検すること、監査委員会を設置し、監査委員長が年1回監査することを規定しています。 |
再委託(子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。)に係る規 定が整備されていること。 | 個人情報等の取扱いを外部業者に委託する場合は、委託先を弊社で定める選定基準に従って選定し、安全管理措置を盛り込んだ契約を締結することを規定しています。 |
取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。 | 【個人情報等の管理の責任者: 代表取締役 ○○ ○○】 |
従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。 | 全従業員及び派遣職員から情報の非開示に係る誓約書を受けています。 |
個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。 | 令和○年○月○日、当社従業員が出張中に、顧客情報○○件を含むデータを収録した可搬性記録媒体(USBメモリ)の盗難事故に遭い、顧客情報流出の可能性が生じました。 事故発生後、以下の再発防止策を徹底しております。 (1)・・・・ (2)・・・・ |
その他、経営の健全性の確保のために実施していること。 | 安全管理を推進するために従業員への教育及び訓練を計画的に行っています。 就業規則において、法令及び社内規定を違反した従業員に対して懲戒処分を課すことにしています。 |
上記のとおり相違ありません。 令和○○年○○月○○日株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
【個人情報及び顧客情報を取り扱う業務の受託条件】
・個人情報及び顧客情報(以下「個人情報等」という。)の安全管理に係る基本方針が整備されていること。
・個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。
・個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。
・再委託に係る規定が整備されていること。
・取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。
・従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。
・個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。
・経営の健全性が認められること。
顧客サポート等管理体制図
別紙3
調査項目 | x x |
相談、苦情及び要望に係る対 応管理責任者 | |
体 制 図 |
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
顧客サポート等管理体制図(記載例)
別紙3(記載例)
調査項目 | x | x | |
相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者 | xxxx対応の管理責任者は、代表取締役 | ○○ | ○○となっています。 |
体 | 制 | 図 | 顧客等 苦情 現地スタッフ 苦情 対応報告 該当営業所 報告 指示 本社○○部 報告・ 対応協議 公庫本店(○○部) 【処理手順】 (1)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (2)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (3)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 |
上記のとおり相違ありません。
令和XX年X月XX日
株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○ ○○
別紙4令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
住 所
商号又は名称
氏 名 印
x 約 書
今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「令和4年度地域農業相談員業務受託者の公募」(7)(鹿児島県 xx地域 )(令和4年1月 21 日付け公告)に関し、「2 参加資格」にある下記項目の全てを満たすことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。
記
1 次の各項に該当しない者であること。
(1)契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者
(2)公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の期間を経過しない者
イ 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
ロ xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ハ 契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。ニ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 ホ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
へ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
ト この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
(3)参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者
2 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続きの申立てがなされている者でないこと。
以上
別紙5
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
適 合 証 明 書
住所
令和 年 月 日
商号又は名称氏名
参加者の資格について、以下のとおり適合することを証明いたします。
参加者の資格 | 合否判定の根拠となる事由(注) |
次のいずれかの農業・金融分野に関する資格・学歴等を有する者 イ 普及指導員資格 ロ 本件業務を遂行するために有効な農業分野に関する資格・学歴等 | 【該当の有無、資格・学歴・経験を記載すること。】 有 ・ 無 【資格・学歴・経験】 ※公的資格については、資格証の写しを添付する。 ※法人での申請の場合、上記に加え、次の①及び②の書類をご提出ください。 ①事業内容がわかるもの(本事業の履行が可能であると判断できる情報が掲載されている定款、パンフレット、ホームページ等を出力したもの等) ②業務実施体制図(人員、手順等の実施体制や役割分担を 記載したもの) |
官公庁における勤務経験を 35 年以上有する者 | 【勤務経験の有無、勤務先、年数を記載すること。】 有 ・ 無 勤務先年数 |
農業者への農業経営に関するアドバイスを行った実務経験 | 【実務経験の有無、内容を記載すること。】 有 ・ 無 内容 |
巡回対象機関との連携実績 | 【実績の有無、内容を記載すること。】 有 ・ 無 内容 |
公庫業務に精通していること。 | 【精通していると判断する根拠を記載すること。】 |
年間 720 先以上の先を巡回できる工数を確保していること(月間稼働日数及び月間巡回先数については公庫支店と調整を行う。)。 | 【確保しているか否かを記載すること。】 可・ 否 |
(注)書ききれない場合は、別紙とすることで差し支えない。また、公庫が必要に応じて、追加で資料の提出を求めることがある。
以上
別紙5(記載例)
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
適 合 証 明 書(記載例)
住所
令和 年 月 日
商号又は名称氏名
参加者の資格について、以下のとおり適合することを証明いたします。
参加者の資格 | 合否判定の根拠となる事由(注) |
次のいずれかの農業・金融分野に関する資格・学歴等を有する者 イ 普及指導員資格 ロ 本件業務を遂行するために有効な農業分野に関する資格・学歴等 | 【該当の有無、資格・学歴・経験を記載すること。】 有 ・ 無 【資格・学歴・経験】 ※公的資格については、資格証の写しを添付する。 普及指導員資格 ※法人での申請の場合、上記に加え、次の①及び②の書類をご提出ください。 ①事業内容がわかるもの(本事業の履行が可能であると判断できる情報が掲載されている定款、パンフレット、ホームページ等を出力したもの等) ②業務実施体制図(人員、手順等の実施体制や役割分担を 記載したもの) |
官公庁における勤務経験を 35 年以上有する者 | 【勤務経験の有無、勤務先、年数を記載すること。】 有 ・ 無 勤務先 ●●県庁 (農業関連業務に 10 年従事)年数 30 年 |
農業者への農業経営に関するアドバイスを行った実務経験 | 【実務経験の有無、内容を記載すること。】 有 ・ 無 内容 平成●年●月から平成●年●月まで▲▲株式会社(●●部 ●●課)に在籍中、●●についての農業者への農業経営に関するアドバイスを行う業務に従事した。 |
巡回対象機関との連携実績 | 【実績の有無、内容を記載すること。】 有 ・ 無 内容 平成●年●月から平成●年●月まで▲▲株式会社(●●部 ●●課)に在籍中、地域農業改良普及指導センターと連携して農業者を支援した。 |
公庫業務に精通していること。 | 【精通していると判断する根拠を記載すること。】地域農業相談員としての経験が5年ある。 |
年間 720 先以上の先を巡回できる工数を確保していること(月間稼働日数及び月間巡回先数については公 庫支店と調整を行う。)。 | 【確保しているか否かを記載すること。】 可・ 否 |
(注)書ききれない場合は、別紙とすることで差し支えない。また、公庫が必要に応じて、追加で資料の提出を求めることがある。
以上
〒100-0004
xxxxxx区大手町1-9-4
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
㈱日本政策金融公庫 管財部 契約課 行
別紙6令和 年 月 日
提出書類確認票(セルフチェック)
【提出必要書類】
〇受託希望者
住 所
会社名・氏名
(担当者名: )
№ | 書類 | 様式 |
1 | 参加申込書 | 別紙1 |
2 | 個人情報等管理体制確認書 | 別紙2 |
3 | 顧客サポート等管理体制図 | 別紙3 |
4 | 誓約書 | 別紙4 |
5 | 適合証明書 | 別紙5 |
6 | 見積書 | 任意様式 |
7 | 応募要件証明書類(写し) | 任意様式 |
8 | 提出書類確認票(セルフチェック)【本票】 ※提出は任意であり、合否に影響しない。 | 別紙6 |
注:№1~7の書類で参加資格を審査出来ない場合のみ、公庫から応募者に個別に資料の提出を依頼する場合がある。
別添1
地域農業相談員業務仕様書
1 本件業務委託の目的
株式会社日本政策金融公庫農林水産事業本部(以下「公庫」という。)においては、担い手農業者の育成・確保を旨とした農業経営基盤強化資金等の普及及び融資先の経営改善支援の強化を図ることを主な目的として、地域農業相談員業務を行っている。
本件は、農業者への農業経営に関するアドバイスについて、実務経験に裏付けされた農業分野への幅広い知見をもつ者に地域農業相談員業務(以下「本件業務」という。)を委託することを目的としている。
2 契約期間
令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までとする。
ただし、本公庫が受託者に対し、令和4年 12 月 31 日までに書面により別段の意思表示をしないときは、本契約は令和5年4月1日を起算日としてさらに1年間延長されるものとする。なお、本契約が延長された場合、本仕様書に定める訪問件数及び委嘱地域については、本公
庫と受託者の協議の上、令和5年4月1日までに定めるものとする。
3 本件業務の主な内容
(1)公庫が指定する市町村の範囲(以下「委嘱地域」という。)に住所又は事業地がある当該地域の主要な農業者を巡回し、借入相談や借入後の経営相談を受け付ける。相談を受け付けたときは、公庫支店と連絡をとりつつ、簡単な農業経営に関するアドバイスを行い、必要に応じて各種資金計画の作成支援を行う。
(2)委嘱地域にある次の機関を巡回し、地域農業の変化や個別農業者の要望に関する情報を収集する。また、公庫の指示により、公庫又は次の機関が主催する会議や行事等に出席する。
〔巡回対象機関〕
イ 地域農業改良普及指導センターロ 市町村役場
ハ 市町村農業経営改善支援センターニ 農業協同組合
ホ 農業委員会
ヘ その他公庫の指示する機関
(3)前(1)の農業者及び前(2)の巡回対象機関に対して、公庫が発行するパンフレット類、情報誌その他冊子を配布する。
(4)前(1)から前(3)までの業務について、公庫が作成した巡回先リストに基づき契約期間内に 720 先以上の先を巡回して実施する(月間稼働日数及び月間巡回先数については
公庫支店と調整を行う。)。
4 委嘱地域
鹿児島県 xx地域
5 日時
公庫の営業日の午前8時 50 分から午後5時 10 分までの時間に行うこととする。ただし、特
に必要がある場合は、変更することがある。
6 報告書
(1)本件業務における報告書は次のとおりとする。イ 本件業務に関し公庫が提出を指示した書面
ロ その他、本件業務の実施状況及び実施結果を整理した書面
(2)前(1)に掲げる報告書は、前月実施分について、毎月 10 日までに提出し、公庫の検査に合格したときをもって本件業務の完了とする。
(3)公庫が求めた場合には、前(1)に係る内容について、前(2)の期限前であっても中間報告書を提出することとする。
(4)報告書の納入場所は、株式会社日本政策金融公庫鹿児島支店農林水産事業(住所等は公庫のHP【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxx.xxxx】を参照のこと。)とする。
以 上
業務委託契約書
( 地域農業相談員鹿児島県 xx地域)
株式会社日本政策金融公庫( 以下「 甲」 という 。) と● ● ( 以下「 乙」 とい
う 。) とは、 地域農業相談員業務( 以下「 本件業務」 という 。) について、 次のとおり委託契約( 以下「 本契約」 という 。) を締結する。
( 総則)
第1 条 甲は、 本契約及び別紙1 仕様書( 以下「 仕様書」 という 。) に定めるところにより本件業務を乙に委託し、 乙はこれを受託する。
2 乙は、 善良な管理者の注意をもって、 本件業務を誠実に遂行するものとする。
( 契約金額)
第2 条 契約金額は、 月額● ● 円( 消費税及び地方消費税を除く 。) とする。
2 契約期間に1 ヵ月未満の端数が生じた場合、 当該月の契約金額は暦日数により日割計算するものとする。
( 契約期間)
第3 条 契約期間は、 令和4 年4 月1 日から令和5 年3 月 31 日までとする。 ただし、 甲が乙に対し、 令和4 年 12 月 31 日までに書面により別段の意思表示をしないときは、 本契約は令和5 年4 月1 日を起算日としてさらに1 年間延長されるものとする。
2 前項ただし書きにより本契約が延長された場合、 仕様書に定める訪問件数、委嘱地域、 月間稼働日数及び月間訪問先数については、 甲乙協議の上、 令和5年4 月1 日までに定めるものとする。
( 検査)
第4 条 乙は、 仕様書の項番6 に定める方法により、 甲へ本件業務が完了した旨の報告を行うものとする。
2 甲は、 乙から前項の規定に基づく報告を受けた後、 速やかに検査を行うものとし、 乙は、 検査の合格をもって本件業務を完了したものとする。
3 前項に規定する検査の結果、 本件業務の遂行が本契約の内容に適合しない場合において、 甲が当該本件業務のやり直しを指示したときは、 乙はこれに従 い、 再検査を受けなければならない。 この場合の費用は、 乙の負担とする。
4 第2 項の規定は、 乙が再検査を受ける場合に準用する。 この場合において、第2 項中「 検査」 とあるのは「 再検査」 と読み替えるものとする。
( 契約金額の支払)
第5 条 甲は、月ごとに契約金額を支払うものとし、乙は、第2 条第1 項に規定する契約金額並びに当該契約金額に係る消費税及び地方消費税の額を記載した請求書を、 各月の本件業務完了後、 翌月 10 日までに、 甲に提出するものとする。
2 甲は、 前項に定める請求書を受理した日の属する月の末日までに、 乙が個人の場合にあっては請求に係る代金から法定の源泉徴収を行った上で、 当該金額に前項の消費税及び地方消費税を加算した金額を乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。 ただし、 振込手数料は甲の負担とする。
( 費用負担)
第6 条 本件業務の遂行に係る出張・ 交通費並びに本件業務で使用するパーソナルコンピュータ等の機器及び文具等の消耗品に係る費用は、 全て乙の負担とする。 ただし、 本件業務の遂行に当たり、 乙に過度な負担が生じると甲が認めた場合には、 甲の負担とすることができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第7 条 甲の承諾を得た場合を除き、 乙は、 本契約によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、 第三者に対し譲渡し、 承継させ、 又は担保の目的としてはならない。 ただし、 信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号) 第1 条の3 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、 この限りでない。
( 報告書の帰属)
第8 条 本契約に基づき作成された報告書は、 当該報告書が第4 条第2 項及び第
3 項に定める検査に合格したとき、 甲に帰属するものとする。
( 委託業務の管理)
第9 条 甲は、 本件業務の遂行状況を把握するために必要があると認めるときは、 乙に対して次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
( 1 ) 本件業務の進捗状況、 遂行方法等に関する報告を求めること。
( 2 ) 甲の職員を本件業務の遂行場所に派遣し、 本件業務の遂行に立ち会わせる等の監査を行わせること。
( 機密情報の保持)
第 10 条 乙及び乙の従事者は、本契約の履行に当たって、甲から提供され、又は知り得た顧客情報 、本 契約に係る情報 、甲 の役職員等に係る情報及び技術上、営業上その他業務上の情報( 以下「 機密情報」という。)について、甲が乙に公表することを承認した情報を除き、 これを第三者に開示し、 又は漏えいしてはならない 。た だし、次の各号に掲げる情報であることを乙が証明できるものは、機密情報としない。
( 1 ) 既に公知となっている情報又は提供後に甲及び乙のいずれの責めにもよらず公知となった情報( 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 59 号) 第2 条第5 項に規定する保有個人情報を除く 。)
( 2 ) 乙が独自に開発した情報
( 3 ) 乙が守秘義務を負うことなく、 正当な第三者から適法に入手した情報
2 乙は、 自己の責めに帰すべき事由により機密情報が第三者に漏れ、 甲若しくは甲の役職員等( 以下「 甲等」 という。) 又は第三者に損害を与えた場合に は、 甲等又は当該第三者の損害に対して賠償の責めを負うものとする。
( 機密情報の管理)
第 11 条 乙は、 甲から提供された機密情報を複製し、 又は改変してはならない。ただし 、甲 の承認を得た場合は 、本 契約の履行上必要な範囲内で複製し、又は改変することができる。
2 乙は、 甲から提供された機密情報について、 善良な管理者の注意をもって管理し、 保管する義務を負うものとする。
3 乙は、 甲から提供された機密情報を甲の承認なしに所定の場所から搬出して
はならない。
4 乙は、 甲から提供された機密情報を甲の承認なしに廃棄し、 又は残置してはならない。
( 機密情報の使用制限)
第 12 条 乙は、機密情報について、本契約の履行のためにのみ使用し、他の目的のために用いてはならない。
( 安全確保・ 保管場所)
第 13 条 乙は、施錠が可能であり、所定の担当者以外の者によるアクセスが不能な区域に機密情報を保管する。
( 再委託等)
第 14 x xは、甲から受託した本件業務の再委託( 子会社( 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2 条第3 号に規定する子会社をいう。以下同じ 。)に 対する再委託を含み 、再 々委託以降の委託を含む 。以 下同じ 。)を 行ってはならない 。た だし、甲が承認した場合は、 この限りでない。
2 前項ただし書により甲が承認した場合は 、乙 は、再委託 先( 再委託先が子会社である場合を含み、再々委託先以降の委託先を含む。以下同じ 。)の 事業者及び従事者に本契約の義務を遵守させるため、 再委託に係る契約において、 本契約の義務と同様の義務を負わせる等必要な措置を講じるとともに、 再委託先の事業者及び従事者の行為につき、 甲に対し自ら業務を遂行した場合と同様の責めを負うものとする。
( 機密情報の提供及び返還)
第 15 条 乙から甲に対し、本契約の履行のために必要な機密情報の提供の要請があった場合であって 、甲 が必要と認めたときは 、甲 は、乙に対し無償でこれらの提供を行うものとする。
2 乙は、 甲から提供を受けた機密情報が本契約の履行上不要となった場合、 本契約が終了した場合又は甲の指示があった場合は、 遅滞なくこれらを甲に返還し 、又 は甲の指示に従った処置を行い 、甲 に対して完了報告を書面により行うものとする。
( 機密情報に係る従事者の監督及び教育)
第 16 x xは、乙の従事者に対し、機密情報に係る安全管理が図られるよう、必要かつ適正に監督を行わなければならない。
2 乙は、 乙の従事者に対して本契約に定める事項を十分に説明し、 機密情報保持についての教育を徹底し、 これを担保するために乙の従事者との間で機密保持契約の締結等必要な措置を講じることとする。
( 機密情報に係る調査・ 報告)
第 17 条 乙は、 甲に対し、 機密情報の取扱状況について、 甲が指示する頻度で定期的に報告するものとする。
2 前項のほか、 甲は、 必要があると認めたときは、 乙に対し、 機密情報の取扱状況について報告を求め、 又は調査することができる。
3 乙は、 機密情報に関する事故や犯罪が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、 甲に直ちに報告し、 その指示に従わなければならない。
( 顧客サポート等管理体制)
第 18 条 本契約の履行に当たって、乙が甲の顧客情報を取り扱う場合又は甲の顧客に対応する場合、 甲の顧客から乙に対し、 相談、 苦情及び要望があったときは、 甲へ速やかに報告するものとする。
2 顧客サポート等管理体制は、 別紙2 のとおりとする。
( 適用)
第 19 条 第 10 条から前条までに定める条項は、 本契約の締結以前に甲から乙に提供された機密情報に対しても適用されるものとする。
2 第 11 条第1 項ただし書により複製し、 又は改変した機密情報についても本契約の内容を適用するものとする。
( 契約の解除)
第 20 条 甲は、 次の第1 号から第8 号までのいずれかの事由に該当する場合は乙に何ら催告することなく、 次の第9 号又は第 10 号の事由に該当する場合には相当の期間を定めて乙に事前の催告をすることにより、 本契約を解除することができる。 これにより、 乙が損害を被ることがあっても、 甲は乙に対して何ら賠償の責めを負わないものとする。
( 1 ) 乙が本契約に係る公募条件を満たしていないことが判明したとき。
( 2 ) 乙が本契約を履行せず( 本契約締結の前後にかかわらず履行が不能である場合を含む 。)、 又は履行する見込がないと甲が認めたとき。
( 3 ) 本契約の履行について、 乙又は乙の従事者が、 甲に対し不正の行為をなしたと甲が認めたとき。
( 4 ) 乙に重大な過失又は背信行為があったと甲が認めたとき。
( 5 ) 乙に仮差押、 差押、 競売、 破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき。
( 6 ) 乙が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
( 7 ) 乙が公租公課の滞納による処分を受けたとき。
( 8 ) 乙が監督官庁から行政処分を受け、 当該処分により本件業務の遂行に支障があると甲が認めたとき。
( 9 ) 乙が何らかの理由により本契約の履行が困難となり、 又はそのおそれがあることを甲が示したとき。
( 10 ) 前各号に掲げる場合のほか、 乙が本契約に違反し、 又は違反するおそれがあると甲が認めたとき。
2 乙は、 前項各号の事由が生じたことにより、 甲等に損害を与えた場合には、甲等の損害に対して賠償の責めを負うものとする。
3 甲は、 乙と協議の上、 本契約の履行割合に応じた契約金額相当額を支払って本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙は、 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 第 651 条第 1 項に基づく解除をすることができない。
( 反社会的勢力の排除)
第 21 条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 、そ の他これらに準ずる者( 以下これらを「 暴力団員等」という 。)に 該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
( 1 ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
( 2 ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
( 3 ) 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
( 4 ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、 又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
( 5 ) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙は、 自己又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
( 1 ) 暴力的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して、 脅迫的な言動をし、 又は暴力を用いる行為
( 4 )風説を流布し 、偽 計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し 、又 は甲の業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
3 甲は、 乙が暴力団員等若しくは第1 項各号のいずれかに該当し、 若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、 又は第1 項の規定にもとづく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、 乙との取引を継続することが不適切である場合には、 何ら通知を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 甲が前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したことにより乙に損害が生じても、 甲は、 乙に対し何ら責めを負わないものとする。
5 乙は、 第3 項の規定により甲が本契約の全部又は一部を解除した場合、 甲等が受けた損害の一切について賠償の責めを負うものとする。
( 表明保証)
第 22 x xは、 本契約に関し、 次条第1 項各号に掲げる談合その他の不正行為を行っていないことを表明し、 保証する。
( 談合その他の不正行為に係る違約金)
第 23 条 乙( 共同企業体にあっては、 その構成員を含む 。) が、 前条に反して、次の各号のいずれかに該当したときは、 乙は、 甲の請求に基づき、 契約金額
( 第2 条第1 項に定める契約金額の契約期間全体の総額( 支払予定金額を含む 。) とし、 本契約締結後、 契約金額の変更があった場合には変更後の契約金額を基準とする。 消費税及び地方消費税を除く。 以下この条において同じ 。)の 10 分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 本契約に関し、 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。 以下「 独占禁止法」 という 。) 第3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 号の規定に違反したことにより、 xx取引委員会が乙に対し、 独占禁止法第7 条の2 第1項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む 。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「 納付命令」 という 。) を行い、 当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む 。)。
( 2 ) 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措
置命令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体( 以下「 乙等」 という 。) に対して行われたときは、 乙等に対する命令で確定したものをいい、 乙等に対して行われていないときは、 各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「 納付命令又は排除措置命令」 という 。) において、 本契約に関し、 独占禁止法第3 条又は第8 条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3 ) 納付命令又は排除措置命令により、 乙等に独占禁止法第3 条又は第8 条第
1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、 本契約が、 当該期間( これらの命令に係る事件について、 xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、 これが確定したときは、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く 。) に入札( 見積書の提出を含む 。) が行われたものであり、 かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき。
( 4 ) xx取引委員会が、 本契約に関し、 乙等に対して独占禁止法第7 条の4 第
7 項又は第7 条の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 5 ) 本契約に関し、 乙( 法人にあっては、 その役員又は使用人を含む 。) の刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、 前項に規定する場合に該当し、 かつ次の各号のいずれかに該当するときは、 同項に規定する違約金のほか、 契約金額の 100 分の5 に相当する金額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
( 1 ) 前項第1 号の規定により確定した納付命令について、 独占禁止法第7 条の
3 第1 項から第3 項までのいずれかの規定の適用があるとき。
( 2 ) 前項第5 号に規定する刑に係る確定判決において、 x( 乙が法人の場合にあっては、 その役員又は使用人を含む 。) が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、 契約の履行を理由として、 前2 項の違約金を免れることができない。
4 第1 項及び第2 項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、 第1 項各号及び第2 項各号のいずれかに該当するときは、 速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 談合その他の不正行為に係る違約金に対する遅延利息)
第 24 条 乙が前条第1 項又は第2 項に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、 乙は、 当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、 当該違約金に対し年5 パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
( 談合その他の不正行為に係る解除等)
第 25 条 甲は、 本契約に関し、 乙が第 23 条第1 項各号のいずれかに該当するときは、 本契約の全部又は一部を解除することができる。
( 損害賠償)
第 26 条 乙は、 本契約の履行を怠り、 又は本契約の履行が不能であることにより、 甲等に損害を与えた場合には、 甲等が受けた損害に対して、 甲等の請求に従い、 賠償の責めを負うものとする。 ただし、 xxx乙の従事者の責めに帰す
べき事由がない場合はこの限りではない。
( 契約の公表)
第 27 条 乙は、 本契約( 本契約について取り交わす変更契約、 覚書、 合意書その他これらに準じる書面又は電磁的記録を含む。 以下この条において同じ 。)の名称、 契約日、 契約金額並びに乙の名称及び住所その他の本契約の内容が公表されることに同意するものとする。
( 協議)
第 28 条 本契約に定めのない事項又は本契約の履行につき疑義が生じた事項については、 当事者間で協議の上、 誠意をもって円満な解決を図るものとする。
2 本契約に定められている「 書面」 は、 法令等に特段の定めがある場合を除き、 当事者間の協議により 、「 電磁的記録」 と読み替えることができるものとする。
( 合意管轄)
第 29 条 本契約に関連し、当事者間に訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
( 準拠法)
第 30 条 本契約は日本法を準拠法とし、 これに従い解釈する。
( 残存条項)
第 31 条 第7 条、第 10 条から第 13 条まで、第 14 条第2 項、第 15 条、第 16 条、第 17 条第2 項及び第3 項 、第 19 条 、第 22 条から第 24 条まで並びに第 26 条から前条までの規定は、 本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとする。
本契約締結の証として、 本書2 通又は本電磁的記録を作成し、 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、 各自、 本書1 通又は本電磁的記録を保有する。
令和● 年● 月● 日
甲 | ● ● ● | |
株式会社日本政策金融公庫 | 鹿児島支店 | |
支店長 ● ● ● ● | ㊞ |
乙
仕 様 書
別紙1
1 本件業務委託の目的
甲の農林水産事業本部においては、担い手農業者の育成・確保を旨とした農業経営基盤強化資金等の普及及び融資先の経営改善支援の強化を図ることを主な目的として、地域農業相談員業務を行っている。
本件は、農業者への農業経営に関するアドバイスについて、実務経験に裏付けされた農業分野への幅広い知見をもつ者に地域農業相談員業務を委託することを目的としている。
2 契約期間
(1)令和4年4月1日から令和5年3月 31 日までとする。
ただし、甲が乙に対し、令和4年 12 月 31 日までに書面により別段の意思表示をしないときは、本契約は令和5年4月1日を起算日としてさらに1年間延長されるものとする。
(2)前号ただし書により本契約が延長された場合、本仕様書に定める訪問件数、委嘱地域、月間稼働日数及び月間訪問先数については、甲乙協議の上、令和5年4月1日までに定めるものとする。
3 本件業務の主な内容
(1)甲が指定する市町村の範囲(以下「委嘱地域」という。)に住所又は事業地がある当該地域の主要な農業者を巡回し、借入相談や借入後の経営相談を受け付ける。相談を受け付けたときは、甲の支店と連絡をとりつつ、簡単な農業経営に関するアドバイスを行い、必要に応じて各種資金計画の作成支援を行う。
(2)委嘱地域にある次の機関を巡回し、地域農業の変化や個別農業者の要望に関する情報を収集する。また、甲の指示により、甲又は次の機関が主催する会議や行事等に出席する。
〔巡回対象機関〕
イ 地域農業改良普及指導センターロ 市町村役場
ハ 市町村農業経営改善支援センターニ 農業協同組合
ホ 農業委員会
ヘ その他甲の指示する機関
(3)前(1)の農業者及び前(2)の巡回対象機関に対して、甲が発行するパンフレット類、情報誌その他冊子を配布する。
(4)前(1)から前(3)までの業務について、甲が作成した巡回先リストに基づき契約期間内に 720 先以上の先を巡回して実施する(月間稼働日数及び月間巡回先数については公庫支店
と調整を行う。)。
4 委嘱地域
鹿児島県 xx地域
5 日時
甲の営業日の午前8時 50 分から午後5時 10 分までの時間に行うこととする。ただし、特に必要がある場合は、変更することがある。
6 報告書
(1)本件業務における報告書は次のとおりとする。イ 本件業務に関し甲が提出を指示した書面
ロ その他、本件業務の実施状況及び実施結果を整理した書面
(2)前(1)に掲げる報告書は、前月実施分について、毎月 10 日までに提出し、甲の検査に合格したときをもって本件業務の完了とする。
(3)甲が求めた場合には、前(1)に係る内容について、前(2)の期限前であっても中間報告書を
提出することとする。
(4)報告書の納入場所は、株式会社日本政策金融公庫鹿児島支店農林水産事業(住所等は甲のHP
【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxx.xxxx】を参照のこと。)とする。
以 上
別紙2
顧客サポート等管理体制図
調査項目 | 内容 |
甲の顧客情報を取り扱う業務又は甲の顧客に対応する業務(注) | 該当する・該当しない |
相談、苦情及び要望に係る対応管理責任者 | |
体制図 |
(注)いずれの業務にも該当しない場合は、内容欄の「該当しない」に丸印をつけ、他の調査項目は記載不要。